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第9号 令和2年3月13日(金曜日)

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令和二年三月十三日(金曜日)

    午前九時十七分開議

 出席委員

   委員長 大口 善徳君

   理事 大西 英男君 理事 古賀  篤君

   理事 坂井  学君 理事 冨樫 博之君

   理事 中根 一幸君 理事 國重  徹君

      井林 辰憲君    池田 道孝君

      石田 真敏君    小倉 將信君

      岡下 昌平君    金子万寿夫君

      木村 次郎君    木村 弥生君

      小林 史明君    佐藤 明男君

      斎藤 洋明君    鳩山 二郎君

      穂坂  泰君    松野 博一君

      務台 俊介君    山口 俊一君

      山口 泰明君    太田 昌孝君

      足立 康史君    井上 一徳君

    …………………………………

   総務大臣         高市 早苗君

   総務副大臣        長谷川 岳君

   内閣府大臣政務官     神田 憲次君

   総務大臣政務官      木村 弥生君

   総務大臣政務官      斎藤 洋明君

   政府参考人

   (総務省大臣官房長)   横田 真二君

   政府参考人

   (総務省大臣官房総括審議官)           前田 一浩君

   政府参考人

   (総務省自治行政局長)  高原  剛君

   政府参考人

   (総務省自治財政局長)  内藤 尚志君

   政府参考人

   (総務省情報流通行政局長)            吉田 眞人君

   政府参考人

   (厚生労働省雇用環境・均等局就業子育て世代支援対策室長)         辻田  博君

   政府参考人

   (中小企業庁次長)    鎌田  篤君

   参考人

   (日本放送協会経営委員会委員長)         森下 俊三君

   参考人

   (日本放送協会会長)   前田 晃伸君

   総務委員会専門員     近藤 博人君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月十三日

 辞任         補欠選任

  宗清 皇一君     岡下 昌平君

同日

 辞任         補欠選任

  岡下 昌平君     宗清 皇一君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 参考人出頭要求に関する件

 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)


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     ――――◇―――――

大口委員長 これより会議を開きます。

 開会に先立ちまして、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム及び日本共産党所属委員の御出席を要請いたしましたが、御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。

 内閣提出、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、参考人として日本放送協会経営委員会委員長森下俊三君及び日本放送協会会長前田晃伸君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 引き続き、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房長横田真二君、大臣官房総括審議官前田一浩君、自治行政局長高原剛君、自治財政局長内藤尚志君、情報流通行政局長吉田眞人君、厚生労働省雇用環境・均等局就業子育て世代支援対策室長辻田博君及び中小企業庁次長鎌田篤君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

大口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

大口委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申出がありますので、順次これを許します。足立康史君。

足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。

 きょうは、合併特例法ということで、高原自治行政局長にもおいでをいただいていますが、十分日ごろから局長とは御意見交換をさせていただいていますので、法案の質問は割愛をさせていただいて、今、一方で、あらゆる委員会で、国家の緊急事態ということで、新型コロナについて質疑をさせていただいています。

 ところが、立国社、共産は、きのうの本会議、何か、国民に、特措法だけは成立をさせるんだというパフォーマンスで起き上がってきたにもかかわらず、きょう結局、法務委員会と、私たちが、いや、これは大事だからしっかり委員会を開こうと申し上げて開いているこの総務委員会、今動き出しているのはこの二つだけですよ。あり得ないですね。

 新型コロナとの闘いは、新型コロナ特措法だけではありません。国の各省庁が、各府省がそれぞれのつかさつかさでその果たすべき役割を果たさなければ、この国の緊急事態に対応することなんてできるわけがありません。

 ところが、法務委員会で森大臣を追及する場所と、それからきのうの本会議、それだけで国民に対して仕事をしているふりをして、実は、きのうもそうです、きょうもそうです、大事なそれぞれのつかさつかさで国民の生命と健康を守るための仕事をとめている立国社と共産には強く抗議をしたいと思います。

 おかげで、きょうもNHK会長、経営委員長始め皆様に朝から来ていただいて、きのう何か、経営委員長なんかは御出張中だったのに戻ってきていただいた。これは経営委員長、足立さんはひどいことするな、俺はちょっと出張中だったんだけれども呼び戻されたと思われるかもしれませんが、悪いのは立国社と共産ですからね。だから、ぜひ立国社と共産に厳重注意して、あ、余り受けないですね、厳重注意をしていただきたいと思います。

 さて、大臣、私は、今回の新型コロナの問題は大変大事な局面を迎えている。それは、もしかしたらもう既に遅いかもしれない。私たち日本維新の会は、もう一月から準備を始め、二月の三日に緊急提言第一弾、三月四日に緊急提言第二弾を安倍総理、加藤大臣に提出をしながら、この緊急事態にあっては政府、与党も野党もないんだ、政府、与党、野党が一致団結してこの国難に立ち向かっていかなければならないということで、二月の二十日に高市大臣にも、総務省としてできることはあるだろう、例えばNHKの国際放送に、新型コロナウイルス感染症に係る国内の状況について正しく、だって日本は優等生なんだから、しっかりと日本の取組、それを世界に正しく情報を発信をしていくためにNHK国際放送に要請をするべきだ、こう申し上げた。

 ようやくでありますが、ただ、私は、高市大臣の御決断に心から敬意と感謝をしていますが、きのう、NHK国際放送に対して要請をいただいたと聞いております。ここに至った経緯を御紹介いただきたいと思います。

高市国務大臣 放送法第六十五条第一項の規定に基づき、総務大臣は、NHKに対して、邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項など放送事項を指定して、毎年度国際放送の実施を要請しております。

 新型コロナウイルス感染症については、政府の二月の基本方針におきまして、感染が拡大している国に滞在する邦人や、外国政府、外国人旅行者などへの適切な情報提供の実施が挙げられておりました。公共放送であるNHKにおかれましても、国際放送を通じて、世界に向けて最新の情報を発信していただく必要があると考え、昨日、新型コロナウイルス感染症に関する最新の状況に特に留意することを盛り込むこととして、会長に対して手交をさせていただきました。ただ、これはNHKで御検討いただき、また、御回答をいただけるというものでございます。

足立委員 今、高市大臣から御紹介があったように、御要請をいただいた。きょうはNHK会長、おいでをいただいています。どのように受けとめられて、また今後どうされるのか、御答弁をいただきたいと思います。

前田参考人 お答え申し上げます。

 令和元年度の国際放送の実施要請の変更と令和二年度の国際放送の実施要請につきまして、昨日、高市総務大臣から私宛てに要請がございました。

 このうち、令和元年度の国際放送の実施要請の変更につきましては、内容を精査した上で、本日、諾否を判断し回答を申し上げます。令和二年度分につきましては、四月の一日付で回答を求められておりますので、内容を精査した上で諾否の判断をさせていただきます。

 以上でございます。

足立委員 ぜひ、NHKは、もちろん放送については自主自律、しかし、国際放送については、税金が入っているということもあり、こういう枠組みがあるわけでありまして、要請されるまでもなく、しっかりとNHKが公共放送としての責任を果たして、国際放送ですけれども、果たしていかれることを強く私からもお願いをしておきたいと思います。

 大臣、御答弁いただいたとおりでありますが、二月二十日にはこの総務委員会で大臣にお願いをした。ちょうど同じ日に予算委員会がありまして、菅官房長官にも、高市大臣にぜひ側面からアドバイスというかをお願いしました。

 なぜ私が菅官房長官にお願いをしたかというと、個別テーマをこうやってNHKに要請をする、放送法に基づいて要請をするというのは、実は前例は一つしかないんです。二〇〇六年に、北朝鮮による日本人拉致問題をめぐってラジオ国際放送を菅総務大臣が要請をされた、これが初めてですよ。

 そうしたら、そのときは、ちょっと私も覚えていますけれども、何かえらい報道もされました。報道もされたというのは、批判もあるわけです。批判というかな、大ごとなわけです。国家が、国が、政府がNHKに対して要請をする。また、何か左か右かよくわからない人たちが、左か右か、左か、そういう人たちが騒ぐわけです。

 おかしいだろうと。これは、法律に基づいて、税金も入っている、そういう中で要請の枠組みがあって、やる。私は、ちゅうちょなくやったらいいと思いますよ。でも、まあ、政治ですから、いろいろ御配慮のある中で、ようやく二件目が今回、要請がなされたということであります。

 大臣、やはりあれですか、菅官房長官、何か御相談とかされたんでしょうか。

高市国務大臣 済みません。私が昨年秋に就任して以来、この国際放送、特に要請放送の部分について、私なりに加えたいと考えていた事項もあり、手続ですとか、過去の、先ほど足立委員がおっしゃったような件も含めて、いろいろ勉強もしておりました。

 今般のコロナウイルス感染症に対しては、特に菅長官とそれについて相談をするといった時間はございませんでしたが、早い時期から吉田局長とも相談をしながら、これは何とかお願いをしたいなということで検討しておりました。

 ただし、NHKに要請をする前に電波監理審議会でこれが認められなきゃいけませんので、その手続を踏んでおりましたので、今年度の修正も少し時間がかかりましたが、ということです。

足立委員 改めて高市大臣の御英断に敬意を表したいと思います。

 皆さん、維新以外の野党が、あ、維新と希望の党以外の、早く井上先生とも一緒にやりたいと思っているんですけれども、もう山尾志桜里さんもうちの党に来られたらどうかなと思っていますが、それはちょっとおいておいて。とにかく、国民が注目をしている、何かマスコミが報道する新型インフルエンザ等対策特別措置法の採決だけ起き上がって、あとはまたとめる。おかしいということは、ぜひ国民の皆様には、あるいは委員の皆様も共有していただきたいですよ。

 大臣が今御答弁されたように、政府は、この緊急事態に立ち向かうためには、つかさつかさでやることがいっぱいあるんです。総務大臣としてやるべきことは総務大臣がやってくださった。厚労省、文科省、経産省、財務省、日銀、やるべきことがいっぱいあるのに、法務委員会だけ。とめる。私は、立国社と共産党のこの暴挙については、これは、国民の生命と健康を危険にさらす行為であるという点で強く抗議を改めて申し上げたいと思います。

 さて、残る時間、ちょっとどういうステータスかわかりませんが、ちょうどきのう付、二〇二〇年三月十二日、NHK経営委員会というクレジットの紙が一応私の手元にございます。案がついているのか、とれているのかもちょっとよくわかりませんが。一連の郵政をめぐる、要すれば郵政の鈴木さんたちが森下経営委員長にいろいろ圧力というかインプットをし、それを受けて、経営委員会で議論され、そして、前会長に厳重注意があった、こういうことについて、毎日新聞などにリークがなされ、それに応じて、高井野党筆頭を始め、今申し上げたとんでもない人たちが、とんでもないことばかり言ったりしたりしている維新と希望の党以外の野党が、あ、維新と希望の党と山尾志桜里さん以外の野党が、毎日新聞の下請機関と化して、この総務委員会でわあわあわあわあ言ってこの紙を出させる。

 まあいいですよ、ちゃんと議事録も公開できるものは公開したらいいと思う。でも、私は、どうでもいいと思いますよ、こんなこと。こんなことに時間をとる暇はありません、日本の国に。高井さん一人でやっておいたらいいんです、こんなことは。

 ただ、私は、これを見ながら、厳重注意というのは確かにあるんだなと思いました。大臣、これ、通告していませんけれども、結局、経営委員会がガバナンスの観点からNHK会長に厳重注意をするということは、私はあっていいと思います。なぜならば、放送法の二十九条、経営委員会の権限等ということで、役員の職務の執行の監督、広い意味でのガバナンスをしっかりと監督をするというのは法律に書いてあるわけですから、私は、厳重注意自体はあっていいと。あっていい、大臣、いいですよね、これ。え、これ、だめなの。

 ちょっとこの辺は、私は実は、高市大臣がその辺をどう見ていらっしゃるかという感じ、雰囲気だけでいいんですけれども、細かいことはどうでもいいんです。この一連の騒動について、ちょっとごめんなさい、通告していないんですけれども、僕、余り、高井さんが何でこれ、必死になっているのかもう一つよくわからないんだけれども、今回の紙、これ、大臣は見られていますか、きのう付の経営委員会のメモ。まだかな。まあ、いいや。大臣、ちょっと所感というか、この件について、もしおっしゃっていただけることがあればということで。

高市国務大臣 現在私が把握している時点での答弁しか申し上げられませんけれども、経営委員会が非公開を前提として自由な意見交換の場を設けられたということです。そしてまた、今後の番組の具体的な制作手法などを指示した、経営委員会から指示したというような事実はないと伺っております。

 それから、この国会の場でも、上田前会長、何度も答弁をしておられますが、上田会長を始めNHKの執行部では、一貫して放送の自主自律が損なわれた事実はないと表明しておられます。

 だから、厳重注意を受けられた前会長がそのようにおっしゃっているので、私は、経営委員が個別の放送番組の編集に介入するということを禁じている放送法第三十二条に直ちに抵触するという状況ではないと考えております。

足立委員 私もほぼ同じ意見です。

 さて、その厳重注意ですけれども、森下経営委員長、お忙しいところ、ありがとうございます。私は、厳重注意すべきことはほかにいっぱいあると思いますよ。こんなことはどうでもいいですよ。毎日新聞の下請になって国会が右往左往する必要なんか全くない。国会が議論すべきは、放送と通信の大融合時代にNHKは一体どう向き合うかですよ。

 前田会長が着任されて、ことしになって、前田体制が始まっているのに、まだその前田カラーが出てこないんです。年内にも次期の中期経営計画をつくらなあかんのに、大丈夫ですか、これ。私は、森下経営委員長に、まさにこういうNHKの将来、公共放送、公共メディアとしてのNHKのこれからの発展はどうあるべきか、受信料制度を含めてですよ、これをちゃんと検討させる、それをしていないことこそ厳重注意すべきだと思いますが、どうですか。

森下参考人 お答えいたします。

 平成二十五年二月一日に、経営委員会では、放送と通信の融合に関しまして、視聴者の利便性の向上、NHKコンテンツへの親しみと接触を向上させるためのサービスを積極的に推進すること、NHKの役割並びにそれを支えるにふさわしい受信料のあり方について鋭意検討を進めることなどを意見として申し入れておりまして、その後も節目ごとにその取組を確認してまいりました。

 今月から、改正放送法を踏まえまして、試行的に常時同時・見逃し番組配信の新サービス、NHKプラスが始まりました。多くの視聴者・国民の皆様に広く使っていただくことを期待するとともに、民放など関係者の意見を受けとめまして、充実したサービスに進化させていただきたいと考えております。

 また、来年度には、二〇二一年度から始まる中期経営計画の策定の手続がありますので、NHKが公共メディアとしての役割をしっかりと果たせるものとしていきたいと考えております。

 よろしくお願いします。

足立委員 私は厳重注意に値する事態だと思っていますが、引き続き、しっかり監督、経営委員会としての責任を果たしていただきたいと思います。

 前田会長、私は、前田会長のカラーがまだ出ていないと思うんですよ。いかがですか。

前田参考人 お答え申し上げます。

 私は、ことしの夏ごろまでに、放送と通信の融合時代を目指すNHKの姿を盛り込んだ次の中期経営計画の案を、私が先頭になってまとめるつもりでございます。

 このキーワードは、私が今考えておりますのは、NHKらしさの追求にしたいと思っております。公共メディアとしての役割をしっかりと果たし、皆様の期待に応えられるものにしていきたいと思います。スピード感を持ってやらせていただきます。

 以上です。

足立委員 最後に、大臣、もう時間が来ましたので、ごめんなさい、総務省においても諸課題検討会を立ち上げ、四月から分科会をやられると聞いています。私は、スピーディーにアウトプット、出していくべきだと思うんですが、いかがでしょうか。

高市国務大臣 放送と通信の融合の時代を迎えておりますので、これまで、受信料制度について議論するというのは何となくタブーなのかなという空気がありましたけれども、もう思い切って、公共放送のあり方、三位一体改革、そして受信料制度そのものについてもどうしていくか、これは未来への責任として議論を始めなきゃいけないと考えております。

 中期経営計画、来年の一月ぐらいにはまとめていただかないと間に合わなくなりますので、総務省の検討会の方でも、何とか年内を目途に一定の方向性を打ち出していただきたいと考えております。

足立委員 時間を超過しまして、申しわけありません。高市大臣、そして前田会長のリーダーシップに期待を申し上げて、質問を終わります。

 ありがとうございます。

大口委員長 次に、井上一徳君。

井上(一)委員 希望の党の井上一徳です。

 よろしくお願いいたします。

 まず冒頭、やはり、このような不正常な形で質疑を行わないといけないということは非常に残念に思っています。ただ、私は、森大臣の発言を聞きましたけれども、やはり支離滅裂で、この混乱を引き起こしている原因になっているということで、本当に大変遺憾に思っています。

 ただ、やはり私は、新型コロナウイルス対策については、国民の皆さんの一刻も早く対策を打ってほしいという声を本当に聞きますので、そのためにも、この貴重な時間を有効に使わせていただきたいというふうに思っております。

 希望の党は、森大臣の不信任決議の際には賛成をしました。やはり、私たちの先輩が築き上げてきた大事な司法、これを本当に損なう、そういう行政になっているのではないかということで、やはり、森大臣はこの法務行政の重責を担うにはふさわしい人物ではないのではないかということを指摘しておきたいと思います。

 それで、新型コロナウイルス感染対策です。

 皆さんもそうでしょうけれども、地元に戻ると、本当にキャンセル、延期が相次いで、中小企業の方々、小規模事業の方々は、もう悲鳴です。資金繰りに本当に困っておられます。そういうことで、この年度末を控えて、資金繰りを政府として何とかしてほしいということで、この間の総務委員会でもお願いいたしました。中小企業庁の方としても、セーフティーネット保証をやっている、それから金融庁の方としても、金融機関に対して指導する、そういうお答えがありました。

 それで、まず、セーフティーネットです。

 政府としても、大胆な支援ということでこのセーフティーネット保証をやっておりますけれども、やはり地元で聞いてみますと、このセーフティーネット保証については、更に金利のほかに保証金が要る、京都府の場合ですと〇・九%の保証金が必要になってくる。

 これは、いろいろ聞いてみると、自治体によってはこの保証金を補助しているところがあるわけです。あるところは補助し、あるところは補助はしていない。私は、今のこういうような緊急事態ですから、全国あまねくこの保証金については補助するという仕組みをつくったらいいんじゃないかと思っているんです。

 まず、中小企業庁、これはどうでしょうか。

鎌田政府参考人 お答えいたします。

 信用保証制度につきましては、事業者にとって利用しやすいものであることが重要であるということから、業況が悪化する事業者を支援するセーフティーネット保証につきましては、特別の保証料とさせていただいておるところでございます。

 具体的には、一律でおおむね〇・八%程度とすることで多くの利用が見込まれ、また、保証料の負担感が大きい経営基盤の脆弱な事業者につきましては、平時に利用される一般保証と比較して、最大で一・一%の保証料を軽減しているところでございます。

 国の負担によりまして更に保証料を引き下げるということにつきましては、信用保証協会による代位弁済の状況など、制度の持続可能性の問題ですとか、信用保証の過度な利用により金融機関及び中小企業双方の経営改善意欲が阻害されるというおそれもございますので、こういった観点も踏まえて検討していくことが必要だと考えているところでございます。

 また、委員御指摘のとおり、地方公共団体におきましては、国によるセーフティーネット保証にあわせてその保証料を補助するという制度融資を行っておられるところもあると承知をしているところでございます。

 国と地方公共団体とが緊密に連携し、新型コロナウイルスの感染症拡大の影響を受ける事業者の資金繰りにつきまして、しっかりと支援をしていきたいと考えております。

 以上でございます。

井上(一)委員 中小企業庁としても、ぜひ全国一律の補助という制度を検討していただきたいと思います。

 総務省の方としても、自治体に対する支援ということで、もう全国一律に、というのは、ある自治体は補助をしてもらえるけれども、ある自治体は補助制度がない、こういうのでは、全国の中小企業の方々はもう本当に困ってしまうと思うんです。

 総務省として、全国一律に補助するような仕組み、こういうのを考えられないでしょうか。

内藤政府参考人 お答え申し上げます。

 中小企業の経営の改善、安定などに必要な資金を円滑に調達できますように、中小企業が信用保証協会に支払う信用保証料につきまして地方団体が補助した場合、地方財政措置を講じているところでございます。

 具体的には、中小企業が信用保証協会に支払う信用保証料に対しまして地方団体が補助する額について、まず、普通交付税の算定において標準的な所要額を措置しております。その上で、更に、実際の所要額が普通交付税の措置額を超える場合に、その超えた経費に特別交付税を措置しているところでございます。

 平成十年度から始まった制度でございまして、地方団体に定着した制度とも考えておりますけれども、改めてよく周知をしていきたいと思います。

井上(一)委員 新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策の中でも地方公共団体における取組への財政支援というのがありますので、ぜひ、先ほど局長が説明された内容を全国の自治体に周知徹底していただいて、各自治体が信用保証協会に対して補助ができるように支援をしていただきたいというふうに思います。

 それでは、続きまして、保護者の休暇取得支援等においてということで、これは新聞でもいろいろ書かれておりますけれども、一定要件を満たすフリーランスや自営業の保護者には日額四千百円を支給するということで、この支援の対象となるフリーランス、このフリーランスの定義が皆さんよくわからない。農家の方々も、私はフリーランスになるんでしょうか、フリーランスになったとしても、なぜ四千百円なんですかという声をよく聞きます。

 もう一度、このフリーランスの定義、農家の方も含まれるかどうか、それから、なぜ四千百円にしたのか、御説明いただきたいと思います。

辻田政府参考人 お答えいたします。

 臨時休校要請によって子供の世話をするために仕事を休まざるを得なくなった雇用者である保護者につきましては、新たな助成制度を設けまして、正規雇用、非正規雇用を問わず、休暇期間中の所得減少に対する手当てを行ったところでございます。

 さらに、委員御指摘のように、雇用者でなくてもということで、個人で業務委託契約等を締結をされて仕事をされている方々、こういった方々に対しても更に支援を広げたということでございます。

 委託を受けて個人で仕事をする方の働き方あるいはその報酬、そういったものは非常に多種多様でございまして、実態がつかみづらいということ、また、今回の緊急対応として迅速に支援する必要があるというようなことから、一律定額という形にさせていただいたところでございます。

井上(一)委員 済みません、定額でなぜ四千百円なのかというのを御説明いただきたいと思います。

辻田政府参考人 今回の対策につきまして、先ほど雇用者、被雇用者について拡充をしたというお話をしましたけれども、これまで雇用対策の対象としてなかなか難しかった非正規雇用の方に対しての支援というのも拡充をしたわけですけれども、そういった方々とのバランス、そういったものを考えて、あるいは最低賃金保障というのもございますので、そういったものも勘案しながら検討した結果、今回は四千百円とさせていただいたところでございます。

井上(一)委員 今回政府がとった対策というのは、国民の皆さんに安心感を与えるという政策だと思うんです。

 そういう意味で、余り定義を厳密にして、あなたはこの定義に入りませんよということではなくて、幅広く救済できるように取り組んでいただきたいと思いますし、やはり四千百円というのは、八時間ということで再計算していただきたいということをちょっと要望しておきたいというふうに思います。

 もう本当に、地元だと、廃業せざるを得ないんじゃないかとか、このままだと倒産せざるを得ないという声を本当によく聞くんです。

 それで、私、前回にも申し上げましたけれども、一九二三年の関東大震災、それから、昭和二年、一九二七年の金融恐慌のとき、このときには、金銭債務の支払い猶予、いわゆるモラトリアムということで、三十日間、二十一日間猶予して、その間に、財政措置、いろんな経済対策を打って、この恐慌、関東大震災の経済的な混乱をおさめたというふうに承知しておりますけれども、このモラトリアム、少なくとも中小企業に限ってのモラトリアム、こういうのを今真剣に検討すべき時期に来ているのではないかと思います。

 神田先生、ぜひ、この点について、金融庁、真剣に検討していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

神田大臣政務官 お答えいたします。

 先生御質問のいわゆる中小企業金融円滑化法でございますが、金融機関に対しまして、中小企業等からの申込みがあった場合には、できる限り貸付条件の変更など適切な措置をとるよう努めるものとすることに加えまして、条件変更等の取組状況についても報告を求めまして、その状況を報告することなどを内容とするものでありました。

 その上で、三月六日、金融機関への麻生大臣名での要請では、金融機関に対しまして、既往債務については、返済猶予等の条件変更に迅速かつ柔軟に対応することを要請するとともに、新規融資については、事業者ニーズに迅速かつ適切に対応すること、それから、金融庁は、銀行法第二十四条等によりまして、金融機関による条件変更等の取組状況の報告を求め、その状況を公表することといたしておるところでございます。

 このように、今回の要請では、事業者の資金繰りを支援するという観点におきまして、中小企業円滑化法と同等の対応となっていると考えておるところでございます。

 したがいまして、先生お尋ねの復活というお話ですが、今後、金融庁におきましては、金融機関による事業者の資金繰り支援の取組を当面の検査監督の最重点事項と位置づけまして、三月六日の大臣からの要請内容が実効性のあるものとなるよう、しっかり対応をしてまいりたいと考えておるところでございます。

井上(一)委員 今、神田政務官からありました中小企業金融円滑化法、これはリーマン・ショックの後につくった法律で、この法律はもう既に失効しているわけです。

 今、政務官のお話では、この金融円滑化法等のスキームを使って支援をしているということでしたけれども、やはり法律に基づいて、しっかり裏づけを持って対策をとっていただく必要が、必要なんだろうと思っていますので、ぜひこの金融円滑化法を改めてつくっていただきたいということをお願いして、次の質問に移ります。

 では、残りもう数分しかありませんけれども、合併特例法案について質問いたします。

 十年間延長することにしているわけですけれども、今、市町村合併を進める動きは正直余りないにもかかわらず、この法案により更にまた十年間期限を延長する理由、これについて教えてください。

高原政府参考人 御答弁申し上げます。

 昨年十月の地方制度調査会の答申では、平成の合併により多くの市町村において行財政基盤が強化された一方で、今後の人口構造の変化は、市町村による行政サービスの提供の持続可能性にも影響を及ぼすこととなるとの認識に立ち、今後の市町村による行政サービスの提供体制については、自主的な市町村合併、市町村間の広域連携、都道府県による補完など多様な手法の中から最も適したものをみずから選択できるようにすることが適当であるとされております。

 このため、みずからの判断により合併を進めようとする市町村を対象として、引き続き、合併の円滑化のための措置を講じることができるよう、現行法の期限を延長すべきということで、今回法案を提出させていただきました。

 以上でございます。

大口委員長 井上君、時間が来ております。

井上(一)委員 はい。

 市町村合併については、あと幾つか質問があるので、これはまた改めて、次回の委員会で質問させていただきたいと思います。

 ありがとうございました。

大口委員長 この際、暫時休憩いたします。

    午前九時五十五分休憩

     ――――◇―――――

    〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕


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