衆議院

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第40号 平成15年6月12日(木曜日)

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平成十五年六月十二日(木曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第二十九号
  平成十五年六月十二日
    午後一時開議
 第一 消防組織法及び消防法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 第二 保険業法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第三 少子化社会対策基本法案(第百五十一回国会、中山太郎君外八名提出)
 第四 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 第五 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 第六 下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 第七 小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 第八 公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
 第九 次世代育成支援対策推進法案(内閣提出)
 第十 児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出)
     ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 食品安全委員会委員任命につき同意を求めるの件
 日程第一 消防組織法及び消防法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案(総務委員長提出)
 日程第二 保険業法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三 少子化社会対策基本法案(第百五十一回国会、中山太郎君外八名提出)
 日程第四 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 日程第五 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 日程第六 下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 日程第七 小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 日程第八 公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
 日程第九 次世代育成支援対策推進法案(内閣提出)
 日程第十 児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)


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    午後一時七分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
 食品安全委員会委員任命につき同意を求めるの件
議長(綿貫民輔君) お諮りいたします。
 内閣から、
 食品安全委員会委員に
次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。
 まず、
 食品安全委員会委員に小泉直子君及び本間清一君を
任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。
 次に、
 食品安全委員会委員に寺尾允男君及び寺田雅昭君を
任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。
 次に、
 食品安全委員会委員に見上彪君を
任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、同意を与えることに決まりました。
 次に、
 食品安全委員会委員に坂本元子君及び中村靖彦君を
任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。
     ――――◇―――――
下村博文君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
 日程第一とともに、総務委員長提出、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案を委員会の審査を省略して追加し、両案を一括議題とし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められることを望みます。
議長(綿貫民輔君) 下村博文君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
    ―――――――――――――
 日程第一 消防組織法及び消防法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案(総務委員長提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第一、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律案、ただいま日程に追加されました市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。総務委員長遠藤武彦君。
    ―――――――――――――
 消防組織法及び消防法の一部を改正する法律案及び同報告書
 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔遠藤武彦君登壇〕
遠藤武彦君 ただいま議題となりました両案につきまして申し上げます。
 まず、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、大規模または特殊な災害に対処するため、緊急消防援助隊の編成及び消防庁長官による出動の指示等に係る規定を整備するとともに、消防用設備等に係る技術基準に性能規定を導入するための所要の規定を整備する等の措置を講じようとするものであります。
 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月四日本委員会に付託され、翌五日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、十日質疑を行い、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
 以上、御報告申し上げます。
 次に、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 本案は、市町村合併の一層の推進を図るため、平成十六年三月三十一日までとされている市となるべき要件の特例措置の延長を行おうとするもので、その内容は、合併後の普通地方公共団体の市となるべき要件は人口三万以上を有することとする特例の適用期間を一年延長し、平成十七年三月三十一日までに市町村合併が行われる場合には、その適用があるものとするものであります。
 本案は、本日総務委員会におきまして、賛成多数をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、日程第一につき採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。
 本案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第二 保険業法の一部を改正する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第二、保険業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。財務金融委員長小坂憲次君。
    ―――――――――――――
 保険業法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔小坂憲次君登壇〕
小坂憲次君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、最近における保険業を取り巻く厳しい経済社会情勢の変化に対応し、保険業の継続が困難となる蓋然性のある保険会社について、保険契約者等の保護の観点から、契約条件の変更を可能とする手続等の整備を行おうとするものであり、以下、その概要を申し上げます。
 第一に、保険業の継続が困難となる蓋然性のある保険会社については、契約条件の変更の申し出を行うことができることとするとともに、契約条件の変更を行うための手続として、株主総会等の特別決議のほか、異議申し立て手続等を行うことにしております。
 第二に、契約条件の変更に当たっては、保険契約者等に対し、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取り扱いに関する事項、経営責任に関する事項等を示さなければならないことにしております。
 第三に、契約条件の変更は、それまで積み立ててきた責任準備金に対応する権利に影響を及ぼしてはならないこととするとともに、変更後の予定利率は、保険会社の資産の運用の状況等を勘案して政令で定める水準を下回ってはならないことにしております。
 第四に、内閣総理大臣は、契約条件の変更の申し出につき承認の権限を有するとともに、必要に応じ、保険調査人に契約条件の変更の内容等について調査させた上で、当該保険会社において保険業の継続のために必要な措置が講じられた場合であって、かつ、契約条件の変更が保険契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、契約条件の変更案の承認をしてはならないことにしております。
 本案は、去る五月三十日当委員会に付託され、同日竹中国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、六月三日より質疑に入り、参考人の意見を聴取した上、同月十日小泉内閣総理大臣に対する質疑を行う等、慎重な審査を進め、同日質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 討論の通告があります。順次これを許します。松本剛明君。
    〔松本剛明君登壇〕
松本剛明君 民主党の松本剛明です。
 私は、民主党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました保険業法の一部を改正する法律案について、反対の立場で討論をいたします。(拍手)
 一昨日、りそな銀行救済のために約二兆円の資本注入が決定され、今まさに、生保の救済を目的とした保険業法改正案が採決されようとしています。銀行と生保を同時に救済せざるを得ないこの状況が、これまでの政府の問題先送り政策がいよいよ破綻しつつあることを雄弁に物語っているのではないでしょうか。理不尽なことに、そのすべてのツケは国民に回されることになります。りそな銀行への公的資金しかり、この法律の施行によって大幅にカットされる生命保険しかりであります。
 以下、本法案に反対する理由を申し述べます。
 まず、同じ法律を一国会で二度も改正する異例な事態について、政府・与党に猛省を促します。
 多くの国民に負担を強いる本法案部分を統一地方選後に後回ししたことは、余りに国民を愚弄した選挙対策であります。しかも、パブリックコメントの実施など国民的議論もほとんどないままに、近年まれに見る拙速な手続で法案が提出されました。アリバイづくりとしか言いようがない、わずか一回の金融審議会の議論でも、反対論が続出して意見集約ができなかったではありませんか。
 本法案は、このように提出の経緯からも大いに問題ですが、審議を重ねていくと、与党議員の質疑からも問題が浮き彫りになってしまうように、内容も重大な矛盾、問題ばかりであることが明らかになりました。
 第一に、これは契約不履行にほかなりません。契約者の保護ではなく、契約のほごであります。
 基本的なルールとして、破綻のように裁判所が関与する場合を除いて、契約が変更されることはあってはなりません。法案では、契約条件変更に当たって契約者は手続の最終段階で異議申し立てができるだけで、一人一人が了解するわけではなく、政府の説明するように、契約者と会社の間の合意が成立すると構成するには到底無理があります。
 私的自治によるとしながら行政の強い関与を設けていることが、そのことを如実に示しています。憲法に定める財産権を侵害する疑いが濃厚です。生保全体または金融システムの危機への対応であれば、公共の福祉に適合するか、まだ議論の余地がありますが、それでも、司法手続を経ない本法案は重大な問題があります。ましてや、一部の生保だけを救済するのが目的であれば、論外であります。
 第二に、本来であれば厳しく追及されるべき経営者の責任が不明確な上に、先にカットされるべき基金、劣後ローンが契約者の債権より保護されており、あるべき責任、負担の順序を入れかえて、保険契約者にまず負担を押しつけているのであります。本法案の真の目的が銀行救済にあるのではないかと疑われるのも、もっともであります。
 また、予定利率引き下げは、公正な司法手続によるものでないばかりか、契約者に負担が押しつけられているのですから、政府の言うように、更生特例法による処理より契約者の負担が軽くなるとは、とても言い切れません。
 第三に、本法案によって、更生特例処理、保険業に基づく破綻処理、早期是正措置に加えて、予定利率引き下げ手続を設けることになりますが、それぞれの関係、監督官庁としての金融庁の責務がますますあいまい、不明になるばかりで、国民のための制度づくりとは思えません。過去の例から見ても、問題生保を早期に発見して更生特例法によって処理する方が、適正であり、契約者の負担も軽く済む可能性が高くなります。
 りそな銀行への資本注入も、生保の予定利率引き下げも、共通するのは、無責任というキーワードであります。政府も株主も、銀行、生保の経営者も、みんな責任をとらずに済む仕組みであります。そして、本来、責任など問われるはずのない国民に、すべてのツケが回されています。まさに言語道断と言うほかありません。
 本法案は、小泉政権の政策によって国民負担が増大する一方のところへ、国民の将来設計に不可欠な生命保険を一方的にカットするものでありますが、そればかりでなく、もし法案が成立すれば、契約は守られるものとは言えなくなります。創意工夫に基づく自由な経済活動を保障する我が国の社会の根幹が崩れる話であります。私たちが目指すのは、統制社会ではないはずであります。
 与党からは、この法案に対しては賛成討論ができないようであります。与党から、この法律は恐らく使われないから賛成するのはやむを得ないじゃないか、そんな声も聞こえてまいりました。全く無責任きわまりない。そのような考え方で立法府の責務が果たされるのでしょうか。
 私は、怒りと、未来への大いなる危惧を持って、本法案に反対をいたします。心ある議員の良識に基づいた判断を心から願って、私の討論を終わります。(拍手)
議長(綿貫民輔君) 中塚一宏君。
    〔中塚一宏君登壇〕
中塚一宏君 私は、自由党を代表して、保険業法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。(拍手)
 今回の予定利率引き下げ法案提出は、その場しのぎ、場当たり、先送りの経済運営を行った結果であります。的確な政策を実行し、景気の下支えを行い、株価もそれなりに推移することができ、運用が見込まれれば、生命保険会社も、ここまでの逆ざや悲鳴を叫ばなかったはずです。つまり、この法案は、思考回路停止に陥った政策運営、監督行政のツケを、法的整理の前段階で予定利率を引き下げるという不明朗な私的整理の道を使い、契約者である国民に負担させていると言わざるを得ません。(拍手)
 しかも、より深刻なのは、契約者保護とか全体の利益とかいった美名のもと、契約者の自由意思を踏みにじり、ルールを途中で突然変更することであります。これは、近代デモクラシーの原則に反するものであることはもちろんのこと、小泉総理がたびたび口にする、信なくば立たずという座右の銘にも反するものであります。
 以下、反対する理由を申し述べます。
 反対の第一の理由は、契約者保護といいながら、契約者の保護には全くなっていないことです。
 保険にしても、それ以外のことにしても、およそ世の中は契約によって成り立っており、それを守ることが契約社会の大前提です。そして、契約者を守るというなら、基金や劣後ローンの取り崩しを真っ先に行うべきであるにもかかわらず、予定利率引き下げが法案の前提になっているということ自体、論理が倒錯いたしております。
 一部契約者の犠牲で保険会社を維持することは、契約者全体の保護にならないばかりか、結果として、保険会社そのものの経営健全性や金融システムの安定を得ることにもなりません。保険契約者の保護とは、ふだんからの行政の監督により保険会社に保険契約を確実に履行させることにほかなりません。
 反対の第二の理由は、自治的手続とは名ばかりで、実際には、民間契約変更が金融庁による行政指導体制で行われることになるのではないか、そういう懸念をぬぐえないことであります。
 本法案では、契約条件変更の申し出について、「保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合」を条件にしておりますが、保険会社の申し出、計画変更案の作成、決定も含めて、行政当局の承認が必要となっているにもかかわらず、その承認基準さえ明確になっておりません。りそな銀行への行政の対応を見れば、保険業の継続困難性、利率引き下げ計画などが、生保会社・契約者間の自治的判断ではなく、行政の恣意的な判断になることは明らかであります。
 反対の第三の理由は、監督官庁である金融庁及び政府の身勝手な判断、責任回避でこの法案が成り立っていることです。
 予定利率引き下げ問題は、金融審議会で、平成十三年における議論、急ごしらえで本法案作成を試みた今回も、慎重、反対の意見が多数を占めております。役所の隠れみのと言われる審議会でさえ、予定利率引き下げには、慎重に扱うべきものとしているのです。
 法案審議の際、竹中大臣は、たびたび、新しい選択肢を提示するものであると答弁しておりますが、それは、本来、早期是正措置などを通じて保険会社を厳正にチェックし、それでもだめなら更生手続に移行すべきである監督官庁、金融庁の監督行政放棄、思考停止を露呈するものであります。(拍手)
 デフレ長期化、史上最低の金利継続、株価低迷による保有株式評価損と逆ざやの発生、そうした金融を取り巻く危機的状況は、小泉内閣の経済失政がもたらしていることは明らかです。
 保険会社の逆ざや問題解消が、なぜ予定利率引き下げ法案という形で契約者を泣かせることになるのか、全く理解することができません。破綻した方が得か、予定利率を引き下げた方が得かといったような議論をする前に、保険契約者が不利益をこうむることのないような経済運営、金融監督行政を行うべきであります。
 抜本的な改革が求められているにもかかわらず、小泉内閣は小手先の政策しか打ち出していないことを強く申し上げ、私の反対討論を終わります。(拍手)
議長(綿貫民輔君) 吉井英勝君。
    〔吉井英勝君登壇〕
吉井英勝君 私は、日本共産党を代表して、保険業法一部改正案に反対する討論を行います。(拍手)
 本法案に反対する最大の理由は、契約者が受け取る保険金を大幅に削減し、国民の生活設計に大打撃を与えるものだからであります。
 委員会審議を通じて、本法案による予定利率引き下げの対象となる契約が、五千百四十四万件という膨大な数に上ることが明らかになりました。終身保険の四七・五%、養老保険の五二%、個人年金保険の六〇・四%、定期付養老保険の七五・九%など、国民が老後に備えて積み立てた貯蓄性の高い保険契約の大多数が引き下げの対象となり、金融庁の試算によっても、最大四〇%も保険金がカットされる方が出てくるのであります。
 たび重なる社会保障の改悪、庶民増税に続いて、国民の万が一の備えとしている生命保険金まで削ることなど、断じて許せません。(拍手)
 第二に、政府は、契約者の理解を前提とした自治的手続だなどと繰り返し言っています。しかし、実際は、入り口では、行政命令によって、契約者の知らないうちに金融庁が会社を申請に追い込み、出口では、解約の停止命令で契約者の行動を縛ることになっています。さらに、形骸化した総代会が会社の意思決定を行い、異議申し立ての要件を厳しくして、事実上、契約者は異議申し立てができず、その意思が全く反映されない仕組みになっています。
 これで、どうして自治的手続などと言えるのですか。契約者の理解など得られないことは明白であります。(拍手)
 そもそも、今日、生保会社の経営難をもたらしているのは、デフレ加速と金融機能不全の悪循環をつくり出し、まともな資産運用を不可能にしている小泉内閣の経済大失政であります。
 大手生保十社は、この三月期決算で、逆ざやを穴埋めした上で、なお約二兆円の利益を上げました。ところが、銀行株等の下落によって二兆円を超える損失が生じ、利益がすべて吹き飛んだのであります。小泉内閣の経済失政が引き起こした株価下落が生保会社を追い込んでいるのは、だれの目にも明らかであります。
 本法案は、こうした小泉内閣の経済失政のツケを何の責任もない契約者に押しつけるものにほかならず、到底容認できるものではありません。(拍手)
 同時に、本法案は、生保会社の破綻を回避する、予定利率引き下げの方が破綻よりましなどという口実で、本来であれば、真っ先にカットされ、契約者保護のために充当されるはずの銀行の基金等を保護し、逆に、契約者にそのツケを負わせようとするものであります。しかも、法案は、予定利率引き下げと組織再編をセットで行うことを要求しており、契約者の犠牲の上に生保業界の再編を求めるものになっています。
 政府は、口を開けば契約者保護と言いますが、本法案は二重三重に契約者に犠牲を押しつけるものであり、政府の答弁は、国民を欺くものにほかなりません。
 このような法案だからこそ、政府は、一斉地方選挙前には、国民からひた隠しにし、選挙が終わった途端、パブリックコメントも行わず、十分な説明もないままに採決を強行しようとしているのであります。
 本法案の原案を検討した二年前の金融審議会は、国民、契約者の理解、すなわち社会的認知が制度導入の前提だと強調し、環境が整っていないと結論づけました。今回、世論調査では、賛成はわずか五・八%、過半数が反対しており、社会的認知など全く得られておりません。委員会審議の中でも、金融審議会の部会長自身が、社会的認知はないと答弁しました。政府の従来の立場ですら、法案提出の前提が整っていないことは明らかであり、ましてや採決強行など、論外であります。
 それにもかかわらず、あくまで法案を押し通そうという政府・与党の国民無視の乱暴な態度を厳しく批判し、反対討論といたします。(拍手)
議長(綿貫民輔君) 植田至紀君。
    〔植田至紀君登壇〕
植田至紀君 社会民主党・市民連合の植田至紀です。
 私は、社会民主党・市民連合を代表して、保険業法の一部を改正する法律案に対して反対の討論を行います。(拍手)
 本改正案は、保険契約者と生保会社との契約をほごにするという、個人の財産権を侵害するという重大な問題をはらんでいるものであります。にもかかわらず、最高責任者たる総理は、保険契約者を保護するとか、新たな選択肢を用意するなどと妄言を繰り返し、法案の本質を全く理解していないことが審議を通じて露呈されたのであります。
 保険契約をほごにすることが何ゆえに保険契約者の保護になるのかという基本的な問いかけに何一つ答えられない以上、本改正案は法の名に値しないのであります。(拍手)
 本改正案は、その内容以前に、そもそも提出に至る経緯において重大な瑕疵がありますが、この間の審議においては、野党各党議員の真摯な質問に対して、答弁に値するものは一切なく、まさに法の名に値しないことを実証し得たことが、委員会質疑における唯一の到達点でありましょう。
 国民、保険契約者を置き去りにし、真摯に契約者と向き合ってきた生保の営業職員にも不安を与える本改正案は、断じて容認できないのであります。
 以下、反対理由を申し述べます。
 まず第一に、法案提出の必然性が全くなく、法案提出自体が風評リスクの根源となっていることであります。
 第二は、本改正案提出の経過そのものに根差す問題であります。
 一昨年の金融審議会中間報告に対するパブリックコメントでは、当該生保会社を含む圧倒的多数が反対し、凍結された経緯があります。それ以降、世論の動向について全く把握せぬまま、今回の法案提出に当たっての金融審議会の審議は通過儀礼ですらなく、非民主的かつ強引な引き回しによって、異論、反対論を黙殺したのであります。社会的認知は一切得られていないのであります。法案提出自体、国民無視をまさに最大限表現していると言えるでしょう。
 第三は、予定利率引き下げの要件について全く具体性を見出し得ないことであります。
 契約条件の変更を行わなければ保険業の継続が困難となる蓋然性なるものが何たるかという基本的な問題について、政府は説明不能に陥ったのであります。破綻は間近だというのであれば、更生特例法により適切な処理を行うべきであります。新たな選択肢などと世迷い言を繰り返しても、そもそも、法が想定しているような、破綻する前に生保会社が予定利率を引き下げること自体、果たして可能なのか、極めて疑わしいのであります。
 しかも、実際に予定利率引き下げを申請した生保会社が社会的信頼を失うのは必至であり、経営はさらに悪化、結局は破綻に至るのは自明の理であります。
 第四は、予定利率引き下げ決定まで解約を停止するのは、破綻処理に限りなく近く、契約者個人の自由を侵害するもので、憲法上重大な疑義があることです。
 契約をほごにすることが何ゆえ契約者を保護することになるのか、政府は答弁不能だったのであります。
 第五は、小泉内閣の政策の誤りの結果である逆ざや問題の解決を保険契約者たる国民と生保会社に押しつけ、政府がその責任を回避せんとしている点であります。
 生保会社への監督指導など、政府、行政の責任を総括するどころか、自治を名目に、銀行が生保会社に拠出している基金の取り扱いについての判断を避け、予定利率引き下げの最終決定も総代会等にゆだねるなど、政府、行政は責任逃れに終始しているのであります。
 今、生保業界が置かれている状況を直視するならば、健全な市場の育成を図りつつ、公正公平なルールのもとで生保会社が自助努力できる環境を整備することこそ、先決ではないでしょうか。
 議員各位、とりわけ良識ある与党議員各位の良識ある判断を心から祈念いたしまして、私の討論を終わります。(拍手)
議長(綿貫民輔君) これにて討論は終局いたしました。
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第三 少子化社会対策基本法案(第百五十一回国会、中山太郎君外八名提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第三、少子化社会対策基本法案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。内閣委員長佐々木秀典君。
    ―――――――――――――
 少子化社会対策基本法案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔佐々木秀典君登壇〕
佐々木秀典君 ただいま議題となりました少子化社会対策基本法案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、我が国において急速に少子化が進展しており、その状況が二十一世紀の国民生活に深刻かつ多大な影響を及ぼすものであることにかんがみ、このような事態に対し、長期的な視点に立って的確に対処するため、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにするとともに、国及び地方公共団体の責務、少子化に対処するために講ずべき施策の基本となる事項その他の事項を定めることにより、少子化に対処するための施策を総合的に推進しようとするものであります。
 本案は、第百五十一回国会に中山太郎君外八名から提出され、継続審査となっていたもので、去る五月二十三日提出者から提案理由の説明を聴取いたしました。同月二十八日から質疑に入り、六月四日には参考人から意見を聴取いたしました。同月六日には、本案に対し、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び保守新党の各派共同提案により、前文に、「もとより、結婚や出産は個人の決定に基づくもの」であることを明記すること等を内容とする修正案が提出され、提出者から趣旨説明を聴取し、原案及び修正案について一括して質疑を行いました。
 昨十一日質疑を行い、質疑終了後、本案に対し、日本共産党から修正案が提出され、提出者から趣旨説明を聴取いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、日本共産党提案に係る修正案は賛成少数をもって否決され、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び保守新党の各派共同提案に係る修正案並びに修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第四 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
議長(綿貫民輔君) 日程第四、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。文部科学委員長古屋圭司君。
    ―――――――――――――
 著作権法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔古屋圭司君登壇〕
古屋圭司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案の内容は、映画の著作物の保護期間の延長、教育機関における著作物活用の促進、著作権侵害に対する司法救済の充実などであります。
 本案は、参議院先議に係るもので、六月五日本委員会に付託され、昨十一日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第五 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 日程第六 下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 日程第七 小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
議長(綿貫民輔君) 日程第五、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案、日程第六、下請中小企業振興法の一部を改正する法律案、日程第七、小規模企業共済法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。経済産業委員長村田吉隆君。
    ―――――――――――――
 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案及び同報告書
 下請中小企業振興法の一部を改正する法律案及び同報告書
 小規模企業共済法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔村田吉隆君登壇〕
村田吉隆君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案につきましては、プログラムの作成等役務の委託に係る下請取引を両法の対象として追加する等の措置を講ずるものであります。
 なお、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案につきましては、参議院において、親事業者の遵守事項の追加等の修正がなされております。
 次に、小規模企業共済法の一部を改正する法律案につきましては、共済金額及び解約手当金額の算定方法について見直しを図る等の措置を講ずるものであります。
 本委員会においては、去る五月三十日、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案に関し、福田内閣官房長官及び参議院における修正部分を修正案の提出者木俣佳丈君から、また、下請中小企業振興法の一部を改正する法律案及び小規模企業共済法の一部を改正する法律案に関し、平沼経済産業大臣から、それぞれ提案理由の説明を聴取した後、昨日、各改正案の質疑を終了いたしました。
 質疑終局後、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案につきましては、採決を行った結果、全会一致をもって、小規模企業共済法の一部を改正する法律案につきましては、討論を行い、賛成多数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
 なお、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、日程第五及び第六の両案を一括して採決いたします。
 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、日程第七につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第八 公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出、参議院送付)
議長(綿貫民輔君) 日程第八、公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
 委員長の報告を求めます。国土交通委員長河合正智君。
    ―――――――――――――
 公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔河合正智君登壇〕
河合正智君 ただいま議題となりました公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、公益法人に係る改革を推進するため、平成十四年三月に閣議決定された公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画の実施の一環として、船舶安全法等の国土交通省が所管する十二の法律について、所要の措置を講じようとするものであります。
 その主な内容は、
 第一に、国から委託等を受けて公益法人等が行っている検査、検定、講習等の事務事業について、国が指定した公益法人等が実施する制度を、国により登録された法人が実施する制度等に改めること、
 第二に、国による登録を受けるための基準を法律に明示するとともに、登録された法人には財務諸表等の公開を義務づけることとする等、登録制度の透明性の確保を図ること
などであります。
 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月九日本委員会に付託され、翌十日扇国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日質疑に入り、同日質疑を終了しました。
 質疑の中では、公益法人の改革のあり方と国土交通省の方針、国から委託されて公益法人が行っている事務事業に関する見直しの必要性等について議論が行われました。
 質疑終了後、討論を行い、採決いたしました結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
 日程第九 次世代育成支援対策推進法案(内閣提出)
 日程第十 児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出)
議長(綿貫民輔君) 日程第九、次世代育成支援対策推進法案、日程第十、児童福祉法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長中山成彬君。
    ―――――――――――――
 次世代育成支援対策推進法案及び同報告書
 児童福祉法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔中山成彬君登壇〕
中山成彬君 ただいま議題となりました両案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、次世代育成支援対策推進法案について申し上げます。
 本案は、我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育成される環境の整備を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、
 第一に、次世代育成支援対策に関する基本理念を定めるとともに、国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにすること、
 第二に、市町村及び都道府県は、主務大臣が策定する行動計画策定指針に基づき、次世代育成支援対策の実施に関する行動計画を策定し、公表すること、また、労働者の数が三百人を超える事業主は、指針に即して、一般事業主行動計画を策定すること
等であります。
 次に、児童福祉法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、地域における子育て支援の強化を図るため、必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は、
 第一に、市町村は、児童の健全な育成に資するため、放課後児童健全育成事業等の実施に努めるとともに、子育て支援事業に関し、情報の提供、相談及び助言等を行うこと、
 第二に、保育の実施への需要が増大している市町村及び都道府県は、保育実施事業等の供給体制の確保に関する計画を定めること
等であります。
 両案は、去る六月三日本委員会に付託され、四日坂口厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、六日から質疑に入り、昨日質疑を終了いたしました。質疑終了後、次世代育成支援対策推進法案に対し、日本共産党より修正案が提出されました。続いて採決に入り、まず、日本共産党提出の修正案について採決の結果、本案は賛成少数をもって否決され、次いで、内閣提出の両案について採決の結果、次世代育成支援対策推進法案は賛成多数をもって、児童福祉法の一部を改正する法律案は全会一致をもって、それぞれ原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、両案に対し附帯決議を付することに決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、日程第九につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、日程第十につき採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
下村博文君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
 内閣提出、参議院送付、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律案、農業災害補償法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
議長(綿貫民輔君) 下村博文君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
    ―――――――――――――
 農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
議長(綿貫民輔君) 農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律案、農業災害補償法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。農林水産委員長小平忠正君。
    ―――――――――――――
 農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律案及び同報告書
 農業災害補償法の一部を改正する法律案及び同報告書
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔小平忠正君登壇〕
小平忠正君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律案は、農業経営の法人化及び農用地の効率的かつ総合的な利用を促進するため、農業生産法人による多様な経営展開を可能とするための措置等を講じようとするものであります。
 次に、農業災害補償法の一部を改正する法律案は、農業災害補償事業の健全な運営を図るため、農業経営の実態に応じた補償の選択に資するための措置等を講じようとするものであります。
 両法律案は、去る四月二十五日参議院から送付され、六月四日本委員会に付託されました。
 委員会におきましては、六月五日亀井農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十一日及び本十二日質疑を行いました。
 質疑終局後、まず、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律案について討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 次いで、農業災害補償法の一部を改正する法律案について採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
 次に、農業災害補償法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後二時一分散会


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