衆議院

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第19号 平成29年4月14日(金曜日)

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平成二十九年四月十四日(金曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十三号

  平成二十九年四月十四日

    午後一時開議

 第一 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第三 都市緑地法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第四 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案(内閣提出)

 第五 民法の一部を改正する法律案(第百八十九回国会、内閣提出)

 第六 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(第百八十九回国会、内閣提出)

 第七 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第三 都市緑地法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案(内閣提出)

 日程第五 民法の一部を改正する法律案(第百八十九回国会、内閣提出)

 日程第六 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(第百八十九回国会、内閣提出)

 日程第七 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の趣旨説明及び質疑


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第一、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。東日本大震災復興特別委員長吉野正芳君。

    ―――――――――――――

 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔吉野正芳君登壇〕

吉野正芳君 ただいま議題となりました法律案につきまして、東日本大震災復興特別委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。

 本案は、福島の復興及び再生を一層推進するための措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、たとえ長い年月を要するとしても、将来的に帰還困難区域の全てを避難指示解除し、復興再生に責任を持って取り組むとの決意のもと、帰還者等の居住を可能とすることを目指す、特定復興再生拠点区域の復興及び再生を推進するための計画制度を創設し、国による除染や廃棄物処理、公共事業の代行等を可能とすること、

 第二に、被災事業者の事業再開等を支援する官民合同チームの組織を一元化し、体制強化を図ること、

 第三に、福島イノベーション・コースト構想を法定化し、同構想の取り組みを推進する区域において、廃炉等の研究開発拠点の整備等を一層推進すること、

 第四に、福島県産農林水産物等の風評被害の払拭に向けて販売等の実態調査と当該調査結果に基づく指導助言等の措置を講ずること

などであります。

 本案は、去る四月四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、直ちに本委員会に付託され、同日今村復興大臣から提案理由の説明を聴取しました。次いで、六日及び十一日に質疑を行い、質疑終局後、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第二、土壌汚染対策法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。環境委員長平将明君。

    ―――――――――――――

 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔平将明君登壇〕

平将明君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進するため、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大、汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設とともに、健康被害のおそれがない土地の形質変更の届け出及び汚染土壌の処理に係る規制の合理化等の措置を講じようとするものであります。

 本案は、去る三月三十一日本委員会に付託され、今月四日山本環境大臣から提案理由の説明を聴取しました。次いで、七日から質疑に入り、十一日参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を重ね、同日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 都市緑地法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第三、都市緑地法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長西銘恒三郎君。

    ―――――――――――――

 都市緑地法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔西銘恒三郎君登壇〕

西銘恒三郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、都市における緑地の保全及び緑化並びに都市公園の適切な管理を一層推進するとともに、都市内農地の計画的な保全を図ることにより、良好な都市環境の形成に資するための措置等を講ずるものであります。

 その主な内容は、

 第一に、緑の基本計画の記載事項に、都市公園の管理方針や生産緑地地区内の緑地の保全に関する事項を追加すること、

 第二に、都市公園において保育所等の社会福祉施設を設置可能とするとともに、公園内カフェ、レストラン等の収益施設の設置、管理と広場等の建設を一体的に行う民間事業者の公募選定制度を創設すること、

 第三に、生産緑地地区について規模要件を条例で緩和することができること、

 第四に、農業と調和した良好な住環境を保護するための田園住居地域制度を創設すること

などであります。

 本案は、去る四月七日委員会に付託され、同日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、十二日、質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第四 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第四、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。内閣委員長秋元司君。

    ―――――――――――――

 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔秋元司君登壇〕

秋元司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を促進するため、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関し、国の責務、基本方針の策定、匿名加工医療情報作成事業を行う者の認定、医療情報等及び匿名加工医療情報の取り扱いに関する規制等について定めるものであります。

 本案は、去る四月六日本委員会に付託され、翌七日石原国務大臣から提案理由の説明を聴取し、十二日質疑を行いました。

 質疑終局後、本案に対し、自由民主党・無所属の会、民進党・無所属クラブ、公明党及び日本維新の会の四会派共同提案により、基本方針に定める事項として、本人またはその子孫以外の個人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないための措置に関する事項を明記すること等を内容とする修正案が提出され、趣旨説明の聴取をいたしました。

 次いで、討論、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを報告します。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第五 民法の一部を改正する法律案(第百八十九回国会、内閣提出)

 日程第六 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(第百八十九回国会、内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第五、民法の一部を改正する法律案、日程第六、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。法務委員長鈴木淳司君。

    ―――――――――――――

 民法の一部を改正する法律案及び同報告書

 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔鈴木淳司君登壇〕

鈴木淳司君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、民法の一部を改正する法律案は、制定以来、約百二十年間の社会、経済の変化への対応を図り、国民一般にわかりやすいものとする観点から、消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備、法定利率を変動させる規定の新設、保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備、定型約款に関する規定の新設等を行おうとするものであります。

 次に、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、商法ほか二百十五の関係法律に所要の整備を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。

 両法律案は、第百八十九回国会に提出され、今国会まで継続審査に付されていたもので、さきの第百九十二回国会の平成二十八年十一月十六日金田法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十八日から質疑に入り、二十二日及び十二月七日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行いました。

 今国会では、去る四月五日、提案理由の説明の聴取を省略し、質疑を行い、十二日、民法の一部を改正する法律案に対し、民進党・無所属クラブより、暴利行為の無効の明記、事業のために負担した貸し金等債務を主たる債務とする保証契約等の制限等を内容とする修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取し、両法律案及び修正案を一括して質疑を行いました。

 質疑終局後、両法律案に対し、自由民主党・無所属の会及び公明党の共同提案により、両法律の法律番号中の年号を平成二十九年に改めることを内容とする修正案がそれぞれ提出され、提出者から趣旨の説明を聴取し、次いで、両法律案及び各修正案を一括して討論を行い、順次採決いたしましたところ、民進党・無所属クラブ提案に係る修正案は賛成少数をもって否決され、自由民主党・無所属の会及び公明党の共同提案に係る両修正案及び修正部分を除く両原案はそれぞれ賛成多数をもって可決され、両法律案はいずれも修正議決すべきものと決しました。

 なお、民法の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも修正であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり修正議決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第七 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第七、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長浮島智子君。

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 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔浮島智子君登壇〕

浮島智子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、事故事業者による事故炉廃炉等の適切かつ確実な実施を確保するための措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、廃炉等を実施する事故事業者に対し、廃炉に必要な資金を廃炉等積立金として原子力損害賠償・廃炉等支援機構に積み立てることを義務づける積立金制度を創設すること、

 第二に、廃炉等積立金の管理のため必要なときに、国の職員または機構が事故事業者の営業所等に立入検査を行うことを認めること

等の措置を講ずるものであります。

 本案は、去る三月三十日、本会議において趣旨の説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。

 本委員会におきましては、三十一日に世耕国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、四月五日に質疑に入り、七日に参考人から意見を聴取し、十二日に質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論、採決を行った結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の趣旨説明

議長(大島理森君) この際、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につき、趣旨の説明を求めます。外務大臣岸田文雄君。

    〔国務大臣岸田文雄君登壇〕

国務大臣(岸田文雄君) ただいま議題となりました原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 平成二十年、主要先進国を含む原子力供給国グループは、インドが表明した、約束と行動と呼ばれる核実験モラトリアム等の政策を前提として、インドへの原子力関連資機材等の移転を例外的に可能とする決定を行いました。これを受け、インドは、核実験モラトリアム等の政策を着実に実施しつつ、各国との原子力協力を進めてきています。このような経緯も踏まえ、平成二十二年六月以来、インド政府との間でこの協定の交渉を行った結果、平成二十八年十一月十一日に署名が行われた次第であります。

 この協定は、原子力の平和的利用に関する我が国とインドとの間の協力のための法的枠組みを提供するものであり、核物質等の平和的非爆発目的利用、国際原子力機関による保障措置の適用、核物質防護措置の実施、インドにおける再処理等について定めております。

 また、万が一インドが核実験を行った場合には、この協定は理由を問わず終了できることから、我が国としてこの協定を終了させることとしています。

 この協定は、原子力の平和的利用についてインドが責任ある行動をとることを法的に確保するものであり、この協定を締結することは、インドを国際的な不拡散体制に実質的に参加させることにつながります。

 以上が、この協定の締結について承認を求めるの件の趣旨でございます。(拍手)

     ――――◇―――――

 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の趣旨説明に対する質疑

議長(大島理森君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。小熊慎司君。

    〔小熊慎司君登壇〕

小熊慎司君 民進党・無所属クラブの小熊慎司です。

 ただいま議題となりました原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定について質問いたします。(拍手)

 初めに、政府に対し、日印原子力協定への基本的なスタンスをお聞きいたします。

 まずお聞きしたいのは、今まさに核兵器不拡散条約、NPT体制が揺らいでいるときに、その揺らぎを加速する協定を結ぶべきかどうかということであります。

 北朝鮮が小型核弾頭を搭載し、米国本土にも届く大陸間弾道弾を完成させることは目に見えています。その弾道ミサイルが実戦配備されたとき、NPT体制は崩壊したのも同然です。この現状の北朝鮮危機を前にしても、インドとの原子力協定をこの時期にあえて結びたいと考えるのはなぜなのか、岸田外務大臣にお伺いいたします。

 二〇〇六年八月、原子力ルネサンスと呼ばれた世界的な原発増設の動きの中で、政府は、原子力立国計画を策定し、原発輸出を成長戦略と称し、官民一体となって推進してまいりました。

 現在も、経産省出身者が中核を占め、アベノミクスの司令塔として内閣官房に置いた日本経済再生総合事務局が原発輸出を成長戦略と位置づける中、総理自身のトップセールスで、昨年十一月、核武装を続けるインドと原子力協定に署名をいたしました。

 しかし、二〇一一年三月の東京電力福島第一原発事故で状況は一変いたしました。また、原発の海外ビジネスを政府と二人三脚で進めてきた東芝は、会社の存続さえ危ぶまれる危機的状況に陥っています。日本の原発を採用するはずだったベトナムも、財政難で昨年導入を撤回いたしました。建設途上の中止でなかったことは不幸中の幸いだったと思います。

 インドとの原子力協定の締結は、それが即成長戦略であるとする楽観論に基づくものですが、そうした考えは今すぐ見直すべきではないでしょうか。政府の見解を外務大臣にお伺いいたします。

 核兵器不拡散条約、NPTの未加盟国には原子力の平和利用でも協力しない、これがNPT体制の実効性を確保するための国際社会の原則であります。

 その上、日本は、唯一の戦争被爆国として、みずから核兵器を持たず、他国の核武装に協力しないことを国の基本方針としてきました。その日本までもが、NPTに入らないまま核武装したインドに、原発やその関連技術、部材を輸出すれば、北朝鮮やイラン問題で弱まったNPTの信頼性がさらに空洞化することは必至です。

 さらには、インドは、CTBT、包括的核実験禁止条約への加盟も拒否していることも問題です。

 一方で、日本も原子力の主要輸出国として参加する原子力供給国グループ、NSGが、二〇〇八年九月、インドにNPT未加盟のまま核関連物質、技術の輸入を例外的に認めてしまったために、インドは、査察対象とならない軍事用の核施設が認められ、さらには、民生用原発の核燃料の確保にもめどがついて、乏しい国内のウラン資源を軍事用に回すことが可能となってしまいました。

 また他方、ブラジルは、インドへの例外扱いを認める追加議定書に署名はしておりません。さらに、インドのライバルであるパキスタンは危機感を抱き、同様の例外扱いを求めています。これでは、NPTの空洞化と言わざるを得ない状況となってしまいました。政府の見解を岸田大臣にお伺いいたします。

 インドへの原子力協力がNPTと両立し得ることを説明しようとして、安倍総理は、今回の合意が国際的な核不拡散体制にインドを実質的に参加させることにつながっていくと述べられました。

 そこで、岸田外務大臣にお聞きいたしますが、パキスタンなどとの対立を抱え、さらには、例外扱いによる特権的立場を獲得したインドを国際的な核不拡散体制に実質的に参加させることを実現するためには、具体的にどのような方法で取り組むのか、お示しください。

 本協定は、NPT加盟国と締結した協定よりも曖昧な内容となってしまっています。

 例えば、原発建設に一旦合意していたベトナムとの協定では、第十三条に、核爆発装置を爆発させる場合には、協力停止や協定の終了ができることがしっかりと明記されています。しかし、今回署名された協定には、本文どころか、附属書、さらに、政府がこの文書をもってインドの責任ある行動を促すことができると主張する公文にさえ、核実験や核爆発という文言が出ていません。

 政府はこれでどうやってインドが核実験を行わないように担保しようとしているのか、不明確です。担保する方法を具体的にお示しくださいますよう外務大臣にお聞きいたします。

 また、協定の第十四条の二項によると、協定の中止、廃止には、安全保障上の環境の変化について考慮し合意が必要と規定してある以上、一方的な通告で協定を終了させることはできないのではないかと危惧するところです。

 パキスタンが核実験を行い、対抗的にインドが核実験を行ったとき、それは自発的なものなのか、安全保障上の重大な懸念に対応するものなのか、判断を迫られます。この二項があるとしても、いかなる状況であれ、インドが核実験を行った際には協定を破棄することを明言できますか。外務大臣にお伺いいたします。

 インドの例外扱いを認める際、日本は、インドが核実験を再開した場合には、例外化措置を失効、停止して、各国の原子力協力をやるべきとの立場を表明いたしました。インドは、二〇〇八年九月の外相声明で、核実験のモラトリアムの継続、軍民分離の実施、厳格な輸出管理措置を含む約束と行動をうたっているわけですが、残念ながら、協定本文に、二〇〇八年九月の外相声明に違反した場合に協力を停止するとの内容は盛り込まれませんでした。

 協定第十四条一項に、「各締約国政府は、この協定の有効期間の満了前に、他の締約国政府に対して一年前に書面による通告を行うことによりこの協定を終了させる権利を有する。」とは規定はされていますが、終了を求める事由の要件は規定されていないので、インドがみずからの協定違反が理由であると認めるとは到底思えません。

 それに、インドが核実験をしても一年間協力を続けるのでは、とても停止したとは言えないのではないでしょうか。仮にすぐに停止した場合には、インドに損害賠償を求められかねないと考えますが、政府の認識を岸田外務大臣にお伺いいたします。

 ウラン濃縮及び使用済み核燃料の再処理に関しては、協定第十一条一項は、「同位元素ウラン二三五の濃縮度が二十パーセント未満である範囲で濃縮することができる。」とし、「濃縮度が二十パーセント以上になる濃縮は、供給締約国政府の書面による同意が得られた場合に限り行うことができる。」とされています。また、第十一条第二項では、「この協定に基づいて移転された核物質及び回収され又は副産物として生産された核物質は、この協定の附属書Bの規定に従い、インド共和国の管轄内において再処理することができる。」と規定し、条件つきでインドに対してウラン濃縮及び使用済み核燃料の再処理を認めています。

 こうした軍事利用にもつながりかねない再処理は、平和利用のどのようなケースを想定しているのか、岸田外務大臣、明確にお示しください。

 二〇一一年の東京電力福島第一原発事故を受け、国内での原発新増設は望めず、先進国の原発需要も頭打ちとなりました。今後の主戦場は新興国で、中でも二〇三二年までに原発を四十基新設するインドは、その中心と考えられています。

 そうした状況下で、原子力協定がないと、日本企業は、二国間協定を持つ米国企業などを通じて参入機会をうかがうしかなく、みすみす商機を逸しかねないので、今回のインドとの原子力協定締結は、日本の原子力産業のビッグチャンスになると喧伝されております。果たして、そう単純なものなのでしょうか。

 例えば、二〇一六年六月、米印首脳は、東芝傘下にあったウェスチングハウスがインドに二〇三〇年までに原発六基を新設することで合意いたしました。総事業費は推定二百億ドルと言われていますが、その前提であったと考えられる東芝との提携解消によって、東芝は利益配分どころか賠償責任を負わされる可能性もあるのではないかと考えますが、経産大臣に答弁を求めます。

 日本では、沸騰水型軽水炉、いわゆるBWRが多く、東芝もBWRメーカーですが、世界の原子炉の七割は加圧水型軽水炉、PWRで、中国やロシアなど新興国も次々とPWRを採用しているので、世界に打って出るにはPWRへの対応が不可欠です。東芝がPWRメーカーであるウェスチングハウスを買収したのも、こうしたことを考慮したためであるとされています。

 しかし、今となっては、日本の中核的原子力メーカーである東芝も日立もPWRに対応できない中で、中国や韓国と激烈な競争をしながら、どのように原発輸出を進めることができるのでしょうか。経産大臣、お答えください。

 二〇一五年に発効された、国境を越えた原子力損害の賠償について国際的に共通のルールを定めたCSC条約では、原子力事業者が過失の有無を問わず賠償責任を集中して負うこととなっています。

 他方、二〇一〇年に成立したインドの原子力損害賠償責任法では、万一の事故の際、発電事業者だけではなく、原子炉などの設備を納入した企業にも事故の責任を負わせる仕組みとなっています。

 もちろん、万が一事故が起きた場合のリスクは、民間企業が負えるものではありません。そのために、米国とインドは、二〇一五年一月に事故のときの損害賠償はインド側がつくる保険制度で賠償することで合意しています。日印原子力協定の署名に際し、こうした措置はとられているのかお伺いしますとともに、政府は、それがない状態で協定を署名することが無謀だとは考えていなかったのか、外務大臣にお伺いをして、質問を終わります。

 御清聴ありがとうございました。感謝します。(拍手)

    〔国務大臣岸田文雄君登壇〕

国務大臣(岸田文雄君) まず、現在の北朝鮮情勢を踏まえた本協定締結のタイミングについてお尋ねがありました。

 我が国として、核兵器不拡散条約、NPTを中心とする国際的な核軍縮・不拡散体制の維持強化を目指す立場には変わりはありません。

 その上で、本協定は、原子力の平和的利用についてインドが責任ある行動をとることを確保するものであり、このことは、インドを国際的な不拡散体制に実質的に参加させることにつながります。

 したがって、いかなる状況であれ、本協定をできるだけ早く締結することが重要であると考えます。

 そして、本協定と成長戦略との関係についてお尋ねがありました。

 本協定は、原子力の平和的利用についてインドが責任ある行動をとることを確保するものであり、インドを国際的な核不拡散体制に実質的に参加させることにつながるという、不拡散を根底に置いた考え方に基づくものであります。

 本協定は、あくまで、日印間で移転される原子力関連資機材等の平和的利用等を法的に確保するための枠組みであり、特定のビジネスや成長戦略に直接関連づけて取り決めるものではありません。

 本協定の締結がNPT体制に与える影響についてお尋ねがありました。

 本協定は、インドが表明した約束と行動を前提として、原子力の平和的利用についてインドの責任ある行動を法的に確保するものです。

 本協定は、インドを国際的な不拡散体制に実質的に参加させることにつながるものであり、NPTへの取り組みを損なうとの御指摘は当たりません。

 我が国としては、NPTを中心とする国際的な核軍縮・不拡散体制の維持強化を目指し、NPTの普遍化を重視しています。我が国は、昨年十一月の日印首脳会談を含め、機会あるごとにインドにNPTへの加入を求めるとの立場を伝えています。また、インドも、我が国のそのような立場を理解しています。

 そして、インドを国際的な不拡散体制に実質的に参加させる方途についてがありました。

 本協定は、インドが表明した核実験モラトリアムの継続等を前提にしています。加えて、本協定を締結することにより、インドと我が国との間で、インドは核物質等の平和的目的に限った利用や不拡散の義務等を負うことになり、インドが原子力の平和的利用について責任ある行動をとることが確保されます。このように、本協定は、インドを国際的な不拡散体制に参加させることにつながると考えております。

 次に、本協定とインドによる核実験との関係についてのお尋ねがありました。

 本協定のもとでの協力は、あくまでインドが表明した核実験モラトリアムの継続等を前提に行うものです。

 万が一、インドが核実験を行った場合には、我が国は、本協定第十四条の規定に基づき、協定の終了の通告を行い、その上で、本協定のもとでの協力を直ちに停止いたします。

 次に、インドが核実験を行った場合の協定の終了及び協力の停止についてお尋ねがありました。

 万が一、インドが核実験を行えば、協定第十四条一に基づき、我が国は協定の終了を通告し、協力を停止します。

 協定第十四条二は、本協定の終了または協力の停止をもたらし得る状況について考慮を払うことを定めたものにすぎず、協定の終了や協力の停止に関する我が国の権利の行使自体に何ら影響を与えるものではありません。

 インドが核実験を行った場合の協力停止と損害賠償についてお尋ねがありました。

 万が一、インドが核実験モラトリアムに反し核実験を行った場合には、我が国は、本協定の規定に基づき、協定の終了通告を行い、その上で、本協定のもとでの協力を直ちに停止します。

 このことは日印協力の大前提であり、お尋ねの損害賠償の点も含め、この大前提を踏まえずに個別の契約が結ばれることは想定されません。

 本協定のもとでインドが行う再処理についてのお尋ねがありました。

 本協定では、インドによる再処理を認めていますが、これはあくまでも厳格な条件のもとでのみ認められたものであり、平和的目的に限られます。

 具体的には、再処理で得られた核燃料はあくまでもインド国内に所在し、IAEAの保護措置のもとにある民生用原子力施設でのみ使用されるものであり、平和的目的以外に使用されることは認められておりません。

 そして、本協定と原子力損害賠償との関係についてお尋ねがありました。

 本協定は、日印両国間で移転される原子力関連資機材等の平和的利用等を法的に確保するための枠組みであり、他の原子力協定と同様、原子力損害賠償責任に関する規定は置かれていません。

 ただし、インドは原子力賠償法を制定しており、原子力関連の事故が発生した場合において、米国企業と我が国企業との取り扱いに何ら差異はありません。(拍手)

    〔国務大臣世耕弘成君登壇〕

国務大臣(世耕弘成君) 小熊議員にお答えいたします。

 ウェスチングハウスのインドでのプロジェクトに関する東芝への影響についてお尋ねがありました。

 ウェスチングハウスによるインドでの原発建設計画については、米印首脳会談で合意された米国のプロジェクトであり、我が国として詳細をお答えする立場にないと考えております。

 なお、現時点においては、インドの電力事業者とウェスチングハウスとの間では最終的な契約には至っていないものと承知をしております。

 いわゆる原発輸出に関し、他国との競争についてお尋ねがありました。

 世界においては、エネルギー安全保障、経済性、環境適合性といった観点から原発建設の計画を進めている国は数多くあり、福島第一原発事故後においても、炉型にかかわらず、我が国のメーカーが有する原子力技術に対する期待の声が各国から寄せられています。

 我が国としては、相手国の意向や地理的状況も踏まえつつ、こうしたメーカーの持つ競争力のある高い技術を活用し、福島の経験を国際社会と共有し、安全最優先でこうした期待に応えていく責務があると考えております。

 こうした期待にどのように応えていくかについては、原子力をめぐる事業環境などに基づき、各事業者において適切に判断されるべきものと考えております。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 木下智彦君。

    〔木下智彦君登壇〕

木下智彦君 日本維新の会、木下智彦です。

 私は、我が党を代表して、ただいま議題となりました原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につき質問いたします。(拍手)

 我が党は、原子力政策については、安定的な代替エネルギーの開発、発展とともに、電力、エネルギーの競争市場の確立により原発依存度を下げていくのが現実的と考えており、一方、原発再稼働のためには、最終処分場の問題のクリアとともに、原発事故の際の国、事業者、自治体などの責任の明確化が必要と考え、その法案も提出しております。海外との原子力協定については、こうした考え方に加え、国ごとの経済状況や外交、安全保障上の考慮が必要であります。

 インドは、電力需要の急増と温暖化対策のための日本からの原子力技術を望んでおり、これにでき得る限り応える本協定の趣旨は理解できます。我が国にとっても、技術維持のための原発輸出は一つの選択肢であると思われます。

 一方で、福島での事故の経験を踏まえて、日本国内でも国際社会全体でも、原子力政策は一層責任を持って進められるべきと考えます。

 そこで、外務大臣にお伺いします。

 インドでは、使用済み核燃料の最終処分場はなく核燃サイクルを進める方針とのことです。インド政府のバックエンド対策について、現状では特段の課題はないとお考えでしょうか。

 我が国では、「もんじゅ」の廃炉が決まり、新型高速炉についての国民の理解を得るのはまだこれからという状況です。我が国のこうした経験をインド政府と共有して、使用済み核燃料の処理のあり方について、最終処分場の設置を含めて、両国が相互に協力連携できる部分はないか検討すべきではないでしょうか。外務大臣にお伺いします。

 次に、安全保障上の問題、特に核兵器の拡散に関する問題に関して質問いたします。

 インド政府は、核拡散防止条約、NPTが核保有国と非保有国の区別を永続化させて不平等、差別的であるとして、これを締結せずに核兵器を保有しています。我が国はこの現実についてどう考えるべきでしょうか。NPTの考え方自体を批判する核保有国インドとの本協定締結と我が国の核不拡散の方針との関係につき、外務大臣の説明を求めます。

 そもそも、インドの核保有について、我が国は今後どのような姿勢で臨むべきでしょうか。NPT体制の例外として追認の可能性があるのか、NPTに加盟を求めるのか、あるいはNPT自体の見直しを行うべきなのか、外務大臣の御認識をお伺いします。

 米国は、核実験を行ったインドに科されていた経済制裁をテロとの闘いのために解除し、二〇〇七年に、NPTに加盟しない同国と原子力協力協定で合意しました。インドを中国との対抗軸と捉え、戦略的に決断したとも言われております。

 この背景からも、本協定は日米同盟上も必要なものなのでしょうか。日米で共通して進めるべき外交・安全保障政策の一つという意味を持った協定なのか否か、外務大臣に御認識をお伺いします。

 我が党は、原発政策については、市場メカニズムや事故防止等の観点から合理的な政策を国の内外で追求し、核拡散防止を含む外交・安全保障政策において、我が国を守るための現実的路線をとっていくことをお約束して、質問を終わります。(拍手)

    〔国務大臣岸田文雄君登壇〕

国務大臣(岸田文雄君) まず、インドの放射性廃棄物の処理についてお尋ねがありました。

 インドは、使用済み燃料を資源として再利用する核燃料サイクルの確立を目指していると承知をしています。

 再処理により発生する放射性廃棄物のうち、高レベルの放射性廃棄物については、最終的には地層処分することとしていますが、現時点では中間貯蔵施設での保管の段階であり、最終処分場の確保が喫緊の課題とはなっていないと承知をしています。

 次に、インドにおける使用済み燃料処理に関する我が国とインドとの協力の可能性についてお尋ねがありました。

 本協定上、放射性廃棄物の処理及び管理を含む核燃料サイクルの一定の分野については、日印間の協力の対象に含まれています。

 お尋ねのインドにおける使用済み燃料の処理のあり方についても、我が国のさまざまな経験を踏まえ、協力や連携の可能性について検討することも可能であると考えています。

 次に、インドとの原子力協定の締結と核不拡散に関する我が国の方針との関係についてお尋ねがありました。

 御指摘のようなインドの核兵器不拡散条約、NPTに対する立場については承知はしていますが、我が国としては、NPTは現在の国際的な核軍縮・不拡散体制の基礎をなす条約であると認識をしています。

 このような考えのもと、我が国として、NPTを中心とする国際的な核軍縮・不拡散体制の維持強化を目指し、NPTの普遍化を重視しています。

 我が国は、昨年十一月の日印首脳会談を含め、機会あるごとに、インド側にNPTへの加入を求めるとの立場を伝えてきています。また、インドも、我が国のそのような立場を理解しています。

 また、本協定のもとでの協力は、あくまでインドが表明した核実験モラトリアムの継続を前提とするものであり、本協定を締結することにより、インドと我が国との間で、インドは核物質等の平和的目的に限った利用や不拡散の義務を負うことになり、インドが原子力の平和的利用について責任ある行動をとることが確保されます。このように、本協定は、インドを国際的な不拡散体制に参加させることにつながると考えております。

 この考え方は、本協定の交渉を開始した二〇一〇年当時から一貫しており、核兵器のない世界を目指し、不拡散を推進する我が国の立場にも合致するものであります。

 次に、インドの核保有とNPTへの加入についてお尋ねがありました。

 我が国は、国際的な核軍縮・不拡散の基礎としてNPTの維持強化を重視しており、その普遍化を目指しています。

 我が国は、昨年十一月の日印首脳会談を含め、機会あるごとに、インド側にNPTへの加入を求めるとの立場を伝えています。また、インドも、我が国のそのような立場を理解しています。

 次に、本協定と日米同盟との関係についてお尋ねがありました。

 本協定は、原子力の平和的利用についてインドが責任ある行動をとることを確保するものであり、このことは、インドを国際的な核不拡散体制に実質的に参加させることにつながります。

 この考え方は、米印原子力協定の締結に至るまでの過程において米国が明らかにした立場とも整合するものです。その意味で、日米両国が不拡散外交に取り組む上でも、本協定は重要な意義を有するものと考えております。(拍手)

議長(大島理森君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時五十六分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       法務大臣    金田 勝年君

       外務大臣    岸田 文雄君

       経済産業大臣

       国務大臣    世耕 弘成君

       国土交通大臣  石井 啓一君

       環境大臣    山本 公一君

       国務大臣    石原 伸晃君

       国務大臣    今村 雅弘君

 出席副大臣

       外務副大臣   岸  信夫君

     ――――◇―――――

 昨十三日は、会議を開くに至らなかったので、ここに議事日程を掲載する。

 議事日程 第十二号

  平成二十九年四月十三日(木曜日)

    午後一時開議

 第一 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第三 都市緑地法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第四 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第五 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案(内閣提出)

 第六 民法の一部を改正する法律案(第百八十九回国会、内閣提出)

 第七 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(第百八十九回国会、内閣提出)

 第八 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出)


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