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第8号 平成29年3月14日(火曜日)

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平成二十九年三月十四日(火曜日)

    午前九時三十分開議

 出席委員

   委員長 竹内  譲君

   理事 古賀  篤君 理事 左藤  章君

   理事 坂本 哲志君 理事 田所 嘉徳君

   理事 葉梨 康弘君 理事 小川 淳也君

   理事 奥野総一郎君 理事 輿水 恵一君

      池田 道孝君    大西 英男君

      金子万寿夫君    金子めぐみ君

      川崎 二郎君    菅家 一郎君

      小林 史明君    新藤 義孝君

      鈴木 憲和君    田畑 裕明君

      高木 宏壽君    谷  公一君

      土屋 正忠君    冨樫 博之君

      中谷  元君    野中  厚君

      武藤 容治君    宗清 皇一君

      山口 俊一君    逢坂 誠二君

      黄川田 徹君    近藤 昭一君

      鈴木 克昌君    高井 崇志君

      武正 公一君    稲津  久君

      梅村さえこ君    田村 貴昭君

      足立 康史君    吉川  元君

      長崎幸太郎君

    …………………………………

   総務大臣         高市 早苗君

   総務大臣政務官      金子めぐみ君

   総務大臣政務官      冨樫 博之君

   総務委員会専門員     塚原 誠一君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月十日

 辞任         補欠選任

  長坂 康正君     務台 俊介君

同月十三日

 辞任         補欠選任

  務台 俊介君     田畑 裕明君

同月十四日

 辞任         補欠選任

  山口 泰明君     野中  厚君

同日

 辞任         補欠選任

  野中  厚君     山口 泰明君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 地方自治及び地方税財政に関する件

 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案起草の件


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     ――――◇―――――

竹内委員長 これより会議を開きます。

 地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。

 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、各党間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得た次第であります。

 この際、委員長から、本起草案の趣旨及び内容につきまして御説明申し上げます。

 まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。

 御承知のとおり、過疎対策につきましては、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、これまで四度の立法が行われてまいりました。現行の過疎地域自立促進特別措置法に関しましては、住民生活にかかわるさまざまな課題に直面する過疎地域の現状に鑑み、所要の措置を講ずるため、超党派の議員立法として三度にわたる改正が行われております。

 今般、平成二十七年の国勢調査の結果が公表されたことを契機として、過疎対策の実施状況を踏まえつつ、現行法の見直しに向け、会派間で協議が進められてきました。その結論として、平成二十七年の国勢調査の結果を用いた過疎地域の要件を追加するとともに、過疎対策事業債の対象施設の拡充、減価償却の特例及び地方税の課税免除等に伴う措置の拡充を行うこととし、ここに本起草案を提出することとした次第であります。

 次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。

 第一に、現行法による過疎地域に加え、人口及び財政力に関する一定の要件を満たす地域を過疎地域として追加することとしております。

 まず、人口要件に関しましては、国勢調査の結果によって、平成二十七年人口の昭和四十五年人口に対する減少率が三二%以上であること、この人口減少率が二七%以上であり、かつ、平成二十七年人口における高齢者比率が三六%以上もしくは若年者比率が一一%以下であること、または平成二十七年人口の平成二年人口に対する減少率が二一%以上であることのいずれかに該当することとしております。

 なお、平成二十七年と昭和四十五年の間の人口減少率による場合には、平成二十七年人口の平成二年人口に対する増加率が一〇%未満であることとしております。

 次に、財政力要件に関しましては、平成二十五年度から平成二十七年度までの財政力指数の平均が〇・五以下であること等としております。

 第二に、過疎対策事業債の対象施設として、市町村立の中等教育学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校を追加するとともに、現在政令で規定されている市町村立の幼稚園を法律に規定することとしております。

 第三に、減価償却の特例及び地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置の対象業種について、情報通信技術利用事業を廃止し、新たに農林水産物等販売業を追加することとしております。

 第四に、この法律は、平成二十九年四月一日から施行することとしております。

 以上が、本起草案の趣旨及びその内容であります。

    ―――――――――――――

 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

竹内委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。高市総務大臣。

高市国務大臣 本法律案の提出に際しての議員の先生方の御努力と御熱意に対して、深く敬意を表します。

 政府といたしましては、過疎地域の現状に鑑み、本法律案に異存はございません。

 成立しました暁には、その御趣旨を踏まえて適正な運用に努め、過疎地域の自立促進を図るため、なお一層の努力をしてまいる所存でございます。

竹内委員長 お諮りいたします。

 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

竹内委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

竹内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、来る十六日木曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時三十六分散会


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