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第30号 平成13年5月18日(金曜日)

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平成十三年五月十八日(金曜日)

    ―――――――――――――

  平成十三年五月十八日

    午後一時 本会議

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本日の会議に付した案件

 裁判官訴追委員辞職の件

 裁判官訴追委員の選挙

 国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙

 農住組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 都市緑地保全法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)




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    午後一時三分開議

議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 裁判官訴追委員辞職の件

議長(綿貫民輔君) お諮りいたします。

 裁判官訴追委員杉浦正健君及び森山眞弓君から、訴追委員を辞職いたしたいとの申し出があります。右申し出を許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、許可することに決まりました。

     ――――◇―――――

 裁判官訴追委員の選挙

 国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙

議長(綿貫民輔君) つきましては、裁判官訴追委員の選挙を行うのでありますが、この際、あわせて、国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙を行います。

小此木八郎君 裁判官訴追委員及び国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙は、いずれもその手続を省略して、議長において指名されることを望みます。

議長(綿貫民輔君) 小此木八郎君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。

 議長は、裁判官訴追委員に

      長勢 甚遠君 及び 高村 正彦君

を指名いたします。

 次に、国土開発幹線自動車道建設会議委員に

      山崎  拓君    堀内 光雄君

   及び 麻生 太郎君

を指名いたします。

     ――――◇―――――

小此木八郎君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、参議院送付、農住組合法の一部を改正する法律案、都市緑地保全法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(綿貫民輔君) 小此木八郎君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 農住組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 都市緑地保全法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(綿貫民輔君) 農住組合法の一部を改正する法律案、都市緑地保全法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長赤松正雄君。

    ―――――――――――――

 農住組合法の一部を改正する法律案及び同報告書

 都市緑地保全法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔赤松正雄君登壇〕

赤松正雄君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、農住組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、農住組合の事業活動を通じて市街化区域内農地の住宅地等への円滑かつ速やかな転換を引き続き促進するため、農住組合の設立認可の申請を行うことができる期限を十年間延長することなど、所要の改正を行おうとするものであります。

 次に、都市緑地保全法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、都市における緑地の適正な保全、効率的な緑化の推進等を図るため、緑地保全地区内の緑地の保全のための管理協定制度及び建築物の敷地内における緑化施設整備計画の認定制度の創設等、所要の措置を講じようとするものであります。

 両法律案は、参議院先議に係るもので、去る十六日本委員会に付託され、同日扇国土交通大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取し、本日質疑に入り、農住組合法の一部を改正する法律案につきましては、農住組合制度が果たしてきた役割、今後の農住組合の設立見込み等について、都市緑地保全法の一部を改正する法律案につきましては、都市における緑地保全の推進方策、ヒートアイランド現象緩和のための都市緑化対策等について質疑が行われました。

 両法律案は、本日質疑を終了し、採決いたしました結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(綿貫民輔君) 両案を一括して採決いたします。

 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時八分散会




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