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第16号 平成14年12月6日(金曜日)

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平成十四年十二月六日(金曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第十三号
  平成十四年十二月六日
    午後一時開議
 第一 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)
 第二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)(参議院送付)
 第三 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)(参議院送付)
 第四 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)(参議院送付)
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日程第一 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)
 日程第二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)(参議院送付)
 日程第三 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)(参議院送付)
 日程第四 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)(参議院送付)


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    午後一時三分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。
    ―――――――――――――
 日程第一 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第一、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の趣旨弁明を許します。内閣委員長佐々木秀典君。
    ―――――――――――――
 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔佐々木秀典君登壇〕
佐々木秀典君 ただいま議題となりました特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 まず、本案の趣旨について御説明申し上げます。
 現在の我が国社会において、民間非営利団体、いわゆるNPOは、多様かつ先駆的でしかも人間味のあるサービスを提供することで、行政や企業では満たされない社会的ニーズにこたえ、重要な役割を果たしております。二十一世紀の我が国においては、行政、企業、NPOが相互に連携しながら活動を行い、安定的で活力のある社会を築くことが期待されております。
 平成十年十二月に施行された特定非営利活動促進法は、社会貢献活動を行うNPOが法人格を取得する道を開きましたが、同法の附則において、特定非営利活動法人制度については、法施行の日から起算して三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとするとされております。
 また、特定非営利活動を推進し支援する観点から、法をさらに幅広くかつ適切に活用できるようにすべきであるとの指摘がなされております。
 そこで、今回、特定非営利活動の一層の発展を図るため、その活動の種類を追加し、設立及び合併の認証に係る申請手続を簡素化するとともに、暴力団を排除するための措置を強化する等の改正を行う本案を提案した次第であります。
 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
 まず第一に、本法別表に掲げる特定非営利活動の種類に、新たに「情報化社会の発展を図る活動」、「科学技術の振興を図る活動」、「経済活動の活性化を図る活動」、「職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動」及び「消費者の保護を図る活動」を追加することとしております。
 第二に、特定非営利活動法人の設立及び合併の認証に係る申請書類の簡素化を図ることとしております。
 第三に、暴力団等を排除するための措置の強化を図るため、特定非営利活動法人の設立及び合併の認証基準を強化し、役員の欠格事由を追加するとともに、所轄庁は、特定非営利活動法人が暴力団等であるとの疑いがあると認めるときは、警察庁長官または警察本部長の意見を聞くことができること等としております。
 第四に、租税特別措置法に定める、いわゆる認定NPO法人に対する寄附または贈与を行った者に係る寄附金控除等の特例について、本法に明記することとしております。
 第五に、特定非営利活動法人の理事等が、所轄庁に対して必要な報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または所轄庁による検査を拒んだ場合等の罰則規定を追加することとしております。
 なお、本案は、平成十五年五月一日から施行することとしております。
 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。
 本案は、去る十二月四日の内閣委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案を可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)(参議院送付)
 日程第三 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)(参議院送付)
 日程第四 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案(第百五十四回国会、内閣提出)(参議院送付)
議長(綿貫民輔君) 日程第二、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律案、日程第三、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、日程第四、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。総務委員長遠藤武彦君。
    ―――――――――――――
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律案及び同報告書
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び同報告書
 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔遠藤武彦君登壇〕
遠藤武彦君 ただいま議題となりました三法案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、各法案の要旨について申し上げます。
 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律案は、行政機関等に係る申請、届け出等の行政手続に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めようとするものであります。
 次に、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、情報通信技術利用法の施行に伴い、会計検査院法その他の関係法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
 次に、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案は、電磁的方式による申請、届け出等の行政手続における電子署名の円滑な利用の促進を図るため、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に係る制度その他必要な事項を定めようとするものであります。
 以上の三法案は、参議院先議に係るものであり、第百五十四回国会に提出され、今国会の去る十一月二十二日本院に送付され、同月二十六日に本委員会に付託されたものであります。
 委員会におきましては、三法案について、同月二十八日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、十二月三日から一括して質疑に入りました。
 昨五日、民主党・無所属クラブから、情報通信技術利用法の施行に伴う関係法律整備法案及び地方公共団体の認証業務法案に対しそれぞれ修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、三法案及び修正案を一括して質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、順次各案について採決いたしましたところ、両修正案はそれぞれ賛成少数をもって否決され、三法案はそれぞれ賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、三法案に対し附帯決議を付することに決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 三案を一括して採決いたします。
 三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時十三分散会


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