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第29号 令和元年6月13日(木曜日)

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令和元年六月十三日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十二号

  令和元年六月十三日

    午後一時開議

 第一 愛玩動物看護師法案(環境委員長提出)

 第二 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第三 日本国憲法第八条の規定による議決案

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本日の会議に付した案件

 日程第一 愛玩動物看護師法案(環境委員長提出)

 日程第二 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第三 日本国憲法第八条の規定による議決案


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第一 愛玩動物看護師法案(環境委員長提出)

議長(大島理森君) 日程第一、愛玩動物看護師法案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。環境委員長秋葉賢也君。

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 愛玩動物看護師法案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔秋葉賢也君登壇〕

秋葉賢也君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、近年の愛玩動物をめぐる状況に鑑み、新たに愛玩動物看護師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、愛玩動物看護師が行う業務として、獣医師の指示のもとに行われる愛玩動物の診療の補助、愛玩動物の世話その他の看護及び愛玩動物の愛護・適正な飼養に係る助言その他の支援を規定すること、

 第二に、愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けなければならないこと、

 第三に、愛玩動物看護師は、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とできること、

 第四に、愛玩動物看護師でない者は、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならないこと

などであります。

 本案は、去る七日の環境委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 なお、愛玩動物看護師の制度化に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。

 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(大島理森君) 日程第二、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長谷公一君。

    ―――――――――――――

 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔谷公一君登壇〕

谷公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、最近における航空機等をめぐる状況に鑑み、航空機及びその航行の安全並びに無人航空機の飛行の安全の一層の向上を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、国産航空機の円滑な輸出を後押しするため、国産航空機メーカーに対して当該機のふぐあい情報の国への報告を義務づけるとともに、迅速かつ適切に修理改造ができるよう、国による修理改造手順の承認制度を創設すること、

 第二に、飲酒等の影響により正常な運航ができないおそれがある間に航空機の操縦を行った場合の罰則を強化するとともに、無人航空機の飛行について、飛行前点検の遵守等を義務づけること、

 第三に、航空機設計国の責務を果たすため、運輸安全委員会による調査対象範囲を拡大すること

などであります。

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十八日本委員会に付託され、翌二十九日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取するとともに、六月五日、法案審査に資するため、国産航空機MRJの開発が進められている三菱重工小牧南工場等の視察を行いました。次いで、七日及び十二日に質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 日本国憲法第八条の規定による議決案

議長(大島理森君) 日程第三、日本国憲法第八条の規定による議決案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。内閣委員長牧原秀樹君。

    ―――――――――――――

 日本国憲法第八条の規定による議決案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔牧原秀樹君登壇〕

牧原秀樹君 ただいま議題となりました日本国憲法第八条の規定による議決案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、天皇陛下の御即位に際し、皇室が、皇室経済法施行法第二条に規定するもののほか、本年十月十一日から十一月二十九日までの間において、内閣の定める基準により、天皇陛下の御即位を祝するために贈与される物品を譲り受けることができるよう、日本国憲法第八条の規定による国会の議決を求めようとするものであります。

 本案は、去る六月十一日本委員会に付託され、昨日、菅内閣官房長官から提案理由の説明を聴取した後、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十一分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       国土交通大臣  石井 啓一君

       環境大臣    原田 義昭君

       国務大臣    菅  義偉君


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