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第25号 平成15年4月24日(木曜日)

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平成十五年四月二十四日(木曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第十六号
  平成十五年四月二十四日
    午後一時開議
 第一 児童の権利に関する条約第四十三条2の改正(千九百九十五年十二月十二日に締約国の会議において採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件
 第二 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約第二十条1の改正(千九百九十五年五月二十二日に締約国の第八回会合において採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件
 第三 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件
 第四 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第五 不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第六 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日程第一 児童の権利に関する条約第四十三条2の改正(千九百九十五年十二月十二日に締約国の会議において採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件
 日程第二 女子に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約第二十条1の改正(千九百九十五年五月二十二日に締約国の第八回会合において採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件
 日程第三 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件
 日程第四 特許法等の一部を改正する法律案 (内閣提出)
 日程第五 不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第六 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)


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    午後一時三分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
 日程第一 児童の権利に関する条約第四十三条2の改正(千九百九十五年十二月十二日に締約国の会議において採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件
 日程第二 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約第二十条1の改正(千九百九十五年五月二十二日に締約国の第八回会合において採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件
 日程第三 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件
議長(綿貫民輔君) 日程第一、児童の権利に関する条約第四十三条2の改正(千九百九十五年十二月十二日に締約国の会議において採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件、日程第二、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約第二十条1の改正(千九百九十五年五月二十二日に締約国の第八回会合において採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件、日程第三、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。外務委員長池田元久君。
    ―――――――――――――
 児童の権利に関する条約第四十三条2の改正(千九百九十五年十二月十二日に締約国の会議において採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件及び同報告書
 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約第二十条1の改正(千九百九十五年五月二十二日に締約国の第八回会合において採択されたもの)の受諾について承認を求めるの件及び同報告書
 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔池田元久君登壇〕
池田元久君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、児童の権利条約改正について申し上げます。
 児童の権利に関する条約の締約国は、条約に基づき設置される児童の権利に関する委員会に対して、条約が定める児童の権利の実現のために自国がとった措置等に関する報告を提出することとされています。近年、条約の締約国の増加に伴い、提出される報告の数が増加しており、委員会による報告の審査業務に遅延が生じる状況になりました。このような問題を解決するため、平成七年十二月にジュネーブで開催された締約国の会議において、委員会の委員の数を増加させるための改正案が採択されました。
 本改正は、条約に基づき設置される委員会の委員の数を十人から十八人に改めるものです。
 次に、女子差別撤廃条約改正について申し上げます。
 女子差別撤廃条約の締約国は、条約に基づき設置される女子に対する差別の撤廃に関する委員会に対し、条約の実施のために自国がとった立法上、司法上、行政上その他の措置等に関する報告を提出することとされています。近年、条約の締約国の増加に伴い、提出される報告の数が増加しており、委員会による報告の検討業務に遅延が生じるという問題が指摘されるようになりました。このような問題を解決するため、平成七年五月にニューヨークで開催された締約国の第八回会合において、委員会の会合の期間についての改正案が採択されました。
 本改正は、条約に基づき設置される委員会の会合の期間について、現在、原則として毎年二週間を超えない期間と定められているのを、国連総会の承認を条件として締約国の会合で委員会の期間を決定するように改めるものです。
 最後に、国際組織犯罪防止条約について申し上げます。
 平成六年、イタリアのナポリで開催された国際的な組織犯罪に関する世界閣僚会議において、国際的な組織犯罪に対処するための国際協力の促進を目的とした文書の作成を検討することが提唱されたことを受けて、国連決議によって設立された政府間特別委員会において条約草案の検討が行われた結果、合意が成立し、平成十二年十一月の国連総会において本条約が採択されました。
 本条約の主な内容は、
 長期四年以上の拘禁刑などを定める重大犯罪を行うことを一または二以上の者と合意することを犯罪とすること、
 犯罪収益であることを隠匿する等の目的で資金洗浄を行うことを犯罪とすること、
 公務員の職務の遂行に関して不当な利益を約束することを犯罪とすること、
 条約の対象となる犯罪に関する犯罪人引き渡し手続を迅速に行うよう努めること
等です。
 児童の権利条約改正及び女子差別撤廃条約改正は四月十五日に、また、国際組織犯罪防止条約は十七日に、それぞれ外務委員会に付託されたものです。
 外務委員会におきましては、児童の権利条約改正及び女子の差別撤廃条約改正については十六日、国際組織犯罪防止条約については十八日に川口外務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十三日、三件につき質疑を行ってこれを終了し、まず、児童の権利条約改正及び女子差別撤廃条約改正について採決を行いました結果、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。次に、国際組織犯罪防止条約について採決を行いました結果、本件は多数をもって承認すべきものと議決した次第です。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、日程第一及び第二の両件を一括して採決いたします。
 両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。
 次に、日程第三につき採決いたします。
 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
     ――――◇―――――
 日程第四 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第五 不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第六 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第四、特許法等の一部を改正する法律案、日程第五、不正競争防止法の一部を改正する法律案、日程第六、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。経済産業委員長村田吉隆君。
    ―――――――――――――
 特許法等の一部を改正する法律案及び同報告書
 不正競争防止法の一部を改正する法律案及び同報告書
 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔村田吉隆君登壇〕
村田吉隆君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、特許法等の一部を改正する法律案につきましては、特許関係料金の改定その他料金納付に係る制度の見直し等を行うものであります。
 次に、不正競争防止法の一部を改正する法律案につきましては、営業上の利益の侵害に対する救済措置等の充実を図るとともに、不正競争に対する罰則を設ける等の措置を講ずるものであります。
 次に、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案につきましては、商品または役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示につき事業者が合理的な根拠を有さない場合の措置等を講ずるものであります。
 本委員会においては、去る十五日、三法律案に関し平沼経済産業大臣及び福田国務大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取いたしました。昨日、各案について質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、特許法等の一部を改正する法律案につきましては、採決の結果、賛成多数をもって、不正競争防止法の一部を改正する法律案及び不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案につきましては、それぞれ採決を行った結果、全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 なお、特許法等の一部を改正する法律案及び不正競争防止法の一部を改正する法律案の両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、日程第四につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、日程第五及び第六の両案を一括して採決いたします。
 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時十四分散会


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