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第27号 平成15年5月8日(木曜日)

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平成十五年五月八日(木曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第十八号
  平成十五年五月八日
    午後一時開議
 第一 食品衛生法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第二 健康増進法の一部を改正する法律案(内閣提出)
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日程第一 食品衛生法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 健康増進法の一部を改正する法律案(内閣提出)


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    午後一時三分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
 日程第一 食品衛生法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 健康増進法の一部を改正する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第一、食品衛生法等の一部を改正する法律案、日程第二、健康増進法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長中山成彬君。
    ―――――――――――――
 食品衛生法等の一部を改正する法律案及び同報告書
 健康増進法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔中山成彬君登壇〕
中山成彬君 ただいま議題となりました両案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、食品衛生法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、BSEの発生、食品中の残留農薬など、食品に関するさまざまな問題の発生を契機に、食品の安全性に対する国民の不安や不信が高まっている状況を踏まえ、食品の安全性の確保のため、所要の措置を講じ、国民の健康の保護を図ろうとするもので、その主な内容は、
 第一に、法の目的に「国民の健康の保護を図る」旨を規定するとともに、食品衛生に関する国、地方公共団体及び食品等事業者の責務を規定すること、また、国及び地方公共団体が食品衛生に関する施策を実施するに当たっては、国民等へ必要事項を公表し、その意見を求めるものとすること。
 第二に、残留基準が設定されていない農薬等を一定量以上含む食品の流通等を禁止するとともに、既存添加物について、安全性に問題があった場合にはその使用を禁止できるものとすること。
 第三に、大規模・広域な食中毒に関して、緊急を要するときは、厚生労働大臣が都道府県知事等に対し、食中毒の原因の調査及び調査結果の報告を要請できるものとすること。
 その他、食品衛生監視指導計画の作成、総合衛生管理製造過程の承認に係る更新制の導入、表示義務違反等に対する罰金の額の引き上げ等の改正を行うものであります。
 次に、健康増進法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、近年の国民の健康に対する関心が高まる中で、健康食品の販売が急激に増加している状況にかんがみ、これらの食品についての虚偽または誇大な広告等の表示を取り締まること等の措置を講じようとするものであります。
 その主な内容は、
 第一に、健康の保持増進に役立つものとして販売する食品について、虚偽または誇大な広告等の表示を禁止すること、
 第二に、特別用途表示の許可に必要な試験の一部を、現行の独立行政法人国立健康・栄養研究所に加え、厚生労働大臣の登録を受けた試験機関にも行わせることができるものとすること
等であります。
 両案は、去る四月十一日本委員会に付託され、十五日坂口厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、十八日から質疑に入り、昨日質疑を終局し、採決の結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、両案に対し附帯決議を付することに決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 両案を一括して採決いたします。
 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時七分散会


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