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第10号 平成14年11月14日(木曜日)

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平成十四年十一月十四日(木曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第八号
  平成十四年十一月十四日
    午後一時開議
 第一 有明海及び八代海の再生に関する臨時措置法案(第百五十四回国会、佐藤謙一郎君外四名提出)
 第二 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案(第百五十四回国会、古賀誠君外九名提出)
 第三 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第四 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第五 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第六 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出)
 第七 知的財産基本法案(内閣提出)
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 議員請暇の件
 国家公務員倫理審査会委員任命につき同意を求めるの件
 情報公開審査会委員任命につき同意を求めるの件
 国家公安委員会委員任命につき同意を求めるの件
 中央労働委員会委員任命につき同意を求めるの件
 日程第一 有明海及び八代海の再生に関する臨時措置法案(第百五十四回国会、佐藤謙一郎君外四名提出)
 日程第二 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案(第百五十四回国会、古賀誠君外九名提出)
 日程第三 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第四 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第五 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第六 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出)
 日程第七 知的財産基本法案(内閣提出)
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)


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    午後一時三分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
 議員請暇の件
議長(綿貫民輔君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。
 谷本龍哉君から、十一月十七日から二十六日まで十日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、許可することに決まりました。
     ――――◇―――――
 国家公務員倫理審査会委員任命につき同意を求めるの件
 情報公開審査会委員任命につき同意を求めるの件
 国家公安委員会委員任命につき同意を求めるの件
 中央労働委員会委員任命につき同意を求めるの件
議長(綿貫民輔君) お諮りいたします。
 内閣から、
 国家公務員倫理審査会委員
 情報公開審査会委員
 国家公安委員会委員
及び
 中央労働委員会委員に
次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。
 内閣からの申し出中、
 まず、
 国家公務員倫理審査会委員に得本輝人君を、
 情報公開審査会委員に松井茂記君を、
 中央労働委員会委員に山口浩一郎君、佐藤英善君、今野浩一郎君、椎谷正君、落合誠一君、渡辺章君、上村直子君、荒井史男君、山川隆一君、諏訪康雄君、曽田多賀君、岡部喜代子君、林紀子君及び横溝正子君を
任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。
よって、いずれも同意を与えることに決まりました。
 次に、
 国家公安委員会委員に大森政輔君を
任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、同意を与えることに決まりました。
 次に、
 中央労働委員会委員に若林之矩君を
任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、同意を与えることに決まりました。
     ――――◇―――――
 日程第一 有明海及び八代海の再生に関する臨時措置法案(第百五十四回国会、佐藤謙一郎君外四名提出)
 日程第二 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案(第百五十四回国会、古賀誠君外九名提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第一、佐藤謙一郎君外四名提出、有明海及び八代海の再生に関する臨時措置法案、日程第二、古賀誠君外九名提出、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。農林水産委員長小平忠正君。
    ―――――――――――――
 有明海及び八代海の再生に関する臨時措置法案及び同報告書
 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔小平忠正君登壇〕
小平忠正君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、古賀誠君外九名提出の有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案は、有明海及び八代海を豊かな海として再生するため、主務大臣が海域の環境の改善、水産資源の回復等に関する基本方針を定めるとともに、関係県が県計画を定めるものとし、その実施を促進するため特別の措置を講じようとする等のものであります。
 次に、佐藤謙一郎君外四名提出の有明海及び八代海の再生に関する臨時措置法案は、有明海及び八代海を豊かな海として再生するため、環境省に有明海・八代海再生調査委員会を設置し、海域の総合的な調査を行わせるとともに、諫早湾干拓事業の施行を停止し、あわせて緊急の措置を定めようとする等のものであります。
 両法律案は、第百五十四回国会に提出され、七月十八日本委員会において提出者からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、継続審査となっていたものであります。
 今国会におきましては、十一月十二日提案理由の説明の聴取を省略した後、古賀誠君外九名提出の有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案について、自由民主党、公明党及び自由党から、海域の総合的な調査、汚濁負荷量の総量の削減に資する措置、有明海・八代海総合調査評価委員会の設置等を内容とする修正案が提出されました。
 次いで、両法律案について内閣の意見を聴取し、討論の後、採決を行い、まず、佐藤謙一郎君外四名提出の有明海及び八代海の再生に関する臨時措置法案は賛成少数をもって否決すべきものと議決いたしました。次に、古賀誠君外九名提出の有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案は賛成多数をもって修正議決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本委員会は、有明海及び八代海の再生に関する問題につきまして、十一月六日に現地視察を、また、七日に参考人から意見を聴取するとともに、十二日には政府に対する質疑を行ったことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、日程第一、佐藤謙一郎君外四名提出、有明海及び八代海の再生に関する臨時措置法案につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決いたします。
 本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立少数。よって、本案は否決されました。
 次に、日程第二、古賀誠君外九名提出、有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第三 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第四 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第三、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。法務委員会理事佐藤剛男君。
    ―――――――――――――
 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔佐藤剛男君登壇〕
佐藤剛男君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 両案は、人事院勧告に基づく一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定するもので、その内容は、次のとおりであります。
 第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給については、これに対応する内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給の減額に準じ、その他の裁判官の報酬並びに検察官の俸給については、これに対応する一般職の職員の俸給の減額に準じて、それぞれこれを減額すること、
 第二に、これらの給与の改定は、公布の日の属する月の翌月の初日、ただし公布の日が月の初日であるときは、その日から施行すること
としております。
 両案は、去る十月三十日本委員会に付託され、十一月十二日森山法務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十三日質疑を行い、これを終局し、討論、採決を行った結果、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 両案を一括して採決いたします。
 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第五 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第六 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第五、公職選挙法の一部を改正する法律案、日程第六、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長高橋一郎君。
    ―――――――――――――
 公職選挙法の一部を改正する法律案及び同報告書
 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔高橋一郎君登壇〕
高橋一郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、市町村の廃置分合に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する住所要件について特例を定めるとともに、市の議会の議員並びに町村の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の期日の告示の前に掲示された政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターについて、他の選挙と同様の規制を行おうとするものであります。
 次に、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案について申し上げます。
 本案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が平成十五年三月から五月までの間に満了することとなりますので、これらの選挙の円滑な執行と経費の節減を図るため、選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法の特例を定めようとするものであります。
 両法律案は、去る十一月七日本委員会に付託され、昨十三日片山総務大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。公職選挙法の一部を改正する法律案は、討論の後、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案は、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、日程第五につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、日程第六につき採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第七 知的財産基本法案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第七、知的財産基本法案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。経済産業委員長村田吉隆君。
    ―――――――――――――
 知的財産基本法案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔村田吉隆君登壇〕
村田吉隆君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする活力ある経済社会を実現するため、知的財産の創造、保護及び活用に関し、その基本理念、国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、知的財産戦略本部を設置すること等により、知的財産に関する施策を集中的かつ計画的に推進するための措置を講じようとするものであります。
 本案は、去る十一月一日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。
 同月六日平沼経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し、同月八日より質疑を行いました。同月十二日には参考人から意見聴取を行うなど慎重に審査を行い、同月十三日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
下村博文君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
 議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の両案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
議長(綿貫民輔君) 下村博文君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
    ―――――――――――――
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
議長(綿貫民輔君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長大野功統君。
    ―――――――――――――
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔大野功統君登壇〕
大野功統君 ただいま議題となりました両法律案について、その提案の趣旨を御説明申し上げます。
 まず第一は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案であります。
 我々は、現下の厳しい経済情勢、そして財政状況にかんがみ、既に本年四月一日から、国会議員歳費月額の一割を削減する措置をみずから講じてきているところであります。
 今般、特別職給与法の改正がありましたが、ここに提出いたします法律案は、現在実施しております議員歳費月額の一割削減措置を現状のまま明年三月三十一日まで引き続き行うための措置をとるとともに、関係規定の整理を行おうとするものであります。
 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案であります。
 本案は、国会議員の秘書の給料月額及び期末・勤勉手当等を政府職員に準じて改定するため、関係規定の整理を行おうとするものであります。
 両法律案は、本日、議院運営委員会において起草し、ここに提出させていただきます。
 よろしく御賛同のほどをお願い申し上げまして、終わります。ありがとうございました。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。
 本案を可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
 次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。
 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時二十六分散会


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