衆議院

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第1号 平成29年4月10日(月曜日)

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本分科会は平成二十九年四月三日(月曜日)委員会において、設置することに決した。

四月七日

 本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。

      秋本 真利君    浅尾慶一郎君

      遠藤 利明君    後藤田正純君

      白須賀貴樹君    新谷 正義君

      山際大志郎君    西村智奈美君

      松田 直久君    穀田 恵二君

四月七日

 後藤田正純君が委員長の指名で、主査に選任された。

平成二十九年四月十日(月曜日)

    午前九時開議

 出席分科員

   主査 後藤田正純君

      秋本 真利君    浅尾慶一郎君

      遠藤 利明君    白須賀貴樹君

      新谷 正義君    山際大志郎君

      山田 美樹君    西村智奈美君

      松田 直久君    宮崎 岳志君

      池内さおり君    穀田 恵二君

      清水 忠史君

   兼務 今井 雅人君 兼務 緒方林太郎君

   兼務 高木 義明君 兼務 玉木雄一郎君

   兼務 吉田 宣弘君 兼務 足立 康史君

   兼務 浦野 靖人君

    …………………………………

   環境大臣

   国務大臣

   (原子力防災担当)    山本 公一君

   国務大臣

   (内閣官房長官)     菅  義偉君

   国務大臣

   (復興大臣)       今村 雅弘君

   国務大臣

   (国家公安委員会委員長)

   (消費者及び食品安全担当)            松本  純君

   国務大臣

   (経済財政政策担当)   石原 伸晃君

   国務大臣

   (少子化対策担当)

   (男女共同参画担当)   加藤 勝信君

   国務大臣

   (地方創生担当)

   (規制改革担当)     山本 幸三君

   復興副大臣        橘 慶一郎君

   内閣府副大臣       越智 隆雄君

   外務副大臣        岸  信夫君

   経済産業副大臣      松村 祥史君

   内閣府副大臣       末松 信介君

   外務大臣政務官      武井 俊輔君

   農林水産大臣政務官    細田 健一君

   衆議院事務総長      向大野新治君

   衆議院事務次長      阿部 優子君

   裁判官弾劾裁判所事務局長 松本 智和君

   裁判官訴追委員会事務局長 藤井 宏治君

   国立国会図書館長     羽入佐和子君

   会計検査院長       河戸 光彦君

   会計検査院事務総局次長  岡村  肇君

   会計検査院事務総局事務総長官房審議官       柿沼  茂君

   会計検査院事務総局事務総長官房審議官       山口  亨君

   会計検査院事務総局事務総長官房審議官       星野 昌季君

   会計検査院事務総局事務総長官房審議官       森   裕君

   会計検査院事務総局第一局長            鈴土  靖君

   会計検査院事務総局第三局長            戸田 直行君

   最高裁判所事務総長    今崎 幸彦君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)  土生 栄二君

   政府参考人

   (内閣官房内閣審議官)

   (内閣官房特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長)          中川  真君

   政府参考人

   (内閣府大臣官房審議官) 田中愛智朗君

   政府参考人

   (内閣府政策統括官)   加藤 久喜君

   政府参考人

   (内閣府子ども・子育て本部統括官)        西崎 文平君

   政府参考人

   (宮内庁次長)      西村 泰彦君

   政府参考人

   (復興庁統括官)     関  博之君

   政府参考人

   (法務省入国管理局長)  和田 雅樹君

   政府参考人

   (外務省大臣官房国際文化交流審議官)       下川眞樹太君

   政府参考人

   (外務省大臣官房審議官) 川崎 方啓君

   政府参考人

   (外務省大臣官房審議官) 滝崎 成樹君

   政府参考人

   (外務省大臣官房審議官) 森 美樹夫君

   政府参考人

   (外務省大臣官房参事官) 岡田 健一君

   政府参考人

   (外務省大臣官房参事官) 高橋 克彦君

   政府参考人

   (外務省大臣官房参事官) 小泉  勉君

   政府参考人

   (財務省理財局次長)   中尾  睦君

   政府参考人

   (文部科学省大臣官房審議官)           松尾 泰樹君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           森  和彦君

   政府参考人

   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    堀江  裕君

   政府参考人

   (農林水産省農村振興局次長)           室本 隆司君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房審議官)           星野 岳穂君

   政府参考人

   (国土交通省大臣官房審議官)           石田  優君

   政府参考人

   (国土交通省航空局次長) 平垣内久隆君

   政府参考人

   (環境省大臣官房審議官) 正田  寛君

   政府参考人

   (環境省地球環境局長)  鎌形 浩史君

   政府参考人

   (環境省水・大気環境局長)            高橋 康夫君

   政府参考人

   (沖縄振興開発金融公庫理事長)          川上 好久君

   参考人

   (独立行政法人国際協力機構理事長)        北岡 伸一君

   内閣委員会専門員     室井 純子君

   財務金融委員会専門員   駒田 秀樹君

   環境委員会専門員     関  武志君

   決算行政監視委員会専門員 安齋 雄一君

   衆議院調査局第三特別調査室長           宇佐美雅樹君

    ―――――――――――――

分科員の異動

四月十日

 辞任         補欠選任

  白須賀貴樹君     山田 美樹君

  西村智奈美君     原口 一博君

  穀田 恵二君     清水 忠史君

同日

 辞任         補欠選任

  山田 美樹君     白須賀貴樹君

  原口 一博君     宮崎 岳志君

  清水 忠史君     池内さおり君

同日

 辞任         補欠選任

  宮崎 岳志君     西村智奈美君

  池内さおり君     田村 貴昭君

同日

 辞任         補欠選任

  田村 貴昭君     穀田 恵二君

同日

 第二分科員今井雅人君、足立康史君、浦野靖人君、第三分科員緒方林太郎君、吉田宣弘君、第四分科員高木義明君及び玉木雄一郎君が本分科兼務となった。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 平成二十六年度一般会計歳入歳出決算

 平成二十六年度特別会計歳入歳出決算

 平成二十六年度国税収納金整理資金受払計算書

 平成二十六年度政府関係機関決算書

 平成二十六年度国有財産増減及び現在額総計算書

 平成二十六年度国有財産無償貸付状況総計算書

 平成二十七年度一般会計歳入歳出決算

 平成二十七年度特別会計歳入歳出決算

 平成二十七年度国税収納金整理資金受払計算書

 平成二十七年度政府関係機関決算書

 平成二十七年度国有財産増減及び現在額総計算書

 平成二十七年度国有財産無償貸付状況総計算書

 〔皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府(本府)所管、沖縄振興開発金融公庫、内閣府(警察庁、金融庁、消費者庁)、復興庁、外務省所管、独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門及び環境省所管〕


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     ――――◇―――――

後藤田主査 これより決算行政監視委員会第一分科会を開会いたします。

 私が本分科会の主査を務めることになりました。よろしくお願いをいたします。

 本分科会は、皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府(本府、警察庁、金融庁、消費者庁)、復興庁、外務省、環境省所管、沖縄振興開発金融公庫及び独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門並びに他の分科会所管以外の国の会計についての審査を行うことになっております。

 なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。

 平成二十六年度決算外二件及び平成二十七年度決算外二件中、国会所管、内閣府所管中内閣本府、沖縄振興開発金融公庫、内閣所管、会計検査院所管、内閣府所管中金融庁、復興庁所管、外務省所管、独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門、内閣府所管中警察庁、内閣府所管中消費者庁、環境省所管、皇室費及び裁判所所管について審査を行います。

 これより国会所管について審査を行います。

 まず、国会主管歳入決算及び衆議院関係決算の概要説明を聴取いたします。向大野衆議院事務総長。

向大野事務総長 平成二十六年度国会主管一般会計歳入決算及び衆議院関係歳出決算の概要を御説明申し上げます。

 国会主管の歳入につきましては、予算額十五億一千五十五万円余に対しまして、収納済み歳入額は十五億九千六百三十八万円余であり、差し引き八千五百八十二万円余の増加となっております。

 次に、衆議院関係の歳出につきましては、当初の歳出予算額は七百三十九億六千四十九万円余でありまして、これに前年度からの繰越額八千二十三万円余を加え、既定経費の不用による予算補正修正減少額千四百八十一万円余を差し引きますと、歳出予算現額は七百四十億二千五百九十一万円余となります。

 この歳出予算現額に対し、支出済み歳出額は七百十五億一千六百二十一万円余でありまして、その内訳は、国会の権能行使に要した経費四百二十七億九千五百三十七万円余、衆議院の運営に要した経費百九十六億千五百四十万円余、衆議院の施設整備に要した経費十一億三千七百三十九万円余、民間資金等を活用した衆議院の施設整備に要した経費七十九億六千八百四万円余であります。

 歳出予算現額と支出済み歳出額との差額は二十五億九百六十九万円余となっておりますが、その内訳は、翌年度に繰り越した額七千百三十六万円余、不用額二十四億三千八百三十三万円余であります。

 以上が、平成二十六年度国会主管一般会計歳入決算及び衆議院関係の歳出決算の概要でございます。

 引き続きまして、平成二十七年度国会主管一般会計歳入決算及び衆議院関係歳出決算の概要を御説明申し上げます。

 国会主管の歳入につきましては、予算額十六億三百十二万円余に対しまして、収納済み歳入額は十六億三千百八万円余であり、差し引き二千七百九十五万円余の増加となっております。

 次に、衆議院関係の歳出につきましては、当初の歳出予算額は七百四十二億九千六百四十三万円余でありまして、これに前年度からの繰越額七千百三十六万円余を加え、既定経費の不用による予算補正修正減少額十一億八千五百十五万円余を差し引きますと、歳出予算現額は七百三十一億八千二百六十五万円余となります。

 この歳出予算現額に対し、支出済み歳出額は七百十二億七百八万円余でありまして、その内訳は、国会の権能行使に要した経費四百二十四億九千八百三十一万円余、衆議院の運営に要した経費百九十七億二千八百五万円余、衆議院の施設整備に要した経費九億九千六百五十九万円余、民間資金等を活用した衆議院の施設整備に要した経費七十九億八千四百十三万円余であります。

 歳出予算現額と支出済み歳出額との差額は十九億七千五百五十六万円余となっておりますが、その内訳は、翌年度に繰り越した額一億四千三百七十三万円余、不用額十八億三千百八十二万円余であります。

 以上が、平成二十七年度国会主管一般会計歳入決算及び衆議院関係の歳出決算の概要でございます。

 よろしく御審議のほどお願いいたします。

後藤田主査 次に、国立国会図書館関係決算の概要説明を聴取いたします。羽入国立国会図書館長。

羽入国立国会図書館長 平成二十六年度国立国会図書館関係の一般会計歳出決算及び東日本大震災復興特別会計歳出決算の概要を御説明申し上げます。

 一般会計の歳出につきましては、当初の歳出予算額は百九十五億九百七十三万円余でありまして、これに所蔵資料のデジタルアーカイブ整備のための予算補正追加額十億八百三十一万円余、前年度からの繰越額十二億二千四百八十二万円余を加え、既定経費の不用による予算補正修正減少額六千九百四十九万円余を差し引きますと、歳出予算現額は二百十六億七千三百三十八万円余となります。

 この歳出予算現額に対し、支出済み歳出額は百九十億四千三十四万円余でありまして、その内訳は、国立国会図書館の運営に要した経費九十億二千四百八十三万円余、国立国会図書館の業務に要した経費七十二億二千十四万円余、科学技術関係資料の収集整備に要した経費十億九千二百八十二万円余、国立国会図書館の施設整備に要した経費十七億二百五十三万円余であります。

 歳出予算現額と支出済み歳出額との差額は二十六億三千三百四万円余となっておりますが、その内訳は、翌年度に繰り越した額二十一億千五百七十九万円余、不用額五億千七百二十四万円余であります。

 次に、特別会計の歳出につきましては、歳出予算現額及び歳出予算額とも一億九千百十五万円余であります。

 この歳出予算現額に対し、支出済み歳出額は国立国会図書館の業務に要した経費一億九千百十五万円余であります。

 以上が、平成二十六年度国立国会図書館関係の一般会計歳出決算及び特別会計歳出決算の概要でございます。

 続きまして、平成二十七年度国立国会図書館関係の一般会計歳出決算及び東日本大震災復興特別会計歳出決算の概要を御説明申し上げます。

 一般会計の歳出につきましては、当初の歳出予算額は二百億三千五百十二万円余でありまして、これに前年度からの繰越額二十一億一千五百七十九万円余を加え、既定経費の不用による予算補正修正減少額一億二千十三万円余を差し引きますと、歳出予算現額は二百二十億三千七十八万円余となります。

 この歳出予算現額に対し、支出済み歳出額は二百十二億五千十二万円余でありまして、その内訳は、国立国会図書館の運営に要した経費九十五億一千二百八十一万円余、国立国会図書館の業務に要した経費八十二億九千九百三十四万円余、科学技術関係資料の収集整備に要した経費十億九千二百六十二万円余、国立国会図書館の施設整備に要した経費二十三億四千五百三十三万円余であります。

 歳出予算現額と支出済み歳出額との差額は七億八千六十六万円余となっておりますが、その内訳は、翌年度に繰り越した額三億七百四十七万円余、不用額四億七千三百十八万円余であります。

 次に、特別会計の歳出につきましては、歳出予算現額及び歳出予算額とも一億四千三百三十六万円余であります。

 この歳出予算現額に対し、支出済み歳出額は国立国会図書館の業務に要した経費一億四千三百三十六万円余であります。

 以上が、平成二十七年度国立国会図書館関係の一般会計歳出決算及び特別会計歳出決算の概要でございます。

 よろしく御審議のほどお願いいたします。

後藤田主査 次に、裁判官弾劾裁判所関係決算の概要説明を聴取いたします。松本裁判官弾劾裁判所事務局長。

松本裁判官弾劾裁判所参事 平成二十六年度裁判官弾劾裁判所関係歳出決算の概要を御説明申し上げます。

 当初の歳出予算額は一億七百三十九万円余でございまして、これから既定経費の不用による予算補正修正減少額四百六十二万円余を差し引きますと、歳出予算現額は一億二百七十七万円余となります。

 この歳出予算現額に対し、支出済み歳出額は九千八百八十一万円余でございまして、このうち主なものは職員の人件費でございます。

 歳出予算現額と支出済み歳出額との差額三百九十六万円余が不用額となっております。

 以上が、平成二十六年度裁判官弾劾裁判所関係の歳出決算の概要でございます。

 引き続きまして、平成二十七年度裁判官弾劾裁判所関係歳出決算の概要を御説明申し上げます。

 当初の歳出予算額は一億九百五十二万円余でございまして、これから既定経費の不用による予算補正修正減少額四百十三万円余を差し引きますと、歳出予算現額は一億五百三十九万円余となります。

 この歳出予算現額に対し、支出済み歳出額は一億九十八万円余でございまして、このうち主なものは職員の人件費でございます。

 歳出予算現額と支出済み歳出額との差額四百四十一万円余が不用額となっております。

 以上が、平成二十七年度裁判官弾劾裁判所関係の歳出決算の概要でございます。

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

後藤田主査 次に、裁判官訴追委員会関係決算の概要説明を聴取いたします。藤井裁判官訴追委員会事務局長。

藤井裁判官訴追委員会参事 平成二十六年度裁判官訴追委員会関係歳出決算の概要を御説明申し上げます。

 当初の歳出予算額は一億二千三百四十一万円余でありまして、これから既定経費の不用による予算補正修正減少額三百四十六万円を差し引きますと、歳出予算現額は一億千九百九十五万円余となります。

 この歳出予算現額に対し、支出済み歳出額は一億千三百三十六万円余でありまして、このうち主なものは職員の人件費であります。

 歳出予算現額と支出済み歳出額との差額は不用額でありまして、六百五十八万円余となっております。

 引き続きまして、平成二十七年度裁判官訴追委員会関係歳出決算の概要を御説明申し上げます。

 当初の歳出予算額は一億二千八百十三万円余でありまして、これから既定経費の不用による予算補正修正減少額五百十一万円余を差し引きますと、歳出予算現額は一億二千三百一万円余となります。

 この歳出予算現額に対し、支出済み歳出額は一億千八百八十五万円余でありまして、このうち主なものは職員の人件費であります。

 歳出予算現額と支出済み歳出額との差額は不用額でありまして、四百十五万円余となっております。

 以上が、平成二十六年度及び平成二十七年度裁判官訴追委員会関係の歳出決算の概要でございます。

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

後藤田主査 この際、お諮りいたします。

 参議院関係決算の概要説明につきましては、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

後藤田主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

後藤田主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院柿沼審議官。

柿沼会計検査院当局者 平成二十六年度国会の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。

 続きまして、平成二十七年度国会の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。

 検査報告に掲記いたしましたものは、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。

 これは、国立国会図書館が外国逐次刊行物の購入に当たり、公正性、競争性等を確保するために、複数の取次業者が取り扱っているものについては、外国逐次刊行物を新聞、雑誌等の種類別に一括するなどして一般競争契約とするよう改善させたものであります。

 以上、簡単でございますが、説明を終わります。

後藤田主査 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。羽入国立国会図書館長。

羽入国立国会図書館長 ただいま会計検査院から御指摘のありました事項に対し、国立国会図書館が講じた措置について御説明申し上げます。

 国立国会図書館における外国逐次刊行物の購入につきましては、会計法令等に基づき、一般競争入札に付するなど、適切に契約手続を実施する措置を講じたところでございます。

 今後とも、なお一層、契約事務の適切な実施に努めてまいる所存でございます。

 どうぞよろしくお願いいたします。

後藤田主査 以上をもちまして国会所管についての説明は終わりました。

 これより質疑に入るのでありますが、その申し出がありませんので、国会所管については終了いたしました。

 それでは、御退席くださって結構です。

    ―――――――――――――

後藤田主査 これより内閣府所管中内閣本府及び沖縄振興開発金融公庫について審査を行います。

 まず、概要説明を聴取いたします。菅内閣官房長官。

菅国務大臣 平成二十六年度における内閣府所管の一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 内閣府主管の歳入につきましては、歳入予算額千七十二億千九百四十九万円に対しまして、収納済み歳入額は千二百十一億六百二十万円余であり、百三十八億八千六百七十一万円余の増加となっております。

 次に、内閣府所管の歳出につきましては、歳出予算現額一兆八百四十七億六千二百三十五万円余に対しまして、支出済み歳出額は七千七十七億七千三百八十一万円余であり、三千七百六十九億八千八百五十四万円余の差額を生じます。

 この差額のうち翌年度繰越額は二千八百二十九億三百八十六万円余であり、不用額は九百四十億八千四百六十八万円余であります。

 内閣府所管の歳出決算のうち、警察庁、金融庁及び消費者庁については、各担当大臣から御説明申し上げることになっておりますので、これを除く部局、すなわち、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会及び特定個人情報保護委員会関係について申し上げますと、歳出予算現額六千九百三十億七千六百五十五万円余に対しまして、支出済み歳出額は三千五百五十一億四千九百九万円余であり、三千三百七十九億二千七百四十五万円余の差額を生じます。

 この差額のうち翌年度繰越額は二千六百三十三億三千九百八十五万円余であり、不用額は七百四十五億八千七百五十九万円余であります。

後藤田主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院柿沼審議官。

柿沼会計検査院当局者 平成二十六年度内閣府の決算のうち、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、特定個人情報保護委員会関係の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。

 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項一件、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項二件であります。

 まず、不当事項について御説明いたします。

 これは、東日本大震災復興特別会計に納付させるべき基金の残額等を一般会計に誤って納付させていて、会計法令に違反していたものであります。

 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。

 その一は、地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金等による交付金事業の実施状況を踏まえて、今後、同種の交付金による事業を実施する際には、交付の趣旨に沿うよう地方債の償還等に交付金を充当しない取り扱いとすることを明確にしたり、事業実施後の検証に係る取り扱い及び消費税に係る取り扱いを定めたりすることなどにより、交付金事業が適切に実施されるよう改善させたものであります。

 その二は、インターネット上からの通信が可能なサーバー上で利用していたサポート期間が終了しているソフトウエアの更新等を実施するとともに、ポリシー等を改定することなどによりサポート期間が終了しているソフトウエアを利用しないよう改善させたものであります。

 続きまして、平成二十七年度内閣府の決算のうち、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、特定個人情報保護委員会及び個人情報保護委員会関係の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。

 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三件及び意見を表示しまたは処置を要求した事項二件であります。

 まず、不当事項について御説明いたします。

 検査報告番号一号から三号までの三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。

 このうち、設備の設計が適切でなかったものが一件、交付金により造成した基金の使用が適切でなかったものが一件、補助の対象とならないものが一件であります。

 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。

 その一は、地域子育て支援拠点事業に係る国庫補助金の算定に関するものであります。

 検査いたしましたところ、拠点事業の実施に関する補助金の交付額の算定に当たり、市町村が第三者に委託等を行うことなくみずから子育て支援展開取り組みを実施しているのに、第三者に委託等を行って実施している場合に算定できるとされている加算分を算定していて、補助金が過大に交付されている事態が見受けられました。

 したがいまして、内閣府において、補助金の過大な交付を受けていた市町に対して過大に交付されていた補助金の返還等の手続を行わせるよう適宜の処置を要求いたしたものであります。

 その二は、内閣府本府における物品の管理等に関するものであります。

 検査いたしましたところ、物品管理簿等に記録されている重要物品の現物が確認できないなどの事態が見受けられました。

 したがいまして、内閣府本府において、本件事態について、現況や亡失の状況を調査、把握して、直ちに物品管理簿等の修正等所要の手続をとるよう適宜の処置を要求し、並びにみずからが直接管理する建物以外に設置されている物品等の管理が適切に行われるよう、業務担当職員と物品供用官との間の連絡体制を整備すること、また、組織の新設、統廃合及びそれに伴う執務室の移転の際、物品検査を行うよう事務手続を定めること、及び職員に対して物品を適正に管理することの重要性についての周知徹底を図ることについて、是正改善の処置を要求したものであります。

 内閣府本府等についての検査の概要については以上です。

後藤田主査 次に、会計検査院森審議官。

森会計検査院当局者 平成二十六年度沖縄振興開発金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。

 続きまして、平成二十七年度沖縄振興開発金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。

 以上、簡単でございますが、説明を終わります。

後藤田主査 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。菅内閣官房長官。

菅国務大臣 追加で、平成二十七年度における内閣府所管の一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要も説明させていただきます。

 内閣府主管の歳入につきましては、歳入予算額千四十五億千五百十五万円余に対しまして、収納済み歳入額は千百四十億八千百七十八万円余であり、九十五億六千六百六十三万円余の増加となっています。

 次に、内閣府所管の歳出につきまして、歳出予算現額二兆九千七百五十八億四千四百五十二万円余に対しまして、支出済み歳出額は二兆六千九百七十二億七千九百九十三万円余であり、二千七百八十五億六千四百五十九万円余の差額を生じます。

 この差額のうち翌年度繰越額は二千五十九億五千百六十七万円余であり、不用額は七百二十六億千二百九十一万円余であります。

 内閣府所管の歳出決算のうち、警察庁、金融庁及び消費者庁につきましては、各担当大臣から御説明申し上げることになっておりますので、これを除く部局、すなわち、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、特定個人情報保護委員会及び個人情報保護委員会関係について申し上げますと、歳出予算現額二兆五千八百四十九億七千百五十七万円余に対しまして、支出済み歳出額は二兆三千四百七億九千八百四万円余であり、二千四百四十一億七千三百五十三万円余の差額を生じます。

 この差額のうち翌年度繰越額は千九百十六億七千六百十二万円余であり、不用額は五百二十四億九千七百四十万円余であります。

 以上をもちまして決算の概要説明を終わります。

 ただいま会計検査院から御指摘がありました事項につきましては、会計検査院の検査の結果を踏まえ、復興費用等の財源として使用できるよう、一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れる措置を講じたところであります。

 また、物品の管理等については、物品の現況等を調査、把握し、物品管理簿等の修正を行うなど、所要の措置を講じたところであります。

 今後、再発防止及び一層適正な会計処理に努めてまいる所存でございます。

後藤田主査 次に、石原国務大臣。

石原国務大臣 ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきましては、会計検査院の検査の結果を踏まえ、内閣府におきまして、実施及び経理が不当と見られる事業については、既に補助金を返還させるなど、所要の措置を講じたところであります。

 今後は、一層適正な会計処理に努めてまいる所存でございます。

後藤田主査 次に、加藤国務大臣。

加藤国務大臣 ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきましては、会計検査院の検査の結果を踏まえ、内閣府におきまして、補助金の返還を求めるなど、既に所要の措置を講じたところであります。

 今後とも、一層適正な会計処理に努めてまいる所存であります。

後藤田主査 次に、山本国務大臣。

山本(公)国務大臣 ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきましては、内閣府が島根県に是正措置を講ずるよう指導を行った結果、島根県は追加工事を行うなど所要の措置を講じたところであります。

 今後なお一層、関係道府県に対し指導を徹底し、事業の適正かつ効率的な執行に万全を期してまいる所存であります。

後藤田主査 この際、お諮りいたします。

 お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

後藤田主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

後藤田主査 以上をもちまして内閣府所管中内閣本府及び沖縄振興開発金融公庫についての説明は終わりました。

    ―――――――――――――

後藤田主査 これより内閣所管について審査を行います。

 まず、概要説明を聴取いたします。菅内閣官房長官。

菅国務大臣 平成二十六年度における内閣所管の一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 内閣主管の歳入につきましては、歳入予算額二十億三千三百八十六万円に対しまして、収納済み歳入額は二十二億六千百八十四万円余であり、二億二千七百九十八万円余の増加となっております。

 次に、内閣所管の歳出につきましては、歳出予算現額千三百三十三億八千六百二十万円余に対しまして、支出済み歳出額は千百三十七億六千五百七十一万円余であり、百九十六億二千四十九万円余の差額を生じます。

 この差額のうち翌年度繰越額は百二十五億八千百九万円余であり、不用額は七十億三千九百四十万円余であります。

 次に、平成二十七年度における内閣所管の一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 内閣主管の歳入につきましては、歳入予算額二十九億二千二百五十九万円余に対しまして、収納済み歳入額は十七億千八百八十九万円余であり、十二億三百六十九万円余の減少となっております。

 次に、内閣所管の歳出につきましては、歳出予算現額千三百九十三億七千五百八十六万円余に対しまして、支出済み歳出額は千百六十五億七千八百二十三万円余であり、二百二十七億九千七百六十三万円余の差額を生じます。

 この差額のうち翌年度繰越額は百五十五億七千八十万円余であり、不用額は七十二億二千六百八十二万円余であります。

 以上をもちまして決算の概要説明を終わります。

 何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。

後藤田主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院柿沼審議官。

柿沼会計検査院当局者 平成二十六年度内閣の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。

 続きまして、平成二十七年度内閣の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。

 検査報告に掲記いたしましたものは、意見を表示しまたは処置を要求した事項一件であります。

 これは、内閣官房における物品の管理等に関するものであります。

 検査いたしましたところ、物品管理簿等に記録されている重要物品の現物が確認できないなどの事態が見受けられました。

 したがいまして、内閣官房において、本件事態について、現況や亡失の状況を調査、把握して、直ちに物品管理簿等の修正等所要の手続をとるよう適宜の処置を要求し、並びに物品の管理が適切に行われるよう、業務担当職員と物品供用官との間の連絡体制を整備すること、及び職員に対して、物品を適正に管理することなどの重要性についての周知徹底を図ることについて、是正改善の処置を要求いたしたものであります。

 以上、簡単でございますが、説明を終わります。

後藤田主査 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。菅内閣官房長官。

菅国務大臣 ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきましては、会計検査院の検査の結果を踏まえ、物品の現況等を調査、把握し、物品管理簿等の修正を行うなど、所要の措置を講じたところであります。

 今後、再発防止及び一層適正な会計処理に努めてまいる所存でございます。

後藤田主査 以上をもちまして内閣所管についての説明は終わりました。

    ―――――――――――――

後藤田主査 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、これを許します。清水忠史君。

清水分科員 おはようございます。日本共産党、清水忠史でございます。

 私は、ギャンブル依存症対策と既存ギャンブルへの規制のあり方についてきょうは質疑をさせていただきたいと思います。

 カジノIR推進法が、昨年十二月十五日、国民多数が反対する中、成立しました。しかし、その後も反対世論は広がっております。

 大阪府と大阪市が、夢洲という人工島でカジノIRの誘致を目指しておりますが、ことし三月一日の朝日新聞の世論調査でも、反対は六割でありまして、賛成はわずか三割でございます。三月二十五日には、大阪でカジノあかん集会というものが開かれまして、約千人が集まりました。やはり、治安の悪化、それからギャンブル依存症がふえるのではないか、こういうことに不安を覚えているのがその主な理由だと言われております。

 依存症になりますと、うそと借金を重ねる傾向があります。多重債務に陥り、あるいは失業や離婚、さらには、最悪の場合、犯罪やあるいは自殺の温床にもなるのがこの病気の恐ろしさだと思うんですね。

 日本共産党は、カジノIRの解禁には反対しています。しかし、ギャンブル依存症対策、そして既存ギャンブルへの規制強化、これは重要な課題だと思っております。

 それで、最初に厚生労働省にお伺いしたいと思います。

 厚生労働省は、これまで約一億円程度だった依存症対策推進のための予算を、今年度、五億三千万円に引き上げました。この間、私は、ギャンブル依存症の方同士が集い、回復を目指す自助グループ、GA、ギャンブラーズ・アノニマスといいますが、あるいは、その家族の自助グループで構成するギャマノンなどを訪問いたしまして、話を伺ってまいりました。

 ギャンブル依存症は世界保健機構でも疾病、病気と認められているのですが、その認識が余り国民的には広がっておりません。意思の弱さとか、あるいは本人の責任、家族の責任というところに矮小化されつつあると思うんですが、依存症はれっきとした病気である。

 しかし、本人は病気であることを否認します。そして、家族もどう対応していいかわからないことが多いんですね。結局、本人のつくった借金を肩がわりしたりとか、あるいは、依存症になった本人自身が、もう二度とやりませんと涙ながらに訴えるわけですが、喉元過ぎればで、借金の返済が終わればまたギャンブルに走ってしまう。本人のみならず、家族の心とその財産をむしばみ続けることになります。

 ですから、ギャンブル依存症対策といった場合、その本人はもとより、家族に対する支援のあり方も重要だと思っております。

 それで、今年度から、地域生活促進事業の中のメニューとして、支援団体への補助制度が創設されたと聞いていますが、その概要について説明をお願いいたします。

堀江政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど委員の方から、予算が大分ふえたという話を御紹介いただきました。五・三億円というものは、相談、治療体制の方に係る部分でございまして、厳密には、自助グループへの支援についてはその外枠で行ってございまして、お話がございましたように、促進事業の方に入っているものでございます。

 平成二十九年度予算におきまして、依存症回復施設や自助グループ等の民間団体を支援するため、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の一つといたしまして、都道府県などに対します補助事業を創設いたしました。

 具体的には、GA、ギャンブラーズ・アノニマスというような民間団体に対しまして、ミーティング会場の提供ですとか、ギャンブル等依存症への理解を促進する刊行物の発行に係る費用の援助ですとか、弁護士等の招聘や相談活動の会場の提供など、ギャンブル等依存症に関する問題を改善する取り組みに対する支援を行うことを予定してございます。

 本事業を通じまして、依存症対策に積極的に取り組んでいただいております民間団体等を支援し、依存症対策の着実な推進に努めてまいりたいと考えてございます。

清水分科員 国の予算もついたんですけれども、この制度をいろいろ調べてみますと、まずは自治体が予算取りをして、申請者が自治体に対して、例えば刊行物の発行だとか、あるいは依存症の皆さんが集まる会場費を補助してほしいという申し出をする、そして、その補助に対する二分の一を自治体と国が半額ずつ折半するという仕組みになっているんですね。

 ところが、その主体性はどこにあるかといえば、やはり国ではなく自治体だと思うんです。既に今年度は始まっておりまして、自治体自身がそのための費用を予算取りしていなければ、果たしてこの制度は活用できるのかという疑問を持たざるを得ません。

 例えば、私、仙台市とか名古屋市、千葉市、もちろん横浜市もそうですけれども、連絡しまして、今年度からそういう制度になっているので、いわゆるギャンブル依存症の民間支援団体の方々が申請すればこの制度を使えますねというふうに確認しましたら、驚くべきことに、幾つかの自治体では、そうした制度については余りよく認識しておりませんということだったんですね。これで大丈夫なのか。

 今言われましたように、事業内容には、ミーティング会場の提供だとか刊行物の費用援助などが組まれているんですけれども、現に活用されている例というのを厚労省は把握されていますか。本当にこれは今年度から活用できる制度なんでしょうか。

堀江政府参考人 地域生活支援促進事業、地域生活支援事業の一部として、これまでも四百六十四億円とかいうような形の中で、いろいろなメニューがあって、自治体の方で、さあ、どれを優先的に取り組んでいこうかというようなことで、毎年毎年、設計いただいている格好になってございます。そうした中で、今回、ギャンブル等依存症に対します自助グループ等に対する支援というものも新しいメニューとして入れてございます。

 この関係、予算案が成立した時点で自治体にも周知してございますし、それからまた、会議などでも、特に進めていただけるようにお願いもしてございます。

 委員おっしゃいますように、まだ実際の担当者のところまでちゃんと届いていない部分がある部分については、もしあるとすれば、またしっかりと届けていきたいと存じます。

清水分科員 実は、政府は、ことし三月三十一日に、ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議がギャンブル等依存症対策の強化に関する論点整理というのをまとめたんですね。以下、論点整理というふうに言わせていただくんですが、この論点整理には、民間団体への支援の課題として、「活動そのものの支援へ拡充する必要がある。」こういうふうにわざわざ、その重要性を認識し、記しているわけなんです。

 ところが、今述べられたように、その肝心かなめの窓口となる自治体が十分この制度を認識していない、あるいは、認識している場合でも、その予算を確保していなければ、そもそも補助そのものができないという実態が私は起こっているんじゃないかと思うんです。

 この際、官房長官にもぜひこの認識を持っていただきたいんですけれども、これまでも非常にちぐはぐな依存症対策が行われてまいりまして、例えば啓発事業、これは大手の企業なんかが落札するんですけれども、一千五百万円かけて依存症対策のホームページをつくるんです。ところが、三カ月したらこれは閉鎖するんですよ。

 それだけの予算を使って、依存症対策の費用が本当に効果的なのかどうかということが、実は民間支援団体の皆さんから寄せられているんですよ。それだけのお金をかけるんだったら、ノウハウもある、経験もある、知見もある、そういう民間団体をもっと活用してほしいというのが、いわゆるギャンブル依存症、本人や家族支援をされている方々の切なる思いなんです。結局、自治体がしっかりと強い関心を持たなければ、幾ら予算がふえたからといっても、これは実効性を持たないというふうに思うんです。

 それで、ぜひ官房長官に、専門性を持つ民間団体がたくさんあります。そういうところの意見も聞いて、自治体との連携強化、相談することも含めて、今後進めていくということを、やはり国がしっかり指導していくということが大事だと思うんですが、その辺の所見、いかがでしょうか。

菅国務大臣 依存症対策につきましては、さきの国会で多くの皆さんから指摘がありました。そういうものを受けて政府としては予算を大幅に、従来よりは大幅に拡充したということもぜひ御理解をいただきたいと思います。

 そういう中で、やはり実際効果がなければならないわけでありますので、そういう意味で論点整理等を作成したということであります。

 実際、一番よく知っていらっしゃるのは地方自治体でありますから、国で決めるというよりも、地方自治体とそうした団体の皆さんが連携をする中でいくというのが、やはりここは自然だろうと思います。

清水分科員 今おっしゃられましたように、地方自治体と民間支援団体の連携強化、これをしっかりと実現させていただきたいというふうに思います。

 次に、この論点整理の中にもありますけれども、このたび厚生労働省が、厚生労働省というよりは、厚生労働省も入っている、日本医療研究開発機構ですか、これが久里浜医療センターに委託して、ギャンブル依存症の実態把握に係る予備調査というものを行いました。

 これまで一般的に、五百三十六万人がギャンブル依存症の疑いがあるという推計の数字があったわけですけれども、今回は、約千人から回答を得た結果、ギャンブル依存症の疑いがあると認定されたのは、この一年間に限りますと五人なんです。千人のうちに五人。本当かなと私は思いましたね。全体の〇・六%で、人口に直すと六十万人という計算なんですね。

 日本は、既にギャンブル大国であります。レジャー白書二〇一六によりますと、パチンコの遊技人口は一千万人を超えています。さらに、中央競馬の入場者数は六百三十万人。これはインターネットで購入する方を除いた数字であります。ですから、現在の依存症が六十万人というのはにわかに信じがたいんですね。

 私、実態調査というのであれば、それこそ、パチンコ店やあるいは競馬場に行って、現に今ギャンブルをやっている人に直接話を伺い、スクリーニングテストを受けてもらうというものが、実態調査には最も重要ではないかなというふうに思うんです。

 いろいろ私もつぶさに見ますと、いわゆる依存症と疑われる人の最もギャンブルなどを行っていたころのかけ金が、平均で一カ月二万八千円というんですよ。そんなことあり得ませんよ。最大でも四万円というんですよ。

 菅官房長官は、パチンコ屋さんに行かれたことはありますかね。昔のように、お菓子とかたばこをとるために五百円、千円で遊ぶようなものじゃないですよ。それこそ万札が飛び交う鉄火場のようなギャンブル施設に今なっているんですね。

 競馬なんかは、今インターネットで購入できるんですけれども、勝馬投票券の即PATでの購入限度額なんですけれども、一開催、週末土日で一開催というふうなくくりなんですが、その一開催ごとに上限は三億円なんです。三億円、一人ですよ。年間にすれば、百五十億円、馬券を購入できる。これはJRAに確認しましたら、お金があればの話ですが、理論的にはそれが上限になるというふうに言われております。

 精神科医の帚木蓬生さんが診察した依存症患者の病歴を分析したところ、ギャンブルにつぎ込んだお金は平均一千三百万円、最高は一億一千万円。これはとても、一カ月の最大値が四万円とか平均が二万四千円とか、あり得ないというふうに私は思うんです。もう少し実態をつかむような調査をするべきではないでしょうか。

堀江政府参考人 平成二十五年度に一回調査をしてございまして、今回、より正確、詳細な結果を得るべく調査を行っているものでございまして、二十八年度におきましては、二十九年度に行います本格調査の予備調査ということで実施しているものでございまして、今回、御指摘のように、少し、サンプル数については、まだ予備調査ということなので限界がございます。それから、調査対象が十一大都市、都市部を中心としておりましたということでは、全国的な調査にはまだなってございません。

 二十九年度には、夏までに向けまして結果が取りまとめられますように、しっかり実態把握をしてまいりたいというふうに考えてございますが、私どもの方ではその実態を、全国の中でどれだけあるのかということで無作為に抽出するような形で実施してございまして、その結果が今回、中間的な取りまとめとして報告されたものだというふうに考えてございます。

清水分科員 無作為の抽出調査もやるなとは言いませんけれども、現にギャンブルをやっている方に、あなた、どの程度依存しているんですかということを聞いて回る、確認していく、これが私は本当にリアルに実態を調査することになると思います。

 依存症になると、本当にやめようと思ってもやめられませんので、泣きながら、借金しながらギャンブルし続けている人が大勢いるわけですよ。一日も早く治療機関や回復施設に結びつけるためにも、そうした実態調査を行うことを強く求めておきたいというふうに思っております。

 さて、この論点整理では、既存ギャンブルへの現状と課題についても検証されております。ただ、これは不十分だなというふうに私は思いました。

 なぜかといいますと、例えばギャンブル施設内におけるATMの設置、これは本当に大問題だと思うんですよね。これは、競馬場でも場外馬券売り場でも、あるいは競艇、競輪、その車券売り場、舟券売り場、場外でも、ATMが設置されています。みずからの預金をおろすだけじゃなくて、キャッシングができるんですよね。つまり、借金してギャンブルをし続けることができるような環境が提供されているということなんです。

 これは今回、現状と課題というところに初めて、政府のまとめた論点整理で出てきましたので、こうしたことは一刻も早く是正させていくというのは当然のことだと思うんですね。

 それから、パチンコについて言いますと、ギャンブル依存症の大体八割から九割はパチンコ、パチスロというふうに言われておりますが、警察庁のこの現状と課題についても私は不十分だと思うんですね。

 例えば広告規制のあり方、これへの現状認識が全く欠落しているんです。例えば競馬でいいますと、JRAは、ダービーとか有馬記念とか、特別のレース以外はそんなに広告しませんなんてことを言いますけれども、決してそうではありません。では、ダービー、有馬記念ならいいのかといいますと、まるで国民的イベントのように、つり革広告、新聞広告、野外の看板、何か馬券を買わなければ国民にあらずみたいな形であおり立てている。

 さらに、今回、その論点整理の中には宝くじ、サッカーくじは出てきませんでした。しかし、毎日、テレビの中で、どれだけサッカーくじ、宝くじ、六億、七億、十億、射幸心をあおるようなCMが流れていますか。そうした論点整理も欠けている。

 私、思うんですけれども、これは内閣府にお尋ねします。やはり所管省庁任せにしていたらだめだと思うんですね。局横断的にギャンブルを強力に規制する仕組み、これは所管省庁だけではなかなか十分な指摘ができないというふうに思うんです。今回、現状と課題が出ました。まだ不十分な面もありますが、これは思い切って政府の力で是正していく、そういう強い決意で取り組まれるわけですか。

中川政府参考人 お答え申し上げます。

 今御指摘のございました、ギャンブル依存症対策の現状と課題についてまとめました論点整理、これは、現状で、官房長官が主宰されます省庁横断的な仕組みである関係閣僚会議のもとで、決して所管省庁任せにするのではなく、内閣官房が主導権を持ちまして、各業所管の省庁に、現状を厳しく見直し、今後どのような対策が望まれるのか、そして、その際には、諸外国で既に行われておりますいろいろな成功例ですとかベストプラクティスなども参考にしながら、突っ込んだ検討をしていただくようにお願いをして、今、現時点でまとめ上がったものでございます。

 先ほど来委員から御指摘のような、場内に設置されておりますATMでのキャッシング機能の廃止などもそういう考えのもとに出てきたものでございますし、また、広告規制のあり方につきましても、委員御承知のように、現状ではメディア側の広告規制のスタンダードにのっとって、メディアの自主規制として行われているというのが現状でございます。規範として各施行者ないしは事業者が一定の広告規制のルールを持って行われているというわけではございませんので、こういうことにつきましても、今後さらに突っ込んだ検討が必要かというふうに思ってもおります。

 御指摘の今回の論点整理につきましては、これはとりあえずの取りまとめでございまして、我々といたしましても、第一段階の取りまとめというふうに考えてございます。今後、この取りまとめの中で挙げました課題について、どのようにこの課題を具体化できるのか、それをさらに深掘って検討を進めまして、できるだけ早く、夏ごろまでには取りまとめをしていきたいというふうに、この会議を主宰されます官房長官からも強く指示を得ているところでございますので、官房長官の御指示に従いましてきちんと対応してまいりたいというふうに考えてございます。

清水分科員 第一段階の取りまとめということなんですけれども、既存ギャンブルへの規制のあり方についてこういった論点整理を初めてされたと思うんですけれども、遅かったんじゃないかな、率直に言って。このカジノIR解禁法の議論の中で、その法案だとかあるいは附帯決議の中でるる述べられ、国民的にもギャンブル依存の問題あるいは治安の悪化の問題が議論される中で、今回政府が乗り出して進められたわけなんですけれども、本来は、カジノIR、カジノをこの国で解禁するかどうかの議論のずっと前に、この既存ギャンブルの規制のあり方については私はもっと早くするべきだったというふうに思っております。

 実に、この国では日本国民が一年間で五兆六千億円をギャンブルで失うという数字が出ております。この間、私も予算委員会などでも議論させていただきましたが、カジノを含むIR、統合型リゾートを設置すれば経済振興につながるんだというような政府側の答弁、もちろん議員立法で提出した方々もそうなんですが、実は、経済成長にも増して社会的、経済的コストが莫大にかかるということについては、政府は目をそらしてきたのではないかなというふうに思っております。

 例えば、先ほど申し上げました犯罪あるいは多重債務、労働意欲の減退、失業、離婚、一家離散、さらに、犯罪を犯すということになると刑務費用もかかりますし、裁判費用も要るでしょう。また、医療機関にかかれば医療費等も発生するわけで、韓国では、カジノが十七カ所あるわけですけれども、その経済成長の約五倍のマイナス分、社会的、経済的コストがかかっているというようなデータも出されているんですね。

 ですから、私は、カジノIRを解禁するかどうかの議論を前提とせず、やはり、既存ギャンブルをどうしていくのか、どう国民を守っていくのか、生活を守っていくのか、このことを今後しっかりと検討していただきたいというふうに思います。

 それで、このカジノIRの制度づくりに向けて、安倍総理を本部長とするIR推進会議が四月六日、初会合を開いています。秋の臨時国会へいよいよ実施法を提出したいということで、夏までに提言をまとめると報じられておりますが、IR担当大臣は石井国土交通大臣なんですね。

 このIRがいわゆる観光振興に資するというふうにもこの間言われているんですが、本当にそうなのか。私、先ほど言いましたように、ようやくギャンブル依存症対策が、遅きに失したとはいえその一歩を踏み出しているときに、もう一方で、カジノを観光振興や経済成長を理由に解禁するということになると、これはやはり新たな依存症を生み出していくということになるのではないか。

 ですから、観光振興を盾に新たな依存症をふやしてもいいのかということが、これはIR担当、国土交通省にも問われていると思うんですが、そこを末松副大臣にお伺いしたいと思います。

末松副大臣 大事な御指摘を頂戴いたしていると思います。

 IR施設につきましては、カジノ施設のみならず、先生御承知のとおり、会議場の施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている総合的なリゾート施設でありまして、観光や地域振興、雇用創出といった効果が非常に大きいと期待をされているところであります。

 ちなみに、御参考までにシンガポールの例で申し上げますと、経済情勢などの要因もあろうかと思いますが、開業後四年で国全体の観光客数が六割増、観光収入が九割増となったと聞いております。

 カジノ以外のギャンブル、遊技等に起因する依存症につきましては、IR推進法の附帯決議におきまして対策を抜本的に強化するよう求められたことを踏まえまして、今先生御指摘の関係閣僚会議を設置しまして、既存のギャンブル等依存症対策の強化に向けた検討を進めているものと承知をいたしております。

 一方、カジノにおける依存症対策につきましては、IR推進法の附帯決議におきまして特に厳格な入場規制を導入するよう求められているなど、依存症対策に万全を期していくことが重要でございます。先生御指摘の御心配は、私も真摯に受けとめたいというように考えてございます。

 政府といたしましては、推進法の国会審議における御議論や同法の附帯決議の内容を十分に受けとめまして、依存症を含むさまざまな懸念事項への対策につきまして、全閣僚で構成するIR推進本部や有識者で構成される推進会議におきまして検討を進めてまいりたいと思います。

 物事は光と影があると思うんです。やはり影はできるだけ小さくしていきたい。国交大臣と一緒になって努力をしてまいりたいと思っております。

清水分科員 その闇の部分が余りにも大き過ぎれば、全く光が当たらないということもあるということを私は考えていただきたいと思うんですね。

 それで、本当にカジノIRをしなければ観光施策にならないかといえば、私はそうじゃないと思うんですよ。これは観光庁の資料で、訪日外国人消費動向という調査が出ておりますが、何を目的に日本に来ているのかというアンケートをとりますと、第一位は和食を食べることですよ、世界遺産にもなりました日本食を食べたい。さらに、二番目はショッピングですね。三番目が自然、景勝地観光ということで、パチンコをやりたいとか競馬をやりたいとかいうことで外国人の方が列をなして来るわけではありません。

 シンガポールの例をよく政府は出されるんですけれども、そもそも、日本とシンガポールとの国の成り立ちあるいは観光資源のありよう、全く違います。そして、クリーンなカジノだとか、世界最高基準の規制というふうに言うんですが、シンガポールでも低所得者の自己破産というのはふえているわけですよ。

 カジノIRを解禁する限り必ず依存症は生まれますし、その陰で、先ほど私、家族に対する支援が大事だというふうに言いましたけれども、本人だけじゃなくて、周りの家族をたくさん巻き込んで不幸にしていくということでいうと、一方で既存ギャンブルへの対策をやりながら、一方でまた新たなギャンブルを解禁するというのは、私はこれは矛盾するのではないかというふうに思います。

 ことし、二〇一七年、ニューヨーク・タイムズが、行ってみたい町ランキングというのを発表しました。その中に初めて大阪が入りました。関西というカテゴリーで入ったことはあるんですが、大阪ということで入ったのは初めてなんですね。

 なぜ大阪がニューヨーク・タイムズに行ってみたい町ランキングに入れられたかといいますと、やはり食い倒れの町というんですよ、食い倒れ。お好み、たこ焼き、すし、うどん、ラーメン、すき焼き、おぜんざい、おでんに串カツ、てっちり、カニすき、食い倒れです。別にパチンコ、競馬をやりに、あるいはカジノをやりに来るというよりは、そうしたところに光を当てて、もっともっと観光施策、誰も不幸にしない、これ以上依存症をつくらない、そういう観光施策をやるべきで、私はIRをだしにするべきではないと思います。

 最後に、官房長官に一問お伺いしたいというふうに思います。

 今回、有識者会議においては、議長自身も、規制が厳し過ぎると企業の参入が見込めなくなるとの見方を踏まえとか、あるいは、事業が成り立たなくなっては元も子もないとか、こういうふうな率直な発言もしているんですよ。入場規制とかあるいは自己排除システムだとか入場料を取るとか、余り厳しくしたら事業者がやってこない、投資に結びつかないと。

 となると、結局、クリーンなカジノ、世界最高水準のカジノといっても、多くの方々が依存症になるような施設になってしまうのではないかというふうに思います。

 冒頭申し上げましたように、国民世論は反対が多数であります。このギャップを本当に埋めることができるとお考えでしょうか。官房長官にお伺いします。

菅国務大臣 まず、依存症につきましては、今回、IR法案を機に、いろいろな問題点を指摘されました。政府としても本格的にここは対応するという強い決意の中で、冒頭言われましたけれども、予算を約五倍にさせていただいたというのは、まさに政府の強い決意であります。

 それで、先ほど委員からいろいろな御指摘がありました。私も、なるほどと思っているところ、たくさんあります。そうしたことをしっかり対応したい。

 それと同時に、IRでありますけれども、先ほど末松副大臣からIRというのはこういうものだという趣旨の発言がありました。ここは間違いなく観光に資するというふうに、そこは思っております。

 しかし、今御指摘の問題等をしっかり、見える形で規制をする、このことも大事だというふうに思っておりますので、そうした中で、国民の皆さんに、国会の附帯決議、こうしたものをしっかり対応する、こういうことと同時に、パブリックコメント、こういうことも当然行うという形になると思います、そういう中で、しっかりその内容を説明させていただいて、御理解をいただけるようにしたい、こういうふうに思います。

清水分科員 終わりますが、予算五倍になったと言いますけれども、それが実際は現場で使われていないということもきょうの質疑で明らかになりましたので、ぜひ、これは薬物の団体もそうですけれども、ダルクという団体もあります、そして、いわゆるギャンブル依存症の支援団体もあります。そういうところに実効性ある支援を必ずやっていただくことを強く求めて、私の質問を終わります。

 ありがとうございました。

後藤田主査 これにて清水忠史君の質疑は終了いたしました。

    ―――――――――――――

後藤田主査 これより会計検査院所管について審査を行います。

 入れかわりで御退室ください。

 まず、概要説明を聴取いたします。河戸会計検査院長。

河戸会計検査院長 平成二十六年度会計検査院主管一般会計歳入決算及び会計検査院所管一般会計歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 会計検査院主管の歳入につきましては、予算額千九百八十万円余に対しまして、収納済み歳入額は千二百十四万円余であり、差し引き七百六十六万円余の減少となっております。

 収納済み歳入額の主なものは、国有財産貸付収入六百二十三万円余であります。

 次に、会計検査院所管の歳出につきましては、当初予算額は百七十億四千六百七十九万円余でありますが、これに予算補正修正減少額九千四百二十三万円余、前年度繰越額一億一千四百九十四万円余を増減いたしますと、歳出予算現額は百七十億六千七百四十九万円余となります。

 この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額は百六十二億四千百九十三万円余、翌年度繰越額は四千七百七十九万円余でありますので、その差額七億七千七百七十七万円余を不用額といたしました。

 支出済み歳出額の主なものは、会計検査院の運営に要した経費として百四十六億二千九百二十三万円余、会計検査業務に要した経費として十五億二千七百十八万円余となっております。

 以上、平成二十六年度における会計検査院関係の決算の説明を終わります。

 次に、平成二十七年度会計検査院主管一般会計歳入決算及び会計検査院所管一般会計歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 会計検査院主管の歳入につきましては、予算額五百五十六万円余に対しまして、収納済み歳入額は千三百八十四万円余であり、差し引き八百二十八万円余の増加となっております。

 収納済み歳入額の主なものは、弁償及返納金七百八十三万円余であります。

 次に、会計検査院所管の歳出につきましては、当初予算額は百七十一億二千八百二十九万円余でありますが、これに予算補正修正減少額二億九千九百十六万円余、前年度繰越額四千七百七十九万円余を増減いたしますと、歳出予算現額は百六十八億七千六百九十二万円余となります。

 この歳出予算現額に対しまして、支出済み歳出額は百六十一億五千七百八十四万円余、翌年度繰越額は一億四千九百三十六万円余でありますので、その差額五億六千九百七十一万円余を不用額といたしました。

 支出済み歳出額の主なものは、会計検査院の運営に要した経費として百四十七億四千五百八十三万円余、会計検査業務に要した経費として十三億六千七百九十八万円余となっております。

 以上、平成二十七年度における会計検査院関係の決算の説明を終わります。

 よろしく御審議のほどお願いいたします。

後藤田主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院柿沼審議官。

柿沼会計検査院当局者 平成二十六年度会計検査院の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。

 続きまして、平成二十七年度会計検査院の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。

後藤田主査 以上をもちまして会計検査院所管についての説明は終わりました。

 これより質疑に入るのでありますが、その申し出がありませんので、会計検査院所管については終了いたしました。

 御退室くださって結構です。

    ―――――――――――――

後藤田主査 これより内閣府所管中金融庁について審査を行います。

 まず、概要説明を聴取いたします。越智内閣府副大臣。

越智副大臣 平成二十六年度における金融庁歳出決算の概要を御説明申し上げます。

 歳出予算現額二百三十一億円余に対して、支出済み歳出額は二百十七億円余、翌年度繰越額は一億円余であり、不用額は十二億円余であります。

 以上をもちまして、平成二十六年度金融庁歳出決算の概要説明を終わります。

 次に、平成二十七年度における金融庁歳出決算の概要を御説明申し上げます。

 歳出予算現額二百五十八億円余に対して、支出済み歳出額は二百十九億円余、翌年度繰越額は二十四億円余であり、不用額は十三億円余であります。

 以上をもちまして、平成二十七年度金融庁歳出決算の概要説明を終わります。

 よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。

後藤田主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院柿沼審議官。

柿沼会計検査院当局者 平成二十六年度金融庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。

 続きまして、平成二十七年度金融庁の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。

 検査報告に掲記いたしましたものは、意見を表示しまたは処置を要求した事項一件であります。

 これは、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定における利益剰余金に関するものであります。

 検査いたしましたところ、金融機能早期健全化勘定においては多額の余裕資金が生じていると認められる状況でありまして、同勘定が廃止されるまでには相当の期間が見込まれる状況となっているにもかかわらず、余裕資金について、同勘定が廃止されるまでの間は国庫に納付することができないなど、有効活用を図ることができないこととなっている事態が見受けられました。

 したがいまして、金融庁において、当該余裕資金の有効活用として、適時に国庫に納付したり、財政規律の確保を目的として各勘定を区分経理することとしている金融機能早期健全化法の趣旨に留意しつつ、預金保険機構の財務の健全性を維持するために活用したりするため、必要な制度を整備するなど抜本的な方策を検討するよう意見を表示したものであります。

 以上をもって概要の説明を終わります。

後藤田主査 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。越智内閣府副大臣。

越智副大臣 早期健全化勘定の利益剰余金につきましては、法律上、同勘定の廃止時に国庫納付することとされております。

 会計検査院から御指摘のありました、早期健全化勘定の剰余金の取り扱いにつきましては、一部の勘定の現状のみに着目するのではなく、平成金融危機への対応を進める中、預金等の全額保護のため、約十・四兆円という巨額の国民負担が確定しているといった経緯や、預金保険機構のほかの勘定に欠損金や含み損等が発生していること、及び金融資本市場の状況等により、その含み損等は変動することなどを踏まえ、総合的に検討していく必要があると考えております。

後藤田主査 この際、お諮りいたします。

 お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

後藤田主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

後藤田主査 以上をもちまして内閣府所管中金融庁についての説明は終わりました。

 これより質疑に入るのでありますが、その申し出がありませんので、内閣府所管中金融庁については終了いたしました。

 それでは、御退席くださって結構です。

    ―――――――――――――

後藤田主査 これより復興庁所管について審査を行います。

 まず、概要説明を聴取いたします。今村復興大臣。

今村国務大臣 平成二十六年度における東日本大震災復興特別会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 東日本大震災復興特別会計の収納済み歳入額は五兆三千五百七十三億四千三百五十六万円余、支出済み歳出額は三兆七千九百二十一億二百六十万円余でありまして、歳入歳出差し引き一兆五千六百五十二億四千九十五万円余の剰余を生じております。

 この剰余金は、特別会計に関する法律の定めるところにより、翌年度の歳入に繰り入れました。

 引き続き、平成二十七年度における東日本大震災復興特別会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 東日本大震災復興特別会計の収納済み歳入額は五兆千三百四十四億二千五百三十八万円余、支出済み歳出額は三兆七千九十八億七千六百四万円余でありまして、歳入歳出差し引き一兆四千二百四十五億四千九百三十四万円余の剰余を生じております。

 この剰余金は、特別会計に関する法律の定めるところにより、翌年度の歳入に繰り入れました。

 以上をもちまして決算の概要説明を終わります。

 何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。

後藤田主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院柿沼審議官。

柿沼会計検査院当局者 平成二十六年度復興庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。

 続きまして、平成二十七年度復興庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。

 以上です。

後藤田主査 以上をもちまして復興庁所管についての説明は終わりました。

    ―――――――――――――

後藤田主査 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、これを許します。池内さおり君。

池内分科員 日本共産党の池内さおりといいます。

 三月十七日に前橋地裁が、原発事故の賠償を求めた集団訴訟の判決の中で、東電とともに国の加害責任を認めました。避難区域の内外を問わず、避難をし、避難継続を続けることの合理性を認めています。そして、区域外避難者についても、避難生活によって人格権、憲法十三条、これに基づく平穏生活権が侵害されているということを被害として認め、国にも賠償を命じた。

 まず、大臣にお伺いいたしますけれども、福島の原発事故の被害によって福島県民に背負わされた苦しみ、どのように認識していますか。

今村国務大臣 原発事故によって福島県民の方々を中心に本当に大変な被害を生じたことはよく承知しております。そして、今なお、避難生活の長期化に伴うストレス、あるいは住宅、生活の再建に不安を抱えておられる方など、たくさんの方が厳しい状況に置かれているということは肝に銘じなければいけないというふうに認識をしております。

 引き続き、こうした状況をしっかり受けとめながら、被災者に寄り添い、支援の充実や住まいの再建など復興の加速化に取り組んでまいりたいと思っております。

池内分科員 私は、この判決が述べた国の責任というのを本当に今受けとめるということが求められているというふうに思います。

 私自身も、自主避難を選択された被災者、そして福島にとどまるということを選択された被災者に、それぞれ直接お話を聞いてきました。感じたことは、地域社会が引き裂かれるという、これは本当に痛烈な痛みだったと思います。

 六年の月日があの東日本大震災と原発事故以降にひとしく全ての人に、この人々のもとに過ぎ去ったわけですけれども、私は、原発事故による放射性物質の危険に直面せざるを得ない福島の皆さんの六年というのは、やはり異質の、決してほかでは強いられることがなかった、まさに究極の選択を迫られ続けた日々だったというふうに思うんです。

 放射能汚染のない環境で、そして、ある程度の収入があり、生活物資や医療、福祉、教育など、こうした問題が地域に根差しているコミュニティーで初めて人々は暮らしていけます。しかし、この原発事故によって、こうしたコミュニティーの要素がばらばらに切断をされている。地域社会の単位で見れば、個々の家族や住民の間で選択は異なる。そうすれば住民の離散をもたらすし、一つの家族という単位で見ても、複数の構成員で選択に食い違いが起こることは当然だと思います。母子避難を余儀なくされている皆さんもいる、家族離散ですよね。福島の皆さんは、このばらばらになってしまった要素の一体どれを重視して居所を決めるのか、この選択を今も迫られているという自覚が私は必要だというふうに思うんです、行政の側に。

 繰り返しますけれども、原発事故と放射能汚染が住民に選択を迫り続けているこの現状のもとで、政府は、私から見ると、あなた方が、加害者が決めた線引きというのに一体どんな意味があるのかと言いたいわけですよ。その線の前で放射能がとまってくれるとでも言うのか。

 これは大臣に重ねてお伺いいたしますけれども、避難区域外の避難者、いわゆる自主避難者と呼ばれる方々に対して、大臣、どのような認識をお持ちですか。

今村国務大臣 これは、避難指示区域の方はもとよりでありますが、それ以外の方についても、大変な、やはり厳しい期間を過ごされたというふうに思っております。

 その上で、今までいろいろな、除染をやってきたり、またはいろいろなインフラの整備等々を、早急に生活環境の整備等もやってきて、こういった一日も早く福島に戻って生活ができる仕組みを一生懸命やってきたわけであります。

 その結果として、先般、そういったまた新たな地域を避難解除ということで決めて実行したところでございますが、それぞれの生活というものはやはりあるわけでありまして、これを一律にこうしなさいと言うことはできないということはよく承知しておりますから、できるだけそれぞれの皆さん方に寄り添って丁寧な対応をしていきたいというふうに思っております。

池内分科員 どのような苦しみがあったかという問いにも、そして自主避難者と言われる方々をどう認識されていますかという私の質問にも、私は、正直言って、明確な答弁といいますか、大臣自身、やはり現場のことを御理解ないんじゃないかというふうに思う答弁でした。わかっていれば、住宅の無償提供を打ち切れるわけがないんですよ。

 政府が決めた避難指示区域外の区域から放射能の影響を避けるために避難をした、こうした方々への住宅の提供が三月三十一日で打ち切られていて、大臣は、四日の記者会見で、住宅の無償提供を打ち切った後に、福島県に残るも残らないも避難者の自己責任だと言い放ったと。七日の記者会見では、発言を撤回するという一方で、いろいろな状況を勘案しながら、みずからの判断で帰還していただくとも述べていらっしゃいますね。

 帰還、移住、避難生活の継続、生活再建に向けて、被災者の皆さん自身がどんな選択をするか。それは、多様な選択肢の中から自分の判断で決めていく。これは当たり前のことでありまして、加害者である国、また東電にわざわざ言われずとも、被災者自身が決めるなんということは、日本国憲法がその権利を保障しています。

 災害時においても、個人としてその尊厳が保障され、国民の一人として市民的諸権利というのが他の国民と同等に保障される、これはなくてはならない前提だと思う。しかし、とりわけこの原子力災害による被災者というのは、他の自然災害とは異質の困難がつきまとっている。そうした困難に直面している皆さんに政府がやったこと、これは文字どおり、みずからの判断で避難生活の継続を選択しようとした人たちから、一方的にその選択肢を奪うことじゃなかったのか。まさにそうだと。自主避難者に対するほぼ唯一の公的支援であったこの住宅の無償提供というのを政府は打ち切ったわけです。

 大臣にお伺いしますけれども、要するに、自主避難者は四月一日をもって支援する対象ではない、被災者ではないという認識ですか。

    〔主査退席、松田主査代理着席〕

今村国務大臣 この間の経緯についてはよく御存じかと思います。

 災害救助法を適用しながら、いろいろな形で自主避難者の方々にも、住宅の提供等々、無償に近い形でやってきたこともあります。その他いろいろな対応もしてまいったところでありまして、これについて、もう約二年ぐらい前から、そういったことについてどういう対応をするかという方針を、福島県を中心に、そして内閣府とも協議をしながら決めてきて、そしていよいよこの三月末あるいは四月初めに、こういうことで無償供与をやめるということにした、この経緯であります。

 そういう中で、今言われましたように、確かに個々のいろいろな方がいらっしゃいます。中には、もう途中で戻られた方もいるし、いや、まだ私は戻れないという方もいる。そういった方について、今までのいろいろな経緯を踏まえながら、そして、その中で示されている幾つかのいろいろな選択肢、そういったものを、まさにこれは個々の、それぞれの方の家庭の事情、考え方があるわけですから、そういったものに応じた丁寧な対応をやっていくということでありまして、これからも、そういったことについては、福島県を、被災者に一番近いところにあるわけですから、しっかりやってもらって、そしてまた、それを私たち国もしっかりと支援、サポートをするということで、丁寧にやっていきたいと思います。

池内分科員 つまり、支援が必要な被災者なんですか、自主避難の皆さんは、四月一日以降も。

今村国務大臣 ですから、先ほど言いましたように、災害救助法が……(池内分科員「一言でいい。被災者だと認識しているのかと聞いているんです」と呼ぶ)いや、もちろん認識していますよ。(池内分科員「では、そう言ってください」と呼ぶ)被災者と認識しています。ですから、それぞれの方に応じた、事情に応じた丁寧な対応をやっていくということです。

池内分科員 つまり、公的支援が必要だという認識なわけですよね。だったら、どうして無償の住宅提供を打ち切るのか。これが問題なんです。

 福島特措法も、子ども・被災者支援法にも、原子力を推進してきたことに伴う国の社会的責任というのを明記していて、そもそも原発事故に対する責任を負う側、皆さん加害者ですよ、その側が支援の内容を決めたり支援の打ち切りをしたりすること自体が間違っていて、まさに、みずからを甘やかしながら、被災者の声も誠実に聞かずに、勝手に線を引いたかと思えば、今度は都合よくその線引きさえも消し去ろうという、賠償を打ち切ろうというんですから、私は、この国の政府も東電も、まことに責任のとり方を知らないと言わないといけないと思います。

 国が決めた枠組みから漏れた被災者は自己責任でやれと、国みずからの責任を被災者になすりつけるなんて言語道断だと言わないといけない。原発事故を終わりにする、被災者を切り捨てる、これがあなた方政府の本音ではないのか。これまで無償提供を受けてきた皆さんが、四月になったからといって住まいが突然確保できたなんて到底思えません。県外避難者の最も多い東京都、なおさらです。

 大臣にまたお伺いしますけれども、全国に自主避難されている皆さん全員に住まいが確保されたんでしょうか。住まいが確保できていないとしたら、どうするんですか。

今村国務大臣 自己責任という言葉がちょっと……(池内分科員「聞いていないです」と呼ぶ)いや、ちょっと言わせてください。

 さっきも言いましたように、これは、それぞれの個々の皆さん方の事情に応じて、みずからの主体的な判断で対応される。その参考になるのに、今までもやってきたし、そして今回も、そういったまた経過的措置等もとるようにしているわけです。そしてまた、あわせて、いろいろな生活相談等々、そういったものも、先ほど言われた法律の趣旨にのっとって、いわゆる子ども支援法、そういったことで丁寧にやっていくということであります。

    〔松田主査代理退席、主査着席〕

池内分科員 勝手に発言されて、私の質問に答えていないので、もう一回お願いします。

 住まいを確保されたのかと、全ての人が。

今村国務大臣 これはもう約九七、八%の方が住まいを確定されている、調査によると、しています。

池内分科員 帰れない人はどうしたのかと言われて記者会見の場で激高されたので繰り返さないですけれども、確保されていない方がいらっしゃるわけですよ。それが問題なんですよ。

 先ほど九七%云々とおっしゃったけれども、数字に上がってこない潜在的な個々人の困難に寄り添う姿勢こそ大事だと私は言いたい。既に帰ったという人についても、丁寧な聞き取りをやっていただきたいんですよ。そのときは帰るという選択をしたとしても、実際に帰ってみたら、さまざまな困難に直面しているということは容易に想像できます。

 国も東電も、そうした全ての被災者、皆さんの声を聞き続けるという努力をしていただきたい。こうして初めて、まさに、長期にわたるみずからの責任を、加害者としての自覚を持つことができるということを私は指摘しておきたいと思います。

 国は、いつも、何だかもう一つ覚えのように、福島に寄り添ってとか丁寧に相談に乗ると、大臣もこの間、私の質問の中でも、もう数え切れぬばかりの丁寧という言葉を使われていらっしゃいますけれども、丁寧に乗るといいながら、現場でどういうことがやられてきたか。

 福島県が、応急仮設住宅の打ち切りの後の住宅が決まっていない世帯に対して、戸別訪問をやっていますよね。意向等についてきめ細かくというふうに言っているわけですけれども、実際に行われてきたのは退去の説得にほかならない。

 この間、東京都にお住まいの自主避難の方々から、私もお話を聞きました。訪ねてくるなり、来年三月で出ていってもらいますと突然言われた。ここが三月末までなのはわかっていますよねと、玄関の扉に足を挟んで閉められないようにして、残っているのはあんただけだと御近所にも聞こえるような大きな声を出されているんですね。住宅返還届を無理やりにでも書かせるために、まさにこれは、脅迫まがいの追い出しをやってきたというのが実態じゃないのか。

 やむなく自主避難というのを選択された方、私、お話を聞きました。福島の、ふるさとの住民票を手にして、放したくないと話してくれました。私、この言葉を忘れられません。皆さん、捨てたいふるさとなんて一つもないわけですよ。できることなら、原発事故の前の暮らしに戻りたい。しかし、それは現状、実現しない。福島県の住民票を大切に持ちながら、しかし、戸別訪問の現場で、先の見通しがないと幾ら説明しても全く聞き入れてもらえていない。こうした戸別訪問の現場で、福島から切り離されるような痛みを皆さん感じていらっしゃる。こうしたやり方は、私、おどし以外の何物でもないというふうに思います。

 政府が、行政の側が、ふるさとを捨てさせようとしているのではないのか。政府が言うような、これが丁寧なやり方と言えるのか。

 大臣にお尋ねします。大臣、言いますよね、丁寧、丁寧と。であるなら、今後、被災者に恐怖心や不安を感じさせるような戸別訪問のあり方、これは絶対に行わないと約束してください。

今村国務大臣 先ほども言いましたように、いろいろなことで線量も低下した、そしてまた、いろいろ……(池内分科員「約束」と呼ぶ)ちょっと待ってください。生活環境の整備もできてきた、そういったことを、よく事情を説明しながら、丁寧に説明をしているんです。だから、これからもそういうことはやっていきます。

 現に、だから、そういうことを踏まえて、九八%近い方が住居をもうそういうことで決めてこられたじゃないですか。そういったことはしっかり評価していただいて、なおかつ、足らざる分はこれからもしっかりやっていきます。福島県も一生懸命なんです。それはわかってほしいと思います。

池内分科員 九十何%帰った帰ったと言うけれども、こういうやり方の中で帰らされた人もいるという自覚を持つべきですよ。丁寧にやっていただきたい。重ねて、要は、恐怖心を主体の側に与えないでいただきたい、そのことを言っています。

 内閣府に聞きますけれども、三月三十一日よりも前に避難指示が解除された市町村、帰還した方々の数値を教えてください。

星野政府参考人 お答え申し上げます。

 避難指示解除後の住民の方々の最新の帰還率でございますけれども、各市町村の調査によりますと、田村市の旧避難指示区域では七三%、川内村全域では七〇%、楢葉町では二一%、葛尾村では九%、そして南相馬市の旧避難指示区域では一六%と伺ってございます。

池内分科員 これはつまり、楢葉町とか葛尾村というのは、一年がたち、二年がたっても、一〇%にも満たない、二割にとどまっているような地域もあると。ここに示されているのは、幾ら皆さんが線引きを変えても、帰りたくても帰れないという現実があるということです。

 私は、三月三十一日に避難指示が解除された浪江から東京に避難されている方にお手紙をいただきました。読みます。

 私の家は避難指示解除準備区域で、昨年十一月に除染が済んだというので行ってみましたが、除染というのは庭などの外回りだけで家の中はしてもらえません。庭は〇・八から〇・四マイクロシーベルトまで下がりましたが、除染してもらえなかった側溝は二・七五マイクロシーベルトあって、線量計がビーっと不気味な音を立てました。家の中は〇・五八マイクロシーベルトで年間三ミリシーベルトですから住めません。庭の土は十センチ剥いで除染したのだと思っていたら、剥いだのはわずか五センチで、後からかぶせた土の下、もともとの土の部分は八千四百ベクレルあったのです。指定廃棄物は八千ベクレルですから本当に怖い。

 亡くなった主人はよく言っていました。ただで貸してやるから、東電の社長が子供や孫を連れてきて我が家に住み、浪江の水道水を飲み、浪江の田んぼや畑でとれた米や野菜を食べ、町の公園で孫を遊ばせて五年たっても何でもなかったら、俺は戻ってやる。

 これが、三月三十一日にあなた方政府が線引きを消し去った地域の今のありさまですよ。これでどうやって帰れというんですか。大臣、これは帰れるんでしょうか。区域編成ばかりに熱心になって避難者を消し去るのではなくて、避難生活をこそ継続する、この必要があると私は思う。

 国は、さっきから福島県、福島県と言って、福島県の後ろにいつもいつも隠れていないで、前に出てきて、住宅の無償提供の継続をすべきです、継続。

今村国務大臣 今具体的な例を示されたわけでありますが、そういったことも含めて、もし足りなかったら、ちゃんと除染を、もう一回そこをやるとか、そういった丁寧な対応をやっていくということもこれから必要だというふうに思います。

 そして、無償の継続については、これについては、先ほど言ったような経緯を経て、これで決めてきたわけであります。それでやる。そして、それではまだ足らざる部分、どうしてもという方については、先ほど来言っていますように、個々の皆さん方のお話もよく聞きながら進めてまいりたいというふうに思っております。

加藤政府参考人 お答えいたします。

 東日本大震災における応急仮設住宅の提供については、発災当初から災害救助法に基づく応急救助として実施することとしたものでございまして、地震、津波、原子力災害の別なく、一律に取り扱ってきたところでございます。

 今般、七年目、平成二十九年四月以降の延長決定に際しては、災害公営住宅の整備等がおおむね完了し、各市町村の復旧復興状況に応じたきめ細かな対応が可能であると福島県において判断されたところでございまして、そのため、福島県において、個々の市町村の状況を確認し、延長の方針を検討、判断され、国の同意を得た上で決定されたものでございます。

 具体的には、平成二十九年四月以降については、避難指示区域以外の市町村は、公営住宅が十分に整備等されていない市町村を除き、災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与から、福島県により策定された帰還・生活再建に向けた総合的な支援策に移行することとなりました。

 したがいまして、内閣府で所管する災害救助法に基づく、いわゆる自主避難者の方々に対する応急仮設住宅の供与は延長されなかったものでございます。

池内分科員 今、大臣は、足らざるところあればやっていくと言ったわけですけれども、大臣の認識も、今の内閣府の答弁も、足らざるところばかりだということを私は言いたいと思います。

 この無償提供の打ち切りに同意を国はしたとおっしゃったけれども、私は、その時期にこだわります。国は二〇一五年の六月に同意をしています。なぜ、二年も前に、二〇一七年三月末、今現在のことがわかったのか。自主避難している被災者が住居の無償提供なしで暮らしていけると、なぜ判断できたんでしょうか、二年も前に。一体、何を根拠に国はこの打ち切りに同意したんでしょうか。

加藤政府参考人 お答えいたします。

 災害救助法による救助は都道府県知事が実施するものでございまして、応急仮設住宅に係るその供与期間につきましては原則二年以内とされておりますけれども、都道府県知事がその必要性を判断した上で、総理大臣に協議をいたしまして、その同意を得て延長することができるというふうにされてございます。

 平成二十九年四月以降の福島県内の応急仮設住宅の延長の可否につきましては、災害公営住宅の整備状況など、各市町村の復興復旧状況等を勘案して、福島県において検討されたものであるというふうに理解をしてございます。

 これを受けて、福島県と内閣府において協議を重ねた結果、内閣府としては、応急的な救助としての性格を踏まえると、災害公営住宅の整備状況などを勘案した福島県の考え方は合理性があると考えるに至って、同意をしたものでございます。

池内分科員 今の同じ質問を大臣にもお答えいただきたいんですけれども、何を根拠に同意したのか。

今村国務大臣 今、お答えになったとおりであります。

池内分科員 つまり、福島県がそうだ、こうしたいと言って、国がそうしましょうと言ったという流れですか。

今村国務大臣 それは、先ほどの答弁にもありましたように、いろいろな受け入れのための、戻っていただくための環境整備等々も進んできた、そういった諸般の状況を、福島県と国が一緒になっていろいろ状況をよく見ながら、これでいけるという判断をしたということであります。

池内分科員 私は、その点で、きょう持ってきたんですけれども、二〇一二年の八月二十三日付の福島県が作成した文書がここにありまして、厚生労働省との協議結果という文書なんですよね。災害救助法の借り上げ住宅の県外避難者に対する新規の受け付けというのを終了する、これについて、当時災害救助法を所管していた厚生労働省、そして福島県が協議したときのやりとりなんです。

 この中で、厚生労働省の災害救助・救護対策室長が福島県に対してこう言っています。「復興庁サイドから「福島県民の福島県への帰還を促進しなければならないのに、厚生労働省は何をやっているのだ。福島県に任せるのでなく、厚生労働省が泥をかぶってやれ。」と言われている。」というふうにこのやりとりの中で発言しているんですね。

 要するに、これは、復興庁自身が災害救助法に基づく支援を早く打ち切れと当時の厚労省に圧力をかけていた、その事実を示していると思います。

 大臣、お伺いしますけれども、これは結局、復興庁が住宅の無償提供を打ち切らせたんじゃないですか。

今村国務大臣 今の御指摘の点、私ども存じておりません。もう少しその文書を確認して、どういう意図でやったのか、調査をしたいと思います。

池内分科員 これはすごく重要だと思うんですよ。国は何かにつけて福島県の意向を尊重と言うけれども、物すごいチームワークで、賠償の打ち切りのときだけは省庁横断的に、復興庁が出しゃばってきているということです。何で賠償打ち切りのときだけ、あなた方はしゃしゃり出てくるのか。私は、そのチームワークを賠償の継続のときにこそ発揮していただきたいと思うんですよ。

 大臣、今資料がわからないとおっしゃったから、これは確実にちょっと調査してください。大臣、確実に、これは。

今村国務大臣 点検してみます。

池内分科員 ぜひともよろしくお願いいたしたいと思います。これは、ジャーナリストが情報公開請求で出している資料で、もうネット上に出ていますから、ぜひお願いしたい。対応した職員の名前も書いてありますので。ぜひとも重ねてお願いしたいと思います。

 まさにこの流れを見ると、一体何のための復興庁かということを言わないといけないと思うんですね。子ども・被災者支援法第二条二項、ここには、被災者の方々一人一人がそれぞれの意思で、ほかの地域に行く場合、また地域にとどまる場合でも、みずからの意思によって行うことができるというふうに書いてあるわけで、私はこの法の原点に立ち返るべきときだと思う。

 大臣に重ねてお伺いいたしますけれども、この第二条にきちんと立ち返り、避難生活継続の唯一の支援である住宅無償提供、これを打ち切るということを、今からでも遅くない、やめるべきじゃないですか。

今村国務大臣 この法律の趣旨にのっとって、先ほども言っていますように、例えば、国土交通省と連携して公営住宅への入居円滑化の支援をしたり、それからまた地元のインフラの復旧復興、医療、教育、産業、なりわいの再生等、福島県の生活環境整備に全力で取り組んできたわけであります。そしてまたさらに、全国の生活再建支援拠点への支援や帰還に向けた生活環境等々、そういったものを福島県と連携して、しっかりとこの趣旨にのっとった支援を行ってきたのでありますし、またこれからもやってまいります。

 こういった取り組みは、この法律の趣旨に沿った取り組みというふうに考えておりますので、引き続き対応していきたいというふうに思います。

池内分科員 この法律、子ども・被災者支援法第十四条には、施策の具体的な内容に被災者の意見を反映せよと書いてあります。法に基づいて、今まさに、自主避難と言われる方々、まだまだ次の場所が決まっていない方々、こうした方々の意見を踏まえて、避難生活の継続を保障する仕組みをつくるべきじゃないですか、大臣。

今村国務大臣 この間は、先ほど言ったような形でいろいろ御相談に応じ、あるいはそういった丁寧な取り組みをやってきたわけであります。いわゆる説明会とか交流会等にも、復興庁の職員も何回となく参加しております。そして、意見、御要望を伺ってまいりました。

 これからは、やはりなぜこういった方が地元に戻れないかというようなことを、それぞれ個々の事情があるわけですから、そういったことも踏まえて、それに応じた的確な個別の対応ということになってくるかと思いますが、寄り添いながら対応していきたいというふうに思います。

後藤田主査 申し合わせの時間が経過しております。御協力をお願いします。

池内分科員 はい。もう時間ですので終わりますけれども、大臣は復興をマラソンに例えて三十キロ地点まで来ているとおっしゃったけれども、しかし、きょう私が明らかにしたように、復興庁が復興庁としての責任を果たしているかといえば、そんなのはまだスタートラインにさえ立っていない。事実、被災者は失望しています。

 復興庁がふさわしくその責任を果たすために、私は、大臣はまずみずからの責任をとって、辞任こそふさわしいということを指摘して、質問を終わります。

後藤田主査 これにて池内さおり君の質疑は終了いたしました。

 どうぞ入れかわり、御退室ください。

    ―――――――――――――

後藤田主査 次に、内閣府所管中内閣本府及び沖縄振興開発金融公庫について審査を行います。

 質疑の申し出がありますので、これを許します。浦野靖人君。

浦野分科員 お疲れさまです。日本維新の会の浦野靖人です。

 本日は御苦労さまです。きょう、この質問のタイムテーブルを見ていますと、最終的な我々の時間が確定したのが土曜日の朝の二時四十何分という数字がありまして、たしか先週末はプレミアムフライデーだったはずですけれども、そういうことを思うと、やはり月曜日のこういう委員会になってしまうと、皆さん金曜日に徹夜して、一生懸命タイムスケジュール調整して、深夜まで、夜中までかかってそうやってお仕事をしていただいている。本当に、働き方改革ということを言いながら、なかなかそれを実践できていないというのは非常に残念なことではあるんです。

 やはり、これを何とかしていこうと思えば、国会の審議日程を国対間で、もちろん今は国対間でやるしかないんですけれども、私も地方議会出身ですので、地方議会なんかは必ず議会の初日に全てのスケジュールがほぼ議運で決められるので、そういった深夜までかかってというのはなかなか珍しいんですけれども、そういった議会運営をやはり国会もしていくべきだというふうに、私たち日本維新の会は思っています。

 そのためには、国対間での日程闘争というのをやはり極力なくしていく、完全になくせるかと言われると、ちょっと、いろいろやはり国政、国会は特殊なところでもありますので難しいかもしれませんけれども、そこはぜひやはり、これはこの委員会で議論することではないかもしれませんけれども、各党の努力でしかそれはなし得ないと思いますので。

 せっかくこういうプレミアムフライデーとか、そういういい取り組みをしながら、その取り組みのかけ声をしている国会、各省庁、プレミアムフライデーは経産省だったと思いますけれども、なかなか実現できないというのが非常に残念なことですので、これは国会改革のうちの一つだと思いますので、しっかりと我々はこれからも言っていきたいと思っております。

 それで、一つ目、きょう質問をさせていただくのは、姫路市の認定こども園の件なんですけれども、今現在、もう既に認可を取り消されて、廃園といったらいいんですか、閉園ということになっていますけれども、その件について、まずこちらの担当の皆さんで知り得ていることをちょっとお話しいただけるでしょうか。

西崎政府参考人 お答えいたします。

 私どもが現時点で把握しております、わんずまざー保育園に対する監査等の実施の状況につきまして概要を申し上げますと、まず、本年二月二日に定期監査が実施されておりまして、その際、給食の発注数が園児の数と合わなかったことや、賃金台帳に表示された給料からの控除額、欠勤控除の金額の計算方法が不明であるといったことが確認されております。

 これを受けて、二月二十三日に兵庫県と姫路市との合同の特別監査が実施され、私的契約児の存在、保育士の架空配置、勤務体制の不正、給食給与量の不足等が確認されております。

 さらに、三月十三日にも兵庫県と姫路市の合同の特別監査が実施され、二月二十三日の監査結果について、設置者、職員から申述調書を得たということでございます。

 これらの監査により、定員超過、面積基準違反、利用園児に対する不適切な給食の提供、私的契約児の受け入れ並びに保育士の架空配置及び架空勤務などの法令違反が確認されたことから、兵庫県による認定こども園の認定及び姫路市による特定教育・保育施設の確認の取り消しが行われたというふうに聞いております。

浦野分科員 今挙げていただいた指摘は、もうほぼほぼ不正なやり方のオールスターと言っていいぐらい、非常に、そのうちの一個ぐらい違反しているところとかというのはよく聞く話ですけれども、言い方は悪いですけれども、考え得る違反をほぼほぼ全てやっていたんじゃないかなというレベルのひどさだというふうに私は思っています。

 報道にもありましたけれども、これはそもそも認定こども園になってからも私立の運営主体であった、法人格を持っているわけではなくて、私立だった。そういった、そもそもこれは無認可の保育園さんから認定こども園に移行したという、認定こども園制度ができてからそういうふうに導入された中の枠組みの一つだと思うんですけれども、これは全国ある中で姫路だけが特に割合的に多かったという報道がなされていますけれども、この点についてはどういう事実ですか。

西崎政府参考人 認定こども園の認定の状況につきましては、全体としては数が四千ぐらいでございますけれども、その内訳につきましては、今ちょっと手元に資料を用意してございませんので、申しわけございませんが、お答えは差し控えさせていただきます。

浦野分科員 無認可の保育園から認定こども園に移行したというところが、報道によりますと全国で六十カ所ぐらいあった。そのうちの一割に当たる六カ所がこの姫路市に集中していたという報道がなされていたと思うんですね。先ほど、四千園ほどが認定こども園になったというお答えでしたけれども、であるならば、四千あるうちの六十カ所が無認可の保育園から認定こども園に移行して、そのうちの一割が姫路市に集中していたということになるんですね。

 これは、もちろん姫路市は中核市ですからそういう権限も大幅に移譲されていて、姫路市の判断で認定こども園に移行されたと思うんですけれども、この移行がどういうプロセスを経て、妥当だったかという検証は、今現在、国の方ではなされていますか。

西崎政府参考人 本件、わんずまざー保育園に関しましては、平成二十七年の三月一日に兵庫県から認定こども園の認定を受けておりまして、その後、四月一日に姫路市から特定教育・保育施設のみなし確認というのが行われております。

 このプロセス自体につきましては、私どもは現状、詳細を把握しておりませんので、今後、一連の兵庫県、姫路市の対応ですとか事案の実態等について国としてもきちんと把握していくというふうにしておりまして、そうした中で御指摘の点も踏まえて検討して、必要な対策があれば検討してまいりたいというふうに考えております。

浦野分科員 これはちょっとぜひ、どういう形で認定こども園になったか、そういうところも全て一度しっかりと調べていただきたいと思うんですね。

 というのは、認定こども園制度をつくったのはもちろん国ですから。その制度の中でこういった問題が起きる。悪いことを考える経営者はこの人だけじゃないですから、それはいっぱいあるかもしれません。時々新聞沙汰になるようなこともあります、保育園経営をされている方の中には。

 ただ、やはり姫路市は待機児童が多いところなんですよね。今、この数年の数字で結構ですので、待機児童の数の移行というのはわかっていますか。

西崎政府参考人 姫路市の待機児童数でございますけれども、平成二十八年の時点で四十六人ということでございます。

浦野分科員 この四十六人というのは、わんずまざー保育園に入っていた四十六人とはまた違いますよね。全然違いますよね。

西崎政府参考人 これはあくまでも姫路市全体の待機児童の数でございます。偶然数字が一致しているということでございます。

浦野分科員 四十六名いたということで、それは同じように無認可の保育園から認定こども園に移行した六園が大分吸収をされたんだろうなというふうに、ここら辺のこともちょっと一回しっかりと調べていただきたいんですね。

 といいますのも、今回取り消しになりました、このことが発覚したのは、年度末のこの三月というタイミングでしたね。この認定を取り消して、四月の新学期から、この保育園に行っていた四十六人の子供たちは各違う保育園に無事に入園できた。だから、このわんずまざー保育園に通っていた子供たちはしっかりと違う保育園に入って今でも保育を受けられているという立場にあるということで、それは我が党の県会議員の先生方に確認したら、そうなっていますということだったんです。

 であるなら、普通三月のこのタイミングは、保育園に入所はほぼほぼ全部決まっているんですよね。ことしの四月、年度初めの待機児童がどれぐらいだったか、多分これはゼロだと思うんですけれども、待機児童は、この四十六人が入れているということは。この時点で、本当はどの保育園にも定員の枠内でしっかりと子供たちが入れている状況にあったはずなので、三月のこの時点で急に四十六人、要は違う保育園に転園せなあかんようになって、その四十六人が全員ちゃんとほかの保育園に入れているということは、それだけ枠があったと考えるのが自然なんですね。そこら辺のところも、僕はちょっと釈然としないんですね。

 大幅な定員増で大分余裕があったのか、それとも、そもそも、もともと余裕があったのか。待機児童の数というのは、これもいろいろ議論がありますけれども、カウントの仕方によっていろいろとごまかせますから、今の制度では。このことも今までずっと指摘されながら、国はそれをしっかりと決めないというお答えをしていますので、幾らでも待機児童の数は調整できますからね、今、技術的に。だから、そういったごまかしをしていたんじゃないかという疑いをかけられても仕方がないんですよ、今回。

 その行き場を失っていた四十六人の子供たちが入った先も、どういったところに入っているのか、ちょっとこれも確認していただきたいんですよ。できますかね。

西崎政府参考人 委員御指摘のように、姫路市の支給認定を受けた在園児と新入予定児四十六人につきましては、保護者の意向を踏まえ、他の施設等への利用調整が行われたところでございますけれども、利用調整に当たっては、年齢別に見て、主に待機児童が発生していない施設を選定し、受け入れ枠を選定したというふうに聞いております。

 その結果でございますが、四十六人のうち、三十人は公立の施設、十二人は私立の施設に受け入れ、その他は辞退及び利用時期の変更となっておりまして、特に多くの園児を受け入れた公立の施設については、追加的に保育士を確保するという対応を行ったと聞いております。

浦野分科員 もちろん、正規に入園をされていた子供たち四十六人がこうやって入れるのは市も努力をされたんだろうというふうに思うんですけれども、ほかに、私的契約で二十二人いてたという子供たちは、有無を言わさずもちろん退園をさせられて、でも、恐らくこの二十二人も、保育園に子供を預けないと仕事ができない、もしくはそれに近い状態だからこそ、この保育園に子供を預けていたはずなんですね。

 こういった二十二人の子供たちというのはどういうふうになったのかというのは、その後、お聞きをしていますか。

    〔主査退席、松田主査代理着席〕

西崎政府参考人 私的契約児二十二人につきましては、認可保育所等への入所を希望する十五人は、四月以降に別の施設に入所する予定でございます。また、五歳児クラスの二人については卒園になります。残り五人につきましては、別の施設への希望が出ておりませんけれども、園の関係者と連絡をとりながら、できるだけ丁寧に対応するというふうに聞いてございます。

浦野分科員 これは完全に取り消しということになって、ただ、建物とかはそのまま今でも残っていると思うんですけれども、ここは、例えば誰か違う運営主体がかわりに保育園を運営するということにはなっているかなっていないか、知っていますか。

西崎政府参考人 御質問の件につきましては、私ども、現時点では把握をしてございません。

浦野分科員 今の姫路市の待機児童の状況だとか入所枠の状況というのは、それはもちろん、つぶさに皆さんもそこまで把握はされていないと思うんですけれども、こういった問題が起きてしまった背景が何だったのか。

 無認可の保育園から認定こども園に移行されたということだったので、正直、無認可時代のそういうやり方をそのまま、私はあの経営者の方は完全に悪者やと思いますけれども、すごい悪い人だとは思います、本当に子供たちのことを思っているのやったら給食の量なんか減らさなかったでしょうし、あの方の言っていることは全部言いわけだとは思いますけれども、でも、やはりああいう人が経営者にならないようにきっちりとチェックはせなあかんと思うんですね。

 その後も、例えば、これが社会福祉法人が運営している保育園だったとして、同じことをやっていて、経営者がこれはおかしいやろということになった場合は、最大限やはり子供たちへの影響を考えて、経営者は全部差しかえられますけれども、現場は現場でしっかりと保育士の皆さんに協力いただいて、子供たちの環境をそのまま維持できるように、そのまま現状維持で保育園を続けるということが普通なんですよね。

 だから、今回こんな、廃園になる、もう閉園してなくなる、完全になくなってしまうということになるというのは、姫路市さんもちょっと思い切ったなとは思ったんですけれども。それは確かに、それが一番手っ取り早かったのかもしれないですけれども、その保育園に少なからず通っている子供たちにとったら、また四月から新たな環境に置かれて、今までと違う生活をまたスタートさせなあかん。まあ、子供たちは、それはすぐそういう環境に適応する能力はもちろん持っていますけれども、やはりそういった影響というのはなるべく少なくしてあげないといけないというのが、そういう保育園とかの経営ですので。

 今回、もし同じようなケースが出て、ではまた廃園ですという話に果たしてしていいのかどうかということも含めて、私はやはり、この認定こども園の制度の中で、一回ちょっと、今回のことはしっかりと検証していただいて、こういうことが起きないようにすることと同時に、こういうことが起きた場合にこういうふうにしましょう、子供たちに影響が出ないように最大限努力しましょうという部分をちょっと仕組み的に考えた方がいいんじゃないかというのは、今回発覚してからいろいろと見ていく中で思ったことですので、ぜひ兵庫県さんと姫路市さんとしっかりと連携してやっていただきたいと思います。

 中核市ということですから、姫路市さんが監査権限を持っているはずなんですけれども、私は、結果的には監査でこの状況を把握して現状がわかったということで、それはそれで監査の制度の結果だと思うんですけれども、もっと前に気づかへんかったのかなと思うんですよね、監査の権限を持っている市が。四十六人しか入れない保育園で二十二人も子供がオーバーして入っていたということ自体が、気づかへんかなと思うんですよね、正直。これが二百人定員の保育園で二十人とかだったら、それはわかりにくいですけれども、四十六人しかいてない保育園で二十二人オーバーしていたわけでしょう。これは気づかんかったのかなと、ほんまに思うんですよ。

 監査制度というのは、今、正直どう思われますか。

西崎政府参考人 この監査の制度につきましては、若干繰り返しになりますけれども、今回の一連の件につきまして、国としてまずきちんと把握をした上で、改めて自治体の対応なども聴取する中で、指導監査のあり方等含めて必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。

浦野分科員 ぜひお願いをしておきます。

 これからも、待機児童の多い地域では、無認可の保育園から認定こども園に移行していくというところもまだまだ出てきますので、同じようなことにならないようにお願いをしておきたいと思います。

 二つ目、きょうは大臣にもお越しいただいていますけれども、今国会で、一応、強姦罪に関する法律が改正される。この改正の内容は、かなり今現在の、現代に合った内容になっていて、非常に前進した内容だと私たちは思っています。

 その中で、強姦罪の法案が、もし改正案が通ったときに、私は、大臣もしっかり対応していただいている性暴力センターの予算とか、そういったところにもやはり影響が出てくると思うんですね。今現在は、以前に大臣にも答弁をいただきましたけれども、毎年しっかりと予算をつけていただいています。我々は、何とかしっかりと法律をつくっていただいて、性暴力センターの予算措置を確保してもらいたいということを今までもお願いさせていただいています。

 強姦罪の改正がされたら、恐らく、性暴力センターの役割というのはますます大きくなってくると思うんですね。実際、今は罪になかなか問えないような事案でも、もう既に性暴力センターでは全部、請け負っているという言い方はおかしいですけれども、しっかりと対応していただいているわけですね。

 そういったところ、今回、こうやって法の手当てがもしかしたら、恐らくこの国会で審議されて通るということになれば、法的な根拠も非常にふえますので、ぜひ、性暴力センターの法案、我々が今、野党で出している法案はあります、ありますけれども、もちろん、賛成してくれといって、それは与党の皆さんがそんなの賛成できるかいという部分はあります。であるならば、やはり、しっかりと閣法なりで法案を提出していただいて、議論をしていただけたらと思っていますので、大臣のお考えをお聞かせください。

加藤国務大臣 浦野委員からは、昨年の十月の衆議院の内閣委員会でもそうしたお話を頂戴しております。

 今回、刑法改正、見直されて、強姦罪の見直し等を含む法案が国会に今提出されているといったことは承知をしておりますし、他方で、私どもは、性犯罪のみならず性暴力も含めて、性別を問わず、人権を著しく踏みにじる、こうした行為は絶対許されないということでこれまで対応し、そして、特に、被害を起こさせないという意味において加害者に対する厳正な対処、今回もその一環なんだろうというふうに思います。

 同時に、性犯罪、性暴力の被害者への支援が極めて重要であり、ワンストップで対応できるセンターの設置促進ということで、大阪府のSACHICOを筆頭に、現在、三十八都道府県において設置をされているところでございますし、今年度予算、先般御承認をいただきましたけれども、性犯罪・性暴力被害者支援交付金というのを、これまでの実証的調査研究というものをより充実させた形で交付金という形にし、相談センターの運営に必要な経費などなどにおいて、都道府県の負担に対して財政的な支援をすることにしております。

 まず、ワンストップ支援センターを早期に全ての都道府県においてまず一カ所設置する、そして安定的な運営を図るということ、加えて、こうした性犯罪、性暴力被害者への支援のさらなる充実に向けて努力をさせていただきたいというふうに思います。

 また、今、議員立法としてお出しになっている法案については、国会ということでございますので、国会での議論を我々としては見ていきたいと思っております。

浦野分科員 交付金化をしていただく、一歩前進という形でやっていただいていますけれども、本当にこれはしっかりとこれから議論をして、もちろん我々は、与党の皆さんにも議論をお願いしていきますし、しっかりと法律化に向けてこれからも取り組んでいきますので、ぜひよろしくお願いをいたします。

 以上で質問を終わります。

松田主査代理 これにて浦野靖人君の質疑は終了しました。

    ―――――――――――――

松田主査代理 これより外務省所管及び独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門について審査を行います。

 まず、概要説明を聴取いたします。岸外務副大臣。

岸副大臣 平成二十六年度外務省主管一般会計歳入決算及び外務省所管一般会計歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 外務省主管の歳入につきましては、予算額百十九億二千九十四万円余に対しまして、収納済み歳入額は二百五十三億六千九百八十四万円余であり、差し引き百三十四億四千八百九十万円余の増加となっております。

 外務省所管の歳出につきましては、歳出予算現額九千四百五十一億五千八十六万円余に対しまして、支出済み歳出額は八千四百三十八億四千七百一万円余、翌年度繰越額は九百三十七億二千百九十四万円余で、不用額は七十五億八千百九十万円余となっております。

 以上をもちまして、平成二十六年度の決算の概要説明を終わります。

 続きまして、平成二十七年度外務省主管一般会計歳入決算及び外務省所管一般会計歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 外務省主管の歳入につきましては、予算額百九十二億七千九百十四万円余に対しまして、収納済み歳入額は二百五十五億六千五百五十万円余であり、差し引き六十二億八千六百三十三万円余の増加となっております。

 外務省所管の歳出につきましては、歳出予算現額九千九百六十五億一千七百六十九万円余に対しまして、支出済み歳出額は八千七百六十六億五百四十五万円余、翌年度繰越額は一千九十億七千九百六十一万円余、不用額は百八億三千二百六十一万円余となっております。

 以上をもちまして、平成二十七年度決算の概要説明を終わります。

 何とぞ御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

 失礼しました。読み間違いがございました。

 平成二十六年度の歳出につきまして、翌年度繰越額は九百三十七億二千百九十三万円余であります。また、二十七年度の歳入につきまして、予算額百九十二億七千九百十六万円余でございます。

松田主査代理 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院山口審議官。

山口会計検査院当局者 平成二十六年度外務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。

 検査報告に掲記いたしましたものは、意見を表示しまたは処置を要求した事項二件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件でございます。

 まず、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。

 その一は、政府開発援助の効果の発現に関しまして意見を表示いたしましたもの、その二は、債務救済無償資金協力で贈与した資金等の使用状況及び使途報告書の提出状況に関して意見を表示いたしたものでございます。

 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。

 これは、拠出を必要とする額を邦貨で算定した上で国際機関等に対して拠出金を拠出する場合に関するものであり、これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。

 なお、以上のほか、平成二十四年度決算検査報告に掲記いたしました政府開発援助の実施について意見を表示した事項並びに平成二十五年度決算検査報告に掲記いたしました政府開発援助の効果の発現及び草の根・人間の安全保障無償資金協力の実施について、それぞれ意見を表示した事項につきまして、それらの結果を掲記いたしました。

 続きまして、平成二十七年度外務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。

 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項一件及び意見を表示しまたは処置を要求した事項一件でございます。

 まず、不当事項につきまして御説明いたします。

 これは、外交貨物等のこん包業務における契約において、消費税相当額が既に含まれている契約単価に基づき算定した額に、さらに消費税を加えることとしていたため、支払い額が過大となっていたものであります。

 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。

 これは、政府開発援助の効果の発現に関するものであります。

 検査いたしましたところ、無償資金協力において、施設等の使用が停止されていたり、調達機材の一部が使用されていなかったり、職業訓練校の実習棟が使用されていなかったり、技術協力において、医療機材の一部が故障していて使用できない状況となっていたり、有償資金協力において、コンテナターミナルのコンテナ貨物取扱量の実績が目標値に対して低いままとなっていたりなどして援助の効果が十分に発現していない事態が見受けられました。

 したがいまして、援助実施機関である外務省及び独立行政法人国際協力機構において、援助の効果が十分に発現するよう、無償資金協力について、施設等の使用を停止するなどした際に、当該施設が有効に活用されるよう事業実施機関に適切な働きかけを行ったり、調達機材が有効活用されていることを確認することとしている場合、それにより維持管理の状況を適切に把握したり、職業訓練校の整備を行う事業を実施するに当たり、企業からの需要を踏まえ学生数を決定している場合、事業計画策定時に企業の需要を把握するなどしたり、技術協力について、医療機材の更新等を行う場合、過去の無償資金協力等の故障の教訓を踏まえた取り扱いを確実に行うための指導を行うなどしたり、有償資金協力について、既存の港を補完するコンテナターミナルを整備する場合、需要予測の検討を適切に行ったりするなどの意見を表示いたしましたものであります。

 なお、以上のほか、平成二十六年度決算検査報告に掲記いたしました政府開発援助の効果の発現並びに債務救済無償資金協力で贈与した資金等の使用状況及び使途報告書の提出状況について、それぞれ意見を表示した事項につきまして、それぞれ結果を掲記いたしました。

 続きまして、平成二十六年度独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門の決算につきまして検査しました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。

 続きまして、平成二十七年度独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門の決算について検査しました結果の概要を御説明いたします。

 検査報告に掲記いたしましたものは、意見を表示しまたは処置を要求した事項一件であります。

 これは、政府開発援助の効果の発現に関するものであります。

 検査いたしましたところ、有償資金協力において、コンテナターミナルのコンテナ貨物取扱量の実績が目標値に対して低いままとなっていて援助の効果が十分に発現していない事態が見受けられました。

 したがいまして、援助実施機関である独立行政法人国際協力機構において、援助の効果が十分に発現するよう、既存の港を補完するコンテナターミナルを整備する場合、需要予測の検討を適切に行うよう意見を表示いたしたものであります。

 以上をもって概要の説明を終わります。

    〔松田主査代理退席、主査着席〕

後藤田主査 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。岸外務副大臣。

岸副大臣 平成二十六年度決算に関する会計検査院の御指摘につきまして、外務省が講じた措置を御説明申し上げます。

 政府開発援助の実施に関する御指摘について、援助の効果が十分に発現するよう、相手国政府等に対し適切な働きかけを行うなど、所要の措置を講じております。

 今後とも、より効果的な政府開発援助の実施に努めてまいる所存であります。

 その他の指摘事項につきましても、所要の措置を講じたところであります。

 続きまして、平成二十七年度決算に関する会計検査院の御指摘につきまして、外務省が講じた措置を御説明申し上げます。

 外交貨物等のこん包業務に係る契約について、不当事項として御指摘を受けるような事態を生じたことは、まことに遺憾であります。

 これにつきましては、契約関連書類の書式を改めたほか、契約の締結に当たり、契約内容をより一層精査するよう徹底を図っており、再発防止に努めてまいる所存であります。

 その他の指摘事項につきましても、所要の措置を講じております。

 以上です。

後藤田主査 次に、北岡独立行政法人国際協力機構理事長。

北岡参考人 平成二十七年度決算に関する会計検査院の御指摘につきまして、JICAが講じた措置を御説明申し上げます。

 バタンガス港開発事業第二期、スービック港開発事業につきましては、機構内において事業の教訓を共有し、港湾利用者の需要等や既存港の拡張可能性等についての検討を十分に行うなどして、新規整備コンテナターミナルで取り扱われることになるコンテナ貨物取扱量の需要予測の検討が適切に行われるよう、措置を講じてまいる所存です。

後藤田主査 この際、お諮りいたします。

 お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

後藤田主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

後藤田主査 以上をもちまして外務省所管及び独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門についての説明は終わりました。

    ―――――――――――――

後藤田主査 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、これを許します。吉田宣弘君。

吉田(宣)分科員 公明党の吉田宣弘です。

 本日は、決算委員会、平成二十六年度、二十七年度決算ということで質疑の機会をいただきましたこと、各位の皆様に心から感謝を申し上げます。

 それでは、得がたき限られた時間でございます、質問に入らせていただきます。

 先月の十二日、三月十二日、福岡市の九州大学西新プラザで行われました、外務省主催、九州大学と西日本新聞社の共催で行われた、岸田大臣と語る、アジアのゲートウエー九州に私出席をさせていただきました。

 私は現在、福岡県の北九州市に居を構えておりますが、九州大学のOBでもあり、また福岡市に長く住んでいたこともございまして、ぜひお話を聞いてみたいと出席をさせていただきました。

 岸田外務大臣の基調講演は、大臣の誠実なお人柄がにじみ出る大変にすばらしい講演で、私大変に感銘を受けました。また、小川福岡県知事、民間から唐池JR九州会長、韓国から張済国、韓国の東西大学総長もパネリストとして参加をされており、多角的な点からの御意見を拝聴することができ、大変に勉強になりました。

 さて、本日は、このシンポジウムを受けて質問をさせていただきますが、岸田外務大臣はG7に御出席ということで御不在のようでございますので、大臣に当日御同行されておられました武井政務官にたくさんお聞きをしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。

 そのシンポジウムの前に、岸田外務大臣は熊本を視察されたとお聞きをいたしました。私は、生まれ育ちは熊本県でございます。熊本は、昨年の熊本地震から間もなく一年がたちますが、創造的復興に向けて新たなフェーズに差しかかっているところでございます。その熊本を岸田大臣に視察していただいたことを大変にうれしく思うとともに、心から感謝を申し上げたいと思います。

 そこでお伺いしたいのは、当日は武井政務官も一緒だったということで、武井政務官の思いで結構でございます、熊本のどこを御視察されて、視察を受けてのお気持ち、何か御決意をされたことがございましたら、ぜひお聞かせいただければと思います。

武井大臣政務官 御質問ありがとうございます。

 まず、吉田委員におかれましては、当日お越しをいただきました唯一の国会議員の先生でいらっしゃいまして、私ども外務省といたしましても、このような企画をいたしまして、こうして先生にお運びをいただきましたことを、まずもって心から感謝申し上げます。

 特に、私はこのプロジェクトの座長を省内でもさせていただいているものですから、個人的にも大変力強く思ったところでございました。重ねて感謝を申し上げます。

 さて、このプロジェクトでございますが、今度で四回目になるわけですが、地方を世界にということでございまして、今回は熊本、福岡、三回目ということでございました。こういう形で、大臣が大使を伴って地方に直接足を運んで、課題の認識、そしてまた発信をしていく、そういったようなことで企画をいたしているところでございます。

 今回は、熊本地震から一年を迎えるということでございまして、熊本、それから、また後ほどあるかと思いますが、福岡に伺ったところでございました。

 熊本は三月の十一日の夕方から、東日本大震災の式典がありましたので、それが終わりましてから出発をいたしまして、十二日にかけて参りました。

 まず、高森町の南阿蘇鉄道、これは非常に、町長初め皆さんが何とかこの路線を復興させようということで御努力をいただいているところでございますが、こちらに実際に乗車をいたしてまいりました。

 それから、益城町、ここも一番大きな被害を受けたところでございますが、こちらに参りまして、復興市場の方で被災者の皆さん、また町長さん初め皆さんと意見交換、そして、復興市場に大きなパネルがあるんですけれども、そこに、大臣そしてまた大使の皆さんに応援のメッセージを書き込んでいただく、そういったようなこともいたしてまいりました。

 それから、熊本城でございますが、熊本城は御案内のとおり大変大きな被害を受けておりまして、こちらの現状の視察、加えまして、ちょうど当日はくまモンの誕生日ということで、新幹線がちょうど開業した日であったということでございますが、くまモンにも大変多忙な中で来ていただきまして、交流などさせていただいたところでございます。

 大臣もこの際申し上げておるわけでございますが、今回の視察そしてまた訪問を通じて、さまざまな意見交換をいたしまして、大変甚大な被害を受けながらも復興に向けて取り組む熊本の皆さんに非常に感銘を受けたというふうに申しておりました。政府の一員として、熊本の復興、活性化に一層協力していかなければいけないと決意を新たにしたところでございます。

 今後とも、外務省といたしまして、熊本の力強い復興、すばらしい観光資源、阿蘇、天草初めたくさんあるわけでございます、こういったようなものを世界に発信し、多くの観光客に熊本に戻ってきて、また訪ねていただけるよう、全力を尽くしてまいりたいと考えております。

 以上です。

吉田(宣)分科員 武井政務官、本当にありがとうございます。力強いお話であったかと思います。本当に頼もしく思います。

 続きまして、九州は一つという思いは、熊本地震で九州の中で非常に強まったと私感じております。熊本地震の復旧には全国から御支援をいただいたところでございまして、そのことに関して、本当に生まれ育ちの人間としては心から感謝を申し上げるところでございます。

 九州の各県は、まさに我が身で起きたというふうなことの思いで、九州一致団結をして復旧に当たりました。私も、微力ではございますが、震災の二日後に益城町など被災地に足を運び、公明党内でも復旧に役割を担うなど、この一年間で九回ほど被災地を中心に熊本県に入って、熊本県の復旧復興に自分なりに全力で取り組んできたというふうに思っております。昨日、きのうですが、熊本県の大津町と菊陽町の視察をしてまいりました。

 この点、シンポジウムにおける岸田外務大臣の基調講演の内容は、実施された福岡県のみならず、熊本県、先ほど武井政務官からもありましたけれども、九州全体に好影響があると確信するところでございます。

 まず、その中で、外務大臣の基調講演で御紹介いただきましたイノベーティブ・アジア事業についてお聞きしたいと思います。簡単に概要をお聞かせいただければと思います。

森(美)政府参考人 お答えいたします。

 外務省、JICAのイノベーティブ・アジア事業でございますが、日本再興戦略二〇一六に基づきまして、一つは、アジアの開発途上国の優秀な人材が日本で就労し、日本のイノベーションに貢献すること、これに加えまして、二つ目といたしまして、いずれは自国の産業発展に貢献できるよう、ODAを活用いたしまして高度人材の育成、還流を促進する事業でございます。本年度から開始する新しい取り組みでございます。

 具体的には、パートナー校として指定されたアジア途上国のトップレベルの大学から、今年度から五年間で理系人材一千人を受け入れまして、日本の大学院等への留学やインターンの機会を提供するものでございます。

吉田(宣)分科員 ありがとうございます。

 新しい事業ということで、これから非常に私期待をしているところでございますけれども、受け入れ大学等、またさまざまな皆様の協力も不可欠かというふうにも承知をしておりますので、しっかり私も、私なりの形でできる限りの協力また支援というものを考えて、まずは実行したいと思います。どうかよろしくお願いいたします。

 次に進みますが、九州は、シンポジウムの題名にもありましたとおり、アジアのゲートウエーです。この事業は、九州で主導的に実施することに大きな意味があると思います。

 この事業について、その狙い、しっかりとした目的があろうかと思いますが、狙いと、御決意とともに、ございましたら、ぜひ武井政務官、お話をよろしくお願いいたします。

武井大臣政務官 ありがとうございます。

 委員もまた私も同じ九州人でございまして、やはり九州におりますと、アジアというものは、もちろん距離的にもそうですし、心理的にも非常に、古来からの、遣隋使、遣唐使、太宰府とか、そういった古いいにしえの時代からも歴史があるわけでございます。そういった意味におきましても、九州でアジアのゲートウエーとしてイノベーティブ・アジアを行うということは、大変意義また意味のあることだというふうに思って取り組んでいるところでございます。

 イノベーティブ・アジアでございますが、これはアジアの、特に新興国、途上国の優秀な人材が日本とアジアの諸国の間で継続的に還流する、お互いに行きつ戻りつするといったようなことでございますが、そういったダイナミックなサイクルをつくってまいりたいというふうに考えておるところでございます。

 アジアと日本のゲートウエーである九州は、大きなサイクルの一翼を担う、また担える存在であろうというふうに思っております。

 また、委員の母校でもあります九州大学でございますが、九大が非常にイノベーティブ・アジアの留学生の受け入れ先としていち早く手を挙げていただいたことは、大変ありがたく思っております。

 九大の学生の皆さんはもちろん、未来を担うアジアの若い皆さんが、日本、アジア、世界のあらゆる場所で活躍をしていただきまして、国際社会の成長と繁栄に一層貢献をしていただきたい、そのような思いで、これからもイノベーティブ・アジアを力強く進めてまいりたいと考えております。

吉田(宣)分科員 ありがとうございます。

 まさに、アジア諸国とまた日本のウイン・ウインの関係を力強く構築する、本当に画期的な取り組みであるというふうに私は高く評価をしております。しっかり私も、携わっていけるところがありましたら力を尽くしていきたい、そのように考えております。どうかよろしくお願いいたします。

 次に、青年交流についてお聞きをしたいと思います。

 岸田外務大臣はシンポジウムにおいて、JENESYS事業について紹介をされておられました。このJENESYS事業について、簡単に概要を教えていただければと思います。

滝崎政府参考人 お答えいたします。

 JENESYSは、日本とアジア大洋州の各国・地域との間で、さまざま分野において将来を担う人材を招聘、派遣することによって、各国・地域における対日理解の促進と、親日派、知日派の育成を図る事業であります。

 二〇〇七年、平成十九年に開始されて以降、継続的に実施されておりまして、現在までに十万人以上の交流を実施してきているということでございます。

吉田(宣)分科員 ありがとうございます。

 十万人にも及ぶ交流が今までなされてきた、当然、平成二十六年、二十七年というふうなところでも実施をされておられたということで、私は非常にうれしく思うところでございます。

 岸田大臣は、このシンポジウムにおいて、この事業で来日している中国の若者と熊本県でお会いをしていただいたというふうにお話をされておられました。

 中国の若者たちとお会いしてどのようにお感じになられたか、同行されておられた武井政務官からお聞かせをいただければと思います。

武井大臣政務官 ありがとうございます。

 ことしは日中国交正常化四十五周年、また、来年は日中平和友好条約締結四十周年と、大変大事な節目の年でございます。

 日中友好には本当に、委員、そしてまた委員の所属される公明党の皆さんも大変御尽力をいただいているところでございますが、大変重要な一年になってくるわけでございます。この機会を捉えまして、日中両国の人的交流また文化交流を通じて、幅広い国民交流を着実に進めていくということが大事だと思っております。さまざまな立場でさまざまな方がさまざまなチャネルで進めていく、こういった複層的なことが重要だと考えております。

 そういったようなものの中におきまして、アジア大洋州諸国との青年交流事業として、政府はJENESYS事業を実施いたしておりまして、昨年度は二千六百六十二名の中国人の青少年を招聘したところでございます。

 委員より今お話ございましたが、先日、熊本におきまして、岸田外務大臣とともに、JENESYS事業によって訪日をした中国人の学生の皆さんとも交流をする機会がございました。先ほどもお話ししましたが、くまモンがちょうど来まして、中国人の皆さんもとても喜んでいただいたところでございました。

 これまでこのプログラムで訪日をした学生の大多数が、日本への印象、感情を大変大きく改善して帰国をしたことがアンケート等でもよくわかるわけであります。例えば、昨年の十二月に訪日をした中国人の高校生でございましたが、途絶えることのない友情を約束した、いつかまた自分も日本に留学したい、留学してこの国の文化をもっと知り、自分の夢を追いかけていきたい、日本を本当に大好きになったといったような感想も述べていたところでございます。

 将来にわたって安定した日中関係を築いていくためには、両国の未来を担う青少年の交流が極めて重要でございまして、JENESYS事業を初めとする青少年交流を通じて、引き続き、日中間両国の相互理解の増進に努めてまいりたいと考えております。

吉田(宣)分科員 ありがとうございます。

 一方、日本の隣国である韓国では、朴大統領の弾劾が成立をしまして、今、大統領選挙の真っただ中でございます。日韓の関係が難しい局面を迎えつつあるとの予測もお聞きをするところでございます。

 私は、難しい局面であればあるほど、地域間の国際交流、こういったものが重要になってくるというふうに感じております。特に、今、武井政務官からも非常に頼もしいお話を聞かせていただきましたけれども、若者同士の交流というものは、これからの日本と諸外国の未来志向の友好関係の基礎となってくるというふうに私は思っております。

 その意味において、このJENESYS事業、非常に有意義な事業であると私は確信をしておりますし、ぜひとも、今後もしっかり継続をしていただきたいし、また、できれば拡充もしていただきたいというふうに要望をさせていただきたいのですけれども、武井政務官からお受けとめをお聞かせいただければと思います。

武井大臣政務官 委員御指摘のとおり、また、委員からも本当に大変熱い応援のメッセージをいただきまして、大変ありがたく思っております。

 このJENESYS事業、日本と諸外国の青少年の交流、これはまさに若者の間での相互理解を深めることにつながってまいります。今、いろいろインターネットなんかで、一部に排他的な発言などがありまして、大変心を痛めるところですが、こういうときだからこそ、実際に会って話す、実際に時間をともにするということが大事であると考えております。そのような未来志向の、前向きな信頼、友好関係の基礎となるものだというふうに考えております。

 そのような観点から、このJENESYS事業、大変重要な事業であると考えております。今後も、この事業の継続はもちろんですけれども、しっかり拡充に向けて努力をしてまいりたいと考えております。

吉田(宣)分科員 ありがとうございます。私もしっかり支援していきたいというふうに思います。

 次に、訪日外国人の数、少しこれに関連してお話をさせていただければと思いますが、昨年は二千四百万人を超えて、九州ではクルーズ船で来日をされる観光客の数が非常にふえてきているという状況でございます。

 そこで、外務省におかれましても、この動き、ぜひ私は加速化していきたいなというふうに思っておりますが、九州の魅力を各国に発信していただきたいと要望させていただきたいのですけれども、外務省がこれまでお取り組みいただいた取り組みについてお聞かせをいただければと思います。

下川政府参考人 お答え申し上げます。

 外務省といたしましては、地方の魅力を世界に発信するとともに、多くの外国人観光客や投資を呼び込む取り組みといたしまして、「地方を世界へ」プロジェクトを進めておるところでございます。

 九州に関しましては、本年三月十一日から十二日、岸田外務大臣及び武井外務大臣政務官が、駐日の外交団ですとか外国メディアとともに熊本県及び福岡県を訪問いたしまして、九州の魅力を世界に発信するとともに、発信のあり方についても地元の方々と意見交換を行ったところでございます。

 また、本年二月二十四日から二十六日、福岡県、熊本県、佐賀県、長崎県を初めといたします自治体の皆様に協力をいただきながら、北京で地方の観光ルート、物品を含む地方の魅力のアピール等を目的といたしました地域の魅力海外発信支援事業というものを実施いたしました。福岡県の日本酒の試飲やきき酒大会、佐賀県の有田焼の展示やろくろの体験、さらには熊本県の麺類の試食と山鹿灯籠踊りなどのイベントに約一万五千人が参加いたしまして、九州の魅力を体感していただけたというふうに考えております。

 今後も、九州を初め地方の魅力を世界に向けて発信すべく、岸田外務大臣を先頭に、外務省が一丸となって取り組んでまいりたいというふうに考えております。

吉田(宣)分科員 ありがとうございます。

 さまざまな私の非常に縁があることについても発信をしていただいて、本当に心から感謝申し上げるところでございます。

 ちなみに、私、山鹿灯籠があります山鹿の中学校の出身でございまして、非常にうれしく感じた次第でございます。

 加えて、武井政務官、宮崎の御出身でございますので、また、宮崎、鹿児島といった魅力もさまざまございます、ぜひ外務省におかれましては、こういった九州一体の発信というものをしっかり頑張っていただければというふうに思います。

 次に進ませていただきます。

 シンポジウムに参加しておられた張総長、韓国の東西大学の総長さんでございますが、韓国から福岡だと思うんですけれども、日本まで飛行機に乗っている時間と入国審査で待っている時間がほとんど同じであるみたいなお話をされておりました。

 それだけ入国の審査の時間が少し長くお感じになられたのではないかと思いますけれども、私は、その入国審査の時間短縮を提案された張総長のお気持ちというのはよくわかりますし、私も、観光客に気持ちよく日本で観光していただくためにはこの時間短縮というものは大いに資することであろうかと思います。

 入国審査の時間を短縮することに資する政府の取り組みについてお聞かせいただければと思います。

和田政府参考人 お答えいたします。

 先生の御指摘のとおり、日本の玄関として、入国される方の入国審査の待ち時間を短くしてスムーズな入国審査を行うことは極めて重要であるというふうに法務省入国管理局としても思っているところでございますが、外国人の入国者が大幅に増加している中で、厳格な水際対策を実施しつつ、一層円滑な審査をあわせて実現するための取り組みといたしまして、さまざま新しい技術を活用した機器の導入でございますとか、必要的な人的体制の整備等を図っているところでございます。

 具体的には、まず人員体制の整備としては、入国審査官の増員を継続して行っております。そのほか、審査待ち時間が長時間化している空港を中心に審査ブースを増設いたしましたり、入国審査待ち時間を活用して個人識別情報を事前に取得するためのバイオカートと称する機器を導入してきているところでございます。

 現在、バイオカートを導入しておりますのは、関西空港、高松空港、那覇空港の三空港でございますが、この四月から、福岡空港を初めといたしまして十二空港に導入いたしまして運用開始することを予定しておるほか、日本人の出帰国の確認のための顔認証技術等の最先端の技術の導入や、必要に応じた人的体制の整備に取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。

 今後、訪日外国人旅行者四千万人の目標を踏まえ、厳格な水際対策の徹底と円滑な入国審査の両立を実現するため、積極的に取り組んでいく所存でございます。

吉田(宣)分科員 ありがとうございます。

 いろいろと知恵を出して、また工夫をしていただいているということ、また人員も増強して積極的に取り組んでいただいていることに感謝を申し上げたいと思います。

 続きまして、シンポジウムの中で九州産品の売り込みについてお話がございました。

 九州はすばらしい農産物がたくさんあります。政府は農産物の輸出一兆円を目標に立てて一生懸命頑張っているところでございますが、九州もその目標達成の一翼をぜひ担わせていただきたいというふうに思っております。

 ここでは広く、農産物に限らず九州の産品の売り込みについて、外務省の取り組みをお聞かせいただければと思います。

岡田政府参考人 お答え申し上げます。

 外務省といたしましては、全世界二百二十カ所の在外公館を積極的に活用し、地方自治体と在外公館などが共催し、九州を初めとする各地の物産、産品等をPRする取り組みである地方の魅力発信プロジェクトを進めてございます。

 例えば、昨年一月には、福岡県と在マレーシア日本大使館の共催で、日本大使公邸におきまして福岡のプロモーションイベントを開催し、筑後うどん、あまおう、八女茶などを現地の招待者に振る舞ったところでございます。これによって、福岡の食の魅力をPRさせていただきました。

 今後とも、本件プロジェクトを含む外務省が持つツールを総動員して、九州を初めとする各地方の商品、産品の海外への売り込みに全力で取り組む考えでございます。

吉田(宣)分科員 ありがとうございます。

 九州にはさまざま、本当にすばらしい、産品と言われますものがあります。こういったものを世界各国の方にその価値を理解していただいて、ぜひ買っていただきたいなというふうに思いますので、外務省におかれましても、しっかりこれからも継続して、売り込みの方をよろしくお願いしたいと思います。

 続きまして、九州の魅力を海外にどんどんどんどん発信していきたいという思いは、福岡の小川知事も同様の思いであろうかと思っております。シンポジウムの中で小川福岡県知事が、各国の大使を集めた福岡県のプロモーションというものをぜひ飯倉公館で行わせてほしいというふうなお願いをなされたところでございます。

 私からもぜひこれをお願いしたいんですけれども、武井政務官、ぜひ前向きな答弁をいただければと思います。

武井大臣政務官 ありがとうございます。

 委員におかれましては、九州全体にさまざまに目を向けていただきますこと、私も九州人の一人として心から感謝を申し上げます。

 また、今お話ございました小川福岡県知事、過日の福岡の、委員お越しの際にも御要望があった件でございますが、飯倉公館でのプロモーションでございます。

 これは地方創生を外務省が支援するということで、飯倉公館活用対外発信事業という事業でございまして、外務省の施設であります飯倉公館を活用いたしまして、私どもの大臣と自治体の首長の皆さんとの共催で開催をする、そこに駐日外交団、また外国の商工会議所関係者等を招いてレセプションを開催するということで、大変人気のある事業でございまして、現在十回実施をしておりますが、九州は、今のところ佐賀県のみということでございます。

 それを踏まえまして、岸田大臣が福岡を訪問した際にも御要望ございましたので、大臣がシンポジウムの際も申し上げましたが、今年度、開催をするという方向で準備を進めさせていただいているところでございます。

 私も九州出身でございますので、さまざまなツールをしっかりと活用いたしまして、外務省としても、九州の魅力発信に取り組んでまいりたいと考えております。

吉田(宣)分科員 ありがとうございます。

 今年度の開催の予定で検討をしていただいているということ、心から感謝を申し上げたいと思います。

 最後になりますが、張総長、先ほども引かせていただきましたけれども、日本は平和を大事にする国民であるというふうにおっしゃっておりました。この平和を大切に思う国民であることを各国にもっともっとアピールしていったらどうですかというふうな御提案をされておられました。

 お隣の友人からの非常にありがたい御提案であると私は感謝の思いでお聞かせいただいたところでございますけれども、外務省におかれましても、諸外国へ平和国家日本のアピールというものをしっかり担っていただきたい、また、発信していただきたいというふうに私お願いをしたいんですけれども、武井政務官、意気込みをお聞かせいただければと思います。

武井大臣政務官 我が国は、戦後の憲法の平和主義の理念に基づきまして、自由で民主主義な国をつくり上げてまいりました。法の支配を重んじて、平和国家としての道を歩んできたわけでございまして、この国際的な歩みというものはこれからも決して変わることはないと確信をいたしております。

 そういった中で、平和国家としての我が国の取り組みは、もちろん国際場裏を初めさまざまな場で発信をしているところでございますが、草の根レベルでも正しい理解を得るということは重要でございます。そういう意味でも、例えばJENESYSもそうですし、JICAや、そしてまたさまざまな国際交流、トビタテ!JAPAN、これは文科省でありますが、さまざまなものが、そういったようなものの一つの一翼をみんなで担っていくということになっていくんだろうというふうに思っております。

 例えば、観光も九州は大変盛んで、観光もまさに人と人をつなぐ、そういったものであると思っております。

 そういったようなことで、大臣もこの三月の九州訪問の際に、日本が平和を愛する国家であることをしっかりアピールしていきたい、そのためにも草の根のレベルの交流が大事になってくるということを申し上げたところでございます。

 大臣もそういった非常に熱い思いがございますので、その岸田大臣の方針のもと、私ども外務省といたしましても、委員より御指摘また御指導いただきましたような、平和国家としての日本の発信をこれからも揺るぎなく続けてまいりたいと考えております。

吉田(宣)分科員 武井政務官、本当に心強いお話をありがとうございます。

 私もしっかり、日本は平和を愛する国であること、国際平和というものに力を尽くしている国であるということを折に触れてさまざまお話をさせていただきたいというふうに決意もさせていただいたところでございます。

 本日は、有意義な質問の機会を賜りましたこと、重ねて御礼を申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

後藤田主査 これにて吉田宣弘君の質疑は終了いたしました。

 以上をもちまして外務省所管及び独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門についての質疑は終了いたしました。

 午後一時から本分科会を再開することとし、この際、休憩いたします。

    午前十一時五十五分休憩

     ――――◇―――――

    午後一時開議

後藤田主査 休憩前に引き続き会議を開きます。

 内閣所管について審査を行います。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。宮崎岳志君。

宮崎(岳)分科員 民進党の宮崎岳志でございます。

 官房長官には初めて質疑をさせていただきますが、どうぞお手やわらかにお願いを申し上げます。

 さて、安倍昭恵総理夫人と夫人付の職員の関係について、まず事実関係を土生内閣審議官の方からお話しいただきたいんですが、一点、先週末、質問通告の際に、日程表といいますか、お渡しをしてあります。そのうちで、二〇一四年の十二月二日から二〇一四年十二月十四日までの間、山口県の下関市及び長門市において安倍昭恵内閣総理大臣夫人が出張をしていらっしゃる日程があると思いますが、これが公務遂行補助活動だったのか私的活動だったのか、それから内閣総理夫人付官房職員なりが同行しているか、同行したとしたらその職員の方の交通費はどなたの負担だったのか、ちょっとお教え願えますでしょうか。

土生政府参考人 御指摘の職員でございますけれども、公務遂行の補助活動、これの連絡調整ということで夫人に同行しているわけでございます。夫人が私的な活動をされている場合にも、連絡調整の必要性から、一般論として同行している場合はあるわけでございます。当然、その私的な活動そのものをサポートするという趣旨ではないというわけでございます。

 金曜日に、先生からさまざまな日程につきまして御指摘をいただいております。また、質問主意書等々でも御照会をいただいているところでございます。

 現在、私ども、個別に確認をしているというところでございまして、ただいま御指摘のございました二〇一四年の十二月につきましても、現在確認中ということでございます。ただ、夫人の用務といたしましては、私的な行為であったということだと聞いております。

宮崎(岳)分科員 事前にお渡ししているものですから、それに総理夫人付がついていったかどうかぐらいは御確認をいただけると思います。先ほど言った二〇一四年十二月二日から十四日についてはいかがでしょうか。

土生政府参考人 繰り返しになりまして大変恐縮でございますけれども、当時、御答弁申し上げましたとおり、旅行命令発令手続がとられていなかったという事情もあるわけでございます。網羅的に正確に現在お答えすることは難しいところでございます。現在精査中ということでございますけれども、繰り返しになりますけれども、御指摘の日程については、夫人自体の活動は私的な活動であったというふうに承知をいたしております。

 何とぞ御理解をいただきまして、精査の上、さらに先生に御説明をさせていただきたいと存じます。

宮崎(岳)分科員 既に調べ終わっている部分も含まれておりますから、膨大だといってもそんなに膨大な数だとは思いません。

 現在わかっているところだけでも結構ですが、いかがですか。

土生政府参考人 金曜日に一覧でいただきました中では、二〇一六年の六月二十八日、それから二〇一六年の七月三日、これにつきましては既に御答弁をさせていただいているところでございます。

 そのほかの部分につきましては、現在個別に確認をしているところでございますので、先ほど申し上げましたとおり、確認され次第、先生に御報告をさせていただきたいと存じます。

宮崎(岳)分科員 そうすると、先週末の段階で既に質問主意書への答弁書あるいは質問への答弁で答えているところ以外は、新しいところを一切調べられていない、こういう趣旨でいいんですか。

土生政府参考人 ただいま申し上げましたとおり、質問主意書の御提出もいただいているところでございます。これは閣議にかける必要があるわけでございまして、そうした点も含めまして現在精査をしているところでございますので、確認され次第、御報告をさせていただきたいと存じます。

宮崎(岳)分科員 二〇一四年の件などは質問主意書に入っていませんよね。ですから、その分だけでも答えてください。

土生政府参考人 現時点では、十二月の四日につきましては同行しているという事実は確認しておりませんが、いずれにしましても、最終的な確認につきましては、精査の上、お答えさせていただきたいと存じます。

宮崎(岳)分科員 十二月四日については同行していないとは思うが確認している、こういう意味ですか。

土生政府参考人 現時点では、同行したというような話はございませんので、そのようなことかと思いますけれども、いずれにいたしましても、これは本人の記憶が頼りでございますので、確認をさせていただいているというところでございます。

宮崎(岳)分科員 二〇一七年二月九日、二〇一六年九月十一日、これはいわゆるバスツアーでございますけれども、これは同行されていますか。

土生政府参考人 御指摘は、スキーのイベント……(宮崎(岳)分科員「スキーじゃなくて、下関でのバスツアー。二〇一七年二月九日と二〇一六年九月十一日、下関でのバスツアーです」と呼ぶ)下関の件につきましては、先ほど申し上げましたとおり、現在確認中でございますので、現時点では把握をしていないということでございます。何とぞ御容赦願います。

宮崎(岳)分科員 では、二〇一三年二月四日から五日、福島県、これはどうですか。

土生政府参考人 二〇一三年二月上旬の件につきましても、現在確認中でございますので、この場では、大変申しわけございませんが、差し控えさせていただきます。

宮崎(岳)分科員 これは、幾つか私、質問の日程を出させていただいているんですけれども、趣旨は、二〇一四年の十二月二日から十四日というのは衆院選のときです。これは、安倍昭恵氏が、総理が公務で戻れないということで、衆議院議員安倍晋三としての活動を補佐して、代理として演説等をされている、この時期でございます。この時期に総理夫人付がついているかどうかというのは、これは大きな問題でありますし、公衆の面前でやっている活動でありますので、証拠等はいろいろ出てくるんだと思いますけれども、いずれにせよ、御確認を願いたいということであります。

 二〇一七年二月九日と二〇一六年九月十一日というのは、これはバスツアーです。これは、安倍昭恵氏が経営に参画をしているところがやっているバスツアーでありまして、安倍昭恵総理夫人も出資もしているということでございます。そういうところが主催者の、共催しているというか、そういうものでございますので、極めて私的色彩が濃い活動と。

 安倍昭恵夫人本人も、居酒屋UZUの経営と、あるいは昭恵農場という二つのものについて、これは私の、総理大臣夫人としてではなく個人の私的な活動だという趣旨を自分の著書に書いておられます。そういう活動の一環だというふうに思っておられるらしいです。

 その下に、二〇一六年の十月九日とか二〇一六年の六月十二日とか、幾つかの日程が書いてあります。これは昭恵牧場という、やはり山口県の、安倍昭恵夫人が自分で経営していると著書に書かれている農場での稲刈りや田植えであります。そこでとられたものは居酒屋UZUの食材等に使われるということですので、これは極めて私的な、個人的な商売といいますかビジネスのお話だとは思いますけれども、ただ、ここはケネディ米国大使が訪れたこともあるので、そういうときは公務だった可能性もございます。

 もう一つは、二〇一三年の二月四日から五日というのは、先週フライデーに載りました、元暴力団の組長の男性がいて、その方がかたぎになられて、今は動物愛護団体をやっている、その団体と一緒に福島県を、被災地を訪れたと。そのときに、その団体の代表が、谷査恵子さんも一緒にいた、こういう話をされているということであります。

 何から何まで答えられない、こういうことかなと思いますけれども、これまでの大変な問題がいろいろ残るということだけは申し上げておきたいと思います。

 さて、質問主意書でもお出しをいたしました、二〇一五年の九月から十一月の間、首相夫人付職員のうち経産省出身の常駐者が支援するというのは、外交関係や総理に伴うものを除いた単独での総理公務遂行補助活動、こういうことになります。

 いわゆる単独で公的な活動をするということになると思いますが、この二〇一五年の九月から十一月の間、夫人付職員は、その単独での総理公務遂行補助活動というのは、どんなことをしていらっしゃいましたでしょうか。

土生政府参考人 先生から質問主意書を頂戴いたしまして、平成二十七年九月から十一月までということでございますけれども、総理の公務遂行補助に係る活動につきましては、外交に関するものが八件二十日、外交に関するもの以外が二件二日ということで御答弁申し上げたところでございます。

 例示を申し上げますと、外交関係では、各国の首脳夫人との懇談、夕食会ということが何件かございます。それから、総理がモンゴル、中央アジア、あるいはフィリピン、マレーシア等を外遊されておりますので、夫人も同行し、さらに職員も同行したということでございます。

 このほか、国内の関係では、皇后陛下のお誕生日の祝賀、園遊会といったようなところが公務遂行補助活動といったところの主なものでございます。

宮崎(岳)分科員 お手元に資料を御用意しましたので、ごらんいただければと思います。

 平成二十七年の九月から十一月というのは、つまり、安倍昭恵総理夫人が、森友学園塚本幼稚園に行って講演をして、名誉小学校長に就任をされた。その後、森友の小学校建設に関する依頼のために、籠池理事長が安倍昭恵総理夫人に電話をされた。その後、籠池氏が総理夫人付の谷査恵子さんに手紙を出されて、それに対して、夫人付がいろいろ財務省等々より聞き取りを行って、その結果を、十一月十五日、夫人付が籠池氏にファクスを返した。この期間中ということです、二十七年九月から十一月というのは。三カ月、九十一日間になると思います。

 その間、今、総理夫人には五名のスタッフがついている。三名は外務省関係、二名は経産省関係。三名の外務省関係は、当然、外交のことを取り計らうが、併任であり非常駐であるから、総理官邸にいるわけではない。一方の、経産省から来た国内業務を扱うそのお二人は、官邸の中に専門の部屋を持ち、そこにお二人が常駐している。では、そのお二人が何をしているかというのをお伺いしたいということであります。

 その九十一日間のうちに、総理夫人の公務遂行補助、公的活動というのが、外交関係では八件二十日ある。これについては、当然外務省もやりますし、夫人付の非常駐の方、外務省から来ている、歴代内閣ずっといるようなタイプの人がやっている。これは当たり前です。

 では、外交以外は何なのか。二件二日しかない。九十一日間の中で、三カ月間の中で、二件二日しかない。しかし、そのうち二日は総理への同行なんです。ということは、別に昭恵夫人の側が何かするというわけではない。総理が行くから、それについていって、横で懇談をしたり頭を下げたりする。これは基本的に、もともとの、宮内庁でありますとか、あるいは、まさに総理の秘書官等が面倒を見られるんだと思います。

 そうすると、外交以外で、かつ夫人単独の、総理夫人の公的な活動は、この九十一日間の中で何日ありましたか、土生審議官。

土生政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、同行した日程という意味では、外交に関するもの以外といたしましては、二件二日間ということではございます。

 ただ、他方におきまして、国内外とも公務遂行補助活動が飛躍的に増大をしているということでございまして、そのための常時の連絡調整をする必要があるという意味で、経産省採用の職員二名を常駐させているということでございますので、必ずしも同行日程ということではなくて、常時の連絡調整の必要性から、私どもとしましては二名を配置しているということでございます。(宮崎(岳)分科員「質問に答えてください。何日ありますか」と呼ぶ)

 今申し上げたつもりでございましたけれども、同行した日程という意味では、二件二日間ということでございます。

宮崎(岳)分科員 ちょっと質問の意味を理解していらっしゃらない。総理への同行は除くということです。総理の横に立っているというのは、総理秘書官なり総理側のスタッフがやることですから。

 では、総理夫人が単独で行われた国内の公務遂行補助活動、これは、この九十一日間の中で何日あるんですか。

土生政府参考人 外交案件以外という……(宮崎(岳)分科員「外交以外で、総理同行以外です」と呼ぶ)外交以外で総理が同行していない日程というのは、確認した限りでは、ないということでございます。

宮崎(岳)分科員 官房長官、聞いていらっしゃったと思いますが、つまり、ないんですよ。この三カ月間、総理夫人が、自分で中心になる、総理にくっついていくとか、あるいは外交をやるとか以外のものというのは、この九十一日間、一日もないんですよ。そして、その一日もないものの連絡調整のために、二人の職員が常駐しているということですよ。

 では、例えば、十一月に一件もないなら、九月、十月でどんな連絡調整をやっているんでしょうね。十一月に一件もないなら、九月、十月、何の連絡調整が必要なんですか。結局、外務省出身のスタッフがやる外交関係はあるんだけれども、経産省のスタッフがやる国内の公務なんというものは一年間にほとんどないんですよ。この三カ月間に限っては存在もしていないんです。存在していないものの連絡調整のために、二人の職員を常駐させている。

 その間に何をやっているか。塚本幼稚園に行き、名誉園長に就任し、頼み事の電話をもらい、手紙をもらい、その手紙を受けて、いろいろお調べして、ファクスで送り返す。つまり、この二人の職員は、総理夫人の私的活動を面倒を見るのが本務であって、さらに突っ込んで言えば、総理夫人が私的活動の際にいろいろな陳情を受ける、その陳情処理自体が主な業務じゃないですか。土生さん、どうですか。

土生政府参考人 御説明をさせていただきます。

 先ほど申し上げましたとおり、外交案件も含めまして、公務遂行補助活動が飛躍的に増大をしているということでございます。

 常駐の職員と外務省出身の職員で、外交案件とそれ以外という役割分担ではございません。常時の日程を調整するということにつきましては常駐している職員が対応しながら、外交案件につきましては外務省併任の職員とも連絡をとり合うということでございますので、そういう意味で、国内の単独案件ということに経済産業省出身の職員の職務というのは限られるわけではございません。全体として調整をしているということで御理解を賜りたいと存じます。

宮崎(岳)分科員 官房長官、今のお話を聞いて、説明になっていると思いますか。

 九十一日間で一日も、その人たちが専属でやらなければならない公務的な活動はない。それなのに、二人の職員がついている。そして、主な仕事は、聞いていますと、ずっと総理夫人の私的活動への同行じゃないですか。この同行だけでも相当の日数の出勤が必要になりますよ。普通の人間がフルタイムで働くぐらいの日数、総理夫人に同行しているとしか思えません。それは私的活動だと言われる。

 そして、その間にいろいろな陳情処理をやっているけれども、つまり、私的活動についていって、そこで受けた陳情を処理するというのが、この二人の、経産省出身の官房職員の主な仕事じゃないかというふうに見られても仕方がないと思いますが、そうは思われませんか。

菅国務大臣 まず、内閣総理大臣夫人は、現に内閣総理大臣の職にある者の配偶者を指す一般的な呼称であって、国家公務員としての発令を要するものではなく、ここは公人ではないということであります。

 他方、行政の長である内閣総理大臣の配偶者である、このことは事実であります。各国首脳夫人が同行するサミットへの同行だとか、海外の夫妻が我が国に来訪した、外国要人の接遇などの活動、さらには、女性活躍など内閣の重要政策に関する会議等への単独での出席、こうしたこと、総理大臣の公務の遂行の補助に係る活動について御協力をいただいているところでありますし、そうしたことから、総理の公務が全体として円滑に進むように、スケジュール調整や種々の連絡調整のサポートを行うために、総理夫人をサポートする職員を現に置いているところであります。

宮崎(岳)分科員 今のは、これまでの答弁を繰り返しただけで、私の質問へのお答えになっていない。

 三カ月間、一日の単独の公務遂行補助活動もなくて、そこに二人の常駐の職員がいれば、その職員は、何もやっていないのか、総理夫人の私的なこと、つまり、私的な活動やそれに伴う陳情の処理をやっていると見られても仕方がないのではないでしょうかとお伺いをしております。

菅国務大臣 例えば、海外からいわゆる要人という方が日本に訪れた場合、総理がいらっしゃらないとき、そのときは夫人が対応する、こうしたこともあるということも御理解をいただきたいと思いますし、それと、例えば、内閣の中で、女性の活躍する社会実現を目指して私どもはおります、そうした会合に総理夫人が出席をする、そうしたことも実はあるわけであります。

 そういう意味において、総理の公務が全体として進むことができるように、スケジュール調整や種々の連絡調整等のサポートをするための職員を置いている、先ほど申し上げました。

 それで、この問題が指摘をされるようになって、海外の実例も正直調べています。私は、もう一度検討したいという話を国会でさせていただきました。そういう中で、例えば、米国は特例でありますけれども二十人以上の方がおります。米国は私人なんです。どこの国でも、基本的には私人のところが多かったです。そして、そのサポートをする職員というんですか、そうした方は、大抵一人は置いているということであります。

 さらにこうしたことを精査した上で、国民の皆さんにまた理解をしていただけるような、そうした方向性というものをしっかりさせたい、このように思っているところであります。

宮崎(岳)分科員 結局、ちょっと質問にはお答えをいただいていないようであります。海外の要人が来る、その方に会う。それを外務省が仕切り、外務省と併任している総理夫人付が、もしやるとしても外務省と併任している方がやるのであって、経産省から来ている、今回問題になっている谷査恵子さんを初めとする、そちら側の常駐スタッフの仕事ではないでありましょう。

 あるいは、そういう会議等への出席は、これはこの間にはなかったという理解で、今、土生審議官から御答弁をいただいたところであります。

 つまり、そういうものはなかったんです。なかったのに、たまにはそういうこともあると思いますよ、二月末から三月にかけては二回あったと。それはある月もある。でも、この期間はなかったんです。そういうことを私は申し上げております。

 次の話で伺いたいと思います。時間もなくなってまいりました。

 今いろいろ質問をさせていただいたことについては、何か日程のことについてはほとんどお答えいただけないということでございますが、四月六日のフジテレビの「直撃LIVEグッディ!」等々で、伊勢志摩サミットの決定を公式発表前に籠池夫人に安倍昭恵首相夫人から御連絡をしていたというふうな報道がなされております。

 これについては、重大な問題でございますので、恐らく内閣官房において事実関係を掌握されたものだと思います。その事実関係についてお話し願えますでしょうか。

菅国務大臣 この問題は、まさに極めて重要な問題であるという私の認識のもとに、私のもとでここについては精査をしました。

 確かに、御指摘の報道について、四月七日の同じ番組内において、四月六日の放送の内容を全面的に訂正したという事実があります。それは、具体的には、四月六日の放送内容の根拠となっていた男性の証言が、放送後に、当該男性の記憶違いであった、このことが判明をし、四月六日の番組で放送した内容は、政府がサミット開催地を対外発表した後のことであったという訂正が行われました。

 サミットの発表については、まさにぎりぎりまで、私のもとで、総理と連携しながら、その秘密保持に努めておりましたので、そうしたことは絶対あり得ないと思っておりましたし、そういうことで私自身がここについては精査させていただきました。

宮崎(岳)分科員 では、それは根拠がないものであったということを御確認し、その報道機関自体もそれを認めたということでございます。

 それからもう一つ、時間もないので最後になると思いますが、各種の報道の中で、安倍昭恵内閣総理大臣夫人が、森友学園の関係以外に、NPO法人もったいない学会とか高校生未来会議とか、幾つかのイベント等に関連して、あるいはその仕事等に関連して、みずから省庁側に電話による問い合わせや働きかけをしていたというものがあります。これについても事実確認をお願いしたい。

 総理夫人は働きかけをしているのかどうかというのが一つ。総理夫人付は、それに関連して、森友学園の件じゃなく、別のものに関連してさまざまな問い合わせとか働きかけ等をしたことはあるのかということが二つ目。それから、これらの問い合わせや照会に係る、今回の谷職員のファクスと同様の、そのようなファクスや文書等は存在を確認されているか。この三点であります。

 これは、官房長官、よろしいですか。

土生政府参考人 まず、個別に御指摘がありました点につきまして、事実関係を申し上げたいと思います。

 まず、もったいない学会での松井先生という方の講演でございますけれども、これはNGOがその後訂正発表をしておりまして、総理夫人との面会で特定の事業についてあっせん等を依頼した事実はないというふうに訂正をされているところでございます。

 また、高校生未来会議につきましても、総理自身も出席するとともに、各大臣賞贈呈、後援等がされておりますけれども、これにつきましても、総理夫人の働きかけによるものではなく、それぞれの省庁の判断でなされたというふうに承知をしております。

 なお、籠池理事長へのファクスでございますけれども、これは職務上作成し保有したものではございませんので、行政文書としての記録はなかったわけでございまして、そのほかの案件につきましても、夫人付がそのような案件を処理したというような記録はないということでございます。

宮崎(岳)分科員 官房長官、今、土生審議官の方から、一応ないというお答えがあったんですけれども、何かむにゃむにゃしてよくわからないところもありました。ないならないで、はっきり言っていただければいいんですが。

 働きかけで動かしたということはともかく、そこら辺は証明が難しいことですから、少なくとも、この件に関して電話をかけたりファクスを送ったり問い合わせをしたり、そういうことは、総理夫人も、また夫人付の職員も、これは一切やっていないということで、内閣官房として確認をしたということでよろしいんでしょうか。

後藤田主査 申し合わせ時間が既に経過しております。簡潔に、御協力をお願いいたします。

菅国務大臣 今、審議官が答えたとおりだと思います。

宮崎(岳)分科員 終わります。

後藤田主査 これにて宮崎岳志君の質疑は終了いたしました。

 次に、高木義明君。

高木(義)分科員 民進党の高木義明でございます。

 きょうは、官房長官、御多忙のところ御出席いただきました。日ごろの職務に敬意を表したいと思いますし、時間の限り、しっかりお答えをいただければと思っております。

 北朝鮮、シリア、国際情勢は緊迫化をしております。この緊張が高まらないように、我々は全ての努力をすべき、このように私も思っております。だからこそ、今、私は核兵器の廃絶について訴えたいわけです。

 去る三月の二十七日、国連本部の核兵器禁止条約交渉第一回会議ハイレベルセグメントにおいて、我が国の高見沢軍縮代表部大使は、この交渉会議に参加しないということを表明いたしました。世界で唯一の被爆国である我が国が参加をしないということは考えられない。そういう意味では、極めて遺憾でございます。

 本日は、この件に関連をして、被爆地の願いを受けとめながら、核兵器のない世界を求めて、政府の取り組みをただしてまいりたいと思っております。

 本題に入る前に、まず、四月五日の北朝鮮の弾道ミサイルの発射、そして、これまでたび重なる核実験に強く抗議するものです。

 北朝鮮は核戦力保有への意欲を明らかにしておりまして、これは国連決議違反であり、また、核兵器不拡散条約、NPTを中心とした国際的な軍縮、核不拡散、こういった体制への重大な挑戦である、私はこのように断じたいと思っております。政府においては常に危機管理について万全を期すように、要請をしておきたいと思っております。

 その上で、この新たな事態、現状について、官房長官はどのように認識をされ、対応しようとしているのか、お聞かせいただきたいと思います。

菅国務大臣 ただいま委員から御指摘のありました件でありますけれども、まさにこの北朝鮮問題というのは我が国の危機管理上極めて重大な問題であり、常にこうした動きに対しては北朝鮮に対して厳重な抗議を行うなどいたしております。

 そういう中で、国連の場で、米国、韓国等の関係国と緊密に連携しながら、北朝鮮に対して、挑発行動の自制や安保理決議の遵守、これを強く求めてきておるところであります。

 特に、北朝鮮の核、ミサイル、この開発を阻止するためには、北朝鮮の外貨収入を減少させることが重要である。そういう中で、安保理決議等によって、北朝鮮からの石炭輸入の上限値を設定する、こうしたことを柱とする広範な規制措置に加え、我が国独自の措置も、委員等の御協力をいただく中で私ども実施をいたしているところであります。

 国民の生命そして財産を守るべく、高度な警戒監視体制を維持しながら、いかなる事態にもしっかり対応することができるように、日米、また日米韓、さらには中国、ロシアとも安保理の中ではしっかりと連携をしながら、未然に防ぐことができるように取り組んでまいりたいと思います。

高木(義)分科員 これは質問通告をあらかじめしておりませんが、その後、既に御案内のとおり、米国において、NBCテレビが四月七日に、米国国家安全保障会議、NSCが、核とミサイルの開発を進める北朝鮮に対抗するために、核兵器を在韓米軍に再配備するとトランプ大統領に提案をしたという報道がなされました。

 これは大変懸念される事態であります。この点について、御所見があればお尋ねをしておきたいと思います。

菅国務大臣 政府としても、報道だけでしか承知をしていないわけでありますけれども、これは、ただ単に韓国と米国の問題だけでなくて、我が国にとっても極めて重要な問題でありますので、そうしたことについては、しっかり連携しながら、情報を収集する中で、国民の皆さんの不安、そうしたものに応えていかなきゃならないというふうに思っています。

 現時点においては、まず情報収集というものをしっかり行っていきたい、こういうように思います。

高木(義)分科員 さて、毎年炎天下のもとで、八月六日には広島原爆死没者慰霊式、平和記念式典、そして八月九日には長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式が行われております。安倍総理大臣におかれても、毎年出席をされております。

 昨年の広島、長崎の式典において、安倍総理大臣は次のように述べております。唯一の戦争被爆国として、非核三原則を堅持しつつ、核兵器不拡散条約、NPT体制の維持及び強化の重要性を訴えてまいります、核兵器国と非核兵器国の双方に協力を求めて、核兵器のない世界に向け、努力を積み重ねてまいりますと挨拶をされております。

 安倍総理大臣が毎年この式典に出席をされ、挨拶をされるという意義について、いま一度お伺いをしておきたいと思います。

菅国務大臣 安倍総理は、広島、長崎の平和記念式典に出席をし、原子爆弾によりとうとい命を奪われた数多くの方々のみたまに対し哀悼の誠をささげ、また、今もなお原子爆弾の後遺症に苦しんでおられる方々に心からのお見舞いを申し上げております。

 そして、唯一の戦争被爆国として、広島、長崎の悲劇を二度と再び繰り返させてはならないという決意と、非核三原則を堅持しつつ、核兵器のない世界の実現に向けた決意を表明することで、将来に向かって恒久平和の実現を日本国総理大臣として改めて誓い、日本国として平和への積極的な姿勢、こうしたものを示している、このように認識をいたしております。

高木(義)分科員 言うまでもなく、核兵器は、無差別かつ大量に人々を殺傷し、がんや白血病など放射線の障害によって長期間にわたって苦痛を与える大量破壊兵器の一つであります。

 核兵器使用の非人道性について、官房長官はどのように認識をされておりますか。

菅国務大臣 我が国は、今申し上げましたように、悲惨な惨禍をもたらす核兵器というのは二度と再び使用されるようなことがあってはならないという立場、これは明確であります。

 そして、核兵器の使用は、その絶大な破壊力、殺傷力のゆえに、国際法の思想的基盤にある人道主義に合致していない、このようにも、当然でありますけれども、考えております。

 こうした考え方のもとに、唯一の戦争被爆国として、核兵器の非人道性についてどの国よりも経験から知り得る立場であり、その実態を国境と世代を超えて世界に広めていかなければならない責務もあるというふうに思っています。

高木(義)分科員 ことしは被爆七十二年の夏をまた迎えるんです。被爆者の高齢化、そして原爆の悲惨さの風化というのは非常に今懸念をされています。だからこそ、若い世代にしっかり継承する、このことも国として挙げて取り組まなきゃならぬと思っております。

 昨年の五月に、オバマ大統領、前アメリカ大統領ですが、米国の現職大統領としては初めて被爆地広島を訪問し、核なき世界への決意を新たにされました。まさに歴史的なことです。もっと言えば、願わくば長崎にも来てほしかった。しかし、これは残念なことでございます。

 また、これより前に、同じ広島において、四月ですが、G7外相会談において、核軍縮、核不拡散に関する広島宣言を発出いたしております。

 官房長官としては、これらの意義について、改めて、どのようにお考えですか。

菅国務大臣 昨年にオバマ前米大統領が現職として広島を訪問したことは、G7外相による広島訪問や広島宣言の発出とも相まって、核兵器のない世界を目指す国際的な世論を盛り上げる意味合いにおいても、極めて重要な歴史的機会になったというふうに考えております。

 我が国としては、これまでも行ってきた努力の成果を生かして、今後も、核兵器のない世界の実現に向けて、核兵器国と非核兵器国が協力できるような現実的、そして実践的な取り組みの着実な実施の重要性というものを、ここはしっかりと訴えていきたいというふうに思っています。

高木(義)分科員 ぜひひとつ、オバマ大統領に続いてトランプ大統領にも被爆地に来られて被爆の実相を確かめていただく、このことは今後の努力としてお願いをしておきたいと思います。

 さて、昨年十月二十八日の記者会見、岸田外務大臣です。大臣は、核兵器禁止条約の交渉への参加、不参加を含め、今後の対応ぶりについては政府全体で検討していくこととなりますが、私としては、現段階では、交渉に積極的に参加をし、唯一の被爆国として、そして非核兵器国、核兵器国の協力を重視する立場から、主張すべきはしっかりと主張していきたいと考えております、このように述べられております。

 今回、政府として核兵器禁止条約の交渉に不参加を表明しておりますが、なぜこのようなことになったんですか。なぜ変わったのですか。その理由について明らかにしていただきたい。

岸副大臣 お答え申し上げます。

 核兵器のない世界を実現するためには、核兵器国の協力が不可欠でございます。それにもかかわらず、本件の交渉会議は五つの核兵器国、米国、英国、フランス、ロシア、中国のいずれも関与、出席が得られていない状況にあります。このような環境のもとでの交渉は、核兵器のない世界の実現に資さないのみならず、核兵器国と非核兵器国の対立をさらに深め、かえって核兵器のない世界の実現を遠ざけるものとなるとの判断に至ったものでございます。

 今回の政府の対応は、真剣に、そして十分に検討した上で、独自の判断として決定したものであり、核兵器のない世界の実現を目指す政府の基本的立場は一貫をしております。立場を変えたとの御指摘には当たらないと考えております。

 日米は、さまざまな機会を活用して緊密な意見交換を行っておりますが、御指摘を踏まえまして、引き続き緊密に意思疎通を行ってまいりたいと思います。

高木(義)分科員 その後、米国はオバマ大統領からトランプ大統領にかわっております。新しいトランプ大統領であればこそ、私は、今、日本の断固たる意思を明らかにすべきときです。どうか、こういうことをしっかり念頭に置きながら、これから日米関係、努めていただければと思っております。

 実は、今回、私は岸田外務大臣と議論をしたかったと思います。御承知のように、岸田外務大臣は、長いこと広島で政治活動をされ、そして、被爆者と向き合いながら、核兵器の廃絶については本当に努力をされた方でございます。

 そういう意味で、今回、我が国として核兵器禁止条約交渉に参加しないことについて、被爆地からは、被爆国としてぜひテーブルに着いて、そして、日本はどういう条約であれば締結できるのか、どうやれば前に進むのかという議論をしっかりやってほしかった、それをリードしてほしかったという意味で非常に残念に思う、こういう声が聞かれております。

 これらの声について、官房長官、どう受けとめておられますか。

菅国務大臣 まず、被爆者の皆さんの声というのは極めて貴重な声である、そのように受けとめております。そうした思いや声を受けて、現実的な結果を出すためにどうあるべきか、こうしたことを真剣に、そして十分に検討をした結果、先ほど副大臣から答弁がありましたように、核兵器禁止条約交渉会議への政府の対応を決定したということであります。

 唯一の被爆国だからこそ、現実的に、核兵器のない世界の実現に向けて、核兵器国と非核兵器国の参加を得つつ、核軍縮を一歩一歩着実に前進をさせていくべきだというのが我が国の立場であります。今後とも、国内外でこうした我が国の一貫した考えを理解していただけるように、丁寧に説明を尽くしてまいりたいと思います。

高木(義)分科員 日本だから言えること、日本にしかできないこと、これをしっかり踏まえられて、安倍内閣としてもしっかり物を言っていく、こういう姿勢を強く要請して、官房長官、あとは岸副大臣にお伺いすることにしたいと思っておりますので、どうぞ御退席をいただいて。

 さて、先ほども述べましたけれども、高見沢軍縮代表部大使のステートメントによりますと、政府はNPT体制が国際社会の平和と安定に寄与したという自負をされておりますが、しかし、NPT運用検討会議は、直近の二〇一五年、ニューヨークでの会議で実質的な内容についての取りまとめができない、合意文書を採択することができなかった、こういう極めて問題を持っております。

 そういう意味では、遅々として進まないこのNPTの進展についてどのように認識をされておるのか、この点についてまずお伺いをしておきたいと思います。

岸副大臣 今御指摘のとおり、二〇一五年のNPT運用検討会議では合意文書が採択できなかったわけでございます。核兵器国と非核兵器国の対立が背後にあって最終文書が採択されなかったということは、大変残念に思っております。

高木(義)分科員 以下、ステートメントに関連をいたしましてお尋ねをしていきますが、政府は、核兵器国と非核兵器国が共同で核兵器の削減を進めていくべきことを強調されております。

 それでは、核兵器の削減に向けて、政府はこれまで米国を含め核兵器国に対してどのような働きかけをしてきたのか、その実績はあるのか、これについてお示しいただければと思います。

岸副大臣 政府といたしましては、昨年のG7外相会合で発出いたしました広島宣言や、我が国が二十三年連続で国連総会に提出して、圧倒的支持を得て採択されてきた核兵器廃絶決議等において、核兵器国に対して、核戦力の透明性の確保、あらゆる種類の核兵器のさらなる削減、核兵器削減交渉の将来的な多国間化等を求めてまいりました。

 さらに、日米、日ロ外相会談を初めとする二国間会談やG7等の多国間の場を初め、核兵器国と会するさまざまな機会を捉えまして、核兵器のない世界に向けて、緊密に意思疎通を行ってきているところでございます。

 我が国として、引き続き、核兵器国と非核兵器国との協力を呼びかけるとともに、核兵器国に対しましても、現実的かつ実践的な軍縮措置をさらに進めていくように、二国間、多国間の場を通じて働きかけをしてまいりたいと思います。

高木(義)分科員 もっと国民あるいは世界が見えるように、核兵器保有国に対してしっかり物を言い、行動をとっていく、これが今問われておると思っております。

 さて、政府は、核軍縮と安全保障が密接な関係にある、これは当然のことでしょう、現実の安全保障の観点を踏まずに核軍縮を進めることはできないと主張されております。

 それでは、核廃絶について、これを可能にするための安全保障環境の整備というのはどういうことでしょうか。

岸副大臣 核兵器のない世界の実現、すなわち核兵器の廃絶のためには、核兵器の非人道性に対します正確な認識と厳しい安全保障環境に対します冷静な認識という二つの認識を踏まえつつ、核兵器国と非核兵器国の協力を得て、現実的かつ実践的な措置を積み重ねていくことが必要不可欠と考えております。

 同時に、我が国としては、核兵器国も含めた国家間の信頼醸成を進めますとともに、北朝鮮の核問題を初めとする地域問題の解決等を通じて核保有の動機につながる要因を除去していくなどの安全保障環境を整備する努力を加速していくことも、現実の核兵器の削減を進めていくためには必要であると考えておるところでございます。

高木(義)分科員 昨年の国連総会において、核兵器禁止条約交渉の開始を決定する決議が採択をされております。我が国は国連総会の決議に反対票を投じた。これまた理解に苦しむことでありまして、遺憾であります。

 それでは、核兵器を廃絶するための実効的で意味ある条約というのはどういうことなのか、この点についてぜひ明らかにしておいていただきたいと思います。

岸副大臣 我が国がとっております立場については、これまでもお答えをしておるところでございますけれども、さまざまな努力、このような努力を積み重ねることで、世界全体の核兵器が極めて低い数まで削減された時点、いわゆる最小限ポイントと呼び得る時点が見出せた段階で、法的な枠組み等を活用して核廃絶を実現し、これを維持していくことができるもの、このように考えておるところでございます。

高木(義)分科員 そして、いよいよこれからのことでありますが、NPT運用検討会議は、二〇二〇年会議に向けて、ことしの五月から検討プロセスに入ることになっております。これを必ず成功させなきゃならない。

 そういう意味で、この成功に向けた取り組み、見通し、この点についていかがでしょう。

岸副大臣 核軍縮に関します我が国政府の基本的な立場は一貫をしております。それは、核兵器の非人道性に対する正確な認識と厳しい安全保障環境に対する冷静な認識のもとで、核兵器国と非核兵器国の協力を得て、現実的かつ実践的な措置を積み重ねていくことが重要と考えておるところでございます。

 NPTは、核兵器国と非核兵器国の双方が参加します枠組みであります。本年五月に開催されます二〇二〇年NPT運用検討会議の第一回準備委員会におきましては、核軍縮・不拡散イニシアチブ、いわゆるNPDIの枠組み等も活用しながら、議論をリードし、二〇二〇年の運用検討会議の成功に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

高木(義)分科員 今回の参加をしないということに対して、非核兵器国、例えばオーストラリア、カナダなど、なぜ日本がこれに参加できないのか、私は、大変にわかりにくいし、不信感を募らせたと思っていますよ。これからそういう国々ともしっかり関係を構築しながら、まさに核兵器国に対して強く核の廃絶を目指していく、そういう意味では非常に大切です。

 こういったことに対してどう思っておられますか。

岸副大臣 我が国の立場につきましては、もう繰り返しになりますので申し上げませんが、核兵器国と非核兵器国の協力が必要であるわけでございます。今回の会議への立場というものは、そうしたことを十分に検討した上で決定をしたものでございますが、我が国としては、非核兵器国、核兵器国がともに参加する枠組みにおいて着実かつ辛抱強く取り組むことこそ核兵器のない世界の実現に向けて最短の道である、このように考えておるところでございます。

 今議員御指摘の点を踏まえつつ、しっかり検討してまいりたい、取り組んでまいりたいと思います。

高木(義)分科員 時間が来ておりますのでこれで終わりますが、改めて、アメリカではトランプ大統領、世界は非常に緊張しておる、そういう中で核兵器をなくすということは、極めて難しいけれども大事なことですよ。それをやるのはどのようなことか。日本の使命と役割は何なのか、まさにこのことを改めて肝に銘じていただきたいと思っております。

 しっかり岸田大臣にもお伝えいただきながら、もっともっと積極的に行動していくべきだ、このように思っております。

 最後、御所見をいただきたいと思っております。

岸副大臣 今、高木委員からの貴重な御指摘を大臣とも共有しながら、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。

高木(義)分科員 終わります。

後藤田主査 これにて高木義明君の質疑は終了いたしました。

 次に、緒方林太郎君。

    〔主査退席、松田主査代理着席〕

緒方分科員 民進党、緒方林太郎でございます。

 本日、決算委員会第一分科会で三十分質疑させていただきます。官房長官、よろしくお願い申し上げます。

 まず、シリア情勢についてお伺いをいたしたいと思います。

 今回のシリアに対する米国からのトマホークの攻撃等々を見まして、総理の声明等々を全て読ませていただきました。

 まず、事実確認からさせていただければと思いますが、化学兵器は使用された、そして、それはアサド政権によってなされた、そういう認識でございますでしょうか。これは官房長官。

菅国務大臣 まず、シリアにおいて化学兵器によって甚大な被害が発生したことは、そこは認識をしています。

 それ以上の事実関係の詳細については、国連機関が調査中であるというふうに承知をしています。

緒方分科員 では、これは外務省に確認したいと思います。

 もう一度ですけれども、これはアサド政権が使用したというふうには現時点では認識を確定させていないということですか、外務省。

岸副大臣 今官房長官からもお答えがございました。それ以上の事実関係の詳細については、今国連機関が調査中と承知をしておるところでございます。

緒方分科員 かつてオバマ大統領が、二〇一三年だったと思いますけれども、シリアでの化学兵器の使用について、レッドラインを越えたという表現がございました。今回の化学兵器の使用については、そのレッドラインを越えているというふうに思いますか、外務省。

岸副大臣 今もお話をいたしましたが、シリアにおいては、化学兵器が使用され、甚大な被害が発生したという認識でございますが、それ以上の事実関係の詳細については今調査中ということでございます。

緒方分科員 事実関係ではなくて、越えてはいけない一線を越えたというふうに御認識をしておられますか、外務省。

岸副大臣 これはアメリカがどう考えるかということでございますから、我々として、そこを判断する立場にはないというふうに考えております。

緒方分科員 判断すべきだと思いますが、質問を移していきたいと思います。

 この件につきまして、例えばアメリカ等から、化学兵器の使用とか、これが実際に使用されたのである、そういったことについての証拠の提供というのはあるんでしょうか。これは官房長官でも外務副大臣でも結構ですが、そういった証拠の提供というのは現在までに行われておりますでしょうか。

岸副大臣 シリア情勢を含めまして、米国とは平素からさまざまなやりとりを行っているところでございますけれども、先方との関係もございます、個別の内容についてはお答えすることを差し控えさせていただければと思います。

緒方分科員 多分この件は、そういう答弁であるから、それ以上聞いてもずっと同じことを言うんだろうと思いますが、証拠の提供があったのかなかったのかということは、これはイラクのときも同じような話がありました。私、きょうは質問をたくさん準備しておりますので、余りこの件、同じ答弁が何度も返ってくることを長くやることはいたしませんけれども、今後も、多分この件、私だけじゃなくて、いろいろな方がそういう質問をするのではないかと思います。

 それに対して、これは官房長官にお伺いいたしますが、安倍総理のステートメントなんですけれども、いろいろなことを言っていて、化学兵器の拡散と使用は絶対に許さないとの米国政府の決意を支持している、決意を支持しているという表現です。そして、国際秩序の維持と同盟国と世界の平和と安全に対するトランプ大統領の強いコミットメントを高く評価しているという表現でありまして、ここら辺は比較的強目の表現なんですが、これは必ず、こういった空爆が行われるときに、支持なのか、理解なのか、それとも何も言わないのかということについては、これはもう昔からアメリカとの関係では多くの議論がございます。

 かつて、一九九八年だと思いますけれども、アメリカの空爆に対して、高村外務大臣と当時のオルブライト長官の間で、支持してもらえるということでいいですねと言って、高村さんが三回、いや、理解しますというふうに言って、オルブライトとの関係が悪くなったということが実はございました。

 今回、米国の行動については、単に、これ以上の事態の深刻化を防ぐための措置と理解している、これだけであります。これ以上の事態の深刻化を防ぐための措置と理解しているだけである。

 ここで理解という言葉が使われているので、マスコミ的にはアメリカの行動を理解というふうに書いてありましたが、実はそういう表現ではございません。

 理解という言葉には幾つか意味がありますが、単に物事がわかっているということと、それとは別に、例えば、人の気持ちや立場がよくわかることとか、相手の意を酌み取るとか、そういう意味での配慮を示す、あなたの言っていることに対して支持まではいかないけれどもよくわかるよ、理解してあげているという言葉で、そういう二つの意味があると思うんですけれども、今回使っている理解という言葉はそこまでもいかないんですね。単に、こういう措置であるというふうに自分は頭で理解している、これだけなんです。

 日本政府のアメリカの行動に対する立場というのは非常に弱いように思うわけでありますが、官房長官、いかがですか。

菅国務大臣 委員はまさにこうした件の専門家でありますから、私ども政府の思いというのも十分理解をした上で今質問されているんだなというふうに私は理解をいたしました。

 まさに今回は、やはり化学兵器の使用、拡散をすべきじゃないし、また、当然抑止すべき。写真報道もありましたけれども、子供から、まさにあのような形で一瞬にして多くの方が被害を受けられたというこの現実は事実であります。

 そういう中で、米国について、先ほど証拠という話もありました。そうしたことも含めて、私ども政府としては、今回のことについては、拡散を防ぎ、その使用を抑止するための責任を果たそうとする決意を支持する、そういう表現をさせていただきました。そしてまた、この行動については、さらなる深刻化を防ぐための措置である、こう理解をしているという表現であります。

 ここについて、私ども政府側の考え方というものも理解をいただけるのではないかなと思います。

緒方分科員 よく気持ちがわかるから聞いております。用語の使い方に物すごく外務省は苦しんできた。先ほど高村大臣とオルブライト長官とのやりとりのときなんというのは、支持するというのと理解するというので本当に激しいやりとりをしています。

 ただ、今回、私は別に政府のポジションを批判しているというよりも、世間的に、今回のステートメントを出すと、支持だという表現で、マスコミから外プレも含めて、みんな支持だと出ているわけですよね。そうなることをあえて意図しているんだと思います。そうであるのであれば、何か一生懸命お化粧をしてそういう状態をつくり上げるのではなくて、なぜ米国の行動を支持すると面と向かって言わないのかなというふうに思うわけですよね。

 岸外務副大臣にお伺いいたしたいと思います。

 なぜ米国の行動を支持するというふうに言われないんですか、副大臣。

岸副大臣 言葉遣いは、外交上、非常に問題になることですから、重要だということは委員も一番おわかりのことだというふうに思います。

 今回の米国によります攻撃につきましては、先ほどもありました安倍総理のコメントの前段の部分、すなわち、世界の平和と安全に対するトランプ大統領の強いコミットメントを高く評価するという一段がございます。

 まさに、そういう意味では、今そういう状況にありますシリアの状況において、平和と安全に対します、アメリカがしっかり関与するということが示されているということに対しての評価でありますが、先ほど申しましたけれども、この作戦の証拠の部分もおっしゃっていました、まだ今、そこは国連によります調査が進んでおるところでもございますので、そうした攻撃自体の評価については今回は控えているということであります。

緒方分科員 今、最後、攻撃自体の評価については控えているということでありましたが、それをもう一度確認させてください。

 アメリカの行動を支持するとまでは現時点では言わないということでよろしいですね、副大臣。

岸副大臣 今回の攻撃に対します国際法上の評価がまだ定まっていない段階でございます。そういう状況において、これ以上の事態の深刻化を食いとめるための措置として理解をするということであるというふうに考えております。これは確定的な法的評価を述べたものではないというふうに考えているところでございます。

緒方分科員 ちょっとここからは少し技術的な話でありまして、これはもし答えられなければ答えられなくても構わないですが、二〇一三年だと思いますが、国連安保理決議二一一八というシリアの化学兵器に関する決議がございます。

 この中で、実は、国連憲章第七章での措置について言及がございます。決議に従わない場合、そして、その中には、いかなる者によるものであっても、化学兵器の使用が行われること、そういったことが生じるときには国連憲章第七章による措置を講ずるということが書いてあって、私はこれかなというふうに思ったんですが、そこまでも現時点では国際法上の評価は確定できていないということでございますでしょうか、外務副大臣。

岸副大臣 先ほど申しましたとおりでございますが、まだ今の時点では法的な評価が確定していないということでございます。

緒方分科員 大体感じはわかりました。シリアの情勢の話はこれで終えさせていただきます。

 次に、北朝鮮の情勢についてお伺いをいたします。

 三月十六日、訪日をいたしましたティラーソン国務長官は、北朝鮮に対して非核化を求めた過去二十年間の政策は失敗であったと、表現ぶりはちょっといろいろ分かれますけれども、失敗という表現、フェイリャーという表現を使っておりました。

 この過去二十年間の政策が失敗であったということについての認識は、日本としても共有しておられますでしょうか。これは官房長官ですか、それとも副大臣ですか、いずれでしょうか、御答弁いただければと思います。

岸副大臣 先月来日しましたティラーソン国務長官は、対北朝鮮政策の見直しを行う中で、核・ミサイル開発を阻止するための制裁措置の実施を進めるという考えを示しておられます。

 我が国としても、引き続き、関連安保理決議の実効性を確保するとともに、我が国独自の措置の実施を徹底する考えでございます。

緒方分科員 質問と答弁がかみ合っておりませんで、過去二十年間の政策は失敗であった、別にこれは自民党政権を批判したいとかなんとか、そういう意図は全くありません。

 単に、日本と有志の国々がこれまで講じてきた政策が効果を示さず、その結果として、北朝鮮の非核化がうまくいかなかった、それが失敗であったという表明を重要な同盟国であるアメリカが言っている、そのことについて日本も同じ認識を共有しておられますかということを聞いております。官房長官。

菅国務大臣 御指摘のこの米国の国務長官の発言は、北朝鮮問題に関するこれまでの米国による取り組みにもかかわらず、北朝鮮の核・ミサイル開発が依然として継続をしていることを指摘した上で、米国政府として、対北朝鮮政策の見直しを行う必要がある、こうしたことを述べたというふうに思っております。

 米国の抑止力、我が国にとってここは極めて重要だというふうに考えております。

 そのような観点から、米国が、北朝鮮問題に対して、全ての選択肢がテーブルの上にある、こうしたことを政府としては評価をしています。そして、米国としっかり連携をしながら、対北朝鮮問題、特にこの厳しい中で国民の皆さんの命と平和な暮らしをしっかり守っていきたい、こういうふうに考えています。もちろん、日米韓もそうですけれども。

緒方分科員 何かがうまくいかなかったということだと思うんですね。

 抑止の理論というのがございまして、どうやったら抑止がきくのかということなんですけれども、これはよくよく日本も検証する必要があって、つまり、これまでの非核化の政策がうまくいかなかったということで、大きく考えてみると二つの可能性があると私は思っています。

 そもそも政策が間違っていた、これが一つ目。二つ目は、政策は正しかったんだけれども、それを相手がしっかりと真に受けなかった。何かとんでもないことをやったら武力攻撃がやってくるというふうに仮に言ったとしても、相手が、そんなことを言ったって、やってこないさと、中東とアジアで二面展開することはできないだろう、そこでたかをくくるという、どっちかだと思うんです。

 何かがうまくいっていないのであれば、可能性としては、政策そのものがうまくいっていないか、それがメッセージとして正しく伝わっていないか、いずれかだと思います。どちらだと思われますか。

菅国務大臣 私は、メッセージもそうだったと思いますけれども、テロ国を外した、こういう政策もあったということも事実だと思っています。

緒方分科員 重要な御指摘であったと思います。

 それを踏まえて、抑止の理論というのは本当に認識論の問題でありまして、こっちが言ったことを相手が真に受けているか、自分がどう考えていると相手が思い、それを自分がどう考えているかみたいな、こういった話も出てくるわけでありまして、そこはこれからよく研究を重ねていただければと本当に思います。

 官房長官はここで結構でございます。ありがとうございました。

 では、質疑を移していきたいと思います。

 決算委員会ですので、経済協力の話についてお伺いをさせていただければと思います。

 私は昔からずっと気になっている経済協力のテーマがございまして、外国に派遣しているJICAの専門家がございます。数が結構たくさんいるんですが、農林水産省からもたくさん行かれているんですが、実は各省の技官の固定ポストになっているようなところがあるのではないか。本来、専門家というのは専門的知見を持っている人が外国に行って、そして、その知見を使って貢献するということだけれども、もう何代にもわたって同じ省庁の方がそこに行く。もう各省の人事サイクルの一環になっているのではないかというふうに思います。

 そういう各省からの固定ポスト、これは問題だというふうに思われませんか、外務省。

岸副大臣 今、JICAを通じて派遣された専門家の方の話がございました。平成二十七年度は、全体で、JICAを通じて派遣された専門家は九百八十一人おられます。そのうち、各省から派遣された専門家は二百三十人ということであるわけでございます。

 JICAを通じた専門家の派遣は、開発途上国政府からの要請を受けて、その都度、外務省、関係省庁、JICAの間で、我が国の開発協力方針や開発途上国のニーズの観点から、審査を経て、適切に実施を決定しているところであります。

 その上で、専門家の人選に際しましては、各省から職員の推薦があった場合には、JICAは当該職員の実務経験等を踏まえた審査を行っているところでございますので、御指摘は当たらない、このように考えております。

緒方分科員 私は在外公館にいたこともありますし、幾つか見たことがありますけれども、ひどいケースは幾らでもあるんですよ。省庁から派遣されてきて、活動なんかもろくにしていない。どこを向いているかというと、自分の出身元の本省ばかり見ている。

 そして、受け入れる側はなぜ受け入れているかというと、別にこの人なんかは来てくれなくてもいいけれども、専門家を受け入れると、一緒に機材もついてくる、グリコのおまけのようについてくるから、余り役にも立たないけれどもこの人を受け入れておこうか、機材がついてくるから、そういう専門家の姿を何度も見たことがあります。

 現地でも、あの人は何をやっているんだろうね、要らないよねというような人は、たくさんとまでは言いませんが、先ほど二百三十人と言いました、一定程度いると思います。

 一回だけではなくて、同じポストを何度も何度も繰り返しやっている専門家の存在、もし数がわかれば、どれぐらいいるのかということと、これらについて見直しをすることを、これは外務省にお願いしたいと思いますが、では、これは政府参考人でお願いいたします。

森(美)政府参考人 お答えいたします。

 何度も何度も繰り返して勤務している専門家の数でございますけれども、申しわけございません、今手元にその数値がございませんので、それは調べてお返ししたいと思います。

 それから、各省からの特に専門家の方々に能力的な問題があるのではないか、あるいはそのポストにふさわしくない人が行っているのではないのかという御指摘がございましたけれども、JICA、外務省といたしましても、専門家で送られる方々の能力それから語学能力、専門性の向上については、常日ごろ、意を用いてまいりたいと思っておりまして、実際に平成十五年度からは、語学ですとか資質と能力について一定の能力審査を厳格に行うようにということにして、どれぐらい効果が上がっているかという検証はいまだしておりませんけれども、一定程度のレベルが維持できるように努めてきております。

 今後も、委員の御指摘を踏まえまして、専門家にふさわしくない人が行くようなことのないよう、意を用いてまいりたいと思っております。

緒方分科員 省庁間で固定ポストにならないようにということにぜひ意を用いていただければというのと、そうなんです、言葉のできない人がいるんです。言葉が全くできなくて、何であの人は来ているんだろうかと。しかも、向いている方向は、その国の発展の方に向いているかといえば、本省からやってくる出張者のアテンドをすることが一番の目的だみたいな、そういう専門家が結構いるんです。ぜひ意を用いていただければと思います。

 続きます。水産無償についてお伺いをいたしたいと思います。

 水産無償というのは、実は、私がかつて在外公館にいたときに、近くの国で水産無償をかなり大々的にやっておりまして、モーリタニアという国ですが、そのときに水産庁の国際課の方が、二十年近く前ですけれども、よく出張してきておられました。詳細は申し上げませんが、いい思い出がほとんどありません。

 なぜ水産無償だけ通常の一般無償の中からそこだけ特別な枠があるのだということは昔から思っておりまして、今回、それを質問しようと思ったら、外務省から、サブスキームは廃止をしている、そういった一般無償の中の水産無償とかなんとか、そういったものは全部廃止をするようになったということですが、確認をさせていただければと思います。

 いかなる意味においても、区分経理とか水産無償単独での予算確保とか、そういうことはやっていないということでよろしいですか、外務省。

森(美)政府参考人 お答えいたします。

 委員今御指摘のとおり、平成二十五年十一月に、行政改革推進会議の秋のレビューにおきまして、サブスキームの問題点、これはちょっと、私、今手元にその際指摘された事項の詳細を持ち合わせておりませんが、問題点があるという指摘を受けまして、当時ございましたサブスキーム、これはいわゆる水産無償という枠も含めてのことでございますけれども、この枠を廃止しております。

 現実に区分経理は、その結果、行われていないというふうに私も理解しております。

緒方分科員 何となく、かつて本当にこれは既得権益化していたんですね。実際に外務省で取り扱っている人も、水産庁から出向してきている人が実際の外務省の経済協力局、今は国際協力局ですか、そこで扱っているとかいうことで、非常に既得権益化していた。

 別に私は水産無償が悪いと言っているんじゃないです。一般無償の中で必要に応じてつけるということで、これで十分足りるではないかというふうに思ってきたわけでありまして、今、区分経理等々はやっていないということでありましたが、私は水産無償の意義を否定するものではないです。

 ただ、既得権益化して、そして、それが何か変な方向に働く、例えば、需要のないところに予算がついちゃって、区分経理でお金がついちゃっているから、必要のないところにお金をつけているとか、そういうことがないように、外務省の国際協力局、お願いをしたいと思います。

 これとの関係で、外務省ではなくて、水産庁が単独で行っている水産無償というものもございます。

 これはなかなか評判が悪うございまして、会計検査院の方から二回にわたって無駄遣いを指摘されております。二〇〇八年と二〇一四年、この二回にわたって会計検査院から、供与したものが適切に使われていないという指摘を受けているわけでありまして、どう考えても需要のないところに無理をして施設をつくっているのではないかという御指摘でありました。

 それを実際に受けているのは、水産庁主体の水産無償の事業の大半が公益財団海外漁業協力財団であります。しかも、同財団の事業のかなりの部分も国費によるものであるということでございまして、しかも、理事長は、二〇〇三年ごろだと思いますけれども、に退官されました農林水産審議官経験者ということで、典型的なお役所のお金で動いている天下り団体でありまして、本当にこれでいいのかなと。

 こういう団体の存在から、水産無償として厳しく指摘されたことから、これは厳しくメスを入れていくべきだと思いますけれども、農林水産政務官、いかがでございますでしょうか。

細田大臣政務官 御指摘ありがとうございます。また、水産無償についての前向きな御理解をいただいたこと、改めて御礼を申し上げます。

 御指摘のあった水産庁のODAの予算でございますが、民間団体を対象としている事業でございまして、全て公募により事業を実施しております。

 当該事業は、国際的な資源管理の推進や安定的な入漁などの二国間関係の維持強化を図るために必要な事業として、冷蔵庫等の機材費あるいは専門家の派遣経費等々に使われておりまして、特にOB等の報酬等に充てられているものではないということをぜひ御理解いただければと思います。

緒方分科員 一応、公募しているということでありましたが、今、私は水産庁からいただいたODA予算額の推移を見ていますが、大体毎年八割近くはこの公益財団海外漁業協力財団に投じられているわけでありまして、恐らくそういったものがないとそもそも成り立たない財団なんじゃないかなというふうにすら思うわけですね。

 理事長と、理事長はもしかしたら給与をもらっていないのかもしれませんけれども、わかりません、ちょっとこれは後で教えていただければと思いますが、理事長は十数年前に退官された方がいまだに理事長としておられるということ、そして、たしか専務理事か常務理事かが常任でおられて、水産庁出身者ではなかったかと思いますけれども、これは、かねてから比較的こういった行革物でよく取り上げられる財団でありまして、細田政務官、今いろいろ言われましたけれども、もう一度しっかりと自分の目でよく見た上で、メスを入れるべきところがあれば入れるということを答弁いただければと思います。

細田大臣政務官 先生から御指摘をいただきまして、きょう、私もこの財団のいわゆる収支報告書を確認したところでございますけれども、基本的には、先ほど申し上げたように、公募によりその補助事業を受け取って行っているということで、例えば、今年度の公募に当たっては、いわゆる二つの団体から応募がありまして、競争的な入札の結果、この財団に落ちたというふうに理解をしているところでございます。

 問題があれば、当然改善すべきであると思いますが、引き続き私としても留意をしてまいりたい、こういうふうに考えております。

緒方分科員 ちょっと質問を詰め過ぎたせいで、テロの話を聞こうと思いましたが、これは飛ばして、最後に、外務省の研修体制についてお伺いをいたしたいと思います。

 最近、新入省員の中で、国際法の素養がないとか外交史の素養がないとかいうことで、それが省内的に、少し省の足腰の低下につながっているのではないかという御指摘もございました。ぜひ頑張っていただければと思います。

 ただ、私は時々思うんですけれども、現在の省員についても、何をもって能力に欠けると言うかというのはありますけれども、あえて一つだけ挙げさせていただくと、えらく語学の下手な人が多いんですよね、外務省。

 私はフランス語ですので、フランス語圏に派遣されている大使のスピーチとかを聞くんですけれども、これはもう最悪ですよ。本当にひどい。あなた、外務省で二年間国費を使ってフランス語を勉強させてもらって、そして、外務省に二十何年、三十年近く奉職して、もう本当にコミュニケーションに難を抱えている人がかなりいます。はっきり言って、税金の無駄だと思います、そんな人間を外国に出したこと自体が。

 外務省は、少なくとも、全員在外公館に出してその国の言葉を研修するわけですから、その国の言葉については責任を持って、ある程度の水準を維持することが責務だというふうに思います。

 恐らく新入省員のことで質問が来るんじゃないかと思ったと思いますけれども、現省員の能力、特に語学能力の向上について、これはしっかりとやっていただければと思いますが、外務省、いかがですか。

岡田政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおり、厳しさを増す安全保障環境と多様化する外交課題に対処するため、外交官一人一人の能力向上に向けた人材育成が極めて重要というふうに外務省も認識しております。

 中でも、外交官にとっての語学力は、まさに委員御指摘のとおり、死活的に重要であり、専門語学及び英語の能力向上のため、研修の充実や専門性を考慮した人事配置を行ってきております。

 例えば、若手職員の在外研修において、定期的に試験を行い、語学力の伸びをチェックしておりますし、また、まさに御指摘のとおり、大使館勤務を介した後も、実務経験を通じて語学力を強化するよう意を用いているほか、若手、中堅職員を対象として、現地で各種語学研修を受けられるような制度も導入しております。

緒方分科員 よく中を見てやっていただければと思います。本当にひどい人は、最悪ですよ。本当に、フランス語なんて、私はよく見ますけれども、本当にひどいんですよ。よく理解をした上でお願いいたします。

 松田副主査のもと、質疑を三十分させていただきました。そして、岸副大臣もありがとうございました。御礼を申し上げます。

 終わります。

松田主査代理 これにて緒方林太郎君の質疑は終了いたしました。

 以上をもちまして内閣所管についての質疑は終了いたしました。

    ―――――――――――――

松田主査代理 次に、復興庁所管について審査を行います。

 質疑の申し出がありますので、これを許します。今井雅人君。

今井分科員 民進党の今井雅人でございます。

 質問時間をいただきまして、ありがとうございます。きょうは、復興大臣、ありがとうございます。

 最初に復興大臣にお伺いしていこうと思うんですけれども、先週四月四日、記者会見で記者と激しいやりとりがあって、その後、謝罪をされたということであります。私もあの会見の内容を全部拝見させていただきました。確かに記者もかなり執拗だった部分はあるというのは私も見ていて思いましたが、だからといって、それに対して切れていいという問題ではありませんので、そこは反省しておられると思うんですけれども、私は、それよりもむしろ、その後の大臣の対応がどうだったのかということをちょっとお伺いしたいんです。

 まず、これに対して、七日の会見の場でも記者の質問に対して撤回なり謝罪なりということをおっしゃっておられますが、そもそも、今回の四日の発言に対して、大臣は、何を撤回して、何が問題だと思って謝罪をするというふうにおっしゃっておられるか、それをちょっとお伺いしたいと思います。

今村国務大臣 まずもって、ああいうちょっと感情的に高ぶったことについては、あそこでも謝っておきました。

 その上で、なぜそういうことになったかということでありますが、自主避難の方が今まだたくさんいらっしゃいますが、いろいろ、福島の生活環境の整備、あるいは産業、なりわいの再生等々、戻っていただく環境を随分整備してまいりました。線量も下がってきました。そういう中で、ぜひ帰っていただきたいという気持ちが強いわけであります。

 そういう中で、そういう気持ちはあっても、最終的にはそれぞれの皆さんが、戻るかどうかということは、いろいろな事情があります、子供さんの学校の関係から含めて。そういうところを踏まえて、最終的に、戻るか戻らないかということは、やはり御本人の自主的判断を尊重して、それによるものだというふうに思っていますということを言ったつもりであります。

 それがちょっと誤解されてといいますか、そこで自己責任という話が相手の方から出られたものですから、まあ似たようなものだということで、私も、そういうことでうなずいたわけであります。これがまず一つ。

 それからもう一つは、自己責任という言葉がちょっとひとり歩きしたような感じもありまして、これは私も反省しなきゃいけないわけでありますが、要するに、避難された方は原発事故のためにやむを得ず避難したんだと。それを自己責任と言うと、日本語というのは非常にニュアンスがあるわけですけれども、事故のために避難したのに自分たちの責任で避難したというふうにどうも受け取られたんじゃないかということで、その二点が非常にまずかったということで、おわびしたわけであります。

今井分科員 復興から六年たって、どういう支援をしていって、どういう支援を最終的に打ち切っていくかということも、これは政府としてとても難しい判断でありまして、そのことは、私、承知しております。ですから、全て最後まで全部面倒を見るということがなかなか難しいということも承知しています。しかし、そういう支援を打ち切るときには、必ず経済的にも不利益を、今までと比べたら不利益をこうむる方はいらっしゃるわけですから、ここは本当に丁寧にやらなきゃいけないということなんですよ。

 やはり、自己責任という言葉を使ってしまったこと自体が、まず私は問題だと思いますので、そこを誤解を受けたという言い方をされるのは、本当に私はよくないと思うんです。そういう言葉を使ってしまったことが問題だったということを、まずしっかりと反省していただきたいということ。

 それからもう一個、裁判でも何でもやればいいということをおっしゃられました。それも、今、実際に裁判が起きていて、判決が一回出ていますから、そのことをお受けになっておっしゃったんだと思うんです。

 しかし、その後の七日の会見のときに、いや、これは一般論で言ったんだというふうにおっしゃっています。私は、この言い方がよくないと思うんですね。やはり、不利益をこうむる方がおられて、その方に寄り添っていかなきゃいけないのに、不満だったら裁判という方法だってあるんだからやったらどうですかというふうにしか聞こえないです、あれは。

 ですから、そういうことに対しても、やはりこれは撤回しなきゃいけないと思うんですけれども、この部分に関してはいかがですか。

今村国務大臣 裁判で云々という話は、今委員が言われたとおりであります。

 これも実は、もう二年前にこういう方針を、帰っていただく方針を出して、随分丁寧に福島県を中心にやってきているわけですよ。その上で、なおかつ、まだなかなか判断がつかないという方、あるいは俺はもう戻らないよという方について、これもいろいろ、また、深く丁寧にやってきてもらっています。

 その質問された中では、それでもだめだったらどうするんだということだったものですから、一般的には、物事の折り合いがつかないときには、それは司法の場に持っていくということがありますよねということを申したわけであって、初めから、嫌なら裁判に訴えればいいじゃないかというつもりで言ったことではないということは御理解願いたいと思います。

今井分科員 大臣、この一連の発言は、誰に対してちょっとこれは問題だったかというふうに考えておられますか。記者に対してということで考えておられますか。

今村国務大臣 これは、その場ではそうですが、結果的には、そういった自主避難しておられる方に対しての言葉になってしまったわけでありますから、これはまずかったなということで思っているわけであります。

今井分科員 まさにそうでありまして、もちろん、ああいう場で記者をどなったこと自体も、それは不適切だったかもしれませんけれども、物の根本は、その後ろにいらっしゃる、今回不利益をこうむる、経済的には不利益をこれからこうむる自主避難をしておられる皆さんに対して、やはり謝罪をきっちりしなきゃいけないということなんだと思うんですね。

 事前に、三役の皆さんが被災地にどれぐらい入っておられるかというのを見せていただきました。それなりにしっかり足を運んでおられるなと思って拝見しました。ここまでは丁寧にやってこられたと思うんですけれども、しかし、ここでこういう発言をされてしまったことで、一度、丁寧にやってきたことが、ほごとまでは言いませんが、かなりそのこと自体が傷ついてしまっているわけです。

 ちょうどその四日の質疑のときに、十六の団体が署名の要望活動をしてこられたという話を聞かれておりましたけれども、そのときは確認していないというふうにおっしゃっておられましたが、その後確認はされましたか。

今村国務大臣 はい。文書等を拝見させていただきました。

今井分科員 それで、私は、ぜひやっていただきたいことは、事前のレクをお伺いしている限りは、かなりの方が、自分で判断をされておられる方がおられて、まだ迷っている方、それから、帰らないとまだ決められない方、帰らないという方が、若干いらっしゃるというふうに伺いました。数からいえばそちらの方が少ないということなんですけれども、数が少なければいいという問題じゃありませんので、やはり、一人でもそういう方がいらっしゃったら、国はしっかりと最後まで寄り添ってあげることが大事だと思うんですよ。

 先ほど、その十六の団体の方の要望もお受けになったと伺っています。私は、いろいろなところで要望活動を、役所の方が見えられたとかそういうのも伺いましたし、この週末に被災地に入られて、安倍総理が、私からも謝罪しますとおっしゃっていましたけれども、これもちょっと違和感がありまして、安倍総理が、もちろんそれは任命責任者ですから、その方も謝罪されるのはいいんですが、やはりこれは大臣の発言から始まっている話なので、大臣が最後はしっかりとここは対応しなきゃいけないと思うんですよ。

 ですから、今、数は少ないかもしれないけれども、まだそういうふうに不満に思っておられて要望活動をされている方に、やはり一度しっかりお会いになって、今回のこともきっちりお話をして、経緯も説明して、謝罪をして、納得し切っていただけるかどうかはわかりませんが、もうできる限り、本当に一人でも多くの方に納得してもらうということを、やはり大臣みずからがこの問題を解決しにいくということが私は一番の責任だと思うんですね。

 ぜひそのことを今これからやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

今村国務大臣 そういったことも検討させていただきます。

今井分科員 ぜひお願いします。

 もともとのこの発言自体が辞任に値するという、我が党はそういう立場でずっと申し上げていますけれども、もちろん、そういう言葉が出てしまって、それが本音が出たんだという人と、その人に資格があるのかとか、問題はあります。そこのところも議論がもう一つありますが、やはり、問題が起きたときにどう対応するかというのはとても大事で、会社の不祥事のときでも、社長がどう対応するか、そういうところで、その後の問題というのが大きくなってしまうのか、みんなの信頼がちゃんと取り戻せるのか、そこにかかってくるわけですね。

 ですから、私は、今までのところを見ている限り、大臣は、一般論で言ったんだとか、あるいは、本当に、自主避難してまだ戻るか決めていない方たちに謝罪をしているのかというところが、正直、私自身も見て、感じてこなかったので、やはりそこなんですよ。そこをきちっとやられればまた展開が変わると思いますので、最後、そこのところだけ丁寧にやっていただきたいので、もう一度だけ答弁をお願いします。

今村国務大臣 そういった方の御理解をできるだけ深めるように、これからもしっかりやってまいります。

今井分科員 そういうところをきちっとやれないということであると、やはりこれは大臣としての資質を疑わざるを得ないということだと思いますので、ぜひその被災者の皆さんに、しっかりと最後まで、一人まで寄り添っていただきたいということで、お願いを申し上げておきたいと思います。

 もう一点お伺いしたいんですが、先日、予算委員会だったかな、経産大臣に、福島第二原発をどうするのかという質問があったと思います。政府の見解はわかっております。これは事業者もある話ですから、政府が強制的になかなかできないということもよくわかっています。その上でお伺いしますけれども、やはり、福島の議会からも、決議をして、福島第二原発は廃炉すべきであると、福島県の皆さんも、多くの方は皆さんそう思っておられるわけです。

 もちろん、政府の一員ですから、政府の統一見解と違うことを言うというのはなかなか難しいのはわかっていますが、やはり、復興大臣というのは、閣僚の一人ではありながら、一方で、被災地の皆さんの気持ちに一番寄り添わなきゃいけない立場の人ですから、この福島第二原発に対して、復興大臣なりの言える限りの発言を私はすべきだと思うんですね。

 その点についての大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

今村国務大臣 今回の被災地、特に、岩手、宮城、福島、ありますが、やはり福島については、単なる天災ではないという要素があることはよく承知しております。そして、本当に、日本の戦後の復興あるいは高度成長を支えたエネルギー基地としての相双地域がこういうことになってしまって、大変私は申しわけないなというふうに思っております。

 これは、いろいろ産業政策の中でやむを得なかった部分もあるかもしれませんが、しかし、それはそれとして、しっかり、今回の起きたことの、よくもう一回反省をしながら、これからいろいろな形で取り組んでいく。ついては、今、福島県からいろいろな要望といいますか、県民の皆さんの意向もよく私も承知しておりますし、やはり、これはよくなかった、まずかったんだということの反省に立って、今後の、例えば第二原発等々の気持ちについても、私も、これはもうしっかりと県民の皆さんの意向に沿って考えるべきじゃないかというふうに思っております。

今井分科員 廃炉にすべきとかそこまでは踏み込めないのはわかっていますけれども、福島県の方々の意見がこうなのでということを閣議等でしっかりと発言をするということを、改めてもう一度決意をお話しいただきたいと思います。

今村国務大臣 今申しました趣旨で、しっかり閣内でも発言もしていきたいと思っております。

今井分科員 ぜひお願いします。

 実務的に考えても、福島で原発を再開するのは、これはもう地元の同意が得られませんから、実際には無理なんですよ。

 ですから、もちろん原子力事業者の自主判断ということではありますけれども、それは難しいわけですから、これは事業者だけに責任を押しつけないで、国も一緒になって、第二原発を動かせない中でこれをどうしていくのかということを、やはり国が責任を持って、国が決めるわけにはいかないかもしれませんが、ある程度、国もちゃんと関与をして決めていくプロセスをやっていくということを、それは答弁していただきましたので、ぜひやっていただきたいんです。

 そうしないと、いつまでたっても福島の県民の皆さんの気持ちは晴れませんし、ここのところできちっと対応すれば、政府もわかってくれているんだなということは伝わると思いますから、そのことはぜひやっていただきたいというふうに思います。

 それでは、大臣、これで結構ですので、ありがとうございます。

 それでは、財務省さんとそれから内閣官房に来ていただいていますので、森友学園の件について少し確認をさせていただきたいと思います。

 四月の六日、今月の六日ですね、大阪府の教育庁とそれから総務部が、我が党の大阪府の議員団に対して、学校法人森友学園瑞穂の国記念小学院設置認可に関する検証報告というのを発表しています。

 事前に通告していますから、中身はごらんになっていただいたと思いますけれども、二十ページにわたるものでありまして、まず、この内容についての事実確認を幾つか、少しさせていただきたいと思うんです。

 これまでいろいろな委員会で、私、何回か、財務局さんが事前に大阪府の方に行って、これがその売却予定であるということを、わざわざ足を運んで行かれたんじゃないですかねということをお伺いしました。佐川局長の方からは、こういうことは通常よくある話なんだということで、大阪府さんの方は、七十一件中二件しかそういうケースはありませんというふうにおっしゃっていましたが、先日、ある委員会では、七十一件のうち、直接売買が、佐川さん、絡んでいるのは三件なので、そのうち二件は行きました。ですから、そんなにいびつな話じゃないという答弁をいただいて、その時点では、そういうことですかというふうに承ったわけであります。

 大阪府のこの報告書の中に、では、どれぐらい大阪府に財務局さんが足を運んだかということが書いてありまして、見ますと、平成二十五年の九月十二日、そして平成二十五年の十一月十九日、そして平成二十六年の七月二十八日、二十六年の十月二日、二十七年の一月八日、何と五回も財務局さんがわざわざ大阪府の方に足を運んでおられるという報告になっています。

 この事実関係について、これは正しいかどうか、まずお答えいただきたいと思います。

中尾政府参考人 お答えいたします。

 大阪府におかれましては、小学校認可についての基準の適合性に関しまして、職員の対応がどうであったのか検証が行われたというふうに承知をしております。

 私ども、その資料の詳細について、作成に関与しているわけでもございませんけれども、これまでも繰り返し申し上げて御説明してきておりますとおり、公的な国有地の取得等要望がありました場合には、学校であれば許認可主体である都道府県に、介護、保育施設であれば許認可主体である市町村に足を運んで、文書にて地元自治体のお考えを伺うこととしていることも含めまして、国有地処分の制度を説明し、また、その後もやりとりをして、自治体側の制度や考え方も伺っておるということでございます。

 森友学園に関しましては、近畿財務局として、近年、小学校が新たに認可されるという事案がございませんでしたので、事業内容、関連する法令、大阪府における基準、手続等全般について、一から内容の確認が必要であり、森友学園の小学校の設置認可の大阪府における審査状況に関する情報の収集も含めまして、大阪府と近畿財務局との間でさまざまな情報交換を行っていたものと承知をしておりまして、私どもとして、回数を正確に把握しておるわけでもございませんけれども、何度か足を運んだということでございます。

今井分科員 事前に通告して、この内容がこれで正しいですかということをお伺いしていますので、承知していないんですか、わからないということですか。大阪府さんのおっしゃっているのが正しいかどうかわからないということですか。

中尾政府参考人 大変恐縮でございます。御通告は要旨ベースでいただいておりまして、必ずしも十分把握しておりませんで、大変御無礼いたしました。

 大阪府の資料において五回という回数が触れられておることは、報道等も含めて承知をいたしておりますし、私どもも、従来から、回数を事後的に振り返るということはやっておりませんけれども、何度か足を運んだり、あるいは電話でやりとりをしているということでございます。

今井分科員 何度かと。五回かどうかはわからないということですね。でも、何度かは運んでいるということですね。

 そうしたら、お伺いしますが、先日、局長がおっしゃっていたもう一件の方は、そんなに頻繁に行かれておられますか。

中尾政府参考人 お答え申し上げます。

 近年、大阪府が認可主体として、学校の関係でもう一件ございましたけれども、当該案件は、既にある学校の敷地の拡充という案件でございまして、森友学園のケースのように、これから認可をするかどうかという事案ではなかったために、それぞれのケースに応じて、それぞれ必要な対応を行っておるということでございます。

今井分科員 そのときは一回ということですね。

中尾政府参考人 お答えいたします。

 大変恐縮でございますが、正確な回数は把握しておりませんが、森友学園に行った回数よりは少なかったというふうに認識しております。

今井分科員 引き続きお伺いしたいんですけれども、官房の方は次があるということなので、一問だけちょっと先にお伺いしますね。

 先日、菅官房長官が、ファクスとそれから手紙があるんだということを公表されましたけれども、もう一度確認しますが、ファクスは、この一通だけですか。それと、森友学園の方から来た手紙は、一通だけですか。

 それともう一つ。谷さんなりなんなり、内閣官房の方から森友学園に、何かファクス以外のもので送り物をしたということはありますか。その事実関係だけ教えてください。

土生政府参考人 お答えいたします。

 本件につきましては、国会等で御指摘されるようになってから、官房長官みずからが谷さんからいろいろお聞き取りをされまして、そのやりとりについて答弁をされておりますけれども、籠池氏側とのやりとりにつきましては、既に公表されております手紙、それからファクス、これ以外は承知していないということでございます。

今井分科員 それ以外はないということですね。承知していないのか、ないのか、どっちですか。

土生政府参考人 官房長官が調べられて、それ以外にはなかったということでございます。私としては、それ以外はないと思っております。

今井分科員 わかりました。では、それ以外ないということで、答弁いただきましてありがとうございました。

 では、官房はこれで結構です。ありがとうございます。

 財務省さん、ちょっとそれで続きをやりたいと思うんですけれども、大阪府の方で検証結果を出したときに、同時に、この問題について照会があった政治家の方の名前が公表されています。ここであえて名前は伏しますが、国会議員一名、それから大阪府の府会議員三名、それぞれいろいろな党があります。我が党の、旧民主党の議員もいますけれども、そういう方が四名、この件に関して大阪に照会があったということで、結論は、照会はあったけれども、そういう口ききのような効果はなかったというのが大阪府の結論なんです。

 こういうところはとても大事なのではっきりしておきたいんですが、財務局の方にはそういう照会なりが政治家からあったかどうか。それが口ききかどうかという問題は別です。そういう照会が政治家から、府会議員あるいは国会議員から照会が入っていたかどうか、そのことをお伺いしたいと思います。

中尾政府参考人 お答えいたします。

 委員を初め、何度も説明してきておりますけれども、まず、不当な働きかけというものは、これは記録を残さなければなりません。これはございませんでした。

 それから、森友学園の事案も含めて、あるいは本件に限らず一般的なお話として、国有財産の管理、処分についてはさまざまな方々からお問い合わせが来ることもございます。それに対して、私ども、制度の説明を初め、なるだけ丁寧に対応しておるわけでございます。そういったことは本件の帰結についてもあったかもしれませんけれども、いずれにしても記録は残しておらないということでございます。

今井分科員 あったかもしれないけれども、記録がないからわからないということなんです。

 私は、ぜひお願いしたいのは、大阪府さんですら、この二十枚で、検証して、関係者に全部聞き取りして、それで、こういう方からも照会がありました、経緯はこういうことでした、財務局さんからもこういう話がありましたと、実に丁寧に書いてあります。非常によくできていると思いますよ、この大阪府の検証報告。

 どうして国はこれと同じものがつくれないんでしょうか。当時の担当者に聞いてくれと言っても、なかなか聞いてもらえませんでしたし、記録があるかと言ったら、ありませんと。でも、記録がないものでも聞き取りをして、ちゃんとこういう報告をつくっていらっしゃるんです、大阪府さんは。

 私は、こういうものをぜひ財務局さんにやってもらいたかったんです。そうすれば、ある程度、事実関係が明らかになるじゃないですか。このことをずっと私は申し上げていたんですよ。

 ですから、政治家の名前だって、今わからないとおっしゃっていましたけれども、それは聞けばわかりますよ、担当者に。別にそれは、照会を受けただけで関係ありません、それでいいじゃないですか。それははっきりするんです。

 だから、もう一度、やはりこういう、大阪府さんのように、きちっと検証して、報告を出してください。

中尾政府参考人 お答えいたします。

 大阪府におかれましては、小学校認可についての基準の適合性に照らして、職員の対応がどうであったのか検証を行われたものと承知をいたしております。

 他方、近畿財務局でございますけれども、国有地の処分手続の中で大阪府を訪問して、通常必要となる情報交換を行っておりますし、大阪府とのやりとりも含めまして、私どもとしては、近畿財務局は法令等に則して適切に処分をしてきておるというふうな認識でございます。

 これまで説明が足りずに大変お叱りもいただいておりますけれども、必要な情報は、私どもはちゃんと近畿財務局から上げさせておるところでございまして、今後も国会等で丁寧な説明に心がけさせていただきたいというふうに考えております。

今井分科員 別に、大阪府さんも、これは違法だからといって調べているわけじゃありませんよ。同じですよ、同じです。いろいろなことを言われてきているので、経緯がどうだったか調べているだけですから、適法だと思っていても調査されているんですから、これは明らかに違うんですよ、対応が。

 私は、これが行政のあるべき姿だと思いますよ。いろいろな問題が起きたらきちっとこうやって報告する。もう一度、きちっとやってください。

中尾政府参考人 繰り返しで恐縮でございますけれども、大阪府の御事情と私どもが必ずしも同一かどうか、いろいろ御意見、御指摘はあると思いますけれども、私どもとしては、今後も国会での丁寧な説明と、それから、さらに申し上げれば、会計検査院さんの方の検査への対応も万全の体制で臨ませていただきます。

 そういうことも含めて、適切に対応していきたいというふうに考えております。

今井分科員 済みません、時間が来ましたのでこれで終わりますけれども、ぜひそういうことをやっていただきたい。

 それから、会計検査院さん、きょう来ていただいたんですけれども、済みません、ちょっと時間が足りなくなったんですが、今後の会計監査のあり方についても後日またお伺いをしたいと思いますので、よろしくお願いします。

 済みません、ありがとうございました。

松田主査代理 これにて今井雅人君の質疑は終了いたしました。

 以上をもちまして復興庁所管についての質疑は終了いたしました。

    〔松田主査代理退席、主査着席〕

    ―――――――――――――

後藤田主査 次に、内閣府所管中内閣本府及び沖縄振興開発金融公庫について審査を行います。

 質疑の申し出がありますので、これを許します。玉木雄一郎君。

玉木分科員 玉木雄一郎です。

 先ほども同僚議員の今井雅人議員とのやりとりを聞いていまして、今回、学校法人森友学園への国有地の売却の問題について、なぜこれほど時間がかかって、そして時間をかけてもすっきりしない、国民の多くも納得しないと言っている一つの理由は、やはり情報が適正に出てこないことではないかと思います。特に、折衝記録、先ほどもありました政治家等とのそうした折衝記録について、もう破棄されていて、ないということが極めて不信感を招いているんだと思っています。

 役所の皆さんもそれなりにきちんと説明の努力をされようとしているのはよくわかりますが、ただ、一方で、例えば籠池前理事長はいろいろな資料を出している、大阪府も調査をして資料を出している、そういう中で、国、特に財務省や国土交通省が一切出さないということのこの外形的な事実をもって、何かやはり国の方がおかしいのではないのかということにある種追い込まれつつあることは、私も非常にこれは残念なことだと思います。

 きょう、決算行政監視委員会ですので、実は、公文書管理委員会の委員長代理の三宅弘先生にお越しをいただいてお話をしてもらおうということで、これは我が方の野党筆頭理事から後藤田与党筆頭理事にもお願いして、できるのかなと思ったら、何か大きな力が働いてこれができなくなったやに伺っております。詳細、背景は知りませんけれども、いずれにしても、きょうお越しをいただくことはできなかった。

 実は、この三宅委員長代理については、私、連絡をしてお話をしたら、喜んで行って話をしますと御本人から快諾も得ていたので、民間人の方ですから、いきなり呼ぶのはどうかと思って内々聞いておったら、自分としては、長く公文書にかかわってきたので、国会でもしお呼びいただければ、自分の考えはきちんと述べますということを言って、了解を得ていたのに、きょうそれが実現できなかったことはまず残念であります。

 最初に伺います。

 これは、某テレビ番組のインタビューの中で、三宅代理はこのようにおっしゃっています、今回の件に関して。

 当然、八億円も下げたら会計検査院の対象になることはもうわかり切っているじゃないですか、最低五年は保存しなきゃいけないということはみんなわからないといけないですよね、それが一年未満の文書だから廃棄できましたって国会でしゃあしゃあと言っているというところは、先ほど言ったおごりと欺瞞だと私は思いましたね、税金の使い道についてはきっちり国民に知らせなきゃいけないという発想が、今の役人の中に、はっきりした意識がないんじゃないかなと思うんですよね、このようにテレビのインタビューでおっしゃっています。

 テレビのインタビューだけ取り上げるのもなんなので、お越しいただいて直接思いを話していただけませんかと言ったら、オーケーをいただいたのに、それが実現できなかったことは非常に残念であります。

 そこで、伺います。三宅委員長代理は、今、資料をお手元にも配っていますが、資料の二ページ目のところにその文字起こしが書いてありますけれども、このようにいろいろおっしゃっていますが、これは政府としても同じような考えでいらっしゃいますか、あるいは、これは三宅代理の勝手な意見だということなのか、政府としてのお考えをお聞かせください。

田中政府参考人 お答え申し上げます。

 三宅氏の御発言については、公文書管理に関する有識者としての御見解であって、公文書管理委員会を代表して述べられたものではないと認識しており、それに対して内閣府としてコメントすることは差し控えたいと存じます。

玉木分科員 冷たいですね。皆さんがお願いしている有識者の、しかも委員長代理ですよね。その方がおっしゃっている言葉はやはりもっと真摯に受けとめるべきだと思いますよ。

 こうもおっしゃっていますね。意思形成過程の文書をちゃんと残そうという認識が政府全体で欠けていると思いますと。私もそう思いますね。その後、厳しいことをおっしゃっていますよ。はっきり言って、理財局長なんかは首飛ぶ問題だと思いますよ、僕はということもおっしゃっているんですね。

 そこで、資料の一をごらんください。これは、先般四月三日の衆議院決算行政監視委員会の議事録でありますけれども、この指摘をされた佐川局長がこのようにおっしゃっています。行政文書は、紙もパソコン上のデータも同様の取り扱いにしてございます。それはそのとおりだと思いますね。次です。このパソコン上のデータ、短期間でそこは自動的に消去されて復元できないようなシステムになってございますので、そういう意味では、パソコン上にもそういうやりとりみたいなデータは残っていないと。

 これも私、聞いていたんですけれども、衝撃だったのは、財務省では、つくったデータが短期間で自動的に消去されて復元できないようなシステムになっているんでしょうか。少なくとも私が在籍したときにはそのようなシステムはなかったと承知していますが、この事実関係はいかがでしょうか。自動的に消去されるんでしょうか。

中尾政府参考人 お答えいたします。

 委員お触れになりました四月三日の理財局長の衆議院決算行政監視委員会での答弁でございますけれども、事前の通告がございません中で質問をいただき、紙は不要になれば処理していて、その電子データも文書管理規則にのっとり同様に消去しており、その後、一定期間経過すれば自動的に消去され復元できなくなるという趣旨を答弁したものでございまして、そういうシステムがあるかというお問い合わせにつきましては、ないということでございます。

玉木分科員 ちょっとよくわからなかったんですけれども、自動的に消去されるんですか、やはり。

中尾政府参考人 理財局長も私も答弁申し上げている意味をもう一回丁寧に御説明いたしますと、紙は不要になれば処理をします。それから、電子データも文書管理規則にのっとり同様に消去をいたしております。その消去いたしましたものを、その後、一定期間経過すれば自動的に消去され復元できなくなるということになっております。

玉木分科員 ちょっとよくわからなかったんですが、復元されなくなることが、自動的に復元されなくなるという趣旨なんですか。

中尾政府参考人 お答えいたします。

 電子データにつきまして、削除、消去を行わないとまず削除、消去はされない。削除、消去されたものにつきまして、一定期間経過すると自動的に消去されて復元できなくなるという仕組みになっております。

玉木分科員 わかりにくいんですけれども、消さない限り消えないんですね。消したものがある一定期間が来れば復元できなくなるという意味で、自動的に復元できなくなるということなんですか。私が説明してもなんなんですけれども、そういうことなんですね。

 つまり、自動的には消えないけれども、消したものが復元されなくなるのは、自動的に復元されなくなる、そういうことですか。

中尾政府参考人 お答えいたします。

 まず、サーバーなりデスクトップで削除いたします。削除いたしまして、パソコン上のものであると、フォルダーを空にするかというのを、まずは削除して、削除が行われます。それについては、十四日間程度と承知しておりますけれども、二週間程度経過した後には復元できない、そういうシステムになっておるということを御説明しております。

玉木分科員 削除した後、逆に言うと、二週間程度は復元可能だけれども、削除した後二週間たったら自動的に削除が、できなくなるということで答弁されたんですね。私が解説するのも変なんですけれども、そういうことですね。

中尾政府参考人 お答えいたします。

 削除を一旦いたします。削除しない限り自動的な削除はございません。削除をいたしまして、それが十四日間程度経過するとそれを復元できなくなるということでございます。

玉木分科員 明確な答弁をお願いしたいと思います。

 そしたら、一つ明らかになりました。データであっても、意図的に削除しない限りは削除されないわけですね。そういうことですね。自動的にどんどんどんどん消えていくわけじゃない。これは当たり前だと思いますけれども、そういうことですね。

 よく問題になる、平成二十七年九月四日、近畿財務局で近畿財務局、大阪航空局、そしてキアラ設計、中道組が集まってこの埋設物の除去費用なんかについて議論したということは、これは、佐川局長が委員長の求めに応じて答える形で国会でもお答えになっておりますが、このやりとりの交渉記録、これを出してほしいということを何度もお願いしていますけれども、これはもう消去して、紙もデータもないということなんでしょうか。

中尾政府参考人 お答えいたします。

 二十七年九月当時につきましては、従前から御説明しておりますとおり、貸付契約上、有益費として償還することとされておりますものを、近畿財務局、大阪航空局、関係業者との間で会議が行われておったものと承知いたしておりますけれども、面会の記録は残っておらないということでございます。

玉木分科員 面会の記録が残っていないというのは、何度も申し上げますけれども、にわかには信じがたいんですね。ただ、もうこれは削除されている、紙はシュレッダーにかけるか燃やしたかということなんでしょうけれども。

 では、逆に伺いますが、先ほど一番最初に聞いた、電子データは意図的に消さない限り消えないということであれば、この面会記録の電子データはいつ削除しましたか。

中尾政府参考人 お答えいたします。

 保存期間一年未満の文書につきましては、これも何度も御答弁申し上げておりますとおり、廃棄簿も作成をいたしませんので、具体的な廃棄時期を特定することは困難でございます。

 ただ、この件も含めて、この件であれば有益費の支払いということがございますので、そこのいわば有益費の方のちゃんとした決裁文書とか、そういうところに行政の意思としては集約されておるということでございます。

玉木分科員 いや、いつ廃棄されたんですか。これは、法律上よりも、今これは非常に問題になっていますから、破棄したのであれば、事案終了というのは多分、六月二十日の契約を結んだときだと思いますけれども、その後、では速やかに削除したのか、いつ削除したのかということは確認されていますか。

中尾政府参考人 お答えいたします。

 有益費の支払いにつきましては、平成二十八年四月の支払いでございます。

 それから、六月二十日の売買契約の終了をもって保存期限終了という扱いにつきまして、具体的にいつ廃棄したか、事後的に確認はできませんけれども、シュレッダーとか業者による溶解という作業がございまして、シュレッダーにつきましては、保存期間終了後速やかに実施をしております。また、業者による溶解でございますけれども、近畿財務局においては、庁舎内の廃棄庫がいっぱいになった時点で業者に依頼をしておりまして、二十八年当時で申し上げれば、六月、七月、八月、十月に業者による溶解処理を行っておるところでございます。

玉木分科員 データの削除をしたら、システム上、いつ削除したかは削除ログが残ります。それを提出いただけませんか。

中尾政府参考人 お答えいたします。

 ちょっと御質問、御通告もいただいておりませんで即座に即答いたしかねますけれども、いずれにしても、そういう、行政文書かどうかも含めて、ちょっと自信がないところでございます。

玉木分科員 本来あるべきものだと思うんですね。ただ、それを削除したと言うんだったら、いつ削除したのかはきちんとやはり説明する責任があると思いますね。

 では、もう一つ伺います。

 公文書管理法の八条の二項に、保存期間が満了した行政文書ファイル等を破棄しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならないとなっていますね。これは、非常に大事な文書をいろいろ行政ではつくります。それで破棄をしていきます。ただ、破棄するときには、内閣総理大臣に事前協議して、その同意を得なければならないとなっていますけれども、この今破棄されたという文書は内閣総理大臣の協議、同意をとっていますか。

中尾政府参考人 お答えいたします。

 いわゆる保存期間一年未満の御指摘の面会記録の類いにつきましては、内閣総理大臣との協議が必要な歴史的公文書には該当しないということで、協議をいたしておりません。

玉木分科員 これは不思議なんですね。

 平成十三年三月三十日の各府省庁文書課長申し合わせというのがありますね。今おっしゃった、歴史資料として重要な公文書等として適当な文書類型というのが幾つか示されています。その中に、分類区分、予算・決算関係の(8)国有財産に関する文書ということが、歴史資料として重要な公文書等の例示として挙げられています。

 私、今回、もちろん一年未満であればそういった協議の対象から外れるということも承知をしておるんですが、国有財産に関するまさに関連文書について、それを一年未満の保存期間にすることそのものに極めて行政の恣意性を感じるんです。

 お配りしている資料の三ページ、四ページを見ていただきたいんですが、これは財務省の文書管理規則なんですが、別表第一、行政文書の保存期間基準が定められています。その中の備考というのがあって、ばあっと書いてあって、一番最後の六のところに、本表が適用されない行政文書については、文書管理者は、本表の規定を参酌し、いろいろ内容等に応じた保存期間基準を定めるものとするとなっていますね。

 それに基づいて、次の、財務省文書管理規則細則とありまして、これが定めているわけですけれども、第六条で、管理規則別表第一備考第六、保存期間は、三十年、十年、五年、三年、一年、一年未満のいずれかの期間とする、二項で、前項の場合において、歴史文書等に該当しない行政文書の保存期間は一年未満とするということで、一年未満にできると確かになっていますが、先ほど申し上げたように、平成十三年、これはまた平成十七年に改定されていますけれども、歴史文書という中に、まさに国有財産に関する文書は歴史文書として適当な文書類型に挙げられているんですね。

 かつ、加えて、財務省のこの文書管理規則の細則のただし書きです。職務遂行上の必要性により一年以上の保存を必要とする場合は、当該必要性に応じた保存期間とすることができるとなっていますね。これは、今まさにこういう問題が国有財産の処分に関して言われているわけです。

 財政法九条、何度も出しますけれども、国の財産は、適正な対価をもって譲渡または貸し付けなければならない。そのことが疑われているときに、行政として説明ができない事態に陥っていること、こういうことを防ぐために、きちんとした保存期間を定めようということなのであります。それが、誰が設定したか知りませんけれども、一年未満に指定したことによって、内閣総理大臣との協議や同意の手続からも外れ、そしてこうして国会で聞かれても、それを合理的に説明することができない。私、このことに非常に問題があると思うんですね。

 南スーダンの日報もそうでありました。その後、参考でページ五につけていますけれども、同じようなんですね。これは防衛省の文書管理規則があって、また備考です。備考の六に、上記以外で、随時発生し、短期に目的を終えるもの、これは一年未満とするとなっていますね。こう指定すると、先ほど申し上げたような、内閣総理大臣協議とか同意の手続からこれも外れていく。

 つまり、一年以上になると文書というのはかなり厳格に管理される、簡単に破棄ができないようになるんですけれども、一年未満になった瞬間に物すごく簡単に破棄できる。その一年未満にするのを、では誰が決めるのかというと、各行政のそれぞれの担当者が、ある意味恣意的に決めるということになっているわけであります。

 山本大臣は公文書管理の担当大臣でもあるので、これは南スーダンのときもいろいろ議論させていただきましたけれども、今回の国有財産の処分についても、山本大臣も私もそうですけれども、親元の財務省の説明は財務省らしくないんですよ。もっとぴしっと何でも説明できるはずです。ただ、それが、文書を破棄した、ありませんということで、何か回りくどい説明ばかりするから、ある意味、疑念、疑惑ばかりが高まっていっていると思うんですね。

 ですから、この行政文書、とりわけ一年未満の保存期間になっているものについては、各省横断的に一度しっかり見直して、どのような人が一年未満にできるのかということについては、一度きちんと検証した上で新しいルールを、私は、これは見直ししていくべきだと思うんですけれども、これは通告がないんですが、感想はいかがですか。

山本(幸)国務大臣 公文書管理法施行令におきましては、歴史資料として重要な公文書等については一年以上の保存期間を設定することとされております。一年未満の保存期間文書は、少なくともこれには該当しないということになるわけであります。

 歴史資料として重要な公文書等か否かの判断に関しましては、内閣府に置かれた公文書管理委員会が昨年の三月にまとめた公文書管理法施行五年後見直しに関する検討報告書において、各行政機関における判断を支援し、その質を向上させる仕組みについて検討すべきとの御指摘をいただいているところであります。また、今回の委員の御指摘のようなこともございます。

 したがいまして、私としても、各府省庁における公文書管理の質を高めるための不断の取り組みを進めていくことが重要であると認識しておりますし、そのため、行政文書の管理に関するガイドラインを今年度中に見直すと同時に、各府省の職員の公文書管理に対する意識を高めるための研修の充実等を着実に進めてまいりたいと思っております。

玉木分科員 ぜひその見直しを行ってもらいたいと思うんですね。

 私、この通常国会の一つのある種教訓、これを成果にあえてつなげていくとすれば、この森友学園の問題についても、こういうものに長く時間をかけてどうだという議論がありますが、南スーダンの問題のときも感じたのは、やはりこの公文書管理のあり方について、実は、きちんとしたルールがあれば、これほど、こんな時間をかける必要はなかったと思うんです。

 ですから、この通常国会の一つの教訓として、やはり公文書管理のあり方について、今おっしゃったようなガイドラインの見直しも含めてやっていただきたいし、先ほど大臣の発言の中にもあった公文書管理委員会が、まさにこれはいろいろなことを決めていくんですが、その委員長代理が、やはりおかしいんじゃないのかということをおっしゃっているので、これはこの場では実現できませんでしたけれども、内閣委員会かどこかで、一度、三宅委員長代理にお越しいただいて、私は、これは前向きな議論として、別に党派関係なく、公文書のあり方、歴史に対して我々政治家も行政官もどう真摯に向き合って応えていくのかということが問われる問題だと思うので、この事案から少し、こういった高いレベルから、山本大臣のリーダーシップでぜひ、公文書管理の問題については見直し、改善を図っていっていただきたいなと思っております。

 次に、もう一つ、これは特区の話を聞きたいと思います。

 山本大臣、まず、何度も同僚議員も質問をしていますが、例の加計学園の問題ですね。愛媛県今治市に設置されようとしている、獣医学部が新設されるという話でありますけれども、いろいろなことが、プロセスとして見たときに、例えば公募の期間がすごく短い。そういう中で、本当に応募できる人がいたのかとか、こういうことも、もう何度も他委員会でも議論になっておりますが、私、一つだけ、ちょっと別の観点から問題提起をしたいのは、資料の中にもお配りしていると思いますけれども、資料の六なんです。これは、第二十五回の国家戦略特区諮問会議における八田議員の発言であります。

 何を言っているかというと、今回、もう獣医というのは基本的に、これは文科省からも農水省からも答えをもらっていますが、数は足りているんだと。足りているんです。ただ、偏在がある、分野とか地域的な。なので、空白地域の四国に、ライフサイエンスとか新しい分野における獣医学部をつくることによって、足りているけれども、そこは特区で認める意味があるんだろうということで、この間、進めてきたと思うんですね。

 そこの、新しい分野の先端ライフサイエンス研究のところなんですが、こういうことをおっしゃっていますね。獣医学部の新設は、創薬プロセス等の先端ライフサイエンス研究では、実験動物として今まで大体ネズミが使われてきたのですけれども、本当は猿とか豚とかの方が実際は有効なのです、これを扱うのはやはり獣医学部でなければできない、そういう必要性が非常に高まっています、そういう研究のために獣医学部が必要だと。ということで、この新設の必要性を八田議員が言っていますね。

 これは、八田議員が言っているだけではなくて、広島県・今治市の国家戦略の分科会への応募者提出資料、ことしの一月十二日に出した中にも、ライフサイエンス分野の人材育成が必要だということで、豚とか猿の実験動物を用いた創薬研究ということが書かれています。

 これは私、ずっと動物愛護にかかわってきた立場からすると、ちょっと、おやというか、びっくりしたんですね。

 環境省に伺いたいと思います。

 スリーRの原則が動物実験にはあると思います。その一つのリプレースメント、この原則はどのような原則ですか。

正田政府参考人 お答え申し上げます。

 今先生御指摘ございましたリプレースにつきましては、動物を使わない方法の活用という意味でございます。

玉木分科員 もっと正確に答えてください。

正田政府参考人 お答え申し上げます。

 動物実験につきましては、科学上の必要性等がございますが、その際に、一方で実験動物の福祉という観点がございます。

 その中から、国際的な潮流といたしまして、スリーRの原則というものがございますが、その一つがリプレースメントというものでございまして、その実験におきまして、本当に動物を使う必要があるかどうか、これを十分吟味するという意味で、動物を使わない方法の活用というものがうたわれているところでございます。

玉木分科員 あわせて、リプレースメントというのは、代替していく、どのように代替するかというと、動物を使わないように代替するとあわせて、意識や感覚のない低位の動物種あるいは試験管内の実験へ代替していこうということで、人に近いところからより遠いところに、実験するにしても、それを移していこうということなんです。

 それが、今回、新設しようとする獣医学部では、豚とか猿とかを実験動物に使う、そのことがライフサイエンスの新しい分野に貢献するんだということなんですが、これは今の国際的な動物愛護の流れに全く逆行するものですよ。

 こういうことを、大臣、特区で認める。まさに、豚や猿を実験動物に使うような獣医学部を新設するために特区をつくるんですか。私はこれは動物愛護の観点からも問題だと思いますが、いかがですか。

山本(幸)国務大臣 我々人類が生命をつなぐ上で、動物を、植物にすることと同様に、人の健康や福祉のために動物のとうとい犠牲を求めるのは、まさに人間の生の一面であると認識しております。

 動物の生命はかけがえのないものでありますが、一方で、生命への畏敬の念を持ちつつ、治療法の確立しない難病患者の方々に新たな医薬品や治療法を届けることができるのは、動物実験のおかげでもあると思います。特に、再生医療などの先端ライフサイエンス研究には、身体の構造が人と近似することから、猿や豚などの中型動物を用いた安全性の実証が重要となっております。

 また、今回の獣医学部の新設は、先端ライフサイエンス研究の推進を担う獣医師だけでなく、地域の水際対策に必要な獣医師の養成も目指すこととしております。こうした新たな分野の思い切った重点化は、カリキュラムや体制が確立した既存の学部では困難であり、学部の新設によることが必要であると考えております。

 なお、八田議員は、地域からの提案を踏まえて昨年十一月の特区諮問会議で御発言になったものと考えております。限られた時間の中では言及できなかったものの、動物愛護の重要性も十分に御認識であると承知しております。

 また、委員が、かつて特区の法案のときに議論されたことがございまして、そのときの委員の御指摘を読ませていただきましたけれども、iPS細胞のときに、そういう動物実験をやることが日本でできなくなって先生が海外に行っちゃうというような話を御指摘されて、特区でそうした革新的な医療を行うのはまさにふさわしいのではないかというような御指摘をされていることも承知しております。

玉木分科員 胚の実験のときにそれは申し上げましたけれども、これは動物実験ですよ。しかも、猿も含めて、明示的に書かれていますね。これは私、やはり問題だと思うんです。

 それで、伺いたいのは、非常にスピード感を持ってやったと思いますが、ただ、逆に言うと手続が非常に粗かったなと思うんですが、このことを決めるときに、環境省と合い議をして、事前協議をしてきちんと決めていますか。

 環境省、この特区、こういう形でやることについて、事前協議を受けていますか。

後藤田主査 申し合わせ時間が経過しております。簡潔にお願いいたします。

正田政府参考人 お答え申し上げます。

 本件につきましては、環境省におきましては協議を受けておるところではございません。

玉木分科員 協議がないんですね。

 私、大臣、ここは非常に大事な、国際的にも我が国の評価にもかかわるところなので、そういう意味でもここはちょっと、大臣の所管では直接ないかもしれませんが、やはりこういった動物愛護の観点、アニマルウエルフェアの観点もしっかり考えた上で慎重に進めていただくことをお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。

後藤田主査 これにて玉木雄一郎君の質疑は終了いたしました。

    ―――――――――――――

後藤田主査 これより内閣府所管中警察庁について審査を行います。

 まず、概要説明を聴取いたします。松本国家公安委員会委員長。

松本国務大臣 平成二十六年度から平成二十七年度の警察庁関係の歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 平成二十六年度歳出予算現額は三千五百四十二億九千六百五十二万円余でありまして、これを支出済み歳出額三千百九十九億四千七百四十五万円余に比較いたしますと、三百四十三億四千九百六万円余の差額を生じます。この差額のうち翌年度へ繰り越した額は百六十七億三千百十万円余であります。

 不用となった額は百七十六億一千七百九十六万円余であります。

 続きまして、平成二十七年度歳出予算現額は三千四百八十五億四千四百九十六万円余でありまして、これを支出済み歳出額三千二百十一億三千七百九十三万円余に比較いたしますと、二百七十四億七百二万円余の差額を生じます。この差額のうち翌年度へ繰り越した額は九十七億八千四百四十二万円余であります。

 不用となった額は百七十六億二千二百六十万円余であります。

 以上で、平成二十六年度から平成二十七年度における警察庁関係歳出決算の概要説明を終わります。

 何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。

後藤田主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院鈴土第一局長。

鈴土会計検査院当局者 平成二十六年度警察庁の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。

 検査報告に掲記いたしましたものは、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。

 これは、APR形移動通信制御装置等に取りつける基板の調達に当たり、管区警察局等において基板の保有状況を把握するなどして情報を共有し、管区内または他の管区警察局等との間で基板の管理がえを行うことなどにより、適切な調達数を決定するよう改善させたものであります。

 続きまして、平成二十七年度警察庁の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。

 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。

 まず、不当事項について御説明いたします。

 これは、外部の機関から支払いを受けた委託費を国庫に納付せずにこれを別途に経理するなどしていて、受託研究に係る会計経理が会計法令に違反していたものであります。

 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。

 これは、用途廃止した回転翼航空機を道府県警察本部が売却するに当たり、売却額の引き下げにつながる条件を付さないこととするとともに、回転翼航空機に係る循環装備品について、重要物品または備品に分類して物品管理簿に記録して現在高等を把握することにより、その処分に際して管理がえ要望の有無についての確認を行ったり、長期間未使用等となっているものの情報を共有してその活用を図ったりすることができるよう改善させたものであります。

 以上、簡単ですが、説明を終わります。

後藤田主査 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。松本国家公安委員会委員長。

松本国務大臣 平成二十六年度及び平成二十七年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、会計検査院の御指摘のとおりであり、まことに遺憾に存じております。

 御指摘を受けた事項につきましては、直ちに是正の措置を講じたところであり、再発防止に万全を期してまいる所存であります。

 今後、適正な事務処理について、さらに指導の徹底を図ってまいる所存であります。

 以上でございます。

後藤田主査 以上をもちまして内閣府所管中警察庁についての説明は終わりました。

 これより質疑に入るのでありますが、その申し出がありませんので、内閣府所管中警察庁については終了いたしました。

 それでは、御退室くださって結構です。

    ―――――――――――――

後藤田主査 続きまして、これより内閣府所管中消費者庁について審査を行います。

 まず、概要説明を聴取いたします。松本消費者及び食品安全担当大臣。

松本国務大臣 平成二十六年度から二十七年度における消費者庁歳出決算の概要を御説明申し上げます。

 平成二十六年度の歳出予算現額は百四十二億一千三百十二万円余でありまして、これを支出済み歳出額百九億一千五百五十三万円余に比較いたしますと、三十二億九千七百五十八万円余の差額を生じます。

 この差額のうち翌年度へ繰り越した額は二十六億五千九百八万円余であり、不用額は六億三千八百五十万円余であります。

 続きまして、平成二十七年度の歳出予算現額は百六十五億一千八百五十二万円余でありまして、これを支出済み歳出額百三十三億八千六百十八万円余に比較いたしますと、三十一億三千二百三十四万円余の差額を生じます。

 この差額のうち翌年度へ繰り越した額は二十億円であり、不用額は十一億三千二百三十四万円余であります。

 以上をもちまして、平成二十六年度から二十七年度における消費者庁歳出決算の概要説明を終わります。

 よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。

後藤田主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院鈴土第一局長。

鈴土会計検査院当局者 平成二十六年度消費者庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。

 続きまして、平成二十七年度消費者庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。

後藤田主査 以上をもちまして内閣府所管中消費者庁についての説明は終わりました。

 これより質疑に入るのでありますが、その申し出がありませんので、内閣府所管中消費者庁については終了いたしました。

 それでは、御退室くださって結構です。

    ―――――――――――――

後藤田主査 これより環境省所管について審査を行います。

 まず、概要説明を聴取いたします。山本環境大臣。

山本(公)国務大臣 平成二十六年度環境省主管一般会計歳入決算並びに環境省所管の一般会計歳出決算及び特別会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 まず、一般会計の歳入決算について申し上げます。

 歳入予算額は六十四億四千十六万円余、これに対しまして、収納済み歳入額は百三十六億七千四百十四万円余、歳入予算額と収納済み歳入額との差は七十二億三千三百九十七万円余の増加となっております。

 次に、一般会計歳出決算について申し上げます。

 当初予算額は三千四十三億三百九十一万円余でありましたが、これに予算補正追加額六百八十六億五千七百六十五万円余、予算補正修正減少額十二億九千三百三十二万円余、予算移しかえ増加額六十億四千八百七十九万円余、予算移しかえ減少額十億七百四十八万円余、前年度からの繰越額七百六十六億四千八百六十二万円余、予算決定後移しかえ増加額二億二千九百四万円余を増減いたしますと、平成二十六年度歳出予算現額は四千五百三十五億八千七百二十一万円余となります。この予算現額に対して、支出済み歳出額三千七百九十四億三千五百三十二万円余、翌年度への繰越額六百三十四億九千百七十六万円余、不用額百六億六千十一万円余となっております。

 次に、環境省所管の特別会計の平成二十六年度の決算につきまして御説明申し上げます。

 第一に、エネルギー対策特別会計について申し上げます。

 まず、エネルギー需給勘定の歳入歳出決算につきましては、収納済み歳入額一千三百九億一千四百五十七万円余、支出済み歳出額一千十三億八千六百十三万円余であります。

 収納済み歳入額と支出済み歳出額との差額は二百九十五億二千八百四十三万円余でありまして、翌年度への繰越額は五十二億九千七百八十四万円余、平成二十七年度予算に歳入計上した剰余金は百十六億八千二百二十五万円余、これらを除いた純剰余金は百二十五億四千八百三十三万円余となっております。

 次に、電源開発促進勘定の歳入歳出決算につきましては、収納済み歳入額六百八十五億一千十二万円余、支出済み歳出額三百八十三億四千九百九十四万円余であります。

 収納済み歳入額と支出済み歳出額との差額は三百一億六千十七万円余でありまして、翌年度への繰越額は五十一億九千二百四十五万円余、平成二十七年度予算に歳入計上した剰余金は百四億九千九十四万円余、これを除いた純剰余金は百四十四億七千六百七十七万円余となっております。

 第二に、東日本大震災復興特別会計について申し上げます。

 まず、歳入決算につきましては、歳入予算額百九十一億七千九百五十万円余、これに対しまして、収納済み歳入額は七百七十三億六千六百五十八万円余、歳入予算額と収納済み歳入額との差は五百八十一億八千七百八万円余の増加となっております。

 次に、歳出決算につきましては、復興庁からの予算移しかえ増加額五千二十二億六千五百三十六万円余、予算決定後移しかえ増加額八百五十一億五千三百五十八万円余及び前年度からの繰越額三千五百七十七億二千五百三十二万円余により、平成二十六年度歳出予算現額は九千四百五十一億四千四百二十七万円余となります。この予算現額に対し、支出済み歳出額六千五百八億五百二十一万円余、翌年度への繰越額二千三百五十六億二百八十六万円余、不用額五百八十七億三千六百十八万円余となっております。

 以上が、平成二十六年度における環境省の決算の概要であります。

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

 続きまして……。

後藤田主査 大臣、座りながらでいいです。許可します。

山本(公)国務大臣 続きまして、平成二十七年度環境省主管一般会計歳入決算並びに環境省所管の一般会計歳出決算及び特別会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 まず、一般会計の歳入決算について申し上げます。

 歳入予算額は三十三億三千七百八万円余、これに対しまして、収納済み歳入額は百九十三億六千六百七十五万円余、歳入予算額と収納済み歳入額との差は百六十億二千九百六十七万円余の増加となっております。

 次に、一般会計歳出決算について申し上げます。

 当初予算額は二千九百六十二億二千六百八十八万円余でありましたが、これに予算補正追加額六百七億六千三百八十九万円余、予算補正修正減少額十五億六千四十二万円余、予算移しかえ増加額七十二億一千百七十五万円余、予算移しかえ減少額十一億一千四百八十九万円余、前年度からの繰越額六百三十四億九千百七十六万円余を増減いたしますと、平成二十七年度歳出予算現額は四千二百五十億一千八百九十八万円余となります。この予算現額に対し、支出済み歳出額三千五百十八億三千九百七十三万円余、翌年度への繰越額六百三十五億三千三百九十一万円余、不用額九十六億四千五百三十四万円余となっております。

 次に、環境省所管の特別会計の平成二十七年度の決算につきまして御説明申し上げます。

 第一に、エネルギー対策特別会計について申し上げます。

 まず、エネルギー需給勘定の歳入歳出決算につきましては、収納済み歳入額一千三百八十四億七千六百十五万円余、支出済み歳出額九百四十九億一万円余であります。

 収納済み歳入額と支出済み歳出額との差額は四百三十五億七千六百十三万円余でありまして、翌年度への繰越額は七十億二千七百四十七万円余、平成二十八年度予算に歳入計上した剰余金は百九十六億三千二百六十八万円余、これらを除いた純剰余金は百六十九億一千五百九十七万円余となっております。

 次に、電源開発促進勘定の歳入歳出決算につきましては、収納済み歳入額六百九十三億八千五百二十六万円余、支出済み歳出額四百八億六千二百六十四万円余であります。

 収納済み歳入額と支出済み歳出額との差額は二百八十五億二千二百六十二万円余でありまして、翌年度への繰越額は三十六億五千四百八十七万円余、平成二十八年度予算に歳入計上した剰余金は百四十四億七千六百七十七万円余、これを除いた純剰余金は百三億九千九十六万円余となっております。

 第二に、東日本大震災復興特別会計について申し上げます。

 まず、歳入決算につきましては、歳入予算額二千五百七十八億六千八百万円余、これに対しまして、収納済み歳入額は三千八十一億四千五百十一万円余、歳入予算額と収納済み歳入額との差は五百二億七千七百十一万円余の増加となっております。

 次に、歳出決算につきましては、復興庁からの予算移しかえ増加額六千二百六十二億三千六百五十五万円余、予算決定後移しかえ増加額六百五十一億七千四万円余及び前年度からの繰越額二千三百五十六億二百八十六万円余により、平成二十七年度歳出予算現額は九千二百七十億九百四十七万円余となります。この予算現額に対し、支出済み歳出額六千七百五十六億二千三十五万円余、翌年度への繰越額一千六百九十四億四千六百十二万円余、不用額八百十九億四千二百九十九万円余となっております。

 以上が、平成二十七年度における環境省の決算の概要であります。

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

後藤田主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院戸田第三局長。

戸田会計検査院当局者 平成二十六年度環境省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。

 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項四件、意見を表示しまたは処置を要求した事項二件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。

 まず、不当事項について御説明いたします。

 検査報告番号三八三号は、侵入防止柵設置工事の実施に当たり、設計が適切でなかったため、侵入防止柵の所要の安全度が確保されておらず、工事の目的を達していなかったものであります。

 同三八四号から三八六号までの三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。

 このうち、設備の設計が適切でなかったものが一件、補助金により造成した基金の使用が適切でなかったものが一件、補助金の交付額の算定が適切でなかったものが一件であります。

 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。

 その一は、防災拠点施設に設置する蓄電池設備の耐震性に関して適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を要求いたしたもの、その二は、国からの委託を受けて実施する国民公園の駐車場業務により委託先において生じた積立金の取り扱いなどに関して意見を表示し、及び是正改善の処置を要求し、並びに是正改善の処置を要求いたしたものであります。

 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。

 これは、インターネット上からの通信が可能なサーバー上で利用していたサポート期間が終了しているソフトウエアの更新等に関するものであり、これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。

 なお、以上のほか、平成二十五年度決算検査報告に掲記いたしました溶融固化施設の運営及び維持管理並びに溶融スラグの利用について処置を要求し、及び意見を表示した事項並びに環境放射能水準調査委託費により整備するゲルマニウム半導体方式放射能検査機器の構成について処置を要求した事項につきまして、それぞれ結果を掲記いたしました。

 続きまして、平成二十七年度環境省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。

 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項六件、意見を表示しまたは処置を要求した事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項二件であります。

 まず、不当事項について御説明いたします。

 検査報告番号三〇六号は、施工が適切でなかったもの、同三〇七号は、契約額が過大となっていたもの、同三〇八号から三一一号までの四件は、補助事業の実施及び経理が不当なものであります。

 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。

 これは、除染事業等における仮置き場の整備に関して適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を要求いたしたものであります。

 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。

 その一は、放射線監視テレメーターシステムの中央監視局装置の設置に関するもの、その二は、委託業務の実施に必要な設備等のリース料の算定に関するものであり、これら二件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。

 なお、以上のほか、平成二十六年度決算検査報告に掲記いたしました防災拠点施設に設置する蓄電池設備の耐震性について処置を要求した事項並びに国からの委託を受けて実施する国民公園の駐車場業務により委託先において生じた積立金の取り扱いなどについて意見を表示し、及び処置を要求した事項につきまして、それぞれ結果を掲記いたしました。

 以上をもって概要の説明を終わります。

後藤田主査 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。山本環境大臣。

山本(公)国務大臣 平成二十六年度及び平成二十七年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、会計検査院の御指摘のとおりでありまして、まことに遺憾に存じております。

 指摘を受けました事項につきましては、直ちに是正措置を講じましたが、今後なお一層厳正な態度をもって事務の執行の適正を期する所存であります。

後藤田主査 この際、お諮りいたします。

 お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

後藤田主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

後藤田主査 以上をもちまして環境省所管についての説明は終わりました。

    ―――――――――――――

後藤田主査 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、これを許します。秋本真利君。

秋本分科員 自民党の秋本でございます。

 大臣、私の答弁の際も、立ったままでも、座って答弁していただいても、委員長の裁定次第で、私はどちらでも構いませんので、どうぞよろしくお願いをいたします。

 大臣が自民党の温暖化対策調査会の会長を務めていて、私、そのとき自民党の再エネの部会の事務局長を務めていて、あの当時、エネ基、そしてエネルギーミックスが出てこようというときに、それぞれの部会から意見書を出して、要望書を出して、俺たちはこう思っているけれどもそれを何とかしてくれという形で、お互いに、違う部会ですけれども、同じような内容の、趣旨の提言を出したことを今でもよく覚えております。

 長らく調査会長を務めていらっしゃったわけですから、もう釈迦に説法だと思いますけれども、恐縮ですけれども、化石燃料からのダイベストメントについてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。

 今、世界の潮流として、化石燃料はもう燃やせない。要は、パリ協定をきちっと守ろうと思うと、今ある化石燃料も、あと二、三割燃やしたらその数値を達成できなくなってしまうわけだから、あるものも七、八割はもう使えないんだよねということで、それはあっても使えないということで、そういう資産を持っていると、七、八割の資産は座礁してしまって役に立たない、資産がゼロになっちゃうということで、欧米等では、そこからいろいろな投資を引き揚げるという動きがもう顕著になっています。

 世銀はもうそういうところにはお金は貸さないということを表明しておりますし、北欧の方では、日本で言うGPIFみたいなところが、もう化石燃料系にはお金を入れませんということを表明していたりとか、こういう動きが世界で顕著になってきているわけであります。

 日本でも、もう当然そういう動きが、まだ若干ではありますけれども見られるようになってまいりまして、環境省としても大変危惧をされているのではないかなというふうに思っております。

 千葉県でも、市原市に関西電力と東燃ゼネラルが計画していた化石燃料での発電所が、これはちょっと採算が合わない、あるいは先々の資産価値に不安があるということで、やめようというような動きも出たりしております。

 こういうダイベストメントという潮流に日本もしっかりと乗らなきゃいかぬと思うんですね。これは乗らないと、入れた資産が座礁化してしまって、いわゆる貧乏くじを日本だけが引くというようなことになっては目も当てられないわけでありまして、こういうエネルギーだけを考えるのではなくて、それに対する投資をしたものをどういうふうに国として守っていくかということでもあると思うんですよね。

 このダイベストメントについて大臣はどのようにお考えになっているのか、お伺いをしたいというふうに思います。

山本(公)国務大臣 今、秋本議員の御指摘のとおり、欧米においては、極めて石炭火力に対してというか化石燃料に対して厳しい状況が今続いております。ある意味で、この世界の潮流というのは私はもう変わらないと思っておりますので、我が国においても、そういう流れというのを私は期待をいたしております。

秋本分科員 大臣も期待しているということですので、我が国においても、そういう政策をしっかりと推進していただきたいというふうに思います。

 そういった中で、経産省との連携というのは避けて通れないわけでありまして、高度化法というもので、小売電気事業者に非化石電源四四パー以上というものを求めているわけですよね。非化石、簡単に言えば原発か再エネかしかないわけでありますけれども、原発が動いていない中では再エネでそれを達成していくしかないわけでありまして、次のエネ基あるいはエネルギーミックスに向けて、私は、今の現行の数値は見直していかなければならないというふうに思っているわけであります。ですから、環境省には、経産省ともしっかりと連携をして、高い数字を今後示していただきたいというふうに思っております。

 その高度化法の中で、四四パー、二〇三〇年までに達成してねというふうになっているわけですが、中間目標を決めなければ、では最後の二〇二九年や三〇年に達成すればいいのかということになってしまうわけで、その間、では非化石の価値というのはどうなんだということになるわけですよね。

 経産省は、非化石電源市場を今後つくるということをもう約束しているわけです。そうすると、非化石電源市場を経産省さんがつくっておきながら、この高度化法による中間目標を定めないと、非化石市場の価値というか、どのくらい使うのかというようなパイだとかそういうものも、全然思ったように動かないということになりかねないというふうに思うわけであります。

 これはもう、私、一度質問して二度目なんですけれども、一度目の質問のときには、そう遠くない将来に定めますというようなことを、事前の打ち合わせから、こういう国会の場でも、そういう雰囲気が読み取れたんですが、あれからしばらくたっていますが、中間目標が全然出てまいりません。

 近い、来年の夏ぐらいまでには、小売電気事業者に、ではどうやってそれを達成するのかという計画を出させるようになっているはずです。その計画を出す前に、中間目標として、国としてこういうものを考えているよ、このぐらいにというものを出さなければ、小売電気事業者もその中間目標に向けての計画というのがあるわけですから、そういう計画を出させた後に中間目標を国が定めても、これは後先が逆になると思うんですよね。

 ですから、もう早々に中間目標というものを定めて出さなければならないというふうに思いますが、いつごろ中間目標を出す予定でしょうか。

松村副大臣 お答え申し上げます。

 秋本委員と我が省で、昨年こういった御議論、御指摘があった点はよく承知をいたしております。

 御指摘のとおり、お尋ねの高度化法におきまして非化石電源比率を四四%という目標を定めまして、二〇三〇年までに達成していく。この場合、義務者であります小売電気事業者に無理なく進めていただくような配慮も必要でございますし、それも踏まえて中間評価を行うことで目標達成の確度を上げていきたい、このようになっているわけでございますけれども、現在、小売電気事業者が義務の履行に向けて、先生御指摘のとおり、非化石電源価値を市場からも調達することができるような市場環境の整備を進めるべく検討を行っているところでございます。

 今後、改正FIT法の施行の状況や非化石電源の導入状況等も踏まえて、御指摘のとおり、最大限、できるだけ早いタイミングにおいて適切に定めたい、このように考えております。

秋本分科員 できるだけ早いうちにということですので、ぜひひとつよろしくお願いを申し上げまして、これで経産省に対する質問はありませんので、もしよかったら退室していただいても結構であります。

後藤田主査 どうぞ、御退室ください。

秋本分科員 次に、除染等についてお伺いをいたします。

 今、再生特措法の議論をしていて、除染特措法とのいろいろな兼ね合いもあるわけであります。私の理解では、今回の再生特措法は除染して仮置きまでということで、仮置きから先は、再生特ではなくて、除染特かあるいは新たな法律を定めなければ実施できないというふうに思っております。

 そうした中で、中間貯蔵施設あるいは除染にかかわる費用というものが、思った以上に、当初我々に出してきている金額と大分ずれているんですよね。例えば、今回、決算で、二十六年と二十七年の決算をしておりますけれども、二十六年は、千八百四十八億円で落札をかけたものが二千八百六十六億円になっていたり、二十七年は、八百七十七億円が千六百十一億円というふうに、大きくずれているわけですよね。

 今までは、東京電力に求償していきますというスキームになっていましたが、再生特は、国民負担にしますということに、大きくこのスキームが変わったわけであります。

 ですから、こういうずれが、何倍にもなっているというずれが今後も続いていくと、東京電力に求償するだけではなくて、国民に対する請求も倍々になっていってしまうということですから、これはきっちりと精度を上げていかなければ、国民の理解も得られないだろうというふうに思うわけであります。

 そういう趣旨で質問をしているわけでありますけれども、ちょっとお伺いをしますけれども、再生特で、帰還困の除染をし、仮置きに置きましたと。この仮置きから仮に中間貯蔵施設まで持っていくという場合、私は、除染特でこれは東電に求償するんだろうというふうに思いますけれども、私のこの理解は正しいでしょうか。

    〔主査退席、松田主査代理着席〕

高橋(康)政府参考人 お答えいたします。

 改正福島特措法に基づく帰還困難区域の除染でございますけれども、この除染自体につきましては、除染を行って、仮置き場に搬入をして保管を行うという工程までは、福島復興再生特措法の改正に基づいて国費で実施をすることと想定してございます。

 その土壌を今度仮置き場から中間貯蔵施設へ搬入する場合、これは、仮置き場から中間貯蔵施設への運搬及びそれ以降の工程につきましては、放射性物質汚染対処特措法に基づきまして、東京電力に費用を求償することを想定してございます。

秋本分科員 仮に、仮置き場から中間貯蔵施設に持っていかないで、違うことに何かしら運ぶとか使うとかいうことになった場合は、そこは現行、決まっていないということなんでしょうか。それとも、除染特措法が適用されるんでしょうか。

高橋(康)政府参考人 具体的に、土壌等をどこに持っていくかということにつきましては、最終的には、市町村によりまして復興拠点の整備計画が策定されますので、その計画の策定状況を見ながら詳細を検討していくことになると思います。

 いずれにしましても、環境省といたしましては、中間貯蔵施設への搬入いかんにかかわらず、除去土壌の仮置き場での保管より後の工程につきましては、これまでどおり、放射性物質汚染対処特措法に基づきまして、東京電力に求償をしていくという考えでございます。

秋本分科員 中間貯蔵施設に運ばれましたと。では、その運ばれたものについて、最終処分するあるいは再利用するということが今出てきているわけですけれども、最終処分する場合は、誰が負担することになるんですか。

高橋(康)政府参考人 お答えいたします。

 中間貯蔵に搬入されたものを最終処分するというものにつきましても、同様に、放射性物質汚染対処特措法に基づきまして、東京電力に費用を求償するということを想定してございます。

秋本分科員 再利用する場合は、誰が負担することになりますか。

高橋(康)政府参考人 再生利用につきましては、再生利用に必要な、再生利用できる形に資材化をするというところまでは、この放射性物質対処特措法に基づいて求償するということでございますけれども、では、その資材ができて、それを再生利用先まで運搬をして、それを実際に再生利用に使用するという場合には、その実際に使用する方との調整、分担ということになるかと思います。

秋本分科員 先ほども申し上げましたとおり、今、どのスキームだと誰が費用負担をするのかということについて整理をしましたけれども、精度がすごく狂っていて、私からするとですよ、狂っていて、一予算要求したものが、結果として、ふたをあけたら二も三も使っているわけですね。一千億円と言っておいて、二千億、三千億と使っているわけですよ。

 今は数兆円というオーダーのお金がありますから、この枠の中でやっていますということになっていても、例えば、一兆円の枠の中でやっていますといっても、一千億を二千億使っているわけですから、一兆が二兆になっちゃうよねということになったら、これは、一兆の枠の中なら俺たち役人の権限でやっているということでいいかもしれませんけれども、一兆を二兆にふやすとなったら、当然そういうふうにはならないわけで、当然、閣議決定をしたり国会での議論をしなければならないということになるわけで、今のこの精度では、そうなる日もそう遠くない将来ということじゃないのかなと私は本当に危惧をしているわけであります。

 また、この間、ある民間が試算を発表して、中間貯蔵施設から最終処分にもし運んで処理したらどのくらいお金がかかるのかというので、三十兆円ぐらいかかるんじゃないかという試算を出していた民間の団体がありました。そこのメンバーは非常に高名な方々ですから、いいかげんな試算をしたというふうには思えません。

 その三十兆というのは、東京電力という民間企業が払えるオーダーでしょうか。結果として、今でも、除染、本来は東京電力が負担するといったものを国民にツケ回ししたわけですよね。今私が言った中間貯蔵以降というところについても、そういう懸念がないとは私は言い切れないというふうに思います。その何十兆円なんというオーダーを国民にツケ回ししていいはずもありませんし、私は、この先この事業というのはどうなっていくんだろうと思って、非常に危惧を抱いております。

 早く、しっかりと精度を上げていただいて、限られた予算の中でしっかりと執行できる、そういう体制をつくってもらいたいというふうに思っております。

 さっき言った、例えば二十六年度の除染事業は、一千八百四十八億円で落札をかけておきながら、契約は実際は二千八百六十六億円というふうに、一千億円もふえているんですよね。

 これは、事前に聞いたら、大臣だとかの政務の方々の権限ではなくて、福島の所長さんが自分の権限でやって、大臣については、一年終わった後の決算のときに、こういうふうになりましたということで認可いただいているということでありますが、これだけずれているという部分では、大臣になるべく早く把握をしていただいて、歯どめをしっかりと何かしらのスキームでかけていかないと私はいかぬのではないかなというふうに思っております。

 契約金額と落札金額が、余り一対二とかずれていると、やはりよろしくないわけでありまして、これが一対一に近ければいいわけですけれども、なるべくそういう形になるように、今後しっかりと取り組んでいかなければならないのではないかなというふうに思いますので、大臣に、その点についてどのようにお考えになっているのか、お伺いをしたいというふうに思います。

山本(公)国務大臣 今、先生の御指摘、私どもも大変気にはなっておりまして、いろいろと私も調べさせていただきました。

 そういう中で、御承知のように、契約者は福島環境再生事務所の所長でございますけれども、私自身は随時、事業の進捗について報告を受けております。したがいまして、一年に一度ということはまずありません。そのことだけはぜひ御理解をいただきたいと思っております。

 そういう中で、私がずっと調べていく中で、とにかく、この除染事業というのは初めての事業であった、今までのいわゆる経験があったという事業ではございません。したがいまして、具体的に、地元の同意の急な進展に伴う除染対象範囲の拡大や除染方法の変更があったり、また、地元からの営農再開要望を踏まえた除染の前倒しがあったり、それから、局所的に線量の高い箇所における追加の除染などの事態があったということも、これも原因の一つだろうというふうに理解をいたしておりますけれども、いずれにいたしましても、先生の御指摘のことを踏まえまして、これからも、私自身、目を光らせていきたいなと思っております。

秋本分科員 今、山本大臣は、その事業、報告を受けて、しっかりと年に一回ではなくてチェックをしていますということだったので、非常に心強く思ったところです。

 ただ、事務方は、ルールでは一年に一回大臣に報告して見てもらえばいいということになっていますという説明だったので、私は、それではちょっといかぬだろうと。常に政務の方にしっかりと、これだけ金額が大きいわけですから、一億、二億という話であってもと思いますけれども、一千億とか何千億というオーダーですから、ぜひ大臣を初め政務の方々にもしっかりとチェックをしていただきたいなという思いであります。

 さっき再利用の話をしましたが、再利用は、私は、前回の質問でもかなり厳しく言いましたが、環境省が何でこれを推進するのかというのは全くもって理解できません。国交省や経産省が言うならわかるけれども、環境省が何でこんなことを言うのか。環境汚染をまき散らしている省じゃないですか、こんなことをもし推進するとしたら。

 でも、やるのであれば、せめて、環境省として矜持を持って、その再利用した土がここにありますよと土対法のようにきっちりと追いかけていく、どこまでも追いかけていってきっちりと管理する、これが私は環境省の仕事だというふうに思いますよ。

 これを私前回も質問したけれども、土対法のようなスキームは余り考えていないというような答弁が返ってきます。これはおかしいと思うんですよね。だって、それで、環境省さんがいろいろなことを私に言ってくるけれども、ああだこうだと言っているスキームで追っかけられるんだったら、では土対法も要らないじゃないですか。では、何のために土対法はあるんですか。そうしないときちっと管理できないからあるわけでしょう、あれは。

 今回のものは放射性物質ですよ。これを外に出して再利用して、例えば、記事によれば、百七十年間ぐらい管理しなきゃいけないんじゃないかというような記事も出ています。そうすると、土対法は形質変更をすれば届け出をしたりしますよね。でも、こういう法律で規制を、しっかりと網をかけないと、そういうことすら必要がなくなってしまいます。

 ではそういうところじゃないところに使いますよということを言うんですが、では、例えば、東京、この近郊で、人の手が入るような場所で、形質変更が全く百七十年間されていなかったというところはどこがありますか。言ってみてください。

    〔松田主査代理退席、主査着席〕

高橋(康)政府参考人 今、直ちにここだというところが、ちょっと済みません、御指摘ができない状況でございます。

秋本分科員 少し意地悪な質問をして申しわけないですけれども、多分そうだと思うんですよね。多分、ここにいる誰もが、人の手が入るようなところ、一回でも入ったところで、その後百七十年間形質変更していないところというのは、ぱっとは思いつかないと思うんですよ。それを今環境省さんは言っているわけでしょう、今回の再利用の件で、同じようなことを。これは環境省の言うこととはとても思えない。

 だから、やはり少なくとも、再利用は私はちょっといかがなものかなと思うけれども、使うにしても、それをきちっと追いかけていくというところをしっかりとシステムとして制度化しなきゃいかぬというふうに私は思うんですよね。しかも、それを省令じゃなくて法律でやるべきだと思います。

 例えばですけれども、今のスキームで、もし法律で定めないと、土地の取引等の宅建業法とかでも重要説明事項の中に入ってこないというのが前回の質問のときに国交省の答弁で明らかになっています。だから、例えば、百七十年間でどこかで何かの取引があって動いたときに、説明しなくてもオーケーということに法律上なっちゃっているわけですね。重要説明事項に入っていないわけですよ。

 法律に担保がなければ、そういうところでたくさん今後矛盾点が出てくるというふうに思いますし、あるいは、逆の、私人の権利を制限するわけですよね、そこにもし何かがあったらというところで。管理をしていく中でも、その土地の売買等とかをいろいろと規制していくということになれば、やはり法律に根拠がなかったら、それはできないですよ。

 省令に根拠を求めて、私人の財産権をどうのこうのというのはちょっといかがなものかなというふうに思いますから、これはやはりきちっと法制化していただきたいというふうに思いますけれども、法制化という点についてはいかがでしょうか。

高橋(康)政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘のとおり、今後、将来的に再生利用する場合には、管理というものをしっかりやっていくということは大変重要かと思っております。

 昨年六月に、再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的な考え方というものをお示しいたしまして、これを踏まえまして、今後、実証事業あるいはモデル事業などを実施いたしまして、放射線に関する安全性の確認や具体的な管理の方法の検証というものに取り組んでいきたいと思っております。

 その中で、御指摘のありました記録、再生資材の使用場所、使用量、放射能濃度等に関する記録も作成をし、保管することも含めて管理の仕組みの検討を進めていく。これは、基本的には放射性物質特措法のもとでの仕組みになると思いますけれども、そういう仕組みをしっかりと、この制度のあり方も含めて検証していきたい。

 一点だけ申し上げますと、土対法の場合は、当然、おっしゃったように、私的財産も含めて扱っているわけでございますけれども、今回私どもがこの基本的な考え方の中で想定してございますのは、再生利用の用途としては、公的主体によるもの、公的管理のあるものということで限定をしてございますので、それが私有財産のように売買されるということはないというふうに考えております。

秋本分科員 それを言うと、さっきの話に戻っちゃうんだけれども、では、百七十年間それが絶対担保できるのかということになるわけですよ。造成地にも使うというようなことを今審議会とかで決めていますよね。その造成地が絶対に民に渡らないということは、だって、誰が担保できるんですか。だから、そういうところも含めて法制化するべきだというふうに私は思います。

 ぜひ、大臣、聞いていていただいたと思いますので、しっかりと環境省としての矜持を持って今後とも検討していただきたい、誰もが納得するような制度をつくってもらいたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げまして、日印原子力協定に行きたいというふうに思います。

 前回も質問をしました。前回、インドの国内法で上限なくいろいろ請求できるよね、でも、CSCに適合している、入ったんだから適合しているということだから、CSCが上に来るよね、先に来るよというようなことが言われて、そこまでやりとりをしました。

 しかし、インドの国内法はそうなっていないわけですよね。だから、インドが、何か起きたときに、CSCは知ったこっちゃない、インドの国内法に基づいて、日本、事業者のみならず、メーカーに、製造者にまで責任を追及してくるというようなことがあった場合、これはCSCにのっとっていない、ルール違反だよねということで、応じないという考え方でいいでしょうか。

滝崎政府参考人 お答えいたします。

 委員もよく御承知のとおり、インドは、事業者に賠償責任を集中させることを原則とした原子力賠償法を制定しております。それから、昨年、二〇一六年には、同じく事業者に賠償責任を集中させることを原則とする原子力損害の補完的な補償に関する条約、CSCを締結しております。

 この条約上、インドは、自国の国内法令をこの条約の附属書の規定に適合させる義務を負っているというふうに承知しております。そもそも、インドの国内法の国際法への整合性の確保及びその解釈の問題は、インド政府が国際法上の義務として、みずから責任を持って行うべきものであります。

 本件について申し上げれば、インド政府は、関連国内法令とCSCは整合的であると対外的に説明しておりますので、事業者への賠償責任の集中という点も含めて、CSCに適合した形で運用されるというふうに理解しております。

 もちろん、我が国としても、必要があれば、民間企業とともに、これが現実に確保されるよう、きちんと取り組んでいくというふうに考えております。

秋本分科員 基本的には応じないという答弁だったというふうに思います。

 日印原子力協定十四条の二項では、締結国政府は、さらにこの協定の終了または協定のもとでの協力の停止をもたらし得る状況が安全保障上の環境変化によっていろいろと起きた場合は、そういうことについての配慮をちょっと払ってよねというような条項があります。

 仮に、パキスタンが核実験を行った場合に、報復的にインド政府が核実験を行った場合、そうだよねということでそれを認めちゃうのか、それとも、いやいや、日本政府はそんなことがあっても絶対に認めませんということで協定を停止するのか、この点についてはっきりとお答えをいただきたいというふうに思います。

滝崎政府参考人 お答えいたします。

 核実験モラトリアムの継続を含むインドの約束と行動というものが、この日印原子力協定のもとでの協力の大前提であり、万が一インドが核実験を行った場合には、我が国は、協定の規定に基づき、協定の終了につき書面による通告をインドに対して行い、その上で、本協定のもとでの協力を停止するということになるというふうに考えております。

秋本分科員 インドが仮に実験を行ったとしたら、十四条の四項に基づく核物質の返還等の権利を行使しますか、それとも行使しませんか。

滝崎政府参考人 お答えいたします。

 本協定に基づいて我が国が資機材などを移転する場合には、協定上、当該資機材などは平和的目的に限って利用されることが確保されているということになっておりますけれども、所有権につきましては、契約に基づいて正当な対価を受領した上で、納入時点でインド側に移転されるという規定になっております。

 仮に、我が国が本協定第十四条4に基づく返還請求権を行使しないで協定を終了させた場合には、インドに移転された原子力関連資機材などはインド側の所有権者が引き続き所有することになるというふうに考えております。

 ただ、その場合であっても、協定の規定に従って、インド政府は、協定終了後も平和的目的に限った利用、IAEAによる保障措置の適用などの義務を引き続き負うことになりますので、当該機材などがその義務に反して取り扱われることはないというふうに考えております。

 今の、返還請求権を行使するかどうかというお尋ねですけれども、この点については、返還請求権を行使する場合には協定の手続に従って行うことになるというふうに考えております。

 今の段階で、返還請求権を行使するかどうかということについては、お答えは差し控えさせていただきます。

秋本分科員 協定十四条の四項に基づく返還請求権を仮に行使したという場合は、どういうふうに返還してもらうことを担保するのか。

 あるいはまた、十四条の六項に基づくと、日本はインド政府に対して一定程度の補償を払わなければならないということになっていますけれども、インド政府が核実験を行って協定を停止させようというようなときでも、日本はインドにこれを支払わなければならないのか。あるいは、支払うとした場合は、これは誰が支払うことになるのかについてお伺いをいたします。

後藤田主査 申し合わせの時間は既に経過しておりますので、簡潔に、御協力をお願いいたします。

滝崎政府参考人 お答えいたします。

 仮に返還請求権を行使する場合には、協定の規定に従いまして、返還の方法とか手続などについて日印両国政府の間で協議を行って合意することになっております。

 したがいまして、返還請求に関する我が国の権利は明文で規定されておりますので、核物質などの返還は十分に担保されているというふうに考えております。

 それから、その場合に、仮に補償額を支払うことになった場合に誰が支払うことになるのかという御質問ですけれども、この場合には、支払いは、我が国政府が返還される核物質などについて財産権を有する者に対して行うことになるということであります。

秋本分科員 時間が来ていますのでこれで終わりにしますけれども、冒頭お話ししたダイベストメントや再生可能エネルギーの普及拡大、大臣、大変期待しておりますので、よろしくお願いを申し上げまして、終わりにします。

 ありがとうございました。

後藤田主査 これにて秋本真利君の質疑は終了いたしました。

 以上をもちまして環境省所管についての質疑は終了いたしました。

    ―――――――――――――

後藤田主査 これより皇室費について審査を行います。

 まず、概要説明を聴取いたします。西村宮内庁次長。

西村政府参考人 平成二十六年度における皇室費歳出決算について、その概要を御説明申し上げます。

 皇室費の歳出予算現額は六十六億八千八百七万円余でありまして、これを支出済み歳出額六十一億五千二百七十八万円余と比較いたしますと、五億三千五百二十九万円余の差額が生じますが、この差額のうち翌年度繰越額は二億九千四百六十五万円余でありまして、不用額は二億四千六十三万円余であります。

 翌年度繰越額は、施設整備に必要な経費でありまして、計画に関する諸条件の関係等により、年度内に支出を完了しなかったものであります。

 また、不用額は、国際親善行事が予定を下回ったこと等のため生じたものであります。

 次に、平成二十七年度における皇室費歳出決算について、その概要を御説明申し上げます。

 皇室費の歳出予算現額は六十四億一千百五十六万円余でありまして、これを支出済み歳出額五十八億百四十三万円余と比較いたしますと、六億一千十二万円余の差額が生じますが、この差額のうち翌年度繰越額は三億三千十四万円余でありまして、不用額は二億七千九百九十八万円余であります。

 翌年度繰越額は、施設整備に必要な経費でありまして、計画に関する諸条件の関係等により、年度内に支出を完了しなかったものであります。

 また、不用額は、施設整備の契約価格が予定を下回ったこと等のため生じたものであります。

 以上で決算の概要説明を終わります。

 よろしく御審議くださいますようお願いいたします。

後藤田主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院鈴土第一局長。

鈴土会計検査院当局者 平成二十六年度皇室費の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。

 続きまして、平成二十七年度皇室費の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。

後藤田主査 以上をもちまして皇室費についての説明は終わりました。

 これより質疑に入るのでありますが、その申し出がありませんので、皇室費については終了いたしました。

 それでは、御退室ください。

    ―――――――――――――

後藤田主査 これより裁判所所管について審査を行います。

 まず、概要説明を聴取いたします。今崎最高裁判所事務総長。

今崎最高裁判所長官代理者 平成二十六年度裁判所所管一般会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。

 裁判所所管の歳出につきましては、当初予算額は三千百十億五千八百二十一万円余でありますが、これに平成二十五年度からの繰越額百三億五千五百二十八万円余、予算補正追加額三十八億七百五十七万円余、予算補正修正減少額十億五千六百五十六万円余、差し引き百三十一億六百二十九万円余が増加となり、歳出予算現額は三千二百四十一億六千四百五十一万円余となっております。

 これに対しまして、支出済み歳出額は三千九十三億八千三百五十二万円余であり、歳出予算現額との差額は百四十七億八千九十八万円余であります。この差額のうち翌年度へ繰り越した額は五十四億四千六百六十万円余、不用額は九十三億三千四百三十八万円余であります。不用額となった経費は、人件費五十億二千二百七十三万円余とその他の経費四十三億一千百六十四万円余であります。

 裁判所主管の歳入につきましては、歳入予算額は三百五十五億三千九百五十六万円余であります。これに対しまして、収納済み歳入額は四百七十億四千五百二十九万円余であり、歳入予算額に対し百十五億五百七十二万円余の増加となっております。

 この増加は、相続人不存在のため国庫帰属となった相続財産の収入金が予定より多かったこと等によるものであります。

 以上、平成二十六年度裁判所所管一般会計歳入歳出決算について御説明申し上げました。

 次に、平成二十七年度裁判所所管一般会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。

 裁判所所管の歳出につきましては、当初予算額は三千百三十億九千七百三十九万円余でありますが、これに平成二十六年度からの繰越額五十四億四千六百六十万円余、予算補正追加額十六億九千九百九十九万円余、予算補正修正減少額二十一億四千五十二万円余、差し引き五十億六百七万円余が増加となり、歳出予算現額は三千百八十一億三百四十六万円余となっております。

 これに対しまして、支出済み歳出額は三千二十二億七千八百四十万円余であり、歳出予算現額との差額は百五十八億二千五百六万円余であります。この差額のうち翌年度へ繰り越した額は八十億八千二百三十一万円余、不用額は七十七億四千二百七十四万円余であります。不用額となった経費は、人件費三十三億六千百五十一万円余とその他の経費四十三億八千百二十三万円余であります。

 裁判所主管の歳入につきましては、歳入予算額は三百八十億五千七十八万円余であります。これに対しまして、収納済み歳入額は四百四十九億四千八百三十八万円余であり、歳入予算額に対し六十八億九千七百五十九万円余の増加となっております。

 この増加は、相続人不存在のため国庫帰属となった相続財産の収入金が予定より多かったこと等によるものであります。

 以上、平成二十七年度裁判所所管一般会計歳入歳出決算について御説明申し上げました。

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

後藤田主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院鈴土第一局長。

鈴土会計検査院当局者 平成二十六年度裁判所の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。

 続きまして、平成二十七年度裁判所の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。

後藤田主査 以上をもちまして裁判所所管についての説明は終わりました。

 これより質疑に入るのでありますが、その申し出がありませんので、裁判所所管については終了いたしました。

 それでは、御退室ください。

    ―――――――――――――

後藤田主査 次に、内閣府所管中内閣本府及び沖縄振興開発金融公庫について審査を行います。

 質疑の申し出がありますので、これを許します。足立康史君。

足立分科員 日本維新の会の足立康史でございます。

 きょうは、第二分科会で、朝一番、九時十二分から麻生副総理・財務大臣あるいは理財局長に質問してまいりました。

 きょうは、せっかくの機会ですので、この第一分科会においてもちょっとその関連を、森友の関連を含めて質問させていただきます。

 繰り返しになりますが、森友はもう終わりにしたいということで、党としてはもうやめようと、私がもうやめようと言っているんですね。やめようと言っている当の私が一人でまだやっているという、ちょっと非常に複雑な構造でありますが。

 松田先生がいらっしゃる中であれですが、わかりやすく申し上げると、きょうここで、わざわざ山本大臣にもお越しをいただいたのは、ちょっと、この森友とか、防衛省もいろいろありました。やはり文書の問題が、何を聞いてもとにかくないんですね、書類が。

 実は、きょうが十日ですが、六日に大阪府がこの森友の問題について、大阪府の立場から検証をしてまいりました。二十枚程度の、それは二十枚といいますが結構一枚が濃密でして、相当詳細なヒアリング、要は大阪府も、一々、いつ電話があってこういう話をした、いつ誰が来たという、面談記録を全部残しているわけじゃありませんね。私も役人をやっていたからわかりますが、そんなことをしていたら、部屋は書類で埋もれます。

 だから、国も、それほど詳しい書類がないのは仕方ないにしても、調べたらいいじゃないかということを、きょう朝、第二分科会で麻生大臣に申し上げました。

 大阪は、書類はないんだが、いろいろな関係の窓口の人間、あるいは担当者、課長、部長、ヒアリングをして、ちゃんとその検証結果をまとめてきたんですね。

 したがって、佐川理財局長あるいは麻生大臣に、大阪と同じように検証、要はヒアリングしたらいいじゃないか、ヒアリングして、調べて公表すべきじゃないかと。もっとも、ないかなんて言っていませんよ。していただけないでしょうかと、もう地面に手をつかんとするぐらいの下から陳情を、陳情じゃないな、国会が政府に陳情しちゃいけませんね、やるべきではないかと指摘をいたしたわけでありますが、必要ないということで一蹴をされています。

 なぜこんなに偉そうに、まあ佐川理財局長は今や国民の人気者でありますので、ニコ生で今中継されていまして、これも多分中継されています。後藤田主査なんかも人気がありますからね。佐川理財局長は今もう国民の人気者でして、私が佐川理財局長に言うと、やめてあげてくれといって、いろいろ出ます。まあそれはいいんですが。

 なぜこうなっているかというと、やはり、国のいわゆる公文書管理、山本大臣が御担当されているわけでありますが、各省に任せてあるんですね。各省がいろいろな規則をつくって、公文書管理規則をつくって、全部、廃棄する、廃棄する、廃棄する。一年未満、廃棄するとなっているので、ありませんと言ったら済むようになっている。

 その結果、過半の国民がやはり納得感がない中で、籠池ファミリーが、いろいろ、今まだ告発の対象にもなっているようでありますが、そういうふうに収束を今、させたらいいと僕は思うんですが、ただ、やはり国民が望んでいる明らかにせなあかんことはせなあかんということで。

 とにかく、今回のことを奇貨として、山本大臣には、公文書管理について一石が今回投じられた、その投じられた一石に対して、一定の御検討、制度の見直し強化、これはやはりお願いしたいと思って、きょうはお出ましをいただいたわけでありますが、そのあたり、現在のお考え、御紹介をいただきたいと思います。

山本(幸)国務大臣 御指摘の公文書管理制度につきましては、実は、内閣府に置かれました公文書管理委員会が昨年の三月にまとめた公文書管理法施行五年後見直しに関する検討報告書というのがございます。そこで、例えば、各行政機関における行政文書の歴史的重要性の判断を支援し、その質を向上させる仕組みについて検討すべき等、さまざまな御指摘をいただいたところでございます。

 委員御指摘のような今回の事案を踏まえまして、私としても、各府省庁における公文書管理の質を高めるための不断の取り組みを進めていくことが重要であると認識しておりまして、公文書管理委員会からいただいた御指摘を踏まえ、行政文書の管理に関するガイドラインの今年度中の見直しや、各府省の職員の公文書管理に対する意識を高めるための研修の充実等を着実に進めてまいりたいと思っております。

足立分科員 これだけ世間を騒がせているわけでありますから、大臣、ぜひ、着実ではなくて、ここは気合いを入れていただいて、大臣にこんな弱小政党のまた弱小議員がお願いするのもまことに恐縮でありますが、本当に公文書管理は問題だと思います。

 財務省は許せないですね。大阪があれだけ調べているのに、いや、もうヒアリングもしません、調査の必要はありません。それは佐川さんは国民に人気があるかもしれませんが、これはちょっと傲慢だな、絶対これは将来に禍根を残す、私はこう思っていましてね。

 なぜ私がこういう制度にこだわるかというと、特にやはり、大阪府が今回一生懸命ヒアリングして、処分者も出したんですよ、処分者も。僕から見れば、そんな悪い、一生懸命やっただけなんですよ。一生懸命やったけれども、結果的に、政治行政は結果責任ですから、特に政治は。だから、一定の処分をしました。ところが、財務省はのほほんと、国会で私たちが、同じようなことをやってくれ、大阪府と同じことができないのかと言ったら、できません、やりません。できるかできないか、やりませんと言っているんですよ。

 なぜそういうことが言えるかというと、今、我が党の法律政策顧問、弁護士ともいろいろ議論していますが、橋下さんというんですけれども、やはり国民訴訟がないからじゃないかという結論、一つの仮説を持っています。

 すなわち、皆さん今、東京都とか私の地元でも、百条委員会も今有名になりましたけれども、住民訴訟、住民監査請求、これは地方自治法にこの制度があるんですね。先般、法務省に対して、国民訴訟の制度化をしないのかということで議論も別途いたしましたが、もし、既にこの森友の問題は、近畿財務局あるいは大阪航空局等については会計検査院が調査を開始しているということでありますが、私は、会計検査院が十分な成果を出せなければ、これは本当に国民訴訟の制度化を議論せざるを得なくなる、こんなふうに思っているわけであります。

 まず、きょう会計検査院においでいただいています。森友学園に係る検査のスケジュール、内容等を御紹介ください。

戸田会計検査院当局者 お答えいたします。

 会計検査院は、去る三月六日に、参議院予算委員会から、国会法の規定により、「学校法人森友学園に対する国有地の売却等について」との検査の御要請を受けて、三月七日に、当該検査を実施する旨を参議院議長宛てに通知申し上げたところでございます。

 検査結果の報告時期につきましては、予断を持って今この場でお答えすることは困難でございますが、いずれにしましても、検査及びその結果の取りまとめに必要な期間を確保した上で、取りまとめができ次第、速やかに報告することとしたいと考えております。

足立分科員 会計検査院の検査というのは、ちょっと今は持ってきていませんがいろいろ類型があって、何かありましたが、今回の検査にあってはその出口は、何か取りまとめる、報告を多分、参議院の予算委員会にすることになると思いますが、例えば政府に対してこうしろと、文書管理がなっていない、こうしろとか、あるいは、お金を戻せとか、そういう措置を求める出口というのは想定し得るのか、どんな枠組みになっているんでしょうか。

戸田会計検査院当局者 御要請をいただいた本件国有地の売却に係る各検査項目につきましては、国会での御議論を踏まえ、多角的な観点から適切な方法で検査を実施してまいりたいというふうに考えております。

足立分科員 要すれば、会計検査院の出口のバリエーションというか、検査した結果というのがこうなりますね。その結果、何か措置を求めるみたいな出口、報告書になる可能性はあるんですか、ないんですか。

戸田会計検査院当局者 繰り返しの答弁になり恐縮でございますが、検査の結果につきましては、今、予断を持ってこの場でお答えをすることは困難でございます。

足立分科員 だから、一般論でいいんです。一般論でいいので、検査結果として、例えば、そういう取りまとめた見解というか、見解を取りまとめるわけですね、会計検査院として。その中で、いわゆる森友学園に係る財務省、国交省に対して一定の改善措置を求める内容がそこに含まれてくる可能性はあるんですか、ないんですか。

 今は個別で申し上げましたが、一般論で結構ですからお答えください。

戸田会計検査院当局者 一般論として申し上げますと、意見を表示したり、処置を要求したりするようなことも項目としてはございます。

足立分科員 ぜひしっかりと、国民が納得をする、これは民主主義ですから。もし国民が納得する出口にならなければ、国民は、会計検査院というのは役に立たないんだとなりますよ、真面目に。今、私、憲法審査会でも議論していますが、これは憲法の議論になりますよ。

 私は、もし今回、会計検査院が十分な役割を果たさなければ、まさに国民訴訟の制度化、国の役所がいろいろとり行わなかったことについて、しっかりと国民が、それは違うんじゃないかということで、いわゆる地方自治法における住民監査請求あるいは住民訴訟のような制度が、国民が政府に対してとり行うような制度がやはり要るんじゃないかと思います。

 かつて、平成二十五年に、国民監査請求制度の創設についてという質問主意書が出ていまして、それに対して政府が答弁をしています。

 きょうはもう会計検査院としては答弁は難しいですね。一応お願いしましょうか。そういう国民訴訟の必要性について、会計検査院としてもし御見解があればお願いします。

岡村会計検査院当局者 お答え申し上げます。

 委員からお尋ねの点につきましては、政府において、平成二十五年の質問主意書に対しまして、「憲法が、予算についての国会議決及び決算の国会に対する提出を定め、国の財政に関して国会による統制を徹底させる立場をとっていること、また、会計検査院は憲法上の独立機関であり、検査活動に関する自律性が確保されるべきことなどから、慎重な検討を要するものと考えている。」との答弁がなされていることを承知しております。

 御質問のような制度を創設する必要があるかどうかにつきましては、立法政策の問題であると考えておりまして、会計検査院として見解を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。

 会計検査院といたしましては、そのような制度が創設されるかどうかにかかわらず、国等の会計経理を監督し、その適正を期し、かつ、是正を図るという職責を果たしていきたいと考えております。

足立分科員 ありがとうございます。

 今御紹介いただいたとおりでありまして、結局、国の制度、山本大臣、もう山本大臣に御答弁いただくことはありませんが、せっかくですから聞いておいていただければありがたい。大変お忙しい中で恐縮ですが。

 私がきょうこの場で提示を申し上げたい議論は、統治機構と一言では言いますが、結局、民主主義の制度が、主権者が求めるものに背けば、その負託に応えることができなければ、やはりそれは制度を、統治機構を見直していかざるを得なくなるということなんです。公文書管理のあり方もしかり、また会計検査院のあり方もしかり。

 これから検査するときにプレッシャー、まあ、私が言ってもプレッシャーなんかにはならないわけですが。

 例えば、例を挙げると、二年前の安全保障国会で民進党さんがプラカードを掲げて国会が混乱した。結局、平和安全法制の合憲性について議論できる統治機構に今なっていないわけですね。なぜかといえば、内閣が憲法解釈を変更し、国会の多数が平和安全法制を可決すれば、それは日本の統治機構においては百点なんですよ。でも、結局、あの法律の合憲性についての結論は出ていないわけですね。なぜ出ていないかといえば、今の司法が、最高裁判所が、統治行為論等を背景としてそこは口をつぐむからであります。

 裁判所がそういう行動に出る結果、我が党が今、憲法裁判所が必要だということで憲法審査会のテーブルにのせているわけです。

 結局、今の制度が国民の思いに沿うことができなければ、主権者たる国民が統治機構を見直していくということに当然なるわけでありまして、会計検査院は心して今回の事案に向き合って検査に取り組んでいただくことを、あえてお願いしておきたいと思います。

 大臣、再び大臣にという思いもないこともないんですが、これは別にきょう終わるわけではないんで、繰り返しになりますが、財務省理財局はけしからぬということを、山本大臣は全く関係ありませんが、決算委員会の分科会の場で繰り返し申し上げておきたいと思います。

 大阪府は、二十ページにわたる詳細なヒアリング結果を六日に公表した。それをきょうの第二分科会で御提示したにもかかわらず、財務省理財局は、我々はヒアリングをする必要も感じていないと。そんなことで今の政府が本当に国民の負託に応えることができるのか、不安に思います。

 もちろん、今、北朝鮮だとかシリアとかいろいろな話がありますね。私は、安倍政権以外の選択肢をにわかには持っておりません。だから、しようもない野党の揚げ足取り、レッテル張りがあった際には、これまでも徹底してその野党側を攻撃してきたわけでありますが、今回の事案については到底納得ができない。この期に及んで理財局が何も、ヒアリングもしないというのでは、これは私は、会計検査院の出番だし、あるいは山本大臣にも、こういう事態を招いているのは、やはり公文書管理、行政文書の問題だから、そこは心して、粛々とではなくて、心して取り組んでいただかなければ、これは必ずしっぺ返しを食らう、それが民主主義だということを、僣越ながら申し上げておきたいと思います。

 最後、あと残る時間で、今の行政文書、公文書という話でございます。

 内閣の土生審議官、いつもお世話になります。いろいろ大変ですね。

 私は、あの谷さん、経産省の後輩でもありますので、彼女がかわいそうというか、その名誉を回復、まあ、名誉は失われていないと思いますが、回復をしていかなあかんと思っていますが、首相夫人付の職員のファクス、これが行政文書じゃないという整理をされたことについては、驚きを禁じ得ません。

 私は、そうはいっても、野党四党とは一線を画していまして、野党四党は、昭恵夫人が悪いんだ、安倍夫妻が悪いんだ、官邸が悪いんだ、こう言いますが、私は全く観点が違います。これは支えてあげるべきだと思います。昭恵夫人、首相夫人が、ファーストレディーとしてしっかりとその役割を十全に果たすことができる制度、これがやはりなかったんだと私は思っていまして、そのためにもちょっと議論しておきたいのは、これは土生審議官でいいのかな、やはり、行政文書じゃないという整理しか、これは仕方ないんですかね。ちょっと確認です。

土生政府参考人 御説明をさせていただきます。

 御指摘の職員でございますけれども、総理夫人の総理の公務遂行補助活動、これが飛躍的に増大をしているわけでございまして、その連絡調整、サポートということで職員を配置しているということでございます。

 御指摘のファクスの件でございますけれども、ただいま申し上げましたとおり、当該職員の職務、これは、総理夫人による総理の公務の遂行を補助する活動を支援するための連絡調整、これが直接の職務ということでございます。

 ファクスでございますけれども、これは職員本人に対しまして照会があった事項に対しまして、関係部署に照会の上、丁寧に回答したということでございます。そういった意味からいえば、当該職員の直接の職務には該当しないということでございます。

 行政文書は、行政機関の職員が職務上作成し、または取得した文書でございまして、職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有しているものというふうに定義をされているわけでございまして、そうした意味から、職務上のものではなく、個人で保有していたということでございますので、行政文書には当たらないと私どもとしては考えているということでございます。

足立分科員 すると、その谷夫人付は、籠池理事長あるいは籠池夫人からのお手紙を受け取っているわけですが、これは要は、二人は私的な関係だということですね。

土生政府参考人 御指摘のやりとりでございますけれども、職務の中で知り合った者から照会を受けまして、これに対しまして、財務省に照会をして、その回答を得たということでございます。したがいまして、その回答そのものは職務ではなかったということを申し上げさせていただきたいと存じます。

足立分科員 しかし、土生審議官、これが行政文書じゃないんだとすると、何でもできちゃいますよ、公務員は職務外で。

 これは、土生審議官の認識では極めてまれなことなんですか。

 私は、これが、内容も含めてですよ、この文書が、職務外だ、だから行政文書じゃないんだといえば、永田町も含めてですが、霞が関には膨大な行政文書以外の文書でいろいろなやりとりがなされることに僕はなると思うんです。

 御担当かどうかわかりませんが、本当に大丈夫ですか。これを行政文書じゃないという整理で走り抜けて大丈夫ですか。自信はありますか。

土生政府参考人 まず、御指摘の職員について申し上げますと、官房長官も答弁等で申し上げておりますけれども、これ以外の照会等はほとんどなかったというふうに聞いております。

 そういう意味で、多数の案件を処理していたということではございませんし、職務上のことで申し上げますと、職務には直接該当しないということでございますので、これまでも御答弁させていただいておりますとおり、行政文書には当たらないということでございます。

 また、個人的なことでもお尋ねでございますけれども、私どもとしても、今直接担当でないことにつきまして、日々仕事の中でいろいろお問い合わせをいただくことはありますけれども、それは基本的には現在の職務には該当しないということだと思っております。

足立分科員 もう時間がないので、あと一つ。

 こういう首相夫人を支える制度、これは、何か見直す御予定、検討の余地はあるとお考えでしょうか、どうでしょうか。

土生政府参考人 御指摘でございますけれども、これまでも官房長官から国会あるいは会見等で御答弁させていただいておりますけれども、総理の公務が全体として円滑に進むよう、協力を依頼した政府が必要なサポートをする、これはある意味自然なことだろうということでございます。

 そうした認識のもとに、総理夫人の活動を政府としてどのように支えていくのか、あるいは他の国がどのようになっているのか、こうしたことも含めまして今後研究していきたいというふうに答弁しておりますので、それを踏まえて対応してまいりたいと考えております。

足立分科員 わかりました。

 もう終わりますが、きょうは、最後に申し上げた、いわゆる官邸の整理だと思いますが、首相夫人の位置づけについて、それを支える制度について、やはり改めて官房長官が別途、きょうはもうお忙しいので、土生審議官にお会いしたかったので土生審議官にお願いしましたが、ぜひ首相夫人を支える制度をしっかりと検討して、こういう野党に足を引っ張られるようなことにならないように、ぜひそれは制度として整備をいただきたいと私は思うんです。

 きょう、私たち日本維新の会は、一貫して制度の話をしているんですね。だから、首相夫人を支える制度、会計検査院、あるいは公文書管理法、それぞれの制度が本当に今の国民の負託に応えているのか、応え得るものになっているのかという観点で、議論は、きょうの午前中、そしてこの第一分科会で申し上げました。

 あと、常々私は言い残しておきたいんですが、蓮舫代表の二重国籍、民進党の山尾前政調会長のガソリンの問題、政治資金規正法違反の疑惑ですね、それから辻元清美議員のいろいろな疑惑、これは全て制度がないから追及できないんです。

 どういう制度がないか。国会で野党を追及する場がないんですね。野党第一党は、小選挙区下にあっては、たちまち、まかり間違えば、まかり間違うことはもうないと思いますが、首班指名を受ける可能性がある立場ですから、きょうはいたしませんが、改めて、そうした野党のあり方についても引き続き問いただしていくことをお誓い申し上げて、この第一分科会の質問を終わらせていただきます。

 山本大臣、ありがとうございました。

後藤田主査 これにて足立康史君の質疑は終了いたしました。

 以上をもちまして内閣府所管中内閣本府及び沖縄振興開発金融公庫についての質疑は終了いたしました。

 これにて本分科会の議事を全て終了することができました。分科員各位の御協力に厚く御礼申し上げます。

 これにて散会いたします。

    午後五時五分散会


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