第36号 平成30年6月12日(火曜日)
平成三十年六月十二日(火曜日)―――――――――――――
議事日程 第二十九号
平成三十年六月十二日
午後一時開議
第一 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の一部を改正する法律案(環境委員長提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の一部を改正する法律案(環境委員長提出)
午後一時二分開議
○議長(大島理森君) これより会議を開きます。
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○議長(大島理森君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。
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日程第一 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の一部を改正する法律案(環境委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。環境委員長松島みどり君。
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美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔松島みどり君登壇〕
○松島みどり君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、我が国における海岸漂着物の現状に鑑み、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
第一に、我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底にあるごみその他の汚物又は不要物を漂流ごみ等と定義した上で、法が対象としている海岸漂着物等に追加すること、
第二に、海岸漂着物対策は、循環型社会形成推進基本法その他の関係法律による施策と相まって、海岸漂着物等の発生の効果的な抑制が図られるよう十分配慮されたものでなければならない旨を明記すること、
第三に、海岸漂着物対策は、マイクロプラスチックが海洋環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあり、その処理が困難であること等に鑑み、海岸漂着物等であるプラスチック類の円滑な処理及び廃プラスチック類の排出の抑制、再生利用等による廃プラスチック類の減量その他適正な処理が図られるよう十分配慮されたものでなければならないとする基本理念を規定するとともに、海域におけるマイクロプラスチックの抑制に向けた事業者の責務及び政府による施策の検討に関する規定を設けること、
第四に、国は、海岸漂着物対策の推進に関する国際的な連携の確保及び海岸漂着物等の処理等に関する技術協力その他の国際協力の推進に必要な措置を講ずるものとすること
などであります。
本案は、去る八日の環境委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
なお、海岸漂着物対策の推進に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(大島理森君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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○議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時六分散会
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出席国務大臣
環境大臣 中川 雅治君