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第47号 平成14年7月16日(火曜日)

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平成十四年七月十六日(火曜日)
    ―――――――――――――
  平成十四年七月十六日
    午後一時 本会議
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法案(災害対策特別委員長提出)

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    午後一時三分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
馳浩君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
 災害対策特別委員長提出、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
議長(綿貫民輔君) 馳浩君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。
    ―――――――――――――
 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法案(災害対策特別委員長提出)
議長(綿貫民輔君) 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法案を議題といたします。
 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長田並胤明君。
    ―――――――――――――
 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔田並胤明君登壇〕
田並胤明君 ただいま議題となりました東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
 遠州灘西部から熊野灘及び紀伊半島の南側の海域を経て土佐湾までの地域並びにその周辺の地域における地殻の境界を震源とする大規模な地震である東南海・南海地震につきましては、高い確率で発生するとの科学的評価がなされ、今世紀前半に地震及び津波による甚大な被害が広い地域で発生するおそれがあるとされており、事前の対策を着実に進めておくことが必要であります。
 本案は、この趣旨から、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進を図るため、特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、次のとおりであります。
 第一に、内閣総理大臣は、中央防災会議に諮問し、東南海・南海地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、東南海・南海地震防災対策推進地域として指定するものとしております。
 第二に、中央防災会議は、同推進地域の指定があったときは、東南海・南海地震防災対策推進基本計画を作成し、その実施を推進しなければならないものとしており、また、指定行政機関、指定公共機関及び地方自治体等は、この基本計画を基本とし、それぞれの防災計画において、避難地、避難路及び消防用施設等の整備に関する事項並びに津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項等を定めなければならないものとしております。
 第三に、同推進地域内の病院、劇場及び百貨店等その他不特定かつ多数の者が出入りする施設等を管理し、または運営する者は、あらかじめ、当該施設または事業ごとに、津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めた対策計画を作成し、都府県知事に届け出なければならないものとしております。
 第四に、国及び地方公共団体は、同推進地域において、避難地、避難路、消防用施設その他東南海・南海地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等に努めなければならないものとしております。
 第五に、国は、東南海・南海地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならないものとするとともに、この地震に係る地震防災対策の推進のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとしております。
 以上が、本案の提案の趣旨及び主な内容であります。
 本案は、本日の災害対策特別委員会において、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
 なお、本委員会におきまして、東南海・南海地震等に係る地震防災対策の強化に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案を可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時九分散会


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