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第5号 令和4年11月2日(水曜日)

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令和四年十一月二日(水曜日)

    午後一時一分開議

 出席委員

   委員長 平口  洋君

   理事 奥野 信亮君 理事 冨樫 博之君

   理事 藤井比早之君 理事 松本 洋平君

   理事 源馬謙太郎君 理事 渡辺  周君

   理事 山本 剛正君 理事 伊藤  渉君

      石原 正敬君    加藤 竜祥君

      勝目  康君    川崎ひでと君

      神田 潤一君    熊田 裕通君

      小寺 裕雄君    鈴木 憲和君

      辻  清人君    中西 健治君

      西野 太亮君    長谷川淳二君

      平井 卓也君    古川 直季君

      本田 太郎君    八木 哲也君

      山口  晋君    落合 貴之君

      佐藤 公治君    櫻井  周君

      手塚 仁雄君    寺田  学君

      徳永 久志君    岩谷 良平君

      遠藤 良太君    輿水 恵一君

      福重 隆浩君  斎藤アレックス君

      塩川 鉄也君

    …………………………………

   総務大臣         寺田  稔君

   衆議院調査局第二特別調査室長           大泉 淳一君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月一日

 辞任         補欠選任

  吉田 豊史君     遠藤 良太君

同月二日

 辞任         補欠選任

  斎藤 洋明君     山口  晋君

  鳩山 二郎君     西野 太亮君

  穂坂  泰君     小寺 裕雄君

  牧島かれん君     八木 哲也君

同日

 辞任         補欠選任

  小寺 裕雄君     穂坂  泰君

  西野 太亮君     鳩山 二郎君

  八木 哲也君     牧島かれん君

  山口  晋君     斎藤 洋明君

同日

 理事浦野靖人君同日理事辞任につき、その補欠として山本剛正君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

十一月一日

 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の辞任及び補欠選任

 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)


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     ――――◇―――――

平口委員長 これより会議を開きます。

 理事の辞任についてお諮りいたします。

 理事浦野靖人君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

平口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。

 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

平口委員長 御異議なしと認めます。

 それでは、理事に山本剛正君を指名いたします。

     ――――◇―――――

平口委員長 この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。寺田総務大臣。

寺田国務大臣 去る十月三十一日の本委員会で御質問のありました事項につき、御回答申し上げます。

 まず、自民党広島県連が十月三十日に開催をした政治資金パーティーにおいて、「寺田氏「説明責任果たす」」と発言した報道に関し、会議形態が政治資金規正法第八条の二の政治資金パーティーに該当するか否かの御質問につきましては、同条に規定する政治資金パーティーに該当をいたします。

 次に、私の五つの国会議員関係政治団体のうち、直接管理していないと答弁した三団体の収支報告書の表紙に記載されている人全員の生存確認についての御質問につきましては、令和四年十月三十一日付訂正前に記載をされていた寺田稔竹原後援会の会計責任者を除き、全員が生存していることが確認をされたところでございます。

 以上です。

     ――――◇―――――

平口委員長 内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。寺田総務大臣。

    ―――――――――――――

 公職選挙法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

寺田国務大臣 公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受けて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定を行うとともに、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数を改める措置を講じようとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、令和二年の国勢調査の結果に基づき衆議院議員選挙区画定審議会が行った勧告を受けて、当該勧告どおり二十五都道府県において百四十選挙区の改定を行うこととしております。

 第二に、令和二年の国勢調査の結果に基づき、衆議院比例代表選出議員の選挙区において選挙すべき議員の数を東京都選挙区で二、南関東選挙区で一増加させるとともに、東北選挙区、北陸信越選挙区及び中国選挙区で一ずつ減少させることとしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。

平口委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る八日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時六分散会


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