衆議院

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第3号 令和4年10月26日(水曜日)

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令和四年十月二十六日(水曜日)

    午前九時三十分開議

 出席委員

   委員長 平口  洋君

   理事 奥野 信亮君 理事 冨樫 博之君

   理事 藤井比早之君 理事 松本 洋平君

   理事 源馬謙太郎君 理事 渡辺  周君

   理事 山本 剛正君 理事 伊藤  渉君

      石原 正敬君    加藤 竜祥君

      勝目  康君    神田 潤一君

      熊田 裕通君    斎藤 洋明君

      塩崎 彰久君    鈴木 憲和君

      中西 健治君    長谷川淳二君

      鳩山 二郎君    平井 卓也君

      古川 直季君    穂坂  泰君

      本田 太郎君    牧島かれん君

      保岡 宏武君    若林 健太君

      落合 貴之君    後藤 祐一君

      佐藤 公治君    櫻井  周君

      手塚 仁雄君    湯原 俊二君

      岩谷 良平君    吉田 豊史君

      輿水 恵一君    福重 隆浩君

      斎藤アレックス君    塩川 鉄也君

    …………………………………

   総務大臣         寺田  稔君

   総務副大臣        尾身 朝子君

   総務大臣政務官      杉田 水脈君

   総務大臣政務官      中川 貴元君

   政府参考人

   (警察庁刑事局長)    大賀 眞一君

   政府参考人

   (総務省自治行政局選挙部長)           森  源二君

   政府参考人

   (総務省自治税務局長)  川窪 俊広君

   政府参考人

   (総務省政治資金適正化委員会事務局長)      志田 文毅君

   政府参考人

   (法務省大臣官房政策立案総括審議官)       吉川  崇君

   衆議院調査局第二特別調査室長           大泉 淳一君

    ―――――――――――――

委員の異動

十月二十六日

 辞任         補欠選任

  石原 正敬君     保岡 宏武君

  川崎ひでと君     若林 健太君

  寺田  学君     後藤 祐一君

  徳永 久志君     湯原 俊二君

同日

 辞任         補欠選任

  保岡 宏武君     石原 正敬君

  若林 健太君     川崎ひでと君

  後藤 祐一君     寺田  学君

  湯原 俊二君     徳永 久志君

同日

 理事浦野靖人君同日理事辞任につき、その補欠として山本剛正君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

十月二十五日

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一〇号)

 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の辞任及び補欠選任

 政府参考人出頭要求に関する件

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一〇号)

 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)

 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件


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     ――――◇―――――

平口委員長 これより会議を開きます。

 理事の辞任についてお諮りいたします。

 理事浦野靖人君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

平口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。

 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

平口委員長 御異議なしと認めます。

 それでは、理事に山本剛正君を指名いたします。

     ――――◇―――――

平口委員長 この際、総務大臣、総務副大臣及び総務大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。寺田総務大臣。

寺田国務大臣 総務大臣の寺田稔でございます。

 公正かつ明るい選挙の実現に向けて、副大臣、大臣政務官、職員とともに全力で取り組んでまいります。

 平口委員長を始め理事、委員の先生方の御指導をよろしくお願いいたします。(拍手)

平口委員長 次に、尾身総務副大臣。

尾身副大臣 総務副大臣の尾身朝子でございます。

 寺田大臣を補佐し、全力を尽くしてまいります。

 平口委員長を始め理事、委員の皆様方の格段の御指導、御鞭撻をどうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)

平口委員長 次に、中川総務大臣政務官。

中川大臣政務官 総務大臣政務官の中川貴元でございます。

 寺田大臣と尾身副大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、平口委員長を始め理事、委員の皆様方の格段の御指導、御鞭撻を心からお願いを申し上げます。(拍手)

     ――――◇―――――

平口委員長 次に、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長大賀眞一君、総務省自治行政局選挙部長森源二君、総務省自治税務局長川窪俊広君、総務省政治資金適正化委員会事務局長志田文毅君、法務省大臣官房政策立案総括審議官吉川崇君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

平口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

平口委員長 去る七月に行われました第二十六回参議院議員通常選挙の結果の概要について、政府から説明を求めます。寺田総務大臣。

寺田国務大臣 この機会に、第二十六回参議院議員通常選挙の結果の概要について御報告申し上げます。

 令和四年七月十日に執行されました第二十六回参議院議員通常選挙は、同年七月二十五日の参議院議員任期満了によるものです。

 今回の通常選挙に当たりましては、新型コロナウイルス感染症対策を徹底いたしました。

 有権者が安心して投票することができるよう、投票所等では、消毒液の設置、換気の徹底などの感染症対策を実施し、その内容を有権者にお知らせするとともに、新型コロナウイルス感染症の患者等の特例郵便等投票制度について、その手続を説明する動画、啓発素材などを活用し、積極的な周知を行ったところです。

 また、今回の選挙期間中に起きた安倍元総理銃撃事件の発生を踏まえ、全国の選挙管理委員会に対し、不測の事態が生じた際の警察を含めた関係機関と連絡体制を構築、確認するとともに、投開票事務の停滞を招くことがないよう万全を期すことを要請し、各選挙管理委員会においては、関係機関と連携し、公正な選挙の執行に努めていただいたものと考えております。

 選挙すべき議員の数は、比例代表選挙で五十人、選挙区選挙で七十四人に加え、神奈川県選挙区において一人欠員となっていたことから、この欠員分の補欠選挙が合併して行われ、合計百二十五人でした。

 選挙当日の有権者数は約一億五百二万人で、前回に比べ約八十七万人減少しました。

 次に、投票の状況について申し上げます。

 投票率は、選挙区選挙で五二・〇五%となり、前回に比べ三・二五ポイント増加しました。

 また、十八歳、十九歳の有権者の投票率は三五・四二%となり、前回に比べ三・一四ポイント増加しました。

 期日前投票者数は約千九百六十一万人で、投票者数に占める期日前投票者数の割合は三五・八八%でした。

 次に、立候補の状況について申し上げます。

 比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十五政党、その届出名簿に登載された候補者数は百七十八人で、競争率は三・五六倍でした。

 選挙区選挙については、候補者数は三百六十七人で、競争率は四・八九倍でした。

 比例代表選挙及び選挙区選挙の合計の候補者数は五百四十五人で、前回の三百七十人に比べ百七十五人の増加となりました。

 次に、当選人の状況について申し上げます。

 党派別に申し上げますと、自由民主党は、比例代表選挙で十八人、選挙区選挙で四十五人、合計六十三人、立憲民主党は、比例代表選挙で七人、選挙区選挙で十人、合計十七人、公明党は、比例代表選挙で六人、選挙区選挙で七人、合計十三人、日本維新の会は、比例代表選挙で八人、選挙区選挙で四人、合計十二人、国民民主党は、比例代表選挙で三人、選挙区選挙で二人、合計五人、日本共産党は、比例代表選挙で三人、選挙区選挙で一人、合計四人、れいわ新選組は、比例代表選挙で二人、選挙区選挙で一人、合計三人、社会民主党は、比例代表選挙で一人、NHK党は、比例代表選挙で一人、参政党は、比例代表選挙で一人、無所属は、選挙区選挙で五人となりました。

 なお、女性の当選人は三十五人で、前回に比べ七人増加しました。

 次に、党派別の得票率の状況について申し上げます。

 比例代表選挙では、自由民主党三四・四三%、立憲民主党一二・七七%、公明党一一・六六%、日本維新の会一四・八〇%、国民民主党五・九六%、日本共産党六・八二%、れいわ新選組四・三七%、社会民主党二・三七%、NHK党二・三六%、参政党三・三三%、その他の五政党合わせて一・一二%となりました。

 また、選挙区選挙では、自由民主党三八・七四%、立憲民主党一五・三三%、公明党六・七七%、日本維新の会一〇・四一%、国民民主党三・八三%、日本共産党六・八四%、れいわ新選組一・八六%、社会民主党〇・三四%、NHK党二・〇八%、参政党三・八〇%、諸派・無所属一〇・〇〇%となりました。

 以上をもちまして、第二十六回参議院議員通常選挙の結果の概要について御報告を終わります。

平口委員長 次に、第二十六回参議院議員通常選挙違反検挙・警告状況について説明を求めます。警察庁大賀刑事局長。

大賀政府参考人 令和四年七月十日に行われた第二十六回参議院議員通常選挙における違反行為の取締り状況について御報告いたします。

 選挙期日後九十日の令和四年十月八日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。

 検挙状況は、総数で五十三件、五十九人となっておりまして、前回の通常選挙における同時期の四十七件、五十九人と比べますと、件数は六件増加し、人員は同数となっております。

 罪種別に申しますと、買収六件、七人、自由妨害十七件、十四人、文書違反六件、十人、投票干渉九件、十人、詐偽投票五件、七人、その他十件、十一人となっておりまして、自由妨害が検挙事件のうち、件数で三二・一%、人員で二三・七%を占め、最も多くなっております。

 次に、警告状況を申し上げますと、総数が千百五十一件でございまして、前回の千二百五十九件と比べ百八件減少しております。

 警告事案のほとんどは文書関係のものでありまして、総件数の九四・五%を占めております。

 以上、御報告申し上げます。

    ―――――――――――――

平口委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。藤井比早之君。

藤井委員 自由民主党の藤井比早之です。

 それでは、一般質疑を行わせていただきたいと思います。

 まず、十増十減の公職選挙法改正、いわゆる区割り改定法案についてお伺いさせていただきたいと思います。

 今回の公職選挙法の一部を改正する法律案、区割り改定法案につきましては、平成二十八年成立のいわゆる衆議院選挙制度改革関連法で導入されたアダムズ方式、これによる都道府県への定数配分に基づいて、定数を十増十減するものと理解をしております。

 そもそも、一票の格差是正だけに着目すれば、一票の格差を二倍以内にしよう、もうそれだけをしたいということであれば、三増三減で対応可能じゃないか、また、神奈川、大阪の逆転を含めても、四増四減で対応可能ではないかという意見があるのは確かでございます。

 確認のためにお伺いします。

 そもそも、平成二十八年に衆議院選挙制度を改正しなければならなかった理由は何か。特に、最高裁判所判決でどのような指摘を受けていたか。また、どのような経緯をたどってアダムズ方式を採用したのか、その経緯をお伺いいたします。

森政府参考人 お答えいたします。

 平成二十三年の最高裁判決におきまして、従前の小選挙区の都道府県別定数配分方式である一人別枠方式について、選挙区間の投票価値の格差を生じさせる主要な要因であって、もはや合理性が失われたと指摘されたことから、平成二十四年のいわゆる緊急是正法により、規定としては削除をされました。

 しかしながら、その後の平成二十五年、平成二十七年最高裁判決でも、一人別枠方式に基づき配分された定数の見直しがされておらず、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったと指摘されて、三回続けて違憲状態と判示されたところです。

 平成二十八年一月の衆議院選挙制度に関する調査会答申においては、各都道府県への議席配分方式について、比例性のある配分方式に基づいて都道府県に配分することなどを満たすべき条件とした上で、諸外国において検討されてきた各方式のうち、従来の定数配分からの増減変動が最も小さい方式であったアダムズ方式が望ましいとされました。

 この答申を受けて、平成二十八年五月、小選挙区の都道府県別定数配分を十年に一度の大規模国勢調査の結果に基づきアダムズ方式で行うこと等を内容とする、いわゆる衆議院選挙制度改革関連法が議員立法により成立したものであり、当時から、令和二年国勢調査からアダムズ方式を導入することが明らかにされていたものと承知をしております。

藤井委員 三回、最高裁判所の判決、違憲ということで、そういった経緯があって、二十八年改正は、単に一票の格差を二倍以内に抑えるだけではなくて、そもそもの都道府県への定数配分を見直すということになった、それが求められていたということが改正理由にあるということだと理解をいたしますけれども、それにしても十増十減というのは大き過ぎるんですよね。

 例えば滋賀県では、今回四から三に定数が減少しますけれども、次回には四に恐らく戻るんじゃないかというふうに想定されている。元々、滋賀県は、小選挙区創設時には定数が三だったのが、四に増加して、今回三に減少して、また四に戻る。これは単に一つではなくて、県全部が変わるんです。岡山県も恐らく、今回五から四に減少して、将来五に戻るんじゃないかと言われておりまして、単なる一議席と言わず、もう本当に、全県的に、全部区割りが変わるわけですから、影響は甚大だと言わざるを得ません。

 そもそも、都道府県への定数配分を見直したためにこれは起こるということで、特に今回は特別多いというふうに理解していいのか。

 例えば、国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口によれば、今後の増減の見込みをどのように認識しているのか、お伺いします。

森政府参考人 お答えをいたします。

 衆議院議員選挙区画定審議会設置法におきましては、都道府県別定数は、今回から十年に一度の大規模国勢調査の結果によりアダムズ方式で配分することとされており、今後の人口動向次第にはなりますが、今回定数が増減した都県が、十年経過後、その時点での日本人の人口により改めて定数配分を行った際に元の定数になるということは、制度上生じ得るものでございます。

 お尋ねの社会保障・人口問題研究所による将来推計人口は、現時点では、前回の国勢調査、前回の平成二十七年の簡易国勢調査の結果に基づくもので、これは外国人を含んだ全国民ベースのものとなっておりますが、これが約五年前に公表をされております。

 これによる二〇三〇年の将来推計人口に基づいてアダムズ方式で計算した場合には、今回の十増十減を実施した後の都道府県別定数配分と比較いたしますと、御指摘のあった滋賀県、岡山県のほか、東京都、愛知県、福岡県でそれぞれ一人定数が増加、そして、北海道、秋田県、茨城県、群馬県、香川県でそれぞれ一人減少という試算となったものと承知をしております。

 なお、繰り返しになりますが、これは推計値を用いた試算でございますので、実際には、外国人を除いた十年後の実際の日本人の人口に基づいて、その時点で改めて計算をされることになります。

藤井委員 十増十減ほど大きな変更はないということだと理解をしますけれども、その先もそうだろうと。また、さらに、外国人人口が入っていますので、それを除けばもうちょっと緩やかなものになるんじゃないかとは理解しますけれども。

 また、今回の区割り改定法案では、十増十減の区割り改定だけではなくて、分割市区町の解消など、ほかの要因による改定が行われております。これは、どういったものを根拠として行ったのか。

 また、分割市区町の解消により、逆に地域の一体性が阻害されるという指摘もあるのは事実であり、地域の実情等への配慮についてどのように検討されたと認識しているのか。勧告前の地元との調整、その調整過程の公開についてお伺いします。

森政府参考人 お答えいたします。

 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条一項においては、審議会による区割り改定案の作成について、直近の国勢調査人口で格差二倍未満とすることのほか、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないとされております。

 また、同法第八条に基づきまして、都道府県の行政、地勢、交通等全般に通じ、区割りについて都道府県全体を総合的に判断し得る視点を持っていると考えられる都道府県知事に対し、審議会から、現行の区割りなどについて意見照会が行われたところでございます。

 知事意見につきましては、市町村の意見など地域の実情を踏まえて提出されたものであることから、区割り改定案の作成方針に照らして検討し、反映できるものについては区割り改定案に反映したものと承知をしておりますが、今般、分割市区町の解消を望む多くの意見が寄せられたことや、これまでも、改定が行われる地域において分割解消を行ってきたことに鑑み、市区町村の区域は分割しないことを原則とし、一定の分割基準に該当する場合に限って分割することとされたものでございます。

 具体的な改定案につきましては、市町村ごとにそれぞれの事情に応じ様々な意見がございますが、審議会においては、行政区画のほか、地勢や交通の状況、また広域行政などの地域のまとまりを考慮して検討が行われたものと承知をしております。

 勧告の性格上、あらかじめ審議会が勧告案を示して都道府県や関係市町村と調整を行うということは困難でございますが、審議会が行った意見照会に対していただいた各都道府県知事の回答につきましては、総務省のホームページに公表させていただいております。

藤井委員 合併も本当に進みましたので、特に分割市区町の解消というのは、これはいいことだとは思うんですけれども、ただ、しかしながら、やはり地域の実情というのは本当に千差万別、様々でございます。

 勧告の性質上という話がございましたけれども、具体的な区割り案を見せて意見を求めたわけではなく、それが難しいのはよく分かるんですけれども、それを求めたわけじゃありませんし、都道府県知事意見については、都道府県と市区町村との意見の相違など、都道府県内の意見とか考え方の違いというのもあります。知事の権限だけ突出するおそれもあるという懸念もございますので、この点は指摘しておきたいと思います。

 また、今回は、第四十九回衆議院議員総選挙における当日有権者数において格差二倍以上となっている状況を考慮して改定された場合も存在いたします。この理由をお伺いしたいと思います。

 また、既に一・九九九倍となっている選挙区もございます。これはもう早晩二倍を超えることが想定されますが、二倍を超えた場合は、これは五年ごとの中間年、簡易国勢調査で改定されることになるのか等についてお伺いします。

森政府参考人 お答えをいたします。

 今回の区割り改定法案の基となる衆議院議員選挙区画定審議会からの勧告につきまして、同審議会設置法においては、令和二年の国勢調査の結果による日本国民の人口において、各選挙区の人口格差を二倍未満とすることが規定をされております。

 ただし、今回の改定作業の最中に執行されました総選挙につきまして、当日有権者数ベースで格差二倍以上となった選挙区が二十九存在をしておりました。これらの選挙区につきましては、見直しを行わないと引き続き格差二倍以上となるおそれがございますことから、国勢調査実施時点からの人口異動の結果という、現実に生じた客観的な事情として考慮すべきと考えられたものと承知をしております。

 さらに、同審議会設置法第四条第二項は、十年後を待たずに、中間年の簡易国勢調査の結果で選挙区間の最大格差が二倍以上となったときは改定案を作成すると定めておりますので、次回の令和七年の国勢調査の結果によって最大格差二倍以上となったときは、当該規定によって対応されるものと存じます。

藤井委員 二倍以上となったという場合はということの答弁をいただきましたけれども、こうしてどんどん変えていくということではありますが、そもそも区割り改定、変えること自体、これは選挙民にとって非常に失礼なというか、非常に影響を及ぼすんじゃないかというふうに思います。

 広くなる方も問題なんですけれども、狭くなる方も、やはり地域とのきずなが絶たれていくということでありますので、かつ、本来自分はどの選挙区なのかというのを理解して当然投票するわけで、毎回ころころ変わるということになると、選挙民にとってなかなかこれは困難を生じるんじゃないかと思うわけです。

 ですから、人口の格差是正とか、いわゆる理由があるものを除いて、これはやはり選挙区というのは改定は最小限であるべきだというふうに理解しますけれども、この点の法律上の位置づけとか、区割り改定案の作成方針における位置づけについてお伺いします。

森政府参考人 お答えをいたします。

 まず、区割り審設置法の規定による衆議院小選挙区の改定につきましては、従来から国勢調査人口が用いられているところですが、その理由といたしまして、御指摘のような安定性についての考慮もあったものと承知をしております。

 また、区割り審設置法第三条第一項の規定により、区割り改定案の作成に当たっては、各選挙区の人口格差を二倍未満とするとともに、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないとされているところでございます。

 そして、同法に基づき区割り審が策定した区割り改定案の作成方針における区割り基準では、選挙区の数に増減のない道府県の選挙区の改定案の作成に当たっては、選挙区の区域の異動は、区割り基準に適合させるために必要な範囲とするものとする、また、改定案の作成において、改定に係る市区町村の数又は人口などを総合的に考慮するものとすることといたしまして、必要な範囲内での改定を行うということとされたものと承知をしております。

藤井委員 そうですね。本来ならば、改定しない方がいいということをやはり位置づけておくということが大事だと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。

 そもそも、アダムズ方式自体は人口規模の小さい県に比較的有利とされると認識しておりますけれども、それをもってしても東京都が五増で、それで地方が減るわけです。まさしく東京一極集中なんですよね。このまま地方の人口が減少して都市部に国会議員が集中していけば、誰が地方の代弁者になるんだ。

 例えば、一票の格差が平等であるとされるアメリカ合衆国でも上院はどういう状況になっているのか、諸外国の一票の格差の状況をお伺いします。

 また、二地域居住もあります。出身地を選挙区として選択できるような制度を導入している国があるのかどうか、お伺いします。

森政府参考人 お答えをいたします。

 諸外国における選挙区間の最大格差につきましては、それぞれ憲法の規定などの相違があるため一概に比較はできませんが、国立国会図書館資料によりますと、上院につきましては、例えば、御指摘のアメリカは、連邦制で各州二名とされておりますことから、二〇二〇年四月の人口で六十八・五一倍、同様に連邦制であるドイツは、二〇二一年十二月の人口で十三・二五倍、フランスは、間接選挙ではございますが、二〇二〇年一月の推計人口で五・〇六倍であるものと承知をしております。

 また、下院につきましては、例えばアメリカは、二〇二〇年の国勢調査人口で一・八八倍、イギリスは、二〇一九年総選挙時有権者数で五・二六倍、ドイツは、二〇一五年十二月三十一日の人口で一・六一倍、フランスは、二〇一九年の人口で二・六六倍であるものと承知をしております。

 さらに、諸外国における、選挙人が住所地以外の選挙区で投票する制度につきましては、文献等で承知する限りでございますが、フランスにおいて、一定期間直接税を納めている自治体で投票できる制度があるほか、台湾では、本籍地で投票しなければならないものとされているというふうに承知をしております。

 大変失礼しました。

 下院につきまして、アメリカでは、二〇一〇年の国勢調査人口で一・八八倍ということでございます。訂正いたします。

藤井委員 連邦制度かどうかとか国の制度によって変わってくるというのは理解するんですけれども、例えばアメリカだったら、ワイオミング州はもう五十数万人なんですよ。カリフォルニアも、三千九百を超えて四千万人近くになっている。それが同じ議席なんですよね。六十八倍を超えているということなんですよ。イギリスの下院は五・二六倍ですし、フランスの下院も二・六六倍ということで、決して連邦制度だからというわけでもないということなんです。

 先ほど来からの答弁からは、一票の格差是正は、これは累次の最高裁判所の判決から言われて、何か後追いでやっているという形になるんです。

 本来、国権の最高機関は国会であって、最高裁判所ではないはずなんですよね。それを最高裁判所に言われて変えていく、こういう状況でいいのか。

 選挙制度自体は民主主義の基盤であって、その国の在り方を決めます。そもそも、地方の人口の減少、減らさないようにする、そういう日本をつくるというのが政治の責任だと思うんですけれども、いわば政治としてどのような選挙制度を取るべきかというのは、やはり、最高裁に言われてからやるんじゃなくて、しっかりと憲法改正も含めて議論を行うことが政治の役割であると申し上げたいと思います。

 フランスとか台湾は、いわゆるその住所地でというわけじゃない投票もあると伺いました。これは、選挙の公正を考えると、激戦区に選挙権を移すというおそれもありますので、そういうのは阻止はしないといけないと思うんですけれども、しかしながら、地元で投票できるとか、二地域居住でテレワークも進んでいますので、こちらの地方の方で、地元の方で、出身地で投票したりとか、そういったことはやはり検討していただきたいというふうに思います。

 選挙の公正性であと一言申し上げたいと思うんですけれども、期日前投票、元々は例外的な投票だったはずです。ただ、選挙によってはもうほとんど期日前投票で決まるような選挙があります。

 実は、期日前投票は、投票所の目の前に選挙事務所があったり、期日前投票所の目の前でずっと選挙運動をしていたりとかいうケースがあるんです。当日は選挙できないというのは、目の前で選挙をやられたりすると公正性に反するからということで元々設けられていると思うんですけれども、実際それが期日前投票では起こっているんです。

 そういう新たに生じてきた弊害については、選挙の公正性を維持するために検討していただくことが必要ではないかと最後に申し上げて、質問を終わります。

 ありがとうございました。

平口委員長 次に、源馬謙太郎君。

源馬委員 立憲民主党の源馬謙太郎です。今日はどうぞよろしくお願いします。

 まず、大臣にお伺いする前に、杉田政務官においでいただきましたので、政務官からまず聞いていきたいと思います。

 まず初めに、旧統一教会との関係について伺います。

 これまで、世界平和連合から推薦確認書というもの、今報道で出ていますが、これについて提示があったことがあるか、そしてそれに署名を求められたことがあるか、そして署名をしたことがあるか、これについてお答えいただきたいと思います。

杉田大臣政務官 旧統一教会から推薦確認書の提示を受けたことは一切ございません。したがって、署名をしたこともございません。

源馬委員 旧統一教会からではなくて世界平和連合からなんですが、それもないですね。後から出るということはないですね。

杉田大臣政務官 はい、一切ございません。

源馬委員 政務官は、かつて御自身のツイッターで、統一教会の支持者に御支援、御協力いただくのは何の問題もないというふうにお書きになっていると思います。

 これはもう政務官も御存じだと思いますが、旧統一教会は、日本は全ての物質を収集して本然の夫であるアダム国家である韓国の前にささげなければならない、こういうことを言っている団体ですが、そういった団体、政務官のいろいろな信条とか理念とはちょっと違うと思うんですが、それでも、そうしたいわゆる、日本の多くの方を被害に遭わせて、そのむしり取ったお金を韓国に送る、そういう団体から支援を受けるのを今でも問題ないと思っていらっしゃいますか。

杉田大臣政務官 現在は総務大臣政務官としての立場なので、個人的な投稿についての見解の表明は差し控えたいと思いますが、いずれにしても、関係団体を含めて旧統一教会から金銭的な支援や人的な支援を受けたことは一切ありませんし、今後とも、そういった団体、旧統一教会に限らず、社会的に問題のある団体とは一切関係を持たないことをしっかりと守ってまいりたいというふうに思っております。

源馬委員 このツイッターは確かに政務官になる前に書かれたものですけれども、杉田政務官が書いたものですよね。それについての見解を答えないというのはおかしいと思います。

 もしそういう前提だとすると、今のお答えも、政務官の間は協力を、支援を受けないというふうに後ですり替えられてしまう可能性もあるので、そこはしっかり答えていただきたいと思います。

 撤回されないんですか、ツイッター、御自身のこのお考えを。

杉田大臣政務官 このツイッターは、個人的な立場は差し控えさせていただきたいんですけれども、問題はないというよりは、私を支援してくださっている方々がどういう方々であるかということを調べることは難しいという意味で書かせていただいた内容であるということを御理解いただきたいというふうに思います。

源馬委員 いや、全然違いますね、それは。この文章から、そんなことは誰も読み取れないですよね、普通の日本語を読めば。非常に論理が破綻していると思います。撤回された方がいいと思います。

 続いて、先日、二十日に東京高裁が、伊藤詩織さんを侮辱する内容にいいねを押す行為、その判決が出まして、杉田政務官は敗訴されたわけでございますが、伊藤さんを侮辱する内容に好意的、肯定的な感情を示し、名誉感情を侵害すると指摘して、許される限度を超える侮辱行為だとして賠償命令が出ました。

 この点の受け止め、お聞かせいただきたいと思います。

杉田大臣政務官 係争中の案件でございますので、詳細は控えたいというふうに思います。

 現在、判決の内容を精査し、今後の対応を検討しているところでございます。

源馬委員 係争中ということは、控訴するんですか。

杉田大臣政務官 そのことも含め、現在検討中でございます。

源馬委員 最高裁に控訴するときの要件は御存じですか。

杉田大臣政務官 そのことも含め、弁護士と現在検討しているところでございます。

源馬委員 最高裁に上告するときには、憲法違反の疑いとか、そういった要件が必要だと思うんですよ。どこがそれに当たるんですか。

杉田大臣政務官 そういったこともしっかり認識した上で、現在検討中でございます。

源馬委員 いや、全く分かりません。では、判決が確定したときにまた伺いたいと思います。

 この伊藤詩織さんがどういう気持ちを受けたのか。杉田政務官の一連のこの行動、枕営業の失敗とか相手をレイプ魔呼ばわりしたひきょう者というような心ないツイートに二十五回もいいねをしているわけですよ。

 どういう気持ちを受けるか想像できなかったんですか。

杉田大臣政務官 繰り返しになりますが、係争中でございますので、そういったことについては答弁を差し控えさせていただきたいと思います。

源馬委員 判決について別に言わなくていいですけれども、係争中なら。

 杉田政務官がそういう行為を行うことで相手にどういう気持ちを受けさせるかということは想像できなかったんですかということ、係争していないです、これは。それを伺っています。

杉田大臣政務官 そういったことも、一つ一つ、内容がいろいろと関わってまいりますので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。

源馬委員 そうやって、人の気持ちも考えずに、一般人を誹謗するようなツイッターにいいねをする人、そして、そのことについて反省もなく、答えもできない人が、政治倫理の確立を行うというこの倫選特の担当の政務官、務まるんですか。適任だと思いますか、御自身。

杉田大臣政務官 何度も申し上げますが、現在は総務大臣政務官としての立場でございますから、こういった個人的なことについては答弁は差し控えさせていただきたいと思います。

源馬委員 だから、その任に当たらないんじゃないんですかということを聞いているんですよ。答えもできないこと。謝罪もできない。

 そのことについて、もう一回御答弁をお願いします。

杉田大臣政務官 そういったことについて様々な御指摘があることは承知をしておりますが、現在は、政府の一員として、内閣の方針に従って引き続きしっかりと職責を果たしてまいりたいと思っております。

源馬委員 では、係争中じゃないことを伺いますが、「#NoHeartNoSNS」って御存じですか。

杉田大臣政務官 申し訳ございません、存じ上げません。

源馬委員 大丈夫ですか。これは総務省がやっている行動ですよ。総務省が、SNSで誹謗中傷などが広まらないようにという、そういうアクションを「NoHeartNoSNS」として行っているんですよ。

 政務官ですよね。大丈夫ですか、それを知らなくて。

杉田大臣政務官 済みません、その質問は通告をいただいておりませんので、申し訳ございません。(発言する者あり)

平口委員長 速記を止めてください。

    〔速記中止〕

平口委員長 速記を起こしてください。

源馬委員 幾ら係争中とはいえ、やはり御自身が責任を持って行ったことだと思いますし、それに関わる映像なんかもたくさん残っています。そういったことを政治倫理の確立あるいは行政評価を行う総務大臣政務官として全く答えないというのは、本当に不誠実で、その任が務まらないと思います。

 では、この伊藤詩織さんの件については、判決が確定したらまた伺いたいと思います。

 政務官は、これまでもいろいろな発言をされています。例えば、LGBTは生産性がないということも雑誌に寄稿されましたね。彼ら彼女らは子供をつくらない、つまり生産性がないのです、これは撤回されますか。

杉田大臣政務官 現在は総務大臣政務官の立場にあり、個人的な見解を表明することは控えたいと思いますが、なお、その御指摘の寄稿におきましては、不用意に生産性という言葉を用いるなど、拙い表現で、その結果、不快に思われる方や傷ついた方がいらっしゃることは重く受け止めております。

 なお、もう既にこの件につきましてはブログの方で私の見解を述べさせていただいておりますが、多様性を尊重するということは大変大事なことだということで認識をしております。

源馬委員 委員会で質問しているので、ブログを読めみたいなそういう答弁はおかしいと思いますね。(発言する者あり)そういうことですね。

 しかも、多様性を否定しないというふうにおっしゃいましたが、同じ寄稿文で、女子校では同級生や先輩といった女性が疑似恋愛の対象になります、ただそれは一過性のもので、成長するにつれ、みんな男性と結婚して、普通に結婚していきましたと。どこが。これ、多様性を否定していませんか。

杉田大臣政務官 詳細はということで、先ほどから繰り返しにはなるんですけれども、私自身は、多様性は当然尊重するべきものだというふうに思っております。

源馬委員 そのほかにも、普通に恋愛して結婚できる人まで、これでいいんだと、同性愛ですね、不幸な人を増やすことにつながりかねませんと。多様性を全然否定しているじゃないですか。

 生きづらさを行政が解決してあげることが悪いとは言いません、しかし、行政が動くということは税金を使うということです、LGBTのカップルのために税金を使うことに賛同は得られるのでしょうかと。

 このことについても、今も同じお考えですか。

 政務官が書いたことですから、今の立場がどうとかよりも、政治倫理の確立をやらなくてはいけない総務大臣政務官としての考え、そしてさらに、行政評価を担当されるんですよね、総務大臣政務官として。こういう考えの人が政策の評価や行政の評価をできるんですか。

杉田大臣政務官 これまでも、LGBTに関する問題については、理解不足であると、当事者や関係者の方からいろいろ配慮の欠如というものを指摘をいただいており、積極的に理解増進に努めてきたところでございます。

 引き続き、LGBTの方々への理解増進はもとより、差別やいじめのない社会の実現に向けて努力してまいりたいと思っております。

源馬委員 今、自民党席から、よしと出ましたけれども、全然よくないですよね、これ。

 もし理解不足なところがあったりとかして、表現がよくないということだったら、謝罪したらどうですか。そうやって傷つけてしまったということは認識されているわけですから、謝罪されたらいかがなんでしょうか。

杉田大臣政務官 これは四年前の寄稿でございまして、先ほど申し上げたとおり、この四年間しっかりと理解増進に努め、また、そういった方々の生きやすい社会にするためにはどうしたらいいかというようなことをしっかりと努力してまいりました。そういった努力をもって応えてまいりたいというふうに思っているところでございます。

源馬委員 努力ではなくて、謝罪をするべきだと思います。

 さらに、やはり、このほかにもたくさんいろいろな発言があるんですね。今日取り上げられませんでしたけれども、引き続き取り上げさせていただきます。

 生きづらさに困っている人たちに対して冷たく生産性がないと言い放って、その方たちのために税金を使うことに賛同が得られるのかというようなことを思う人が、とても我が国の行政の評価や政策評価、さらに行政苦情の受付、これも所管だと思いますけれども、そんなことができるわけがないと思いますので、引き続き取り上げさせていただきたいと思います。

 以上です。

平口委員長 次に、後藤祐一君。

後藤(祐)委員 立憲民主党の後藤祐一でございます。

 昨日、十増十減法案が国会に提出されましたが、私の選挙区も半分近く変わってしまうんですが、この国会で是非成立させていただきたいということを冒頭申し上げまして、寺田大臣にお聞きしたいと思います。

 まず、寺田大臣、関係政治団体、五つございます。自民党広島県第五選挙区支部、寺田稔呉後援会、寺田稔竹原後援会、みのる会、以正会。これは、全て適正、適法に政治資金を処理して収支報告しているということでよろしいですか。

寺田国務大臣 私の後援会、これは私を代表とする政治団体ではありませんので、その事務処理の詳細については承知をしておりません。

 しかし、いずれにいたしましても、適正な報告等については努めていただきたいと思います。

後藤(祐)委員 適正に処理していると断言できないんですね。これについては後でお伺いしたいと思いますが。

 配付資料一ページ目と三ページ目、これは寺田稔竹原後援会の、一枚目ですが、会計責任者、令和元年及び令和二年における会計責任者は岡田峯幸氏で間違いないですか。

寺田国務大臣 今御指摘のこの寺田稔竹原後援会、これは、先ほども申しましたとおり、私が管理をしている団体でもなく、役員等にも一切連ねておりません。一体誰が会計責任者であるか、実は、私、存じ上げませんでした。

 しかし、御通告いただきましたので、私の地元秘書経由で調べさせましたところ、御指摘の令和元年分、二年分、この竹原後援会の収支報告書を昨日取り寄せまして、会計責任者は岡田峯幸氏と記載されております。御指摘のとおりでございます。

後藤(祐)委員 端的に事実をお答えください。

 この岡田峯幸氏は池田行彦元外務大臣の秘書だった方ですよね。大臣も元々御存じですね。

寺田国務大臣 この岡田氏は、おっしゃるとおり、叔父の池田の秘書をしておりました。

 ただ、私自身、彼が池田の秘書をしておりましたときは、地元秘書ということもあり、直接お会いしたことはございませんでした。ただ、私自身が支部長に就任してからお会いをしたことはございます。

後藤(祐)委員 この岡田峯幸氏は令和元年十月十九日にお亡くなりになっているということでよろしいですか。

寺田国務大臣 岡田峯幸氏がお亡くなりになったという情報は、地元秘書経由で承知をいたしております。

 ちょっと日付については、おっしゃるとおり、令和元年十月だったと思います。ちょっと今、私、昨日も資料等を見ておったんですが、十九日かどうか現時点でちょっと確認できませんが、おっしゃるとおり、令和元年十月だと思います。

後藤(祐)委員 これは地元の新聞にも載っていますので、間違いなく令和元年十月十九日に亡くなっているんですが、この岡田峯幸氏がお亡くなりになったことを、寺田大臣、いつ御存じになりましたか。遺族から寺田家あるいは寺田事務所に御連絡が行ったんじゃないですか。

寺田国務大臣 私自身に対しては遺族等から連絡はありませんでしたが、竹原事務所の方に連絡があったようでございます。私自身は、その竹原事務所の連絡を大分後になって知りまして、翌年、お悔やみの弔問にお伺いをしました。

後藤(祐)委員 翌年になってから弔問に行かれたんですか。でも、割合すぐ後にお亡くなりになったことは知ったということですね。

寺田国務大臣 実は、お亡くなりになる方も多いもので、毎年、夏のお盆のとき、初盆を迎えた方にお悔やみに行くのが、私の場合そうでございまして、令和二年の春頃、この一年間、新盆、初盆を迎える方のリストを作ってくれということで、そのリストで承知をし、夏の時期に初盆のお悔やみに伺ったところでございます。

後藤(祐)委員 資料二ページ目と四ページ目を御覧ください。この寺田稔竹原後援会の宣誓書というものがついておりますが、令和元年の宣誓書は令和二年五月二十九日に作成され、令和二年の宣誓書は令和三年五月二十五日に作成されていますが、会計責任者として岡田峯幸氏の氏名と捺印があります。これはお亡くなりになった後で、これはおかしいですよね。亡くなった方が捺印していることになります。おかしいですよね。

 まず、一般論として、政治資金規正法を所管する総務大臣としてお聞きしたいと思いますが、収支報告書の宣誓書というのは、配付資料五ページ目を御覧いただければと思いますが、この政治資金規正法第二十五条第一項第三号にある第十二条第一項の報告書、これは収支報告書のことですが、あるいは、これに併せて提出すべき書面、このどちらかに該当するということでよろしいですか。

寺田国務大臣 はい、お示しのものに該当するということでございます。

後藤(祐)委員 配付資料六ページ目を御覧ください。

 一般論としてお聞きしますが、宣誓書に、この世に存在しない方の氏名を記載し、捺印した場合、故意又は重過失の場合は、政治資金規正法第二十五条違反になるということでよろしいですか。

寺田国務大臣 はい、その理解で正しいと思います。

後藤(祐)委員 寺田稔竹原後援会の令和元年と二年の宣誓書は、お亡くなりになっている方の氏名と捺印があります。

 これは、誰が氏名を書いて捺印されたんですか。

寺田国務大臣 御指摘のこの収支報告自体、私、実は昨日初めて見たものでございまして、私が代表である管理団体ではなく、その事務処理の詳細も承知しておりません。

 昨日夜通告を受けましたので、今調べ中でございます。現時点で、まだその事務処理者は確認できておりません。

後藤(祐)委員 昨日ちゃんと通告しておるんですが、週刊文春のオンラインにも既に載っております。当然、事前に取材もあったようですから、取材があったとそのオンライン記事に書いてありますよ、もっと前に知っていたんじゃないですか。

 これは通告しているわけですから、調べればすぐ出てきますよね。今日この場でお答えになられないのは大変問題だと思いますが、今日明日ぐらいにお答えいただけるということでよろしいですね、あしたには総務委員会もありますし。

寺田国務大臣 昨日通告いただきましたのが勤務時間後でありました。夜、私の地元秘書にその問合せをして、ちょっと今まだ答えが返っておらない状況でございますが、分かり次第お答えできると思います。

後藤(祐)委員 これは一般論として総務大臣にお聞きしますが、収支報告書の額が間違っていたとかいうときは後で修正ができますけれども、宣誓書の修正はできないんじゃないんですか。

寺田国務大臣 人の修正については、異動届出という仕組みでもって、例えば記載の会計責任者であるとか代表者であるとか、異動届出ができることになっております。

後藤(祐)委員 別の人が宣誓し直すということですか。

寺田国務大臣 お亡くなりになった後ということでございます。

 これは、そもそも本当に事務的ミスなのかどうか、また御報告をさせていただきますが、そのときの事情に応じて、変更すべきは変更させて、変更させてというか、変更するようにお願いをしたいと思います。

後藤(祐)委員 変更するようお願いすることはできるんですね。

 この寺田稔竹原後援会の宣誓書、これが虚偽記載で、政治資金規正法二十五条違反であることの責任を大臣はどう考えますか。

寺田国務大臣 これは、先ほども申したとおり、私が管理している、私が代表の政治団体でない別団体でございますので、その事務処理の詳細も承知しておりませんし、今御指摘の収支報告書の中身も見ていなかった。私自身、それをチェックする立場でないわけですよね、政治活動の自由の観点から。

 しかし、間違いがあったということであれば、これはやはり、当該政治団体に対して、何とか訂正をしてくださいというお願いをすべきでありますし、また、関係法令に従って、適切な対応がなされると思います。

後藤(祐)委員 一般論として、政治資金規正法を所管する大臣に聞きたいと思いますが、御自分の関係政治団体に収支報告書の虚偽記載があった場合、代表者が別だとしたら、何も関係ない、何の責任もない、そういうことでいいんですか。一般論として聞きます。

寺田国務大臣 私自身が所管する団体ではありませんので、その収支報告を見ておりませんし、その事務処理について私は指示をしたり監督をする立場ではないわけであります。

 一般論としても、国会議員関係政治団体ということでございますので、それは直接、指示、監督あるいはチェックできない立場だと思います。

後藤(祐)委員 さっき、宣誓書のところを直してもらうと言っていたじゃないですか。指示じゃないですか、それは。直してもらうことはできるけれども、指示、監督はできない。どういうことですか。

寺田国務大臣 いや、お願いをしたいと。

 つまり、全く別団体で、代表者も別人であります。そしてまた、今現在事務処理を行っている人も別人ですので、そこはお願いをしたいと思います。

後藤(祐)委員 お願いはできるんだ、なるほど。

 大臣、もう一回聞きます。一般論としてお答えください。

 関係政治団体の収支報告書の虚偽記載について、当該国会議員は何の責任もないということでよろしいですか、総務大臣。

寺田国務大臣 全く私自身も収支報告の記載にも関与しておりませんし、関与すべきでないと思います。

 ただ、おっしゃるとおり、関係政治団体ということでありますから、私を支えてくれる団体でありますので、そこはお願いベースの話としてお願いをするし、そうしたミスが生じたことについては、私としてもそれはおわびをしなければならないと思っております。

後藤(祐)委員 おわびをしなきゃいけないという言葉がありました。つまり、責任があるということですね、少しは。

寺田国務大臣 法的責任があるという意味ではなく、関係政治団体に対する直接の指揮監督権あるいはまた訂正権はありませんけれども、あくまでお願いベースということでございます。

後藤(祐)委員 直接の法的責任ではないけれども、それ以外の何らかの責任があるということですね。

寺田国務大臣 そこはやはり、私をお支えいただいている団体側の問題でありますので、私を支えていただいている方に対して、適正にやってほしい、誤解がないようにやってほしいということはやはり申し上げるべき立場だと思います。

後藤(祐)委員 人ごとのように言っていますけれども、この寺田稔竹原後援会の令和二年の収支報告書を見ると、収入五百四十二万四千円というのは、九十五万四千円分は新年会の会費収入で、残りは全部、自民党の支部からの寄附ですよ。

 支出五百三十八万四千八百十五円は、電気代、ガソリン代、事務用品費、セコム、リース料、家賃、通信費、名刺印刷費、修繕費、会場使用料、駐車場警備費、自動車税、タイヤ購入代、車検代、自動車保険料、これらの支出のほとんどは寺田大臣の政治活動のための支出であるんじゃないですか。

寺田国務大臣 もちろんこれは、竹原後援会という、私を支えてくれる組織でありますので、実体のある組織でありますので、支出については、今月これこれお金がかかったという連絡が来て、足らざるところは支部から補うということでございます。

後藤(祐)委員 まさに大臣の収入と支出の一部なわけですよ。正確に言うと政治団体ですけれども、政治活動そのものじゃないですか。それが、代表が形式的に別の方だから関係ない。政治資金規正法を所管する総務大臣として、そんな無責任なことでいいんですか。

 予算委員会でも何度かやっていますけれども、御自分のことで政治資金規正法のルールを変えるのはやめてください。もうこれ以上総務大臣の職にあるべきでないと思いますが、いかがですか。

寺田国務大臣 ルールは一切変えておりません。今私が申し上げたことは、政治資金規正法の規定どおりでございます。

後藤(祐)委員 終わりますが、あした総務委員会もまたあるようですから、そこでも追及を同志が続けると思います。

 終わります。

平口委員長 次に、山本剛正君。

山本(剛)委員 日本維新の会の山本剛正でございます。

 早速お伺いをしたいんですけれども、今の後藤祐一議員の政治団体の話は、前回、私が質問で、歯科医師連盟のつくった政治団体の件で質問をしたと思うんですが、大臣、通告していないですけれども、それはお読みになりましたですか。

寺田国務大臣 存じ上げないところでございます。

山本(剛)委員 いや、通告されてあれしているんだったら、総務省もそれ、ちゃんとしてあげた方がいいと思いますよ。

 前回、僕、何を言ったかといったら、要するに、政治家の名前を冠した政治団体なんというのは、どこでも勝手につくれるんですよ。

 そのときの答弁は、当然、森参考人の答弁ですけれども、御指摘のとおり、政治資金規正法においては、政治団体の名称は、公表された既存の政党又は政治資金団体の名称及びこれに類似する名称以外の名称であれば、他の法令に違反をしない限り、制限はされていないと。勝手に名前を冠してつくれるわけですね。政治団体の名称など政治団体の在り方については、各政党、各政治団体の政治活動の自由と密接に関連している事柄でございますので、各党会派において御議論いただくべき問題と、ということなんですけれども、結局、他人事のようにして、僕が前回きちっと質問をしたにもかかわらず、大臣に説明をされていない。

 これは是非、与党の議員の皆さん方も、野党の議員の皆さん方も、これは我々の身分にも関わりますし、この問題、政治団体を、今回の大臣の問題は、大臣は何か関係があるようなことを今おっしゃっていたのでちょっと話が違うかもしれませんが、全国で、悪意を持って政治家の名前を冠して政治団体をつくって、勝手にいろいろやって、関係があるだろうと言われかねない問題なんです、これは本当に。

 だから、与野党でしっかりとこの問題を、政治団体の在り方、そして、政治家の名前を冠した政治団体を勝手につくることがないような規制というものを是非かけていきたいというふうに思いますので、各党会派の皆さん方の御協力を是非お願いします。これは、明日は我が身になることを是非御理解をいただきたいというふうに思います。

 それでは、質問に入る前に、余りにもちょっと興奮してしまって大変恐縮なんですけれども、前回ちょっと、僕、その質問のときに、冒頭に、金子総務大臣だったんですけれども、ふるさと納税制度で、返礼品の経費総額が五割以下と定まっている中で、この経費の中から送料を除外をしていただきたいという要望をしたんです。その件について、ちょっとお答えをいただきたいと思います。

川窪政府参考人 お答え申し上げます。

 現在のふるさと納税指定制度の下では、法令におきまして寄附金の募集等に係るルールが設けられておりまして、その一つに、御指摘いただきましたように、返礼品の調達費や送料を含む募集費用の総額を一年間に受領する寄附金額の五割以下とする基準が定められているところでございます。

 これは、地域を応援したいという納税者の思いに応えるためには、寄附金のうち少なくとも半分以上が寄附先の地域のために活用されるべきという考え方に基づくものでございます。

 地方団体から御指摘いただきましたような御要望を頂戴した際にも、こうした考え方を丁寧に説明させていただいているところでございます。

 現時点におきましては、この送料を含む募集費用を寄附金受領額の五割以下とする基準につきまして、その見直しを検討しているという状況ではございませんけれども、今後とも各地方団体の実情をお伺いしながら、制度の趣旨が生かされますように、総務省としても努めてまいりたいと考えているところでございます。

山本(剛)委員 要望を僕がしても結局何も、まだ今のところ検討すらしていないということだというふうに思うんですけれども。

 一律にこういうルールを設けました、全国でと。よくやることですよね。だけれども、送料なんというものは全国一律じゃないんですよ。じゃ、離島からどこかに送ろうとしたときに、送料はめちゃめちゃ高いのに、それは、いや、経費のこの中に入れてくださいというのが、本当にそれでいいんですか。離島を見放しているような話にならないんですか、それは。

 やはり、経費というのは、かかるものはかかるんだから、経費というものの考え方を一律にして考えるなんというのは、やはりそれは普通の民間の感覚だったらあり得ないですよ。かかる経費はしっかりとやはり価格の中に乗せていかなければならないし、その中でできることといえば、企業努力の中でどれだけそれを圧縮していくかということですよ。

 だけれども、一律にやっているから、後はよろしくどうぞなんというようなやり方で、それで、いや、地方を大事にしていますからなんということを言っているんだったら、それはもう全然話が私は違うと思いますよ。

 だって、東京に送るのに、名古屋から送るのと九州の離島から送るのと同じ運賃だと思われますか。でも、この五割の中にはめてくれと言っているわけじゃないですか。だから、経費を除外してくれと、これは切実な地元の願いですよ。業者さんの願いですよ。いろいろな方に話を聞きました、僕。それに応えないというのは、僕は不誠実だと思います。

 是非検討していただいて、この件について前に進めていただきたいと思いますが、いかがですか。

川窪政府参考人 お答え申し上げます。

 ふるさと納税制度は、個人住民税の一部を実質的に住所地以外の地域に移転させるという、財源が移るという効果も生じる仕組みでございますので、全国的な基準の下で適正な運用を図っていくこともまた大切なことであると考えております。

 その上で、令和三年度における受領額の実績を見てみますと、大都市圏から離れた地域、例えば都道府県ごとで見ますと、北海道、宮崎県、福岡県、鹿児島県といった順に上位に受領額があるわけでございます。こうした地域におきましては、送料が相対的に高いものとなります一方で、その地域の恵まれた地場産品を効果的に活用しておられるといった事情もあるものと考えております。

 こうした実情等を総合的に考えますと、現時点におきましては、この五割以下とするルールにつきましては、全国的な基準として合理性を有しているのではないだろうかと考えているところでございます。

山本(剛)委員 だから、結果を見て合理性があるなんていうことをよく言えるなと思うんですよ。ルールを一律に課すことは、それは当然ですよ。でも、経費という考え方が違うでしょうという話をしているのを理解していないんですか。ちょっと時間がないので、この要望のことだけでこんなに時間を取ってもしようがないので。

 ただ、余りにも不誠実ですよ。そもそも要望をかけたのに何にもやっていないみたい、それで、結果を見て合理性があるでしょうみたいな、いや、九州とかから送っているじゃないですかみたいな答弁ですよ、簡単に言えば。違う。それだけ努力をしているということなんです。だけれども、それをやはり加味してあげなよ、その努力も加味されるようにしなければいけないんじゃないのという話をしているだけです。よく考えていただきたいというふうに思います。

 それでは、まず、その後、十増十減についてちょっとお話をさせていただきたいんです。これは大臣にお伺いします。

 前回、これもまた後藤議員が御質問をされて、そのときの金子大臣が、後藤議員は、直ちに、勧告後、法案を提出する義務が政府にあるというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうかと尋ねられて、金子大臣は、衆議院選挙区画定審議会の勧告については先ほど述べましたとおりですが、総務省としては、審議会から区割り改定案の勧告があったときは、当該勧告に基づき速やかに、必要な法制上の措置を講ずることになるものと考えていますという御答弁でございました。

 その中で、区割りの勧告が出たということは、後藤議員の言葉でもありますけれども、憲法上も統治機構上も不安定な状態ということになります。この間に解散があったらどうするんですかという話ですね。そういった時期が四か月強続いているわけですが、現在もまだ続いているわけでございます。

 この状況についてどのように考えられますか、このスピード感。

寺田国務大臣 いわゆる区割り審の勧告、六月十六日に行われ、その日に総理の方からも、早期の法案提出ということで、やはり国会を開かなければなりません、この秋の臨時国会が一番早いタイミングということで発言がありました。

 総務省としても、鋭意法案の準備を進めまして、おととい参考人質疑、そして国会に法案を提出をしたところでございます。我々として最善を尽くしたと思います。

山本(剛)委員 ちなみに言うと、国会が開かれていなかったから、それはそうですわね、だから国会を早く開きましょうという話を野党は言っていたわけでありますけれども。

 じゃ、法務省として、必要な法制上の措置をどれぐらいの期間で準備することができたんですか。

寺田国務大臣 今回、大変多くの区割りについての変更、あるいは区が減る、減区の都道府県もあったわけでございまして、そうした意味では、この区割り審が出て直ちに作業に入ったところでございます。

 実際に法案を提出をしたのは昨日でございますが、法案自体はかなり早い段階でその諸準備は整えていたところでございます。少なくとも私が着任した八月十日時点では、様々な準備がもう最終段階ではなかったかと思います。

山本(剛)委員 早い段階でもう準備はできていた、だけれども、国会が開かれなかったから提出できない。やはり国会を早く開くべきですよね。やはり、我々の身分、これも身分に関わることでもありますし、憲法上、統治機構上、不安定な状態が四か月以上続いているというのは、これはやはりゆゆしき問題だというふうに思います。だからこそ、解散がいつあるか分からないということもあったら、やはりこういった状況を放置をするということに問題があるわけでありますから、是非、こういった問題を解消するためにも、国会はやはり早く開いて、一日も早くこの状況を脱却をするということが私は大事だと思います。

 実際問題、区割り審の勧告は六月十六日でございました。四か月以上たっています。この状況を一日も早く変えるということにこれから全力を注いでまいりたいと思っております。

 この勧告についての受け止めと今後の見通しについて、ちょっと総務省から御説明をいただきたいと思います。

森政府参考人 お答えをいたします。

 区割り審設置法におきましては、令和二年日本国民の人口において、選挙区間の人口格差を二倍未満とすることが求められておりまして、今回の区割り審による勧告は同法の規定に沿ったものとなっていると認識をしております。

 この勧告に基づきまして私ども法案を出したわけでございますけれども、法案が成立をいたしますと、そこから一月で施行し、それ以降の総選挙には適用されるということになっておりますので、それに向けてしっかりと対応してまいりたいと存じます。

山本(剛)委員 裁判所の判断も割れているわけでございまして、このまま今の状況で選挙をやれば、当然、違憲状態というか、違憲というふうに出る可能性も十分にあるということで、やはり、憲法を遵守しなければいけない我々の立場としては、この状況が好ましくないというのは全員が一致するところだというふうに思うんですね。だから、我々が知恵を使えばこんな問題はすぐ解消できるというところもあるわけでありますから、やはり我々は襟を正してやっていきたいというふうに思いますので、是非一緒に御協力をいただきたいというふうに思います。

 そういった中で、今回は本当に区割り審の皆様方に御努力をいただいて、いわゆる行政区などを分割するのを、なるべく分割をやめて、だけれども、二つだけどうしても行政区を新たに分割をしなければならないという、その選挙区の一つが私の選挙区でございます。この区割りの中で、行政区を分割をするということのやはり混乱というのは絶対にある。先ほど質問にもありましたけれども、あると思うんですね。

 そういった混乱についてどういったことが報告されているのかとか、あとは、どういってその混乱を解消しているのかというのがあったら、ちょっと御披露いただきたいというふうに思います。

森政府参考人 お答えをいたします。

 衆議院議員選挙区画定審議会におきましては、区割り改定案の作成に当たって都道府県知事に意見照会を行っておりますけれども、回答いただいた知事意見の中でも、市区町の分割についてその解消を望む意見が多く寄せられており、その理由として、自治体としての一体感の阻害、それから選挙人の混乱、選挙事務の煩雑化といった弊害があることが挙げられていたというふうに承知をしておるところでございます。

 審議会としては、これらの意見を踏まえまして、区割り改定案の作成方針において、市区町村の区域は分割しないことを原則とし、一定の分割基準に該当する場合に限って分割するということで、審議の結果、分割市区町は現行の百五から三十二市区に大幅に減少したものと承知をしております。

 また、審議会においては、新たな市区の分割をするとか、あるいは分割する区域の変更を検討する際には、異動することとなる選挙人への影響をできる限り小さくする観点から、投票区の区域を尊重しながら、また、支所、出張所の状況や道路や河川などの状況など、それぞれの地域の実情に応じて適当な分割区域となるように改定案を作成されたものと承知をしております。

山本(剛)委員 ありがとうございます。

 冒頭の藤井先生の御質問にもありました。そこの選挙区の方の混乱もあるんですよね、やはり。もちろん、業務上の混乱もかなりひどいものがあると私は承知をしておりますけれども、一方で、いわゆる投票をする、一番の主役である主権者たる国民が混乱をしているという状況というものは、やはり私も好ましいものではないというふうに思います。ですから、一定の周知期間もありますけれども、丁寧な周知と、あとはその混乱を回避する方法を是非、もう何回もこれはやっているわけですから、考えていただいて、選挙がスムーズにいくように是非御尽力をいただきたいというふうに思います。是非よろしくお願いいたします。

 次に、統一自治体選挙の在り方についてちょっとお尋ねをします。

 統一自治体選挙、もう間もなく、半年を切ったわけでございますけれども、今もうまさに関心事はそこですが、じゃ、統一選挙、統一選挙と我々は言っていますけれども、市民の皆さん方に統一選ですよとか言っても、ぴんとなかなかくる統一、結局、統一率が三割を切っているんですよね。だから、統一と言われても、だんだんだんだん統一って何だよみたいな感じの空気があるのも実は事実です。まあ、これは、投票率が低いから、選挙に関心が低いからというのもあるかもしれませんが。

 歴史をここで披露するのもあれなんですけれども、第二次世界大戦後に日本の新しい政治制度、地方自治制度を確立する中で、一九四七年五月の日本国憲法施行に先立って、その一九四七年の四月に全国で首長、議員選挙をやったというのが統一自治体選挙の始まりだった。

 大分やはり時期がたって、当然、合併があったりとか、議会の解散があったりとか、首長さんが途中で辞められたりとか、いろいろなことがあって、だんだんだんだん選挙の時期がずれてきた。

 でも、やはり統一選挙は非常に重要でございますし、一気にやるということが私は非常に大事なことだというふうに思います。

 千八百弱ぐらいの自治体の中で、もう三割を切って二割七分ぐらいの統一率ですね。だから、簡単に言うと、七割ぐらいはもう実は統一といいながら選挙をやっていない。だから、今の有権者の方々はそういう目線も非常に厳しいので、例えば、選挙事務がやはり選挙を分けると経費がかかるじゃないかとか、そういった御意見もこれありなわけでございまして、やはり、統一の名にふさわしい再統一というのもそろそろ僕は考えていかなければならないんだろうなと。

 これはもう政治が決めることでありますけれども、是非、そういったことについて、時期を合わせるにはどういう努力をしていけばいいかとか、どのように考えられているかをちょっとお知らせいただきたいと思います。

寺田国務大臣 御指摘の地方選挙の再統一、これは、御承知のとおり、各党各会派で御議論をいただいているところでございます。当然、そこで合意が得られれば、是非ともそれは実行に移したいと思います。

 その際、考慮点として、おっしゃるとおり、統一率が高ければ、いろいろな経費面でも、また、選挙公報の点でもプラスになると思います。

 ただ、現職の任期が多少、統一率を増やすことによって任期延長が必要であるとか、また、途中、今言われたとおり、お亡くなりになるというケースもございます。そういったような流れ。あと、割と強制的な統一となると、地方分権の流れから見てどうかという論点もあろうかと思いますので、そこらの論点もクリアしていただければと思います。

山本(剛)委員 ありがとうございます。

 何回かこの議論は過去にも出ているかというふうに思いますけれども、やはり、そろそろ真剣に本当に考えていくべき私は問題だというふうにも思っております。ですから、政治が決断すれば社会を変えることができますから、政治の側でやはりこの議論を前に進めていただけることを要望をさせていただきたいというふうに思います。

 統一選挙を半年後に控える中で、公営選挙の拡大についてちょっとお尋ねをさせていただきたいと思います。

 まず、法定ビラ、各市町村の条例で、各条例でいろいろ定められると思うんですけれども、そのビラの枚数が、一応一律で、これは釈迦に説法ですけれども、都道府県議会議員で一万六千枚、政令市八千枚、一般市四千枚、特別区も四千枚、町村議会議員は令和二年に法改正になって千六百枚ということで、これは何となく、数字を見ると、得票分ぐらいかなというような印象なんです。

 じゃ、一般市は四千枚と言っているけれども、一般市で選挙人名簿登録者が一番多い市というのは千葉県船橋市で、五十三万三千二百五十七人もいるんですね。一番少ない市は北海道歌志内市で、二千七百八十八人です。でも、同じ四千枚なんですよ。

 令和二年、町村議会議員の選挙にも、じゃ、ビラを配れるようにしましょうといった目的は、まさに候補者の政策などを広く知ってもらうためだということで、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するためと。でも、じゃ、四千枚で五十三万三千人の有権者にどうやってやるのかなというところもあるので、やはりこの上限は少し変えていくべきなのかなと。やはり人口見合いでやっていくことも考えなければいけないのかなというふうに私は考えています。

 ほかにも、例えば二十三区のうち、先ほど特別区も四千枚と言いましたが、二十三区のうち一番多いのは世田谷区で、私びっくりしたんですけれども、七十七万七千九百六十八ですね。一番少ないのは千代田区で五万四千六百五十五なんです。それでも四千枚しか配れないというと、なかなか政策の周知なんていうのはできるわけがなくて、やはり人口で考えるということも考えなければいけない。

 あと、国政選挙では、いわゆる選挙用自動車の看板も公営選挙の範囲になるんですが、都道府県議会議員の選挙とか一般市町村の選挙では、その公費負担はないんですね。だから、やはりこういったところも併せて、今担い手が少なくなっているというような時代の中で、そういったものを負担して公営選挙の拡大をしていくことは、私、大事だと思うんですけれども、その点について、いかがでしょうか。

森政府参考人 お答えを申し上げます。

 選挙公営制度の関係でお尋ねをいただきました。

 御案内のとおり、この選挙公営制度は、金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として採用されているものと承知をしております。

 そして、地方選挙においては、条例により公営制度を設けることができる任意制公営制度というのが一部採用されておりますが、この趣旨は、当該団体における選挙の実態やまた財政の状況なども総合的に勘案して、地域の実情に応じて自主的に判断して選択できるようにすることが適当と考えられたためであるというふうに承知をしております。

 選挙公営制度は、順次その対象が拡充されてきた経緯がございまして、最近も令和二年に、今ほど先生御指摘のとおり、議員立法によりまして、町村の選挙に関し対象の拡大も図られたところでございます。

 この選挙公営制度の更なる拡大ということになりますと、選挙運動の在り方に関わってくる問題でございますので、各党各派において御議論いただくべき事柄というふうに考えるところでございます。

山本(剛)委員 ありがとうございます。

 これも我々で話し合っていかなければならないことでもありますので、やはり公正な選挙、そしてまた、しっかりと取り組んでいきたいというふうに思います。

 投票率向上の対策についてなんですけれども、今までの取組をまずちょっと御披露いただきたいと思います。

森政府参考人 お答えをいたします。

 投票率を向上させるためには、選挙時の周知啓発のほか、有権者が投票しやすい環境をつくること、また、日頃からの主権者教育の取組というのが重要であると考えております。

 選挙時の周知啓発につきましては、各種媒体を活用して、関係機関、地方公共団体や明るい選挙推進協会などと連携を図りながら、投票参加の呼びかけ、選挙期日の周知に加えて、期日前投票や不在者投票など、選挙人に必要な情報の周知を図っているところでございます。

 それから、投票環境を向上させる取組としての共通投票所や期日前投票所の設置、投票所への移動が困難な方のための移動支援の実施、複数の箇所を巡回する自動車を用いた移動期日前投票所の設置などが有効と考えておりまして、総務省としては、各選挙管理委員会に対し、各地域の実情に応じた取組を積極的に行っていただくよう要請してきているところでございます。

 それから、国や社会の問題を自分たちの問題として考え、捉え、行動していく主権者を育てるための、文部科学省と連携し、高校生向け副教材の全国配付をするとともに、主権者教育に知見のあるアドバイザーの全国派遣などを通じて主権者教育の充実を図ってきている、こういうような取組をしてきているところでございます。

山本(剛)委員 ありがとうございます。

 当然費用をかけて広報しているわけでありますが、その費用対効果はどのように考えているのかというのと、新しい取組はどのように考えているのかを、またちょっと端的に。

森政府参考人 選挙時啓発などで臨時啓発をやっておるわけでございますけれども、この費用対効果でございますが、投票率に関しては、天候、選挙の争点など様々な事情が総合的に影響するため、明確に測ることは困難ですけれども、毎回、選挙の際に意識調査をやっております。この中で、国や選挙管理委員会の周知啓発について、見聞きしなかったという方が一六%、八四%の有権者は何らかの媒体で見聞きし、投票日や投票時間、投票場所などの情報を得たという回答も得られておりまして、相応の周知の効果があったものと考えております。

 また、新しい取組ということでございます。

 先ほど言及させていただいた移動期日前投票所の取組、増えてきておりますが、これまでの例では、投票所までの距離が遠い有権者の投票機会の確保の観点から取り組まれていたということですが、若者の投票率向上に資する取組として、大学での実施例なんかが出てきているというところでございます。

 さらに、大学に設置をされた期日前投票所に学生からの質問に答える選挙コンシェルジュを配置するユニークな取組を行った団体もあると承知をしておりまして、こうした効果的な取組、新しい取組について、各選挙管理委員会の積極的な取組を促してまいりたいと存じます。

山本(剛)委員 ありがとうございます。

 ちょっと時間がなくて、最後に国民審査の在り方についてちょっとお尋ねをしたいんですが、今、国民審査はどうしても衆議院選挙のおまけみたいに思われていて、やはり正しい裁判というもの、裁判を身近に感じるということが僕はすごい大事だと思うんです。

 例えば、何か判決をしたときに、最近は、何かこの裁判官を降ろそうみたいな運動があって、それももちろん一つの意見としてあってはいいと思うんですけれども、そういったものでゆがめられる可能性というのも私は十分にあるというふうに考えております。

 そういった中で、どういった周知方法でやられているのか、そしてまた、裁判をもっと国民の身近にするための取組、どんなことをやられているのか、是非教えていただきたいというふうに思います。

吉川政府参考人 それではまず、法務省の立場からお答えいたします。

 国民の方々に裁判への関心を持っていただき、理解していただくことは、司法に対する信頼を高めるとともに、国民の方々がこれを身近に利用することにもつながるものでありまして、非常に重要な意義があると考えております。

 それに向けて、裁判所においても必要な取組が行われているものと承知しておりますが、法務省におきましては、国民の方々に対して、裁判を始めとする司法制度や法への関心と理解を深めていただけるよう、各種媒体を通じて、各年代に向けて分かりやすく制度を紹介するなどの情報発信を行っております。

 また、学校現場におきましても、司法制度に関する内容を含む法教育教材の作成、配付や、法律実務家による出前授業を行って、これらを通じて、これからの社会を担う若者に裁判への関心と理解を深めてもらうとともに、法や司法を主体的に利用できる力を身につけてもらえるよう、取組を推進しております。

 今後ともしっかりと取組を進めてまいります。

山本(剛)委員 ありがとうございました。

 時間が来ましたので終わらせていただきますが、政治団体の件は、本当に、是非一緒にやりましょう。よろしくお願いします。

 ありがとうございました。

平口委員長 次に、斎藤アレックス君。

斎藤(ア)委員 ありがとうございます。

 国民民主党の斎藤アレックスでございます。会派を代表しまして質問させていただきます。

 本日は、また立憲民主党の委員の皆様、日本維新の会の委員の皆様にお時間をお譲りいただいています。感謝を申し上げます。ありがとうございます。

 では、質問に移らせていただきたいと思いますが、ちょっと質問の通告、順番を前後させてしまって恐縮ですけれども、まず、政治資金規正法上の寄附の件について質問させていただきたいと思います。済みません、恐れ入ります。

 今、寄附という言葉でいいますと、旧統一教会関連で、法外な寄附を要求をされて家庭崩壊を招いている件であるとか、寄附の文言がそういった面で注目を集めているわけですけれども、こういった宗教団体に対する寄附であれば、上限、また取決め等が今ない状態で、どうしようかということで今検討が各党で進んでいるところだと思いますが、一方で、政治資金に関する寄附に関しては様々な制限があるわけでございます。

 まずお聞きしますけれども、ちょっと法人寄附に絞らせていただきまして質問させていただきますが、法人寄附に関してどのような制限があるか、質的制限、量的制限というところがあると思いますが、少しかいつまんで教えていただければと思います。

森政府参考人 お答えをいたします。

 寄附の量的制限につきましては、一の寄附者ができる寄附の総額の制限としての総枠制限、それから、一の寄附者から同一の受領者に対する寄附額の制限、個別制限が設けられているところでございます。

 そして、寄附の質的制限で、法人の関係ということでございますので、申し上げますと、国又は地方公共団体から一定の補助金等を受けている会社等が政治活動に関する寄附をすること、それから、三事業年度以上にわたり継続して資本の欠損が生じている会社が政治活動に関する寄附をすること、外国人、外国法人、主たる構成員が外国人若しくは外国法人である一定の団体その他の組織から政治活動に関する寄附を受けること、また、これは法人に該当するかどうかはございますが、本人の名義以外の名義又は匿名で政治活動に関する寄附をすることなどについての制限が設けられているところでございます。

斎藤(ア)委員 ありがとうございます。

 政治資金の方に関しては、今、法人寄附に関して御説明いただきましたけれども、今おっしゃっていただいたような制限があるということでございます。

 国から補助金をもらっている企業は、国会議員であったり国会議員候補者、その政党支部に対して寄附をしてはいけないだとか、赤字法人であったら欠損金が解消するまでは寄附をしてはいけないだとか、また、外国法人に関しては基本的に寄附をしてはいけないだとか、こういった制限があるわけですけれども、今おっしゃっていただいた中の質的制限の部分に関して、なぜこういった制限を設けているのかというところを教えていただけますでしょうか。

森政府参考人 お答えを申し上げます。

 政治資金の質的なことも含めてその授受を規制することによって政治活動の公正を確保する、こうした観点からの制限の規定だというふうに承知をしているところでございます。

斎藤(ア)委員 ありがとうございます。

 補助金を得るために政治家に対して寄附を行ったりだとか、あるいは、赤字が出ているのに無理に寄附をして、それで何か利益を得ようとするだとか、あるいは、外国人であったら日本の政治に対して影響力を及ぼさないようにするだとか、そういった理由で質的制限というものが設けられていると思いまして、これはとても重要なことだというふうに考えております。

 こういった質的制限の、あるいは量的制限の制限、制限というか法律、しっかりと遵守をされているのか、各政党支部なりがしっかりとこういったところをチェックして、そしてそういったところに関して違反せずに取扱いをしているのかということを、総務省としてしっかりチェックをするような体制になっているのかということをちょっと教えていただきたいと思います。

森政府参考人 お答えをさせていただきます。

 政治活動の自由ということがございまして、憲法上保障された基本的人権として最大限尊重されるということになっております。

 そのため、本来自由であるべき政治活動に対する行政庁の関与は必要最小限にとどめるべきである、こうした観点から、政治資金規正法上、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に認められている監督上の権限というのは、収支報告書が出てきた際の形式的な不備などに係る、いわゆる形式的な審査権ということでございまして、今おっしゃっていただいたような事柄に係る政治団体の実態などについて調査する実質的調査権というのは、付与されていないところでございます。

 個別の事案については、個別の事案に基づき対応されるものと考えておるところでございます。

斎藤(ア)委員 総務省の方では一律にチェックするようなことを行っていないということでしたので、実質的にチェックが行われていない状況で、赤字法人から法人寄附をもらっていたりだとか、あるいは、補助金を国からもらっている企業から寄附をもらっていたりだとか、あるいは、もしかしたら、株主が外国人である法人から寄附をいただいているという、そういったケースもある可能性はある、そういったことは、総務省としては把握できていないということでよろしかったんでしょうか。

森政府参考人 お答えをさせていただきます。

 こうした法律違反の事柄につきましては、政治資金規正法二十六条の二ということで、違反行為に対しましてそれぞれ罰則の規定も設けられているところでございます。こうした規定によって、最終的に担保されているものと考えているところでございます。

斎藤(ア)委員 今、部長はそうおっしゃっていただきましたけれども、週刊誌などの報道で、例えば量的制限に違反をしていたことが判明して、後から返金するというケースは過去にもありますし、なかなか、罰則規定があるから担保されているんですとは言えないと思うんですけれども。

 ちょっと、総務省の方で、今把握していたらでいいんですけれども、この法人寄附が質的制限であったり量的制限に抵触していたことが判明した例というものはどれぐらいあるものなのでしょうか。後からですね、収支報告書を出した後に、後から判明してしまってというケースというのは承知をされていますか。

森政府参考人 私どもにつきましては、形式的審査権というものしかございませんので、そうしたことについて、例えば返還があったので収支報告書を訂正するとか、そういうようなことがあった場合に、総務省分あるいは都道府県選管分ということで、それぞれが受付対応をしておるところでございます。

 ただ、どういった事由で返還をしたのかということについては、その段階で明らかになっているものではございませんので、したがいまして、内容としては承知をしているものではございません。

斎藤(ア)委員 ありがとうございます。

 抵触していた例があるのかどうかは承知をされていないということですので、こういった違反が判明した場合にどのような対応が取られるのか、処罰規定はありますけれども、そういった処罰はされたことがあるのか、どういった対応がされるのかということについては、こちらはお答えは難しいですかね、何かございますか。

森政府参考人 重ねてになりますけれども、政治活動の自由の観点から、行政庁としては形式的な審査権しか有していないということでございます。

 報道等で、そういったことが報道されたりということで問題になるようなケースはございまして、そういったことは、それぞれの政治団体の責任において対応され、また、政党の責任において対応されているものと承知をしておるところでございます。

斎藤(ア)委員 るる、森部長、ありがとうございました。

 今のお話、現状の取扱いであったり、チェックの体制について伺っていますと、やはり、とても不安だというのが正直なところでございます。この国会でも、寺田総務大臣を始め、政治資金に関する様々な質疑、疑義が生じているところでございますし、また、その中で、私個人としては、この法人寄附の質的制限、量的制限が本当に守られているのかというところは、とても不安でございます。

 守られないことによって、政治決定がゆがんでしまったり、最悪の場合、外国法人、外国人に影響を受けるといったことがないとも言えませんので、今、宗教関係で寄附の在り方をどうするかという議論がなされていますけれども、せっかくあるこの政治資金規正法上の政治家に対する法人寄附の在り方に関しては、しっかりと、適正に運用されるというか、実効力があるものに変えていく必要があると思っておりますので、この場でこの質問をしてもなかなかお答えは難しいと思いますけれども、是非ともそのことを、国会の場でまた、総務省に対しても、引き続き取上げをさせていただきたいというふうに考えております。

 では、次の質問に移らせていただきたいと思います。

 質問通告の一番目の部分でございますけれども、私も、この十増十減の件に関して質問を何点かさせていただきたいと思います。

 まず、今国会に提出をされている公職選挙法の改正案、十増十減のものに関しては、私たち国民民主党は、しっかりと今のルールに基づいて粛々と進めていくべきだとの立場でございますので、今国会での早期成立を求めていきたいというふうに思っております。

 一方で、現在の選挙制度に改定すべき点がないかといえば、決してそうだとは考えておらず、選挙制度の在り方に関しては、国会の各会派が集い、協議を進め、将来のあるべき選挙制度の在り方に関して議論を早急に深めていくべきだと考えております。

 それに関連して何点か質問させていただきたいと思うんですが、今回の十増十減では、東京都や神奈川県を中心に大都市部では議席配分が増える一方、地方部では議席が減らされる結果となっていて、人口減少や高齢化といった日本の構造問題の最も苛烈な影響を受けている地方の意見集約というものが難しくなる懸念があると考えております。

 今回の十増十減で始まった問題ではありませんけれども、都市部の選挙区と地方の選挙区の面積の差というものも少し注目する必要があると思うんです。まずお伺いしますが、衆議院の選挙区に関して、面積が最大の選挙区と最小の選挙区の面積の差、これは新しく改定される選挙区で教えていただきたいんですけれども、何倍ぐらいの差があることになるんでしょうか。

森政府参考人 お答えいたします。

 今回の区割り改定後の衆議院小選挙区面積について、国土地理院が公表している全都道府県市区町村別面積調べの令和四年一月一日現在の数値に基づき、また、分割市区のある選挙区については、令和二年日本国民の人口で当該市区の面積を按分するなどして計算したところでございますが、最小選挙区については東京二区の二十・三平方キロメートル、最大選挙区については北海道十二区の一万五千三百十六・六平方キロメートルとなっておりまして、おおむね七百五十五倍、こういう差というふうになっておると承知をしております。

斎藤(ア)委員 桁が全然違うので、やはり七百倍以上違うとなると、とてつもない差が生じている。これは元からでございますけれども、そういったことがあります。

 一人の議員が担当する面積に大きな差があって、面積の大きい選挙区では、選挙人と議員の関係が希薄になったり、また、広大な選挙区で生じる様々な問題に対処することが難しくなるということが容易に想像できる、懸念をされるわけですけれども、これまで、このような面積に着目をした議論が政府や国会内で選挙制度改革に関連して行われたことがあるかどうか、教えていただきたいと思います。

森政府参考人 お答えをいたします。

 衆議院議員選挙区画定審議会設置法では、令和二年国勢調査の結果による日本国民の人口において、各選挙区の人口格差を二倍未満とすることが厳格に求められているところでございます。

 面積のことについても、国会でお尋ねをいただいたこともあるわけでございますが、一票の格差に優先して、例えば面積の要素を考慮に入れるというようなことにつきましては、今申し上げた区割り審設置法の規定だとか、これまでの最高裁判決に照らして、困難であるというふうに考えているところではございます。

 衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、一定以上の広大な面積を有する選挙区などについて、設置できる選挙事務所の数や選挙運動費用の上限額の特例は設けられておりますので、選挙区の面積についての一定の考慮はなされているものと承知をしております。

斎藤(ア)委員 選挙事務所の数が増えるという点があったとしても、そもそも、日本の選挙期間はとても短くなっていますので、やはり選挙の面でも難しいんだ、大きな選挙区ではそういった難しさがあるんだというふうに思います。

 私も決して、面積に基づいて、面積割りで選挙区を区割りしていくべきだとは思っていなくて、そうすべきだと申し上げているわけではなく、人口に基づいて、特に日本は、衆議院と参議院の両方、人口に基づいて選挙区割りが決まっているんですけれども、それだけで果たして有権者を公平に代表することができるのかということは、やはり改めて議論をしていくことが必要だというふうに考えております。

 このままでは、ますます地方の議席が少なくなって、地方の課題解決に支障を来すことも懸念されますので、最悪の場合、衆議院の議席は、ある県においては一人、一つということも今後考えられる、長年、長期間で考えた場合はそういうことも考えられるわけですので、選挙制度の在り方は是非、各派の協議会の場をしっかりと設けて検討を進めていくことが必要だというふうに考えておりますので、各党でのお取組を是非お願いをさせていただきたいと考えております。

 次は、今の点に関連をするんですけれども、院の構成議員を選出する方法に関して質問させていただきたいと思います。

 先ほど森部長からもありましたように、憲法上、人口に応じて選出することが決まっていると。第四十三条、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」とされていまして、人口に基づいて選挙区割り、議席配分が行われているところであります。

 一方で、世界の議会制民主主義の国を見ますと、必ずしもそうではない代表制を取っているところがありますけれども、特に地域代表としての色合いを持つ院を設けている国に関して、その例を少し教えていただければと思います。

森政府参考人 お答え申し上げます。

 諸外国における選挙制度についての国立国会図書館の資料によって御紹介いたしますと、例えばアメリカでは、上院議員は各州二名ずつ選出する旨が、また、下院議員は人口比例による定数配分を原則とし、各州に定数一名を保障する旨が、それぞれ連邦の憲法に規定をされているものと承知をしております。

 また、フランスにおいては、上院を、地方公共団体の代表を確保し、間接選挙により選出するという旨が憲法に規定をされておりまして、具体的には、おおむね各県を選挙区の単位として、下院議員及び上院議員、州議会議員、県議会議員、市町村議会の代表を選挙人団とする間接選挙により選出することとされているものと承知をしております。

斎藤(ア)委員 ありがとうございます。

 今、アメリカの例とフランスの例を教えていただきましたけれども、私が生まれた国であるスペインでも、院の一つは地方代表の色彩がある議席が確保されていたりするわけで、世界的に見ますと、こういった地方代表的な院の構成を行っているところは、なかなか結構あるわけでございます。

 一方で、先ほどもおっしゃっていただいたように、憲法で規定をされているからそういったことになっているということだと思うんですけれども、こういった地域代表の色彩のある代表選出をすること、つまり、人口だけに基づかずにほかの方法において、あるいは都道府県ごとに何人とかいった、そういった代表選出をすることは現下の日本国憲法下において可能なのかということをお尋ねしたいと思います。

森政府参考人 お答えをいたします。

 御案内のとおり、日本国憲法第四十三条におきましては、衆議院及び参議院の両議院の議員につきまして、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」というふうにされております。

 そして、平成二十三年の最高裁大法廷判決では、この選挙制度によって選出される議員は、いずれの地域の選挙区から選出されたかを問わず、全国民を代表して国政に関与することが要請されている旨が判示されているものと承知をしております。

 これが現行憲法下の判例ということかと存じます。

斎藤(ア)委員 ありがとうございます。

 合区の問題であったりだとか、選挙制度の在り方に関しては、憲法改正は必要であるという立場と、そうではない範囲でしっかりと対応できるんだという立場があると思うんですけれども、やはり今のお話を聞いていますと、大きな改革であったりとか選挙制度の全体の在り方を見通していく上では、やはり憲法論議というものも避けて通れないというふうに私たち国民民主党は考えておりますので、各派での選挙制度の協議とともに憲法審査会の議論というものもしっかりと活発に行っていく必要があるということを私たちとしては申し上げておきたいと思います。

 もう時間がなくなってしまいましたので、投票率の向上に向けた施策に関してということで質問を書かせていただいていたんですけれども、先ほど山本委員からも同様の質問がありましたので、私からは要望という形だけで終わらせていただきたいと思います。

 投票率の改善に向けて、共通投票所であったり、また期日前投票所の拡充というものが必要だと考えているんですけれども、今、私の地元でも聞いていますと、人員の確保が難しくてなかなかできないんだという原因も伺っておりますので。今、大変物価高が進んで、賃金が上がってきて、そして今の規定の労務費のままで果たして本当に人員確保はできるのか、選挙投票所を運営できるのかということも、これから先、今のままの規定だと大変難しくなることが想定をされますので、投票所を拡充する上でも、また、今ある投票所を守っていく上でも、この労務費の問題に関しても、現下のインフレ率を考慮してしっかりと適正に見直していくことが必要だと思いますので、是非その点をお願いをさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

平口委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 今日は、まず最初に、統一協会と政務三役の皆さんの関係についてお尋ねをいたします。

 岸田総理、自民党総裁が関係を絶つという統一協会及びその関連団体とどのような関わりがあるのか、この点についてお尋ねをいたします。

 最初に、寺田大臣御自身が、この統一協会またその関連団体とどのような関わりにあるのか、この点について具体的に明らかにしていただきたい。

寺田国務大臣 お答えをいたします。

 これまでも明らかにしておりますが、四年前の、二〇一八年の十月に会費の支払いが確認をされました。実際、これは参加もしておりません。代理の者も行っておりませんが、お声かけをいただいたという意味で会費を払わせていただきました。

 当初は、これは全く主催者名が違っておりまして、地元の同郷の人たちの集まりということのお声かけでありましたが、後日になって、領収書において、この関連団体の名称があったということでございます。この一件でございます。

塩川委員 収支報告書上はどのような団体との関係になっておりますか。

寺田国務大臣 収支報告書上の会費の領収書には、国際勝共連合という名称がございました。

塩川委員 この国際勝共連合がどういう団体かというのは大臣は御存じでしょうか。

寺田国務大臣 はい、存じております。旧統一教会の関連団体と認識をいたしております。

塩川委員 統一協会の関連団体と。

 実際、その国際勝共連合がどういう役割、活動をしているか、その点については御承知でしょうか。

寺田国務大臣 詳細は承知をしておりませんが、共産党及び共産主義に対峙をする活動をしている、反対する活動をしているものと承知をいたしております。

塩川委員 反共の団体。同時に、政策的には、同性婚や選択的夫婦別姓、これを攻撃してきた、そういう団体だという認識はお持ちですか。

寺田国務大臣 同性婚についての認識は余りありませんでしたが、今回の調査の結果、そのような活動もしていることも認識をいたしております。

塩川委員 ジェンダー平等に反するような、そういった主張を行っている、そういう国際勝共連合との関わりというのが政策的に影響を受けていないと言えるでしょうか。

寺田国務大臣 これは総理からも答弁しておりますが、政策の立案に当たっては、我々、かなり重層的に、幅広い、国民また各種団体関係の方々を始め御意見を聞き、また平場の議論、また部会、調査会、政審、総務会等々と重層的な議論を繰り広げる中で政策を行っておりますので、影響は必ずしもないものと思っております。

塩川委員 同郷の人の集まりと思ったけれども、開けてみたら国際勝共連合だった。その経緯はどういうことなんですか。

寺田国務大臣 実は、これはお声かけをいただいた方が、私は広島県の出身でございますが、広島県人会でよくお会いをする方でございました。その場で、県人会に出たときに、同郷の人の集まりがあるんだということでお声かけをいただいたわけでございます。ただ、現実、その日は多々ほかの行事等も立て込んでおりまして、結果として参加ができなかった。

 事前には、一切、旧統一教会の関連団体である、あるいはまた国際勝共連合であることは知らされない状態でございました。

塩川委員 改めて、国際勝共連合が様々な政策、主張を行っている中で、これが影響を及ぼしたのではないのかといった議論というのは、この国会、予算委員会などで行われてきているところであります。

 その点で、統一協会の関連団体と推薦確認書を交わしたということも自民党の議員でお認めになった方がいらっしゃいます。

 寺田大臣は、この推薦確認書を統一協会の関連団体と交わしたことがあるのか、その点についてはいかがですか。

寺田国務大臣 そうしたものを交わしたことは一切ございません。

塩川委員 次に、尾身副大臣にお尋ねをいたします。

 このような統一協会、またその関連団体との関係について、具体的に明らかにしていただきたいと思います。

尾身副大臣 お答えいたします。

 これまでの調査で明らかにしているとおり、旧統一教会及び関連団体との接点、関係はございません。

塩川委員 いわゆる推薦確認書についても、そういうことを交わしたことはないということでよろしいですか。

尾身副大臣 御指摘の推薦確認書については、旧統一教会や関連団体との間でそのような文書について署名等を行ったことはございません。

塩川委員 中川大臣政務官にお尋ねをいたします。

 中川大臣政務官御自身と統一協会及びその関連団体との関係について、具体的に明らかにしていただきたい。

中川大臣政務官 お答えをさせていただきます。

 これまでの調査で明らかにしておりますとおり、いわゆる旧統一教会及び関連団体との接点、関係につきましては、過去に、旧統一教会に関連する団体の会合への出席、また、選挙におけるボランティア支援といった関係があったところでございます。

 旧統一教会に関連する団体の会合への出席については、令和三年の衆議院議員総選挙後において、愛知県下で行われた旧統一教会に関連する団体が関わるフォーラムに私自身が一回、秘書が代理で一回、また、地域のミニ集会に私自身が四回出席をいたしました。

 選挙におけるボランティア支援については、当該衆議院議員総選挙の際、選挙事務所において支援をしていただいたと認識をしております。

 社会的に問題を指摘されるような団体と接点を持ったことにつきまして、反省すべきであると深く認識をしているところでございます。今後は、こうした団体とは一切おつき合いをしないということをお約束をさせていただきたいと存じます。

塩川委員 昨年の総選挙後の十二月に愛知県下で行われた旧統一協会関連のフォーラムに参加をされたと。それは、御本人が一回、秘書が一回、その部分はそういうことですか。

中川大臣政務官 お答えさせていただきます。

 はい、そうでございます。

塩川委員 このフォーラムというのは、何というフォーラムなんでしょうか。どのような会合ですか。

中川大臣政務官 令和三年十二月五日に開催されました、中日本青年希望前進大会、未来創造フェス二〇二一、こちらに私が出席をしたところでございます。

 また、秘書が代理出席したものは、令和四年三月二十七日、愛知県平和大使協議会総会、アジアと日本の平和と安全を守る新春安保愛知県大会でございます。

塩川委員 政務官が出席をされた未来創造フェスというものですけれども、これは主催団体はどこになるんでしょうか。

中川大臣政務官 申し訳ありません。

 未来創造フェス実行委員会主催と認識をしております。

塩川委員 あと、ミニ集会に四回とおっしゃっておられた。このミニ集会というのは、どのようなものですか。

中川大臣政務官 地域で十名から二十名程度の方が集まっていらっしゃった会でございます。

塩川委員 主催はどのような団体でしょうか。

中川大臣政務官 お答えさせていただきます。

 案内等もなく、電話で事務所に、地域で集まりがあるのでということでお邪魔をさせていただきましたので、会の名称等については把握をしていないところでございます。

塩川委員 このミニ集会四回というのが統一協会関連団体のものということは、どのように把握をされたものなんでしょうか。

中川大臣政務官 お答えさせていただきます。

 この団体の関係者の方から事務所に御連絡があって、出席をさせていただいたというところでございます。

塩川委員 その団体というのは何という団体、名称は分かりますか。

中川大臣政務官 正式な団体名は承知をしていないところではございますけれども、旧統一教会に関連する団体の方であったと認識をしております。

塩川委員 お誘いをした人というのが統一協会の関係者の人だ、そういう認識だということですので、それはなぜ統一協会の関係だと承知をしていたわけですか。

中川大臣政務官 御答弁させていただきます。

 御挨拶をさせていただいたことがあったため、その方のお名前を事務所も承知をしていたかと存じます。

塩川委員 その辺、もう少し詳しく説明してもらえませんかね。

中川大臣政務官 地域の方から御紹介をいただきました。そういう中で、その方のお名前を頂戴しておったと認識をしております。そういう中において、選挙後におきまして、地域で少し人が集まる会があるのでいかがですかというようなお声がけをしていただいたと認識をしております。

塩川委員 このように、多くの集会にも参加をしておられると。それも、だから、総選挙後ですよね。という点でいいますと、率直に言って、選挙そのもので統一協会の組織的な支援を受けたんじゃないのか、そういう疑念が浮かぶんですが、そういうことではありませんか。

中川大臣政務官 事務所から当該関係団体に選挙の支援をお願いしたことはございません。

 ただし、事務所にお越しをいただいていたという認識は持っているところでございます。そういう中で、自発的に何らかの形で支援をいただいていたのではないかと認識をしているところでございます。

塩川委員 選挙をボランティアで支援を受けたということをおっしゃっておられました。そのボランティアで選挙支援をされた方に誘われて集会に出たということですね。

中川大臣政務官 はい、そのように認識をしております。

塩川委員 外形的に見れば、選挙で応援してくれたから集会に挨拶に行きました、参加をしました、そういうことですよね。

中川大臣政務官 はい、そうでございます。

塩川委員 ですから、改めて、この統一協会というのはどういう団体かということが厳しく問われるわけであります。

 秘書が参加をした平和大使協議会の総会ということも出ておりますけれども、この平和大使協議会というのは、政務官は御存じでしょうか。

中川大臣政務官 当時は深く認識をしていないところでございました。

塩川委員 今はどのように認識をしておられますか。

中川大臣政務官 旧統一教会の関連団体であり、社会的に問題のある団体であるというように認識をしているところでございます。

 したがいまして、先ほども申し上げましたとおり、今後におきましては、こうした団体とは一切おつき合いをしないということをお約束をさせていただいたところでもございます。

塩川委員 ですから、これまで記者会見でもおっしゃっておられたいわゆるフォーラムというのは、この平和大使協議会のフォーラムということなのではありませんか。

中川大臣政務官 はい、そうだと思います。

塩川委員 この平和大使協議会というのはどういう団体か。これは平和大使協議会のホームページ上にもありますけれども、天宙平和連合、UPFと言われる団体、これは安倍元総理がビデオメッセージを送った団体、まさに統一協会の中核的な団体であります。その付設の組織がこの平和大使協議会ということになります。全世界で平和大使を任命しているのがこのUPF、天宙平和連合であるわけです。

 平和大使協議会のホームページを見ると、全世界で平和大使を任命しているUPFは、二〇〇五年九月に文鮮明夫妻によって創設をされたと。まさに、文鮮明、統一協会の教祖の下に創設をされたというのがこのUPFであり、その下部機関となる平和大使協議会だと。

 こういう団体と深い関わりがあるということが、やはり、国民の皆さんにとってこういう被害をもたらしてきた統一協会に対して、結局広告塔の役割を果たしたことになる、そういう認識は、政務官、お持ちですか。

中川大臣政務官 はい、結果としてそうした側面も否めないかと存じます。

 したがいまして、今後におきましては、こうした社会的に問題がある団体であるという認識を持ち、反省をし、また、こうした団体とは今後一切おつき合いをしないということをお約束をさせていただきたいと存じます。

塩川委員 ミニ集会四回について、これはどういう会合だったかについて、これは改めて、関係者の方がいらっしゃるわけですから、聞いていただいて、是非報告をいただきたいと思うんですが。

中川大臣政務官 このミニ集会につきましては、私が出席したものでございますけれども、これをまた御報告ということでございますでしょうか。どういった面においての御報告をさせていただければよろしいでしょうか。

塩川委員 次回の委員会で御答弁いただくのでも結構です。お願いしたい。

 次回の委員会でお答えいただくということでよろしいですか。

中川大臣政務官 一度調査をさせていただきたいと存じます。

塩川委員 時間が参りましたので終わりますけれども、やはりこういった関係についてきちっと明らかにする。曖昧にするということが山際大臣の辞任でもあるわけですから、きっぱりと関係を断ち切るというのを徹底的に行うということを強く求めて、私の質問を終わります。

     ――――◇―――――

平口委員長 次に、内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。寺田総務大臣。

    ―――――――――――――

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案

 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

寺田国務大臣 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

 まず、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が令和五年三月から五月までの間に満了することとなる実情に鑑み、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法の特例を定めようとするものであります。

 次に、その法律案の内容につき、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、令和五年三月から五月までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙等について、いわゆる九十日特例の規定による場合等を除き、原則として、その選挙の期日を、都道府県及び指定都市の選挙にあっては令和五年四月九日、指定都市以外の市、町村及び特別区の選挙にあっては同月二十三日に統一をすることとしております。

 第二に、都道府県又は指定都市の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙又は市区町村の選挙と同日に行われる衆議院議員若しくは参議院議員の補欠選挙等の候補者となることができないものとすること、寄附等の禁止期間を選挙の期日の九十日前から当該選挙の期日までの期間とすること等、必要な特例を設けております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。

 続きまして、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、国外に居住している国民の最高裁判所裁判官国民審査における審査権行使の機会を保障するため、在外投票を可能とするとともに、遠洋区域を航行区域とする船舶等の乗船中の船員等の審査の投票の機会を確保するため、洋上投票等を可能とするなどの措置を講じようとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を申し上げます。

 第一に、在外投票に関する事項であります。

 国民審査について、在外選挙人名簿に登録をされている審査人による投票を可能とし、在外選挙と同様、在外公館等における在外投票、郵便等による在外投票及び国内における投票を行うことができることとしております。

 投票用紙には、点字による審査の投票に用いるものを除き、一から十五までの数字を印刷するとともに、当該数字のそれぞれに対するバツの記号を記載する欄を設け、中央選挙管理会は、審査の告示の際に、審査に付される裁判官の氏名の告示順序を示す番号を告示することとし、審査人は、罷免を可とする裁判官については投票用紙に印刷をされた数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に自らバツの記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票用紙に印刷をされた数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に何らの記載をしないで、投票することとしております。

 第二に、洋上投票等に関する事項であります。

 遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員等が衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙において行うことができるファクシミリ装置を用いる投票方法である洋上投票等について、国民審査についても行うことができることとしております。

 第三に、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号の周知等に係る規定の整備、開票立会人の選任に係る規定の整備、審査分会立会人及び審査立会人の選任要件の緩和、投票等の保存に関する事務の合理化等を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

平口委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る三十一日月曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時四十九分散会


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