衆議院

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第3号 令和6年2月16日(金曜日)

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令和六年二月十六日(金曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 古屋 範子君

   理事 国光あやの君 理事 斎藤 洋明君

   理事 田所 嘉徳君 理事 田中 良生君

   理事 湯原 俊二君 理事 吉川  元君

   理事 中司  宏君 理事 中川 康洋君

      東  国幹君    畦元 将吾君

      井原  巧君    石田 真敏君

      尾身 朝子君    加藤 竜祥君

      金子 恭之君    金子 容三君

      川崎ひでと君    坂井  学君

      武井 俊輔君    寺田  稔君

      中川 貴元君    根本 幸典君

      葉梨 康弘君    長谷川淳二君

      古川 直季君    本田 太郎君

      保岡 宏武君    山口  晋君

      おおつき紅葉君    岡本あき子君

      鎌田さゆり君    福田 昭夫君

      藤岡 隆雄君    道下 大樹君

      阿部  司君    中嶋 秀樹君

      吉田とも代君    平林  晃君

      宮本 岳志君    西岡 秀子君

      吉川  赳君

    …………………………………

   総務大臣         松本 剛明君

   総務副大臣        馬場 成志君

   総務大臣政務官      長谷川淳二君

   総務大臣政務官      船橋 利実君

   政府参考人

   (内閣府大臣官房審議官) 瀧澤  謙君

   政府参考人

   (総務省自治財政局長)  大沢  博君

   政府参考人

   (総務省自治税務局長)  池田 達雄君

   政府参考人

   (総務省情報流通行政局長)            小笠原陽一君

   政府参考人

   (消防庁次長)      五味 裕一君

   政府参考人

   (国税庁課税部長)    田原 芳幸君

   総務委員会専門員     阿部 哲也君

    ―――――――――――――

委員の異動

二月十六日

 辞任         補欠選任

  島尻安伊子君     武井 俊輔君

  田畑 裕明君     山口  晋君

  西田 昭二君     畦元 将吾君

  西野 太亮君     加藤 竜祥君

  長谷川淳二君     東  国幹君

  奥野総一郎君     鎌田さゆり君

同日

 辞任         補欠選任

  東  国幹君     長谷川淳二君

  畦元 将吾君     金子 容三君

  加藤 竜祥君     西野 太亮君

  武井 俊輔君     島尻安伊子君

  山口  晋君     田畑 裕明君

  鎌田さゆり君     奥野総一郎君

同日

 辞任         補欠選任

  金子 容三君     西田 昭二君

    ―――――――――――――

二月十六日

 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)


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     ――――◇―――――

古屋委員長 これより会議を開きます。

 ただいま付託になりました内閣提出、地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。松本総務大臣。

    ―――――――――――――

 地方税法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

松本国務大臣 地方税法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 令和六年能登半島地震災害の被災者の負担の軽減を図るため、令和六年能登半島地震災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和五年分の所得に係る令和六年度分の個人住民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例を設けることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

古屋委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

古屋委員長 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官瀧澤謙さん、総務省自治財政局長大沢博さん、自治税務局長池田達雄さん、情報流通行政局長小笠原陽一さん、消防庁次長五味裕一さん及び国税庁課税部長田原芳幸さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

古屋委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申出がありますので、順次これを許します。中川康洋さん。

中川(康)委員 おはようございます。公明党の中川康洋でございます。

 本日は、先ほど提案をされました地方税法の特例法案につきまして、何点か質問をさせていただきます。

 大臣以下、皆様、よろしくお願いいたします。

 最初に、被災自治体の罹災証明書の交付状況についてお伺いをいたします。

 今回の特例措置は、能登半島地震において住宅や家財等の資産について損失が生じた被災者に税の面において柔軟な対応を行うことを可能とする大変重要な改正であり、早期の成立、これが求められているところでございます。

 しかし、地方税の雑損控除の特例及び地方税条例による災害減免を受けるには、その前提といたしまして、各自治体による罹災証明書の交付、これが前提となります。

 そこで、まず初めに内閣府防災にお伺いをしたいと思いますが、現在、各自治体における罹災証明書の申請並びに交付はどの程度進んでいるのか、この点についてお聞かせを願いたいと思います。

瀧澤政府参考人 お答え申し上げます。

 罹災証明書は、被災者支援の判断材料として幅広く活用されておりまして、被災者に対しできるだけ速やかに交付されることが大変重要でございます。

 交付の状況といたしましては、能登半島北部の珠洲市、輪島市、穴水町、能登町、七尾市、志賀町の六市町におきまして約三万七千件の申請がございます。その約三五%に当たる約一万三千件が交付されていると承知しております。

 引き続き、罹災証明書の発行が速やかに進むよう、国としても、積極的に助言を行い、支援してまいります。

中川(康)委員 ありがとうございました。今答弁いただいたとおり、三五%ということで、細かく見ると、自治体間で差があるともいうふうに伺っております。

 各自治体においては、やはり今回は小さい自治体が多いものですから、職員のマンパワーも限られる中、被災者の様々な相談に乗り、また、罹災証明書の交付など、様々な手続に各自治体の職員は努めていただいていると思います。

 国、県においては、既に職員の派遣など、様々な支援策を講じていただいていると思いますが、罹災証明書の交付は、もう御存じのとおり、今後、例えば税の減免や支援金の給付、さらには仮設住宅の入居など、様々な支援策の基となるために、引き続き被災自治体への応援を国としてもよろしくお願いしたいというふうに思います。

 この件については、ほかの委員もまた細かく質問をされるかと思いますので、次に移らせていただきたいと思います。

 次に、今回の特例措置等の被災者への周知、さらには呼びかけについてお伺いをいたします。

 能登半島地震における被災者に対する税制措置については、今回の特例措置による国税、地方税の雑損控除や災害減免法及び地方税条例に基づく減免はもちろんのこと、全ての税目の申告、納付期限の延長や、自家用車が廃車になった場合の自動車重量税の還付、さらには相続や贈与を受けた財産に被害が出た場合の減免や、消費税の被災事業者に対しての対応など、様々な内容が考えられます。

 ゆえに、国税当局は、地方自治体や事業者などにも協力を得ながら、これら納税の猶予や控除、さらには減免など、特例措置の周知について被災者の側に立ったきめ細やかな対応に努めること、これが大変に重要だと思いますが、いかがでしょうか。現在、被災により閉庁しておる輪島税務署、この対応も含めて、国税当局の答弁を願います。

田原政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘のとおり、今般の能登半島地震におきまして、石川県、富山県の被災者の方については、国税の申告、納付等の期限が自動的に延長されているほか、その他の地域の被災者につきましても個別の申請に基づき期限の延長が可能とされていることから、これらの期間延長措置と併せまして、確定申告につきましては状況が落ち着いた後に行っていただくよう、周知、広報を実施しているところであります。

 また、こうした周知に加えまして、国税当局といたしましては、今般の雑損控除等の特例措置に関しましては、国税の特例措置の概要と併せまして、罹災証明書等の必要書類を御準備いただいた上で、状況が落ち着き次第税務署に御相談いただくよう、地方自治体あるいは税理士会等の関係団体とも連携しながら周知、広報を実施しておるところでございます。

 さらに、法案が成立し施行された後におきましても、被災者の方々が特例措置のほか、委員御指摘の国税の各種減免措置の適用を円滑に受けることができるよう、引き続き周知、広報を実施することとしております。

 また、被害が大きかった能登地域の税務署におきましても、庁舎外の会場を確保するなどにより、本日から始まります確定申告の相談を受け付ける体制を整えておりまして、納税者の御相談に丁寧に対応してまいりたいと考えております。

中川(康)委員 ありがとうございました。

 被災地域は今大変な状況の中で、しかし、そういいながら、能登の方、北陸の方は結構やはり真面目な方が多いものですから、納税をどうしていったらいいのかとか、どんな手続をしたらいいのか、こういった要望が出ているというふうに聞いています。今答弁にもありましたが、まさしく今日から確定申告が始まるということで、輪島税務署は昨日まで閉庁していたわけですけれども、能登空港の一角でそれを今日から開くという話も聞いております。

 現在、被災地では、納税に対する様々な問合せが多いというふうに伺っておりますが、私は、大事なのは、これらの特例措置を周知することにより、さらには様々な媒体を通して呼びかけをすることにより、被災された皆様には、納税手続よりも、まずは安心して生活再建を図っていただく、このことを感じていただく、これが大事だと思いますし、その後に、様々な納税、さらにはいろいろな減免規定、控除があります、そういったものも御活用いただく、こういったことが非常に大事になってくるかと思いますので、その辺のところ、関係するところ、国税当局を始め皆様で周知をお願いしたいというふうにも思います。

 最後に、雑損控除及び災害減免による住民税の減収分の補填について総務省にお伺いをしたいと思います。

 今回の雑損控除及び災害による住民税等の減免は、被災者の側にとっては一日も早く生活を再建する意味において大変重要な措置でありますが、同時に、被災自治体にとってはその分の税が減収するという側面もあります。

 ゆえに、私は、被災自治体の住民税等の減収分については、例えば起債措置や、後年度の地方交付税で補填するなど何らかの対応を行うこと、これも被災自治体の税を確保するという意味においては、また、財源を確保するという意味においては大事な視点だというふうに思いますが、この点について総務省の答弁を願いたいと思います。

大沢政府参考人 お答えいたします。

 まず、今回の雑損控除の特例による地方公共団体の減収につきましては、普通交付税における基準財政収入額の減少要因となるものでございます。

 したがいまして、普通交付税の交付団体におきましては、普通交付税が増額となるものでございます。

 また、一定の要件を満たす被災団体が独自に地方税等の減免を行う場合の減収につきましては、その全額について地方債の発行を可能とし、その元利償還金の七五%から八五・五%を交付税措置することとしております。

 いずれにいたしましても、被災団体の実情を丁寧にお伺いし、地方税等の減免による減収によりまして財政運営に支障が生じないよう、適切に地方財政措置を講じてまいります。

中川(康)委員 ありがとうございました。

 減収分がどれだけの規模かという問題もあるんですけれども、それ以前に、そういった仕組みもちゃんと整理がされている、準備がされている、こういったこともやはり大事な視点かと思いますので、今日は総務委員会の場ですから、こういったところについても確認をさせていただきました。

 今回、地方税における雑損控除などの特例を可能とする法律案でございますが、被災された皆様においては、これら特例措置や減免規定を活用し、一日も早い生活再建が図られることが私は非常に大事だというふうにも思っております。私どもは、そういったことをしっかりと御祈念申し上げ、与党を代表して、質問を終わらせていただきます。

 大変にありがとうございました。

古屋委員長 次に、岡本あき子さん。

岡本(あ)委員 立憲民主党・無所属の岡本あき子でございます。

 今日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。

 冒頭に、能登半島地震でお亡くなりになった方に哀悼の意を、また、被災された方にお見舞いを申し上げたいと思います。

 また、発災直後から、救命救急、被災者を支えてくださる消防並びに消防団の方、警察、自衛隊、自治体職員、町内会など、あらゆる方に感謝を申し上げたいと思います。

 昨日も指摘がありましたけれども、支援に携わる方が過労や精神的に追い込まれることがないよう、是非これは総務省を挙げて御配慮をお願いしたいと思います。

 さて、冒頭、松本総務大臣、所信表明を聞かせていただきました。その中に、残念ながら、公職選挙法そして政治資金規正法、これに関する所信が全くなかったというところが残念でなりません。

 私も今、地元を歩いていて、自民党の政治家は巨額のお金を懐に入れても知らんぷり、国民は増税、自民は脱税じゃないか、真面目に一円から領収書を取ってまさに確定申告をする国民や事業者がばかを見る社会になっているんじゃないか、これは一体何なんだろう、こういう御指摘をいただいています。

 本日からまさに確定申告が始まります。改めて、総務大臣、総務省は公職選挙法並びに政治資金規正法をつかさどる省庁ですので、総務省を挙げて、やはりここの問題には毅然と立ち向かう覚悟を持っていただきたいと思います。

 さて、今回提案をされています地方税雑損控除前倒しについてです。

 これは、私はもう本当に早くに成立をしていただきたいと思っておりました。元旦を過ぎた直後から、東日本大震災また阪神・淡路大震災のときもこの前倒しというのができて助かったという声をいただいておりまして、支援をしていらっしゃる例えば税理士さんあるいは行政書士の皆さん、司法書士の皆さん、そういう方々から、これは今回は適用になるんだよね、なるんだったら早くしてくれという話をいただいておりました。

 残念ながら、もう一か月半が過ぎております。私は、一月から三月に発生した激甚あるいは特別の災害の場合は、都度都度特措法ではなくて、もうこれは恒久法にするべきなんじゃないかと思っています。

 資料一を御覧ください。

 ここで赤で書かれている項目は、改めて法律を改善しなくても、赤い部分については特定非常災害特別措置法の対象になって適用される制度になっています。雑損控除も三年から五年に延期になる、これが自動的に決まることになっています。

 今回についても、三回目ですが、やはり都度都度特措法というか、今回の法律を、提案を受けて、それを承認してからじゃないと適用にならないということは、被災者の方、あるいは、確定申告をして、少しでも税金を納める金額を少なくして、手元で残して、復興のため、復旧のために努力をしたいということに応えることにもなると思います。

 この点、三月までの発生の大きな災害の場合は自動的に適用する、こういう特定非常災害特別措置法の対象になることを求めたいと思います。お答えください。

松本国務大臣 委員御指摘のとおり、この特例については前例があるものでございますけれども、所得に係る税制における暦年課税の原則との関係性もございまして、税制については与党税制調査会において御議論をいただくものと承知しておりますが、関係府省とも議論を行うことが必要である、このように考えているところでございます。

岡本(あ)委員 是非、総務省から議論を提示していただきたい、ここを期待させていただきますので、よろしくお願いします。

 あと、先ほど中川委員からも御指摘がありました罹災証明、これが前提にないと税の減免、雑損控除の申請もできないことになります。今ほど三五%の交付率だという御答弁がありましたが、ちょっと確認をさせてください。申請をしているのが三万七千件に対して三五%となっておりますけれども、そもそも、まだ申請すらできていない方もいらっしゃるんだと思うんです。なので、実際、罹災証明が必要な方に届いている率でいくと、まだまだ低いんじゃないか。それから、自治体によってはまだ一桁という報道もございます。是非、罹災証明書の発行が滞っているところを何とかスムーズにしていただきたいと思います。

 ここで、提案なんですけれども、今、各自治体から応援職員が入っております。罹災証明書の発行にも随分関わってくださっているということです。あるいは、行政書士会の皆さんも、毎回、災害が起きたとき、罹災証明の発行でエリアを越えて支援されていらっしゃるという話を聞きます。ここで言われているのが、罹災証明の申請書を統一してくれないかという要望をいただいております。

 資料二をつけておりますけれども、輪島市の様式です。ほかの自治体でいくと、例えば、わざわざ世帯構成員を全員書かなくてもいいよという場合もあります。あるいは、集合住宅のオーナーが申請したら受け付けるのか、事業者が申請した場合は受け付けるのか、住家と非住家の場合はそれぞれ別なのか、あと、罹災証明と被災届出証明というものも別にあるんです、これの区別をどうやってつけるのか。自治体によって随分違うんですね。なので、応援に行った方々が把握してからじゃないと、もう一回申請し直してくれということにもなります。

 是非、罹災証明の申請書の様式の統一化、御努力をいただきたいと思います。お答えください。

瀧澤政府参考人 お答え申し上げます。

 罹災証明書は被災者に対してできるだけ速やかに交付されることが大変重要であると認識しておるところでございます。

 そのため、内閣府におきましては、罹災証明書そのものについては、近年の災害において、特に応援職員を派遣した自治体から統一してほしいとの御要望があったことを踏まえまして、統一的な様式を作成しております。

 一方、罹災証明書の申請様式につきましては、被災者の負担軽減に配慮し、申請に際し写真の添付は通常ないことなどを市町村に周知しているところでございますけれども、今議員御指摘の点につきましては、現場の運用実態を把握するとともに、自治体の御意見を十分に踏まえながら、今後の対応について引き続き検討してまいりたいと考えます。

岡本(あ)委員 是非、検討から進めて実行までお願いをしたいと思います。本当に、いつどこで起きてもおかしくないという状況になっておりますので、よろしくお願いします。

 それから、今回、自動車税、これも還付というのが制度としてあるんですが、一月分は税が還付されないんです。一月一日、丸々二十四時間も自動車を持っていないにもかかわらず、一か月分の自動車税を納めなければいけない状況になっております。これも、それこそ特措として減免するべきではないでしょうか。お答えください。

池田政府参考人 お答えをいたします。

 被災により廃車し納税義務が消滅した自動車につきましては、地方税法に基づき、既に納付した自動車税種別割のうち、廃車した月の翌月から年度末までの月数に応じた額が還付されることとなります。能登半島地震の被害車両については、令和五年度分のうち令和六年二月及び三月分が還付されることとなります。

 これに加えまして、災害時には、個々の自動車の被害状況に応じ、都道府県の条例で定めるところにより、自動車税の減免を行うことが可能となっております。

 石川県におきましては、被災により納税義務が消滅した自動車を買い換えた場合、令和五年度分の自動車税種別割のうち本年一月分までの最大二分の一を減免する措置が講じられております。したがいまして、この減免により、一月分の還付よりも大きい額が還付されることとなります。

 総務省といたしましては、一月九日付で、地方税について、被災した納税者に対して減免措置など適切な対応を取るよう地方団体に要請したところでございまして、引き続き、各地方団体において被害の実態に応じた税制面の支援が適切に行われるよう、助言を行ってまいります。

岡本(あ)委員 条例で減免できるという話がありましたけれども、すぐ次の車を手に入れた方、あるいは直せる方については対象になりますけれども、なかなかそこまでお金が用意できない、そういう方にとっては、結局、絵に描いた餅はあるけれども、自分の懐には戻ってこないということも是非考えていただきたいと思います。

 質問時間が終了しました。対口支援で御努力いただいている成果も、また機会がありましたら伺わせていただきたいと思います。

 ありがとうございました。

古屋委員長 次に、中嶋秀樹さん。

中嶋(秀)委員 おはようございます。日本維新の会・教育無償化を実現する会の中嶋秀樹です。

 貴重な質問時間をいただきまして、ありがとうございます。

 本日は、令和六年一月に発生した能登半島地震により被害を受けた方々への特別措置を内容とする地方税法等の一部を改正する法律案について質問させていただきます。

 質問に先立ち、令和六年能登半島地震でお亡くなりになりました方々に哀悼の意を表するとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。一日も早い復旧復興を願うばかりでございます。

 松本総務大臣を始め総務省におかれましては、元旦からの震災対応、大変お疲れさまでございます。昼夜を問わずの対応に心より敬意を表したいと思います。

 それでは、質問に入らせていただきます。

 初めに、今回の法律案は、地震による住宅や家財等の資産の損失について、一年前倒しで、令和六年度分の個人住民税において損失金額を控除の適用対象とするものです。本件は、被災地の方々にとっては必要なことであり、被災者の方々が少しでも早く安心していただけるよう、迅速に成立させる必要があると思います。

 そのため、我が会派の提案により野党がまとまって、与党に迅速に対応すべきだと申入れもさせていただきました。特例の速やかな実施はもちろん、広く周知し、気づかずに確定申告を済ませてしまった方にも遡って措置できるよう望みます。

 一方で、被災自治体にとっては、本来歳入として入るべき税収が減少することとなります。ここで、確認でございますが、今回の地方税の特例措置により税収減になった分についてどのような対応がなされるのか、国から補填される仕組みになっているのか、教えていただきたいと思います。

大沢政府参考人 お答えいたします。

 今回の雑損控除の特例による地方団体の減収につきましては、普通交付税における基準財政収入額の減少要因となるものでございます。

 したがいまして、普通交付税の交付団体におきましては普通交付税が増額となるということになると考えております。

中嶋(秀)委員 ありがとうございました。

 被災自治体は、財政が本当に厳しい自治体が多くございます。減収分についてはしっかりと補填していただきたいと思っております。

 また、この特例措置ですが、しっかりと広報をしていただきたいと思います。もちろん、自治体から被災住民にも周知があるでしょうが、各種メディアを通じて一日も早く被災者の方々に伝わるようにしていただきたいと思います。被災者の方々にどのように周知、広報されるか、教えていただきたいと思います。

池田政府参考人 お答えをいたします。

 今般の特例措置につきましては、二月二日の対策の閣議決定後、速やかに、全地方団体に対してリーフレットを提供するとともに、納税義務者の方に丁寧な周知、広報を行うよう要請しております。

 総務省といたしましても、被災者の方が今回の特例措置を円滑に活用できるよう、国税庁と連携しながら周知を図ってまいります。

中嶋(秀)委員 ありがとうございます。

 本当に何事も、いいことをやっていても、知られなければ何もやっていないと同じになってしまいます。是非とも広報、周知の徹底をよろしくお願い申し上げます。

 そして、ちょっと質問を飛ばすんですけれども、松本総務大臣にお伺いします。

 今回の地震により被災した自治体は、そもそも財政力の弱い自治体が多く、交付税措置など、しっかりとした財政支援を講じてほしいと思いますけれども、松本総務大臣の御見解をお願い申し上げます。

松本国務大臣 被災自治体の行財政を支援するのが私どもの大変重要な使命であると認識しており、応援職員の派遣のほか、財政的にも、一月九日及び二月九日に決定した特別交付税の繰上げ交付を始め、順次支援を行っているところでございます。

 一月二十五日に閣議決定された被災者の生活となりわい支援のためのパッケージにおいても、避難所の運営や自治体による災害応援、災害復旧、災害廃棄物処理など、住民支援や行政機能の維持及び復旧復興のために必要となる様々な財政需要を的確に把握し、適切に地方財政措置を講じることとされております。

 この支援パッケージを踏まえ、例えば、被災市町村にとって大きな財政負担となる災害廃棄物処理につきまして、二分の一の国庫補助が講じられた上で、地方負担の九五%に交付税措置を講じることとしております。また、更なる負担軽減策について、現在、環境省において検討されているものと承知をしております。

 また、国庫補助を受けて実施する公共土木施設の災害復旧事業については、激甚災害指定に伴い補助率のかさ上げが行われた上で、地方負担の全額に充当可能な地方債の元利償還金の九五%に交付税措置を講じることにより、実質的な地方負担は相当程度軽減されることが見込まれます。

 このように、地方負担はできるだけ少なくしているところでございますが、残る地方負担もございますので、被災自治体の財政運営について、全体として支障が生じないよう、引き続き、丁寧に実情を把握し、適切に対応してまいります。

中嶋(秀)委員 ありがとうございました。

 それから、今回の地震による応急復旧や災害復旧のため、令和五年度の特別交付税の総額を増額すべきだと思いますけれども、続きまして松本総務大臣にお伺いいたします。

松本国務大臣 特別交付税についての御質問でございますが、能登半島地震の対応ということで、今回の地震により今年度中に生じる主な財政需要のうち、災害廃棄物処理事業となりわい再建支援事業の地方負担につきましては、被害の大きな自治体において、その全額に地方債を充当可能とし、その元利償還金の九五%に普通交付税措置を講じることとしております。

 また、避難所運営などに係る災害救助費につきましては、国庫補助率が最大九割までかさ上げされ、地方負担が縮減されます。

 さらに、国庫補助を受けて実施する公共土木施設の災害復旧事業につきましても、激甚災害指定に伴い補助率のかさ上げが行われた上で、地方負担の全額に地方債が充当可能であり、その元利償還金の九五%に普通交付税措置を講じることとしております。

 このように、財政需要の大きなものは国庫補助のかさ上げや地方債と普通交付税により措置することとなります。

 これらに加え、今年度の特別交付税については、補正予算により、その総額を三百五億円増額したところであり、また、今年度の特別交付税につきましては、現在のところ、原油価格の高騰分に対して算定している項目については原油価格の上昇が昨年度よりも穏やかであること、鳥インフルエンザの陽性確認件数等が昨シーズンよりも少ないことなどから、これらに係る算定対象経費の減少が見込まれております。

 これらを総合的に勘案すると、今年度については特別交付税の更なる増額は必要であるとは考えておりませんが、被災自治体の実情を丁寧にお伺いし、引き続き、その財政運営に支障が生じないよう適切に対応してまいりたいと考えております。

中嶋(秀)委員 ありがとうございました。

 被災自治体が財政不足から復旧や復興対策に支障が出ることがないよう、総務省においてしっかりと被災自治体をフォローし、財政面から支えていただきたいと思っております。

 自治体に一番近い役所は総務省でございます。総務省においては被災自治体に寄り添って引き続き復旧や復興の支援に当たっていただきますようお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

古屋委員長 次に、宮本岳志さん。

宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。

 本法案は、能登半島地震による家財や生活資産に対する損失金額を、これまでの大災害の例に倣って二〇二三年分の所得に反映して二〇二四年度住民税に適用する特例措置であり、当然のことと考えます。私たちも、もちろん賛成をいたします。

 被災された皆さんにとって、税金負担の軽減の課題は大変重要な課題だと思うんですね。今回の法案は東日本の際の法案にあった国の支援事業を前提にした期間の延長というものがないわけでありますけれども、まず、その判断の理由を自治税務局長からお答えいただけますか。

池田政府参考人 お答えを申し上げます。

 委員御指摘の規定は、東日本大震災に係る復旧事業が長期にわたることとなったため、雑損控除の対象となる原状回復に係る費用が当初法律上想定されていた三年を超えまして支出される見通しとなることが明らかになったことから、発災から三年を経過した平成二十六年度税制改正で措置が講じられたものと承知しております。

 税制については与党税制調査会において御議論いただくものでございますが、今般の能登半島地震については、被災地のこれからの復旧の状況、さらには被災地からの要望等を勘案しながら、必要に応じて検討を行ってまいりたいと考えております。

宮本(岳)委員 能登半島地震においても、生活再建に当たって、地盤の整備がまず必要な地域もございます。国の支援が求められておりますし、対応の準備をしておく必要があると思います。

 次に、所得税では災害減免法の特例を置いているわけでありますけれども、災害減免について地方税は自治体の判断で行えるとなっており、地方税にはその規定がありません。市町村の判断で柔軟に行えるということでありますけれども、減免に当たって、財政措置が確実になければ行えない。財源確保のための仕組みはどうなっているのか、この辺りを自治財政局長からお答えいただきたい。

大沢政府参考人 お答えいたします。

 一定の要件を満たす地方団体が独自に地方税等の減免を行う場合の減収につきましては、その全額について地方債の発行を可能とし、その元利償還金の七五%から八五・五%を交付税措置することとしております。

 地方団体の実情を丁寧にお伺いしながら、地方税等の減免による減収により財政運営に支障が生じないよう、適切に地方財政措置を講じてまいりたいと考えております。

宮本(岳)委員 是非、適切にしていただきたいと思うんです。

 続いて、昨日の質疑の続きを聞きたいと思うんですね。資料一を見ていただきたい。昨日も御紹介申し上げました。

 昨日も、輪島市ではケーブルテレビの視聴障害について復旧まで相当な時間がかかると見込まれますという状況に触れました。輪島市では、山際で電波が届きにくく、市が運営するケーブルテレビがそうした地域の放送をカバーしております。被災対応がある中でケーブルテレビの復旧の業務まで対応を迫られる、市役所には大変大きな負担がかかっていると思うんですね。

 そこで、予告していた問いから始めます。輪島市が運営しているケーブルテレビは何人の職員でやっているのか、また、その職員は専任なのか、情報流通行政局長、お答えいただけますか。

小笠原政府参考人 御指摘の輪島市でございますが、通常は、委員御配付いただきました、企画振興部放送課、こちらの方々が五人、こちらは通常は専任ということで業務をやっておられ、かつ、石川県のケーブルテレビ事業者の方々にいわゆるネットワークあるいはセンター施設の保守管理ということを委託されて業務を行っているというふうにお聞きしております。

 なお、震災発生時でございますが、職員の方々は、今回の震災を受けまして、避難所運営等、別の震災対応業務に従事しておられまして、停電等、外部との連絡ということも支障がある中で、発災直後から一定期間、ケーブルテレビの復旧業務に当たることがちょっと難しいという状況にあったと承知しており、現在は加入者の方々からの問合せといったことにもちょっと対応しておられるというふうにお聞きをしているところでございます。

宮本(岳)委員 今、五人という人数が出ましたけれども、この方々で対応するのは難しいと思うんですね。ただ、これが復旧しなければNHKの地上波も届かない。放送が届いていない状況について昨日認識を伺いましたけれども、この自治体、具体的には輪島市をどう支援していくかが問われている状況だと思います。大変な中で業務を兼務しながら職員の方が担っている、どう復旧を支援していくのか、これは大臣からひとつお答えをいただきたいと思います。

松本国務大臣 放送の意義については昨日も申し上げたとおりでございますし、放送事業関係者の皆様には使命感を持って対応に当たっていただいているところでございます。

 委員御指摘のとおり、被災地の能登半島はケーブルテレビの普及率が大変高い地域でございまして、このケーブルテレビは自治体直営や第三セクターといった事業形態でサービスを提供して役割を果たしてきているところでございます。

 このようなケーブルテレビ事業者への復旧支援として、総務省から日本ケーブルテレビ連盟に協力要請を行いました。例えば、連盟に所属するケーブルテレビ事業者の従業員が石川県の災害対策本部に派遣され、被災地での断線ケーブル箇所の把握やその修繕のための事業者との調整を行うなど、人材面での支援も実施されていると聞いております。

 本格的な復旧に向けて、人材、財政の両面での充実した支援を行ってまいりたいと考えております。

宮本(岳)委員 次に、この状況の下でNHKの受信料の免除がどのように行われるのかを聞きたいんですね。

 資料二を見ていただきたいんです。一月二十五日にNHKの視聴者局が出した「「令和六年能登半島地震」における放送受信料の免除について」という文書であります。確かに免除の範囲、期間を拡大することになっているわけですけれども、届出や申請が基本のように書かれております。

 今回の輪島市のように、NHK難視聴対策のケーブルテレビが災害で甚大な被害を受け、復旧のめども立たないような場合、申請を待つのではなく、一括して受信料を免除し請求しないというような方法、これを検討すべきじゃないですか、情報流通行政局長。

小笠原政府参考人 お答え申し上げます。

 申請の手続に関するお尋ねでございます。

 まず、受信料免除の手続でございますが、各自治体で罹災証明の交付を受ける際に併せて案内いただくとともに、あるいはウェブによる申請受付ということも行っておりまして、被災者の方々にできるだけ御負担をおかけしないというような形というふうにしております。

 NHKにおきましては、免除手続について、放送やウェブによる周知を実施しておりまして、引き続き丁寧な対応を行っていただきたいというふうに考えているところでございます。

宮本(岳)委員 今、ウェブではできないよという声が出ているんですけれども、どういたしますか。

小笠原政府参考人 今、基本的に被災者自ら免除の申請を行う必要があるというふうに申し上げましたが、NHKが現地調査ということを行った結果、免責事由に該当するということが明らかな場合、被災者からの申請がなくとも免除となるというような運用もちょっと行っていきたいというふうに考えております。

宮本(岳)委員 壊滅的にケーブルテレビが壊れている場合は、受信できる装置がなくなっているということでもあろうかと思います。ですから、申請ベースじゃなくて、一括してこれは免除すべきだというふうに思います。

 被災自治体への支援、被災住民への支援を急ぐべきことを求めて、質問を終わります。

古屋委員長 次に、西岡秀子さん。

西岡委員 国民民主党・無所属クラブ、西岡秀子でございます。

 本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。

 先ほどから議論があっておりますように、本日は地方税法の一部を改正する法律案ということで、雑損控除の特例について質疑をさせていただきます。先ほどからるる議論があっておりますけれども、この雑損控除の特例、これは一刻も早く、被災者の皆様にとって必要な適用だというふうに思っておりますので、成立を求めたいというふうに思います。

 過去の阪神・淡路大震災や東日本大震災においてもこの特例措置が講じられたわけでございますけれども、今回の発災日が一月一日であったということも含めた総合的な判断でこの特例措置が取られるということでございますけれども、この基準と申しますか、どのような基準でこの特例措置が取られるのかということについて、松本総務大臣にお伺いをしたいというふうに思います。

松本国務大臣 今般の雑損控除の特例措置でございますが、能登半島地震の規模、発災日が一月一日と、令和五年分所得税の課税期間、個人住民税としては令和六年度分になりますが、この課税期間に極めて近接していることなどを勘案して措置を講じようとするものでございます。

 災害の規模や発災日などを総合的に勘案し、税制においては与党税制調査会において御議論をいただいておりまして、与党税制調査会において適切に判断をしたものと理解いたしているところでございます。

西岡委員 発災日も含めた総合的な御判断ということも分かるんですけれども、私も、先ほど岡本委員からあったように、雑損控除の特例というのは、特例というよりはしっかり恒久化をするべきだというふうに、私からもこのことは要望をさせていただきたいと思います。

 一月一日というのは、特に年の替わり目ということもあるんですけれども、じゃ、三月だったら適用されるのか、四月だったら適用されるのか。いつどこで大規模な災害が起こるか分からない今の日本の状況を考えると、やはりしっかり恒久化するということは必要だということを大臣にも是非要望させていただきたいというふうに思っております。

 大臣の御見解がもしあれば、お伺いをさせていただきます。

松本国務大臣 先ほどの御質疑でも御指摘のあった御提案だというふうに理解をしておりますし、雑損控除の繰上げの特例措置は前例があることも承知をしておりますが、先ほども申しましたように、所得に係る税制につきましては、暦年課税の原則との関係性もございまして、税制は与党税制調査会において御議論いただいておりますが、関係府省とも議論を行うことが必要かというふうに考えているところでございます。

西岡委員 重ねてでございますけれども、今の日本の状況を考えますと、いつどこで大規模な災害が起こるか分からない状況でございまして、今日は確定申告が既にスタートいたしております。この時点でこの特例について今審議をしているということ自体が被災者の皆さんにとって大変不合理なことだというふうに時期的なことも含めて考えておりますので、やはり恒久化すべきということを是非、総務大臣、強くこのことに総務大臣としてお取り組みをいただくように重ねてお願い申し上げたいというふうに思います。

 次の質問に移らせていただきます。

 これまでの質問でもございますけれども、特例の周知、広報、大変重要だと思います。特に、今日からもう確定申告がスタートしているという中でのこの特例でございますので、この周知、広報は、先ほどからもお話があっておりますけれども、もっとやはりしっかり、被災地を今出られて県外で避難されている方、また、家族や親族を頼って避難されている方もおられます、この方々にもしっかり周知が届く体制というのが大切だと思います。改めて質問させていただきます。

池田政府参考人 お答えを申し上げます。

 先ほども御答弁いたしましたが、今般の特例措置につきましては、二月十六日から確定申告が始まることも踏まえまして、二月二日の対策の閣議決定後、当然、法案が提出、審議、成立することが前提でございますけれども、そういった条件の下に、速やかに、全地方団体にリーフレットを提供いたしますとともに、納税義務者の方に丁寧に周知、広報を行うよう地方団体に対して要請しております。

 今後も、総務省といたしましても、被災者の方が今回の特例措置を円滑に活用できるよう、国税庁と連携しながらしっかり周知してまいります。

西岡委員 是非、いろいろなルートを使って、様々な可能性を使って周知、広報に努めていただきたいというふうに思います。

 続きまして、一月九日の日なんですけれども、総務省の方から各都道府県の知事に「令和六年能登半島地震による被災者に対する減免措置等について」という通知が出されております。これは、地方税法及びこれに基づく条例によりまして各地方公共団体において様々な措置が可能となるわけでございますけれども、これまで起こった災害のことを踏まえまして適切な対応を取るようにという要請の通知でございますけれども、どのような措置を取ることが可能なのか、このことについてお伺いをさせていただきます。

池田政府参考人 お答えをいたします。

 被災者等に対する地方税制上の支援といたしましては、減免などのほかに、熊本地震を始め災害が頻発している状況を踏まえまして、地方税独自の部分でいいますと、固定資産税、都市計画税につきまして、滅失、損壊した家屋や償却資産に代わる家屋、償却資産を取得した場合の特例等を措置として常設化しております。

 また、各地方団体においては、申告等の期限延長、徴収猶予、減免を行うことができ、個別の被災者の状況に対応し、きめ細かく対応することが可能となっております。

 御指摘の本年一月九日の通知では、地方団体に対し、これらの減免措置等について適切な対応を取るよう要請いたしますとともに、常設化している固定資産税等の特例措置についても改めて周知を行ったところでございます。

西岡委員 被災者に対する減免措置をしっかり取っていただくように、また、総務省の方からもしっかり連携しながら進めていただくことをお願いしたいというふうに思います。

 続きまして、受信料のことなんですけれども、先ほど宮本委員の方からもケーブルテレビのことも含めて質疑があったわけでございますけれども、NHK受信料の減免措置についてお尋ねをいたします。今、減免措置、どのような状況になっておりますでしょうか。

小笠原政府参考人 減免措置の概要についてのお尋ねでございますので、ひとわたり御説明いたします。

 今回の半島地震に関しまして、一月一日、被災地に対し災害救助法が適用されたと承知しております。受信料につきましては、災害救助法が適用された区域内におきまして、半壊、半焼又は床上浸水以上、そういった程度の被害を受けた場合、あるいは災害対策基本法に基づく避難の指示等を継続して一か月以上受けている場合、本年一月に遡りまして、六月までの六か月間、受信料が免除されます。

 このほか、公的扶助受給者あるいは市町村民税非課税の障害者等につきましても、被災の有無にかかわらずNHKの受信料を免除することになっております。

 また、以上に加えまして、災害被災者に対する免除につきましては、免除すべき放送受信契約の範囲及び免除の期間につきまして、あらかじめ総務大臣の承認を受けたものであれば免除の対象とすることができるというふうになっております。被災地の状況を踏まえ、NHKとも連携しながら被災者の方々に寄り添って対応してまいりたいというふうに考えております。

西岡委員 今、被災者の皆さんに寄り添ってというお話があったんですけれども。

 今、減免の対象になる事由に該当しない被災者の方が多くおられるというふうに思います。先ほど宮本委員からの質疑であったように、ケーブルテレビが見られないことによって同時にNHKを受信できない状況に長期間置かれた方の受信料について何ら今対策が取られていないということは、やはり問題があるというふうに思っております。

 今いろいろおっしゃった基準に合致しない方と申しますと、被災されて仕事を失った中でも、今、非課税世帯ですとか生活保護を受けていらっしゃる方は対象になっているということですけれども、今そういう状況にない方が多くおられるというふうに思いますので、そういう被災者の方々にもしっかり寄り添った対応というのが必要だというふうに思いますので、しっかり対応していただきたいというふうに思います。

 一月二十五日に資料としてNHK広報局から発出された資料にはいろいろな状況も踏まえて適切に対応する旨のことも書いてあるんですけれども、そこに対しては、現地の状況というものをしっかり把握するという中で寄り添った対応というのを是非お願いしたいというふうに思います。

 この特例については是非一刻も早い成立を求めまして、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

古屋委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

古屋委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 地方税法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

古屋委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

古屋委員長 次回は、来る二十日火曜日午後一時十分理事会、午後一時二十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時五十三分散会


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