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第4号 令和5年4月4日(火曜日)

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令和五年四月四日(火曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 鬼木  誠君

   理事 大塚  拓君 理事 國場幸之助君

   理事 宮澤 博行君 理事 若宮 健嗣君

   理事 伊藤 俊輔君 理事 篠原  豪君

   理事 三木 圭恵君 理事 浜地 雅一君

      江渡 聡徳君    大岡 敏孝君

      木村 次郎君    小泉進次郎君

      鈴木 憲和君    渡海紀三朗君

      中曽根康隆君    長島 昭久君

      鳩山 二郎君    細野 豪志君

      松島みどり君   山本ともひろ君

      新垣 邦男君    玄葉光一郎君

      重徳 和彦君    渡辺  周君

      浅川 義治君    美延 映夫君

      河西 宏一君  斎藤アレックス君

      赤嶺 政賢君

    …………………………………

   防衛大臣         浜田 靖一君

   防衛副大臣        井野 俊郎君

   防衛大臣政務官      小野田紀美君

   防衛大臣政務官      木村 次郎君

   安全保障委員会専門員   奥  克彦君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月四日

 辞任         補欠選任

  武田 良太君     鳩山 二郎君

同日

 辞任         補欠選任

  鳩山 二郎君     武田 良太君

    ―――――――――――――

四月三日

 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律案(内閣提出第三三号)

 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律案(内閣提出第三四号)

三月二十八日

 平和、命、暮らしを壊す大軍拡、大増税に反対することに関する請願(穀田恵二君紹介)(第五八七号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第六一三号)

 辺野古新基地建設の断念を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第五八八号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律案(内閣提出第三三号)

 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律案(内閣提出第三四号)


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     ――――◇―――――

鬼木委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律案及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。浜田防衛大臣。

    ―――――――――――――

 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律案

 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

浜田国務大臣 ただいま議題となりました二法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 まず、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律案について申し上げます。

 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定が、昨年一月に署名されました。この協定は、両締約国間における互恵的な防衛力を実施するための枠組みを設け、並びに訪問部隊及び文民構成員の地位を定めることにより、二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とするものであります。

 この協定の適確な実施を確保するため、協定の実施に伴う道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置を定める必要があります。

 以上が、この法律案の提案理由であります。

 次に、この法律の内容について、その概要を御説明いたします。

 第一は、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外であります。

 オーストラリア軍隊の公用車両には、道路運送法の報告徴収等に関する規定及び道路運送車両法の登録、車検等に関する規定は適用しないこととしております。

 第二は、刑事手続の特例であります。

 日本国内において逮捕されたオーストラリア軍隊の構成員等の我が国当局への引渡しや、オーストラリア軍隊の財産の差押え、捜索等を実施するための刑事手続等の特例に関する規定を設けることとしております。

 第三は、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置であります。

 オーストラリア軍隊の構成員等が公務執行中に日本国内において第三者に損害を与えた場合には、国がその損害を賠償する責任を負うことを定めることとともに、特殊海事損害に関し、政府が必要な援助を行うこととしております。

 次に、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律案について申し上げます。

 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定が、本年一月に署名されました。この協定は、両締約国間における互恵的な防衛協力を実施するための枠組みを設け、並びに訪問部隊及び文民構成員の地位を定めることにより、二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とするものであります。

 この協定の適確な実施を確保するため、協定の実施に伴う道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置を定める必要があります。

 以上が、この法律案の提案理由であります。

 次に、この法律の内容について、その概要を御説明いたします。

 第一は、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外であります。

 英国軍隊の公用車両には、道路運送法の報告徴収等に関する規定及び道路運送車両法の登録、車検等に関する規定は適用しないこととしております。

 第二は、刑事手続等の特例であります。

 日本国内において逮捕された英国軍隊の構成員等の我が国当局への引渡しや、英国軍隊の財産の差押え、捜索等を実施するための刑事手続等の特例に関する規定を設けることとしております。

 第三は、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置であります。

 英国軍隊の構成員等が公務執行中に日本国内において第三者に損害を与えた場合には、国がその損害を賠償する責任を負うことを定めるとともに、特殊海事損害に関し、政府が必要な援助を行うこととしております。

 以上が、これら法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

鬼木委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る六日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時六分散会


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