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第34号 平成15年5月27日(火曜日)

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平成十五年五月二十七日(火曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第二十四号
  平成十五年五月二十七日
    午後一時開議
 第一 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案(内閣提出)
 第二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第三 司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日程第一 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案(内閣提出)
 日程第二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三 司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
 日程第一 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案(内閣提出)
 日程第二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第一、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案、日程第二、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。環境委員長松本龍君。
    ―――――――――――――
 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案及び同報告書
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔松本龍君登壇〕
松本龍君 ただいま議題となりました両法律案について、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案について申し上げます。
 本案は、過去に不適正処分された産業廃棄物により生じている生活環境保全上の支障等を時限法による財政支援等により除去しようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
 第一に、国は、平成二十四年度までの十年間に、都道府県等が行う支障を除去するための事業に補助金を支出することができることとする、
 第二に、事業に要する都道府県等の負担分について、地方債をもってその財源とすることができることとする
等であります。
 次に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、依然として後を絶たない悪質な廃棄物の不適正処分への対応の強化とリサイクルの効率的な実施などを図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
 第一に、都道府県知事等は、廃棄物であることの疑いのある物について立入検査等ができるようにするとともに、産業廃棄物に関し、緊急時には、環境大臣が立入検査等を行うことができるようにする、
 第二に、廃棄物処理業者等が欠格要件に該当するに至ったときには、許可権者は、必ず許可を取り消さなければならないこととする、
 第三に、広域的なリサイクル等を推進するため、環境大臣が認定した者は、廃棄物処理業の許可を要しないこととする、
 第四に、廃棄物の不法投棄等の未遂罪を新設するなど罰則を強化する
等であります。
 委員会においては、去る九日鈴木環境大臣から両法律案についてそれぞれ提案理由の説明を聴取し、十四日に千葉県市原市の不法投棄現場等を視察した後、十六日に質疑を行いました。次いで、二十日には参考人から意見を聴取するなど慎重審査を行い、二十三日に質疑を終了いたしました。まず、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案について採決を行ったところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決まりました。次に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案について、日本共産党から修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、採決を行ったところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決まりました。
 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 両案を一括して採決いたします。
 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第三 司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第三、司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。法務委員長山本有二君。
    ―――――――――――――
 司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔山本有二君登壇〕
山本有二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、司法制度改革の一環として、簡易裁判所の管轄の拡大、民事訴訟等の費用に関する制度の整備、民事調停官及び家事調停官の制度の創設、所定の研修を修了した者等に対する弁護士資格の付与、弁護士及び外国法事務弁護士の制度の整備などを行おうとするものであります。
 本案は、去る五月十三日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日委員会において森山法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十六日質疑に入り、二十日参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行い、二十三日、弁護士資格の特例に関して、自由民主党及び公明党の共同提案による、国会議員及びいわゆる特任検事について、弁護士資格を付与する要件に所定の研修修了を加えることを内容とする修正案が、また、民主党・無所属クラブ及び社会民主党・市民連合の共同提案による、国会議員及びいわゆる特任検事について、弁護士資格を付与する者からこれらを除くことを内容とする修正案が、それぞれ提出され、いずれも趣旨の説明を聴取し、原案とあわせて質疑を行い、質疑終局後、討論、採決の結果、民主党・無所属クラブ及び社会民主党・市民連合の修正案は賛成少数をもって否決され、自由民主党及び公明党の修正案並びに修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって修正議決すべきものと決しました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時十分散会


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