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第8号 平成30年11月22日(木曜日)

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平成三十年十一月二十二日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第五号

  平成三十年十一月二十二日

    午後一時開議

 第一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

 第三 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案(内閣提出)

 第四 食品表示法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第五 原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第六 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

 日程第三 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案(内閣提出)

 日程第四 食品表示法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第五 原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第六 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) この際、新たに議席に着かれました議員を紹介いたします。

 第三百七十四番、九州選挙区選出議員、宮崎政久君。

    〔宮崎政久君起立、拍手〕

     ――――◇―――――

 日程第一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第一、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。農林水産委員長武藤容治君。

    ―――――――――――――

 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

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    〔武藤容治君登壇〕

武藤容治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の適確な実施を確保するため、登録又は指定の日前から農林水産物等に使用されていた特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示等の使用期間を制限するとともに、広告等における特定農林水産物等に係る地理的表示の使用を規制する等の措置を講ずるものであります。

 本案は、去る十一月十四日本委員会に付託され、同日吉川農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日質疑を行いました。質疑終局後、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件

議長(大島理森君) 日程第二、社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。外務委員長若宮健嗣君。

    ―――――――――――――

 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔若宮健嗣君登壇〕

若宮健嗣君 ただいま議題となりました日中社会保障協定につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本協定は、平成三十年五月九日に東京において署名されたもので、相手国に一時的に派遣された被用者についての年金保険料の二重負担を解消するため、日中両国の年金制度に関する法令の適用を調整するものであります。

 その主な内容は、

 被用者について、原則として、就労が行われる国の法令のみを適用すること、

 被用者が、相手国に派遣され一時的に就労する場合には、その派遣の最初の五年間は、自国の法令のみを適用すること

等であります。

 本件は、去る十一月十四日に外務委員会に付託され、同日河野外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。昨二十一日に質疑を行い、引き続き採決を行った結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第三 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第三、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長谷公一君。

    ―――――――――――――

 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔谷公一君登壇〕

谷公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的な実施の重要性に鑑み、発電設備の整備に係る海域利用の促進を図るための措置を講ずるもので、その主な内容は、

 第一に、政府は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針を定めなければならないこと、

 第二に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、我が国の領海及び内水の海域のうち、基準に適合するものを海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定できること、

 第三に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、整備促進区域内の海域において発電事業を行うべき者を公募により選定し、同海域の長期にわたる占用等に関する計画を認定する制度を創設すること

などであります。

 本案は、去る十一月十六日本委員会に付託され、同日宮腰国務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十一日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第四 食品表示法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第四、食品表示法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。消費者問題に関する特別委員長土屋品子君。

    ―――――――――――――

 食品表示法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔土屋品子君登壇〕

土屋品子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、消費者への適切な情報提供により健康危害等の防止を図る観点から、アレルギー物質や消費期限等、食品を摂取する際の安全性にかかわる重要な事項について、食品表示基準に従った表示がされていない食品を自主回収する食品関連事業者等に、回収に着手した旨及び回収の状況の届出を義務づけるとともに、届出があったときは、国は、その旨を公表しなければならないこととするものであります。

 本案は、去る十一月十五日本委員会に付託され、同日宮腰国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、二十日に質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。昨二十一日採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第五 原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第五、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長亀岡偉民君。

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 原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔亀岡偉民君登壇〕

亀岡偉民君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、万が一、原子力事故が発生した場合における原子力損害の被害者の保護に万全を期するため、東京電力福島原子力発電所事故における対応のうち、一般的に実施することが妥当なもの等について所要の措置を講じるものであり、その主な内容は、

 第一に、原子力事故が発生した場合に、損害賠償の迅速かつ適切な実施を図るための備えとして、あらかじめ、原子力事業者に対して、損害賠償の実施のための方針の作成及び公表を義務づけること、

 第二に、和解等に基づく本賠償開始前の被害者への賠償を早期に実施するため、原子力事業者による迅速な仮払いの実施を促す枠組みとして、国が仮払いのための資金を貸し付ける制度を創設すること、

 第三に、原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続について、時効の懸念によってその利用がちゅうちょされることのないよう、和解の仲介が打ち切られた場合における時効の中断に係る特例を措置すること、

 第四に、原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者に対する政府の援助に係る期限を十年間延長すること

であります。

 本案は、去る十一月十六日本委員会に付託され、同日柴山文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日には参考人から意見を聴取いたしました。

 翌二十一日、立憲民主党・市民クラブ及び国民民主党・無所属クラブから、それぞれ修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、原案及び両修正案について質疑を行いました。

 同日、質疑を終局し、原案及び両修正案について討論、採決を行った結果、両修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第六 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第六、地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長山口俊一君。

    ―――――――――――――

 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔山口俊一君登壇〕

山口俊一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が平成三十一年三月から五月中に満了することとなる実情等に鑑み、地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等に対する国民の関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙の期日を統一するものであります。

 その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、統一地方選挙の期日を、都道府県及び指定都市の選挙については、平成三十一年四月七日、指定都市以外の市、町村及び特別区の選挙については、同月二十一日とするものであります。

 第二に、衆議院議員又は参議院議員の補欠選挙等のうち、公職選挙法の規定により選挙を行うべき期日が平成三十一年四月二十八日となるものの期日を、同月二十一日とするものであります。

 本案は、去る十一月十九日本委員会に付託され、同日石田総務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十一日に質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時二十一分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣    石田 真敏君

       外務大臣    河野 太郎君

       文部科学大臣  柴山 昌彦君

       農林水産大臣  吉川 貴盛君

       国務大臣    宮腰 光寛君


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