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第34号 平成30年6月7日(木曜日)

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平成三十年六月七日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十八号

  平成三十年六月七日

    午後一時開議

 第一 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律案(参議院提出)

 第二 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律案(参議院提出)

 第三 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件

 第四 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第五 食品衛生法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律案(参議院提出)

 日程第二 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律案(参議院提出)

 日程第三 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件

 日程第四 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第五 食品衛生法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律案(参議院提出)

 日程第二 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律案(参議院提出)

議長(大島理森君) 日程第一、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律案、日程第二、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長冨岡勉君。

    ―――――――――――――

 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律案及び同報告書

 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔冨岡勉君登壇〕

冨岡勉君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律案について御説明申し上げます。

 本案は、文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図るため、障害者による文化芸術活動の推進に関し、基本理念、基本計画の策定その他の基本となる事項を定めることにより、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものであります。

 次に、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律案について御説明申し上げます。

 本案は、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の国際文化交流の祭典の実施を推進するために必要な事項を定めるものであります。

 両案は、参議院提出に係るもので、去る五月三十一日本委員会に付託され、翌六月一日、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律案については参議院議員山本博司君から、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律案については参議院議員松沢成文君から提案理由の説明を聴取した後、両案を一括して質疑を行いました。質疑終局後、まず、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律案について採決を行い、全会一致で原案のとおり可決すべきものと議決し、次に、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律案について討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) これより採決に入ります。

 まず、日程第一につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、日程第二につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件

議長(大島理森君) 日程第三、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。外務委員長中山泰秀君。

    ―――――――――――――

 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

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    〔中山泰秀君登壇〕

中山泰秀君 ただいま議題となりましたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本改正は、平成二十八年十月にルワンダのキガリで開催された第二十八回締約国会合において採択されたものであり、モントリオール議定書のもとにおける規制措置の実施過程でオゾン層破壊物質の代替物質として使用が増大したハイドロフルオロカーボンについて、オゾン層破壊効果を持たないものの温室効果が高いことから、モントリオール議定書の規制対象に追加すること等を定めるものであります。

 その主な内容は、

 締約国は、先進国及び開発途上国それぞれについて規定された段階的削減スケジュールに従いハイドロフルオロカーボンの消費量及び生産量を規制すること、

 締約国は、非締約国との間でのハイドロフルオロカーボンの輸出入を禁止すること、

 締約国は、ハイドロフルオロカーボンの輸出入に関するライセンス制度を設け及び実施すること

等であります。

 本件は、去る三月二十二日に外務委員会に付託され、六月一日河野太郎外務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨六日、質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第四 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第四、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長稲津久君。

    ―――――――――――――

 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔稲津久君登壇〕

稲津久君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正を踏まえ、気候に及ぼす潜在的な影響に配慮しつつオゾン層の保護を図るため、製造の規制等の措置を講ずる物質に特定物質代替物質を加えるものであります。

 本案は、去る五月二十九日本委員会に付託され、翌三十日世耕経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日、質疑を行った後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第五 食品衛生法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(大島理森君) 日程第五、食品衛生法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長高鳥修一君。

    ―――――――――――――

 食品衛生法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔高鳥修一君登壇〕

高鳥修一君 ただいま議題となりました食品衛生法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、食品の安全を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、広域的な食中毒事案への対策強化のため、厚生労働大臣は、国、都道府県等から成る広域連携協議会を設けることができることとし、緊急を要する場合において、当該協議会を開催し、対応に努めなければならないこととすること、

 第二に、国際標準に即して事業者みずからが食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組等を行う衛生管理の制度化を行うこと、

 第三に、事業者は、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害の情報を得た場合は、都道府県知事等に届け出なければならないこととすること

等であります。

 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月一日本委員会に付託され、同日加藤厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日、質疑を行った後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十四分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       外務大臣臨時代理

       国務大臣      菅  義偉君

       文部科学大臣    林  芳正君

       厚生労働大臣    加藤 勝信君

       経済産業大臣    世耕 弘成君


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