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第45号 平成14年7月5日(金曜日)

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平成十四年七月五日(金曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第三十六号
  平成十四年七月五日
    午後一時開議
 第一 建築基準法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 第二 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 第三 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日程第一 建築基準法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 日程第二 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 日程第三 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案(内閣提出)
 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案(内閣提出)


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    午後一時五分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
 日程第一 建築基準法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 日程第二 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
議長(綿貫民輔君) 日程第一、建築基準法等の一部を改正する法律案、日程第二、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。国土交通委員長久保哲司君。
    ―――――――――――――
 建築基準法等の一部を改正する法律案及び同報告書
 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔久保哲司君登壇〕
久保哲司君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、建築基準法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、居住環境の改善、適正な土地利用の促進等に資する合理的かつ機動的な建築制限及び都市計画制限を行うため、居室を有する建築物に対するシックハウス症候群対策のための建築材料及び換気設備についての規制の導入、建築物の容積率制限、建ぺい率制限、日影規制等の選択肢の拡充、土地所有者、まちづくりNPO等による都市計画の提案制度の創設等、所要の措置を講じようとするものであります。
 次に、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築を一層促進するため、特定建築物の範囲を拡大し、特別特定建築物の一定規模以上の建築等について利用円滑化基準に適合することを義務づけるとともに、利用円滑化誘導基準に適合するとの認定を受けた特定建築物について支援措置の拡大を行う等の措置を講じようとするものであります。
 両案は、参議院先議に係るもので、去る五月三十日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託され、六月七日扇国土交通大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取し、十二日に質疑に入り、十四日参考人から意見を聴取し、二十八日質疑を終了いたしました。
 質疑の中では、建築基準法等の一部を改正する法律案につきましては、室内空気中の化学物質濃度の測定等総合的なシックハウス症候群対策の必要性、建築物の形態規制の改正によるまちづくりへの影響等について議論が行われ、また、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、利用円滑化基準適合義務の対象とする建築物の用途及び規模についての考え方、交通バリアフリー法と一体的に総合的なバリアフリー施策を展開していく必要性等について議論が行われました。
 質疑終了後、建築基準法等の一部を改正する法律案に対し、社会民主党・市民連合から修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、討論を行い、採決いたしました結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 次いで、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対し、日本共産党から修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、採決いたしました結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、日程第一につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、日程第二につき採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第三 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
議長(綿貫民輔君) 日程第三、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。環境委員長大石正光君。
    ―――――――――――――
 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔大石正光君登壇〕
大石正光君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化の要請への的確な対応を図ろうとするものであります。
 その主な内容は、狩猟免許に係る障害者の欠格条項の見直し、鉛製散弾による水鳥の鉛中毒被害の防止のための指定猟法禁止区域の設定、違法に捕獲した鳥獣の飼養の禁止、鳥獣の捕獲等をした者に対する必要な報告の義務づけなどの措置を行うとともに、文語体の条文を口語体に改めようとするものであります。
 本案は、参議院先議に係るもので、五月三十一日本委員会に付託されたものであります。
 委員会においては、六月四日大木環境大臣から提案理由の説明を聴取した後、十一日に質疑に入り、十四日には参考人からの意見聴取を行うなど慎重な審査を重ね、七月二日に質疑を終了いたしました。
 本案審査に当たりましては、野生生物全体を保護対象とした法体系整備の必要性、一部の鳥獣を本法の適用から除外することの妥当性、野生鳥獣による農林業被害補償制度の充実の必要性、鳥獣保護員の採用方法等の見直しや人材の育成の必要性などの諸点について論議が交わされました。その詳細については会議録を御参照いただきたいと思います。
 次いで、同日の委員会において討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
馳浩君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
 内閣提出、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
議長(綿貫民輔君) 馳浩君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
    ―――――――――――――
 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案(内閣提出)
 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。経済産業委員長谷畑孝君。
    ―――――――――――――
 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案及び同報告書
 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔谷畑孝君登壇〕
谷畑孝君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案は、特殊法人等改革基本法に基づいて平成十三年十二月に閣議決定された特殊法人等整理合理化計画を円滑に実施するため、石油公団及び金属鉱業事業団を廃止する等の措置を講じようとするものであります。
 これにより、この法律の公布の日から三年以内に石油公団は廃止されることとなるほか、廃止までの間の石油公団業務に資産処分業務が追加される等の措置が講じられることとなります。
 次に、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律に基づき金属鉱業事業団及び石油公団が廃止されることに伴い、それらの業務等を承継する独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構を設立するための措置を講じようとするものであります。
 両案は、去る六月六日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
 本委員会においては、同月七日平沼経済産業大臣からそれぞれの提案理由の説明を聴取し、同月十二日より質疑を行いました。七月二日には参考人からの意見聴取を行うなど慎重に審査を行い、本日質疑を終了いたしました。次いで、討論を行い、それぞれ採決を行った結果、両案はいずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 両案を一括して採決いたします。
 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時十八分散会


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