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第48号 平成14年7月18日(木曜日)

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平成十四年七月十八日(木曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第三十八号
  平成十四年七月十八日
    午後一時開議
 第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第二 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案(第百五十三回国会、田中慶秋君外五名提出)
 第三 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案(山中貞則君外八名提出)
 第四 アジア=太平洋郵便連合憲章の第二追加議定書及びアジア=太平洋郵便連合一般規則の追加議定書の締結について承認を求めるの件
 第五 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案(厚生労働委員長提出)
 第六 社会保険労務士法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日程第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案(第百五十三回国会、田中慶秋君外五名提出)
 日程第三 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案(山中貞則君外八名提出)
 日程第四 アジア=太平洋郵便連合憲章の第二追加議定書及びアジア=太平洋郵便連合一般規則の追加議定書の締結について承認を求めるの件
 日程第五 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案(厚生労働委員長提出)
 日程第六 社会保険労務士法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
 国立国会図書館の館長の任命承認の件


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    午後一時二分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 御報告することがあります。
 永年在職議員として表彰された元議員久保等君は、去る六月十五日逝去されました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。
 久保等君に対する弔詞は、議長において今十八日贈呈いたしました。これを朗読いたします。
    〔総員起立〕
 衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰され さきに公害対策並びに環境保全特別委員長の要職にあたられた従三位勲一等久保等君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます
     ――――◇―――――
 日程第一 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第一、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長赤城徳彦君。
    ―――――――――――――
 公職選挙法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔赤城徳彦君登壇〕
赤城徳彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、平成十二年国勢調査の結果に基づいて衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受けて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定等を行おうとするもので、その主な内容は、
 第一に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区について、二十都道府県において六十八選挙区の改定を行うことといたしております。
 第二に、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数について、南関東選挙区を現行二十一人から二十二人とし、近畿選挙区を現行三十人から二十九人とすることといたしております。
 第三に、この法律は、公布の日から起算して一カ月を経過した日から施行することとし、改正後の公職選挙法の規定は、衆議院議員の選挙については、この法律の施行日以後初めてその期日を公示される総選挙から適用することといたしております。
 本案は、去る六月十一日本委員会に付託され、同月二十八日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、七月五日に質疑に入りました。
 質疑では、県別定数配分において過疎地域に配慮したはずの基礎配分方式によって過疎地域が逆に定数減となる例や、一貫して人口増を続けている県において定数減となる例の不合理性、格差二倍未満の達成には必要がないと考えられる区割り変更が行われたことの是非、市区の分割を避けるため選挙区の中核部分を変更したことの是非、その他、人口基準を機械的に適用し、地域の生活圏等を軽視した区割りの問題性、また、勧告に基づく区割り改定案を国会で修正することの可否、格差二倍以上の選挙区の解消の必要性、基礎配分方式の見直し、今後の市町村合併の動向と選挙区の整合性のあり方、区割り勧告に当たっての地域の意見の反映などについて真摯な議論が交わされました。
 昨日、本案に対する質疑を終了し、討論の後、採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対して附帯決議が付されましたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第二 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案(第百五十三回国会、田中慶秋君外五名提出)
 日程第三 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案(山中貞則君外八名提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第二、第百五十三回国会、田中慶秋君外五名提出、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案、日程第三、山中貞則君外八名提出、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。経済産業委員長谷畑孝君。
    ―――――――――――――
 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案(第百五十三回国会、田中慶秋君外五名提出)及び同報告書
 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案(山中貞則君外八名提出)及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔谷畑孝君登壇〕
谷畑孝君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、両法律案の主な内容について申し上げます。
 田中慶秋君外五名提出の入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案は、入札談合等関与行為を排除及び防止するため、
 第一に、入札談合等関与行為の定義として、国等の職員が入札談合等を行わせ、助長し、または容易にすること及び職員が入札談合等が行われるおそれがあることを知りながら入札談合等を防止するための措置を講じないこととすること、
 第二に、公正取引委員会が各省各庁の長等に対して入札談合等関与行為を排除するための改善措置を要求することができること、
 第三に、各省各庁の長等に対して入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠償の請求及び当該職員に係る懲戒事由の調査を義務づけること、
 第四に、公正取引委員会と会計検査院との連携を強化すること
等の措置を定めようとするものであります。
 次に、山中貞則君外八名提出の入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案は、入札談合等関与行為を排除及び防止するため、
 第一に、入札談合等関与行為の定義として、談合の明示的な指示、受注者に関する意向の表明、発注に係る秘密情報の漏えいの三つの行為類型を定めること、
 第二に、公正取引委員会が各省各庁の長等に対する入札談合等関与行為を排除するために必要な改善措置を要求できること、
 第三に、入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠償の請求及び当該職員に係る懲戒事由の調査を義務づけること
等の措置を定めようとするものであります。
 田中慶秋君外五名提出の法律案は、第百五十三回国会に提出され、継続審査となっていたものであり、また、山中貞則君外八名提出の法律案は、今国会において、去る七月四日本委員会に付託されたものであります。
 両法律案は、昨日提出者林義郎君及び武正公一君からそれぞれ提案理由の説明を聴取し、質疑を行った後、まず、民主党提出の入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案につきましては、採決の結果、賛成少数をもって否決すべきものと議決いたしました。次に、与党三党提出の入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案につきましては、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、日程第二、第百五十三回国会、田中慶秋君外五名提出、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決いたします。
 本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立少数。よって、本案は否決されました。
 次に、日程第三、山中貞則君外八名提出、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律案につき採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第四 アジア=太平洋郵便連合憲章の第二追加議定書及びアジア=太平洋郵便連合一般規則の追加議定書の締結について承認を求めるの件
議長(綿貫民輔君) 日程第四、アジア=太平洋郵便連合憲章の第二追加議定書及びアジア=太平洋郵便連合一般規則の追加議定書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。外務委員長吉田公一君。
    ―――――――――――――
 アジア=太平洋郵便連合憲章の第二追加議定書及びアジア=太平洋郵便連合一般規則の追加議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔吉田公一君登壇〕
吉田公一君 ただいま議題となりましたアジア=太平洋郵便連合憲章追加議定書等につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 アジア=太平洋郵便連合は、万国郵便連合憲章に基づく限定連合の一つとして昭和三十七年にアジア太平洋地域に設立された国際機関であります。連合は、同地域における加盟国間の郵便業務上の協力を増進することを目的として、連合の基本文書であります憲章に基づいて運営されております。
 昭和六十年以降、憲章は追加議定書により改正されることとされ、平成十二年九月にテヘランで開催された第八回大会議において、連合の組織及び運営の合理化のため、憲章を改正する第二追加議定書が採択され、また、これにあわせ、一般規則を改正するための追加議定書が採択されました。
 これらの追加議定書の主な改正点は、連合の機関である中央事務局及びアジア=太平洋郵便研修センターを廃止し、新たに管理部門及び研修部門から成る事務局を設けること、憲章の第二追加議定書を反映し、事務局の組織、職員等及び事務局長の任務について定めること等であります。
 本件は、去る七月十一日外務委員会に付託され、十二日川口外務大臣から提案理由の説明を聴取し、十七日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 日程第五及び第六は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。
    ―――――――――――――
 日程第五 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案(厚生労働委員長提出)
 日程第六 社会保険労務士法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第五、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案、日程第六、社会保険労務士法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長森英介君。
    ―――――――――――――
 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案
 社会保険労務士法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔森英介君登壇〕
森英介君 ただいま議題となりました二法案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 まず、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案について申し上げます。
 本案は、自立の意思がありながらホームレスとなることを余儀なくされた者が多数存在し、健康で文化的な生活を送ることができず、また、地域社会とのあつれきが生じつつある現状にかんがみ、ホームレスの自立の支援、ホームレスになることを防止するための生活上の支援等に関し、必要な施策を講ずることにより、ホームレスに関する問題の解決に資そうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
 第一に、就業の機会、居住の場所並びに保健及び医療の確保等によりホームレスを自立させ、また、生活上の支援等によりホームレスとなることを防止し、さらに、ホームレスに関する諸問題の解決を図ることを施策の目標とすること。
 第二に、ホームレス自身もみずからの自立に努めるものとすること。
 第三に、厚生労働大臣及び国土交通大臣はホームレスの自立の支援等に関する基本方針を、また、地方公共団体は必要があると認めるときは基本方針に即した実施計画をそれぞれ策定しなければならないものとすること。
 第四に、国は、ホームレスの自立支援策を推進するため、地方公共団体等を支援するための財政上の措置等を講ずるよう努めなければならないものとすること。
 第五に、公共の用に供する施設の管理者は、ホームレスの起居によりその適正利用が妨げられているときは、必要な措置をとるものとすること。
 なお、この法律は、公布の日から施行し、施行から十年を経過した日に失効するものとし、施行後五年を目途に検討を加えるものとしております。
 次に、社会保険労務士法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、近年における労働者の働き方や就業意識の多様化の進展等に伴い、国民の利便性の向上に資するとともに信頼される社会保険労務士制度を確立するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
 第一に、社会保険労務士は共同して社会保険労務士法人を設立することができるものとすること。
 第二に、社会保険労務士は、個別労働関係紛争に関して、紛争調整委員会におけるあっせんについて、紛争の当事者を代理することができるものとすること。
 第三に、社会保険労務士が業務を行い得ない事件について規定を整備するとともに、非社会保険労務士との提携を行うことを禁止するものとすること。
 第四に、社会保険労務士会等の会則の記載事項から、報酬に関する規定を削除するものとすること。
 なお、この法律は、平成十五年四月一日から施行し、報酬規定の削除に関する部分については、公布の日から施行することとしております。
 以上が、二法案の趣旨及び内容であります。
 両案は、いずれも、昨日の厚生労働委員会において、多数をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。
 なお、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案につきましては、当委員会において、本法律の運用に関し決議が行われたことを申し添えます。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 両案を一括して採決いたします。
 両案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、両案とも可決いたしました。
     ――――◇―――――
 国立国会図書館の館長の任命承認の件
議長(綿貫民輔君) お諮りいたします。
 国立国会図書館の館長に黒澤隆雄君を両議院の議長において任命いたしたいと存じます。黒澤隆雄君の任命を承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、承認することに決まりました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時二十三分散会


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