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第31号 平成15年5月16日(金曜日)

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平成十五年五月十六日(金曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第二十二号
  平成十五年五月十六日
    午後一時開議
 第一 農林水産省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第二 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第三 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案(内閣提出)
 第四 食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
 第五 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第六 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政事務所及び北海道農政事務所の設置に関し承認を求めるの件
 第七 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案(内閣提出)
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日程第一 農林水産省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案(内閣提出)
 日程第四 食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
 日程第五 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第六 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政事務所及び北海道農政事務所の設置に関し承認を求めるの件
 日程第七 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案(内閣提出)


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    午後一時三分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
 日程第一 農林水産省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第二 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案(内閣提出)
 日程第四 食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)
 日程第五 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第六 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政事務所及び北海道農政事務所の設置に関し承認を求めるの件
議長(綿貫民輔君) 日程第一、農林水産省設置法の一部を改正する法律案、日程第二、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第三、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案、日程第四、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案、日程第五、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案、日程第六、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政事務所及び北海道農政事務所の設置に関し承認を求めるの件、右六件を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。農林水産委員長小平忠正君。
    ―――――――――――――
 農林水産省設置法の一部を改正する法律案及び同報告書
 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案及び同報告書
 食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案及び同報告書
 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政事務所及び北海道農政事務所の設置に関し承認を求めるの件及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔小平忠正君登壇〕
小平忠正君 ただいま議題となりました六案件につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 農林水産省設置法の一部を改正する法律案は、農林水産物の食品としての安全性の確保に関する所掌事務の整備、食糧庁の廃止等を行おうとするものであります。
 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案は、法の適用期限の延長等を行おうとするものであります。
 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案は、牛の個体識別のための耳標の装着、個体識別番号の表示等の措置を講じようとするものであります。
 食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案は、農薬、肥料等の生産資材の安全性の確保及び使用の適正化の徹底等の措置を講じようとするものであります。
 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案は、飼料の品質管理及び安全性の確保並びに飼料検定機関への行政関与の適正化等の措置を講じようとするものであります。
 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政事務所及び北海道農政事務所の設置に関し承認を求めるの件は、地方農政事務所等の設置について国会の承認を求めようとするものであります。
 委員会におきましては、これら六案件について、四月十七日及び五月八日に亀井農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、五月八日、十三日及び十五日に質疑を行い、五月七日には現地調査を行うなど熱心に審査を行い、それぞれ質疑を終局いたしました。
 かくて、五月十五日、まず、農林水産省設置法の一部を改正する法律案につきまして、討論の後、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 次いで、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきましては、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 また、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案につきましては、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合の四会派共同提案に係る修正案が提出され、採決の結果、修正案は賛成少数で否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 さらに、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案につきましては、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党及び保守新党の五会派共同提案に係る修正案並びに日本共産党及び社会民主党・市民連合の二会派共同提案に係る修正案が提出され、採決の結果、二会派共同提案の修正案は賛成少数で否決され、五会派共同提案の修正案及び修正部分を除く原案は全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決いたしました。
 また、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、社会民主党・市民連合及び保守新党の六会派共同提案に係る修正案並びに日本共産党の提案に係る修正案が提出され、採決の結果、日本共産党提案の修正案は賛成少数で否決され、六会派共同提案の修正案及び修正部分を除く原案は全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決いたしました。
 さらに、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政事務所及び北海道農政事務所の設置に関し承認を求めるの件につきましては、採決の結果、賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。
 なお、同日、本委員会におきまして、食品の安全性確保に係る農林水産関係法律の運用に関する件について決議したことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、日程第一につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、日程第二、第四及び第五の三案を一括して採決いたします。
 日程第二の委員長の報告は可決、日程第四及び日程第五の両案の委員長の報告はいずれも修正であります。三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも委員長報告のとおり議決いたしました。
 次に、日程第三につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、日程第六につき採決いたします。
 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
     ――――◇―――――
 日程第七 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第七、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。青少年問題に関する特別委員長青山二三君。
    ―――――――――――――
 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔青山二三君登壇〕
青山二三君 ただいま議題となりました法律案につきまして、青少年問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、インターネット異性紹介事業の利用に起因する犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資するため、所要の措置を講じようとするものであります。
 その主な内容は、
 第一に、インターネット異性紹介事業とは、異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいうこと、
 第二に、インターネット異性紹介事業者等、保護者並びに国及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならないこと、
 第三に、何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、児童を性交等の相手方となるように誘引し、または対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引する行為等をしてはならないこと、
 第四に、インターネット異性紹介事業者は、利用者に対して児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を伝達するとともに、利用者が児童でないことを確認しなければならないこととするほか、その行う事業を利用して行われる児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならないこと
等であります。
 本案は、去る四月二十二日本委員会に付託され、翌二十三日谷垣国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取し、五月七日質疑に入り、八日参考人からの意見聴取を行い、昨十五日質疑を終了いたしました。質疑終了後、討論を行い、採決いたしました結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時十六分散会


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