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第6号 平成29年5月31日(水曜日)

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衆議院情報監視審査会規程第二十九条第四項に基づく会議録

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平成二十九年五月三十一日(水曜日)

    午後五時二十一分開議

 出席委員

   会長 額賀福志郎君

      岩屋  毅君    平沢 勝栄君

      今津  寛君    大塚 高司君

      井出 庸生君    後藤 祐一君

      漆原 良夫君

    …………………………………

   議長           大島 理森君

   副議長          川端 達夫君

   国務大臣         金田 勝年君

   衆議院情報監視審査会事務局長           紅谷 弘志君

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五月十九日

 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告が本審査会に提出された。

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本日の会議に付した案件

 行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する件(特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告)


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額賀会長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する件について調査を進めます。

 この際、去る十九日に提出されました特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告につきまして、政府から説明を聴取いたします。金田国務大臣。

金田国務大臣 平成二十九年五月十九日に国会に提出をいたしました特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告につきまして御説明を申し上げます。

 第一に、報告の趣旨であります。

 特定秘密の指定等の状況を政府において取りまとめ、それに有識者の意見を付して国会に報告するとともに、公表するものであります。

 第二に、対象期間は、平成二十八年一月一日から十二月三十一日までであります。

 第三に、特定秘密の指定権限を有する行政機関は二十機関であります。

 第四に、対象期間中における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況であります。

 対象期間中、九の行政機関において四十九件の特定秘密が指定される一方、三の行政機関において五件の特定秘密の指定が解除されました。また、海上保安庁において一件の指定の有効期間が延長されました。

 他方、対象期間中、政府全体で二万八百四十九件の適性評価が実施されました。全ての適性評価について特定秘密を漏らすおそれがないものと認められた一方、評価対象者が実施について同意をしなかった件数は、政府全体で十件でありました。

 第五に、対象期間末時点における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況であります。

 対象期間末時点において、十一の行政機関で四百八十七件の特定秘密が指定されております。

 特定秘密が記録された行政文書の保有件数は、政府全体で三十二万六千百八十三件でありました。

 適性評価を経て特定秘密の取り扱いの業務を行うことができる者の数は、十一万二千三百三十一人でありました。

 第六に、内閣府独立公文書管理監及び情報監視審査会への対応であります。

 内閣府独立公文書管理監により検証、監察が行われた結果、特定秘密の指定等に関して是正の求めや意見がなされましたが、関係行政機関によって必要な措置が講じられたところであります。

 衆議院情報監視審査会におきましては、行政文書が存在しないと認識された特定秘密について調査が行われ、審査会における指摘を踏まえ、防衛省及び外務省において九件の特定秘密の指定を解除するなどいたしました。

 また、衆議院情報監視審査会の平成二十七年年次報告書における政府に対する意見の要点と政府側の対応状況につきまして、一覧表により整理をいたしております。

 本年三月二十九日、衆議院情報監視審査会から衆議院議長に対しまして提出されました年次報告書には、政府に対する御意見が記載されております。政府としては、これらの御意見を重く受けとめ、その趣旨を十分に踏まえ、必要な対応を検討してまいりたいと考えておりますが、本日は、現時点における政府の対応方針の主な部分につきまして説明をいたします。

 まず、「(1)行政文書不存在関係」に関し、行政文書が不存在の特定秘密については、今後ともその必要性や具体的な情報の出現可能性について慎重に判断した上で、特定秘密の指定、解除を行ってまいります。いわゆるあらかじめ指定については、今後の運用状況も踏まえつつ、その運用のあり方について検討してまいります。また、職員の頭の中にだけ存在する特定秘密については、可能な限り限定的なものになるようにしてまいります。

 次に、「(2)作成から三十年を超える特定秘密文書関係」につきましては、特定秘密文書の長期間にわたる保有、秘匿の具体的な必要性を踏まえつつ、必要な措置について検討をし、特定秘密文書の保存期間満了に伴う廃棄等に係る資料の提出及び説明につきましては、昨年も御意見をいただいたところでありますが、引き続き説明を尽くしてまいりたいと考えております。

 「(3)政府における指定理由に係る定期点検、内部監査関係」につきましては、行政機関の定期点検や検査等の内容やそれらに基づく是正事項について取りまとめ、適切に情報監視審査会に報告するとともに、国会報告等で公表したいと考えております。

 「(5)特定秘密の指定の在り方関係」につきましては、各行政機関間におきます特定秘密文書の共有状況について、情報監視審査会において御説明をいたします。

 最後に、「(6)国会報告及び情報監視審査会における政府の説明関係」につきましては、情報監視審査会から年次報告書で表明された御意見について、対応方針や状況について国会報告に可能な限り反映をし、私からも、今回、現時点における対応方針について説明させていただいているところであります。

 第七に、内閣府独立公文書管理監からの意見でありますが、特定秘密保護法のより一層適正な運用に努められたい旨の意見がありました。

 第八に、有識者から、第六回情報保全諮問会議に際し、本報告に関し意見がありましたので、必要な修正を行いました。また、特定秘密保護法の運用等に関しても意見がありましたので、それを掲載したところであります。

 以上が本報告の概要となりますが、政府といたしましては、今後とも、法律の適正な運用を積み重ねていく中で、常にその改善に努め、特定秘密の取り扱いの客観性と透明性の一層の向上を図ってまいります。

 以上であります。

額賀会長 以上で説明は終わりました。

 次回は、来る六月五日月曜日午後四時審査会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後五時二十九分散会


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