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第15号 令和元年5月29日(水曜日)

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令和元年五月二十九日(水曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 赤羽 一嘉君

   理事 梶山 弘志君 理事 小林 鷹之君

   理事 國場幸之助君 理事 西村 明宏君

   理事 簗  和生君 理事 落合 貴之君

   理事 斉木 武志君 理事 富田 茂之君

      青山 周平君    穴見 陽一君

      池田 道孝君    石川 昭政君

      尾身 朝子君    金子 俊平君

      神山 佐市君    神田  裕君

      佐々木 紀君    谷川 とむ君

      冨樫 博之君    鳩山 二郎君

      穂坂  泰君    星野 剛士君

      三原 朝彦君    宮川 典子君

      宮路 拓馬君    八木 哲也君

      山際大志郎君    吉川  赳君

      菅  直人君    田嶋  要君

      松平 浩一君    宮川  伸君

      山崎  誠君    浅野  哲君

      泉  健太君    太田 昌孝君

      笠井  亮君    足立 康史君

      笠  浩史君

    …………………………………

   国務大臣         宮腰 光寛君

   経済産業大臣政務官    石川 昭政君

   経済産業委員会専門員   佐野圭以子君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月二十九日

 辞任         補欠選任

  石崎  徹君     金子 俊平君

  岩田 和親君     鳩山 二郎君

  岡下 昌平君     谷川 とむ君

  野中  厚君     池田 道孝君

  細田 健一君     宮路 拓馬君

  宮澤 博行君     宮川 典子君

同日

 辞任         補欠選任

  池田 道孝君     野中  厚君

  金子 俊平君     石崎  徹君

  谷川 とむ君     岡下 昌平君

  鳩山 二郎君     岩田 和親君

  宮川 典子君     宮澤 博行君

  宮路 拓馬君     細田 健一君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)


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     ――――◇―――――

赤羽委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 本案につきましては、去る二十四日質疑を終局いたしております。

 これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 内閣提出、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

赤羽委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

赤羽委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、西村明宏さん外五名から、自由民主党、立憲民主党・無所属フォーラム、国民民主党・無所属クラブ、公明党、日本維新の会及び未来日本の六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。山崎誠さん。

山崎委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表し、その趣旨を御説明申し上げます。

 まず、案文を朗読いたします。

    私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。

 一 減免申請を行う事業者の予見可能性を確保する観点から、新たな課徴金減免制度における事業者が自主的に提出する証拠等の評価方法については、ガイドラインにおいてその明確化を図ること。特に、カルテル・入札談合の対象商品・役務、受注調整の方法、参加事業者、実施時期、実施状況等の評価対象となる情報について、評価方法の考え方や具体例をわかりやすく明示すること。また、制度の運用状況を見つつ、適時適切にガイドラインの見直しを行うこと。

 二 課徴金減免制度において、事業者の協力度合いに応じた減算率を適用するに際しては、より高い減算率を得ること等を目的として事実を歪曲した資料の提出や供述調書の作成により迅速な実態解明が阻害されることがないよう留意するとともに、運用の検証やガイドラインの策定など適切な対応を行うこと。

 三 いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権に関して規則・ガイドライン等を整備するに当たっては、範囲、要件について、国際水準との整合性を可能な限り図るよう留意した内容とするとともに、新制度の運用を検証しつつ、制度の拡充も視野に検討を継続すること。

 四 いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権について、事業者と弁護士との間の法的相談に係る法的意見等の秘密を実質的に保護できるよう、公正取引委員会における判別手続と審査手続を明確に遮断する等、適正手続を確保する制度を本法施行までに整備すること。

 五 いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権に関する公正取引委員会における運用について、手続の透明性及び信頼性並びに事業者の予見可能性を確保するために、運用事例を定期的に公表するよう努めること。

以上であります。

 附帯決議案の内容につきましては、審査の経過及び案文によって御理解いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

赤羽委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

赤羽委員長 起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 この際、宮腰国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。宮腰国務大臣。

宮腰国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。

    ―――――――――――――

赤羽委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

赤羽委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

赤羽委員長 次回は、来る六月十二日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時五分散会


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