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第1号 令和4年11月15日(火曜日)

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本小委員会は令和四年十月三日(月曜日)委員会において、設置することに決した。

十月三日

 本小委員は委員長の指名で、次のとおり選任された。

      山口 俊一君    盛山 正仁君

      丹羽 秀樹君    武藤 容治君

      伊東 良孝君    新谷 正義君

      笠  浩史君    吉川  元君

      遠藤  敬君    岡本 三成君

十月三日

 山口俊一君が委員長の指名で、小委員長に選任された。

令和四年十一月十五日(火曜日)

    午後一時十分開議

 出席小委員

   小委員長 山口 俊一君

      盛山 正仁君    丹羽 秀樹君

      武藤 容治君    伊東 良孝君

      新谷 正義君    笠  浩史君

      吉川  元君    遠藤  敬君

      岡本 三成君

    …………………………………

   議院運営委員       浅野  哲君

   議院運営委員       塩川 鉄也君

   事務総長         岡田 憲治君

    ―――――――――――――

十一月十五日

 小委員岡本三成君同月一日委員辞任につき、その補欠として岡本三成君が委員長の指名で小委員に選任された。

同日

 小委員伊東良孝君同月四日委員辞任につき、その補欠として伊東良孝君が委員長の指名で小委員に選任された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 臨時会召集の要求について

 特別委員会の在り方について


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     ――――◇―――――

山口小委員長 これより国会法改正等及び国会改革に関する小委員会を開会いたします。

 本日は、臨時会召集の要求、特別委員会の在り方について御協議願うことといたします。

 まず、臨時会召集の要求についてでありますが、この際、笠浩史君から発言を求められておりますので、これを許します。笠浩史君。

笠小委員 今日は、国会法の一部を改正する法律案の要綱をお手元に配付させていただいております。

 私ども野党で、十月三日、召集日に、憲法五十三条に基づいて臨時国会の召集を要求したときに、今年もそうでございましたけれども、なかなか内閣に応じていただけない、かなり遅いタイミングになるということで、それはやはり期限が定められていないということが一番の大きな問題点ではないかということで、国会法を改正して、その提出の日から二十日以内に臨時国会を召集することを決定しなければならないということを規定した改正案を提出させていただいております。

 昨今、内外共にいろいろな問題が起こる中で、やはり国会が国民の皆様方の負託に応えていくためには、憲法五十三条を形骸化させずに、四分の一以上の衆参いずれかの院の要求があった場合には内閣は速やかに臨時国会を召集するということで、二十日以内ということを明確に規定させていただきました。

 これは、自民党の憲法草案の中でも二十日以内ということが規定されておりますし、恐らく与党の公明党さんも、国会を常に開いて私たちが議論をし国民の皆様方の負託に応えていくということには賛成の立場ではないかと思いますので、是非、御理解をいただいて、速やかにこの改正をしていただきたいということでお願い申し上げたいと思います。

山口小委員長 これより懇談に入ります。

    〔午後一時十三分懇談に入る〕

    〔午後一時二十八分懇談を終わる〕

山口小委員長 これにて懇談を閉じます。

 この件につきましては、様々な御議論を踏まえて、引き続き協議をお願いいたしたいと思います。

 次に、特別委員会の在り方について御協議をいただきたいと思います。

 これより懇談に入ります。

    〔午後一時二十九分懇談に入る〕

    〔午後一時四十四分懇談を終わる〕

山口小委員長 これにて懇談を閉じます。

 特別委員会の件につきましては、理事会で、来年の常会までには一定の結論を得ることをお互い確認しておるところでありますので、引き続き精力的に御協議をお願いいたしたいと思います。

 その他で、どなたかおありになるやに聞いております。

 これより懇談に入ります。

    〔午後一時四十五分懇談に入る〕

    〔午後一時五十分懇談を終わる〕

山口小委員長 これにて懇談を閉じます。

 それでは、またそれぞれ御相談いただいて、次回の日程を設定いただくということにいたします。

 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時五十一分散会


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