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第11号 令和元年11月26日(火曜日)

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令和元年十一月二十六日(火曜日)

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 議事日程 第十号

  令和元年十一月二十六日

    午後一時開議

 第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(第百九十八回国会、内閣提出)

 第二 母子保健法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

 第三 会社法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第四 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(第百九十八回国会、内閣提出)

 日程第二 母子保健法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

 日程第三 会社法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(第百九十八回国会、内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第一、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長富田茂之君。

    ―――――――――――――

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔富田茂之君登壇〕

富田茂之君 ただいま議題となりました承認を求めるの件につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本件は、本年四月九日の閣議において、従来から講じてきた北朝鮮との間の輸出入禁止等の措置が本年四月十三日に期限を迎えるため、更に二年間延長することを決定したことから、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるものであります。

 本件は、第百九十八回国会に提出され、継続審査となっていたもので、今国会においては、去る十一月二十日梶山経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し、二十二日、質疑を行い、質疑終局後、採決を行った結果、全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第二 母子保健法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

議長(大島理森君) 日程第二、母子保健法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長盛山正仁君。

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 母子保健法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

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    〔盛山正仁君登壇〕

盛山正仁君 ただいま議題となりました母子保健法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、母性及び乳児の健康の保持及び増進を図るため、出産後も安心して子育てができる支援体制を確保する観点から、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、市町村は、産後ケアセンター等において、産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児に対して、短期入所、通所又は訪問による心身のケアや育児のサポート等の産後ケア事業を行うよう努めなければならないものとすること、

 第二に、市町村は、産後ケア事業の実施に当たっては、母子健康包括支援センター等との必要な連絡調整並びにこの法律に基づく他の母子保健事業並びに児童福祉法等に基づく母性及び乳児の保健及び福祉に関する事業との連携を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければならないものとすること

等であります。

 本案は、去る十一月二十二日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 なお、本委員会において、産後ケア事業の推進に関する決議が行われたことを申し添えます。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 会社法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第三、会社法の一部を改正する法律案、日程第四、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。法務委員長松島みどり君。

    ―――――――――――――

 会社法の一部を改正する法律案及び同報告書

 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔松島みどり君登壇〕

松島みどり君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、会社法の一部を改正する法律案は、会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため、株主総会資料の電子提供制度の創設、株主提案権の濫用的な行使を制限するための規定の整備、取締役に対する報酬の付与や費用の補償等に関する規定の整備、監査役会設置会社における社外取締役の設置の義務づけ等を行おうとするものであります。

 次に、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商業登記法ほか九十の関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。

 両法律案は、去る十一月十二日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、十五日森まさこ法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十九日質疑に入り、翌二十日参考人から意見を聴取しました。

 二十二日、両法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム、公明党及び日本維新の会の共同提案により、株主提案権等の濫用的な行使を制限するための措置に関する改正規定中不当な目的等による議案の提案を制限する規定の新設に係る部分を削ることを内容とする修正案がそれぞれ提出され、提出者から趣旨の説明を聴取し、両法律案及び両修正案を一括して質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。

 次いで、討論を行い、順次採決いたしましたところ、両修正案は全会一致、修正部分を除く両原案はそれぞれ賛成多数をもって可決され、両法律案はいずれも修正議決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも修正であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり修正議決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十二分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       法務大臣    森 まさこ君

       厚生労働大臣  加藤 勝信君

       経済産業大臣  梶山 弘志君


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