第14号 平成13年11月8日(木曜日)
平成十三年十一月八日(木曜日)―――――――――――――
議事日程 第十号
平成十三年十一月八日
午後一時開議
第一 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第四 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
第六 租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第七 平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)
午後一時三分開議
○議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
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日程第一 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、日程第三、地方税法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。総務委員長御法川英文君。
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一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
地方税法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔御法川英文君登壇〕
○御法川英文君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、国家公務員の給与関係二法律案について申し上げます。
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月の人事院勧告どおり給与改定を実施しようとするもので、期末手当等の支給割合の引き下げ、特例一時金の支給等を行おうとするものであります。
次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に合わせて、秘書官に特例一時金の支給を行おうとするものであります。
以上の両案は、十月三十一日本委員会に付託され、十一月一日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、去る六日一括して質疑を行いました。次いで、一般職の職員の給与法改正案について討論を行い、採決の結果、一般職の職員の給与法改正案は賛成多数をもって、特別職の職員の給与法改正案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、一般職の職員の給与法改正案に対し附帯決議を付することに決しました。
次に、地方税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、証券市場の構造改革に資する観点から、個人住民税について、所得税において源泉分離課税を選択した株式等に係る譲渡所得等を課税の対象としない措置の期限を平成十四年十二月三十一日までとするとともに、平成十五年一月一日以後に譲渡をする上場株式等についてその譲渡に係る軽減税率の特例及び譲渡損失の繰越控除制度の創設等、所要の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る十一月二日本委員会に付託され、同月六日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨七日質疑を行い、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
まず、日程第一につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第三につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第四 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(綿貫民輔君) 日程第四、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。安全保障委員長玉置一弥君。
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国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔玉置一弥君登壇〕
○玉置一弥君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。
まず、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、国際機関等に防衛庁の職員を派遣して従事させることができる業務として、国際連合事務局の平和維持活動局において行う国際連合の平和維持活動の方針の策定等及び人道的精神に基づいて行われる地雷除去活動の援助の方針の策定等の業務を追加するものであります。
次に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、当分の間、各年度の三月一日に在職する防衛庁の職員には、一般職の国家公務員の例に準じて、特例一時金三千七百五十六円を支給しようとするものであります。
両法律案は、去る十月三十日本委員会に付託され、十一月六日中谷防衛庁長官からそれぞれ提案理由の説明を聴取し、質疑を行いました。質疑終了後、両案について討論を行い、順次採決をいたしましたところ、両法律案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
まず、日程第四につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第五につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第六 租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(綿貫民輔君) 日程第六、租税特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。財務金融委員長山口俊一君。
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租税特別措置法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔山口俊一君登壇〕
○山口俊一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、
第一に、株式譲渡益に係る源泉分離選択課税を平成十四年末をもって廃止し、申告分離課税へ一本化するとともに、平成十五年一月以後に譲渡する上場株式等について、申告分離課税の税率の引き下げ、譲渡損失の繰越控除制度の導入を行うことにしております。
第二に、個人が平成十四年末までに新たに購入した上場株式等を平成十七年一月から平成十九年末までの間に譲渡した場合において、その購入額が千万円に達するまでのものに係る譲渡益について、一定の要件のもと、非課税とする措置を講ずることにしております。
その他、既存の百万円特別控除制度の適用を平成十七年末まで延長するとともに、平成十三年九月末以前に取得した上場株式等に係る取得費の特例を創設するなど、所要の措置を講ずることにしております。
本案は、去る二日当委員会に付託され、六日塩川財務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、本案に対し、中川正春君外一名から、民主党・無所属クラブの提案に係る修正案が提出された後、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案は否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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○議長(綿貫民輔君) 日程第七は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。
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日程第七 平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案(文部科学委員長提出)
○議長(綿貫民輔君) 日程第七、平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長高市早苗君。
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平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔高市早苗君登壇〕
○高市早苗君 ただいま議題となりました平成十四年ワールドカップサッカー大会特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
ワールドカップサッカー大会は、四年に一度、世界各地の予選を勝ち抜いた各国の代表チームが約一カ月間にわたり試合を行いサッカー世界一を決める、国際サッカー連盟主催のサッカー大会であります。
開催を来年の五月に控えた第十七回大会は、史上初の二カ国共同開催となるだけでなく、アジアで初めて行われる大会でもあります。
日本国内では、試合の行われる十都市の会場の整備も順調に進んでいるところであり、世界の各地区においては、地域予選が行われ、出場するチームが次々と決まりつつあります。
本案は、このような中で、本大会の円滑な開催を図る観点から、新たに税制上の特例措置を講じようとするものであり、その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、大会を主催する国際サッカー連盟から同連盟の役職員、大会の試合の審判員等に対して支払われる給与等については、所得税を課さないものとすること、
第二に、外国サッカー協会が、大会に選手団を派遣することに対して国際サッカー連盟から支払いを受ける対価については、所得税及び法人税を課さないものとすること、
第三に、外国サッカー協会に対しては、大会開催期間を含む事業年度分の道府県民税または市町村民税の均等割を原則として課することができないものとすること、
第四に、外国サッカー協会が大会に選手団を派遣することに対して国際サッカー連盟から支払いを受ける対価については、事業税を課することができないものとすること、
第五に、外国サッカー協会が大会開催期間を含む事業年度において行う事業のうち大会への選手団の派遣に係る事業については、事業に係る事業所税を課することができないものとすること
等であります。
以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。
本案は、昨七日の文部科学委員会において全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
――――◇―――――
○議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時十八分散会