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第11号 令和5年4月14日(金曜日)

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令和五年四月十四日(金曜日)

    午前九時三十分開議

 出席委員

   委員長 浮島 智子君

   理事 あかま二郎君 理事 斎藤 洋明君

   理事 武村 展英君 理事 鳩山 二郎君

   理事 石川 香織君 理事 奥野総一郎君

   理事 市村浩一郎君 理事 中川 康洋君

      井原  巧君    川崎ひでと君

      国光あやの君    小森 卓郎君

      佐々木 紀君    坂井  学君

      島尻安伊子君    杉田 水脈君

      田所 嘉徳君    土田  慎君

      中川 貴元君    西野 太亮君

      長谷川淳二君    古川 直季君

      堀内 詔子君    務台 俊介君

      保岡 宏武君    渡辺 孝一君

      おおつき紅葉君    神谷  裕君

      重徳 和彦君    堤 かなめ君

      道下 大樹君    湯原 俊二君

      伊東 信久君    遠藤 良太君

      中司  宏君    輿水 恵一君

      西岡 秀子君    宮本 岳志君

    …………………………………

   総務大臣         松本 剛明君

   総務副大臣        尾身 朝子君

   総務大臣政務官      国光あやの君

   総務大臣政務官      中川 貴元君

   総務大臣政務官      長谷川淳二君

   総務委員会専門員     阿部 哲也君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十四日

 辞任         補欠選任

  井林 辰憲君     土田  慎君

  金子 恭之君     堀内 詔子君

  岡本あき子君     堤 かなめ君

  守島  正君     遠藤 良太君

同日

 辞任         補欠選任

  土田  慎君     井林 辰憲君

  堀内 詔子君     金子 恭之君

  堤 かなめ君     岡本あき子君

  遠藤 良太君     守島  正君

同日

 理事守島正君同日委員辞任につき、その補欠として市村浩一郎君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の補欠選任

 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)


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     ――――◇―――――

浮島委員長 これより会議を開きます。

 理事の補欠選任についてお諮りいたします。

 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

浮島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 それでは、理事に市村浩一郎君を指名いたします。

     ――――◇―――――

浮島委員長 内閣提出、地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 本案に対する質疑は、昨十三日に終了いたしております。

 これより討論に入ります。

 討論の申出がありますので、これを許します。宮本岳志君。

宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。

 私は、日本共産党を代表して、地方自治法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。

 質疑でも申し上げたとおり、この法案は、地方議会関係者や自治体関係者を招いた参考人質疑など、慎重に議論すべき法案であったにもかかわらず、僅か三時間の審議で終局したことにまず抗議いたします。

 本法案は、八十九条第三項に、「議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。」と加えます。総務省は、理念規定である第三項は直ちに懲罰の対象条文にはならないと説明しますが、法文化を契機に、地方議会が条例で誠実な職務遂行義務に反する具体事例を定めれば懲罰の対象となり得るもので、反対です。今でさえ、物言う議員への圧力として懲罰動議が悪用されるケースがありますが、八十九条の規定の挿入によって、悪用されることは絶対ないかとの私の問いに、大臣は可能性を否定できませんでした。

 立法過程にも問題があると言わざるを得ません。第三十三次地方制度調査会で地方議会の役割及び議員の職務等の明確化を求めた全国都道府県議会議長会の主張の背景には、地方議員の職務に応じた処遇の確保があります。決して心構え規定ではありませんでした。しかし、総務省は誠実規定を提案し、委員からは法律で定めることへの疑問が投げかけられていたにもかかわらず、その方向でまとめてしまいました。

 次に、第二項では、議会は、この法律、地方自治法の定めるところにより、重要な意思決定に関する事件を議決するとしていますが、地方議会の議決対象をゆがめ、地方議会の役割の矮小化につながる懸念があります。

 そもそも、地方議会や議員の職務の在り方は、地方自治そのものであり、本来、憲法の地方自治の本旨に基づき、住民自治と団体自治の原則の下、その地域の住民と議会が自らの問題として取り組み、議会での質疑、討論を活発化することなどによって議会の存在意義を明らかにし、その内容を豊かにしていくべきものです。法律に議会の在り方などを書き込むという発想そのものが、地方自治の精神と相入れないばかりか、政府が地方議会議員の心構え規定を閣法で提案するという点も地方自治の本質に関わる原則問題を含んでいます。

 なお、パートタイムの会計年度任用職員に対して勤勉手当の支給を可能とする規定の整備は、処遇改善に資する当然の措置であると表明して、討論を終わります。

浮島委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

浮島委員長 これより採決に入ります。

 地方自治法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

浮島委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

浮島委員長 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、武村展英君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党及び国民民主党・無所属クラブの五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。奥野総一郎君。

奥野(総)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。

    地方自治法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

 一 多様な住民が地方議会に関わる機会の拡大及び議会運営の合理化を図るため、現行の議会の在り方に加え、議会に係る手続のオンライン化を可能とした趣旨も踏まえ、議会におけるデジタル技術を活用した取組に関し、必要な助言を行うとともに、技術的・財政的な支援についても検討を行うこと。

 二 多様な人材が地方議会に参画できる環境を整備することの重要性に鑑み、各議会において、オンラインによる委員会を円滑に開催することができるよう、地方公共団体に対し必要な助言を行うこと。また、オンラインによる本会議への出席を可能とすることについては、第三十三次地方制度調査会の答申を踏まえ、議員本人による自由な意思表明に関し、議場と同様の環境が確保できるか等の課題について、オンラインによる委員会の開催上の課題等の検証を行い、国会における対応も参考としつつ丁寧に検討を進め、その結果に基づいて必要に応じ所要の措置を講ずること。

 三 地方議会の議員の選挙において労働者がより立候補しやすくなるよう、就業規則において立候補休暇制度を設けること等について、事業主の理解を得るための取組を進めるなど、引き続き立候補環境の整備に取り組むこと。

 四 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律や第三十三次地方制度調査会の答申の趣旨等を踏まえ、女性や若者、育児・介護に携わる者等が議会に参画する上での障壁を除去するため、各議会において会議規則における育児・介護等の取扱いの明確化やハラスメント防止等の取組が進められるよう、必要な助言を行うこと。

 五 小規模市町村において議員のなり手不足が深刻であることを踏まえ、適正な水準の議員報酬の在り方について、各地方公共団体における検討に資するよう、取組事例の紹介に取り組むとともに、適切に地方財政措置を講ずること。

 六 今後も人口減少の進行が見込まれていることに鑑み、本法による地方議会の役割及び議員の職務等の明確化の趣旨を十分に周知するとともに、各地域において住民福祉を最大限に追求することに資する議会の在り方について活発に議論がなされるよう、必要な助言を行うこと。

 七 地方公務員の任用、勤務条件並びに福祉及び利益の保護等の適正を確保するため、本法施行後、その施行の状況等について調査・検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。その際、会計年度任用職員を始め非常勤職員の勤務条件に関し、職務給の原則を踏まえた給与決定や業務に応じた勤務時間の適切な設定について地方公共団体に対し適切に助言するとともに、引き続き短時間勤務の会計年度任用職員に係る給付の在り方について検討を進めること。また、制度改正により必要となる財源については、その確保に努めること。

 八 公金事務の私人への委託に関する制度の見直しに当たっては、適正な公金取扱いを確保するため、指定公金事務取扱者に対する検査等が適切に実施されるよう、地方公共団体に対して必要な助言を行うこと。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

浮島委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

浮島委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。

 この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。松本総務大臣。

松本国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。

    ―――――――――――――

浮島委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

浮島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

浮島委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時三十九分散会


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