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第7号 平成29年12月5日(火曜日)

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平成二十九年十二月五日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第六号

  平成二十九年十二月五日

    午後一時開議

 第一 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

 第三 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第四 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第五 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗議する決議案(古屋圭司君外十八名提出)

 日程第一 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

 日程第三 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第五 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

田野瀬太道君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 古屋圭司君外十八名提出、北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗議する決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(大島理森君) 田野瀬太道君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、日程第一に先立ち追加されました。

    ―――――――――――――

 北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗議する決議案(古屋圭司君外十八名提出)

議長(大島理森君) 北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗議する決議案を議題といたします。

 提出者の趣旨弁明を許します。古屋圭司君。

    ―――――――――――――

 北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗議する決議案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔古屋圭司君登壇〕

古屋圭司君 私は、提出者を代表いたしまして、ただいま議題となりました北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗議する決議案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。

 北朝鮮は、国際社会からのたび重なる抗議、警告にもかかわらず、去る十一月二十九日に、またしても、ICBM級と見られる弾道ミサイルを発射し、我が国の排他的経済水域内に落下させました。北朝鮮がこのような暴挙を繰り返すことは、我が国を初めとする国際社会に対する重大かつ明白な挑戦であり、断じて容認することはできません。

 また、先月十五日には、横田めぐみさんの拉致から四十年の歳月が過ぎました。拉致被害者御本人及び御家族の方々が高齢化していく中、拉致問題の解決は我が国にとり最重要かつ緊急の課題であり、拉致被害者全員の一日も早い帰国を実現するために最大限の努力を尽くさなければなりません。

 以下、案文の朗読をもちまして趣旨の説明にかえさせていただきます。

    北朝鮮による弾道ミサイル発射に抗議する決議案

  十一月二十九日、北朝鮮は、一発の弾道ミサイルを発射し、青森県西方約二百五十キロの日本海上の我が国の排他的経済水域内に落下した。北朝鮮による累次の弾道ミサイル発射や六度目となる核実験の強行を受けて、先般、北朝鮮に対して格段に厳しい制裁措置を課す強力な国連安保理決議第二三七五号が採択されたにもかかわらず、十一月二十九日の朝鮮民主主義人民共和国「政府」声明において、金正恩国務委員長は国家核武力完成の歴史的大業、ロケット強国の偉業を実現したと宣言し、核・ミサイル開発を放棄する意思を一切示していない。また、今回の発射は、国際社会の一致した平和的解決への強い意思を踏みにじり、一連の国連安保理決議及び日朝平壌宣言に違反するとともに、六者会合共同声明の趣旨に反するものであり、断じて容認できない。加えて、平成六年の米朝間の「合意された枠組」をはじめ、多数の国際社会との約束が反故にされた過去の事実に鑑みれば、国際社会全体で北朝鮮に対して最大限の圧力をかけ、北朝鮮の側から対話を求めてくる状況を作らなければならない。

  北朝鮮の核・ミサイル開発はこれまでにない重大かつ差し迫った脅威であり、本院は北朝鮮に対し厳重に抗議し、強く非難する。さらに、更なる挑発行動を控え、核・弾道ミサイル開発計画を直ちに放棄するよう強く求める。

  国際社会は、国連安保理決議等を踏まえ、結束した外交努力を展開し、平和的な解決を模索すべきである。政府においては、国連加盟国に対し、これまでの国連安保理決議に基づく制裁措置の完全な履行を実現するよう働きかけを一層強化しつつ、新たな安保理決議の採択を含め、米国、韓国、中国、ロシア等関係各国と緊密に連携し、北朝鮮に対する一層厳格で実効的な措置を取るよう求めるべきである。

  さらに、政府は、国民の生命と財産、我が国の領土・領海・領空を守るべく、不測の事態に備え、我が国の防衛に万全を期すとともに、緊急時における国民に対する一層正確かつ迅速な情報伝達や、広報や訓練の実施等を通じた国民の安全を守るための行動の周知に努めるべきである。北朝鮮による核・弾道ミサイル開発計画の即時放棄、そして最重要課題である拉致問題については被害者全員の即時帰国を実現すべく、政府は総力を挙げて努力し、もって国民の負託に応えるべきである。

  右決議する。

以上であります。

 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。(拍手)

 この際、内閣総理大臣から発言を求められております。これを許します。内閣総理大臣安倍晋三君。

    〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇〕

内閣総理大臣(安倍晋三君) ただいまの御決議への所信を申し述べます。

 十一月二十九日、北朝鮮が新型と見られるICBM級のミサイルの発射を強行したことは、国際社会の平和的解決への強い思いを踏みにじるものです。北朝鮮が再びこのような暴挙を行ったことは、断じて容認できません。

 我が国は、直ちに、北朝鮮に対し厳重に抗議し、米国、韓国とともに安保理緊急会合の開催を要請しました。今回のミサイル発射は、累次の安保理決議及び日朝平壌宣言に違反し、六者会合共同声明の趣旨にも反するものです。各安保理メンバーより、北朝鮮のミサイル発射に対し、強い非難の声明がありました。

 私は、トランプ大統領及び文在寅大統領とそれぞれ電話会談を行い、北朝鮮に対する一層の圧力強化、中国のさらなる役割の慫慂、安保理等における緊密な連携につき一致しました。

 今回のミサイル発射により、北朝鮮が一貫して核・ミサイル開発を追求していることが明白となりました。北朝鮮が、一九九四年の枠組み合意、二〇〇五年の六者会合共同声明を時間稼ぎの口実に使い、核・ミサイル開発を進めてきたとの反省を踏まえれば、北朝鮮とは対話のための対話では意味がありません。北朝鮮に、完全、検証可能かつ不可逆的な方法で、核・ミサイル計画を放棄させることが必要です。

 北朝鮮に政策を変えさせるため、いかなる挑発行動にも屈することなく、毅然とした外交を展開し、国際社会で一致結束して北朝鮮への圧力を最大限に高め、北朝鮮の方から対話を求めてくる状況をつくっていかなければなりません。この方針にいささかも変更はないことをトランプ大統領、文在寅大統領と確認しました。

 我が国としては、日米、日米韓で協力し、中国、ロシアを含む関係国とも緊密に連携しながら、国連安保理決議の完全な履行等を全ての国連加盟国に強く働きかけてまいります。

 今月、我が国は安保理議長国に就任し、十五日には北朝鮮問題に関する安保理閣僚級会合を主催します。このような行動を通じて、国際社会の取り組みを主導するとともに、我が国独自の措置の実施を徹底してまいります。

 政府としては、発射後、直ちに、ミサイルの動きを完全に把握し、危機管理に万全の態勢をとりました。引き続き、強固な日米同盟のもと、高度の警戒態勢を維持するとともに、国民に適時適切な情報提供を行い、我が国の平和と安全の確保、国民の安全、安心の確保に万全を期してまいります。

 拉致問題は安倍内閣の最重要課題です。全ての拉致被害者の御家族が御自身の手で肉親を抱き締める日まで、私の使命は終わりません。私が司令塔となって、北朝鮮に対する国際社会の圧力をてことしつつ、北朝鮮に拉致問題の早期解決に向けた決断を迫ってまいります。

 ただいまの御決議の趣旨を体し、核、ミサイル、そして何よりも重要な拉致問題の解決に向けて、全力を尽くしてまいります。(拍手)

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 日程第一とともに、日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、両案を一括して議題とするに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第一 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

議長(大島理森君) 日程第一、旅館業法の一部を改正する法律案、日程第二、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。厚生労働委員長高鳥修一君。

    ―――――――――――――

 旅館業法の一部を改正する法律案及び同報告書

 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔高鳥修一君登壇〕

高鳥修一君 ただいま議題となりました両案について申し上げます。

 まず、旅館業法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、旅館業の営業種別について、ホテル営業及び旅館営業を統合し、旅館・ホテル営業とすること、

 第二に、許可を受けず営業している者に対して、都道府県知事等が立入検査等を行うことを可能とするとともに、旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を引き上げること

等であります。

 本案は、去る十一月二十二日本委員会に付託され、二十四日加藤厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、十二月一日、質疑を行った後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。

 次に、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の支給の請求の状況に鑑み、給付金の請求期限を五年延長しようとするものであります。

 本案は、去る十二月一日の厚生労働委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) これより採決に入ります。

 まず、日程第一につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、日程第二につき採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第五 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第三、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第四、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。内閣委員長山際大志郎君。

    ―――――――――――――

 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書

 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔山際大志郎君登壇〕

山際大志郎君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年の人事院勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額及び勤勉手当等の額の改定等を行うものであります。

 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に準じ、特別職の職員の給与の額を改定するものであります。

 次に、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案は、民間における退職給付の支給の実情に鑑み、国家公務員の退職手当の額を引き下げるものであります。

 三法律案は、去る十一月二十二日本委員会に付託され、二十四日梶山国務大臣から提案理由の説明を聴取しました。十二月一日、質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、順次採決いたしましたところ、三法律案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) これより採決に入ります。

 まず、日程第三につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、日程第四及び第五の両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

田野瀬太道君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(大島理森君) 田野瀬太道君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。法務委員長平口洋君。

    ―――――――――――――

 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔平口洋君登壇〕

平口洋君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 両案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定を行おうとするものであります。

 両案は、去る十一月三十日本委員会に付託され、翌十二月一日上川法務大臣から提案理由の説明を聴取し、本日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論、採決の結果、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

田野瀬太道君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、競馬法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(大島理森君) 田野瀬太道君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 競馬法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。農林水産委員長伊東良孝君。

    ―――――――――――――

 競馬法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔伊東良孝君登壇〕

伊東良孝君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、近年における地方競馬主催者の厳しい事業収支の状況に鑑み、地方競馬全国協会が行う地方競馬の活性化のための業務等に必要な資金を確保するため、平成二十九年度までとされている地方競馬全国協会の勘定間の繰り入れの措置及び平成二十九年十二月末までとされている日本中央競馬会から資金を交付する措置の期限を五年間延長するものであります。

 本案は、去る十一月二十九日本委員会に付託され、翌三十日齋藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、本日、質疑を行い、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

田野瀬太道君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(大島理森君) 田野瀬太道君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。安全保障委員長寺田稔君。

    ―――――――――――――

 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔寺田稔君登壇〕

寺田稔君 ただいま議題となりました法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。

 本案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定するものであります。

 本案は、去る十一月三十日本委員会に付託をされ、翌十二月一日小野寺防衛大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。本日、質疑を行い、採決を行いました結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

田野瀬太道君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 議院運営委員長提出、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(大島理森君) 田野瀬太道君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)

議長(大島理森君) 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長古屋圭司君。

    ―――――――――――――

 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔古屋圭司君登壇〕

古屋圭司君 ただいま議題となりました国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。

 本法律案は、人事院勧告に伴う政府職員の給与改定に準じて国会議員の秘書の給料月額及び勤勉手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。

 本法律案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。

 何とぞ御賛同くださいますようお願いを申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時三十三分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       内閣総理大臣  安倍 晋三君

       法務大臣    上川 陽子君

       厚生労働大臣  加藤 勝信君

       農林水産大臣  齋藤  健君

       防衛大臣    小野寺五典君

       国務大臣    梶山 弘志君


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