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第49号 平成14年7月23日(火曜日)

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平成十四年七月二十三日(火曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第三十九号
  平成十四年七月二十三日
    午後一時開議
 第一 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(相沢英之君外五名提出)
 第二 食品衛生法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
 第三 刑を言い渡された者の移送に関する条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付)
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日程第一 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(相沢英之君外五名提出)
 日程第二 食品衛生法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
 日程第三 刑を言い渡された者の移送に関する条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付)
 法制局長の辞任承認の件
 法制局長の任命承認の件


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    午後一時九分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
 日程第一 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(相沢英之君外五名提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第一、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。財務金融委員長坂本剛二君。
    ―――――――――――――
 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔坂本剛二君登壇〕
坂本剛二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 昨年の臨時国会において成立いたしました銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に基づき、銀行等による保有株式の処分の円滑を図るため、銀行等保有株式取得機構が設立されたところでありますが、銀行が事業法人株を放出する場合には、株式持ち合い関係を背景として、事業法人も銀行株を放出することが一般的となっております。
 現行法のもとにおいては、銀行が放出する事業法人株については、銀行等保有株式取得機構という受け皿があるのに対して、事業法人が放出する銀行株については、受け皿が存在しない状態となっております。
 本案は、株式持ち合い解消の動きにも対応できるようにするため、同機構が事業法人の保有する銀行株も買い取れるようにするものであり、以下、その概要を申し上げます。
 第一に、この法律の目的に、銀行等による株式の処分が銀行等と銀行等以外の会社とが相互にその発行する株式を保有する関係を解消する場合における、当該銀行等以外の会社による当該銀行等の株式の処分の円滑を図ることを加えることにしております。
 第二に、銀行等保有株式取得機構は、特別株式買い取りを行った場合において、当該買い取りの申し込みをした会員である銀行等から、その申し込みと同時に、当該銀行等の発行株式の購入の請求があったときは、当該銀行等の発行株式を、一定の範囲内で、特別株式買い取りに係る株式の発行会社から買い取ることができることにしております。
 本案は、去る七月十六日当委員会に付託され、翌十七日提出者相沢英之君から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、去る十九日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。
    ―――――――――――――
 日程第二 食品衛生法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第二、食品衛生法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長森英介君。
    ―――――――――――――
 食品衛生法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔森英介君登壇〕
森英介君 ただいま議題となりました食品衛生法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 本案は、最近における食品衛生法に違反する食品等の販売や輸入の事例が続発している状況等にかんがみ、食品衛生上の危害の発生を防止するため、食品衛生法違反となるおそれが高い特定の国、地域または特定の者により製造等がなされた食品等について、その販売、輸入等を包括的に禁止することができる新たな制度を創設しようとするもので、その主な内容は、
 第一に、厚生労働大臣は、特定の国、地域または特定の者により製造等がなされた特定の食品または添加物について、輸入時における検査結果等から見て、食品衛生法違反の食品等が相当程度含まれるおそれがあると認められる場合は、健康被害が生ずるおそれの程度等を勘案して、特に必要と認めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議の上、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて、当該食品等の販売、輸入等を禁止することができることとすること、
 第二に、厚生労働大臣は、利害関係者からの申請等に基づき、食品衛生上の危害の発生のおそれがないと認めた場合は、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて、禁止措置の全部または一部を解除することができることとすること、
 第三に、器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃについても、同様の措置を講じることとすること、
 第四に、厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生法に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとすること、
 第五に、新たな禁止規定に違反した者についての罰則を設けるとともに、食品衛生法の規定に違反した者に対する罰金の引き上げを行うこととすること、
 なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行すること
等であります。
 本案は、去る十九日の厚生労働委員会において、多数をもって委員会提出の法律案とすることに決定したものであります。
 なお、本案につきましては、当委員会において、本法律の運用に関し決議が行われたことを申し添えます。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第三 刑を言い渡された者の移送に関する条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付)
議長(綿貫民輔君) 日程第三、刑を言い渡された者の移送に関する条約の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。外務委員長吉田公一君。
    ―――――――――――――
 刑を言い渡された者の移送に関する条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔吉田公一君登壇〕
吉田公一君 ただいま議題となりました受刑者移送条約につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 一九七〇年代に入り、欧州地域経済の発展及び交通、通信等の発達に伴う外国人犯罪の増加並びに犯罪の国際化を背景として、欧州諸国は、自国において刑に服する外国人の増加に伴う問題に直面することになりました。一方、欧州諸国の刑事当局の間においては、外国において刑に服する者の社会復帰を促進するためには、そのような者に対しその本国において刑に服する機会を与えるべきであるとの理念が共有されるようになり、これを受け、昭和五十三年六月の欧州司法大臣会合において、刑を言い渡された者の移送の問題が本格的に討議され、その後の検討を経て、昭和五十八年三月二十一日、ストラスブールにおいて本条約が作成されました。
 本条約の主な内容は、外国で裁判を受けた結果、刑を科せられ当該外国で服役している受刑者の社会復帰を図るため、そのような受刑者をその母国に移送し、母国で刑の執行を受けさせること、移送の実施に際しては、裁判国、執行国及び受刑者の三者の同意等、一定の要件を満たす必要があること等であります。
 本件は、去る四月十七日参議院より送付され、七月十六日外務委員会に付託されたものであります。
 外務委員会におきましては、翌十七日川口外務大臣から提案理由の説明を聴取し、十九日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
     ――――◇―――――
 法制局長の辞任承認の件
議長(綿貫民輔君) お諮りいたします。
 法制局長内田正文君から、法制局長を辞任いたしたいとの申し出があります。これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、承認することに決まりました。
     ――――◇―――――
 法制局長の任命承認の件
議長(綿貫民輔君) つきましては、法制局長に窪田勝弘君を議長において任命したいと存じます。これを御承認願いたいと思います。御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、承認することに決まりました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時十九分散会


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