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第21号 平成29年4月21日(金曜日)

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平成二十九年四月二十一日(金曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十五号

  平成二十九年四月二十一日

    午後一時開議

 第一 独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第三 水防法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第四 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

 第五 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とベルギー王国との間の条約の締結について承認を求めるの件

 第六 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

 第七 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

 第八 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件

 第九 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第十 平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)

 第十一 土地改良法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第三 水防法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

 日程第五 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とベルギー王国との間の条約の締結について承認を求めるの件

 日程第六 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

 日程第七 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

 日程第八 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件

 日程第九 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第十 平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)

 日程第十一 土地改良法等の一部を改正する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第一、独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。消費者問題に関する特別委員長原田義昭君。

    ―――――――――――――

 独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔原田義昭君登壇〕

原田義昭君 ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。

 昨年十月、消費者裁判手続特例法が施行され、被害を受けた多数の消費者にかわって、被害回復のための裁判手続を行う権限が特定適格消費者団体に付与されました。

 本案は、特定適格消費者団体が被害回復のための仮差し押さえ命令の担保をみずから立てることが困難な場合があるため、独立行政法人国民生活センターがかわって担保を立てられるようにする等の改正を行うものでございます。

 本案は、去る三月三十一日本委員会に付託され、四月四日松本国務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。十八日に質疑を行い、質疑終局後、採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告いたします。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第二、地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長竹内譲君。

    ―――――――――――――

 地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔竹内譲君登壇〕

竹内譲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、個人番号制度の一層の円滑な運用を図るとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により地方公共団体情報システム機構が処理する事務の適正な実施を確保するため、機構について、役員の解任、業務方法書等に係る規定の整備を行うとともに、当該事務について、総務大臣による監督命令、機構保存本人確認情報の利用等に係る規定の整備を行おうとするものであります。

 本案は、去る四月十日本委員会に付託され、翌十一日高市総務大臣から提案理由の説明を聴取し、十八日、質疑を行い、これを終局いたしました。

 質疑終局後、民進党・無所属クラブ及び社会民主党・市民連合の共同提案により、政府は、機構の保有する情報を公開するための制度のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする規定を追加する修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。

 次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対して附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 水防法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第三、水防法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長西銘恒三郎君。

    ―――――――――――――

 水防法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔西銘恒三郎君登壇〕

西銘恒三郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、最近における気象条件の変化に対応して、多様な主体が連携して大規模な洪水等に対する防災・減災対策を推進するために必要な措置を講じようとするものであります。

 その主な内容は、

 第一に、国土交通大臣または都道府県知事が指定する洪水予報河川等において、大規模氾濫減災協議会を設置すること、

 第二に、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の社会福祉施設、学校、病院など要配慮者利用施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を義務づけること、

 第三に、都道府県知事等の要請を受け、高度な技術等を要する河川の改良工事や災害復旧工事を国土交通大臣または独立行政法人水資源機構がかわって行うことができること

などであります。

 本案は、去る四月十三日本委員会に付託され、十四日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、十九日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第四 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

 日程第五 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とベルギー王国との間の条約の締結について承認を求めるの件

 日程第六 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

 日程第七 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件

 日程第八 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件

議長(大島理森君) 日程第四、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第五、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とベルギー王国との間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第六、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第七、所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第八、脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、右五件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。外務委員長三ッ矢憲生君。

    ―――――――――――――

 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とベルギー王国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とラトビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔三ッ矢憲生君登壇〕

三ッ矢憲生君 ただいま議題となりました五件について、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 日・スロベニア租税条約は平成二十八年九月三十日に、日・ベルギー租税条約は同年十月十二日に、日・ラトビア租税条約は平成二十九年一月十八日に、いずれも東京において署名され、日・オーストリア租税条約は、平成二十九年一月三十日にウィーンにおいて署名されたものであり、それぞれ我が国と相手国との間で二重課税の除去並びに脱税及び租税回避行為の防止を目的として、課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子等に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。

 日・バハマ租税情報交換協定改正議定書は、平成二十九年二月九日にナッソーにおいて署名されたもので、現行の協定を部分的に改正し、租税に関する情報の自動的な交換に関する規定を新たに設けるものであります。

 以上五件は、去る七日に外務委員会に付託され、同日岸田外務大臣から提案理由の説明を聴取しました。次いで、十九日、質疑を行い、質疑終局後、まず、日・スロベニア租税条約、日・ベルギー租税条約、日・ラトビア租税条約及び日・オーストリア租税条約について、討論の後、順次採決を行った結果、四件はいずれも賛成多数をもって承認すべきものと議決し、次に、日・バハマ租税情報交換協定改正議定書について採決を行った結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) これより採決に入ります。

 まず、日程第四ないし第七の四件を一括して採決いたします。

 四件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、四件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。

 次に、日程第八につき採決いたします。

 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第九 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第九、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長浮島智子君。

    ―――――――――――――

 外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔浮島智子君登壇〕

浮島智子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、安全保障に関連する機微な技術等の海外への流出の懸念が増大していることに鑑み、機微な技術等の管理の厳格化等の措置を講じようとするものであります。

 その主な内容は、

 第一に、許可を受けない輸出等に対する罰金額の上限を引き上げ、法人重科制度を創設すること、

 第二に、対内直接投資について、審査つき事前届け出制の規制対象に、外国投資家が他の外国投資家から非上場株式を取得する行為を追加すること

等であります。

 本案は、去る四月十三日本委員会に付託され、翌十四日世耕経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し、十九日、質疑を行った後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 日程第十は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第十 平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)

議長(大島理森君) 日程第十、平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長竹本直一君。

    ―――――――――――――

 平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔竹本直一君登壇〕

竹本直一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、平成三十一年六月一日から同月十日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長について、その任期の特例を定めようとするものであります。

 その主な内容は、特例の対象となる議員または長の任期は、当該地方公共団体の議会が、平成三十年十月三十一日までに、任期満了の日として平成三十五年四月一日から同月三十日までの期間内のいずれかの日を定める旨の議決をしたときは、当該議決で定める日に満了するものとしております。

 なお、この法律は、公布の日から施行するものとしております。

 本案は、昨二十日、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、賛成多数をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

 以上であります。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第十一 土地改良法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第十一、土地改良法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。農林水産委員長北村茂男君。

    ―――――――――――――

 土地改良法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔北村茂男君登壇〕

北村茂男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、最近における農業、農村をめぐる状況の変化に鑑み、農用地の利用の集積その他農業生産の基盤の整備を促進するため、農地中間管理機構が賃借権等を取得した農用地を対象とする土地改良事業を創設する等の措置を講ずるものであります。

 本案は、去る四月十七日本委員会に付託され、翌十八日山本農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十日質疑を行いました。

 質疑終局後、日本共産党及び無所属議員の共同提案に係る修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。

 次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案は否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時二十三分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣    高市 早苗君

       外務大臣    岸田 文雄君

       農林水産大臣  山本 有二君

       経済産業大臣  世耕 弘成君

       国土交通大臣  石井 啓一君

       国務大臣    松本  純君


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