第43号 平成13年6月26日(火曜日)
平成十三年六月二十六日(火曜日)―――――――――――――
議事日程 第二十七号
平成十三年六月二十六日
午後一時開議
第一 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
第二 水道法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 水道法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
午後一時三分開議
○議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
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日程第一 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、刑法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長保利耕輔君。
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刑法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔保利耕輔君登壇〕
○保利耕輔君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、クレジットカードその他の代金または料金の支払い用のカードの普及状況及びカード偽造等の犯罪が急増している状況にかんがみ、その社会的信頼を確保するため、所要の罰則整備を行おうとするもので、その主な内容は、
第一に、人の財産上の事務処理を誤らせる目的でする、代金もしくは料金の支払い用のカードを構成する電磁的記録または預貯金の引き出し用のカードを構成する電磁的記録について、その不正作出、供用、譲り渡し、貸し渡し、輸入または所持を処罰するものとすること、
第二に、支払い用または引き出し用のカードを構成する電磁的記録の不正作出の用に供する目的でする、その電磁的記録の情報の取得、提供または保管及び器械または原料の準備を処罰するものとすること、
第三に、国外犯処罰規定を整備すること
などであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る十二日本委員会に付託されたものであります。
委員会においては、十九日森山法務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十二日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 水道法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(綿貫民輔君) 日程第二、水道法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。厚生労働委員長鈴木俊一君。
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水道法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔鈴木俊一君登壇〕
○鈴木俊一君 ただいま議題となりました水道法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、水道の管理を適正なものとし、水道水の安定供給を図るため、水道事業の管理業務等の委託に関する規定を整備し、専用水道の範囲を拡大し、貯水槽水道に関する責任を明確化する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、水道事業の広域化を促進するため、水道事業を統合する場合の手続を簡素化するとともに、中小の市町村が、技術力の高い他の市町村等に業務を委託できる仕組みを整備すること、
第二に、一定規模を超える水道施設を専用水道の定義に追加すること、
第三に、水道事業者が定める供給規程の要件に、貯水槽水道の設置者等の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていることを追加すること
等であります。
本案は、去る五月三十日参議院より本院に送付され、六月七日本委員会に付託となり、同月二十日坂口厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、去る二十二日質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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○議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時九分散会