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第45号 平成15年7月15日(火曜日)

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平成十五年七月十五日(火曜日)
    ―――――――――――――
 議事日程 第三十四号
  平成十五年七月十五日
    午後一時開議
 第一 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
 第二 平成十三年度一般会計歳入歳出決算
    平成十三年度特別会計歳入歳出決算
    平成十三年度国税収納金整理資金受払計算書
    平成十三年度政府関係機関決算書
 第三 平成十三年度国有財産増減及び現在額総計算書
 第四 平成十三年度国有財産無償貸付状況総計算書
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日程第二 平成十三年度一般会計歳入歳出決算
      平成十三年度特別会計歳入歳出決算
      平成十三年度国税収納金整理資金受払計算書
      平成十三年度政府関係機関決算書
 日程第三 平成十三年度国有財産増減及び現在額総計算書
 日程第四 平成十三年度国有財産無償貸付状況総計算書
 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律案(環境委員長提出)
 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)


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    午後一時三分開議
議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
下村博文君 日程第一は延期されることを望みます。
議長(綿貫民輔君) 下村博文君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程第一は延期することに決まりました。
     ――――◇―――――
 日程第二 平成十三年度一般会計歳入歳出決算
      平成十三年度特別会計歳入歳出決算
      平成十三年度国税収納金整理資金受払計算書
      平成十三年度政府関係機関決算書
 日程第三 平成十三年度国有財産増減及び現在額総計算書
 日程第四 平成十三年度国有財産無償貸付状況総計算書
議長(綿貫民輔君) 日程第二、平成十三年度一般会計歳入歳出決算、平成十三年度特別会計歳入歳出決算、平成十三年度国税収納金整理資金受払計算書、平成十三年度政府関係機関決算書、日程第三、平成十三年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第四、平成十三年度国有財産無償貸付状況総計算書、右各件を一括して議題といたします。
 委員長の報告を求めます。決算行政監視委員長山口俊一君。
    ―――――――――――――
    〔報告書は本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔山口俊一君登壇〕
山口俊一君 ただいま議題となりました平成十三年度決算外二件につきまして、決算行政監視委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、決算等の概要を申し上げます。
 一般会計決算額は、歳入八十六兆九千三十億円余でありますが、歳入歳出の決算上の不足額を補てんするため決算調整資金から受け入れた五億円余を含んでおります。歳出は八十四兆八千百十一億円余であり、差し引き二兆九百十九億円余の剰余を生じております。
 特別会計決算総額は、歳入三百九十六兆二千二百三十五億円余、歳出三百六十三兆三千三百六十七億円余であります。
 国税収納金整理資金の収納済額は、五十六兆八千二百一億円余であります。
 政府関係機関決算総額は、収入六兆五千八百三十六億円余、支出六兆六千二百八十億円余であります。
 国有財産増減及び現在額総計算書の年度末現在額は、百九兆九百四十四億円余であります。
 国有財産無償貸付状況総計算書の年度末現在額は、一兆五百六十億円余であります。
 本委員会におきましては、今国会において、去る四月十六日塩川財務大臣より概要説明を聴取し、総括質疑を一日間、四分科会審査を二日間及び全般的審査を一日間行い、昨十四日小泉内閣総理大臣出席のもとに締めくくり総括質疑を行い、質疑終了後、決算について、委員長より議決案を提出いたしました。
 以下、議決案の内容を申し上げます。
  本院は、平成十三年度決算について、予算執行の実績とその効果、会計検査院の検査報告などに重点を置いて審議を行ってきたが、さらに改善を要するものが認められるのは遺憾である。
 一 予算の執行状況などからみて、所期の目的が十分達成されるよう、なお一層の努力を要する事項などが見受けられる。
   次の事項がその主なものであるが、政府は、これらについて特に留意して適切な措置を執り、その結果を次の常会に本院に報告すべきである。
  1 近年、公債依存度が著しく高水準となっているが、政府においては、公債に大きく依存した財政構造を是正する抜本的な財政改革に取り組むべきである。
    公金の使途に対する国民の関心が高まるなか、不良債権処理等金融システムの安定化のために多額の公的資金が投入されてきたが、これらの資金の回収に万全を期すべきである。また、ダム建設移転補償に係る不当な事務処理や企業による航空機関連の過大請求事案といった公金の浪費問題が指摘されたことは、誠に遺憾である。政府は、公金の財源が国民の貴重な税金であることに深く配意し、不正及び浪費の排除、支出の透明性の確保に万全を期すべきである。
  2 地方分権推進に当たっては、自主・自立の地域社会の早期実現が枢要である。政府においては、小規模自治体の実情に配意しつつ、地域活性化、地方分権改革及び地方行財政改革を促進する三位一体改革を早急に実現するとともに、義務教育費国庫負担制度については、義務教育に関する国の責任や義務教育における地方の自主性尊重等の観点等を総合的に勘案しつつ、教育をより良いものとしていく観点から検討を行うべきである。また、林業については、緑の雇用事業を促進すべきである。
  3 重症急性呼吸器症候群(SARS)への対応については、国内発生に備えた検疫体制の強化・医療体制の充実など危機管理の徹底に万全を期し、問題終息のために必要かつ十分な措置を講ずるよう努めるべきである。
    また、アレルギー性疾患における専門医の知識・医療機関の情報等の国民への提供及び医療体制の不備が指摘された行刑施設における医療の充実に努めるべきである。
  4 介護保険については費用負担の在り方等の課題が指摘され、障害者については保護者死亡後の生活不安等の問題がなお存在している。
    ついては、介護保険において法施行後五年を目途とする見直しに向けて十分な検討を行うとともに、障害者への支援においてグループホームの積極的な拡充を図る等総合的な施策を講じ、各種施策の更なる充実に努めるべきである。
  5 北朝鮮による日本人拉致問題について、一部拉致被害者の帰国、北朝鮮の拉致の存在認知等進展がみられてきたものの、未だに解決に至っていない。政府は、積極的に国際世論形成を図るとともに、北朝鮮近隣国・関係国との連携の上、早期解決のために全力を尽くすべきである。
  6 旧日本軍の毒ガスが原因と見られる健康に重大な影響を及ぼす事故・被害が相次いで発生している。政府は、旧日本軍の毒ガスの使用、保管、投棄等の全国調査を行い実態を解明し、万全の措置を講ずるべきである。
    また、大気汚染による健康被害の防止を図る自動車NOx・PM法の施行に当たっては、規制対象車両を保有する中小事業者の負担の軽減に十分配慮するとともに、安価な後付け装置の早期実用化に向けた研究開発に取り組むべきである。
  7 公務員は、福祉、医療、教育、雇用、産業育成等国民生活の広範な分野にわたり重要な役割を果たしている。公務員制度改革に当たっては、公務員が国民から信頼され職務に専念できるよう、透明性のある改革を行うよう最大限努力すべきである。また、労働基本権の在り方を含め、職員団体と十分に意見交換を行うべきである。
 二 会計検査院が検査報告で指摘した不当事項については、本院もこれを不当と認める。
   政府は、これらの指摘事項について、それぞれ是正の措置を講ずるとともに、綱紀を粛正して、今後再びこのような不当事項が発生することのないよう万全を期すべきである。
 三 決算のうち、前記以外の事項については異議がない。
  政府は、今後予算の作成及び執行に当たっては、本院の決算審議の経過と結果を十分考慮して、行財政改革を強力に推進し、財政運営の健全化、行政の活性化・効率化を図るとともに、政策評価等の実施を通じた効果的かつ効率的な行政を推進し、もって国民の信託にこたえるべきである。
 以上が議決案の内容であります。
 次いで、討論を行い、採決の結果、決算は多数をもって議決案のとおり議決すべきものと決しました。
 次に、国有財産増減及び現在額総計算書及び国有財産無償貸付状況総計算書は、いずれも多数をもって是認すべきものと議決いたしました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
 まず、日程第二の各件を一括して採決いたします。
 各件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、各件とも委員長報告のとおり議決いたしました。
 次に、日程第三につき採決いたします。
 本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり議決いたしました。
 次に、日程第四につき採決いたします。
 本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり議決いたしました。
     ――――◇―――――
下村博文君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
 環境委員長提出、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
議長(綿貫民輔君) 下村博文君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
    ―――――――――――――
 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律案(環境委員長提出)
議長(綿貫民輔君) 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律案を議題といたします。
 委員長の趣旨弁明を許します。環境委員長松本龍君。
    ―――――――――――――
 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔松本龍君登壇〕
松本龍君 ただいま議題となりました法律案について、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
 本案は、持続可能な社会を構築する上で国民、民間団体等による自発的な環境保全活動やその促進のための環境保全に関する意欲の増進及び環境教育が重要であることにかんがみ、これらについての基本理念や環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。
 第一に、基本理念として、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重しつつ、多様な主体がそれぞれ適切な役割を果たすこととなるように行われるものとすること、また、体験活動の重要性を踏まえ、多様な主体の参加と協力を得るよう努めるとともに、透明性を確保しながら継続的に行われるものとすること等を定めております。そして、国民、民間団体等、国及び地方公共団体について、基本理念にのっとった責務を定めております。
 第二に、政府は、環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本方針を定めなければならないものとするとともに、都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、その区域の自然的社会的条件に応じた方針、計画等を作成し、公表するよう努めるものとしております。
 第三に、国、都道府県及び市町村は、学校教育及び社会教育における環境教育の推進に必要な施策を講ずるものとし、また、民間団体、事業者、国及び地方公共団体は、職場における環境保全の意欲の増進または環境教育を行うよう努めるものとしております。
 第四に、環境保全に関する知識及び指導能力を有する者を育成し、または認定する事業を行う国民、民間団体等は、当該人材認定等事業について、主務大臣の登録を受けることができるものとしております。
 その他、人材の育成または認定のための取り組みに関する情報の収集・提供、環境保全の意欲の増進の拠点としての機能を担う体制の整備、国民、民間団体等による土地等の提供に関する措置、協働取り組みのあり方等の周知、国及び地方公共団体の財政上、税制上の措置、情報の積極的公表等について定めております。
 なお、この法律に基づく措置を実施するに当たっては、国民、民間団体等の自立性を阻害することがないよう配慮するとともに、その措置の公正性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるものとしております。
 また、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。
 以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
 本案は、本日の環境委員会において、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
    ―――――――――――――
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案を可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
     ――――◇―――――
下村博文君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出、公職選挙法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
議長(綿貫民輔君) 下村博文君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
    ―――――――――――――
 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
議長(綿貫民輔君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の趣旨弁明を許します。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長高橋一郎君。
    ―――――――――――――
 公職選挙法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
    〔高橋一郎君登壇〕
高橋一郎君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 本案は、身体に重度の障害がある選挙人について選挙権行使の機会を拡充するため、郵便等による不在者投票の対象者を拡大するとともに、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人のうちみずから投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものについて、代理記載の制度を設けるほか、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
 その主な内容は、
 第一は、郵便等投票の対象者の拡大についてであります。
 現行法においては、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人は、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者または戦傷病者特別援護法第二条第一項に規定する戦傷病者であるもので政令で定めるものとされております。
 本案は、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人として、介護保険法第七条第三項に規定する要介護者であるもので政令で定めるものを加えることといたしております。
 第二は、郵便等投票における代理記載制度の導入についてであります。
 現行法においては、郵便等による不在者投票は選挙人がみずから投票の記載をすることとされており、上肢障害、視覚障害等によりみずから投票の記載をすることができない者は事実上投票できない状態となっております。
 本案は、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で郵便等の方法により投票をしようとするもののうちみずから投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た選挙権を有する者をして投票に関する記載をさせることができることといたしております。
 また、不正投票等を防止するため、郵便等投票における代理記載において選挙人の指示する候補者の氏名等の記載をしなかった等の場合には二年以下の禁錮または三十万円以下の罰金に処することといたしております。
 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。
 その他、所要の規定の整備を行うことといたしております。
 以上が、本案の趣旨及び内容であります。
 なお、本案につきましては、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を求めましたところ、異議はない旨の意見が述べられました。
 本案は、本日、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会におきまして、委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
 なお、本委員会におきましては、本案に関し、選挙権行使の機会の拡充に関する決議がなされましたことを申し添えます。
 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
議長(綿貫民輔君) 採決いたします。
 本案を可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
     ――――◇―――――
議長(綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後一時二十五分散会


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