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第50号 平成14年7月25日(木曜日)

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平成十四年七月二十五日(木曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第四十号
  平成十四年七月二十五日
    午後一時開議
 第一 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正(締約国の第九回会合において採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件(参議院送付)
 第二 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件(参議院送付)
 第三 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付)
 第四 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
     ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日程第一 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正(締約国の第九回会合において採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件(参議院送付)
 日程第二 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件(参議院送付)
 日程第三 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付)
 日程第四 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)


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    午後一時三分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
 日程第一 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正(締約国の第九回会合において採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件(参議院送付)
 日程第二 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件(参議院送付)
 日程第三 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付)
議長(綿貫民輔君) 日程第一、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正(締約国の第九回会合において採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件、日程第二、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件、日程第三、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。外務委員長吉田公一君。
    ―――――――――――――
 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正(締約国の第九回会合において採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件及び同報告書
 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件及び同報告書
 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔吉田公一君登壇〕
吉田公一君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の九七年の改正及び九九年の改正について申し上げます。
 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書は、オゾン層の保護を目的とする国際協力のための基本的枠組みを設定するオゾン層の保護のためのウィーン条約のもとで、具体的な規制措置を定めたものであり、昭和六十二年九月にモントリオールで採択されました。
 議定書の作成後、締約国の間で、オゾン層の破壊状況と規制措置につきさらに検討を行ったところ、オゾン層の破壊が予想以上に進んでいることが判明したため、平成二年のロンドン会合以降、数次にわたり議定書を改正し規制措置の強化を図ってまいりました。
 九七年の改正は、議定書のもとで、非締約国との貿易の禁止の対象となる物質の範囲を拡大すること等を目的とするもので、平成九年九月十七日、モントリオールで開催された締約国会合で採択されたものであります。改正の主な内容は、農産物等の薫蒸に使用する臭化メチルの非締約国との間の貿易規制、規制物質の輸出入に関するライセンス制度の導入等について定めております。
 また、九九年の改正は、議定書のもとで生産、消費等の規制の対象となる物質及び非締約国との貿易の禁止の対象となる物質の範囲を拡大すること等を目的とするもので、平成十一年十二月三日、北京で開催された締約国会合で採択されたものであります。改正の主な内容は、冷媒等に使用するハイドロクロロフルオロカーボンの生産量の規制及び非締約国との間の貿易規制、新たな規制物質として消火薬剤として使用するブロモクロロメタンを追加し、生産量を規制するとともに、消費量規制及び非締約国との間の貿易規制を導入すること等について定めております。
 次に、残留性有機汚染物質条約について申し上げます。
 平成四年六月の国際連合環境開発会議において採択されたアジェンダ21において、海洋汚染の大きな原因となっている物質の一つとして合成有機化合物が挙げられるとともに、この問題への国際的な取り組みを開始するための政府間会合の開催が要請されました。また、平成七年十月、ワシントンにおいて開催された政府間会合でも、特に早急な対応が必要であると考えられる十二の残留性有機汚染物質の減少に向けて、これらの物質の排出を規制するために法的拘束力のある国際的な枠組みを確立するよう行動すべきであるとの宣言が採択されました。
 これを受けて、平成十年六月から五回にわたって残留性有機汚染物質の規制に関する政府間交渉会議が開催され、平成十三年五月二十二日、ストックホルムで行われた外交会議において、本条約が採択されました。
 本条約の主な内容は、PCB、DDTなど十種類の残留性有機汚染物質の製造、使用及び輸出入を禁止しまたは制限すること、ダイオキシンなど四種類の残留性有機汚染物質の意図的でない生成から生ずる放出を削減すること等であります。
 以上三件は、去る四月十日参議院より送付され、七月十七日に外務委員会に付託されたものであります。
 外務委員会におきましては、同月十九日川口外務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十四日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、三件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 三件を一括して採決いたします。
 三件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、三件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。
     ――――◇―――――
 日程第四 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
議長(綿貫民輔君) 日程第四、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長森英介君。
    ―――――――――――――
 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔森英介君登壇〕
森英介君 ただいま議題となりました薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、近年における医薬品、医療機器等の多様化及び高度化の状況等にかんがみ、医薬品、医療機器等の安全性を確保するとともに、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保等を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
 第一に、薬事法については、医療用具の名称を医療機器に改め、医療機器の特性を踏まえた安全対策を講ずるとともに、生物由来製品の安全対策を強化し、医薬品等の承認・許可制度に関し、製造販売業の許可制を導入するなど、総合的な見直しを行い、また、薬事・食品衛生審議会の機能を強化すること、
 第二に、採血及び供血あつせん業取締法については、法案の題名を「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」に改め、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保等を法律の目的とし、血液製剤の国内自給の原則等を基本理念として定めるとともに、国等の関係者の責務を明確化すること、また、厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上等を図るため基本方針を定めるとともに、献血推進計画、需給計画を定めること等を通じて、献血の推進を初めとする血液事業の適正な運営の確保を図ること、
 第三に、政府は、この法律の施行後三年を目途として、その施行状況を勘案し、医薬品等の使用による保健衛生上の危害の発生等を防止するための安全性の確保に係る体制及び血液製剤の製造に関する体制のあり方等について、必要な検討を行うとともに、血液製剤を初めとする生物由来製品による健康被害等の救済のあり方について、速やかに検討を加え、法制の整備等必要な措置を講ずること
等であります。
 本案は、去る六月五日参議院において修正議決の上、本院に送付され、七月一日本委員会に付託となり、同月三日提案理由の説明及び参議院における修正部分の趣旨説明を聴取し、十日質疑に入り、昨日参考人から意見を聴取し、質疑を行った後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、当委員会において、医薬品・医療機器の安全対策の推進に関し決議が行われたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時十四分散会


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