衆議院

メインへスキップ



第12号 平成31年4月11日(木曜日)

会議録本文へ
平成三十一年四月十一日(木曜日)

    午前九時三分開議

 出席委員

   委員長 江田 康幸君

   理事 あかま二郎君 理事 井上 信治君

   理事 小倉 將信君 理事 小林 史明君

   理事 西銘恒三郎君 理事 高井 崇志君

   理事 奥野総一郎君 理事 桝屋 敬悟君

      井林 辰憲君    池田 道孝君

      大西 英男君    金子万寿夫君

      川崎 二郎君    木村 次郎君

      国光あやの君    佐藤 明男君

      田野瀬太道君    冨樫 博之君

      長坂 康正君    鳩山 二郎君

      百武 公親君    福田 達夫君

      穂坂  泰君    三浦  靖君

      務台 俊介君    宗清 皇一君

      山口 俊一君    山口 泰明君

      伊藤 俊輔君    小川 淳也君

      岡島 一正君    岡本あき子君

      中谷 一馬君    長尾 秀樹君

      道下 大樹君    山花 郁夫君

      稲富 修二君    日吉 雄太君

      國重  徹君    本村 伸子君

      足立 康史君    吉川  元君

      井上 一徳君

    …………………………………

   総務大臣         石田 真敏君

   内閣府副大臣       中根 一幸君

   総務副大臣        佐藤ゆかり君

   財務副大臣        鈴木 馨祐君

   国土交通副大臣      牧野たかお君

   防衛副大臣        原田 憲治君

   総務大臣政務官      大西 英男君

   総務大臣政務官      國重  徹君

   厚生労働大臣政務官    上野 宏史君

   会計検査院事務総局次長  宮内 和洋君

   政府参考人

   (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 丸山 雅章君

   政府参考人

   (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 高橋 文昭君

   政府参考人

   (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 辻  庄市君

   政府参考人

   (内閣法制局第四部長)  木村 陽一君

   政府参考人

   (内閣府地方創生推進事務局審議官)        鎌田  篤君

   政府参考人

   (総務省大臣官房総括審議官)           宮地  毅君

   政府参考人

   (総務省大臣官房政策立案総括審議官)       横田 信孝君

   政府参考人

   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        佐々木 浩君

   政府参考人

   (総務省行政評価局長)  讃岐  建君

   政府参考人

   (総務省自治行政局長)  北崎 秀一君

   政府参考人

   (総務省自治財政局長)  林崎  理君

   政府参考人

   (総務省自治税務局長)  内藤 尚志君

   政府参考人

   (総務省統計局長)    千野 雅人君

   政府参考人

   (出入国在留管理庁審議官)            佐藤  淳君

   政府参考人

   (出入国在留管理庁在留管理支援部長)       丸山 秀治君

   政府参考人

   (公安調査庁総務部長)  横尾 洋一君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官)     土田 浩史君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           田畑 一雄君

   政府参考人

   (厚生労働省政策統括官) 藤澤 勝博君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房審議官)           島田 勘資君

   政府参考人

   (国土交通省大臣官房審議官)           眞鍋  純君

   政府参考人

   (国土交通省道路局長)  池田 豊人君

   政府参考人

   (防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)           小波  功君

   政府参考人

   (防衛省大臣官房審議官) 森田 治男君

   政府参考人

   (防衛装備庁プロジェクト管理部長)        斉藤 和重君

   総務委員会専門員     近藤 博人君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十一日

 辞任         補欠選任

  佐藤 明男君     百武 公親君

  福田 達夫君     国光あやの君

  中谷 一馬君     道下 大樹君

同日

 辞任         補欠選任

  国光あやの君     福田 達夫君

  百武 公親君     佐藤 明男君

  道下 大樹君     岡本あき子君

同日

 辞任         補欠選任

  岡本あき子君     中谷 一馬君

    ―――――――――――――

四月十一日

 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)

 電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 会計検査院当局者出頭要求に関する件

 政府参考人出頭要求に関する件

 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)

 電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)

 行政の基本的制度及び運営並びに恩給、地方自治及び地方税財政、情報通信及び電波、郵政事業並びに消防に関する件


このページのトップに戻る

     ――――◇―――――

江田委員長 これより会議を開きます。

 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長丸山雅章君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長高橋文昭君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長辻庄市君、内閣法制局第四部長木村陽一君、内閣府地方創生推進事務局審議官鎌田篤君、総務省大臣官房総括審議官宮地毅君、大臣官房政策立案総括審議官横田信孝君、大臣官房地域力創造審議官佐々木浩君、行政評価局長讃岐建君、自治行政局長北崎秀一君、自治財政局長林崎理君、自治税務局長内藤尚志君、統計局長千野雅人君、出入国在留管理庁審議官佐藤淳君、出入国在留管理庁在留管理支援部長丸山秀治君、公安調査庁総務部長横尾洋一君、厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官土田浩史君、厚生労働省大臣官房審議官田畑一雄君、厚生労働省政策統括官藤澤勝博君、経済産業省大臣官房審議官島田勘資君、国土交通省大臣官房審議官眞鍋純君、国土交通省道路局長池田豊人君、防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官小波功君、防衛省大臣官房審議官森田治男君及び防衛装備庁プロジェクト管理部長斉藤和重君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局次長宮内和洋君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

江田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

江田委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。小川淳也君。

小川委員 おはようございます。立憲民主党・無所属フォーラムの小川淳也です。

 一般質疑でございますので、総務行政始め、またこれに関連する事項について、順次お尋ねをさせていただきます。

 国交省、厚労省始め関係省庁の皆様にも、いろいろと日程の繰り合わせをいただいたとお聞きしております。審議への御協力に感謝を申し上げたいと思います。

 大臣、きのうは5Gの電波をそれぞれ割当てをされたということで、大きく報じられておりました。それから、直接の関連はありませんが、ブラックホールの撮影も行われたということで、何だか科学技術の面では、非常に将来に向けて希望を持てるような報道が多くございました。

 一方、政治は不透明でございまして、まず、昨日の櫻田大臣の辞任について、総務大臣として、同じ閣僚として、受けとめをまずお聞かせいただきたいと思います。

石田国務大臣 安倍総理からは、常々、閣僚全員が復興大臣のつもりでしっかり取り組んでもらいたいということを御指示をいただいておりまして、私といたしましては、そういう、その言葉を胸にこれからも頑張っていきたいと思っております。

小川委員 間接的な御答弁でございますが、当然視するべきかと思う一方、非常に独特の魅力のある方ですよね、櫻田先生。

 ああいう失言癖というのは、どこから生まれるんでしょうか。サービス精神が旺盛なんですかね。そのことと政治とか政策は全く別問題で、切り分けなきゃいけないと思うんですが、これ以上ちょっと答弁を求めるのはやめます。やめますが、非常に残念であり、遺憾であり、閣僚のお一人としても深刻に受けとめていただきたい。冒頭、このことを申し上げたいと思います。

 それから、もう一点聞かせてください。

 今、統一地方選挙の真っ最中です。私自身これは衝撃を受けているんですが、きのうですか、投票率四四%。私どもの選挙区、高松市内が、本当に衝撃でしたけれども、前回比、前々回比マイナス一〇%、三七%でありました。

 非常に私自身も責任を感じるというか深刻に受けとめているんですが、地方選挙をめぐるこの投票率について、総務大臣の受けとめ、これもまた聞かせていただきたいと思います。

石田国務大臣 投票率につきましては、いろいろな事情はあると思います。天候の問題とか、その他いろいろな事情があると思いますけれども、やはり、低いということは、これは私はゆゆしき問題だと思っておりまして、まことに残念だというふうに思っております。

 投票率をどういうふうに上げていくか、これは有権者個々に御判断いただくというか、そういうことをわかっていただくということが非常に大事でありまして、私は、申し上げておりますのは、やはり投票行動というのは、国民主権というこの一番根本の主権の、その発露の一つだというふうに思っておりまして、やはり皆様方に、国民主権ということの立場から投票行動につなげていただきたいなというふうに思っておりまして、そういう意味では、やはり主権者教育、よく言われますけれども、こういうことの徹底が必要ではないかなというふうに考えております。

 ただ、総務省としては、投票の環境、期日前投票とか、いろいろな環境整備についてはこれまでも取り組んでまいりましたけれども、これからも、皆さんからいろいろな御指摘をいただければ、そういう御指摘を踏まえてしっかり取り組んでまいりたいと思っております。

小川委員 例えば、電子投票ですか、ネット投票みたいなこともちらほら聞こえてきます。それから、ちょっとやや思い切った議論になるんですが、投票というのは、今まさに大臣おっしゃったように国民主権の発露であり権利であるということと同時に、義務なのかどうかですよね、投票って。

 でも、このまま三割台とかという投票率、民主主義社会への参加率ですよね、これが下がっていくということ自体、もう土台を揺るがすような危機感を感じていますし、これは、具体的に言えば、必ず選挙に行くインセンティブ、モチベーションの高い利益団体とか、ある価値の共有団体とか、そういう特定の部分社会の声が相対的に高まるわけで、全体として、やはり、日本の民主主義にとって、非常に、その統治の仕組みにとって大きな脅威だというふうにも感じております。

 でも、これは答弁を求めませんが、もしこの投票は権利であると同時に義務だという感覚で議論するとすれば、既に罰金を導入している国、約五千円ですかね、投票に行かない人に対して、それから、免許の更新を、書きかえができない、投票に行かなければというような国も複数ありまして、そうした国ではおおむね投票率が九〇%を超えているというようなこともあります。公職選挙法を所管され、そして明るい選挙推進運動ですかを所管される総務大臣としても、少し頭の片隅にこうした議論も置いていただきたいと思います。

 では、一昨日、統計に関する集中的な質疑がございました。ちょっとこれに関連してお尋ねをいたしますが、まず総務大臣に、現在、非常に信頼が失墜しております基幹統計の点検作業、総務省で進めていただいていると思いますが、その現状、そして今後の見通し、ちょっと簡略にお述べいただきたいと思います。

石田国務大臣 公的統計は国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報でございまして、私としては公的統計全体に対する信頼を損ないかねない事案が発生したと認識をいたしております。

 今回のような事態が二度と生じないよう徹底して検証を行い、信頼を取り戻すことが何より重要でございます。

 今のところ、統計委員会に設置されました点検検証部会における審議、そして、毎月勤労統計に関する厚生労働省特別監察委員会の報告、賃金構造基本統計に関する行政評価局の報告などを踏まえつつ、今後の統計全体を考えていく中で総合的な対策を講じてまいりたいと思っておりまして、点検検証部会も夏ごろには一定の報告を出していただけると思っておりますので、めどとしてはそういう雰囲気かなと思っております。

小川委員 夏ごろというお話で、事務的にいただいた資料にも六月から七月と書いてあります。これはぜひ国会会期内に統計委員会から一定の取りまとめをいただけるように、ぜひこの場をおかりしてお願いを申し上げたいと思います。

 同時に、二月以来いろんな議論がありましたが、一つは自己点検の限界ということがありました。それから、第三者調査にもかかわらず、その第三者性が疑われ、必ずしも納得しかねるような調査結果に終わったという経緯もありました。

 そこで、私は、この統計に関して、もちろん総務省で厳しく、統計委員会あるいは行政評価も担当しておられますから、しっかり点検をしていただきたいと思う一方で、やはり政府内の内部調査にはいずれにしても限界があるだろうという思いを持っております。

 そこでちょっと、きょうは会計検査院にお越しいただいているんですけれども、以前、学校法人に対する国有地の売却に関連して、委員長、ちょっとお聞きいただきたいんですが、国会が会計検査院に検査要請しているんです、当時。二十九年の三月に委員会で委員から要求があり、三月二日、四日後、三月六日に参議院の委員会、予算委員会ですが、委員会として国会法百五条の規定に基づいて会計検査院に対して検査要請をしています。それを翌日、三月七日、会計検査院がその要請を受諾して検査に入るということが行われているんです。

 まずちょっと会計検査院にお聞きしますが、今般、統計不正に関連してさまざま、予算の使われ方等に関して問題が私は潜んでいると思います。会計検査院から特別の関心を持ってこの統計執務なり統計事務に関する予算執行の状況等について私は検査を行う必要性があると思いますが、まず検査院の答弁を求めたいと思います。

宮内会計検査院当局者 お答え申し上げます。

 会計検査院は、国や法律に定められた機関の会計について検査を行い、会計経理が適正に行われるように監督するという職責を担っておるところでございます。

 そして、会計検査院は、これまでも統計調査に係る会計経理について検査を行っており、不適切な事態が見受けられた場合には、その結果を検査報告に掲記しております。

 そして、今般の政府統計の諸問題につきましては、国会での御議論を踏まえ、統計調査に係る会計経理について、引き続き厳正に検査を実施してまいりたいと考えてございます。

小川委員 一般的な関心を持って、これ、当然、検査事項の一つとして行っていく必要があると思いますが、私がちょっと要求をお願いしているのは、特別な関心を持ってやるべきだと、この一連の議論に照らしてですね。

 それで、具体的に申し上げますと、これも委員長、ちょっとお聞きいただきたいんですが、例えば賃金構造基本調査については、既に、訪問調査が原則であるにもかかわらず、不正に郵送調査が行われていたことが明らかになっています。この予算計上は人件費が主でございまして、訪問調査と郵送調査に係る人件費はまるで違うはずであります。

 そういうことも含めて、総務委員会は、まさに統計執務を所管する総務省関連事項を総務委員会として関心を持って審議していますので、委員長、これ、ぜひ、会計検査院の取組次第であるとはいえ、国会として会計検査院に、国会法百五条の規定に基づく特定事項としての会計検査、これを御要請いただくよう理事会で御協議をいただきたいので、お願いします。

江田委員長 後刻、理事会で協議をします。

小川委員 委員長そして各党の理事にもぜひ御検討をお願いし、前向きに、ぜひ国会の権能を発揮していただくようにお願いをしたいと思います。

 既に統計集中でも議論になっておりますが、きょうは厚生労働省から上野政務官にもお越しをいただいております。

 まず、火曜日にも議論になっておりましたが、実質賃金の共通事業所の実質化をめぐる議論。私、率直に申し上げて、よくこのテーマで七回も審議会をやっているなと、ある意味ちょっと感心しながら拝見しています。これは議事録はまだほんの一部しか公開されていないようですが、何だか、本丸である共通事業所の賃金水準の実質化という議論の周辺部分、外堀より外ぐらいのところの議論を何か行ったり来たりしている、なかなかその核心に迫らないようにも見受けられるんですね。

 それで、これは、出してください、検討します、出してください、検討しますの水かけ論も何だか不毛だし、時間の無駄ではあるんですが、これ、国会開会中にせめて結論を得る見通しなり、政務官としての指導力、これは期待していいですか。

上野大臣政務官 先日の委員会でも御答弁を申し上げました。

 検討会では、中間的整理において更に検討すべきとされる課題について、例えば、毎月勤労統計調査の個票データを使用して、本系列と共通事業所のサンプルの分布の相違や、継続的に回答している事業所に限られることによる生き残り事業所の特性が本系列より色濃くあらわれている可能性などを除去可能かどうか、除去できる場合に実質化等が可能かどうかを分析する必要があると承知をしており、引き続き丁寧な議論がなされる必要があると考えています。

 また、先般の委員会において、西村統計委員長からも、本系列と共通事業所の誤差の大きさや時間相関の定量的な評価の必要性などを御指摘をいただいたところであります。

 こうした指摘も踏まえつつ、最終報告に向けて、これらの課題について、これはそれぞれ統計技術的な課題でありますので、委員の先生方にしっかりと議論を行っていただいた上で、その結論を踏まえて、政務を踏まえて適切に対応してまいりたいと思います。

小川委員 質問に答えていただきたいんですが、国会会期をまたぐ可能性はありますか、結論まで。

上野大臣政務官 繰り返しになりますけれども、中間報告において各種の今後検討すべき課題というのが示されました。その点について、統計技術的な検討をしっかり行っていただいた上で、それを踏まえて判断をしていくということであります。

小川委員 答えられないんですね、国会会期をまたぐかどうかについては。あるいは、参院選までには出せますか。もう一回。

上野大臣政務官 検討会において今後検討すべき課題というのが示されておりますので、それをしっかりと統計技術的な検討をしていただくということが大事なのではないかなというふうに思っています。

 いつまでという期限を切っているわけではありませんので、その点についてしっかりと議論していただいた上で、速やかに結論を出していきたいということであります。

小川委員 ことし、終わりますよ、これ、そうこう言っていたら。一八年の数字ですからね、今議論しているのは。お立場はわかるんですよ。お立場はわかるんですが、私どもがお願いしている議論も御理解はいただけますよね。

 これ、参考までにお聞きします。藤澤統括官にお聞きするんですが、これは既に名目ベースでは共通事業所の賃金水準は出ていますので、そこから物価の影響を差し引くという作業は、これは何分ぐらいかかるんですか。三分もあればできるでしょう。

藤澤政府参考人 検討会で、物価の影響をどうやって除くかといいますか、その実質化について議論をなされているところでございます。

 今ほども政務官から御答弁申し上げました三月二十九日の中間的整理でございますけれども、「実質化とは、すなわち、時価で表示した価額(名目値)の動きから価格変動の影響を取り除くことであり、単に前年との比較と言うよりは、物価の変動を踏まえた賃金等の価値を示すために行うものである。」そういう整理がなされてございます。

 その上で、更に検討すべき課題がございますので、それに基づいてこれからも検討会で検討を続けていただきたいと考えているところでございます。

小川委員 質問に答えてください。名目値を実質化するのに何分かかりますかと聞いています。

藤澤政府参考人 共通事業所の集計値の実質化についてでございますけれども、私どもとしましては、統計メーカーという立場でございますので、共通事業所に係る実質賃金を計算するということについては、統計的な分析や検討を加えることなく一定の仮定のもとで算出をし公表するというようなことは、それにかかわります時間にかかわらず、統計ユーザーに対する責任のある態度とは言えないのではないかというふうに考えているところでございます。

 これまで申し上げておりますように、検討会において中間的整理で整理をいただきました課題について引き続き検討していただきたいというふうに考えているところでございます。

小川委員 本系列の公表値の名目値を実質化していますよね。これは作業的にはどのぐらいの手間と時間なんですか。

藤澤政府参考人 これまでも長期にわたって公表し続けてきておりますが、大変申しわけありませんけれども、事前の御通告ございませんでしたので、ちょっとにわかに、その計算にどれぐらい手間や時間がかかっているかについては、ちょっと今お答え申し上げかねるところでございます。

小川委員 これは毎月やっていることでしょう。だから、いろいろと政治的、政策的に検討されているのはわかりますが、聞いているのは技術的にどうだと聞いているんですよ。

 なので、今おっしゃった、通告どうこうは当然そうなんですけれども、これは、委員長、ちょっと資料提出を求めます。公表値の名目値を実質化するのにどのぐらいの手間と時間をかけてやっているのか、その作業を。それをちょっと調べて報告してください、委員会に。

 答弁できますか。

藤澤政府参考人 毎月勤労統計の調査から公表に至るまでの過程の中で、おっしゃったようなこと、どれだけ抜き出してできるのか、ちょっと調べてみないとわかりませんので、調べてみたいと思います。

小川委員 では、委員長、この資料提出、ただいま要求しました資料提出についても、理事会でそのフォローアップをお願いしたいと思います。

江田委員長 はい。理事会で協議をします。

小川委員 政務官、今のやりとりもお聞きいただいた上で、これ、私どもの受けとめは、極めて政治的に、マイナスになるのは明らかですから、この名目値と物価の傾向からいえば、それを嫌がって、公表を避けるために、さまざま迂遠な議論を繰り返し、時間稼ぎをしていると私たちは受けとめていますよ。それを明確に否定するだけの材料がない。この水かけ論そのものをやっていることに意義を感じているのかもしれませんが、国民生活から関係ありませんからね。そのことだけはちょっと重ねて厳しく申し上げた上で、早期の結論、早期の公表を求めたいと思います。

 もう一つ、これは私自身が、国会質疑を通して、ちょっと個人的にもこだわってきた点なんですが、この一八年の数値は日雇労働者を対象から外したことで高く出ている可能性があります。

 これについて、既に根本大臣はきちんと調査をして公表するという趣旨の御答弁をされていますし、それから、何より統計委員会で、この制度変更を承認するに当たって、当時の担当室長は、さんざん出た懸念意見、委員からの懸念意見に対して、ちゃんと調査します、影響を評価しますということを統計委員会でさんざん述べています。なおかつ、統計委員会の変更承認書の中に、この日雇外しの影響についてはきちんと検証して説明責任を果たすべきだという注書きまである。

 ということを前提に、この日雇外しの影響が今どのような形で調査をされ、今後どのような形で公表される見通しなのか、現時点での見通しをお聞きしておきます。

藤澤政府参考人 毎月勤労統計の平成三十年の一月調査から、常用労働者の定義の変更を行っております。それにつきまして、委員からこれまでも、衆議院の予算委員会で何度も御質問をいただいているところでございます。

 それで、御指摘の点について、私どもも精査を行ってまいりまして、その一定の結論を申し上げたいと思いますけれども、まず、今般の常用労働者の定義変更でございますが、その常用労働者がふえる影響と減る影響の双方がございますので、試算を行うに際しましては、その点に留意をする必要があるというふうに思っております。

 その上で、厚生労働省におきまして、毎月勤労統計における常用労働者の定義変更に伴う常用労働者数及び賃金、これは現金給与総額でございますけれども、の影響について、平成二十九年の十二月それから平成三十年の一月、ともに集計対象となりました事業所のうち、十二月と一月で常用労働者の定義変更があった事業所群となかった事業所群について、一定の仮定を置いた上で試算を行いました。

 この結果、二つ申し上げますが、まず一点目は常用労働者数でございますけれども、常用労働者数につきましては、その定義の変更によりまして、労働者数を増加をさせる効果、すなわち押し上げ効果があるというふうな結果になりました。また次に、二点目は賃金でございますが、現金給与総額でございますけれども、定義の変更によりまして、事業所の規模によって試算結果が異なるというような結果になりましたので、賃金、現金給与総額の影響について特段の方向性は認められない、そういうふうな試算結果になるとの結論を得たところでございます。

 それで、もう少し申し上げますと、確かに、委員から今も御指摘ございましたように、平成二十九年の一月の「毎月勤労統計調査の変更について」の統計委員会の答申におきましても、「定義変更に伴う賃金等への影響について、十分な情報提供を行う必要がある。」そういうふうなことが統計委員会の答申でも指摘をされております。

 したがいまして、今後、今申し上げましたのは、衆議院の予算委員会での小川議員からの質問も含め、また国会での議論を含め、また統計委員会におけます、今までの、これまでの指摘も踏まえまして、厚生労働省において一定の仮定を置いて機械的に試算をしたものでございますけれども、今後、これまでの統計委員会の指摘もございますので、統計委員会に御報告をしたいというふうに考えているところでございますし、必要に応じて御議論いただくことになるのではないかというふうに考えているところでございます。

小川委員 今、それ、大事な御答弁、おっしゃったんですが、そうであれば、これ、きのう、私、事務的に聞いた段階でそれは出ていたんですかね。何らかのお答えをしますという意味深な事務的な伝達はあったんですが、今みたいな大事なお話であれば、ちゃんとこれ、整理して、何をもってそういうふうに評価されているのか、バックデータも含めて説明する必要があるでしょう。責任があるでしょう。

 これは追ってお願いできますかね。もう時間もあれなので、首を縦に振っていただければ結構ですので。曖昧に、定性的に、言葉だけの説明ではちょっと済まない。きちんと数字を挙げて立証していただくべき話だろうと思います。ちょっとこれは、また追ってきちんとした御説明をいただきたいと思います。

 それから最後に、統計関連はもうこれ最後です。

 これも十分、国会審議で追いかけかねたところなんですが、雇用保険や労災保険について給付額を追加しなければなりません。その法的な根拠がちょっと揺らいでいるんじゃないかという指摘を私どもはしてきたわけですが、これ、三月に入って、法制局との間で法解釈について一定の折り合いがついたんですね。

 私どもの立場からいえば、これ、雇用保険法にしても労災保険法にしても、毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎とし、省令で定めるという規定になっていますから、既にデータを紛失、捨ててしまった部分については、この毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額が存在しないんですね。推計はできると思いますよ、統計的処理で。推計はできると思いますが、このずばり調査によって浮かび上がった平均給与額が存在しないんですよ。存在しない以上、これを基礎として省令で定めるということは不可能なはずなんです。

 この点、法制局の見解が出たようでありますので、ちょっときょうは法制局の立場から、この法解釈、どのようにお考えなのか、答弁を求めたいと思います。

木村政府参考人 御指摘の相談でございますけれども、厚生労働省からは、毎月勤労統計の不適切な調査によります数値の誤りを統計的に合理的な考え方に基づいて正し、これによって得られる従前の給付額との差額に係ります追加給付を現行の雇用保険法等の規定に基づいて行うことについて、御相談を受けてきたところでございます。

 この追加給付でございますが、現行の雇用保険法による基本手当あるいは労働者災害補償保険法によります休業補償給付等として給付しようとするものでございます。

 これらの法律には、給付額等について、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額等を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定される平均給与額に変動があったときは、その比率に応じて自動的に変更しなければならない旨の規定がございます。

 このことから、法理的には、これらの規定が適用される限りにおきまして、この基礎となるべき毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額等の誤りを統計的に合理的な根拠、考え方に基づいて正すことにより生ずることとなります従前の給付額との差額に係る追加給付を、これらの法律の規定を根拠として行うことが考えられるところでございます。

 厚生労働省に対しましては、そのようにお伝えをしたところでございます。

小川委員 手元に法制局の見解、メモをいただいているんですが、これ、物すごく、トートロジーというんですか、ちょっと論理が、法制局も自信ないんでしょう、これ。法理的にこれらの規定が適用される限りにおいて、これらの法律の規定を根拠として行うことは考えられるという入りと出なんですね。法理的にこれらの規定が適用される限りにおいて、これらの法律の規定を根拠として追加給付を行うことは考えられる。法理的にこれらの規定が適用される限りにおいて、これらの法律の適用は考えられるというメモになっているんですよ。

 私どもが聞いているのは、あるいは厚生労働省が聞くべきなのは、法理的にこれらの規定を適用することは可能ですかという問いであるべきなんです。

 それに対して、法理的にこれらの規定が適用される限りにおいて、これらの法律の適用は可能である。

 なお書きがありますよね、これ。なお、今後、法律又は政令の制定又は改正の必要があると認められる場合には、前広に相談されたい。つまり、この法解釈でもたないと判断した場合は、法律改正の必要性が出てくるので、そのときには、これを金科玉条にされては法制局として困るので、前広に相談してくださいとエクスキューズをつくっているんでしょう。

 今私が申し上げた二点、法理的に適用される限り法理的に適用は可能だというのは、聞かれたことに答えないための巧妙な回避の論理である、そして、なお、今後、法律の改正の必要があると認められる場合、その相談を受けているわけですから、それを法制当局として判断してあげなきゃいけなかったんじゃないですか。この二点、重ねて答弁を求めます。

木村政府参考人 まず、二番目の御質問でございますけれども、今後、法律又は政令の制定又は改正の必要があると認められる場合には、前広に相談されたいという点につきましては、あくまでも、一般論といたしまして、私どもとしては、法律案あるいは政令案に至るということでございますと、それは当然審査をいたさなければならないということでございますので、かような理解に立ち至ったという場合には御相談をいただきたいということで、念のためつけ加えたものということでございます。

 法理的にこれらの規定が適用される限りということでございますが、あくまでも、その法律の文言あるいは建前といたしましては、今回、勤労統計の数字が誤っていて、それを正すということになるわけでございますので、それによって平均定期給与額あるいは平均給与額の数字が変わる。そういたしますと、自動的に変更しなければならないという条文があるわけでございますので、それのある意味当てはめ直しを行うということが法的に考えられるということを申し上げたものでございまして、その意味でいいますと、具体的にその誤りをどのように正すかということにつきましては、法律の運用当局であります厚生労働省さんがお考えになることではないかなというふうに考えてございます。

小川委員 それはおかしいな。法律の番人ですからね、法制局さん。

 ちょっと聞き方を変えます。

 このデータを紛失した期間において、雇用保険法第十八条に言う労働者の平均定期給与額は存在するんですか、世の中に。

木村政府参考人 繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、誤りをどのような形で正すかということにつきましては、統計の解釈の問題でもあり、法制的にそれの適否を御答弁、あるいは我々としてその審査をするべき立場にはないのかなというふうに考えておるところでございます。

小川委員 いや、具体の事象と法的評価を結びつけるのが法制局の仕事でしょうと申し上げているんですよ。

 法律の解釈、そんな曖昧にして大丈夫ですか、これ。存在しないんですよ、データを失った期間は。つまり、難癖つけているわけじゃなくて、ちゃんとこれ法改正が必要でしょうと申し上げているんです。存在しない期間については推計したものをもって平均給与月額だとみなすという法律の一文、つなぐ規定がないと、これは読めないでしょうと言っているんですよ。そうでしょう、どう考えても。

 これ、ちょっと、ごめんなさいね、きょう国交省さんにも来ていただいているので、ちょっとまた改めますが、これはとても、今の御答弁、納得できませんよ。法制的に無理だ、そんな解釈は。違法ですよ。違法な追加給付ですよ。省令で何とかなる話じゃありませんよ、これ。ちょっとまた機会を改めますが、これはちょっと厳重に受けとめていただきたいと思います。

 じゃ、もう最後、ごめんなさい、残り時間がない。

 牧野副大臣、御就任早々ありがとうございました。

 まず、前任の塚田副大臣が辞任されたその経緯といいますか、経緯というよりも本質ですよね、何をもって辞任されたと受けとめて後任を引き継いでおられますか。

牧野副大臣 お答えいたします。

 塚田前副大臣は、事実と異なる発言をしたとして、御自身の発言を撤回し、謝罪され、辞任をされました。私はそのように受けとめております。

小川委員 そこは、私どもあるいは国民の受けとめも含めて、うのみにしていいのかどうか、大変疑問の残る答弁であります。これは、王手飛車取りというんですか、八方塞がりというんですかね。どっちにしても行き詰まっているんですよね。うそをついたのか、本当にやっていたのか。うそをついたのか、本当にまずいことをやっていたのか、どっちかで行き詰まったということでしょう。

 これは、もう副大臣始め皆様、御理解だと思いますが、背景だけ改めて、もうさんざん議論になっていますけれども、その海峡横断道路については、この関門海峡以外にも、東京湾、伊勢湾、紀淡海峡、豊予、それから島原天草を含めて六つ議論の俎上に上がっていました。

 そして、ガソリン国会、〇八年でしたけれども、暫定税率あるいは道路財源の一般財源化が相当議論になったときに、厳格に、高規格道路を含めて見直すという方向感をにじまされました。

 それ以降なんですよ、この調査費をつけなくなったのは、〇八年。それが突如として、一七年に復活しているわけですね。しかも、五つのほかの港湾道路は度外視して、この下関海峡だけなんです。そこに、いかにも不自然だという疑いの目が向けられているところに、例の発言があったわけです。という一連の、これも情況証拠といえば情況証拠なんですが、極めて怪しい経緯をたどっています。

 そこで、きょうはちょっと道路局長に、御無理を言って出席していただきました。ありがとうございました。

 事実関係だけお聞きします。

 まず、〇八年に調査を中止したんですが、中止するまで、いつからこの調査が始まっていたのかが一点。

 そして、一七年に調査を復活させ、その時点では、都道府県の調査に対する国交省の補助事業でした。しかし、二年後の一九年、ことしから、国交省直轄、国直轄の調査としました。総じてお聞きします。ほかの五つの港湾道路は一切議論の俎上に上がらずに、なぜこの下関だけが調査再開のゴーサインが出たのか。これが二つ目。

 最後に三つ目。これは、直轄調査の対象になったということは、事業は実行すると。きのう、おとといですかね、もう一方、参議院の大家先生ですか、もう国の採択の寸前まで来ていますという発言があったようですが、それはどういう受けとめをするのが正しいのか。こういう角度から答弁してください。かつて直轄調査になったにもかかわらず、その後、事業が実施されなかった例はあるのか。

 ちょっと三点、時間の関係でまとめてお聞きしましたが、御答弁をいただきたいと思います。

池田政府参考人 まず一点目でございますが、海峡横断プロジェクトにつきましては、国による調査は平成六年度から開始しまして、平成十九年度まで行われておりました。

 二点目でございますけれども、この六プロジェクトでございましたが、関門海峡につきましては、この関門トンネルと関門橋がございますけれども、関門トンネルを含む国道二号、三号の慢性的な渋滞が発生しております。また、東日本大震災の教訓や平成二十八年四月の熊本地震の救援に関しても、この関門トンネル、関門橋が果たした役割を踏まえた代替路の重要性が再認識されました。

 このようなことを踏まえて、下関北九州道路については、既につながっている関門トンネルや関門橋のバイパス機能の確保という観点で、ほかの五つの海峡横断プロジェクトとの違いがあると認識をしております。

 この中で、平成二十八年度の国会での議論におきましても、この当該道路は、他の海峡横断プロジェクトとの違いを踏まえると、整備手法も含め、地域で検討をしていただいて、ゼロベースで必要性を再整理していくという旨を、国土交通大臣よりも、当時答弁をしているところでございます。

 それから、三点目でございますけれども、今般の調査を踏まえて、計画段階評価、都市計画、環境アセスメント及び新規事業採択時評価、この各段階で、整備の是非についてこれから判断をしていくことになります。道路調査の着手が必ず事業化につながるものではございません。直轄調査に着手した後も、都市計画決定もされて、長時間事業化に至っていない事業がございます。

小川委員 それは具体的にどういう事業があるのか、資料提出、お願いします、道路局長。もう答弁は結構です。調査に至ったのに、後に事業化されていない事業がどういうものが具体的にあったのか、これは資料提出をぜひお願いしたいと思います。

 参考までに、これは国交省の記者会見の資料かな、〇八年、その調査を中断したときですよ。海峡横断プロジェクト調査については、個別のプロジェクトに関する調査は、今後行わないこととしとあります。後段に、これらについては、画期的な技術開発や財政の大幅な改善があり、仮に将来整備段階に格上げを検討する場合であっても、国会の場で個別路線ごとに議論するよう手続を経るということをみずからおっしゃっていますからね。そのことも改めて御留意をいただきたいと思います。

 総務大臣、これ、きょうは国交省にお聞きしましたが、質疑、時間終了していますので、もう終わります。これは各省全てにまたがる問題だと思います。森友、加計のときもそうでした。なぜペットや家畜が減るのに獣医をふやすのか、なぜごみの存在が確認できないのに八億円も値引きするのか、なぜ、それほど大きな、さっきの、まさにですよ、技術革新や財政の大幅な改善もないのに下関道路だけが前に進むのか、極めて不自然な経緯をいろんな分野でたどっている。総務行政においても……

江田委員長 時間が来ております。

小川委員 まさに、そういうことがないように、大臣……(発言する者あり)

江田委員長 時間が来ておりますので、御配慮を願います。

小川委員 ぜひリーダーシップを発揮していただくことをお願いして、質疑を終わります。

江田委員長 次に、稲富修二君。

稲富委員 国民民主党の稲富修二でございます。

 きょうも質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。

 きょうは、ふるさと納税、宿泊税、そして住宅関係のことについて御質問してまいります。

 まず、ふるさと納税についてでございます。

 ふるさと納税制度の対象となる地方団体を指定する基準が、四月一日、告示で発出をされました。

 そして、その各地方団体が申出をする手続、昨日四月十日が申出期限かと思います。ちょっと通告をしておりませんが、その提出、各団体、どれぐらいになっているのか。もし今わかれば教えていただければと存じますが。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 大変恐縮でございますけれども、今現在状況を確認中でございまして、本日午後には取りまとめることができるかと存じます。

稲富委員 ありがとうございます。

 それでは、お手元の資料の二ページ目から少しお尋ねをしてまいります。

 地方団体を指定する基準について、基準一、二、三ということで、まず一、適正に実施すること、二が、返礼品は返礼割合三割以下、三が、返礼品は地場産品ということでございますが、まず、この適正に実施すること、これについて、何をもって適正とするか、御説明をお願いいたします。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘の、寄附金の募集の適正な実施に係る基準でございますけれども、今国会におきます改正後の地方税法の規定に基づきまして、四月一日に総務省告示を定めたところでございます。

 その中で、寄附金の募集に係る取組といたしまして、返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告、寄附者による適切な寄附先の選択を阻害するような表現を用いた情報提供を行わないことや、各年度において募集に要した費用の額がふるさと納税受入額の五〇%以下であること、ふるさと納税制度の趣旨に反する方法により他の地方団体に多大な影響を及ぼすような募集を行い、著しく多額の寄附金を受領した地方団体でないことといった内容を定めているところでございます。

 さらに、地方団体に対しましては、これらの告示の内容をよりかみ砕いて、どのような内容が当該基準に該当するかどうかについての具体例等をQアンドAの形でお示しをしておりまして、例えば、さきに述べました適切な寄附先の選択を阻害するような表現として、お得とか、コストパフォーマンス最強とか、還元といったものが該当すると考えられること等を丁寧に御説明を申し上げているところでございます。

稲富委員 引き続き、この三割以下というのは比較的わかりやすいんですが、基準三の地場産品、何をもって地場産品とするのか、お答えをお願いします。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 いわゆる地場産品につきましては、今国会における改正後の地方税法におきまして、当該団体の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであって、総務大臣が定める基準に適合するものと規定しておりまして、この基準を四月一日に総務省告示として定めたところでございます。

 その中で、例えば物品について申しますと、当該地方団体の区域内において、生産されたもの、原材料の主要な部分が生産されたもの、製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの等を規定しておりまして、それから役務、いわゆるサービスでございますけれども、これにつきましては、当該地方団体の区域内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が当該地方団体に相当程度関連性のあるものであることと規定しているところでございます。

 これらの内容は、全国全ての地方団体に対しまして意見照会を行った結果を踏まえまして、地域資源を最大限活用し、地域経済を活性化しようと創意工夫を行う地方団体の取組をできる限り反映したところでございます。

稲富委員 ありがとうございます。

 QAの冊子も私も拝見しまして、少し具体的にお伺いしたいと思います。

 資料の三をごらんいただければと存じます。これは新聞の、西日本新聞、昨年十一月十八日にあった広告なんですけれども、まず、この新聞広告、これは許されるのかどうか、お答えをお願いします。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 新聞広告も宣伝広告に当たるかと存じますけれども、返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告、これは先ほどの基準からしますと適合しないということになろうかと存じます。

稲富委員 済みません、ちょっと、今よく、ごめんなさい、つかめなかったんですが、新聞でこういう広告をすることは許されているのか。そして、インターネット、ホームページ等、民間のサイトで、ポータルサイトで募集することは許されているのか。新聞はいいのか、民間のポータルサイトはいいのか、この二つ、済みません、もう一度明確にお答えをお願いします。

内藤政府参考人 新聞ですとかインターネットによる広告は、先ほど申し上げましたように、宣伝広告に当たると整理をしております。それから、民間事業者のポータルサイトによりまして募集をしているケースにつきましては情報提供というふうに整理をしておるところでございまして、前者の宣伝広告につきましては、先ほど、返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告というのは避けていただくということにしておりますし、情報提供につきましても、寄附者による適切な寄附先の選択を阻害するような表現を用いた情報提供、これを行わないということで基準を定めているところでございます。

稲富委員 済みません、ありがとうございます。

 宣伝広告、情報提供で違うんだという整理をいただいたのかと思いますが、もう一度ちょっと重ねてお伺いしますが、要するに新聞広告はだめだということ、そしてポータルサイトの場合は情報提供の範囲であれば大丈夫であるということかと理解をいたしましたが、その二つを分ける理由、それをお伺いをいたします。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど御答弁申し上げましたように、例えば新聞でございましても、返礼品等を強調した宣伝広告、これは行わないことというふうにしておりまして、全く強調していなくて、その地域を、その魅力をアピールするために新聞広告をするということもございますので、新聞広告一般をだめだと言っているということではございません。

 そういうこともございまして、新聞広告、いわゆる宣伝広告、それからポータルサイトでさまざま情報提供をするときにもいろんな形態がございますので、いわゆる宣伝広告とは分けて検討した方がいいだろうということで、こういう整理をしたところでございます。

稲富委員 ありがとうございます。

 媒体というよりも、宣伝の仕方あるいは広告の仕方によって違うということかなと思いました。

 それで、改めてこれは伺います。

 適正なというところなんですけれども、例えば、今お配りをしているこの宣伝なんですけれども、これは明らかに新聞での、恐らく過大な広告になろうかと思いますが、文言について、先ほど局長からもありました、例えばここである、「ふるさと納税するなら今!」「プレゼントキャンペーン」あるいは「人気返礼品 Best1」、これらの文言というのはいかがでしょうか。これは基準を満たすのか満たさないのか、お伺いをいたします。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 今拝見をいたしたところでございますので、個別に具体的にどうかということをお答えするのは大変難しゅうございますけれども、先ほど申し上げましたように、これが新聞広告で宣伝広告に当たるといたしますと、返礼品等を強調した寄附者を誘引するためのという文言との関係は問われてくるかと存じます。

稲富委員 ありがとうございます。こういった言葉も少し検討が必要だという御答弁かと思います。

 それで、地場産品についてなんですけれども、ここに「QUOカード」と書いてありますけれども、これは地場産品になるのかどうか、お伺いします。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 地方団体が負担をする形でクオカードをお配りをする場合には返礼品に当たるというふうに考えております。その際、今委員御指摘の地場産品に当たるかということに関しては、地場産品には該当しないと考えております。

稲富委員 ありがとうございます。

 「GIFT CARD」、ここに丸をしていますけれども、クオカードに限らず、例えばこれまでの返礼品の中であったような旅館、地元の旅館のクーポン券とかそういったものは、もし仮にそういうものであれば、カードであっても、要するにその地元で使うものであれば、それは地場産品と言えるのかどうか、御答弁をお願いします。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 今御指摘ございましたいわゆる旅行券でございますけれども、これにつきましてはQアンドAで、当該地方団体を訪れまして区域内で宿泊することを条件とする旅行券や旅行クーポン、これは主要な役務がその区域内で提供されているということでございますので、地場産品に該当するというふうに考えております。

稲富委員 ありがとうございます。

 これは全体として、返礼品含めて経費含めて五割以下であるということが基準としてあったと思うんですけれども、広告、情報提供が仮に四割ぐらいかかって、返礼品そのものは一割ということでも、それは基準を満たすのかどうか、お伺いをします。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 現在定めております基準上は満たすことになるかと存じます。

稲富委員 ありがとうございます。

 ということは、返礼品は少ないとしても、大量のチラシをつくってそれで周辺地域にばらまくということが、仮に五割以下であればそれは許されるということ、そういうことかなというふうに今思いました。それは、あくまで経費が五割、そして返礼品が一割の中で、五割以下であれば、宣伝広告はだめということでしたけれども、情報提供の範囲であればそれは許されるということかなと思いました。

 それで、ここで私、改めて思うんですけれども、例えば、今御提供した資料、「ふるさと納税するなら今!」「プレゼントキャンペーン」「Best1」とか、これがいいのか悪いのかということは、合理的な説明が実はできない話です。

 先ほどQAの中にも、こういう文言はだめだ、こういう文言は許されないということがQAの中にもあります。ただ、これも、じゃ、「プレゼントキャンペーン」はよくて「Best1」はだめなのか、「ふるさと納税するなら今!」はいいけれども「Best1」はだめなのかとか、まあ言うと、こういう議論は、率直に言って、全く意味のない話というか、私はしたくないんです。

 これはいいのか、これは悪いのかということは、非常に、何かこう、軽減税率をすごく思い出しますけれども、こういうことを一々役所が、これがいい、これが悪い、この表現ならいい、この表現ならよくないということを延々とやっていくんですかというのが私の問題意識です。

 大臣、ちょっとごめんなさい、こういったことを、どこまでいいのかということをやるのが、非常に生産的でもないし、しかし、基準を満たす満たさない上で、非常にそれをやらざるを得なくなっているというこの現状、何とか、ちょっと、もう一度明確に整理しないと、一々そのたびに、これはいいのか、これは悪いのかということになるというのは非常に非生産的だと思うんですけれども、御答弁お願いします。

石田国務大臣 ふるさと納税にかかわっては、今までもいろいろ御議論いただきましたけれども、幅広い御議論がございました。もうやめるべきだという方もおられますし、もっと拡大すべきだという方がおられるわけでありまして、そういう中で、さまざまな関係の団体の市町村長さん始め皆さんの御意見をお聞きし、また現状を見る中で、一定の方針として、地場産品であり、なおかつ三割ぐらいということが妥当ではないかということで基準をつくったわけであります。

 常々申し上げておりますように、ふるさと納税制度というのは、やはり趣旨がございまして、そして同時に、それぞれの自治体の、都市の自治体あるいは地方の自治体、そういう自治体関係の皆さん方の御理解もいただく中で健全に発展してもらいたい、そういう思いで我々総務省としてはやっておるわけでありまして、その一定のルールの中で良識ある対応をしていただくということがまず基本だというふうに思っております。

 それが、ここはどうかというような微妙な問題についてはやはり一定の判断を示させていただくことはあると思いますけれども、基本は、私はやはり、担当されるといいますか、市町村長さん、公の立場でございますので、そういう観点から御判断をいただくということが、これは政治をやっているわけですから、政治行政をやっているという立場で考えれば、やはり公の立場に立って適切かどうかという御判断をぜひいただきたいなと思っております。

稲富委員 ありがとうございます。

 次の資料四ページ、これは福岡県の直方市のふるさと納税の記事なんですけれども、昨年十二月から一カ月間限定でということで家電製品を返礼品として募集をしたということ。その中で、バルミューダ製トースター、アップルウオッチ、iPadなどを返礼品として寄附を募ったところ、多額の寄附が一カ月以内で集まった。ただ、一カ月以内にその電気製品をお送りするということになっていたんですけれども、余りの数があって、実際にはその寄附の方にお送りできなかったということでございます。そのお送りできなかった分については、価格相当額となる三千九十五万円分の商品券を寄附者に送るということで、現物はだめなので商品券でお送りすることに市はしたということが書いてあるんですね。

 ここで重要なのは、私が思ったのは、この一段目の一番左側なんですけれども、「市には「詐欺まがいだ」などと抗議が殺到している。」ということなんですけれども、先ほど大臣おっしゃったように、ふるさとへの感謝を示すこと、そして納税者が寄附先を選べる、そういう趣旨でふるさと納税はあるという中にあって、詐欺まがいだとか、こういったことが声として出てくること自体が、そもそものふるさと納税の趣旨から全く離れている話だと思います。

 これは、じゃ、その詐欺まがいだと言っている方がおかしいのか、というわけじゃ私はないと思うんです。これは仕組みそのものが、やはり返礼品競争になってしまい、結局こうなってしまっている。ふるさとへの感謝とか、我々が思っている当初の政策目的が全く違う方向になっているんじゃないかと思うんです。改めて、こういったことになった以上、やはり、私、このふるさと納税制度、本当に残念ですけれども、こんなふうになってしまったら元も子もないと。

 質問いたします。

 直方市、十二月なので、恐らく十一月一日からの、申出以降の各自治体の取組についてを加味して、次はその申出があった場合の審査をするということだったと思うんですけれども、例えばこういったことをやる、例えばですけれども、一般論で結構ですが、こういう取組をした場合には、その審査において、申出があったとしてもそれははねられるといいますか、採択をされないということがあり得るのか、お伺いをいたします。

内藤政府参考人 お答えを申し上げます。

 一般論としてお答え申し上げますと、先ほど御説明申し上げました基準を含めて、指定のための基準というのを明確に定めているところでございますので、その基準に該当するかどうかということを今後精査をし、指定行為をしてまいりたいと考えております。

稲富委員 ありがとうございます。

 それでは次に、宿泊税についてお伺いをしてまいりたいと思います。

 我が福岡は、福岡市と福岡県の間で、宿泊税をどちらが課税するかということで議論がございます。

 そこで、基本的な事実確認を少しさせていただければと思います。現状、宿泊税、現在の導入自治体はどのようなところがあるか、お伺いをいたします。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 平成三十一年四月一日現在でございますけれども、法定外目的税として宿泊税を導入している自治体は、都道府県では東京都、大阪府、京都府でございまして、市町村では金沢市でございます。計四団体において宿泊税が課されているところでございます。

稲富委員 課税対象、課税金額、あわせてお伺いをします。

内藤政府参考人 お答えを申し上げます。

 課税客体でございますけれども、旅館、ホテル等への宿泊行為でございますが、大阪府、京都府、京都市、金沢市につきましては、いわゆる民泊施設も対象とされているところでございます。

 課税金額につきましては、一泊当たりの宿泊料金に応じまして、百円から、多いところでは千円が課されているところでございます。

稲富委員 この対象の施設については、例えば、大阪と東京、あるいは金沢市、同じ旅館、ホテルであっても少し、若干違うかと思うんですけれども、その点、御教示いただければと思うんですが。民泊ですね、民泊がどこの対象に入っているかということをお伺いします。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 民泊施設を課税対象としているところにつきましては、大阪府、京都市、金沢市でございます。

 先ほどの御答弁で京都府と申し上げましたけれども、京都市でございます。訂正させていただきます。

稲富委員 ありがとうございます。

 そもそもの宿泊税導入目的についてお伺いします。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 現在導入しております四団体につきましては、いずれも、都市としての魅力を高めますとともに、観光の振興を図るため、それらの施策に係る必要な財源を確保することを目的として、それぞれの税条例の第一条にその旨を規定しているものと承知をいたしております。

稲富委員 税収の使途なんですけれども、宿泊税は法定外目的税とされておると承知していますが、その税収の使途はどのようになっているか、お伺いをします。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 四団体いずれも、御指摘ございましたように、法定外目的税として導入をされておられまして、いずれも、都市の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用を税収の使途としていると承知をしておりまして、具体的には、例えば、町の個性や魅力を増すための取組ですとか、観光客の受入れ環境の充実とか、多言語対応の強化、景観保全、情報発信の強化等が使途とされているものと承知をいたしております。

稲富委員 ありがとうございます。

 そこで、課税客体、課税対象についてなんですけれども、宿泊施設、ホテルが課税対象だとした場合に、県と市が同じようにそこに対して課税をした場合は、これは二重課税ということになるのかどうか、お伺いをします。

石田国務大臣 宿泊税は地方税法上の法定外税でありまして、制度上は県も市も導入することが可能でございまして、都道府県と市町村において、課税標準の一部が同じである法定外税を課している例もあるわけでございます。

 以上です。

稲富委員 済みません、ごめんなさい、ちょっと私、今フォローができませんでした。同じ宿泊をされたお客様に対して、例えば二百円なら二百円を課税をする、一方で、市は二百円、県は例えば百円を課すということは、これは二重課税になるのかということをお伺いをしております。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 制度的には、先ほど大臣が御答弁されましたように、県も市も導入することが可能でございますので、同じ課税客体に同じ課税標準で課税をするということも制度的には可能な仕組みとなっております。

稲富委員 ありがとうございます。

 制度的には可能ということで、今回、例えば新税を導入、宿泊税を導入をする場合は、法定外のものについては最終的には総務大臣の同意が必要だと理解をしますが、この場合、可能であるということでしょうから、最終的にはこれは、今のような宿泊税の形であれば、私からすると二重課税ですけれども、それは同意をされるということの理解でよろしいんでしょうか。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 それぞれ個別の税につきまして御協議いただきましたときに、同意するか同意できないかということを判断いたしますので、個別にはなかなかお答えしづろうございますけれども、一般論として申し上げますと、法定外税の協議を受けました場合には、地方税法におきまして、「国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。」それから「地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。」「国の経済施策に照らして適当でないこと。」に該当すると認める場合を除きまして、同意しなければならないということとされておりまして、この同意基準に沿って検討することとなると考えております。

稲富委員 ありがとうございます。

 個別にその場で、さっきの三つの要件に照らして判断をするということかと思いました。ありがとうございました。

 最後に、あと残り時間で、単身世帯についてお伺いをしてまいりたいと思います。

 三月七日の当委員会において、高齢者の単身世帯がふえている、そしてそれに対する対策が必要だということで御質疑をこの場でさせていただきました。

 現在のところ、全ての世帯でいうと単身世帯が一番多い世帯に変わってきている、全世帯に占める一人世帯が一番多い、そして二人世帯も徐々にふえてきておって、これは一種、単身世帯予備軍としてふえている、二〇四〇年には単身世帯が四割になるということをこの場で申し上げさせていただいて、その上で、それに対する、そういう世帯に対する政策が必要だ、衣食住でいうと住が必要であるということを申し上げさせていただきました。

 それに対して大臣からは、二〇四〇年という指標、逆算をして顕在化する諸課題について、第三十二次地方制度調査会において議論していくということを御答弁をいただいたかと思います。

 そこで、お手元の最後のページ、ごらんいただけますでしょうか。

 今、単身世帯の経済状況です。単身世帯の総所得、一番上の表ですけれども、二百四万円。夫婦がいらっしゃった場合は四百十五万円ということで、約半分以下になるということでございます。そして、下のところに、見ていただくと、一世帯当たりの平均所得の中で、単独世帯の中で五階層、1から5まで所得階層に分けた場合に、平均したら二百四万円だけれども、一番低い階層は百二十三万円であるということで、月十万円程度、恐らく国民年金プラスアルファというのが収入かと思います。

 という生活感の中で、やはり住宅をどうするかということは極めて大きな、生活においての問題であろうと思います。

 そこで、きょうは国交省にお越しをいただいて、基本的な点を、事実確認をさせてください。全住宅に占める持家と賃貸の比率、そして賃貸の中での公営住宅の割合についてお伺いをします。

眞鍋政府参考人 賃貸住宅と公営住宅についての御質問にお答えいたします。

 総務省が平成二十五年に行った住宅・土地統計調査によりますれば、我が国で居住されている、つまりお住まいになっている住宅のストックは約五千二百十万戸、このうち持家は約六割に当たる三千二百八万戸、借家は約四割に当たる約一千八百五十二万戸となっております。

 このうち公営の借家と分類されるものは約百九十六万戸となってございますので、先ほどの借家の割合というのを計算いたしますと約一割ということになるわけでございます。

稲富委員 ありがとうございます。

 今お話があったように、賃貸は四割、うち公営はその中で一割という御答弁がございました。

 大臣、最後、お伺いをします。

 今、高齢単身世帯がこれから確実にふえていくということがわかっていて、しかし、先ほどの単身世帯の中の一番収入が低い方というのは大体月十万円程度の収入の中で、やはり地域を歩いていても、この収入の中で一人世帯でどうやって暮らしていくのかというふうに率直に思う場面がたくさんあります。そして、その世帯が確実にこれから二〇四〇年に向けてふえていくということもわかっている。そして、二〇四〇年の単身世帯の一番多い世帯は七十五歳以上です。そして、その次は六十五歳以上。二十代、若い世代の単身世帯はその次の次ぐらいです。

 という中にあって、単身世帯、ひとり暮らしの世帯を対象として、例えば、財政が豊かな地方公共団体が住宅手当等を支給するということはできるかもしれません。しかし、そうじゃない、財政力がないところは、その単身世帯に向けて、何か住宅補助あるいはそういう促進制度というのはなかなか持ちにくいわけです。

 当委員会で私がこの問題を指摘させて、御質問させていただいているのは、やはり地方自治あるいは我々の暮らしの一番近いところの大臣として、住宅手当事業を何か横展開するような、そのような地方財政措置というものが何か考えられないかというふうに思うわけですけれども、大臣の見解をお伺いします。

石田国務大臣 先ほど国土交通省から答弁がございましたけれども、平成二十九年十月に新たに施行されました住宅セーフティーネット制度におきまして、単身高齢者を含む住宅確保要配慮者のうち、低額所得者の入居負担軽減のための支援措置が設けられていると承知をいたしております。

 地方団体がこの支援措置を実施する場合には、その地方負担分について地方財政措置が講じられているところでありまして、引き続き適切に対応してまいりたいというふうに思っております。

 また、その上でということになりますが、単身高齢世帯に対する家賃補助等につきましては、一義的に所管省庁である国土交通省において検討されるべきものと考えておりまして、国土交通大臣の委員会での答弁におきましても幾つかの課題が指摘されておりまして、慎重に検討すべきものと考えております。

 総務省といたしましても、地域の課題でございますので注意深く見守ってまいりたいと思っております。

稲富委員 時間が参りましたので終わります。ありがとうございました。

江田委員長 次に、本村伸子君。

本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。

 どうぞよろしくお願いを申し上げます。

 まず、F35戦闘機墜落事故について質問をいたします。

 航空自衛隊三沢基地所属のF35ステルス戦闘機が四月九日墜落をいたしました。パイロットの方はまだ見つかっておりません。人命救助に万全を期していただきたいと私からも強く求めたいと思います。

 この墜落事故の状況、地元自治体、住民の方々への対応、御説明、どうなっておりますでしょうか。

森田政府参考人 お答え申し上げます。

 四月九日の十九時二十七分ごろ発生いたしました航空自衛隊三沢基地所属の戦闘機F35Aの墜落事故につきましては、搭乗員一名がまだ行方不明でございます。現在も、航空自衛隊、海上自衛隊、米軍及び海上保安庁の航空機及び艦艇等により現場周辺の捜索を行っております。引き続き人命の救助に全力を尽くしてまいりたいと考えております。

 また、青森県や三沢市を始めとする関係自治体等につきましては、事故発生以降、状況をお知らせさせていただいております。地元の皆様に大変御不安を与えてしまったことは大変申しわけなく考えております。

 今後、航空幕僚監部に設置いたしました航空事故調査委員会で原因を究明し、再発防止に努めてまいりたいと考えております。

本村委員 地元の自治体、住民の皆様への御説明なんですけれども、試験飛行を行っている愛知県や岐阜県に対してはどのような対応をされているんでしょうか。

森田政府参考人 済みません、ちょっとその点は確認をさせていただきます。

本村委員 後で確認をして、御報告をいただきたいというふうに思います。

 もう少し事実確認をさせていただきたいんですけれども、パイロットの方は最後に、訓練を中止すると通信をしていたということですけれども、パイロットの方と通信していたのはどこで、レーダーの航跡が消えたとどこの機関が一番最初に発見をされたんでしょうか。

森田政府参考人 お答え申し上げます。

 訓練実施中に一緒に訓練を行っておりましたほかのF35A三機のパイロット等が事故機から訓練中止の通信を受けまして、その後、当該事故機との通信が途絶し、レーダー航跡の消失に至ったものでございます。

 また、レーダー航跡の消失を把握したのは管制機関でございまして、航空自衛隊北部航空管制群防空管制隊でございます。

本村委員 フライト計画はどういうもので、訓練計画はどういうものだったんでしょうか。

森田政府参考人 お答え申し上げます。

 フライトプラン等、自衛隊の運用の詳細につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、今回の事故機につきましては、九日の十八時五十九分ごろに四機編隊の一番機として三沢飛行場を離陸いたしまして、基地東方の太平洋の洋上におきまして、二機ずつに分かれて対戦闘機戦闘訓練を実施していたところでございました。

本村委員 四十代のパイロットの方だと報道されておりましたけれども、このパイロットの方のF35のこれまでの搭乗時間は何時間か、ほかの機種も含めた飛行時間、わかれば御答弁いただきたいと思います。

森田政府参考人 お答え申し上げます。

 事故機のパイロットのF35Aの飛行時間につきましては、約六十時間でございます。これを含めた、ほかの機種を含めた総飛行時間につきましては、約三千二百時間でございます。

 この訓練のときも編隊長を務めておりますので、パイロットとしてはベテランの域の者というふうに考えてよろしいかと思います。

    〔委員長退席、桝屋委員長代理着席〕

本村委員 事故機の飛行時間は、これまで何時間でしょうか。

森田政府参考人 事故機の飛行累計時間は、約二百八十時間でございます。

本村委員 この墜落事故というのは、F35Aでは世界で初めての墜落事故という認識でよろしいでしょうか。

斉藤政府参考人 お答え申し上げます。

 四月九日に発生いたしました空自F35Aの墜落事故以前にF35Aの墜落事故は発生していないと承知しております。

本村委員 世界初めての墜落事故ということで、この墜落した機体は、三菱重工小牧南工場で最終組立てをしたF35、FACO初号機、一号機と報道されておりましたけれども、間違いないでしょうか。

斉藤政府参考人 お答え申し上げます。

 四月九日に墜落したF35Aは、国内最終組立て、検査、FACOにより製造した、国内FACOの初号機でございます。

本村委員 この事故を起こした、三菱重工で最終組立てをしたF35初号機の試験飛行はいつで、いつ三沢基地に配備されたんでしょうか。

斉藤政府参考人 お答え申し上げます。

 四月九日に墜落いたしましたF35Aにつきましては、平成二十九年六月から八月にかけて試験飛行計六回を実施しております。

 また、平成三十年五月二十八日に、空自三沢基地に配備されております。

本村委員 試験飛行をしてから配備されるまでに大分時間がかかっているわけですけれども、まず、三沢基地に配備されてからこれまで、何かこの初号機、一号機はトラブルがあったということがございましたでしょうか。

斉藤政府参考人 お答え申し上げます。

 平成三十年八月八日に、悪天候の中、航法機材にふぐあいが認められたため、三沢基地ではなく、天候のよい千歳基地に着陸した事例はございます。

 本件につきましては、搭乗員に対して対処要領を徹底するとともに、ふぐあいのあった部品を交換し、異状がないことを確認してございます。

本村委員 三沢基地に配備されてからもふぐあいが、トラブルがあったわけですけれども、三菱重工で最終組立てしたこのF35の初号機は、試験飛行の際にもトラブルを起こしております。

 愛知県営名古屋空港に緊急着陸した機体だというふうに思いますけれども、そのトラブルの状況、対応、お示しをいただきたいと思います。

原田副大臣 お答えをいたします。

 国内FACOの初号機は、ロッキード・マーチン社による試験飛行のため、平成二十九年六月の二十日、県営名古屋空港を離陸いたしましたけれども、飛行中に機体の冷却系統に関する警報装置が作動したために、安全に万全を期すため試験飛行を中断し、県営名古屋空港に着陸をいたしました。

 ロッキード・マーチン社による調査の結果、機体の冷却系統の部品の不良が確認されたため、同社は、部品を交換し、その後、地上試験において、機体が正常に機能することを確認したものと承知をいたしております。当該処置により安全性が確保されたことを受け、同年六月二十七日には、機体の点検及び整備を入念に行った上で試験飛行が実施され、無事に終了いたしております。

 防衛省としては、試験飛行に際しては安全性の確保が大前提と認識をしておりまして、米側に対し、安全面に最大限配慮をするとともに、住民の方々に与える影響を最小限にとどめるよう働きかけておるところでございます。

本村委員 二〇一七年六月二十日、試験飛行でトラブルがあった、三菱重工小牧南工場での最終組立てF35一号機が墜落をしたわけでございます。試験飛行でもありましたけれども、三沢基地に配備されてからもあったということでございます。

 私は、昨年の予算委員会の分科会でも欠陥を指摘させていただきまして、危険性を指摘してまいりました。その後も、井上哲士参議院議員や、あるいは宮本徹参議院議員なども繰り返し質問をしているわけですけれども、こういう状況で、やはり青森の方や三沢市の方や、あるいは愛知県、岐阜県、ほかにも、初号機は岩国にも行っております。また、米軍機でいえば、沖縄の皆様の御不安も多いわけでございます。

 もう一つ、確認もさせていただきたいんですけれども、このFACO一号機が三沢基地に配備されるまで大分かかっているわけですけれども、この三菱重工で最終組立てをされた一号機は、県営名古屋空港を使って試験飛行をした後にアメリカに行っていたというふうに思いますけれども、アメリカのどこへ、何の目的で、いつからいつまで行っていたのか、具体的にどのようなことをやっていたのかということをお示しをいただきたいと思います。

斉藤政府参考人 お答えいたします。

 国内FACO初号機は、平成二十九年十一月に県営名古屋空港から米国に輸送されまして、平成三十年二月にかけて、メリーランド州パタクセントリバー米海軍基地などにおきまして、国内最終組立て、検査での製造が米国での製造と同等の品質を確保できているかを確認するため、品質検査を実施しております。

 その後、当該機におきましては、アリゾナ州ルーク米空軍基地に輸送され、航空自衛隊の操縦者訓練に使用されております。そして、平成三十年五月、配備のため、米国から三沢に輸送されております。

本村委員 三菱重工小牧南工場で最終組立てをされたF35の中で、アメリカに行ったのは初号機だけでしょうか。

斉藤政府参考人 お答えいたします。

 FACOにより製造された機体につきまして、製造後の品質検査のため米国に輸送したものは初号機のみでございます。

本村委員 FACO二号機以降はなぜアメリカに行かなかったんでしょうか。

斉藤政府参考人 お答えいたします。

 国内FACO初号機は、国内FACOでの製造が米国での製造と同等の品質を確保できているかを確認するため、米国に輸送して品質検査を実施いたしております。これにより、国内FACOでの製造において十分な品質が確保されていることが確認されたため、国内FACO二号機以降につきましては、米国に輸送して品質検査を実施することは行っておりません。

本村委員 この三菱重工小牧南工場で最終組立てをされた一号機は、アメリカでかなりの期間、品質の検査ですとか、やっていたわけでございます。アメリカで完成検査が終わった、あとは、初号機と一緒だから二号機以降は大丈夫だということでアメリカに行かなかったということで、そういう理解なんでしょうか。

斉藤政府参考人 先ほど御答弁したとおり、先生御指摘のとおりでございます。

本村委員 ですから、初号機が墜落をしたわけですけれども、初号機が大丈夫だから二号機以降も大丈夫だということでこれまでは来たわけでございます。

 実は、F35の、この三菱重工小牧南工場で最終組立てをされた四号機も、試験飛行のときに岐阜基地上空でトラブルを起こし、愛知県営名古屋空港に緊急着陸をしております。

 アメリカで完成検査をしたその三菱重工最終組立ての一号機だけではなく、二号機以降も当然ながら墜落の危険性があるという認識を私はするわけですけれども、そういう危険性があるんじゃないですか。

原田副大臣 お答えをいたします。

 委員御指摘のように、国内FACO四号機につきましては、平成三十年四月十二日の試験飛行において、岐阜基地上空でキャノピーがロックされていない可能性を示す表示灯が表示をされたため、念のため試験飛行を中断をいたしまして、県営名古屋空港に着陸いたしました。

 着陸後、キャノピーはロックされておりまして、表示灯の誤作動であったことが確認をされたため、調整を行った上で、四月十三日に試験飛行が実施され、無事終了しております。

 また、これまで試験飛行を行った国内FACO機について、初号機及び四号機以外に緊急着陸を伴う事象は確認をされておりません。

 なお、今般の国内FACO初号機の事故について、航空幕僚監部に設置した航空事故調査委員会において事故原因等について調査を進めておるところでございます。

 事故調査は、先入観を排除して客観的に行われるべきものであり、初号機及び四号機の試験飛行で発生した事象との関係も含めて、今後の調査や原因究明に関するコメントは差し控えさせていただきたいと思います。

本村委員 当然、少なくとも、墜落事故、原因究明できるまでF35の飛行は中止するべきですし、当然、再発防止策を住民の皆さん……(発言する者あり)

桝屋委員長代理 委員に申し上げます。

 静粛にお願いをいたします。

本村委員 再発防止策についても、住民の皆さんが納得できなければ飛行を中止するべきだというふうに思いますし、当然、愛知県営名古屋空港あるいは岐阜基地を使っての試験飛行もやめるべきだというふうに思いますけれども、答弁をお願いしたいと思います。

原田副大臣 今般の事故を受けまして、残る航空自衛隊のF35A十二機については、当面の間、飛行を見合わせることといたしております。また、国内最終組立て、検査、FACOにおいて実施している試験飛行についても、当面の間見合わせることといたしております。

 飛行再開の時期につきましては、現時点で確たることを申し上げることはできませんが、安全な飛行が確保できることが前提であるということを考えております。

    〔桝屋委員長代理退席、委員長着席〕

本村委員 原因究明あるいは再発防止策ができるまでは少なくとも飛行中止ということを、強く求めておきたいというふうに思います。

 この問題は、住民の皆さんの命にかかわる問題なんです。県営名古屋空港では何度も何度も事故が起こり、人命も失われております。(発言する者あり)

江田委員長 不適切な発言はやめてください。(発言する者あり)不適切な発言はやめてください。

本村委員 地方自治にもかかわる問題でございます。

 F35は、もともとアメリカの政府機関から数多くの欠陥が指摘をされてまいりました。二〇一六年十二月、米国防総省の報告書によりますと、二百七十六の欠陥があると指摘をされております。二〇一八年六月五日公表の米国政府監査院報告書で、九百六十六件の未解決の欠陥が指摘をされております。二〇一八年九月二十八日、アメリカの海兵隊の保有するF35が墜落、大破をしております。こういうさまざまな問題を抱えているのがF35戦闘機でございます。

 さまざまな機関、アメリカの機関から指摘をされている結果について全てつまびらかにしていただきたいというふうに思いますし、今、指摘をした欠陥が日本政府、防衛省が把握をしている全てでしょうか。指摘をした欠陥以外のものは日本政府は把握をしていないんでしょうか。

原田副大臣 今委員の御指摘のとおり、二〇一六年の米国防総省運用試験・評価局の年次報告において、F35A、B、Cの全ての型式全体で二百七十六件の未解決の課題があると指摘されました。また、二〇一八年の米国会計検査院の報告書においては、全体で九百六十六件の課題があると指摘をされたことは承知をいたしております。

 その具体的な内容について、防衛省として米国政府に確認を行っておりますが、F35の能力にかかわるものであり、米国政府との関係もあるため、お答えはできません。

 その他の課題について申し上げれば、米国防省は、昨年九月に米国で墜落したF35Bの事故原因の調査を踏まえ、一部のエンジンの燃料配管について指摘を行っており、航空自衛隊のF35Aについては既にその所要の点検を実施をしておるところでございます。

 現時点でこれらのほかに米国政府が公表している課題はないものと承知をいたしております。

本村委員 そもそも、アメリカ政府機関から指摘をされている欠陥リスト、日本は、防衛省は入手をしているんでしょうか。(発言する者あり)

江田委員長 不規則発言は慎まれてください。

原田副大臣 今般の事故につきましては、航空幕僚監部に設置をした事故調査委員会において、事故原因等について調査を進めております。

 事故調査は先入観を排除して客観的に行われるべきものでございまして、御指摘の報告書との関係も含め、今後の調査や事故原因に関するコメントは控えさせていただきます。

江田委員長 本村さんに申し上げます。

 総務委員会の一般質疑でありますが、総務委員会の議題の範囲内での質問に、できるだけ沿うようにお願い申し上げます。

本村委員 地方自治体に大きくかかわる問題でございます。

 地方自治体の皆様が声を上げている問題でもございますので、質問させていただきますけれども、私が先ほど質問をいたしましたのは、米国の政府機関が指摘をしている欠陥のリストについて……(発言する者あり)

江田委員長 不規則発言はやめてください。

本村委員 リストについて入手をしているかという点でございます、全てのリストを。

小波政府参考人 お答え申し上げます。

 防衛省として、委員御指摘のようなリストは保有しておりませんが、その内容については、先ほど副大臣からも御説明がございましたとおり、米国政府に確認を行っております。

 その結果といたしまして、我が国が導入いたしますF35Aの機体については、運用能力や飛行の安全性等に影響を及ぼすような課題はないこと、それ以外の比較的軽微なふぐあいについては、既に改善のための取組が開始されており、主にソフトウエアのアップデート等により、追加的な費用負担なく逐次改善されていくことを確認しているところでございます。

本村委員 一つ一つ指摘をされた欠陥について、安全性の面でクリアされているのか、日本政府の目でしっかりとチェックできているのか、二百七十六の欠陥、九百六十六の欠陥、それぞれ一つ一つどうなっているのか、欠陥でなくなったと日本政府が把握しているところはこのうち幾つあるのか、お示しをいただきたいと思います。

原田副大臣 繰り返しになりますけれども、防衛省として、指摘の内容については、米国政府に確認を行っております。

 その結果として、我が国が導入するF35Aの機体については、運用能力や飛行の安全性等に影響を及ぼすような課題はないことを確認をしております。

 いずれにしましても、今回の事故の調査に当たっては、必要に応じ、関係機関に問い合わせることも含め、適切に対応する考えでございます。

本村委員 これだけ欠陥が指摘されているのに、日本政府の目で見て、これがちゃんとクリアされているかということをできていないわけでございます。私は、これは余りにも無責任過ぎるというふうに思います。

 航空自衛隊のパイロットの方は、結局実験台になっているのではないかというふうに思いますし、青森や愛知や岐阜や、あるいは山口や沖縄、こういった方々の、住民の皆さんの命を一体どう考えているのかというふうに言わざるを得ないというふうに思います。危険と隣り合わせで住民の皆さんは暮らしておりますし、自治体の皆様の御苦労も大変なものがあるということでございます。

 配備は中止をしてほしいという三沢基地の、青森の皆さんからのお声もございますし、飛行をやめるべきだ、試験飛行をやめるべきだというお声も出て、既にもう要請もされております。重く受けとめていただきたいというふうに思います。

 欠陥が多く指摘されている……

江田委員長 本村さん、質問がこの総務委員会と全く関係のないことになってくれば、これは不適切でございますので、それをしっかりと考えて言ってください。

本村委員 基地の交付金などもございますし……

江田委員長 何が関係あるのかも言って、そして質問してください。

本村委員 いえ、地方自治にかかわる、地方自治体にかかわる、地方自治体の住民の皆さんの命にかかわる問題でございます。

江田委員長 委員会としては……

本村委員 こういう問題を総務委員会でできないというふうにはしていただきたくないというふうに思います。

 やはり、この欠陥を指摘され……

江田委員長 公平公正な運営をしていく私の立場として、注意をいたします。

 この総務委員会に関係のある質問にできるだけ沿ってください。よろしくお願いします。

本村委員 はい。

 住民の皆さん、自治体の皆さんのお声をしっかりと受けとめなければいけないということでやらせていただいております。

 欠陥が多く指摘されている戦闘機F35の問題は、パイロットの命、そして周辺住民の皆さんの命がかかった問題でございます。

 このFACO一号機は、一機百四十億円と防衛省の資料に取得費としてございましたけれども、それが一瞬にして墜落をしてしまったということでございます。巨額のお金をかけて購入し、これからも数多く爆買いをする、百四十七機体制にするんだと。

 F35戦闘機のこういう大量購入については、白紙に戻してやめるべきだと考えますけれども、副大臣、お願いしたいと思います。

原田副大臣 お答えをいたします。

 今般の事故につきましては、先ほども御答弁申し上げたように、航空幕僚監部に設置した航空事故調査委員会において、事故原因等について調査を進めることといたしております。今後のことについてコメントするには時期尚早であると考えております。

 いずれにしましても、現時点において、これまでの方針を変更するに足る具体的な情報がありません。昨年末に決定したF35A追加取得の方針を変更する考えはございません。

本村委員 ぜひ白紙に戻し、やめるべきだというふうに思います。

 次に、統計の問題についてお伺いをしたいというふうに思いますけれども、統計委員会の議事録の開示についてでございます。

 先回、二月十九日も指摘をさせていただいたんですけれども、その後も、議事録は、昨年十月二十五日分から八回分、議事概要は、一月七日、五回分出ておりません。また、点検検証部会も、議事録二回分出ておりません。体制を強化してやるようにということで総務大臣にも、改善するという答弁がございました。

 二月十九日の委員会以後、議事録の速やかな公開に向け、総務省は具体的に何をしてきたのか、体制の強化などあったのか、また、一月十七日以降の議事録はいつまでに公開するのかという点、お示しをいただきたいと思います。

 これは大臣にお願いをしたいと、大臣に通告しております。

石田国務大臣 統計委員会の議事録のホームページ掲載がおくれていることは、おわびを申し上げたいと思います。

 御指摘をいただいて以降、議事録、議事録概要の作成につきましては、事務局内の一部の職員で対応しておりましたけれども、委員の指摘を踏まえまして、二名から六名体制ということで今担当させているところでございまして、二月十九日以降に公開されたものとしては、百二十五回の議事録、百二十六回の議事録、さらに、点検検証部会の二月、三月、第一回、第二回の議事概要について公開させていただいたところでございまして、引き続き、速やかに議事録、議事概要の作業を進めるよう指示しているところでございます。

本村委員 終わります。ありがとうございました。

江田委員長 次に、足立康史君。

足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。

 ちょっと不規則発言というか、言葉をちょっと申し上げましたが、いや、これ、本村委員の質問が総務行政に関係あるんだったら、森羅万象、全部総務行政に関係ありますよ。

 ちなみに、私がこの総務委員会で共産党のことをやってきたのは、これはマイナンバーに関係あるからですよ。石田総務大臣はマイナンバー担当大臣なんです。

 私は、この委員会で一貫して、マイナンバーを、社会保障、税、そして災害、防災、この三分野に限るのではなくて、外国人労働者の在留管理に使うべきだということを一貫して申し上げてきた。これはもう明らかに総務行政に関係あることですよ。

 だから、その関係で、外国人の在留管理がちゃんとしていなければ、それが直接、産業スパイのみならず、本物のスパイですよ、産業スパイだけじゃなくて、本物のスパイが日本社会にばっこすることになるということを議論し、そして、その過程で、まあ、国会にもいろいろな団体がいるよなということで、鈴木先生、ありがとうございます、そういうことで破防法の話になってきたわけですよ。

 だから、マイナンバー、スパイ、そして破防法、きれいにつながっているじゃないですか。これを江田委員長はずっと、いや、俺の議事整理権だと言って、理由なく私の言論を封じてきた。それに対して、きょうの本村委員の何ですか、これ。全く関係ないですよ。それを三十分、最後、残りもう二、三分のときに、いや、何かちょっと注意したと。もう委員長、まあ、委員長のことはこれ以上言いませんが、私は、やはり国会は国権の最高機関ですから、公正公平な言論の府としていただくことを求めたいと思います。

 さて、その共産党でありますが、三月二十三日の赤旗にこう書いてあります。三月七日、衆議院の総務委員会では、ここですよ、総務委員会。私が今申し上げたように、マイナンバー、スパイ、共産党、この流れの中で出てきた破防法の議論ですよ。「三月七日、衆院総務委員会では、「総務行政とは関係のない発言に対しましては、ご遠慮願います」「話を変えてください」という総務委員長の制止の声を振り切って、」、僕が悪いんですか。僕は悪くないですよ。「振り切って、足立康史議員(日本維新の会)が、共産党の破防法の指定の経緯などを質問」した。これに対して、公安調査庁が云々云々と答弁をしたことについて紹介をしながら、最後、共産党の赤旗はこう言っているんですよ。「これは」、これはというのは政府の答弁ですよ。この政府の答弁については、「歴史の事実を歪曲した悪質なデマ」である。赤旗ですよ。翌日も同じことを書いています。二日間にわたって、社説ですよ、これ。赤旗が社説で足立康史の名前を前面に掲げて、二十三日と二十四日、社説ですよ、これ。

 政府がデマだと言われているんですよ。そして悪いのは足立だと書いてあるんですよ。おかしいでしょう、これ。本村さん、何でこれスルーされて、私だけ悪いと書かれるんですか。名誉毀損ですよ。今、橋下徹さんの法律事務所とちょっと相談しています。小池晃書記局長を名誉毀損で訴えたい、こう思っていますが、ただ、ちょっとこれは、なかなか裁判というのは難しいので、勝てるかどうか、今精査をしています。

 それから、その小池晃書記局長は、私が国会でそう発言をしているその翌日にツイッターで、破防法に基づく調査対象団体だと足立が言ったが、私の写真をツイッターで引用しながら、デマだとツイッターで拡散をしています。

 それから、小池さん、身のほど知らずですが、ユーチューバー小池晃というチャンネルが生まれていまして、今。あだチャンという私のチャンネルのフォロワーは二万六百人です、小池さんは今、三千七百四十二人で、健闘を祈りたいと思いますが、そのユーチューバー小池晃のところでまた、足立康史と公安調査庁が破防法に基づく調査対象団体だと言っていることについて、これは勝手に言っているだけだ、法律に基づくものではないと言っているんです。そして、公安調査庁の公安のことをストーカー呼ばわりして、勝手にストーカーされているんだと、俺たちは。ストーカーについては、どっちが悪い、ストーカーされている人とストーカーしている人はどっちが悪い、ストーカーしている人が悪いんだと言っているわけですよ。

 公安調査庁、きょうもおいでいただいています。いや、もういいですよ、細かいことはまた法務委員会でやりますよ。総務委員会でやりたいことはほかにたくさんある。

 公安調査庁、今申し上げたように、ツイッター、ユーチューブ、赤旗、あらゆるメディアを総動員して、日本共産党が破防法の調査対象団体であるとの私の発言並びに政府の答弁について、これはデマである、公安調査庁の調査活動は、これはストーカーだ、こう言い放っていますが、繰り返しになりますが、破防法に基づく調査対象団体である、間違いないですね。

横尾政府参考人 日本共産党は、破壊活動防止法に基づく調査の対象となっておる団体でございます。

足立委員 以上でやめますよ、もう。僕は、共産党みたいに、三十分全部関係ないことに使いません。ちょっとだけ使わせていただきました。いや、関係あるんだよ。日本共産党がきょうやったことは全く関係ない。おもしろいでしょう。おもしろい。(発言する者あり)やめた方がいいですか。ああ、済みません。

 日本共産党のきょうの質疑は、本村委員のきょうの質疑は関係ないですよ、三十分。でも、私のきょう言った話は、マイナンバー、外国人労働者、いや、外国人労働者の九九%はすばらしい人材ですよ。でも、たまにまじっているんですよ、スパイが。この国会の中にも、二重基準の、ダブルスタンダードの共産党がばっこして、徘回しているわけですよ、国会の中を。

 まあ、以上でやめます。

 さて、先般、統一地方選挙の前半戦で、大阪でダブル選挙、大きな票をいただきました。その際に、経済産業大臣・万博担当大臣が大阪入りをされて、公職選挙法に基づくダブル選挙の前倒しを裏切りだ、あんなに一緒に大阪・関西万博の誘致に頑張った仲間であるはずの松井当時の知事と吉村市長が選挙に打って出たことは裏切りだ、こうおっしゃいました。

 総務大臣、裏切りだと思いますか。

石田国務大臣 私は、世耕大臣のお話を聞いておりませんので、コメントは差し控えさせていただきます。

足立委員 いや、大臣、通告していますから。事前に、選挙中の世耕経産大臣・万博担当大臣の発言についてちゃんと紹介をし、きのう経済産業委員会で、世耕大臣にしっかりと質問した。これを全て事務方に説明した上で、総務大臣として、この都構想に係る、あっ、まああれか、だから、確かに、正確には、その裏切り発言については、通告、ちゃんとできていなかったかもしれませんね。大臣、済みません。それは通告漏れですね。やめておきます。

 でも、きょう選挙部長、来ている、選挙部長。きょう呼んでないか。とにかく、公職選挙法に基づいて行っている選挙を裏切り発言なんという、僕は、総務大臣として見過ごしたらあかんと思いますよ。ちゃんと、ちょっと、世耕大臣の発言を注意して、もし不適切であれば、総務大臣としてちゃんと一言あると。確認するだけ、ちょっとお願いします、確認すると。確認すると言ってください、確認。きょうは通告していないから、確認すると。

石田国務大臣 足立議員の方から通告をいただいていることについて御答弁を申し上げますと……(足立委員「あっ、違う違う、それは次だから」と呼ぶ)いやいや、世耕大臣の発言でですね。

 昨日の経済産業委員会において、世耕国際博覧会担当大臣から、大阪都構想はいろいろな大変な作業であり、大阪府市が万博関連の準備をしっかりやっていくことと両立できるかということを心配している、目的は大阪・関西万博を成功させることにあり、新知事、新市長としっかりと安定的に万博を成功に導く方策について話し合っていきたい旨の答弁があったというふうには聞いております。

 大阪・関西万博は、政府が責任を持って世界に訴えて、実現したものであります。それだけに、担当大臣としては、世界に対する責任からも、何としてでも成功させなければならない決意だと推測をいたしております。

 万博開催は大きな事業でありまして、開催までに、財政あるいは人的配置、さまざまな工事を始め、いろいろな準備を行っていかなければならないものであり、大阪府、大阪市にも大きな負担となることが想定されるところでございます。世耕大臣は、万博担当大臣として、そのような趣旨で発言されたものと思うわけでございます。

 今般、選挙の結果が出たわけでございまして、今後地元での議論が想定されるわけでございますけれども、その際には、当然、万博の成功も念頭に置きながら、地元で十分議論されるものと考えております。

足立委員 まさに今御答弁いただいたように、世耕大臣は、選挙中、裏切り発言のみならず、大阪・関西万博と大阪都構想の住民投票、これを両方やる余裕は大阪府市にはないだろう、余裕なんかないんだ、こういうことを、自民党大阪府連の議員にたきつけられたかどうか知りませんが、そういうことをおっしゃって帰られたわけであります。

 これは大変ゆゆしき問題で、きのう、経済産業委員会で世耕大臣の認識を問いましたが、その懸念を撤回をされませんでした。私は、そこで申し上げたのは、僣越だ、何を万博担当大臣が偉そうに言っているんだ、この問題に責任を持っているのは大阪府市だから任せてくれと。

 大臣、このダブル選挙で、この四年以内、すなわち大阪・関西万博二〇二五年までの間に大阪都構想の住民投票を実施することは、これはもう公約であり、それが大きな形で、大きな負託を得て、やれという民意が出たわけですよ。それは、もう選挙結果を見れば明らかです。

 それについて政府が懸念を示すって、私は大変僣越なことだと思っていますが、総務大臣のお立場で、例えば、世耕さんは大阪府市の財政のこととか言っているんですよ。ばかかと、本当に。僣越だと。総務大臣、大阪府市をずっと見てこられているお立場として、今の時点で懸念、お持ちですか。

石田国務大臣 世耕大臣の発言は選挙中でございましたので、今言われたように、結果が出た上での発言ではないということは申し上げておきたいと思います。

 そして、この大阪、やはり大阪万博、関西万博というのは、これは大変大きな事業であることは間違いないわけでございまして、担当される大臣としては、そのことを何としてでも成功させたいと。これは、大阪府市とも十分連携をとりながら、ある程度長い期間をかけてやっていかれる、そういう状況の中で発言されたものと思っております。

 また、大阪都構想につきましては、先ほども申し上げましたけれども、これは、今後、大阪府、大阪市、地元において、この万博についての問題も含めてになるのかもわかりませんが、大阪府市としてそれを実現していけるかどうか等々を含め、地元で十分にこれから議論されていく問題だと考えております。

足立委員 一点、修正してほしいんですが、世耕大臣の発言について、結果が出た後の話ではないということですが、違うんですよ。きのう。私が世耕大臣に、結果が出る前の発言はもう見逃してあげるよと、だけれども、結果が出た後、きのうですよ、きのう、もう懸念はないでしょう、懸念はないと言ってくださいと言ったら、懸念はあるというんですよ。だから、後じゃないんです。

 まず、今の御認識、世耕大臣の発言についての認識は、今の御発言は間違いですから、認識は、まず共有できましたか。

石田国務大臣 きのう発言されたということであれば、世耕大臣が選挙結果を受けて判断された発言だと思います。

足立委員 それは万博担当大臣が判断すべきことですか、自治体の財政について。

石田国務大臣 ちょっと、世耕大臣の発言をつまびらかには認識をいたしておりませんけれども、万博担当大臣として、万博が成功に導けるかどうか、そういう観点で発言されたものではないかと推測をいたします。

足立委員 自治体の財政的余裕について発言されたんですよ。それは万博担当大臣・経産大臣の所管じゃないですねと言っているんです。それは石田大臣の所管ですねと言っているんです。

石田国務大臣 私は、万博担当大臣としても、当然、万博を成功させるために、地元が応分の負担に耐えられるかどうか、それはもう当然、御心配されることは当たり前のことだというふうに思っております。

足立委員 いやいや、だから石田大臣と相談するんじゃないんですか、それは。あるいは、地元自治体と相談するんでしょう。

 いや、心配はしたらいいですよ。でも、所管じゃないでしょうと言っているんですよ。

石田国務大臣 懸念を表明されたということであって、今、足立委員が言われたように、具体的には、やはり地元の大阪府、大阪市と、そういう協議、これからなされていくものだと思っております。

足立委員 いやいや、あのね、懸念を表明したんですよ。だから、僕はきのう言ったんですよ、勉強不足だろうと、単なる。

 もういいや。もうとにかく、自民党、ちゃんとした方がいいよ、もうちょっと。何か、大阪十二区のことが心配なのはわかるけれども、ちゃんと大臣らしく答弁してくださいよ、大臣らしく。

 大臣にもう一つ聞きますよ。

 もう一回言いますけれども、大阪府市は、大阪・関西万博の誘致は決まったんです。いいですね、大臣。こっち見てください、こっち。大阪府市は、大阪、関西は、日本万博の誘致はもう決まったんです。二〇二五年です。成功させますよ、絶対。何したって成功させますよ。その上で、今回のダブル選挙で、任期中、すなわち四年以内に都構想の住民投票をやるということも信任を得たんですよ。それは御存じでしょう、新聞を見ていれば。両方とも国の法律に基づくんですよ。それを大阪府市がちゃんとやりますと言っているんです。今の時点で、今この場で、今の時点で、総務行政を担当する石田大臣として、大阪府市の取組について、具体的な懸念点、お持ちですか。具体的な懸念点を見つけていらっしゃるんですか。

石田国務大臣 まず、万博について申し上げれば、それは世耕大臣が懸念を表明されたということを申し上げたまででありまして、そして大阪都構想につきましては、これから地元で議論されることでございまして、私は今の段階で懸念とかいろいろなことを申し上げる段階にはないと思っております。

足立委員 いや、だから、見つけてないんでしょう。今の時点で、いやいや、申し上げる段階ではないんじゃなくて、今の時点では見つけてないんでしょうと言っているんですよ。今もし懸念があれば言ってくださいよ。懸念があったら言ってくださいよ。はい。

石田国務大臣 これから地元でいろいろ議論されるわけですから、その以前に私がとやかく申し上げるような状況にはないということを申し上げておるわけであります。

足立委員 逃げないでくださいよ。今の時点で既に発見している懸念はあるかと言っているんですよ。逃げたらだめですよ。今の時点で総務大臣として大阪府市について懸念はあるかと言っているんですよ。あったら教えてくださいよ。

石田国務大臣 はっきり申し上げまして、これは大阪府と大阪市、地元でこれから議論されるものでありまして、私もいろんな課題について総務大臣としてやっておりますので、この大阪都構想について具体的に今の段階では何ら検討いたしておりません。

足立委員 ひどい大臣ですね。

 大臣、大臣、あのね、大阪万博は、万博法がこの間成立しました。(発言する者あり)あっ、成立じゃない、可決しました。大阪都構想は、まさにこの総務委員会が所管している大都市法、大都市地域特別区設置法に基づいてやっているんですよ。両方とも国法に基づいてやっている大阪府市の取組について知らぬ、一切知らない……(石田国務大臣「知らないとは言っていない、検討していないと」と呼ぶ)

 じゃ、ちょっと聞きますよ。

 万博と大阪都構想の住民投票、これは並行して両方ともやり切ります。これはだってこの選挙結果で決まったんだから、それは。これから地元で検討するんじゃないんですよ。今回の選挙で両方やるって決まったんですよ。両方やること自体について、問題ないですね。

石田国務大臣 それはこれから大阪府と市がしっかり頑張っていただければいいと思いますが、大阪市地域特別区設置法という法律は議員立法によってできているわけでございまして、手続についてはこの中で細かく規定されています。ですから、これに基づいて、これから改めて、今までも作業されておられましたけれども、改めてされていった上で、いずれかの段階で、総務省のあるいは総務大臣の方にその手続上の課題として上がってくれば、やはりきちっと検討はさせていただきます。(足立委員「答えてない、委員長、答えてませんよ」と呼ぶ)

江田委員長 足立君。(足立委員「答えてませんよ」と呼ぶ)足立君。(足立委員「答えてない。委員長、ちゃんと仕切ってください」と呼ぶ)何を答えてないか、もう一度、もう一度言ってください。

足立委員 手続なんて全部わかっていますよ。僕が聞いているのは、今回の選挙で万博と都構想両方やることが決まりましたが、特に問題ないですねと。今後、手続にのっとって大阪府市がちゃんとやっていきます。今の時点で指摘できるような懸念はないですねと言っているんです。

石田国務大臣 これについては、先ほど来答弁させていただいているとおりでございまして、大阪、地元でしっかり頑張って御検討いただきたいと思います。

足立委員 あるかないか言ってくださいよ。懸念はある、懸念はない、どっちですか。

石田国務大臣 私は、先ほども答弁申し上げましたけれども、この問題について細かく検討している状況には今ございませんので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。(足立委員「だめです。委員長、答弁させてください。通告していますから」と呼ぶ)

江田委員長 今、足立君の質問に対して、大臣、何度も答えてはいらっしゃると思いますが、この検討はしているが、これからだということであったかと思います。

足立委員 今大臣は答弁を控えると言ったんですけれども、それはだめだと言っているんです。通告しているんだから答弁してくださいと言っているんです。

江田委員長 再度、石田総務大臣。

石田国務大臣 これから、先ほどから同じことを答弁させていただいていますけれども、これから大阪府、大阪市でこれらの問題についてしっかり議論されていくというふうに思っておりまして、それは頑張って議論していただければありがたいなと思います。

足立委員 本当にあれだよね、自民党というのも大したことないね、本当に。だって、懸念ないと言ったらいいじゃないですか。だって、ないんだから、言えないんだから。言えないんだったら。だって、僕たちはもう決まったんだから。万博と都構想は両方やるんです。新聞に書いてありますよ。それを、何か、その答弁を逃げるというのは、もう自民党、これはもうどうしようもないですよ、自民党。

 まあ、石田大臣は去年も自民党国対で、私もいろいろ御迷惑をおかけしたところもありますから、きょうはこれぐらいにしておきたいと思いますが、しかし、とにかく世耕大臣といい、石田大臣といい、自民党の閣僚は本当、根性なしです、根性なし。(発言する者あり)

江田委員長 適切な発言でお願いいたします。

足立委員 いや、だって、国法ですよ、国法。

 じゃ、あと、時間がないな。きょうは消費税もやりたかったんですが、消費税はちょっとおいておいて、最後一点だけ。

 きょう、法務省来ていただいていますね。外国人の問題です。マイナンバーカードの活用の検討、進捗を教えてください。

丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。

 出入国在留管理庁におきましては、外国人労働者を含む中長期在留者の管理のために在留カードを用いております。

 この在留カードは、中長期在留者に対して在留許可などの際に許可され、券面には在留資格、在留期限や就労制限の有無などの情報が記載されており、事業主などが在留カードを見ただけで当該外国人が就労可能な方かどうかを容易に判断できるなど、不法就労対策には有効であると考えております。

 他方で、在留カードとマイナンバーカードの一元化については、在留カードの有用性やマイナンバーカードの普及状況などさまざまな要素を考慮しつつ、常時携帯義務との関係をどのように整理するか、また、一元化した場合に、在留カードであればその券面に記載されることになる身分事項などの情報をどのように確認できるようにするかなど、制度の、運用の両面から幅広い検討が必要であると考えております。

 法務省としては、こうした状況を踏まえ、在留カードとマイナンバーカードの関係などについて、引き続き、関係省庁と連携し、検討を行ってまいります。

 他方、マイナンバーカードの普及促進につきましては、出入国在留管理庁としましても、関係省とともにタスクフォースを設置して検討を行っており、必要な協力を行ってまいりたいと考えております。

足立委員 大臣、これは今新しい答弁なんですよ、一応。大体、国民の皆様もこれ聞いてもよくわからないと思うんだけれども、ちゃんと聞くと、これは新しい答弁なんです。

 何が新しいかというと、法務省としてもマイナンバーカードの普及に協力するというか、そこもちゃんと、僕たちもちょっと手を出しますよと言っているだけなんですよ。ですよね。まあ、いいんだけれども。

 それで、一元化に向けて主な課題は、今、券面、券面情報ですよ、券面情報。それと、券面情報と携帯義務。携帯義務って、あれですよ、法律で書いたら終わりですよ。今は在留カードに携帯義務があるんですよ。それをマイナンバーカードに変えたらいいだけでしょう。私たちに任せてください、そんなものは。券面は今偽造ばかりできているわけですよ、偽造。だから、もう理由にならないと思いますよ。その二つ以外に理由ありますか。

丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど御答弁した、常時携帯義務でございますとか、券面情報で不法就労対策としても役立っているというところが大きな論点かと思っております。

足立委員 とにかく、この問題は、もう既に改正入管法が動いていますので、大変重要な問題だと思っています。

 きょう、ごめんなさい、鈴木副大臣、連日御足労いただいていますが。

 これからのこの後半国会の最大のポイントは、去年の臨時国会は入管法でした、前半は予算でした、この後半国会の最大のポイントは、消費増税と憲法ですよ。憲法はまた別途やっていますけれどもね。消費増税は、まさにこの総務委員会でも、自治体ポイントとかマイナンバーカードを使ったいろんな事業が用意されていますので、また財務省にも御協力をいただきながら、消費税の議論を活発にしていきたいと思いますので、御協力よろしくお願いします。

 ありがとうございました。

江田委員長 次に、吉川元君。

吉川(元)委員 社会民主党の吉川元です。

 本日は、四月一日から施行された新たな外国人在留資格制度について何点か尋ねます。

 法務省に御足労願っておりますが、これに関連して、三月二十九日に公表された技能実習生の失踪事案に関する調査結果について尋ねます。

 失踪技能実習生五千二百十八人に対する調査では、延べ数で八百九十三人、率にして失踪技能実習生全体の一七%程度に対し不正行為の疑いが認められています。

 在留外国人数は、昨年末に過去最多二百七十三万人、向こう五年間で約三十四万五千人の特定技能労働者がここに加わる可能性がある中、失踪技能実習生に対しかくも高い率で不正行為が行われていた調査結果をどのように受けとめていらっしゃいますか。

丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘のとおり、技能実習の新制度におきましても依然として問題事例が生じていますことは十分認識しており、出入国在留管理庁としては、技能実習プロジェクトチームから示された運用の改善方策を迅速かつ着実に実施し、制度の適正化に取り組んでまいりたいと思っております。

吉川(元)委員 山下大臣は、法務委員会等々で、新たな制度が発足をして、そして、しっかりと、不正行為はなくなるんだというようなことを何度もたしか答弁をされていたと思いますけれども、それ以降も不正行為が頻発をしている、そういう認識でよろしいでしょうか。

丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。

 新制度の実施状況の検証につきましては、もう少し十分に、時間も必要かと思いますけれども、先ほど申し上げましたとおり、新制度におきまして適正な運用に努めてまいりたいということでございます。

吉川(元)委員 一点だけ。きのうレクをしていて少し驚いたんですけれども、新制度を見ますと、技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規定するというふうになっています。当然、旧制度のもとで入った方もこの保護を受けるものだと思っていたんですけれども、こうした保護は旧制度で入った方々は受けられないというような、レクの際にそうした答弁があったんですけれども、それで間違いないんでしょうか。

丸山(秀)政府参考人 新制度につきましては、新法の制度対象者でございますが、いろいろ問題等、申告事案とか、そういうものにつきましては、機構とか法務省とか厚労省にできますけれども、そういったものについては、当然ながら旧制度の方からもそういったような申出があったものについても適正に対応してまいりたいと思っております。

吉川(元)委員 つまり、もちろん、中には新制度じゃないとできないような、監理団体について許可制にするとか、これは旧制度のときのものはそれはそれでしようがないと思うんですけれども、人権侵害等々については、非常に深刻な事案がたくさん発生をしていて、これは、旧制度のもとで入ってこられた方についてもこれについては適用されるということでよろしいんですか。きのう、されないというふうにレクでは言われていたんですけれども、されるということでいいんですね。

丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。

 旧制度におきましても、人権侵害行為等がございました場合には、監理団体とか実習実施者に対しての受入れ停止等の措置ができる措置もございましたので、新制度におきますと調査主体が外国人技能実習機構がまず調査、旧制度でございますと地方出入国在留管理局が調査をいたしますけれども、いずれにしましても、適切な保護に努めてまいりたいと思っております。

吉川(元)委員 ちょっと、確認なのではっきり答えてください。

 技能実習生に対する人権侵害行為等について、技能実習生の保護等に関する措置を講ずるというふうに新制度ではなっているんですよ。これは、旧制度で入ってきた方々も同じように保護を受ける、新制度と同じような保護を受けるという認識で、きのうは違うというふうに言っていたから、その確認をしているんです。どっちなんですか。

丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。

 現在、技能実習法が直接適用されるということで申し上げれば、それは新制度で入国している方、入国、在留している方が直接の対象にはなります。が、旧制度でいらした方についても、いろいろ、それに準ずる形で保護といいますか、対応はしていきたいということでございます。

吉川(元)委員 よくわからないですね。

 ただ、きのうのレクだと、古い制度で入ってきた人たちについてはこの法律の対象ではないというふうにおっしゃられて、もちろん、中には、さっき言ったような、監理団体については許可制としというのは、これは古い制度では許可制ではなかったから、それが違うというのはわかりますけれども、少なくとも人権侵害等に関しては同じ保護を与えるべきだ、保護すべきだというふうに私は思いますし、そうなっていないとすれば、これは非常に私は問題だというふうに言わざるを得ません。

 関連して聞きますけれども、今回の調査によって、これまで公表されてきた二〇一二年から二〇一六年までの技能実習生の死亡事案件数よりも実際には四十三件多い百七十一件であったことがわかりました。

 四十三件の死亡事案がこれまで把握できなかった原因はどこにあるんですか。

丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘の死亡事案一覧において記載漏れがあった四十三件について、記載漏れとなった原因でございますが、監理団体などからの未報告が原因と考えられるものが八件、海難事故による行方不明として報告がなされておりましたけれども、その後技能実習生は死亡したものと認定されたにもかかわらず、死亡事案として把握していなかったものが三件、監理団体等から報告があったにもかかわらず、入国管理局内での確認が不徹底であったものが三十二件となっております。

吉川(元)委員 四十三件のうち実に八割が、いわゆる入管局の記載漏れ。私、このプロジェクトチームの調査結果の概要というのを見させていただきましたけれども、「把握済みの百二十八件に加え、」その後、今の説明の順番です、「監理団体等の報告漏れ、入管局の記載漏れ等の四十三件」というふうに丸めて四十三件を書いて、しかも、順番からいうと、監理団体等の報告漏れを先に書いているんですよ。おかしくないですか。

 とにかく、四十三件の八割は入管局の記載漏れでしょう。だとすれば、普通に書くとすれば、入管局の記載漏れ、監理団体等の報告漏れ等の四十三件というふうにすべきなんじゃないんですか。何でこんな順番が違うんですか。

丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。

 この従前からお示ししていました一覧表につきましては、旧法に基づいて、監理団体等から御報告があったものを整理させてお示ししていたという経緯がございましたものですから、まず、このような、先ほど御説明したような順序で記載させていただいたものでございます。

吉川(元)委員 いやいや、これは、普通にこの概要だけ見ると、ああ、監理団体の報告漏れが大部分で、一部入管局の記載漏れがあったんだというふうに受け取れる順番の書き方なんです。だけれども、実際には、ほとんどは入管局の中の、いわゆる連絡ミスなのか記載漏れなのか、そのミスによってこの四十三件のうちの八割が把握できていなかった。だとするならば、細かな実際の報告書を見れば、その件数を一つ一つ書いていますからわかりますけれども、この概要だけ見たら、どこに問題があったのか明らかにならないこの概要、非常に私は問題だというふうに思います。

 あと、監理団体の報告漏れが八件あったということですけれども、これは不正行為ということで処分の対象になるということでよろしいですね。

丸山(秀)政府参考人 報告漏れがございました当該監理団体等に対する措置でございますけれども、今後、地方入国管理局に対して未報告となった原因などを精査し、その内容を踏まえて適切に対応してまいりたいと思います。

吉川(元)委員 適切に対応していただきたいというふうに思いますが、あわせて、入管局で八割記載漏れがあった、これについてはどのように対応されますか。

丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。

 今般御報告をしましたとおり、記載漏れがございましたので、今後、死亡事案につきまして記載漏れがないよう、当局のシステムの内容等もチェックしながら、確実に死亡事案について把握してまいりたいと思っております。

吉川(元)委員 これは人の命の問題でありまして、監理団体から報告がなかったものについては入管局としても把握のしようがなかなかないというのは理解できますけれども、入管局に報告しているけれどもそれが上がっていない、記載漏れがあった、これはやはり許されないことだというふうに思います。猛省を促したいというふうに思います。

 次に、この調査では、技能実習生に対する賃金面での違反行為、すなわち最賃違反、契約賃金違反、過大控除などなどですけれども、この割合が非常に高くなっております。

 法務省は、特定技能労働者の受入れに際し、三月十五日に政省令を公布をいたしました。制度の実施の約半月前、どう考えても遅い。これで本当に、特定技能労働者に対し日本人と同等以上とする賃金支払いを監督できるのか、これは非常に疑問に感じます。

 政省令では、特定技能労働者に対しての賃金の支払いについて、いわゆる口座への振り込み等々を推奨をしております。

 一方、技能実習生に対しても同じように、いわゆる口座振り込み、そして賃金台帳や支払い証明書の提出、これを求める同じような扱いになっているのでしょうか。

丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。

 ただいま御指摘ありました、特定技能で設けておりますような口座振替の推奨などの規定については、技能実習制度については現在のところはございませんが、今回のプロジェクトチームの中におきまして、特定技能制度における規定を参考に、省令等を改正することを含めた運用の改善方策についても報告がなされているところでございます。

吉川(元)委員 つまり、技能実習生についてはまだ、推奨するというようなことはされていないということで、今検討中だということですけれども、私、これもおかしいと思うんですよ。

 特定技能で、特定技能労働者については口座振替、口座に振り込めと。それは、実は立法事実としてあるのは、技能実習生のいわゆる賃金の問題、これがあるからこそ、特定技能については、それがより明確化されるように、賃金が幾ら払われたのか、きちんと払われているのか、それを残すために、口座への振り込みや、あるいは賃金台帳や支払い証明書の提出を求めているはずです。その立法事実であった技能実習生に対して、まだそうした推奨が行われていない、今検討中だというのはおかしくないですか。

丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。

 今御指摘の点でございますけれども、特定技能と技能実習制度とでは制度のスキームが異なることから、技能実習に特定技能の制度を導入するに当たりましては、特定技能での規定ぶりをそのまま技能実習法令に落とし込めるかや、既存の技能実習法令の関連規定の見直しの要否などについて、厚生労働省や外国人技能実習機構などの関係機関との間で整理を行った上で、速やかに省令改正の検討を進めてまいりたいと思っております。

吉川(元)委員 いや、私が聞いたのは、技能実習制度において、賃金の支払いに関して、過大な控除であるだとか最賃違反だとか、あるいは、そもそも賃金台帳をきちんと備えていないだとか、そうした問題が多々発生をしたがゆえに、特定技能についてはそういうことが起こらないために、今言ったような口座への振り込み等々を推奨しているんじゃないんですか。だとするならば、大もとにある技能実習生について、そうした同じ制度を入れるというのは当然のことなんじゃないんですか。それがなぜされていないのか。

 全く同じものを落とし込めるかどうか、それはあると思いますよ、技術的な問題は。だけれども、立法事実は、先にあったのは技能実習生でしょう。それについては何の改善もまだされていない、賃金の支払い方については。それはやはり私は順番が間違っていると思いますし、本当に、技能実習生の人権、あるいは法令違反等々がないようにしていくために必要な施策を、サボタージュとまでは言いませんけれども、明らかに遅いし、やれていないということを指摘をさせていただきたいと思います。

 次に、新たな外国人在留資格制度に対して、昨年末に公表された政府の総合的対策、総額で二百億円を超える予算が措置をされております。対策の一つとして、行政、生活全般の情報提供、相談を多言語で行う一元的窓口として、多文化共生総合相談ワンストップセンターを全国百カ所で設置する方向とされておりました。

 新聞報道等を見ますと、交付金を申請した自治体数が、締切りの三月十五日時点で約三分の一、三十七自治体にとどまっているとされております。恐らく、その後も再募集等々は行われていると思いますけれども、現時点で交付金を申請した自治体数はどの程度なのでしょうか。

丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。

 交付金の対象となる地方公共団体は百十一団体でございますが、整備費については三十七団体、運営費については六十二団体から申請があり、整備費又は運営費のいずれか、あるいは双方について申請したのは六十八団体でございます。

吉川(元)委員 依然として対象の三分の二の自治体からしか申請がないと。

 もう四月一日を過ぎていますから、どの程度、今、特定技能の労働者の皆さんが入ってきているのか、私もまだ詳細はわかりませんけれども、すぐに生活がスタートするわけです。そして、そのときに、いろいろ困ったことがあったときに、その相談を受けるワンストップのセンターがあるということが前提として受け入れる話だったはずが、実は三分の二しか。

 私は、百十一カ所じゃそもそも少ないと思いますよ。しかも、聞くと、四十七都道府県と政令市、それ以外に幾つかの、とりわけ外国人の労働者の多いところ、外国人の方の多いところについて設けるという話になっておりますけれども、百十一カ所でも少ないにもかかわらず、その三分の二しかできていないということで、これは非常に問題だというふうに思います。

 今後、この設置、現状、昨日聞いたところでは、これ以外にもお願いをしているところがあるということですけれども、どの程度あるんでしょうか。

丸山(秀)政府参考人 お答えいたします。

 申請しなかった地方公共団体のうち、現時点で、整備費については約五十の団体、運営費については約二十の団体が申請の意向を持っていると承知しており、こうした団体にも対応できるよう、整備費及び運営費については、本年四月一日から六月二十八日までの間、それぞれ二次募集を行っているところでございます。

吉川(元)委員 いや、私が聞いたのは、きのうのレクの際にも、いわゆる百十一、対象となる団体以外にも幾つかのところでこうしたワンストップセンター的なものをお願いしてやってもらっているという話があったんですけれども、それは幾つですかと聞いているんです。

丸山(秀)政府参考人 お答え申し上げます。

 その関連で御答弁申し上げますと、四月一日に、外国人の生活支援に資する情報を掲載するため、法務省のホームページを立ち上げたところでございますが、同ポータルサイトに「地域における相談窓口一覧」という形で項目を設けまして、地方公共団体が設置、運営する相談窓口二百一カ所を掲載しているところでございます。

吉川(元)委員 これを利用するのは特定技能一号、二号ということで、外国から来られた方です。そのホームページ、何語で書いているんですかと言ったら、日本語ですと。だとすれば、本当に困ったときにそのホームページを見ても、日本語でしか記載がされていないとすれば、正直言って役に立たない話ではないかというふうに思わざるを得ません。

 そこで、今、あらかじめ百十一カ所についてはお金が出る、財政的に出ると言いましたけれども、それ以外は出ないというところでございました。そこで、国による何らかの支援が必要だというふうに考えますが、総務省としては何かしらのことは考えていらっしゃるんでしょうか。

宮地政府参考人 お答え申し上げます。

 総務省といたしましては、地方公共団体の多文化共生の取組を推進する観点から、昨年末の関係閣僚会議で取りまとめられました総合的対応策を踏まえまして、まず、自治体が法務省所管の交付金を活用して外国人向けの一元的相談窓口を運営する場合の地方負担分について地方財政措置を講ずることとしておりますが、このほかにも、交付金の対象外となる自治体につきましても、行政情報や生活情報の多言語化に要する経費について地方財政措置を講ずることとしております。これを活用していただけるのではないかと考えております。

吉川(元)委員 時間が来たんですけれども、一点だけ法務省に確認いたします。

 先ほど、百十一カ所以外のところで、法務省の方からお願いをしてインターネット上に掲載をしたところについて、財政的な交付金等々の支援を行う考えはございますか。

丸山(秀)政府参考人 法務省といたしましては、外国人受入環境整備交付金の対象となっていらっしゃらない地方公共団体にする財政措置は、現時点ではございません。

吉川(元)委員 終わります。

 お願いをしてやってもらっているんですから、財政的な措置は、交付金等々については、やはり私は考えるべきだということを申し上げておきます。

 以上で終わります。

江田委員長 次に、井上一徳君。

井上(一)委員 希望の党の井上一徳です。

 まず、冒頭ですけれども、墜落したと見られています航空自衛隊F35Aのパイロットが無事に、そして一刻も早く救出されるということを心よりお祈りしたいと思っております。

 それでは、質問に入らせていただきます。

 本日は、東京一極集中是正を中心に質問をさせていただきたいと思います。

 これについては総務大臣にも私、質問いたしまして、大臣も、これは危機意識を持ってやっていかないといけないんだという話でありました。

 資料にもおつけしておりますけれども、まだまだやはり転入超過が続いておって、更に最近になって加速化しているような感じもしております。

 二〇一四年に総合戦略をつくりまして、二〇二〇年に転入転出、これを均衡させるんだという目標を立ててやったわけですけれども、二〇一四年以降、転入の方がどんどんふえて、二〇一八年には、二〇一七年が十一万九千七百七十九人だったものが十三万五千六百人ということで、かなりふえているわけです。

 こういうことで、二〇二〇年の目標はもう正直かなり難しいというふうになっていると思いますけれども、まず、二〇一七年から二〇一八年に大幅にふえていますけれども、これについて、政府としてどのような分析をされているか、お伺いしたいと思います。

丸山(雅)政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、東京圏への転入超過数は、日本人移動者で見て、二〇一三年に約十万人、二〇一四年に約十一万人、二〇一五年から二〇一七年まではおおむね十二万人程度で推移し、二〇一八年は十三・六万人となっております。

 東京圏における転入超過につきましては、従来から、その大半を十代後半や二十代の若者が占めておりまして、進学、就職が大きなきっかけになっていると考えてきたところでございます。

 二〇一八年の東京圏への日本人移動者の転入超過数は、前年に比べて一・六万人程度増加いたしましたが、その内訳を見ますと、転入者数が一・〇万人程度増加、転出者数が〇・六万人程度減少となっております。

 具体的には、おおむね全ての年齢階級で転入超過数が増加し、特に二十代の若者の転入超過数が大きく増加しております。また、女性の転入者数が男性に比べて大きく増加しており、愛知県や大阪府といった大都市や、茨城県や静岡県、栃木県といった東京圏近郊からの転入超過数が増加となっておりますことから、二十歳代や女性の転入超過の増大、大都市や東京近郊からの転入超過が多いといった、ここ数年見られてきた傾向が更に強まったものと分析いたしております。

井上(一)委員 先ほど申し上げたとおり、二〇二〇年の転入転出、これを均衡させるという目標は、もうこれは正直かなり難しいと思いますし、実現不可能だと思いますけれども。

 この目標を見直すことになろうかと思うんですけれども、やはりもうちょっと、転入転出を均衡させるという目標を掲げるのはいいんですけれども、やはりまず流れを大きく変えていかないと、転入転出均衡に向けて動かないと思うんですが、この二〇二〇年の目標見直しに当たっては、やはり原因をもっとしっかり分析して対策も立てる必要があると思うんですけれども、二〇二〇年の目標改定に向けてどのように取り組まれるのか、教えていただきたいと思います。

辻政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおり、現行の総合戦略におきまして、二〇二〇年時点で東京圏から地方への転出入を均衡させるという目標を掲げてございますが、その達成は大変厳しい状況にございます。

 このため、議員御指摘のとおり、一極集中の要因を十分分析した上で、その是正に関する目標設定と対応方策を検討する必要があると認識してございます。

 過度な東京一極集中の是正に向けまして、これまで、きらりと光る地方大学づくりやUIJターンによる起業・就業者の創出など、多岐にわたる施策に取り組んできており、これからは順次本格的な施策の効果があらわれるものと考えておりますけれども、今後とも、要因分析をしっかり行った上で、さらなる施策の充実を図る必要があると考えております。

 このため、第一期の総合戦略の検証と、第二期に向けた推進の両面から検討する有識者会議を開催し、議論を深めているところでございます。有識者会議での議論等を踏まえつつ、しっかりと分析を行い、第二期の総合戦略においても過度な東京一極集中の是正に向けた目標を掲げ、引き続き全力で取り組んでまいりたいと考えております。

井上(一)委員 資料二でつけているんですけれども、世界の巨大都市人口ランキングということで、これは東京のみならず関東大都市圏となっているわけですけれども、それでも全世界的に見ると一位。二〇三〇年も引き続き一位になるだろうというふうな予想がされております。

 私は、大企業をもっとやはり地方に移転していく必要があるのではないかという観点からちょっと質問をさせていただきたいと思うんですけれども、この資料二の上の方の資料を見ていただきますと、都市別グローバル企業本社所在数ということで、東京については占有率が七二・六%。押しなべて全世界的に見ると首都圏に大企業が集まっている傾向は見受けられるんですが、それでもやはりニューヨークとかを見てみますと、グローバル企業が占有率は一三・六%ということで、非常に抑えられた数字になっているわけですね。そういうことで、やはり我が国としても、首都圏に集中する、東京というか首都圏に集中する大企業の本社、これを移転させていく必要があるんじゃないかと思っております。

 そういった流れの中で、例えば小松製作所、これについて言うと、平成十四年、平成二十三年に本社機能を石川県の小松市に移したとか、YKKグループも本社機能の一部を富山県の黒部市に移転した、それからアクサ生命保険も機能の一部を札幌市に移したとか、そういった流れが出てきてはおるんですけれども、やはり全体的に見るとまだまだ大きな流れになっているという状況にはないと思います。

 この本社機能移転を大きな流れにしていくということで、政府としてもいろいろ取り組んでいるというふうには聞いておりますけれども、この本社機能移転の促進のために取り組んでいる今の状況を教えていただきたいと思います。

鎌田政府参考人 お答えいたします。

 地方で安定した良質な雇用を創出し、東京一極集中を是正する観点から、企業の本社機能の地方移転、また地方での拡充を促進する地方拠点強化税制を平成二十七年度に創設したところでございます。

 本制度におきましては、企業が本社機能を東京二十三区から地方へ移転する場合ですとか、地方の本社機能を拡充する場合に新増設する建物などの取得価額や、本社機能に従事する雇用者の増加数に応じて減税措置を講じているところでございます。

井上(一)委員 私もこれは説明を受けまして、地方拠点強化税制ということでやっていると。ただ、これについて言うと、地方拠点強化の件数、これは目標では七千五百件、それで雇用者数も四万人ふやすというような目標を立ててはいたんですけれども、実際には目標値からはるか下回る三百四件にとどまっているということでございます。

 やはり、今説明を聞いてみると、税制について言えば、オフィス減税ということで、正直、企業は地方に移転した方が得になるんだというような税制にはなっていないと思うんです。もっと、地方に移転した方が企業としても得するんだ、そういうような魅力的な税制に抜本的に変えていく必要があるのではないかと思いますけれども、この点については政務の方からちょっとお答えいただきたいと思います。

中根副大臣 お答え申し上げます。

 東京の一極集中、これを是正する観点から、企業の本社機能地方移転、また、地方での拡充を進めていくこと、これは極めて重要なことだと認識しております。

 こうした観点から、企業の本社機能の地方移転及び拡充を地方拠点強化税制、支援しているところでありますが、これは地方自治体からも大変期待が大きいわけでございます。

 そういった観点から、引き続き、本制度を広く周知しまして、企業の本社機能移転を促進するとともに、今後、経済界を含めた関係者の意見や、第二期のまち・ひと・しごと創生総合戦略策定に向けた検証等を踏まえながら、先生おっしゃっていただきましたこのメリットの関係も含めて、制度改正の必要性も含めて検討を進めてまいりたいと考えております。

井上(一)委員 この地方強化税制、平成三十一年度で日切れになるというふうに聞いておりますので、ぜひ、これはもう延長していただくことは当然として、制度改正の必要性も含めというよりは、制度改正は必要、必ずあると思いますので、もっと、やはり抜本的に大胆な税制改正をぜひやっていただきたいと思いますけれども、ちょっともう一回、この点について強い決意をお聞かせいただきたいと思います。

中根副大臣 ありがとうございます。お答え申し上げます。

 先ほどもお話ししたように、この制度を更に広く周知しまして、経済界というと経団連とか日商とか同友会などありますが、そういった方々のいろいろと意見も踏まえまして、第二期のまち・ひと・しごと創生戦略、今つくっているところでございますから、その策定に向けた検証等を踏まえて、先生おっしゃったように、やはり企業が地方に行くためのメリットがない、低いという状況ではなかなか目標に達しないわけでございますから、その点、そして、今回の五年間の目標、先ほどKPIのお話もいただいたと思いますが、そのあたりのこともしっかりと踏まえた中で検討を進めてまいりたいと思っております。

井上(一)委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。

 それでは次に、中央省庁の移転についてお聞かせいただきたいと思います。

 文化庁、これが京都に移るということで、今着々と進んでおりますけれども、この文化庁の移転も含めて、中央省庁の地方移転の現在の状況について御説明いただきたいと思います。

高橋政府参考人 お答え申し上げます。

 中央省庁を含む政府関係機関の地方移転の取組は、平成二十八年三月の政府関係機関移転基本方針、同年九月の「政府関係機関の地方移転にかかる今後の取組について」を、まち・ひと・しごと創生本部において決定し、これに基づき取組を進めているところでございます。

 具体的には、文化庁の京都移転は、遅くとも二〇二一年度中を目指すとされる本格移転に向けて取り組んでいるところでございます。

 また、消費者庁につきましては、同庁が徳島県に消費者行政新未来創造オフィスを開設し、消費者政策の分析、研究、実証実験等のプロジェクトを集中して実施しており、これを同オフィスの恒常的な設置、規模の拡大に向けた試行としても位置づけ、平成三十一年度を目途に検証、見直しを行うこととしております。

 総務省統計局につきましては、昨年四月に和歌山市に統計データ利活用センターを置き、統計ミクロデータの提供業務等を実施しております。

 その他、特許庁、中小企業庁、観光庁、気象庁については、地方支分部局等の体制整備を行い、具体的な取組を進めております。

 今後とも、関係省庁、地元と連携しつつ、取組を着実に進めてまいりたいと考えております。

井上(一)委員 ぜひ、引き続き頑張ってやってほしいと思いますけれども。

 加えて、中央省庁だけではなくて、研究機関それから研修機関、これらについても地方移転を進めていくということで、今政府の方としても進めていると思いますけれども、この進捗状況についてもあわせて教えていただきたいと思います。

高橋政府参考人 研究機関、研修機関等の地方移転につきましては、研究機関、十四機関、三十三案件、研修機関、十機関、十七案件について具体的展開を明確にした年次プランを国と地方の関係者の協力により作成し、平成二十九年四月に公表し、これに基づいた国と地方の関係者による取組が進められているところでございます。

 年次プランに予定されている拠点の設置や共同研究の開始、研修等については、既に八割以上が実施されており、例えば研究機関では、山形県に一部移転した国立研究開発法人国立がん研究センターが、山形県や鶴岡市と、がん等の病気の早期発見のために期待される新技術に関する共同研究を実施しております。また、研修機関では、富山県に一部移転した独立行政法人医薬品医療機器総合機構が海外の薬事行政官対象の医薬品審査研修を実施しております。

 それぞれの機関がプランに沿って取組を進めている中、対象機関と地域企業の共同研究が始まるなど、既に移転の取組の成果が得られつつあることから、これらの動きが地域イノベーションの進展などにつながるよう取組を進めてまいりたいと考えております。

井上(一)委員 この間の総務委員会でも地域おこし協力隊について伺いまして、大臣も八千人にこれを充実していくんだということでありましたけれども、いろいろ勉強してみると、地域おこし企業人という制度もあるというふうに聞いております。

 まず、地域おこし企業人という制度、それの概要と実績についてお聞かせいただきたいと思います。

佐々木政府参考人 お答えいたします。

 平成二十六年度より推進している地域おこし企業人交流プログラムは、地方公共団体が、三大都市圏に所在する企業等の社員を一定期間受け入れ、そのノウハウや知見を生かし、地域独自の魅力や価値の向上等につながる業務に従事してもらうプログラムでございます。

 具体的には、三大都市圏に所在する企業等の社員を、定住自立圏に取り組む市町村や条件不利地域を有する市町村が六カ月から三年間受け入れるものでございます。

 その間、例えば、マーケティング技術を生かした観光客の誘致や最新ICTノウハウを生かした地域産業の活性化など、企業で培われた人脈やノウハウを生かしながら、地域の活性化に効果的、効率的に取り組んでいただくものでございます。

 総務省としては、派遣元に、企業に対する募集、PR経費などの企業人の受入れの期間前に要する経費、企業人受入れに要する経費、企業人が発案、提案した事業に要する経費について特別交付税措置を講じているところでございます。

 これまでの実績は、特別交付税の算定ベースということでございますが、平成二十六年度は二十二人、受入れ自治体十七団体でしたが、毎年度着実に増加しており、平成三十年度は七十人、受入れ自治体五十六団体と、取組が広がってきているところでございます。

井上(一)委員 今取組は広がっているということでありましたけれども、地元でもなかなか知っている人が少ない制度じゃないかと思うんです。ぜひ、こういった地域の活性化につながるような制度は、いろんな方々にやはり周知して、知ってもらうということが非常に大事だと思うんですけれども、この点について、ぜひ地域おこし協力隊と同じような形で大臣も力を入れてやっていただきたいと思うんですけれども、この点について大臣のお考えを聞かせていただいて、質問を終わりとしたいと思います。

石田国務大臣 議員御指摘のように、持続可能な地域社会の構築、これに向けまして民間企業のノウハウを取り入れていくということは非常に重要でございまして、地域おこし企業人のさらなる推進を図っていくためには、制度の周知をこれまで以上に行っていく必要があると考えております。

 このため、本年度予算におきまして、初めて地域おこし企業人官民連携推進事業を計上いたしました。

 この事業によりまして、地域おこし企業人受入れに係る課題を把握、分析するとともに、企業人受入れや派遣による市町村、企業双方のメリット、企業における人材派遣の意義や自治体との連携の可能性などをこれまでの実例から収集をいたしまして、企業や自治体職員を対象とした会議や研修会などの場におきまして、広く周知してまいりたいと考えております。

 また、地域おこし企業人受入れに要する経費の特別交付税措置を、本年度より三百五十万円から五百六十万円に引き上げることといたしておりまして、この制度をより一層推進し、持続可能な地域社会の構築につなげてまいりたいと考えております。

井上(一)委員 ありがとうございました。

江田委員長 この際、休憩いたします。

    午後零時十分休憩

     ――――◇―――――

    午後二時四十七分開議

江田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 ただいま付託になりました内閣提出、電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。石田総務大臣。

    ―――――――――――――

 電波法の一部を改正する法律案

 電気通信事業法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

石田国務大臣 電波法の一部を改正する法律案及び電気通信事業法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。

 まず、電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 ソサエティー五・〇の実現に向けて、我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を促進するため、電波利用料の料額の改定等を行うとともに、特定基地局の開設計画の認定に係る制度の整備を行うほか、実験等無線局の開設及び運用に係る特例の整備等の措置を講ずる必要があります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、電波利用料について、料額の区分のうち周波数帯等の区分を見直すとともに、その金額の改定を行うこととしております。

 第二に、電波利用料の使途として、電波の伝わり方の観測、予報及び調査研究等や大規模災害に備えるための放送用設備の整備に係る補助金の交付を追加することとしております。

 第三に、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画の記載事項に、その特定基地局の無線通信を確保するための機能を付加した既設の特定基地局に関する事項や開設計画の認可を受けた者が納付すべき特定基地局開設料の額を追加するとともに、特定基地局開設料の収入相当額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備等に要する費用に充てる等の規定を整備することとしております。

 第四に、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備を使用する実験等無線局の開設及び運用について、あらかじめ総務大臣に届出をした場合には、一定の期間に限りその無線設備を同法に定める技術基準に適合する無線設備とみなすこととする等の規定を整備することとしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、特定基地局の開設計画の認定に係る改正規定等は公布の日から、実験等無線局の開設及び運用に係る特例に関する改正規定等は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 続きまして、電気通信事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について当該移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等を禁止するとともに、電気通信事業者等について電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為として当該契約の締結の勧誘に先立って自己の名称等を告げずに勧誘する行為を追加するほか、当該契約の締結の媒介等の業務を行う者に届出義務を課す等の措置を講ずる必要があります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、総務大臣は、電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして指定した移動電気通信役務を提供する電気通信事業者であって当該移動電気通信役務の利用者の総数に占めるその利用者の割合が一定の割合を超えないものを除く者を指定できることとし、指定された電気通信事業者は、移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、利用者に対し、当該契約の解除を不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある提供条件を約すること等をしてはならないとする規定を整備することとしております。

 第二に、電気通信事業者は、総務大臣により指定された電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立ってその相手方に対し自己の氏名若しくは名称又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為をしてはならないとする規定を整備することとしております。

 第三に、電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて総務大臣により指定された電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、その旨を総務大臣に届け出なければならないとするとともに、第一及び第二で申し上げた電気通信事業者がしてはならない行為について、その届出をした者も同様にしてはならないとする規定を整備することとしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

江田委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る十六日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時五十四分散会


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.