衆議院

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第11号 平成14年11月19日(火曜日)

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平成十四年十一月十九日(火曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第九号
  平成十四年十一月十九日
    午後一時開議
 第一 郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第二 建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第三 社会保険労務士法の一部を改正する法律案(第百五十四回国会、本院提出)(参議院送付)
 第四 独立行政法人国民生活センター法案(内閣提出)
 第五 独立行政法人労働者健康福祉機構法案(内閣提出)
 第六 社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第七 独立行政法人北方領土問題対策協会法案(内閣提出)
 第八 平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第九 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法案(内閣提出)
 第十 独立行政法人水資源機構法案(内閣提出)
 第十一 日本下水道事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第十二 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第十三 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法案(内閣提出)
 第十四 日本私立学校振興・共済事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第十五 独立行政法人科学技術振興機構法案(内閣提出)
 第十六 独立行政法人日本学術振興会法案(内閣提出)
 第十七 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法案(内閣提出)
 第十八 独立行政法人労働政策研究・研修機構法案(内閣提出)
 第十九 独立行政法人農畜産業振興機構法案(内閣提出)
 第二十 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第二十一 独立行政法人緑資源機構法案(内閣提出)
 第二十二 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第二十三 独立行政法人中小企業基盤整備機構法案(内閣提出)
 第二十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法案(内閣提出)
 第二十五 独立行政法人国際観光振興機構法案(内閣提出)
 第二十六 日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第二十七 独立行政法人自動車事故対策機構法案(内閣提出)
 第二十八 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第二十九 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第三十 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第三十一 独立行政法人国際協力機構法案(内閣提出)
 第三十二 独立行政法人国際交流基金法案(内閣提出)
 第三十三 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第三十四 放送大学学園法案(内閣提出)
 第三十五 独立行政法人日本スポーツ振興センター法案(内閣提出)
 第三十六 独立行政法人日本芸術文化振興会法案(内閣提出)
 第三十七 独立行政法人理化学研究所法案(内閣提出)
 第三十八 独立行政法人福祉医療機構法案(内閣提出)
 第三十九 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法案(内閣提出)
 第四十 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第四十一 独立行政法人雇用・能力開発機構法案(内閣提出)
 第四十二 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法案(内閣提出)
 第四十三 独立行政法人農業者年金基金法案(内閣提出)
 第四十四 独立行政法人農林漁業信用基金法案(内閣提出)
 第四十五 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第四十六 独立行政法人日本貿易振興機構法案(内閣提出)
 第四十七 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法案(内閣提出)
 第四十八 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律案(内閣提出)
 第四十九 東京地下鉄株式会社法案(内閣提出)
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日程第一 郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三 社会保険労務士法の一部を改正する法律案(第百五十四回国会、本院提出)(参議院送付)
 日程第四 独立行政法人国民生活センター法案(内閣提出)
 日程第五 独立行政法人労働者健康福祉機構法案(内閣提出)
 日程第六 社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第七 独立行政法人北方領土問題対策協会法案(内閣提出)
 日程第八 平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第九 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法案(内閣提出)
 日程第十 独立行政法人水資源機構法案(内閣提出)
 日程第十一 日本下水道事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第十二 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第十三 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法案(内閣提出)
 日程第十四 日本私立学校振興・共済事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第十五 独立行政法人科学技術振興機構法案(内閣提出)
 日程第十六 独立行政法人日本学術振興会法案(内閣提出)
 日程第十七 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法案(内閣提出)
 日程第十八 独立行政法人労働政策研究・研修機構法案(内閣提出)
 日程第十九 独立行政法人農畜産業振興機構法案(内閣提出)
 日程第二十 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二十一 独立行政法人緑資源機構法案(内閣提出)
 日程第二十二 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二十三 独立行政法人中小企業基盤整備機構法案(内閣提出)
 日程第二十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法案(内閣提出)
 日程第二十五 独立行政法人国際観光振興機構法案(内閣提出)
 日程第二十六 日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二十七 独立行政法人自動車事故対策機構法案(内閣提出)
 日程第二十八 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二十九 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三十 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三十一 独立行政法人国際協力機構法案(内閣提出)
 日程第三十二 独立行政法人国際交流基金法案(内閣提出)
 日程第三十三 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三十四 放送大学学園法案(内閣提出)
 日程第三十五 独立行政法人日本スポーツ振興センター法案(内閣提出)
 日程第三十六 独立行政法人日本芸術文化振興会法案(内閣提出)
 日程第三十七 独立行政法人理化学研究所法案(内閣提出)
 日程第三十八 独立行政法人福祉医療機構法案(内閣提出)
 日程第三十九 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法案(内閣提出)
 日程第四十 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第四十一 独立行政法人雇用・能力開発機構法案(内閣提出)
 日程第四十二 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法案(内閣提出)
 日程第四十三 独立行政法人農業者年金基金法案(内閣提出)
 日程第四十四 独立行政法人農林漁業信用基金法案(内閣提出)
 日程第四十五 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第四十六 独立行政法人日本貿易振興機構法案(内閣提出)
 日程第四十七 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法案(内閣提出)
 日程第四十八 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律案(内閣提出)
 日程第四十九 東京地下鉄株式会社法案(内閣提出)
 自然再生推進法案(第百五十四回国会、谷津義男君外六名提出)

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    午後一時三分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
 日程第一 郵便法の一部を改正する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第一、郵便法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。総務委員長遠藤武彦君。
    ―――――――――――――
 郵便法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号(二)に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔遠藤武彦君登壇〕
遠藤武彦君 ただいま議題となりました郵便法の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、郵便法において国の損害賠償責任を免除または制限する規定は部分的に憲法違反であるとの最高裁判所の判決があったことにかんがみ、国の損害賠償責任の範囲を拡大する等の措置を講じようとするもので、その内容は、郵政事業庁長官は、郵便の業務に従事する者の故意または重大な過失により、引き受け及び配達の記録をする郵便物に係る郵便の役務をその本旨に従って提供せず、または提供することができなかったときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることを追加することなどであります。
 本案は、去る十一月六日本委員会に付託され、十二日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、十四日に質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第二 建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第二、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。国土交通委員長久保哲司君。
    ―――――――――――――
 建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号(二)に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔久保哲司君登壇〕
久保哲司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、最近における区分所有建物に関する建てかえ及び管理の実情等にかんがみ、その建てかえの実施の円滑化及び管理の充実等を図るため、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で建てかえ決議をすることができること等建てかえ決議要件の合理化、敷地を共有する団地内の建物の建てかえについての建てかえ承認決議及び一括建てかえ決議制度の創設、大規模修繕等の決議要件の緩和等、所要の措置を講じようとするものであります。
 本案は、去る五日本委員会に付託され、八日扇国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、十二日に質疑に入り、十三日参考人から意見を聴取し、十五日法務委員会との連合審査会を開会し、同日質疑を終了いたしました。
 質疑の中では、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で建てかえ決議をすることができることとした理由、建てかえ及び大規模修繕の費用負担が困難な者への公的支援の必要性等について議論が行われました。
 質疑終了後、本案に対し日本共産党から修正案が提出され、討論、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対して附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第三 社会保険労務士法の一部を改正する法律案(第百五十四回国会、本院提出)(参議院送付)
議長(綿貫民輔君) 日程第三、社会保険労務士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長坂井隆憲君。
    ―――――――――――――
 社会保険労務士法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号(二)に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔坂井隆憲君登壇〕
坂井隆憲君 ただいま議題となりました社会保険労務士法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、近年の社会経済情勢の著しい変化と労働者の働き方や就業意識の多様化の進展等に伴い、社会保険労務士の行う業務の公共性、専門性及び重要性が増大していることにかんがみ、国民の利便性の向上に資するとともに、信頼される社会保険労務士制度を確立するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
 第一に、社会保険労務士は共同して社会保険労務士法人を設立することができるものとすること、
 第二に、社会保険労務士は、個別労働関係紛争に関して、紛争調整委員会におけるあっせんについて、紛争の当事者を代理することができるものとすること、
 第三に、社会保険労務士が業務を行い得ない事件について規定を整備するとともに、非社会保険労務士との提携を行うことを禁止すること、
 第四に、社会保険労務士会等の会則の記載事項から報酬に関する規定を削除すること
等であります。
 なお、この法律は、平成十五年四月一日から施行し、報酬規定の削除に関する部分については、公布の日から施行することとしております。
 本案は、さきの第百五十四回国会において本委員会提出の法律案とすることに決定され、本院で原案のとおり可決された後、参議院に送付され、同院において継続審査となっていたものであります。
 今国会におきまして、去る十一月十三日参議院より本院に送付され、同日本委員会に付託となり、十五日採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第四 独立行政法人国民生活センター法案(内閣提出)
 日程第五 独立行政法人労働者健康福祉機構法案(内閣提出)
 日程第六 社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第七 独立行政法人北方領土問題対策協会法案(内閣提出)
 日程第八 平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第九 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法案(内閣提出)
 日程第十 独立行政法人水資源機構法案(内閣提出)
 日程第十一 日本下水道事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第十二 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第十三 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法案(内閣提出)
 日程第十四 日本私立学校振興・共済事業団法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第十五 独立行政法人科学技術振興機構法案(内閣提出)
 日程第十六 独立行政法人日本学術振興会法案(内閣提出)
 日程第十七 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法案(内閣提出)
 日程第十八 独立行政法人労働政策研究・研修機構法案(内閣提出)
 日程第十九 独立行政法人農畜産業振興機構法案(内閣提出)
 日程第二十 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二十一 独立行政法人緑資源機構法案(内閣提出)
 日程第二十二 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二十三 独立行政法人中小企業基盤整備機構法案(内閣提出)
 日程第二十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法案(内閣提出)
 日程第二十五 独立行政法人国際観光振興機構法案(内閣提出)
 日程第二十六 日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二十七 独立行政法人自動車事故対策機構法案(内閣提出)
 日程第二十八 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二十九 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三十 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三十一 独立行政法人国際協力機構法案(内閣提出)
 日程第三十二 独立行政法人国際交流基金法案(内閣提出)
 日程第三十三 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三十四 放送大学学園法案(内閣提出)
 日程第三十五 独立行政法人日本スポーツ振興センター法案(内閣提出)
 日程第三十六 独立行政法人日本芸術文化振興会法案(内閣提出)
 日程第三十七 独立行政法人理化学研究所法案(内閣提出)
 日程第三十八 独立行政法人福祉医療機構法案(内閣提出)
 日程第三十九 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法案(内閣提出)
 日程第四十 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第四十一 独立行政法人雇用・能力開発機構法案(内閣提出)
 日程第四十二 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法案(内閣提出)
 日程第四十三 独立行政法人農業者年金基金法案(内閣提出)
 日程第四十四 独立行政法人農林漁業信用基金法案(内閣提出)
 日程第四十五 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第四十六 独立行政法人日本貿易振興機構法案(内閣提出)
 日程第四十七 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法案(内閣提出)
 日程第四十八 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律案(内閣提出)
 日程第四十九 東京地下鉄株式会社法案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第四ないし第四十九に掲げました独立行政法人国民生活センター法案外四十五件の特殊法人等改革関連法律案、右四十六案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。特殊法人等改革に関する特別委員長保利耕輔君。
    ―――――――――――――
 独立行政法人国民生活センター法案及び同報告書
 独立行政法人労働者健康福祉機構法案及び同報告書
 社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律案及び同報告書
 独立行政法人北方領土問題対策協会法案及び同報告書
 平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法案及び同報告書
 独立行政法人水資源機構法案及び同報告書
 日本下水道事業団法の一部を改正する法律案及び同報告書
 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律案及び同報告書
 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法案及び同報告書
 日本私立学校振興・共済事業団法の一部を改正する法律案及び同報告書
 独立行政法人科学技術振興機構法案及び同報告書
 独立行政法人日本学術振興会法案及び同報告書
 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法案及び同報告書
 独立行政法人労働政策研究・研修機構法案及び同報告書
 独立行政法人農畜産業振興機構法案及び同報告書
 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律案及び同報告書
 独立行政法人緑資源機構法案及び同報告書
 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
 独立行政法人中小企業基盤整備機構法案及び同報告書
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法案及び同報告書
 独立行政法人国際観光振興機構法案及び同報告書
 日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律案及び同報告書
 独立行政法人自動車事故対策機構法案及び同報告書
 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案及び同報告書
 独立行政法人国際協力機構法案及び同報告書
 独立行政法人国際交流基金法案及び同報告書
 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
 放送大学学園法案及び同報告書
 独立行政法人日本スポーツ振興センター法案及び同報告書
 独立行政法人日本芸術文化振興会法案及び同報告書
 独立行政法人理化学研究所法案及び同報告書
 独立行政法人福祉医療機構法案及び同報告書
 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法案及び同報告書
 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案及び同報告書
 独立行政法人雇用・能力開発機構法案及び同報告書
 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法案及び同報告書
 独立行政法人農業者年金基金法案及び同報告書
 独立行政法人農林漁業信用基金法案及び同報告書
 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律案及び同報告書
 独立行政法人日本貿易振興機構法案及び同報告書
 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法案及び同報告書
 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律案及び同報告書
 東京地下鉄株式会社法案及び同報告書
    〔本号(二)に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔保利耕輔君登壇〕
保利耕輔君 ただいま議題となりました独立行政法人国民生活センター法案等特殊法人等改革関連四十六法律案につきまして、特殊法人等改革に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 各法律案は、特殊法人等改革基本法にのっとり、昨年十二月に閣議決定された特殊法人等整理合理化計画の実施の一環として、四十二の特殊法人等を解散し、またはその事業を見直した上で、実施する必要のある事業を独立行政法人に承継するとともに、七つの特殊法人等の民営化等を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
 まず、独立行政法人国民生活センター法案等三十九法律案は、四十二の特殊法人等に関し、法人を解散するとともに、その設立根拠法を廃止し、またはその事業について徹底した見直しを行った上で、実施する必要のある事業を担わせるため、三十八の独立行政法人の設立等を行うこととし、それぞれの個別法案において、その名称、目的、役員、業務の範囲等に関する事項を定めております。
 次に、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案等七法律案は、七つの特殊法人等に関し、地方公共団体が主体となって運営する法人または民間法人等とするため、政府からの出資、役員の選任等に係る政府の関与の縮小について所要の改正等を行おうとするものであります。
 各法律案は、いずれも去る十月二十一日本院に提出され、十一月七日本委員会に付託されました。
 本委員会におきましては、同日石原国務大臣から提案理由の説明を聴取し、十一日から各法律案を一括して質疑に入り、同日及び十八日には小泉内閣総理大臣の出席を求めるなど、連日、熱心かつ慎重な審査を行いました。
 審査におきましては、特殊法人等を独立行政法人とする趣旨及びその効果、独立行政法人移行後においても民間にゆだねられるものは民間にゆだねるなど、事務事業等の不断の見直しの必要性、独立行政法人評価委員会による評価のあり方、特殊法人等に在職する職員の雇用問題等、広範多岐にわたり論議が行われました。
 昨十八日質疑を終局し、討論、採決の結果、各法律案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、各法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 四十六案につき討論の通告があります。順次これを許します。金子善次郎君。
    〔金子善次郎君登壇〕
金子善次郎君 私は、民主党・無所属クラブを代表いたしまして、ただいま議題となりました独立行政法人国民生活センター法案等特殊法人等改革関連四十六法律案に対し、是々非々の立場から討論を行います。(拍手)
 特殊法人等の抜本的改革は、小泉内閣最大の目玉の一つであります。総理は、原則廃止・民営化という明確な指示を各省庁に出し、政府は、民にできることは民に、地方でできることは地方に任せるとの観点から、徹底した事務事業の見直し、業務の効率化について検討を進めてこられたつもりでおられると存じます。
 しかしながら、今回の四十六法案、改革対象の四十九法人を見ると、果たしてどの程度真剣に検討されたのか疑わざるを得ない見直し案が数多く見受けられます。組織形態を独立行政法人にと看板のかけかえものが三十八法人と八割近くも占めております。廃止、統合が五、民営化はわずか七つという状況でございます。徹底した事務事業の見直し、整理合理化が進められた結果とは到底思えません。政府は、国の関与を残すべく、改革逃れの駆け込み寺に独立行政法人を活用していると言われても仕方がないのではありませんか。
 結局、政府案は、昨年十二月に閣議決定された特殊法人等整理合理化計画に基づいたものでございますが、そもそもこの計画自体が、小泉総理の当初の意気込みからはほど遠い、極めて不十分な中身であったと言わざるを得ません。
 また、昨年四月から先行スタートした五十七の独立行政法人では、役員数が従前よりもふえ、トップの大半は所管官庁からの天下りが占めています。民間の手法を取り入れ、業務の効率化、サービス向上を図るという独立行政法人本来の精神から余りにもかけ離れていると思います。こうした問題の検証や総括なくして、安易に独立行政法人に移行するやり方は、第二の特殊法人化するおそれが大きいのではないかと考えます。
 民主党は、国の事務を企画部門と実施部門に区分し、実施部門について独立行政法人として外部化することには賛成であります。しかし、その前提として、中央省庁の権限や財源について、官から民へ、中央から地方への振り分けを行い、その結果、中央省庁に残る事務については外部委託などスリム化を図ることが極めて重要だと考えております。また、外部化される法人の長は、公募を行うなどして、民間からの人材登用も積極的に行うべきであると存じます。
 民主党は、今回政府より提案された四十六の法案一つ一つについて、できる限りの精査を行いました。民でできるものは民に、地方でできるものは地方に任せられているかどうか、改革の名に隠れて役所の権限や予算、人員等が拡大していないかなど、可能な限りチェックを試みました。その結果、東京地下鉄株式会社法案など民営化を図るものや、徹底した業務の見直しを図りつつも独立行政法人化はやむなしと考えるものなどの二十三法案については賛成、事務事業の見直しが不十分で、予算などが焼け太りしているもの、あるいは、民間や地方に任せるべき業務が多く含まれていると考えられる二十三法案については反対といたしました。
 民主党は、特殊法人という法人形態をすべて廃止し、官から民へ、中央から地方への観点から、今後、さらに徹底した行政改革に取り組むことを明らかにいたしまして、討論を終わらせていただきます。(拍手)
議長(綿貫民輔君) 岩倉博文君。
    〔岩倉博文君登壇〕
岩倉博文君 自由民主党の岩倉博文でございます。
 私は、自由民主党、公明党及び保守党を代表いたしまして、ただいま議題となりました独立行政法人国民生活センター法案等特殊法人等改革関連四十六法律案につきまして、賛成の立場で討論を行うものであります。(拍手)
 御承知のとおり、特殊法人等改革については、政府・与党一体となって、国民的立場に立った、効率的で簡素、透明な政府を実現する等の観点から、その業務の廃止、整理縮小・合理化、民間、国その他の運営主体への移管等の思い切った改革に取り組んでおります。
 過去、累次にわたり法人の廃止、統合や業務の見直し、ディスクロージャーを進めてまいりましたが、今回の改革は、昨年六月に与党三党提案による議員立法で成立した特殊法人等改革基本法に基づき、百六十三ある特殊法人及び認可法人のすべてを検討の対象といたしたものであります。
 その検討に当たっては、政府は、例外なく事務事業及び組織のゼロベースからの見直しを行い、その上で、事業や組織の廃止・民営化、独立行政法人化等を内容とする特殊法人等整理合理化計画を策定し、その実施により、簡素、効率的、透明な政府の実現、国からの財政支出の削減等を目指すこととしており、基本法の趣旨に沿った、これまでにない抜本的なものとなっていると評価いたします。
 これまで、既に六十九の法人について具体的な措置が講じられたところでありますが、今般の特殊法人等改革関連法律案は、残りの法人のうちの四十九法人について改革を実施するためのものであり、これらの法案の成立を強く望むものであります。
 同法律案においては、四十九法人のうち四十二の特殊法人等に関し、法人を解散し、またはその事業を徹底して見直した上で、実施する必要のある事業を三十八の独立行政法人に移管することとしております。
 独立行政法人制度は、従来、特殊法人について指摘されてきた経営責任の不透明性、業務運営の非効率性、組織、業務の自己増殖、見直し制度の欠如といった諸々の弊害を克服することを目的に設計されたものであり、第一に、中期目標、中期計画の実施、第二に、各府省及び総務省に設置される第三者機関による業績評価の実施、第三に、評価結果を踏まえた定期的な組織、事業の見直し、第四に、業績を反映した役員人事、報酬などをその制度の特徴とするものであります。これをいかに制度設計どおりに運用できるかが改革の成否を左右する大きなファクターではないかと考えます。
 特殊法人改革に対する国民の期待には大きなものがあります。今回の法案審議の過程において、与党からも、独立行政法人化は単なる看板のかけかえと言われないよう一層の業務の減量、効率化を行うべきではないか、評価委員会による業績評価がお手盛りにならないようその人選と評価方法に改善の余地があるのではないか、独立行政法人の役員や民間企業への天下り構造にメスを入れるべきではないか等を指摘したところであります。
 政府は、これらの指摘を重く受けとめ、今回の独立行政法人移行等は、ゴールではなく、むしろスタートととらえ、新たに独立行政法人化される法人の運営がその制度趣旨にかなったものとなるよう、関係者の意識改革を含め、引き続き適正な取り組みがなされることを期待いたしまして、私の討論を終わります。
 御清聴ありがとうございました。(拍手)
議長(綿貫民輔君) 都築譲君。
    〔都築譲君登壇〕
都築譲君 私は、自由党を代表して、独立行政法人国民生活センター法案以下四十六件のすべての法律案に対し、反対の立場から討論を行います。(拍手)
 今回、特別委員会に一括付託された四十六法案の十分な審議は、わずか六日間という日数では不可能であったということです。
 本来であれば、必要のないものは審議の対象とせず、必要のあるものについては、業務、人員、組織、実績評価に至るまで、時間を十分にかけて徹底的に審議を尽くすべきでありました。そして、それこそが、自由党が提案した特殊法人等及び独立行政法人の整理等に関する法律案の意図するところであったのであります。
 しかるに、今回のやり方は、みそもくそも一緒にして、徹底的な見直しと言いながら、やれるものから、やみくもに独立行政法人に移行させております。まさに、事の軽重を問わず、緩急もわきまえず、それこそ官僚的な画一的、形式的で心のこもらない対処法であり、格好だけつければよいという小泉流改革そのものであります。
 それはまた、国民のために、国の将来のために、なぜ、何を、どのように、いつまでに改革しなければならないかという改革の哲学も一切持たず、それどころか、やる気さえ持たないで、抵抗勢力、ぶっ壊す、解散だなどとマスコミをにぎわすことだけに日々腐心する、小泉政権の哀れでうつろな姿が浮かび上がってくるのであります。(拍手)
 では、以下に、反対の理由の幾つかを申し述べます。
 反対の第一の理由は、独立行政法人に模様がえしても、中央官庁主導の体制は一切変わっておりません。人の流れ、金の流れ、業務の指示、評価のあり方の実態は何ら変わらず、中央官庁が支配する構造の何が改革されるでしょうか。
 第二の理由は、そのような実態であれば、今まで国民世論の批判の的となった、政官業癒着の構造や不正の温床、その仕組みは、そのまま維持されてしまうことになります。
 第三の理由は、国民生活センター、万国博覧会協会などに代表されるように民間の財団法人で実施できるものや、北方領土問題対策協会などのように国の機関が実施してもよいものまですべて独立行政法人化するということは、役人のポストと金への執着心を如実に示すものであり、税金のむだ遣いの一言に尽きます。
 第四の理由は、年金資金運用基金など、早急に改革すべき特殊法人について結論を延ばすことにより、日々、貴重な国民の資産が食いつぶされていく一方、株式投資など資金運用の失敗で三兆円の損失を出しながら、理事の一人として責任をとらず、給与も退職金も返上せず、また、だれ一人も弁償しようともせず、国民の老後の不安をよそに自分たちは悠々自適で暮らす、こういう仕組みを放置する、これが抜本的な構造改革とは到底言えないからであります。
 以上申し上げたように、本当の改革の志のないところに本当の改革などあり得ないということが明らかにされた、これが今回の法案審議の中の唯一の成果ではないか、このように考えます。
 小泉総理と与党とのどつき漫才、じゃれ合い芝居のごときやりとりはおもしろいのですが、「やがて悲しき鵜飼いかな」、企業倒産、失業増大、先行き不透明、老後不安など、国民の経済と生活は日増しに深刻さを増しております。
 今、国民が切実に求めるのは、真の改革であります。それにこたえられぬ今回の特殊法人等改革法案に自由党は断固反対することを表明して、私の討論を終わります。(拍手)
議長(綿貫民輔君) 春名直章君。
    〔春名直章君登壇〕
春名直章君 私は、日本共産党を代表して、独立行政法人国民生活センター法案等特殊法人等改革関連四十六法案すべてに反対の討論を行います。(拍手)
 すべての法案に反対する最大の理由は、今回の特殊法人改革の多くが看板のかけかえにすぎず、改革の名に値しないものだからであります。
 国民が期待する特殊法人改革の眼目は、むだな部分は思い切って削減する一方、国民生活に必要な部門は拡大、充実させること、官僚の天下りをなくして利権と癒着構造にメスを入れること、ここにあります。ところが、四十六本の法案には、こうした内容の改革は皆無であり、むしろ、逆行しております。
 むだの削減ではどうでしょうか。
 例えば、独立行政法人緑資源機構法案や水資源機構法案には、緑や自然破壊を引き起こしてきた大規模林道事業やダム建設事業など、多大な浪費を生み出してきた公共事業が依然として引き継がれ、温存されています。
 また、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法案は、現行特殊法人の頭に「独立行政法人」の名称を加えただけ、肝心の業務内容は、同機構が進めてきた大企業奉仕の技術開発事業のすべてを継承するものとなっています。
 既に廃止したとされる石油公団も、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に業務が引き継がれ、国民の批判が集中した、油田開発に失敗すれば資金を返す必要がない成功払い制度は、形を変えて温存されたままであります。
 このように法案の多くが看板のつけかえの一方、削減すべき企業・業界支援、むだな公共事業推進部門は、依然として温存されたままなのであります。
 国民の大きな批判が集中している官僚の天下りに何らの規制がかけられていないことも、重大であります。
 高級官僚が特殊法人の特定のポストに就職し、数年勤めて高額の退職金を手に入れ、さらに関連ファミリー企業の役員に天下り、そこへ仕事を回す、この利権の構造こそ真っ先に改革すべきであります。(拍手)
 ところが、今回の改正では、天下りを受け入れるかどうかは独立行政法人側の判断とされ、その規制は全く放棄されています。昨年四月、国の研究機関等が分離されて独立行政法人がつくられましたが、その役員数の約九割は、旧組織からの横滑りや天下りで占められています。政府は、今回の独立行政法人化に当たって役員ポストを減らしたと説明しますが、これらの多くが、将来、官僚の天下りによって占められることは想像にかたくありません。
 さらに、公務員制度改革大綱では、営利企業への天下りについて、人事院の事前承認を廃止し、大臣承認に切りかえるとしています。これでは、一層天下りがはびこることになりかねません。天下りは、それ自身を法律によって規制することがどうしても必要であります。(拍手)
 一方、看板かけかえの陰で、国民生活と安全を支える部門を削減していることは許されません。
 消費生活が多様化し、相談件数が急増している中で、独立行政法人国民生活センター法案は、国民からの直接の相談業務を廃止するとしています。国の消費者行政の明白な後退であります。
 社会保険診療報酬支払基金の民間法人化は、公正で全国一元的な審査支払い体制を崩壊させ、公的医療保険体制そのものを変質させかねません。
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法案は、法人の名称から「救済」の文字を削るだけでなく、医薬品の研究開発部門と審査部門、安全対策部門を統合するという、いわばアクセルとブレーキを一体化するもので、薬害エイズからの教訓に全く反するものであります。
 他の多くの法案も同様であり、国民生活と安全を支える分野での明白な後退を独立行政法人化や民間法人化の名で強行することは、到底容認できるものではありません。(拍手)
 また、独立行政法人日本芸術文化振興会法案は、国が政策目標を明確にして、厳格な外部評価を実施するもので、本来自主的で創造的であるべき芸術文化活動に対する権力の介入につながりかねず、許されません。
 日本共産党は、国民の期待する真の特殊法人改革に向けて今後も全力を尽くすことを申し上げまして、私の反対討論を終わります。(拍手)
議長(綿貫民輔君) 菅野哲雄君。
    〔菅野哲雄君登壇〕
菅野哲雄君 私は、社会民主党・市民連合を代表し、ただいま議題となりました独立行政法人国民生活センター法案等特殊法人等改革関連四十六法律案につきまして、うち八法案に反対の立場で討論を行います。(拍手)
 小泉総理は、勇ましく廃止・民営化を打ち上げました。しかし、政府・与党の進めている特殊法人改革は、特殊法人等が担っている事業、業務が国民にとって必要かどうか、廃止、縮小が本当によいのかといった政策的な精査がほとんどなされないまま、組織論、経営形態論に終始したように感じられます。
 本来、改革すべきは、特殊法人等の経営破綻や行き詰まりを生み出した温床である政官業癒着と自民党族議員、特権官僚の支配構造であります。特別委員会の審議でも明らかになった子会社、ファミリー企業の問題や天下りなどに、大胆なメスを入れなければならなかったはずです。
 しかし、政治家、官僚、財界内の利権、権益の争奪戦を改革派対抵抗勢力という構図として演出することで、肝心の中身の論議が行われず、すべての責任を特殊法人とそこで働く労働者や利用者、国民に押しつけることになってしまい、到底、改革の名に値しないものとなってしまったと言わざるを得ません。
 とりわけ、公共性と企業性の調和という理念をいいことに、特殊法人を金のなる木、利権の隠れみのとしてきた行政と政治の責任が追及されなければならないし、政官業癒着構造の解消こそなされなければなりません。それなくして独立行政法人化したところで、またもとのもくあみになってしまうのではないでしょうか。
 今日的状況を踏まえれば、政策的必要性の是非を考えた上で、情報開示の徹底と運営実態の透明化、事業内容及び政策目的の精査、政策・事業決定システムの見直しと政官業癒着の追及、子会社、ファミリー企業の規制、天下り、渡り鳥の規制の五つの視点で特殊法人の抱えている諸問題にメスを入れ、国民生活の向上、公共性の確保のための真の改革を進めるべきであったと考えます。
 以上の観点から、社民党は、規制緩和が進み、消費者の立場に立ったチェック体制を強化すべきにもかかわらず、後退をもたらしかねない国民生活センターの独立行政法人化、もともと緊急かつ広域的に水供給が必要な七地域に限ってできた特殊法人であり、既に役割が終わっている水資源機構、地方に任せると言いながら地方への負担転嫁につながる日本下水道事業団の地方共同法人化、労災病院の独立行政法人化をもたらす労働者健康福祉機構、薬害問題の反省で分離した安全対策と業界振興を再び統合し、公平性が懸念される医薬品医療機器総合機構、引き続き公的関与が必要で民間に丸投げしがたい社会保険診療報酬支払基金の民間法人化など、特に八法人については、国民、利用者のサービス向上、社会的規制の確立、公共性の確保等の観点に逆行する大きな問題が残されており、反対の態度をとるものです。
 最後に、改革の具体化に伴う働く者の雇用の安定に万全を期すべきであると考えます。透明性が高く、国民、利用者のための法人となることを切に願い、私の反対討論を終わります。(拍手)
議長(綿貫民輔君) これにて討論は終局いたしました。
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、日程第四ないし第六の三案を一括して採決いたします。
 三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、日程第七ないし第十一の五案を一括して採決いたします。
 五案の委員長の報告はいずれも可決であります。五案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、五案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、日程第十二ないし第二十九の十八案を一括して採決いたします。
 十八案の委員長の報告はいずれも可決であります。十八案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、十八案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、日程第三十ないし第四十九の二十案を一括して採決いたします。
 二十案の委員長の報告はいずれも可決であります。二十案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、二十案とも委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)
     ――――◇―――――
下村博文君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
 第百五十四回国会、谷津義男君外六名提出、自然再生推進法案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
議長(綿貫民輔君) 下村博文君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
    ―――――――――――――
 自然再生推進法案(第百五十四回国会、谷津義男君外六名提出)
議長(綿貫民輔君) 自然再生推進法案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。環境委員長松本龍君。
    ―――――――――――――
 自然再生推進法案及び同報告書
    〔本号(二)に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔松本龍君登壇〕
松本龍君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図るとともに、地球環境の保全に寄与するため、自然再生の基本理念その他必要な事項を定めることにより、自然再生に関する施策を総合的に推進しようとするものであります。
 本案は、さきの第百五十四回国会に提出され、今国会に継続審査となっていたものであります。
 委員会においては、去る十一月八日提出者を代表して谷津義男君から提案理由の説明を聴取した後、十二日に質疑を行い、十五日には参考人から意見を聴取いたしました。
 かくて、本日質疑を終了いたしましたところ、本案に対し、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び自由党の四会派共同提案により、主務大臣が自然再生事業実施計画に関し実施者に助言を行う際には、自然再生専門家会議の意見を聞くものとすること等を内容とする修正案が、また、日本共産党より、公共事業等によって損なわれた自然環境の復元の必要性について判定を行う中央自然環境調査委員会を別途設置すること等を内容とする修正案が提出され、それぞれ趣旨の説明を聴取いたしました。
 次いで、討論、採決の結果、日本共産党提案に係る修正案は賛成少数をもって否決され、四会派共同提案に係る修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時五十一分散会


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