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第8号 令和2年4月17日(金曜日)

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令和二年四月十七日(金曜日)

    午後一時十分開議

 出席委員

   委員長 松本 文明君

   理事 井上 信治君 理事 関  芳弘君

   理事 長坂 康正君 理事 牧島かれん君

   理事 宮内 秀樹君 理事 今井 雅人君

   理事 大島  敦君 理事 太田 昌孝君

      安藤  裕君    池田 佳隆君

      泉田 裕彦君    大西 宏幸君

      岡下 昌平君    金子 俊平君

      神田 憲次君    小寺 裕雄君

      杉田 水脈君    高木  啓君

      出畑  実君    長尾  敬君

      丹羽 秀樹君    西田 昭二君

      平井 卓也君    藤原  崇君

      本田 太郎君    三谷 英弘君

      大河原雅子君    源馬謙太郎君

      中島 克仁君    中谷 一馬君

      森田 俊和君    柚木 道義君

      吉田 統彦君    早稲田夕季君

      江田 康幸君    佐藤 茂樹君

      塩川 鉄也君    浦野 靖人君

    …………………………………

   国務大臣

   (国家公務員制度担当)  武田 良太君

   内閣府大臣政務官     神田 憲次君

   内閣府大臣政務官     藤原  崇君

   内閣委員会専門員     笠井 真一君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十七日

 辞任         補欠選任

  村井 英樹君     出畑  実君

同日

 辞任         補欠選任

  出畑  実君     村井 英樹君

    ―――――――――――――

四月十六日

 国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)


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     ――――◇―――――

松本委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。武田国務大臣。

    ―――――――――――――

 国家公務員法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

武田国務大臣 国家公務員法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する我が国において、人生百年時代を迎える中、社会全体として、働く意欲のある高齢者にその能力を十分に発揮して活躍していただき、社会を支えていただくことが重要であります。そうした中、国家公務員については、今後二十年程度の間にこれまで行政を支えてきた職員が大量に六十歳を迎えることを踏まえると、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代にその知識、技術、経験等を継承していくことが、複雑高度化する行政課題への的確な対応の観点から、必要であります。

 そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うものであります。

 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、職員の定年を現行の六十歳から段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講ずることとしております。

 第二に、管理監督職を占める職員については、管理監督職勤務上限年齢である六十歳に達した日の翌日から同日以後の最初の四月一日までの間に、管理監督職以外の官職に降任をする等の制度を設けるとともに、この制度による降任等を行うことにより公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き管理監督職として勤務させることができる特例を設ける等の措置を講ずることとしております。

 第三に、六十歳に達した日以後に退職した者を短時間勤務の官職に採用することができるよう、定年前再任用短時間勤務の制度を設けることとしております。

 第四に、当分の間、職員の俸給月額については、六十歳に達した日後における最初の四月一日以降、その者に適用される俸給表の級号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額とする等の措置を講ずることとしております。

 第五に、六十歳に達した日以後にその者の非違によることなく退職した者については、当分の間、退職事由を定年退職として退職手当を算定する等の措置を講ずることとしております。

 このほか、検察官、防衛省の事務官等の定年を段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講ずるとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

松本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十四分散会


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