衆議院

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第15号 平成31年4月2日(火曜日)

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平成三十一年四月二日(火曜日)

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  平成三十一年四月二日

    午後一時 本会議

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本日の会議に付した案件

 情報監視審査会会長の情報監視審査会平成三十年年次報告書についての発言

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 情報監視審査会会長の情報監視審査会平成三十年年次報告書についての発言

議長(大島理森君) 情報監視審査会会長から、去る三月二十六日、議長に提出された情報監視審査会平成三十年年次報告書について発言を求められております。これを許します。情報監視審査会会長浜田靖一君。

    ―――――――――――――

    〔報告書は本号末尾に掲載〕

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    〔浜田靖一君登壇〕

浜田靖一君 情報監視審査会は、特定秘密保護制度の運用状況を監視するという重要な活動を行っており、去る三月二十六日、衆議院情報監視審査会規程第二十二条第一項の規定により、平成三十年年次報告書を取りまとめ、直ちに大島議長に提出いたしました。

 当審査会の活動は原則非公開でありますが、本報告書は国民に対する情報開示に極力努めたものであり、その概要は次のとおりです。

 本報告書の対象期間は、昨平成三十年二月一日から本年一月三十一日までであります。

 まず、この期間における調査経過の概要について申し上げます。

 昨年五月、平成二十九年年次報告書について参考人から意見を聴取した後、質疑を行いました。

 また、同月、政府から国会報告の提出があり、翌六月、当時の上川国務大臣から同報告について説明を聴取した後、内閣衛星情報センターへ委員を派遣し、特定秘密の提示を受けました。

 七月には、特定秘密保護制度の運用や管理の適正確保のための検証・監察等について、内閣情報調査室及び独立公文書管理監から説明を聴取し、質疑を行うとともに、政府に対し、調査に必要となる資料提出を要求いたしました。

 十月に召集された臨時会において、当審査会は、会長の私を始め委員が大幅に入れかわり、新たな構成のもとでの活動を開始することとなりましたが、それまでの経過を踏まえ、平成二十九年末時点で五百十七件の特定秘密が指定されているところ、実際に指定を行っている十一の指定行政機関より、前年から変更のあった点を中心に、それぞれ特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況等について、精力的に説明を聴取し、質疑を行ったところであります。

 なお、今対象期間中、常任委員会等から当審査会に対し、特定秘密の提出要求に係る審査の申出はありませんでした。

 次に、調査結果としての政府に対する意見について申し上げます。

 これは、平成二十九年年次報告書における審査会意見への政府の対応状況等を含め調査を進めた結果、十分な措置が講じられた事項がある一方で、いまだ対応されているとは認められないものもあることなどが判明したことから、当審査会として、政府において早急に改善を図ることを求めるものであります。

 今回提示した意見は七種九件であり、その主な内容は、

 本年十二月に特定秘密保護法施行後五年となり、運用基準を見直す時期を迎えることから、それに合わせ、これまで当審査会が指摘してきた事項、具体的には、特定秘密の名称に係る統一方針や独立公文書管理監による特定秘密文書の廃棄に係るさらなる検証・監察等について、運用基準に盛り込むことを検討し、その結果を当審査会に報告すること、

 保存期間一年未満の特定秘密文書の廃棄状況につき、引き続き当審査会に報告するとともに、国会報告への継続的な記載を検討すること、

 独立公文書管理監は、公文書をめぐる諸問題を受けて職務が拡大されたことを契機と捉え、業務の充実を図り、情報保全監察室と公文書監察室との連携強化による実効的な特定秘密文書の検証・監察に努めるとともに、その実効性の確保に向け、体制強化に努めること、

 当審査会からの説明要求に対し、指定行政機関、とりわけ外務省等サードパーティールールが適用される特定秘密を保有している機関は、審査会設置の趣旨を改めて確認した上で、真摯に対応すること

などであります。

 なお、今般、国会法第百二条の十六の規定に基づく政府に対する勧告を行うには至らなかったものの、今回提示した意見への政府の対応状況によっては、今後、検討するものとしております。

 情報監視審査会といたしましては、当審査会に与えられた特定秘密保護制度の常時監視という使命に深く思いをいたし、正副議長を始め議員各位の御理解と御協力を得て、今後も必要に応じ特定秘密の提出、提示を求めるなど、国民の代表たる国会として、引き続き政府の制度運用の監視に努めてまいる所存であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

     ――――◇―――――

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明

議長(大島理森君) この際、内閣提出、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国土交通大臣石井啓一君。

    〔国務大臣石井啓一君登壇〕

国務大臣(石井啓一君) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 エネルギー資源の大半を海外に依存している我が国におきましては、省エネルギー対策を徹底し、限られた資源の有効な利用を図ることが重要な課題となっております。

 また、地球温暖化対策の観点からも、パリ協定を踏まえた我が国の目標を確実に達成するため、省エネルギー対策の推進が求められております。

 このため、我が国のエネルギー消費量の約三割を占める建築物について、省エネルギー性能の一層の向上を図るべく、建築物の規模、用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることが不可欠であります。

 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第であります。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、省エネルギー基準への適合を建築確認の要件とする建築物の範囲について、中規模以上のオフィスビル等に拡大することとしております。

 第二に、小規模な建築物について、設計を行う建築士は、省エネルギー性能に関する評価を行い、その評価結果等について建築主に説明しなければならないこととしております。

 第三に、多数の注文戸建て住宅等を建設する事業者に対し、その住宅の省エネルギー性能の向上を図る必要があるときは、国が勧告等を行うことができることとしております。

 第四に、複数の建築物の連携により優れた省エネルギー性能を実現する取組について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができることとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)

     ――――◇―――――

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(大島理森君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。矢上雅義君。

    〔矢上雅義君登壇〕

矢上雅義君 立憲民主党・無所属フォーラムの矢上雅義です。

 私は、会派を代表し、ただいま議題となりました建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手)

 冒頭、二点ほど発言をお許しください。

 昨日、政府より、平成にかわる新しい元号、令和が発表されました。祝意を表しますとともに、新元号制定に御尽力された有識者の皆様方に厚くお礼を申し上げます。

 さて、昨年五月三十一日、有印公文書変造などの容疑に関して、佐川元理財局長が不起訴となりましたが、本年三月十五日、大阪第一検察審査会が不起訴不当の議決をし、三月二十九日に公表いたしました。今後、議決を受け、再捜査が始まります。

 二十九日付の朝日新聞によりますと、不起訴不当とした理由として、社会的常識を逸脱し、相当大幅な削除がなされたことにより、原本が証明していた内容が変わってしまった、また、改ざん指示を否定する佐川氏の供述には信用性がないとし、一般市民の感覚からすると言語道断の行為だと批判しております。

 今回の議決は、いまだ森友学園問題の真相究明がなされていないのではないかという民意のあらわれにほかなりません。安倍総理始め関係者は大いに反省し、さらなる真相究明に向け、参考人の国会招致を認めることや未公開資料の開示に真摯に取り組むことを強く要望いたします。

 続きまして、本改正案に対する質問をいたします。

 エネルギー資源の大半を輸入に頼る我が国におきましては、先ほど石井大臣がおっしゃったように、徹底した省エネルギー対策への取組が急がれます。

 二〇一六年十一月、京都議定書以来十八年ぶりに、法的拘束力を持つパリ協定が発効されました。二〇二〇年以降の温室効果ガス排出削減のための国際的な枠組みを決めるものであります。

 同協定を踏まえ、政府が策定した地球温暖化対策計画におきまして、二〇三〇年度の温室効果ガス排出量を二〇一三年度と比較して二六%削減する中期目標が設けられております。本改正案は、建築物の省エネ対策の流れを一層推進するものであり、一定の評価ができるものと考えております。

 ところで、建築物分野の省エネ対策は産業部門や運輸部門に比べておくれ、建築物に関連する業務部門、家庭部門のエネルギー消費量は、二〇一六年度には一九九〇年度と比べて二割も増加しております。全エネルギー消費量に占める割合は年々増加しており、二〇一六年度には全体の約三割を占めます。

 我が国における建築物の省エネ対策のレベルは、欧米と比べて非常に低い水準です。ドイツを始め欧米の国々では、広範な住宅や建築物を対象に、建築時の省エネ基準への適合が高いレベルで義務づけられているとお聞きします。また、販売や賃貸の際も、事業者に対して省エネ性能に関する表示を義務づけている国もございます。

 ところで、建築物分野の中で、特に住宅は、家庭生活、さらには地域社会を下から支えてくれる重要な基盤であります。

 私たちは、家族との団らんや休息、睡眠を含め、多くの時間を住宅で過ごします。

 時には、住宅は、ヒートショックや化学物質過敏症、ハウスダストなどの健康問題として取り上げられることもございます。

 一つ一つの住宅が集まり、一つの町を形成しています。そこでは、まちづくりだけでなく、雇用、健康、福祉、防災も大きな課題となり、政府の政策づくりの源泉とも言えます。

 御存じのように、日本の国土は南北に広がり、亜熱帯から亜寒帯まで多様な気候が存在します。農山村の木造住宅と都会の戸建て住宅でも違いがあります。沖縄の住宅と北海道の住宅とでは、家の構造や家に対する意識も大きく異なります。省エネ対策を一層効果的なものとするには、多様な住宅政策を念頭に置いて対策を講じなければなりません。

 そのためにも、住宅等の市場動向や、住宅事情から派生する問題、住宅に関する国民の意識の変化、省エネ技術の進展など、正確に把握し、現行制度における現状と課題を洗い出すことが必要です。その上で、どのような対策が効果的か、徹底的に検討を重ね、着実に省エネ対策を進めていくことが重要でございます。

 こうした問題意識のもと、質問をいたします。

 政府は、エネルギー基本計画や地球温暖化対策計画において、規制の必要性や程度、バランスなどを十分に勘案しながら、二〇二〇年までに新築住宅・建築物について段階的に省エネルギー基準への適合を義務化するとの方針を示しております。

 これを受け、平成二十七年には、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、いわゆる建築物省エネ法が制定されました。既に、延べ面積二千平方メートル以上の大規模なオフィスビル等については省エネ基準への適合が義務づけられています。

 ところが、改正案における適合義務化の対象範囲は住宅以外の中規模な建築物にとどめられ、住宅等の適合義務化は見送られました。

 これまでの方針と大きく異なります。一体なぜなのか、国土交通大臣にお伺いいたします。また、今回義務化が見送られた小規模建築物について、いつ義務化する予定なのか、あわせてお伺いします。

 今回義務化を行わない住宅等の着工棟数は、年間五十万棟近くに上り、全ての建築物の着工棟数の九割以上を占めております。また、エネルギー消費量ベースでも約五割を占め、建築物分野の省エネ対策には大きな穴があいたままです。

 また、日本の古い家屋は断熱性や気密性が貧弱です。夏は熱中症、冬は低体温症、循環器疾患により我が家で亡くなるお年寄りがふえております。冬に住宅内のヒートショックで亡くなる方の数は交通事故死の数よりも多いという調査結果もあり、対策が待ったなしの状態であります。

 住宅の省エネ対策とは、住宅の断熱性、気密性を高めることであり、さらには居住者の健康や生命にも直結する重大な問題でもあります。

 これらの住宅事情に派生する多様な問題を抱えながらも、住宅等の省エネ基準適合率は特に低く、六割から七割程度にとどまります。住宅等の省エネ基準適合率が他の分野と比べてなぜ低いままなのか、国土交通大臣にお伺いします。

 棟数も比較的少なく、一方でエネルギー消費量の大きい大規模なオフィスビル等の省エネ対策を優先して進めることは、確かに合理的な判断と言えます。しかし、着工棟数において大きなシェアを占める住宅等の省エネ対策について、後回しにするわけにはいきません。

 建築物省エネ法が制定され、既に四年近い歳月が流れます。省エネ技術は飛躍的に進歩しましたが、住宅等の省エネ基準適合率はいまだ低い水準のままです。この水準の低さが、住宅等への省エネ基準の適合義務化を見送る大きな理由であると聞いております。

 本改正案で住宅等への省エネ基準の適合義務化を見送ることとなった最大の要因は、前回、衆議院の附帯決議に書き込まれています、「中小工務店や大工等の技術力の向上に向けた支援を行うなど、制度の円滑な実施のための環境整備に万全を期すこと。」という要求に対して、政府として具体的に取り組んでこなかったことにあるのではないでしょうか。国土交通大臣にお伺いします。

 建築分野に対する省エネ基準への適合を促す施策として、戸建て住宅など小規模な住宅や建築物について、建築士に対し、建築主への省エネ性能に関する説明を義務づける措置が盛り込まれることとなりました。

 一定の評価はできますが、制度の導入に向けて多くの課題がございます。なぜなら、中小の工務店や設計事務所などの関係者が省エネ基準や省エネ計算の方法に習熟していなければ、絵に描いた餅となるからです。また、建築主は専門的知識がない方が多いので、わかりやすく説明ができるのかという課題もございます。

 これから事業関係者の技能向上に向けて具体的にどのように取り組むのか、国土交通大臣にお伺いします。

 これまでの断熱強化型の省エネ住宅の普及と同時に、人口減少社会におけるまちづくりと住宅のあり方にも政府としての取組が必要でございます。

 これまでの新築や持家重視政策から、中古市場やリフォーム市場の活性化、さらに、住環境の福祉政策として、低廉で優良な賃貸住宅の提供にも社会のセーフティーネットとして力を入れていくべきでございます。

 本来、これらの住宅も省エネ基準適合化の対象とすべきであります。省エネ対策の観点、健康維持の観点から、あらゆる住宅の底上げが望まれるところです。

 こうした点を踏まえて、国土交通大臣にお伺いします。

 今後、全ての住宅・建築物を対象として、さらなる省エネ対策の強化に取り組むとともに、法案に盛り込まれた施策の実施状況を踏まえて不断の見直しを行うことが不可欠と考えます。これからどのように取り組んでいかれるのか、見解をお伺いします。

 特に、既存建築物についての省エネ改修をどのように計画的に進めるのか、政府の取組についてお尋ねします。

 また、住宅や小規模建築物の省エネ改修は、地場の工務店などにとり需要喚起となり、地域経済にとっても大変有益であると考えます。ぜひ力を入れるべきだという声もございますが、あわせて国土交通大臣の見解をお伺いします。

 貧しいながらも楽しい我が家という言葉があります。昭和の時代は、家の中をすき間風が吹き、物がなくても、何より家族の温かい目がございました。

 医療や福祉が進歩した平成の時代にあって、低体温症やヒートショックで家の中で亡くなる方がふえるとは思いもしませんでした。核家族化や高齢化の影響で、ひとり暮らしの高齢者世帯がふえたことも原因ではないでしょうか。

 立憲民主党は、地球温暖化対策を進めるとともに、国民の健康を守るために、全ての新築建築物の断熱を義務化し、既存建築物についても断熱改修を計画的に進めるための施策を取りまとめていく所存です。

 最高の住宅政策が最高の福祉であると言われております。この言葉を大事に、政府としても省エネ対策に全力で取り組まれることを心よりお願いいたしまして、質問を終わります。

 御清聴まことにありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣石井啓一君登壇〕

国務大臣(石井啓一君) 矢上雅義議員にお答えをいたします。

 住宅等の適合義務化を行わない理由や、小規模の住宅・建築物の適合義務化に係る今後の方針についてお尋ねがございました。

 住宅及び小規模建築物につきましては、省エネ基準への適合率が低い水準にとどまっているため、適合義務制度の対象とした場合、市場の混乱を引き起こすことが懸念されること、関連する事業者に省エネ関連の技術について習熟していない者が相当程度存在していること等の課題があることから、適合義務制度の対象とはせずに、届出義務制度の監督体制の強化、説明義務制度の創設、住宅トップランナー制度の対象拡大等の措置により、省エネ性能の向上を図ることとしております。

 小規模の住宅・建築物の省エネ性能の向上につきましては、まずは本法案に盛り込まれた説明義務制度等の施策を的確に推進することが重要と考えております。

 その上で、これらの施策の推進状況を丁寧にフォローアップし、さらなる省エネ対策の推進に向けて検討を進めてまいりたいと考えております。

 住宅等の省エネ基準適合率が低い理由についてお尋ねがありました。

 住宅や小規模建築物の省エネ基準適合率が六割から七割程度にとどまっている主な理由につきましては、住宅や小規模建築物の生産を担う中小の工務店や設計事務所等の関連事業者には、省エネ基準の内容や基準適合の確認のために必要な省エネ計算の方法等に習熟していない者が依然として相当程度存在していること、省エネ基準への適合のための投資に係る効率性が比較的低いと試算されること、建築主等に省エネ性能向上の必要性等への理解が十分に浸透していないことが挙げられ、学識経験者等をメンバーとする研究会においてもその旨指摘されているところであります。

 中小工務店等の技術力向上に向けた政府の取組についてお尋ねがありました。

 御指摘のとおり、平成二十七年度に公布されました建築物省エネ法の衆議院の附帯決議には、「中小工務店や大工等の技術力の向上に向けた支援を行うなど、制度の円滑な実施のための環境整備に万全を期すこと。」という項目が盛り込まれております。

 この附帯決議も踏まえまして、中小工務店を対象といたしました省エネ技術に関する講習会を全国で実施しており、平成二十四年度から平成三十年度までに延べ十三万人が受講しております。

 また、地域の中小工務店等の関連事業者がグループを形成して取り組む省エネ性能にすぐれた木造住宅の供給に対して、財政的支援を行ってきたところであります。

 これらの取組を今後より一層推進することにより、中小工務店等の関連事業者の省エネに係る技術力の向上に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

 関連事業者の省エネ基準等への習熟に向けた国の取組についてお尋ねがありました。

 説明義務制度を円滑に推進するためには、建築士が省エネ基準の内容や基準の適合状況の確認のために必要な省エネ計算の方法等について的確に理解していることが必要です。

 建築士を始めとする関連事業者の省エネ関連の技術力の向上については、平成二十四年度より、中小工務店等を対象とした講習会を実施しております。

 今般の建築士による説明義務制度の円滑な推進に向けて、こうした講習会を引き続き全国各地域で行うことを予定しております。

 また、省エネ基準への適否を簡易に判断することができる計算シートを整備することを予定しており、当該計算シートに関する情報についても全国各地域で行う講習会において提供していくこととしております。

 これらの取組によりまして、中小工務店を含む関連事業者の省エネ基準への習熟等を進め、説明義務制度を円滑に実施するための環境整備に努めてまいります。

 今後の省エネ対策の方向性についてお尋ねがありました。

 本法案では、住宅・建築物の規模、用途ごとの特性を踏まえ、中規模のオフィスビル等の適合義務制度の対象への追加、マンション等に係る届出義務制度の監督体制の強化、注文戸建て住宅及び賃貸アパートの住宅トップランナー制度の対象への追加、戸建て住宅等における建築士から建築主への説明義務制度の創設等の措置を総合的に講じることにより、住宅・建築物の省エネ性能の向上を進めることとしております。

 住宅・建築物の省エネ性能の向上に向けて、まずは本法案に盛り込まれた施策を的確に推進することが重要と考えております。

 その上で、本法案に盛り込まれた施策の推進状況を丁寧にフォローアップし、さらなる省エネ対策の推進に向けて検討を進めてまいりたいと考えております。

 既存の住宅・建築物の省エネ対策についてお尋ねがありました。

 省エネ対策の推進については、新築の住宅・建築物に係る対策とあわせて、既存ストックに係る対策を推進することが重要と考えております。

 本法案は、新築の住宅・建築物の省エネ性能を向上させるための措置を中心としておりますが、既存建築物の一定規模以上の増築、改築についても、適合義務制度、届出義務制度及び説明義務制度の対象としているところであります。

 また、既存ストックの省エネ性能の向上を図るため、省エネリフォームに対する税制及び財政上の支援を推進しております。特に、戸建て住宅等の省エネリフォームにつきましては、地域経済の活性化にもつながるものと考えられますが、今年度は、次世代住宅ポイント制度の実施や木造住宅の省エネリフォームに対する財政上の支援の充実を行うこととしております。

 今後も、新築の住宅・建築物の省エネ対策の推進とあわせて、既存ストックに係る省エネ対策も推進をしてまいります。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 小宮山泰子君。

    〔小宮山泰子君登壇〕

小宮山泰子君 国民民主党の小宮山泰子です。

 私は、国民民主党・無所属クラブを代表して、ただいま提案されました建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手)

 冒頭、昨日、今上陛下の御譲位と皇太子殿下の御即位に伴う本年五月一日の改元に向け、新元号、令和が発表されましたことに鑑み、一言申し上げます。

 新元号が国民の生活の中に深く根づき、令和の時代が平和と繁栄の時代となることを望むとともに、御即位に伴う諸行事がつつがなくとり行われ、国民のみならず世界じゅうの人々がことほぐものとなることを祈念申し上げます。

 それでは、質問に移ります。

 まずは、今後の審議に当たり、国家の信用、さまざまな制度の信頼性を揺るがす、いわゆる統計不正問題を踏まえ、大前提として確認しておきたいと思います。

 厚生労働省に端を発したものの、その後の一斉点検の結果、国土交通省においても不適切な事例が見つかりました。

 本法案に関しても、政府の各種調査統計データが用いられることとなりますが、前提となるデータが本当に正しいものなのかどうか、審議の前に確認する必要があります。

 毎月勤労統計の不適切調査判明後、政府が重要と位置づける基幹統計に関する総務省の点検の結果、国土交通省では、建築工事統計の二〇一七年度の施工高において、十五・二兆円から十三・六兆円へと一・六兆円も下方修正されており、再発防止策が問われております。

 公文書改ざん、統計不正など、政府の信頼が失墜する中、本法案は国土交通省として重要政策の一つと位置づけられていると思いますが、審議に当たり、改めて、統計、データの大切さについて、また、万が一にも不正が発覚した場合の対応について、国土交通大臣の決意とともにお聞かせください。

 さて、近年、地球温暖化対策をめぐる世界の情勢は大きく変化しています。

 二〇一五年、京都議定書にかわる新たな温室効果ガス排出削減のための国際的な枠組みとしてパリ協定が採択されることを踏まえ、地球温暖化対策計画が策定され、二〇三〇年度の温室効果ガス排出量を二〇一三年度と比較して二六%削減する中期目標が掲げられました。

 温室効果ガス排出量の約三割を占める住宅・建築物分野については、二〇三〇年度の温室効果ガス排出量を二〇一三年度との比較で約四割削減することが求められており、戸建て住宅、マンション、オフィスビルなど、建築物の規模や用途、特性に応じて省エネ対策を進めることが喫緊の課題となっております。

 一方で、省エネ対策を進めるに当たっては、さまざまな不安や問題点も指摘されております。中小・小規模事業者からは、制度見直しに、技術面あるいは資金面で十分対応できるか不安だとも指摘されており、個人宅にお住まいの方からは、費用がかかり難しいという声も耳にいたします。

 省エネ対策に関する制度設計や運用に当たっての政府の検討や準備は十分なものと言えるのでしょうか。国交大臣に認識をお答えいただきたいと思います。

 ポーランドで開催されたCOP24で、原田環境大臣は声明で、日本はGHG排出量を四年連続で削減してきた、二〇三〇年度二六%削減目標に向けた対策を着実に実施する、地球温暖化対策と経済成長を両立させながら、二〇五〇年度までに八〇%の温室効果ガスの排出削減を目指す、成長戦略として、パリ協定に基づく長期戦略を策定する、自動車や住宅、ビルを含め、あらゆる分野の脱炭素化を実現するため、イノベーション創出とグリーンファイナンスを活性化させ、ESG金融を主流化する、パリ協定の目標達成のためには今すぐ行動に移す必要がありますなどと表明され、日本のパリ協定におけるCO2削減活動が進んでいるとした上で、車両、住宅、非住宅のビルを示して、脱炭素化のため、ESG投資を主流化していくと表明されております。

 住宅の断熱性能の義務化の流れは、京都議定書でスタートしたCO2排出量等削減による気候変動対策から始まっています。その後、パリ協定を踏まえて更に追加の省エネ対策が必要となるなど、住宅の省エネ基準の義務化は国際条約案件となっています。

 しかし、日本の住宅省エネ基準は昭和五十年代のオイルショックに端を発しており、後の法改正後も旧態然とした基準にとどまるとの指摘もあります。当初から住宅への完全義務化を行わなかったことが今後の気候変動対策にどのように影響していくと考えるのか、環境大臣に見解を伺います。

 省エネ基準への適合について、義務の対象を拡大することで、対象建築物の数は年間約三千棟から約一万七千棟と六倍近く増加いたします。都市部のみならず、地方の建築物も対象となると考えられ、申請者側、審査する側双方の業務負担が大幅に増大することとなり、現場では、審査の遅延など混乱が生じるのではないかとの懸念が持たれております。

 また、冒頭触れたとおり、各種データの正確性が重要であり、不正対策強化も課題となります。検査等の業務について、負担がふえることは間違いありません。人手不足や人員削減の波にさらされている所管行政や市町村、また関係企業などにおいて、人件費の増加のみならず、職員への負担が増すなども予想されます。

 また、本件監督のため、監督官庁や関連団体のポストや権益の増加につながることも懸念されます。

 負担増が予想される中、関係者がよりスムースに作業、対応を実行できるような具体的な方策について、また、ポストや権益がふえ、いわゆる焼け太りにならないかとの懸念に対して、国土交通大臣からの明確な御答弁をお願いいたします。

 さて、日本の住宅建築では、元来、開口部を広くとるなどして、通気性、空気の流動性を高くとり、単に室温に着目するのではなく、湿度も含めて、過ごしやすさ、心地よさを実現することも重視されてきました。日本の建築文化の基本と捉えてもよいと思いますが、省エネ基準の義務化が進んでいくことで、窓などの開口部はより小さくなるなど、変質していくことも懸念されております。

 石場建て、土壁などによる伝統的構法の住宅は、省エネ基準への適合が困難な面もあるため、一定の配慮が必要となります。伝統的構法を選択することもできる道を閉ざさないよう、可能な限り柔軟な対応のもと進めていくことをお願いいたしたいと思います。

 省エネ住宅として気密性ばかりを追求するのではなく、風通しのよい日本建築のよさを失わないことも大切にしていただきたいと思いますが、大臣の見解をお聞かせください。

 省エネ対策には、坪庭など植栽や緑化も有効な手段です。機器や設備の省エネ機能とともに、植栽や緑化も進めることにより、さらなる効果が得られ、見た目にもきれいで快適な空間が広がります。言うなればソフトとハードの両面で進めることが重要だと思いますが、国土交通大臣のお考えを伺います。

 今回、主に新築の建築物を対象とした改正内容となりますが、膨大な数の既存ストックが存在しております。新築のみならず既存建築物の省エネ対策も進めることによって初めて、横断的な効果が得られると考えます。

 既存建築物の省エネ性能を向上させるには、新築時における省エネ性能向上のための措置に比べて一般的に高コストになるなど、さまざまな課題があります。既存建築物の省エネ性能の向上に対して今後どのように取り組んでいくのか、国土交通大臣、お答えください。

 省エネ住宅、超省エネ住宅、外断熱住宅、無暖房住宅、パッシブハウス、ソーラーハウス、スリーリッターハウスなど、省エネ住宅としてさまざまな呼称が使われております。名前だけでは、どれがどのように省エネルギーなのかわかりません。EU全土で義務化されている、家の燃費を表示する証明書、エネルギーパスが日本にはございません。

 EUでは、一年を通して快適な室内温度を保つために必要なエネルギー量が、床面積一平方メートル当たり、どれだけ、何キロワットアワー必要か数値化され、賃貸契約や売買契約時の指標の一つともなっています。エネルギーパスを導入したことで、居住者はもとより、より快適で光熱費のかからない家を求める基準が明確になり、省エネ住宅の普及につながりました。

 EUのようなスマートパス制度の導入が省エネ住宅普及に有効な手段だと考えますが、国土交通大臣の御所見をお聞かせください。

 住宅・建築物分野の省エネ対策を進めることは喫緊の問題ですが、運用面での課題も数多くあり、不安視する声も少なくありません。実際の現場における運用が適切に行われて初めて、本来の効果が発揮されます。政府には、特に、現場の関係者の声によく耳を傾けながら、運用面について不断の検討を行うことを強く求めます。

 さて、本日は、国連の定めた世界自閉症啓発デーです。また、本日から八日まで、発達障害啓発週間でもあります。この期間、東京タワー、私の地元川越市では最明寺など、世界各地のランドマークが癒やしや希望を示す青色でライトアップされるなど、世界各地でさまざまな啓発イベントが行われます。

 国民民主党は、一人一人がかけがえのない個人として尊重され、多様な価値観や生き方を認め合いながら、ともに生きていく国を育んでいくことを申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。

 御清聴ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣石井啓一君登壇〕

国務大臣(石井啓一君) 小宮山泰子議員にお答えをいたします。

 法案の策定等に当たって用いられている統計やデータの重要性についてお尋ねがありました。

 施策の立案や推進等に当たり、適切な統計、データを用いることは、言うまでもなく極めて重要であります。

 今般の毎月勤労統計における不適切事案を契機といたしました基幹統計の点検において、国土交通省所管の統計でも是正すべき課題があったことは、極めて遺憾であります。

 国土交通省といたしましては、こうした事態が再発することのないよう、統計、データの適切さの確保を徹底していく所存であります。

 今回の法案の検討に活用いたしました省エネ基準への適合率などのデータにつきましては、社会資本整備審議会等に調査のプロセスも含めてお示しした上で議論をいただくなど、データの適切さの確保には細心の注意を払っております。

 また、今回の法案に盛り込まれた施策は、今後把握等されるデータを踏まえて推進、検証していくこととなりますが、こうしたデータにつきましても、適切さの確保に万全を期していく所存であります。

 本法案に盛り込まれた施策に関する検討や準備の状況についてお尋ねがございました。

 住宅・建築物の省エネ対策は、御指摘のとおり、中小の住宅生産者等の事業者に与える影響や消費者に与える影響などを的確に把握しながら検討を進めることが重要と考えております。

 このため、本法案の検討に当たりましては、住宅・建築物の省エネ基準への適合の状況を事業者の特性別に把握するとともに、中小工務店等の御意見をヒアリングする等によりまして、関連する事業者に与える影響を把握しております。

 また、消費者に対する影響につきましても、住宅の省エネ性能の向上に必要となるコストの試算等を行うとともに、消費者の省エネに対する意識等に関するアンケート調査を行う等により把握をしております。

 社会資本整備審議会におきましても、こうした情報を踏まえた議論が行われており、本法案は、事業者や消費者に与える影響を的確に勘案した内容となっていると考えております。

 また、本法案に盛り込まれた施策の円滑な施行に向けまして、関連事業者に対する講習会の開催等によりこれらの施策に関する周知の徹底を進めるとともに、これらの施策の推進に当たりましても、関連事業者や消費者に与える影響を的確に把握しながら円滑な運用に努めてまいります。

 適合義務制度の対象拡大に伴う関係者への負担や国の役割への影響に関してお尋ねがありました。

 適合義務制度の対象拡充等に当たりましては、関連事業者や審査を担う機関に過大な負担を与え、現場が混乱することがないようにすることが重要と考えております。

 本法案により新たに適合義務制度の対象とする中規模建築物は、既に届出義務制度の対象であるため、関連事業者の負担を大幅に増加するものではないと考えておりますが、講習会の開催等による周知徹底等を進め、申請手続の円滑な実施を図ってまいります。

 また、適合義務制度の審査については、事務の中心となる民間の省エネ判定機関に対するアンケート結果を踏まえれば、本規制の施行までの二年間において必要な体制の整備が整う見込みでありますが、各機関の準備状況等のフォローアップや必要な調整等を適切に行ってまいります。

 なお、審査を担う省エネ判定機関については、既存の民間機関が中心となると考えられることから、本改正案は、こうした民間機関を監督する国の役割の範囲に大きな影響を与えるものではないと考えております。

 風通しのいい日本の伝統的構法による住宅のよさへの配慮についてお尋ねがありました。

 土塗り壁や大きな開口部が一般的な伝統的構法による住宅は、断熱材の施工が困難であること等により、高い断熱性を確保することが難しい面があります。

 このため、現行の届出義務制度では、所管行政庁が認める場合に、壁や窓などの断熱性能に関する基準を適用除外とするなど、伝統的構法による住宅の供給に配慮をしているところであります。

 本法案では、小規模住宅等に係る建築士から建築主への説明義務制度の創設を盛り込んでおりますが、本制度でも同様の緩和措置を適用するとともに、所管行政庁による運用が円滑に進むよう、対象とする住宅の仕様を例示すること等を検討しております。

 これらの措置を通じまして、日本の伝統的構法による住宅の供給と省エネ性能の向上の両立を図ってまいります。

 住宅・建築物の省エネ性能の向上等に向けた緑化の重要性についてお尋ねがありました。

 住宅・建築物の省エネ性能の向上を進めることにあわせて、建物の状況等を踏まえて周辺の緑化を進めることは、例えば、落葉樹を植樹することにより、夏季において、日射の室内への流入を抑制することを通じて、冷房に係るエネルギー消費を抑制する効果があると認識をしております。

 また、建物周辺の緑化は、居住者や利用者にとって快適で豊かな環境の提供にもつながるものと考えております。

 本法案に盛り込んだ施策の円滑な推進に向け、関連事業者等に対する住宅・建築物の省エネ対策に関する講習会を実施していくことを予定しておりますが、こうした機会を活用いたしまして、建物周辺の緑化を進めることの効果につきましても周知を進めていきたいと考えております。

 既存の住宅・建築物の省エネ対策についてお尋ねがありました。

 省エネ対策の推進につきましては、新築の住宅・建築物に係る対策とあわせて、既存ストックに係る対策を推進することが重要と考えております。

 本法案は、新築の住宅・建築物の省エネ性能を向上させるための措置を中心としておりますが、既存建築物の一定規模以上の増築、改築につきましても、適合義務制度、届出義務制度及び説明義務制度の対象としているところであります。

 また、既存ストックの省エネ性能の向上を図るため、省エネリフォームに対する税制及び財政上の支援を推進しており、今年度は、次世代住宅ポイント制度の実施や木造住宅の省エネリフォームに対する財政上の支援の充実を行うこととしております。

 今後も、新築の住宅・建築物の省エネ対策の推進とあわせて、既存ストックに係る省エネ対策も推進をしてまいります。

 欧州連合加盟国で行われております住宅の賃貸時や販売時における省エネ性能に係る情報提供の義務づけについてお尋ねがありました。

 欧州連合加盟国では、住宅の賃貸時や販売時において、借り主や買い主に対して住宅の省エネ性能に係る情報を提供することが義務づけられているものと承知をしております。

 住宅の省エネ性能の向上に向けて、住宅の流通段階においても、当該住宅の省エネ性能に係る情報の提供を通じて、高い省エネ性能を有する住宅が市場で高く評価されるような環境整備を図ることは重要と考えております。

 しかしながら、現段階では、新築時における省エネ性能の評価が行われていない物件も多数存在することもあり、流通時に省エネ性能の評価、説明を義務づけることは、評価コストの負担等の課題があり、慎重な検討が必要と考えております。

 このため、まずは新築時における省エネ性能の評価を普及させることが重要と考えており、本法案に盛り込まれた説明義務制度を適切に推進していくことによりまして、着実にその普及を図っていきたいと考えております。(拍手)

    〔国務大臣原田義昭君登壇〕

国務大臣(原田義昭君) 小宮山議員から、今後の気候変動対策への影響についてのお尋ねがございました。

 小宮山議員におかれましては、日ごろ環境政策に非常に積極的に取り組んでおられること、心から敬意を申し上げたいと思います。

 パリ協定の目標の達成に向けては、家庭・業務部門の温室効果ガス排出削減のため、住宅・建築部門における取組が極めて重要なものと考えております。

 新築住宅分野への規制を強化する本法案に盛り込まれた施策とその他の施策を総合的に講じることにより、二〇三〇年度二六%削減目標の達成のためには今回のこの措置が必要なエネルギー削減となり得るというふうに見込まれているものと承知をしているところであります。

 ただ、環境省としては、今後、長期目標の達成も見据えながら、地球温暖化対策計画のフォローアップ等を行っていく中で、本法案の施策の効果を把握していくとともに、さらなる対策が必要とされた場合には、関係省庁とも連携して、住宅分野の取組を更に強化してまいりたいと思います。(拍手)

議長(大島理森君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時五十七分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       国土交通大臣  石井 啓一君

       環境大臣    原田 義昭君

 出席副大臣

       国土交通副大臣 大塚 高司君


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