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第44号 平成14年6月21日(金曜日)

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平成十四年六月二十一日(金曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第三十五号
  平成十四年六月二十一日
    午後一時開議
 第一 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第二 健康増進法案(内閣提出)
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日程第一 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 健康増進法案(内閣提出)
 議員鈴木宗男君の議員辞職勧告に関する決議案(熊谷弘君外九名提出)


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    午後一時八分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
 日程第一 健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 健康増進法案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第一、健康保険法等の一部を改正する法律案、日程第二、健康増進法案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長森英介君。
    ―――――――――――――
 健康保険法等の一部を改正する法律案及び同報告書
 健康増進法案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔森英介君登壇〕
森英介君 ただいま議題となりました両案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、健康保険法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、医療保険制度の安定的な運営を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、
 第一に、健康保険について、本人等の一部負担金を三割負担とするとともに、外来薬剤一部負担金を廃止すること。ただし、七十歳以上の者は一割負担、一定以上の報酬を有する七十歳以上の者及び三歳未満の者は二割負担とすること。また、保険料について総報酬制を導入するほか、政府管掌健康保険の保険料率を千分の八十二とするとともに、少なくとも二年ごとに保険料率の見直しを行うこと。
 第二に、老人医療について、対象者を現行の七十歳以上から七十五歳以上に、老人医療費に対する公費負担割合を三割から五割に、いずれも五年間で段階的に引き上げること。また、一部負担金の一割負担の徹底を図るとともに、一定以上の所得を有する者は二割負担とすること。
 第三に、国民健康保険について、一部負担金を健康保険と同様に改正するほか、財政基盤の強化等の措置を講ずること。
 第四に、この法律は、平成十四年十月一日から施行することとし、一部負担金の三割負担、薬剤一部負担金の廃止及び総報酬制に関する事項等は平成十五年四月一日から施行すること。なお、医療保険の給付割合については将来にわたり七割を維持することとするほか、医療保険制度の体系のあり方、新しい高齢者医療制度の創設及び診療報酬の体系の見直しに関する基本方針を平成十四年度中に策定し、これに基づき所要の措置を講ずることを初め、医療保険制度に関する諸課題について改革を進めること。
等であります。
 次に、健康増進法案について申し上げます。
 本案は、我が国における高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が増大していることを踏まえ、国民の健康の増進を図るために必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は、
 第一に、国民の健康の増進の総合的な推進を図るために、厚生労働大臣は基本方針を、都道府県は都道府県健康増進計画を定めるものとし、市町村は市町村健康増進計画を定めるよう努めるものとすること、
 第二に、健康保険法その他の関係法令に基づき行われる健康診査の実施等に関する共通の指針を定めるものとすること、
 第三に、多数の者が利用する施設の管理者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないこととすること
等であります。
 両案は、去る四月十九日の本会議において趣旨説明が行われ、同日本委員会に付託されました。
 本委員会では、四月二十四日に坂口厚生労働大臣から提案理由説明を聴取し、二十六日から質疑に入り、六月十一日には参考人から意見を聴取し、また、十三日には愛知県及び栃木県に委員を派遣し、健康保険法等の一部を改正する法律案について意見を聴取するなど審査を行い、去る十四日に質疑を終局し、採決の結果、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 両案につき討論の通告があります。順次これを許します。三井辨雄君。
    〔三井辨雄君登壇〕
三井辨雄君 民主党の三井辨雄でございます。
 私は、民主党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました健康保険法等の一部を改正する法律案及び健康増進法案について、法案の内容はもとより、森英介厚生労働委員長を初めとする与党三党の強行採決に対し、強く反対する立場から討論を行います。(拍手)
 先週六月十四日、厚生労働委員会が野党不在のまま開会されるという異常な状況の中で、自民、公明、保守の与党三党は、健保法など医療関連法案を強行採決する暴挙に出ました。
 委員会運営を公正中立に行うべき森英介厚生労働委員長の責任は、極めて重大であります。
 当日の速記録を見れば、森委員長の発言や採決部分は「聴取不能」となっております。正規の採決が行われていないのは、一目瞭然であります。国民の声に聞く耳を持たない厚生労働委員長、あなたの良心は痛んでないでしょうか。反対討論の冒頭に当たり、この点を厳しく指摘するものであります。
 さて、健保法など医療関連法案は、国民の健康や生活に直接影響する、大変重要な法案であります。まず、政府・与党は、改正内容を国民に対して丁寧に説明し、幅広く議論を深める基本的な責任があります。にもかかわらず、審議時間を何時間消化したとか、前回改正の審議時間は超えたなどと、ひたすら時計の針ばかりを気にして、十分に審議を尽くしてはおりません。
 二年前のきょう、六月二十一日を思い出してください。時あたかも総選挙の最終盤、二十一世紀の国政を担うべく、熱い熱いへ政治への思いを持って、激しく厳しい選挙戦を戦いました。
 私は、選挙戦を通じて、医療、福祉、介護の問題に真っ先に取り組み、利用者負担がふえないように何とか制度を変えたい、そう言い続けてまいりました。
 しかしながら、私が衆議院議員として初めて携わった法案は、皮肉にも、二年前の健保法、医療法改正でありました。そのときも、自民党中心の与党は、抜本的な改革案を示さないまま、高齢者にわかりにくい、負担増だけ押しつける改正案を強行採決したのであります。わずか二年前のことを既にお忘れでしょうか。
 なぜ、医療関連法案の国会審議で、こんな愚かなことが幾度となく繰り返されるのでしょうか。国会は真摯な議論をする場であります。一方的な審議の打ち切り、なりふり構わぬ強行採決、こうしたことがたびたび繰り返されると、国会審議が形骸化されるだけでなく、国会議員みずからが、民主主義を否定する、議会の自殺行為を犯しているのだということに与党は早く気づいていただきたいと思います。
 私は、民主党を初め野党が衆議院議長に申し入れたとおり、委員会採決の無効と撤回を要求し、与党に対し厳粛なる反省を求めるものでございます。(拍手)
 民主党は、政府案に対して、二つの議員立法を提案いたしました。一つは、患者の権利法案であります。真の医療制度改革への第一歩であります。また、失業者の医療保険負担を軽減する法案は、景気低迷、リストラの不安にあえぐ国民の生活安定と安心を担保することのできる、すぐれた緊急措置の法案であると自負しております。多くの国民から期待されている民主党の議員立法のさらなる審議、採決を強く求めるものであります。
 さて、政府案に反対する主な理由を申し述べます。
 反対する第一の理由は、今回の健保法まで、小泉総理が厚生大臣として行った九七年の改正、前回、二〇〇〇年の改正を含め、この五年間で三回も改正案を出していながら、すべて、医療の抜本改革を先送りし、患者、国民に負担増だけを押しつけてきた本末転倒の法案だからであります。
 この間、政府・与党では、改革失敗の反省もなく、同じことを繰り返し、もはや自民党政権に医療制度改革ができないことが明々白々となりました。即刻、私たちに政権の座を明け渡し、真に国民のための医療制度改革の実現を急がなければなりません。(拍手)
 反対する第二の理由は、小泉総理の言う、患者負担三割導入が抜本改革につながるという論理が、六十時間以上審議しても、一向に明らかにならない点であります。
 私の事務所には、いまだに、全国各地の患者さん、医療機関を初め、サラリーマンや高齢者の皆さんから、三割負担は納得できない、健保法は廃案にしてほしいという要請が次々と届いております。政府案が国民の理解を全く得ていないことを、はっきりと証明しているじゃありませんか。
 今回、健康増進法案も審議されましたが、まるで健保法の付録のような間に合わせの内容で、議論に値しないものであります。むしろ健康基本法的な、しっかりした法律を制定するべきではないでしょうか。
 小泉総理、あなたが改革を実現できる、万に一つの可能性があるとするなら、総理が昨年絶叫していたように、みずから自民党をぶっ壊し、解散・総選挙を断行して、従来の既得権益構造をなくすことであります。
 総理は、今回の法案提出に当たり、患者、保険者、医療機関に対して、三方一両損という言葉を繰り返し繰り返し使ってまいりました。これは、国民に対する痛みの強要であります。今や、小泉内閣の支持率は三十数%台まで凋落いたしました。あなたは、国民からもそっぽを向かれた四面楚歌の状態にあることをつけ加えて、健保法並びに医療関連法案に対する反対討論といたします。(拍手)
議長(綿貫民輔君) 鈴木俊一君。
    〔鈴木俊一君登壇〕
鈴木俊一君 私は、自由民主党、公明党及び保守党を代表して、ただいま議題となっております健康保険法等の一部を改正する法律案及び健康増進法案に対して、賛成の立場から討論をいたします。(拍手)
 現在、急速な高齢化の進展とバブル崩壊後の経済の低迷の中で、国民の将来に対する不安はかつてなく高まっております。こうした国民の不安を解消し、国民すべてが安心して暮らすことができる社会を実現することは、今、政治に求められている重要な責務であります。
 医療、年金といった社会保障制度は、国民の安心を支える基盤であります。我が国は、国民皆保険、国民皆年金という世界に誇るべき制度をつくり上げてきましたが、今世紀、いまだ経験したことのない少子高齢社会を迎える中で、このすぐれた制度を堅持し、長寿国家にふさわしいものへと再構築していかなければなりません。
 このため、私どもは、平成九年以来、医療制度の抜本改革の実現に向けて、診療報酬や薬価制度、高齢者の患者負担や病床区分の見直しなどの改革を進め、長年の課題であった薬価差の解消や薬剤比率の低下を実現するなど、それぞれ、成果を着実に上げてまいりました。
 今回、政府から提案された二法案は、これまでの改革の実績を踏まえ、医療保険制度についてさらに思い切った改革を行い、将来にわたりその持続可能性を確保するとともに、健康づくりや疾病予防を積極的に推進するための体制づくりを行うものであります。
 まず、健康保険法等の一部を改正する法律案でありますが、給付率の七割への統一など、各世代・制度を通じた給付と負担の見直しを行うこととしております。こうした見直しにより、公平でわかりやすい給付体系の実現が図られるとともに、医療保険制度の将来像についての検討を進めるための素地が整備されることとなると考えております。
 なお、患者負担の見直しに際しては、所得の低い方については、高額療養費の自己負担限度額を据え置くとともに、高齢者については、負担軽減措置の対象者の範囲を大幅に拡充するなど、適切な配慮が行われているものと考えます。
 また、高齢者医療制度については、対象年齢や公費負担割合の引き上げを行うなど、制度創設以来の思い切った改革を行うこととしております。これは、保険者の財政を圧迫する拠出金の縮減を図るものであり、ぜひとも実現する必要があると考えております。
 さらに、国民健康保険制度については、低所得者を多く抱える保険者を支援する制度の創設などの措置を講じることとしており、こうした措置により、国民皆保険の最後の受け皿である国民健康保険制度の財政基盤の強化が図られるものと考えております。
 同時に、今回の法案においては、医療保険制度の体系のあり方、新しい高齢者医療制度の創設、診療報酬の体系の見直しなどの諸課題について、年限を区切って検討を進めることが定められております。高齢化のピークを迎える将来においても、医療保険制度の安定的な運営を確保し、国民が安心して医療を受けられるようにしていくためには、今こそ、このような思い切った改革を断行していくことが必要であります。
 このように、今回の法案は、医療制度の抜本改革を強力に推進するものであり、国民の皆様に御負担のみをお願いするものではありません。安心の基盤である医療制度を子や孫の世代にまで引き継いでいくためには、何としても成立を図らなければならないと考えております。
 次に、健康増進法案についてであります。
 健康づくりは一人一人の国民が主体的に取り組む課題でありますが、生活習慣病に苦しむ国民がふえている今日、疾病予防や健康づくりに対する社会全体としての支援を強化することが不可欠であります。今回の法案は、これに正面から取り組む初めての法律として、大変意義のあるものと考えております。
 この法案では、国民の健康増進に関する基本方針及び各種の健診に共通する指針の策定が定められており、健康づくりに取り組みやすい環境の整備を、政府を初め社会全体で推進する内容となっております。
 また、市町村等による健康増進計画の策定についても法制化されており、住民の参加のもとに、地域の実情に合った健康づくりが推進されるものと考えております。
 以上申し述べましたとおり、今回の二法案は、国民にとってかけがえのない医療保険制度を将来にわたり揺るぎないものとするとともに、国民の健康の増進を図るための環境を整備するために、必要不可欠なものであると考えております。
 もとより、医療制度の抜本改革は、今回の改正だけで達成されるものではありません。引き続き、連立与党・政府が協調して、広く国民の御意見を承りながら、さらなる改革の実現に邁進する決意であることを申し上げて、私の賛成討論を終わります。(拍手)
議長(綿貫民輔君) これにて討論は終局いたしました。
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 両案を一括して採決いたします。
 この採決は記名投票をもって行います。
 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参されることを望みます。――議場閉鎖。
 氏名点呼を命じます。
    〔参事氏名を点呼〕
    〔各員投票〕
議長(綿貫民輔君) 投票漏れはありませんか。――投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。――議場開鎖。
 投票を計算させます。
    〔参事投票を計算〕
議長(綿貫民輔君) 投票の結果を事務総長から報告させます。
    〔事務総長報告〕
 投票総数 四百五
  可とする者(白票)      二百八十一
  否とする者(青票)       百二十四
    〔拍手〕
議長(綿貫民輔君) 右の結果、健康保険法等の一部を改正する法律案外一案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
馳浩君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
 熊谷弘君外九名提出、議員鈴木宗男君の議員辞職勧告に関する決議案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
議長(綿貫民輔君) 馳浩君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
    ―――――――――――――
 議員鈴木宗男君の議員辞職勧告に関する決議案(熊谷弘君外九名提出)
議長(綿貫民輔君) 議員鈴木宗男君の議員辞職勧告に関する決議案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。議院運営委員長鳩山邦夫君。
    ―――――――――――――
 議員鈴木宗男君の議員辞職勧告に関する決議案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔鳩山邦夫君登壇〕
鳩山邦夫君 ただいま議題となりました議員鈴木宗男君の議員辞職勧告に関する決議案につきまして、議院運営委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 本決議案は、去る三月十二日に提出され、同日本委員会に付託されました。
 委員会では、同月二十日に提出者高木義明君から趣旨の説明を聴取し、同日及び五月十四日に質疑を行いました。両日の質疑に際し、それぞれ質疑終局の動議が提出されましたが、否決されたため、その取り扱いについて、理事会で慎重に協議を重ねてまいりました。
 その結果、本日、本決議案の質疑を終局し、討論、採決の結果、本決議案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立総員。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時四十九分散会


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