第2号 平成29年4月13日(木曜日)
平成二十九年四月十三日(木曜日)午前十時開議
出席小委員
小委員長 高木 毅君
長島 忠美君 牧原 秀樹君
橋本 英教君 牧島かれん君
渡辺 孝一君 泉 健太君
山尾志桜里君 遠山 清彦君
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議院運営委員 塩川 鉄也君
議院運営委員 遠藤 敬君
内閣府副大臣 松本 洋平君
事務総長 向大野新治君
国立国会図書館長 羽入佐和子君
政府参考人
(内閣府大臣官房長) 河内 隆君
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四月十三日
小委員橋本英教君同月六日委員辞任につき、その補欠として橋本英教君が委員長の指名で小委員に選任された。
同日
小委員牧島かれん君同月十一日委員辞任につき、その補欠として牧島かれん君が委員長の指名で小委員に選任された。
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本日の会議に付した案件
新たな国立公文書館の建設等に関する件
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○高木小委員長 これより新たな国立公文書館に関する小委員会を開会いたします。
新たな国立公文書館の建設等に関する件について協議を行います。
これより懇談に入ります。
〔午前十時一分懇談に入る〕
〔午前十時八分懇談を終わる〕
○高木小委員長 これにて懇談を閉じます。
それでは、これまでの協議を踏まえ、御意見のある方は、挙手の上、御発言願います。
○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
私は、憲政記念館敷地を新たな国立公文書館の建設候補地として決定することに関して発言します。
そもそも、新たな国立公文書館の建設は政府の責任で行うものであり、用地が必要であれば、政府が確保すべきものであります。
今回の計画については、以下のような問題点、課題があると考えます。
内閣府調査検討会議がまとめた新たな国立公文書館の施設等に関する調査検討報告書及び憲政記念館敷地調査報告によると、新たな国立公文書館の施設計画は、公文書館に必要とされる機能やスペースを最大限に確保するというものです。地上三階、地下六階から七階、工事費が七百九十から八百五十億円、工期は九年半など。しかし、同敷地は、景観や地下鉄など建築上の制約があるため、当然、コストが高く、工期も長くなります。
一方で、既存の国立公文書館本館北の丸、敷地面積に余裕のあるつくば分館の活用方法については記載がありません。このような施設計画は妥当性を欠いています。
また、報告書には、立法府の公文書を国立公文書館に移管することを積極的に検討すべきとあります。立法府の公文書を国立公文書館に移管するということを既定方針のようにしておりますが、そもそも、立法府の公文書の公開をどうするのか、その扱いをどうするのか、こういった点について一定の方針を決めたことはありません。一方的に国立公文書館への移管を前提とすることは許されるものではありません。
諸外国では、議会として公文書館を持つ例もあります。立法府の公文書館をどうするか、必要な検討を行うべきです。
そもそも、立法府の公文書のあり方、公開のルールを議論すべきであります。議員立法の制定過程や法案修正過程の文書や、衆議院事務局、法制局の公文書の公開などのルールが必要です。特に、東京電力福島原発事故調査委員会、国会事故調の調査資料の管理、開示に関する法整備は喫緊の課題です。
さらに、報告書による施設計画は、憲政記念館を壊して公文書館と合築して建てかえるというものです。しかし、憲政記念館をどのようにするかについては、国会として議論を行っておりません。
憲政記念館は、国民の浄財によって建設された尾崎記念会館を吸収して、議会制民主主義についての国民の理解を深めるため、憲政資料を収集、公開する常設の展示館として一九七二年に発足しました。国会見学を初め、憲政についての学びの場として重要な役割を果たしています。
一方、憲政資料の収集経費や資料保管場所の不十分さ、憲政記念館として資料収集方針を持っていなかったことなど、充実させるべき課題は多々あります。憲政記念館については、このような歴史的な資料の収集、保管、展示を行う議会博物館として位置づけるなど、その役割をどのように発展させるのかという立場で検討を行うべきです。
以上のような課題を残したまま、憲政記念館敷地を新たな国立公文書館の建設候補地として決定することには同意できません。
最後に、国立公文書館は、行政府の公文書管理の一環であります。
今、安倍政権の公文書管理のあり方が問われています。南スーダンPKO部隊の日報隠蔽問題、森友学園への国有地売却に係る公文書廃棄問題など、放置することはできません。
行政府の公文書の適切な作成、管理のあり方について真摯な議論を行うことを求めて、意見表明を終わります。
○高木小委員長 ほかにございませんか。
それでは、私から申し上げます。
本小委員会は、平成二十七年四月に設置されました。以来、たび重ねての意見交換あるいはまた視察、そしてまた政府の調査が行われました。
それらの結果等を勘案いたしますと、憲政記念館敷地は、新たな国立公文書館の建設にふさわしい立地であること、また、必要な規模の施設を建設することが技術的に可能であることが認められます。
これらを踏まえ、お諮りいたします。
憲政記念館敷地を含む国会前庭を、新たな国立公文書館と憲政記念館の合築として政府が建設するために使用することを認めるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高木小委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
なお、政府に対しては、憲政記念館等を所管する衆議院事務局その他関係各所と十分協議しつつ、既存施設である現北の丸本館及びつくば分館と役割分担を図る具体的、現実的な新たな施設建設の基本計画の検討を進め、遅くとも本年中には原案を本小委員会に報告の上、平成二十九年度中を目途に基本計画を策定することを求めたいと存じます。
また、これまでの協議で出された立法府の公文書の取り扱いや憲政記念館のあり方等についても、今後検討をしてまいりたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
本日は、これにて散会いたします。
午前十時十四分散会