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第4号 平成30年3月28日(水曜日)

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衆議院情報監視審査会規程第二十九条第四項に基づく会議録

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平成三十年三月二十八日(水曜日)

    午前十時十分開議

 出席委員

   会長 額賀福志郎君

      岩屋  毅君    今村 雅弘君

      後藤田正純君    大塚 高司君

      山内 康一君    井出 庸生君

      太田 昭宏君

    …………………………………

   議長           大島 理森君

   副議長          赤松 広隆君

   衆議院情報監視審査会事務局長           紅谷 弘志君

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三月二十八日

 平成二十九年年次報告書を議長に提出した。

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本日の会議に付した案件

 平成二十九年年次報告書に関する件


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額賀会長 これより会議を開きます。

 本日の審査会の傍聴につきましては、去る六日の審査会において許可することに決定しております。

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額賀会長 平成二十九年年次報告書に関する件について議事を進めます。

 当審査会は、衆議院情報監視審査会規程第二十二条第一項に基づきまして、毎年一回、調査及び審査の経過及び結果を記載した報告書をつくり、会長からこれを議長に提出するものとされております。

 本件につきまして、運営協議会等における協議に基づき、お手元に配付のとおり、報告書案を作成いたしました。

 この際、本報告書案を議題といたします。

 本報告書案の趣旨及び内容について御説明を申し上げます。

 当審査会は、特定秘密の保護に関する法律の施行日である平成二十六年十二月十日に設置され、特定秘密の保護に関する制度の運用状況を監視するという重要な活動を行ってまいりました。

 今般、三回目となります本報告書案の概要について御説明いたします。

 本報告書案の対象期間は、平成二十九年二月一日から本年一月三十一日までであります。この対象期間中に調査に係る審査会を十二回開会いたしましたが、委員会等からの審査要請等はありませんでした。

 まず、当審査会の経過についてであります。

 政府から、国会報告を昨二十九年五月に受け、当時の金田国務大臣から説明聴取を行いました。同報告においては、平成二十八年末時点で四百八十七件の特定秘密が指定された旨報告されておりますが、それらを中心に、特定秘密保護制度の運用や管理の適正確保のための検証・監察等について、また、特定秘密ごとにその内容や指定のあり方について調査を進めました。その上で、本年一月には、外務省、経済産業省、防衛省及び防衛装備庁から特定秘密の提示を受け、説明聴取及び質疑を行いました。

 次に、調査の結果としての政府に対する当審査会の意見についてであります。

 本報告書案においては、重点的に調査を行った特定秘密文書の廃棄に係る問題、また、平成二十八年年次報告書における当審査会意見として指摘した、行政文書が不存在の特定秘密関係及び作成から三十年を超える特定秘密文書関係の三点を、特定課題として中心的に取り上げております。

 第一に、特定秘密文書の廃棄問題であります。

 特定秘密のような高度の秘密保全を要する情報が記載されている文書が、将来の検証の機会がないまま廃棄されることについては慎重であるべきとの考えから、これまでも当審査会で議論してまいりましたが、今回の調査により、保存期間一年未満の特定秘密文書が既に大量に廃棄されてきたこと、また、特定秘密文書であっても、廃棄の際に、一般の行政文書と変わらない取扱いがなされ、特段に慎重な判断がなされていない可能性があるといった実態が明らかになりました。

 このような結果を受け、当審査会は早急な改善を求めております。

 その主な内容は、特定秘密のうち重要な情報を記録した文書については国立公文書館等に移管する歴史公文書等となるよう、特定秘密文書を保有する行政機関の文書管理規則等の内規を改めることを検討すること、また、政府として公文書管理に係る法令等を見直し、特定秘密文書を重要な行政文書として位置づけた上で、原則として行政文書の保存期間として一年以上を設定するなどの規定の整備を検討すること、さらに、例外として、特定秘密文書の保存期間を一年未満とするのは正本、原本の写しなどに限定すること及び各行政機関の文書管理規則等の内規に定めるよう政府として方針の作成を検討することなどであります。

 第二に、行政文書が不存在の特定秘密関係であります。

 平成二十八年年次報告書における当審査会意見などの調査結果を受け、当該特定秘密を指定する行政機関において、平成二十九年中に指定を解除若しくは文書を保有するなど所要の措置が講じられ、また、内閣官房より当該取扱い等に関する事務連絡が発出され、方針が示されるなど、政府において一定の対応がなされました。

 他方で、複数の行政機関が同一の特定秘密を指定しているものに関し、文書が不存在のものについては、当該情報が職員の頭の中に存在している状態となっている可能性があります。しかし、重要な情報は文書に記載して管理することが通例であり、取扱いの適正性にも疑義が生じる懸念があることから、文書を保有していない行政機関の指定を解除、若しくは文書を保有することを再検討することなどを政府に求めております。

 第三に、作成から三十年を超える特定秘密文書関係であります。

 平成二十八年年次報告書における当審査会意見を受け政府が調査した結果、警察庁、外務省及び防衛省が当該文書を保有していることが明らかになりました。この結果を踏まえ、作成から三十年を超える特定秘密文書を保有する行政機関において、当該文書の概要を整理して当審査会に報告すること、また、当該情報が秘密として取り扱われてきた期間の長さを考慮し、当該文書について、保存期間満了時の措置を再検証の上、原則として歴史公文書等とし、国立公文書館等に移管することを検討することなどを政府に求めております。

 以上の特定課題に係るもの以外に、平成二十七年年次報告書における当審査会意見で指摘した、特定秘密の内容を示す名称のつけ方についての統一方針を早急に定め、運用基準等に当該方針を盛り込むことを検討すること、内閣府独立公文書管理監の検証・監察において、実地調査の回数を大幅にふやし、特定秘密に指定されている情報が特定秘密文書等に実際に記載等されているかを確認し、実効性を高めること、外務省が指定する特定秘密のうち、その内容を示す名称が具体的でないものについては、当該特定秘密の指定範囲が適正か検証するため、当審査会が当該特定秘密の提示を求めた際は、提示する情報を限定することなく、提示が可能な全ての情報を当審査会に対して提示すること、また、経済産業省が指定する特定秘密のうち、資源エネルギーに関する情報については指定を解除し、資源エネルギー庁が当該特定秘密を指定し、保有するよう再検討すること、これまでの年次報告書で表明した当審査会意見について、いまだ対応が不十分なものがあるため、引き続き、改善等の取組に努めることなどを政府に求めております。

 最後に、今後調査すべき課題として、「今後の調査方針及び課題」をまとめております。

 その主なものとしては、まず、今回の報告書案で特定課題として取り上げた特定秘密文書の廃棄に係る問題の調査、また、特定秘密を含む不開示情報の提出、提示を求める案件として、作成から三十年を超える特定秘密文書の取扱いの調査、さらに、個別の課題として、内閣府独立公文書管理監における検証・監察のあり方についての調査、国家安全保障会議、経済産業省及び防衛省に関する調査などを挙げております。

 今後も、制度運用の常時監視の観点から、必要があれば随時特定秘密の提出、提示を求め、調査を進めてまいることとしております。

 以上でございます。

 これにて趣旨の説明は終わりました。

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額賀会長 これより採決いたします。

 お手元に配付いたしております案を衆議院情報監視審査会規程第二十二条第一項に基づく平成二十九年年次報告書とするに賛成の諸君の挙手を求めます。

    〔賛成者挙手〕

額賀会長 挙手総員。よって、そのように決定いたしました。

 ただいま議決いたしました報告書は、審査会散会後直ちに私から議長に提出いたします。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました報告書の関係各方面への参考送付等の取扱いにつきましては、会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

額賀会長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時十九分散会


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