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第14号 平成14年11月28日(木曜日)

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平成十四年十一月二十八日(木曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第十二号
  平成十四年十一月二十八日
    午後一時開議
 第一 会社更生法案(内閣提出)
 第二 会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
 第三 独立行政法人国立病院機構法案(第百五十四回国会、内閣提出)
 第四 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律案(厚生労働委員長提出)
 第五 電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第六 独立行政法人原子力安全基盤機構法案(内閣提出)
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日程第一 会社更生法案(内閣提出)
 日程第二 会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
 日程第三 独立行政法人国立病院機構法案(第百五十四回国会、内閣提出)
 日程第四 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律案(厚生労働委員長提出)
 日程第五 電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第六 独立行政法人原子力安全基盤機構法案(内閣提出)


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    午後一時三分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
 日程第一 会社更生法案(内閣提出)
 日程第二 会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第一、会社更生法案、日程第二、会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。法務委員長山本有二君。
    ―――――――――――――
 会社更生法案及び同報告書
 会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔山本有二君登壇〕
山本有二君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 両案は、経済的に窮境にある株式会社について、その事業の維持更生をより一層合理的かつ機能的に図るため、更生事件の土地管轄規定を緩和し、更生手続開始前における更生会社の財産保全の措置を充実させ、更生手続の開始要件を緩和するとともに、更生手続開始後の手続についても簡素かつ合理的なものに改め、あわせて、関係法律の規定を整備し、所要の経過措置を定めようとするものであります。
 両案は、去る十二日本委員会に付託され、十五日森山法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十九日から質疑に入り、二十二日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行い、二十六日質疑を終局し、討論、採決の結果、両案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、会社更生法案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 両案を一括して採決いたします。
 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 日程第三とともに、日程第四は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、両案を一括して議題とするに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。
    ―――――――――――――
 日程第三 独立行政法人国立病院機構法案(第百五十四回国会、内閣提出)
 日程第四 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律案(厚生労働委員長提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第三、独立行政法人国立病院機構法案、日程第四、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。厚生労働委員長坂井隆憲君。
    ―――――――――――――
 独立行政法人国立病院機構法案及び同報告書
 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔坂井隆憲君登壇〕
坂井隆憲君 ただいま議題となりました独立行政法人国立病院機構法案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げますとともに、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 まず、独立行政法人国立病院機構法案について申し上げます。
 本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人国立病院機構を設置し、その名称、目的、業務の範囲等について定めようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
 第一に、法人の名称を独立行政法人国立病院機構とし、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療等であって、国の医療政策として機構が担うべきものの向上を目的として、医療の提供、調査及び研究等の業務を行うものとすること、
 第二に、機構は、毎事業年度、施設ごとの財務に関する書類を作成し、厚生労働大臣に提出するとともに、独立行政法人評価委員会の意見聴取を経て、一般の閲覧に供しなければならないものとすること、
 第三に、国立病院特別会計の資産及び負債については、国立高度専門医療センターに係るもの等を除き機構が承継するものとすること
等であります。
 なお、この法律は、一部の事項を除き、平成十五年十月一日から施行することとしております。
 本案は、第百五十四回国会に提出され、去る四月十一日本委員会に付託されましたが、継続審査となっていたものであります。
 今国会におきまして、十一月十三日坂口厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日質疑に入り、二十二日に質疑を終了し、昨二十七日、討論の後、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
 以上、御報告申し上げます。
 次に、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律案について申し上げます。
 本案は、北朝鮮当局による未曾有の国家的犯罪行為によって拉致された被害者が、本邦に帰国することができずに北朝鮮に居住することを余儀なくされるとともに、本邦における生活基盤を失ったこと等、その置かれている特殊な諸事情にかんがみ、被害者及び被害者の家族の支援に関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、帰国した被害者及び帰国し、または入国した被害者の配偶者等の自立を促進し、被害者の拉致によって失われた生活基盤の再建等に資するため、拉致被害者等給付金の支給その他の必要な施策を講じようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
 第一に、この法律において、「被害者」とは、北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいうものとし、また、「被害者の配偶者等」のほか、「被害者の家族」についても定義を置き、それぞれ本法に規定する支援の対象とすること、
 第二に、国は、安否が確認されていない被害者等の安否の確認及び被害者等の帰国等のため、最大限の努力をするものとすること、また、国及び地方公共団体は、有機的連携のもと、帰国した被害者等の支援のために必要な施策を講ずることとし、あわせて、被害者の家族に対しても安否情報の提供や相談に応じること等きめ細かな対応に努めるものとすること、
 第三に、国は、帰国被害者等が本邦に永住する場合には、その自立を促進し、生活基盤の再建等に資するため、拉致被害者等給付金を、五年を限度として、毎月、支給するものとすること、また、帰国した被害者が永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められる間は、本邦に滞在している間の生活を援助するため、滞在援助金を、毎月、支給するものとすること、
 第四に、国及び地方公共団体は、帰国被害者等が日常生活または社会生活を円滑に営むことができるようにするため、相談に応じ、日本語習得を援助するほか、公営住宅等の供給の促進、職業訓練の実施及び就職のあっせん並びに就学の円滑化及び教育の充実等の必要な施策を講ずるものとすること、
 第五に、帰国した被害者が拉致されていた期間については、国民年金の被保険者期間とみなし、国は、その期間の保険料に相当する費用を負担するものとすること
等であります。
 なお、この法律は、平成十五年一月一日から施行することとし、この法律の規定について施行後三年を目途として検討し、必要な措置を講ずることとしております。
 本案は、昨二十七日の厚生労働委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、日程第三につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、日程第四につき採決いたします。
 本案を可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第五 電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第六 独立行政法人原子力安全基盤機構法案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第五、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案、日程第六、独立行政法人原子力安全基盤機構法案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。経済産業委員長村田吉隆君。
    ―――――――――――――
 電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
 独立行政法人原子力安全基盤機構法案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔村田吉隆君登壇〕
村田吉隆君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、原子力発電に係る安全の確保に関して重大な事案が発生したことにかんがみ、定期自主検査及び設備の健全性評価の実施等を義務づけるほか、罰則の強化を行うこと等の措置を講ずるものであります。
 次に、独立行政法人原子力安全基盤機構法案につきましては、エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保のための基盤の整備を図るため、独立行政法人原子力安全基盤機構を設立するものであります。
 両案は、去る十一月十二日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、同月十三日平沼経済産業大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取いたしました。同月二十日より質疑を行い、同日には参考人から意見を聴取するなど慎重な審査を行い、昨二十七日質疑を終局いたしました。
 質疑終局後、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党及び保守党の五会派から、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案に対して、
 原子力発電工作物を設置する者等は、経済産業大臣の報告に係る原子力安全委員会の調査に協力しなければならないものとすること、
 定期事業者検査の際、一定期間の経過した後に技術基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、これを経済産業大臣に報告しなければならないものとすること、
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に違反する事実を原子力安全委員会に対しても申告することができるものとすること
等を主な内容とする修正案が提出されました。
 修正案について趣旨の説明を聴取した後、両案及び修正案について一括して討論を行い、まず、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案について採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。次いで、独立行政法人原子力安全基盤機構法案について採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、日程第五につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
 次に、日程第六につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時十七分散会


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