衆議院

メインへスキップ



第26号 平成16年4月22日(木曜日)

会議録本文へ
平成十六年四月二十二日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十六号

  平成十六年四月二十二日

    午後一時開議

 第一 大気汚染防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結について承認を求めるの件

 第三 無形文化遺産の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件

 第四 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の締結について承認を求めるの件

 第五 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第六 農業改良助長法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第七 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 大気汚染防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結について承認を求めるの件

 日程第三 無形文化遺産の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件

 日程第四 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の締結について承認を求めるの件

 日程第五 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第六 農業改良助長法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第七 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 信託業法案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


このページのトップに戻る

    午後一時二分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) この際、新たに議席に着かれました議員を紹介いたします。

 第百三十三番、北関東選挙区選出議員、本多平直君。

    〔本多平直君起立、拍手〕

     ――――◇―――――

 日程第一 大気汚染防止法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第一、大気汚染防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。環境委員長小沢鋭仁君。

    ―――――――――――――

 大気汚染防止法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔小沢鋭仁君登壇〕

小沢鋭仁君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、浮遊粒子状物質及びオキシダントによる大気汚染の現況にかんがみ、これらの物質の生成の原因となる物質である揮発性有機化合物の排出等を抑制するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は、

 揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に関する施策等の措置は、排出規制と事業者が自主的に行う取り組みとを適切に組み合わせて、効果的に実施されなければならないこと、

 排出量が多いために規制を行うことが特に必要である施設を指定し、排出濃度基準を定め、その遵守を義務づけること、

 排出施設の設置等について都道府県知事に届け出なければならないこと

等であります。

 本案は、四月五日本委員会に付託され、十三日小池環境大臣から提案理由の説明を聴取した後、去る二十日質疑を行い、採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結について承認を求めるの件

 日程第三 無形文化遺産の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件

 日程第四 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の締結について承認を求めるの件

議長(河野洋平君) 日程第二、刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第三、無形文化遺産の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第四、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。外務委員長米澤隆君。

    ―――――――――――――

 刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 無形文化遺産の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔米澤隆君登壇〕

米澤隆君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、日米刑事共助条約について申し上げます。

 平成十年十一月の日米首脳会談において、両国間で捜査・司法共助条約の締結交渉を開始することで意見が一致したことを受け、交渉を行った結果、平成十五年六月に条約案文につき基本合意に達し、同年八月五日にワシントンにおいて、本条約の署名が行われました。

 本条約の主な内容は、

 各締約国は、他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続についてこの条約の規定に従って共助を実施すること、

 各締約国は、この条約に規定する任務を行う中央当局を指定すること、

 両締約国の中央当局は、この条約の実施に当たって、相互に連絡すること

等であります。

 次に、無形文化遺産保護条約について申し上げます。

 生活形態や価値観の変化に伴い無形文化遺産が急速に失われつつある現状にかんがみ、無形文化遺産を保護する国際的な法的枠組みの必要性が高まり、無形文化遺産の保護は人類にとって共通の利益であるとの認識のもと、平成十五年の第三十二回ユネスコ総会で本条約が採択されました。

 本条約の主な内容は、

 ユネスコに無形文化遺産の保護のための政府間委員会を設置すること、

 同委員会は、関係する締約国の提案に基づき、人類の無形文化遺産の代表的な一覧表を作成し、それを常時更新して公表すること、

 無形文化遺産の保護のための基金をユネスコの財政規則に基づく信託基金として設立し、同基金の資金は、締約国の分担金及び任意拠出金、締約国以外の国、機関及び個人からの拠出金等から成ること

等であります。

 最後に、たばこ規制枠組み条約について申し上げます。

 平成十一年の世界保健総会は、たばこの規制に関する枠組み条約を平成十五年の世界保健総会までに採択することを目標とし、条約の起草及び交渉のための政府間交渉会議を設立することを決定しました。

 同会議は平成十二年十月に開始され、平成十五年二月の第六回交渉会議において、本条約の案文についての実質的な合意が成立し、同年五月二十一日の世界保健総会において、本条約がコンセンサスで採択されました。

 本条約の主な内容は、

 締約国は、たばこ製品の包装及びラベルについて、虚偽の手段や詐欺的な手段、あるいは、たばこ製品の特性、健康への影響、危険もしくは排出物について誤った印象を生ずるおそれのある手段を用いることによってたばこ製品の販売を促進しないこと、

 たばこの使用による有害な影響を記述する健康に関する警告等は、たばこ製品の包装の主要な表示面の三〇%を下回るものであってはならないこと

等であります。

 以上三件は、去る三月二十五日外務委員会に付託され、翌二十六日川口外務大臣から提案理由の説明を聴取し、三十一日質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。次いで、昨四月二十一日、まず日米刑事共助条約について討論を行った後、採決を行いました結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。次に、無形文化遺産保護条約及びたばこ規制枠組み条約について採決を行いました結果、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 三件を一括して採決いたします。

 三件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、三件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第五 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第六 農業改良助長法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第七 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第五、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第六、農業改良助長法の一部を改正する法律案、日程第七、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。農林水産委員長高木義明君。

    ―――――――――――――

 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

 農業改良助長法の一部を改正する法律案及び同報告書

 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔高木義明君登壇〕

高木義明君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案は、農業委員会の設置に係る市町村の自主性を高めるとともに、業務運営の効率化等を促進するため、必置基準面積の見直し等の措置を講じようとするものであります。

 農業改良助長法の一部を改正する法律案は、都道府県が自主性を発揮し、農業者の高度で多様なニーズに対応できる普及事業を展開するため、普及職員の一元化、地域農業改良普及センターの必置規制の廃止等の措置を講じようとするものであります。

 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、新規就農者の農業法人等への就農を促進するため、就農支援資金の貸付対象の拡充等の措置を講じようとするものであります。

 三法律案は、去る三月三十一日亀井農林水産大臣から提案理由の説明を聴取した後、四月十三日及び昨二十一日政府に対する質疑を行ったほか、四月十四日には参考人から意見を聴取するなど、慎重に審査を行いました。

 質疑を終局し、まず、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案及び農業改良助長法の一部を改正する法律案について、討論の後、採決の結果、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。

 次に、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) これより採決に入ります。

 まず、日程第五及び第六の両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、日程第七につき採決いたします。

 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 信託業法案(内閣提出)の趣旨説明

議長(河野洋平君) この際、内閣提出、信託業法案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣竹中平蔵君。

    〔国務大臣竹中平蔵君登壇〕

国務大臣(竹中平蔵君) ただいま議題となりました信託業法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 政府は、信託の活用に対するニーズへ柔軟に対応するため、信託の利用者の保護を図りつつ、受託可能財産の範囲や信託サービスの担い手の拡大等を行うことにより、信託制度という我が国金融システムの基盤を整備し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的として、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、あらゆる財産権について信託を可能とするため、受託可能財産の制限を撤廃することとしております。

 第二に、金融機関以外の信託業の担い手である信託会社について、その業務の内容に応じて免許制または登録制のもとで信託業を営むことを可能とするとともに、委託者や受益者の保護を図るため、信託会社に対する行為規制や監督規制等を措置することとしております。

 第三に、知的財産権を初めとした信託活用のニーズにきめ細かく対応するため、グループ企業内での信託業や大学等の技術移転事業を行う承認TLOによる信託業を認めることとしております。

 第四に、信託サービスの提供チャンネルの拡大の観点から、信託会社の委託を受けて信託契約の締結の代理等のサービスを提供する信託契約代理店及び信託受益権の販売等のサービスを提供する信託受益権販売業者の制度を設け、これらの者による取引の公正を確保するための規定等を整備することとしております。

 以上、信託業法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。

 何とぞ御審議のほどよろしくお願い申し上げます。(拍手)

     ――――◇―――――

 信託業法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(河野洋平君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。田中英夫君。

    〔田中英夫君登壇〕

田中英夫君 自由民主党の田中英夫です。

 私は、自由民主党、公明党を代表いたしまして、ただいま議題となっております信託業法案につきまして質問をいたします。(拍手)

 まず最初に、私は、この法案に大きな大きな未来への価値の広がりを感じております。

 近年の金融行政におきましては、証券市場の整備や金融商品販売法の制定など、さまざまな金融市場のインフラ整備が進められてまいりました。今回、実に八十年ぶりに全面的に改正される信託業法案も、このような金融市場のインフラ整備をさらに進めるものと強く期待をいたしております。

 そこで、まず第一点ですが、今回の信託業法の全面的な改正は、どのような点で今日的な時代の要請にこたえることになるのか、今回改正を行う背景は何かについて、竹中金融担当大臣にお尋ねいたします。

 さて、一般国民の目から見れば、信託という制度はやや専門的な印象があり、今回の法案によって国民生活にどういった影響があるのか、わかりにくいという面も否めません。

 この点に関して、総理は、一月の施政方針演説において、信託業の担い手や対象を拡大し、土地担保や個人保証に頼らない資金調達を促進しますと、その目的を説明されましたが、そこで、改めてお聞きします。今回の法案により、なぜ企業の資金調達の促進が期待できるのか、その仕組みについてお聞かせください。

 次に、今回の法案では、金融機関以外にも信託業に参入することが可能となりますが、これにより、高い運用能力を持った信託会社が出現し、既存の信託銀行と切磋琢磨することで、国民の資金運用ニーズにさらにこたえることができると期待されます。

 しかしながら、これまでは相手が金融機関であるがゆえに安心して制度を利用してきたこともまた事実であり、今回新たに参入してくる信託会社を安心して利用できるかどうかが極めて重要であります。信託とは、文字どおり、受託者を信じて、自分の財産を託して管理運用してもらうというものであり、受託者である信託会社が信ずるに足る適切なものでなければなりません。

 そこで、質問でありますが、国民が安心して信託会社に財産を託せるために、今回の法案で、信託会社の適格性をどのように確保しようとしているのか、この点についてもお聞かせください。

 また、信託は資産の活用のための手段となるわけですが、知的財産権については、現在、知的財産立国を目指すとの方針のもとで、国家戦略としてさまざまな取り組みが行われていると承知しております。したがって、信託制度の整備もこうした動きと整合的である必要があると考えます。今回の法案により、知的財産権が信託制度の中でどのように活用されていくことが期待できるのか、竹中大臣にお伺いいたします。

 さらに、信託においては、自分の財産を信託して管理運用してもらうという基本の形のほかに、投資商品として信託の受益権を購入することが考えられます。資産の流動化ということがよく言われますが、資産を流動化して資金調達を行うためには流動化商品を購入する投資家が必要であり、こうした投資家の保護を図る仕組みが確立していることが不可欠と考えます。今回の法案において、信託の受益権の取引に関して、購入者の保護をどのように図ることとしているのか、あわせてお伺いいたします。

 最後になりますが、今回の制度の整備は、今後、ますます多様化することが予想される資産の管理運用ニーズに幅広くこたえることとなるものであり、我が国経済にとって非常に重要な意義を有するものであります。したがって、私は、本法案の早期成立を図り、その期待に積極的にこたえるべきであると考えます。このことを申し述べまして、私の質問を終わります。

 御清聴ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣竹中平蔵君登壇〕

国務大臣(竹中平蔵君) 田中議員から、五問、質問をいただきました。

 今回の信託業法改正を行う背景はどのようなものかというお尋ねでございます。

 今回の改正は、知的財産権の戦略的活用を支援するという観点から、知的財産権を受託可能財産に加えるべきである、また、売り掛け債権等の流動化によって資金調達を行う手段を多様化するために信託業の担い手の拡大を図るべきである、このような信託の活用に対する新たな時代のニーズに柔軟に対応するため、このような目的で行うものでございます。

 次に、今回の信託業法改正によって企業の資金調達が促進される、その理由はどのようなものかというお尋ねがございました。

 本法案は、金融機関以外の者がそのノウハウを活用して信託業に参入するための環境の整備、それと、受託可能財産の範囲の拡大というのを主な内容としております。

 この法案によって、まず、金融機関以外の多様な者が資金仲介の新たな担い手になり得ること、さらに、信託を活用して知的財産権等の保有資産を流動化することによって企業の資金調達の経路、手段の多様化が図られる、もって企業の資金調達の促進が期待できるというふうに考えている次第でございます。

 次に、信託会社の適格性をどのように確保するのかというお尋ねでございます。

 本法案では、信託会社の参入について、免許制または登録制としまして、人的構成等の業務執行体制や財産的基礎等につきまして個別に審査をするというふうにしております。また、忠実義務等の行為準則を設けますとともに、立入検査や業務改善命令等の監督上の措置も可能にしております。これらによって、信託会社の適切な業務運営を確保できるというふうに考えているところでございます。

 次に、知的財産権を信託制度の中でどのように位置づけているのか、どのように活用するのかというお尋ねでございます。

 本法案では、受託可能財産の範囲を拡大して、知的財産権の信託も可能になりますことから、企業が知的財産権の流動化や管理等を行うために信託を活用するということが考えられるわけです。

 また、グループ企業のみが当事者の場合は、届け出だけで信託業が可能になりますことから、グループ企業内の知的財産権の戦略的な利用を図るために信託を活用するということも考えられます。

 加えて、一定の技術移転機関が信託業を営むことも可能になる、まさにTLO等でございますけれども、そのことから、大学発の知的財産権を企業へ移転するために信託を活用する、そのような活用が考えられるというふうに思っております。

 最後になりますが、信託受益権の購入者の保護のための方策について、それはどのようなものかというお尋ねがございました。

 本法案では、人的構成等の業務執行体制等の審査を経まして登録を受けた者のみが営業として信託受益権の販売等を行うことができる、これを原則としております。また、不当勧誘の禁止等の信託受益権の販売等に係るルールを織り込みますとともに、その履行状況に応じて適切な監督上の措置も可能としております。

 したがいまして、これらを通じて、まさに信託の受益権の購入者の保護が図られるというふうに考えている次第でございます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 小泉俊明君。

    〔小泉俊明君登壇〕

小泉俊明君 民主党の小泉俊明です。

 民主党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となっております信託業法案に関し、質問をさせていただきます。(拍手)

 さて、小泉総理は今月の四月二十六日で就任満三年を迎えるわけでありますが、政治と行政は結果で判断されるのが鉄則であります。そこで、まず、小泉総理の三年間を総括し、各大臣がその結果をどう評価されるかをお尋ねいたします。

 小泉総理は、改革なくして成長なし、官から民へ、中央から地方へということをスローガンに掲げてきました。しかし、表面上は特殊法人の民営化や地方分権を進めるようなポーズをとりながら、現実には、国民代表であります国会議員や政治の権限がどんどん弱くなり、官僚の権限や統制がますます強まるという、民から官へ、地方から中央へという全く逆の結果になっているのが小泉内閣の実態であります。(拍手)

 改革という美名のもとに、むしろ官僚の権限が強化され、政から官へという、事実上憲法の定める権力分立制をゆがめる結果になっている小泉内閣の危険性を、まず指摘させていただきたいと思います。(拍手)

 例えば、りそな銀行や足利銀行に対する公的資金の注入をめぐり、金融庁の裁量によって、片方は生かされ、片方は破綻をしたわけであります。特に足利銀行に至りましては、たった一夜で健全行が破綻行になったのであります。

 また、産業再生機構においても、民間企業の生き死にを最終的に官が裁量により決めるなど、民間の銀行や企業の生殺与奪権を官が握るという、およそ自由主義に反する異常な事態が起きているわけであります。

 また、いわゆる国民総背番号制の導入により、官の国民に対する管理の強化が始まりました。さらには、財源の移譲なき、絵にかいただけの地方分権、また、官僚の天下りを禁止する規定のない骨抜きの特殊法人の民営化案などを見れば、これは明らかであります。(拍手)

 この経済の現状や実態を無視した官僚主導による小泉改革は、経済や国民生活を直撃し、まさに死屍累々の結果を招いたわけであります。

 まず、経済の鏡と言われます株価であります。

 小泉総理の就任当時、一万四千円あったものが、平成十五年四月二十八日、七千六百七円とバブル後の最安値となり、四六%も下落をし、国富が百五十兆円も失われたと言われております。最近株価が上昇したと言いながらも、本日も一万二千円と、いまだに、就任当時より二千円も低いところで低迷を続けているわけであります。

 この株価の下落は、経済の血液でありますお金を実体経済に送り出す心臓に当たります金融機関の経営を直撃しました。小泉内閣のこの三年間だけでも、五十四行もの金融機関が破綻をしたわけであります。その結果、企業倒産もこの三年間で約五万五千社、倒産による直接の失業だけでも五十七万人、家族を含めますと倒産被害は百五十万人にも上ります。

 また、自殺者は、この三年間で九万人を超えるのは確実であります。実数は、この三倍の三十万人と言われています。個人破産も、平成十五年は史上最高の二十四万件を突破、この三年間で五十六万件を超えるのは確実な情勢であります。

 就職内定率も、高校生が史上二番目に悪く、大学生は史上最悪であります。勤労者の実収入、可処分所得も六年連続で減少。犯罪は、一昨年二百八十五万件と、ここ五年間で四〇%も増加をしたわけであります。

 この三年間の結果を見ると、小泉改革の最大の成果は、景気の悪化、特に地方都市の衰退と中小企業の疲弊、そして犯罪の増加をもたらしたことにあったとしか言いようがないのであります。この死屍累々たる現実を前に、私は、小泉総理、そして全閣僚、そしてこれを支える与党の皆さんに猛反省を促すものであります。(拍手)

 このような三年間の小泉内閣の惨たんたる結果をどのように評価されるのか、また、閣僚として責任を感じないのか、谷垣大臣、竹中大臣、中川大臣にお尋ねいたします。

 次に、小泉内閣の三年間を総括したとき、最大の失敗がここ三年間の金融政策であります。(拍手)

 そもそも、小泉内閣が不良債権処理を強制的に推し進めてきたのは、不良債権を減らすことにより、企業に対する貸し出しをふやし、実体経済に資金を回るようにするためだったはずであります。

 確かに、主要行の不良債権残高は減ってきました。平成十三年の二十七兆円、十四年の二十兆二千億円、十五年九月期の十七兆五千億と減少してきたわけであります。しかし、公的資金を金融機関に総額で三十七兆四千億円超も投入してきたにもかかわらず、銀行の法人に対する貸出残高を見ますと、小泉総理の就任後、この三年弱で六十九兆五千億円も減少し、特に中小企業に対する貸出残高は五十一兆円も減少をしてきているわけであります。

 一方、銀行の保有する国債保有残高を見ますと、二〇〇三年末で九十三兆八千六百億円と過去最高を記録しました。九八年末の三十兆円から、ここ五年間で三倍にもふえたわけであります。

 結局、金融機関は、巨額の公的資金の注入を受けながら国債を買うだけの国債消化銀行になっており、実体経済に資金が全く流れていないわけであります。(拍手)

 このような結果を招いたここ三年間の金融政策は、私は明らかな失敗だと思います。竹中大臣はどのようにお考えでしょうか。また、竹中大臣の責任を、竹中大臣、感じませんか。

 次に、小泉内閣のこの三年間の最大の政策は、ここ十五カ月間で三十五兆円にも上る巨額のドル買い・円売り介入を実施したことであります。この国家予算の四三%にも上るこれほどの巨額のドル買い介入は必要だったのか。その是非について財務大臣にお尋ねいたします。

 この史上空前のドル買い介入の理由の一つが輸出産業の保護にあったわけでありますが、輸出産業の年間輸出総額は約五十兆円と日本の年間GDPの一割にすぎず、三十五兆円という巨額資金を投入した割には経済への波及効が小さく、経済合理性が乏しいと言わざるを得ません。同じ巨額資金を使うなら、GDPの六〇%を占める個人消費や五%を占める住宅投資を刺激するなど、経済波及効が大きい民間の内需拡大に使う方がはるかに合理性があります。

 また、過度のドル安は原油高などアメリカ国内のインフレと金利の高騰と株安を招くことから、巨額介入をしなくても極端な円高になるとは考えられず、現実的な必要性は乏しいと言えます。

 さらに、巨額介入のもう一つ大きな理由が、米国債の購入によりアメリカの巨額な経常赤字の穴埋めをすることにあったわけであります。

 しかし、短期間で余りに巨額な米国債の購入をしたために、米国からも脅威論が出るなど、アメリカのスノー財務長官やグリーンスパンFRB議長からも批判を浴びる始末であります。あしたからのG7においても批判を受けるのは必至であります。しかし、このような批判は、秋のアメリカ大統領選挙を控え、当初から当然予想された事態であります。介入のやり方が余りにもお粗末と言わざるを得ません。

 また、この巨額介入の原資は、財務省が発行する政府短期証券を一たん日銀に引き受けさせるとともに、購入した米国債を日銀に十兆円も一時引き受けさせて調達しているわけであり、まさに自転車操業のような状態にあります。この結果、政府の日銀に対する借金が三月末で十五兆円にも膨れ上がり、三月末が期限であります日銀との米国債の売り戻し期限を延長するなど、市場金利の上昇や日銀の財務の健全性を損なう危険性が現実化してきたわけであります。

 そもそも、こんな巨額な為替介入の必要性も合理性もなかったのではないでしょうか。また、こんな巨額の介入を持続することは不可能なのではないですか。財務大臣、お尋ねいたします。

 今まで述べてきましたように、銀行の金融仲介機能も麻痺状態、また、景気を引っ張ってきました巨額な為替介入の持続性も期待ができない、こんな中で、中小企業やベンチャー企業に、銀行に頼らない資金調達を可能とし、まさに経済の血液に当たるお金を企業に送る第二の心臓をつくろうというのが、今回、八十一年ぶりに抜本改正されます信託業法案であります。

 すなわち、この法案は、信託可能な財産の範囲を、二十三兆円の市場規模を持つ特許権や著作権などの知的財産権などにも広げることにより、大企業ばかりでなく、中小企業やベンチャー企業にも多様な資金調達の道を開くとともに、一般企業の参入を可能とすることにより、金融市場の活性化を図ろうという法案であります。

 この法案の最大の問題は、この効果を十分発揮できる環境を整備できるか否かにかかっています。

 この法案では、投資家の保護と信託会社の健全な運営の確保という観点から、金融庁に監督、検査などの権限を与えていますが、現在の金融庁の人員や体制で対応できるのでしょうか。竹中大臣にお尋ねいたします。

 次に、この法案が十分に機能するためには、投資家が育つか否かがポイントになります。この知的財産権への投資環境を整えるため、発生した損失や資金調達を目的とする権利譲渡など、これに関しては税制上の優遇措置を検討するべきだと思いますが、この点はいかがでしょうか。谷垣大臣と竹中大臣にお尋ねいたします。

 また、この法案が有効に機能するためには、日本製品の不正コピーが海外ではんらんし、技術が流失していることを防がなければなりません。アメリカでは、きのうの二十一日、ワシントンでの米中閣僚会議で、中国に対し、WTOへの提訴も視野に入れた知的財産権の保護強化を要求しましたが、この点、日本はどのような取り組みをするつもりなのか、中川大臣、お尋ねいたします。

 さらに、この法案の大きな課題は、知的財産権の金銭的価値の評価や将来の収益の見積もりが難しい点にあります。この点につき、どのような対策をお考えか、中川大臣、お尋ねいたします。

 最後に、軍事力も資源もない日本の国にとりましては、経済力だけが国力の源泉であります。そして、この経済にとって一番大切なのは、経済の血液であるお金が実体経済を絶え間なく循環することであります。この流れがとまるとき、無数の企業が倒れ、多数の国民の生死に直結するのであります。

議長(河野洋平君) 小泉俊明君、申し合わせの時間が過ぎました。なるべく簡単に願います。

小泉俊明君(続) 政府はこの流れをつくり出す大きな責任を負っているのであり、もし小泉内閣がこの責任を果たせないのであれば、即刻総辞職をし民主党に政権を譲ることを要求し、質問を終わります。(拍手)

    〔国務大臣谷垣禎一君登壇〕

国務大臣(谷垣禎一君) 小泉俊明議員にお答えいたします。

 小泉内閣三年間の成果についてお尋ねがありました。

 小泉内閣は、発足以来、改革なくして成長なし、こういう方針のもとで、金融、規制、歳出、税制の各分野にわたる構造改革を全力で進めてまいりました。

 こうした中で、経済は、企業規模や地域間で格差が見られるものの、民需主導の着実な回復を続けておりまして、持ち直しの動きは、中小企業や各地域にも徐々に浸透し始めております。

 また、犯罪の増加につきましては、例えば平成十六年度予算において治安関係職員を大幅に増員するなど、積極的に対応しております。

 このように、小泉構造改革は着実に成果を上げており、今後も全力で進めていくべきものであると考えております。

 それから、為替についてのお尋ねがございました。

 まず、巨額介入の必要性、合理性はあるのかというお問いかけでありますが、昨年のように、地政学的リスクであるとか米国の双子の赤字に極端に注目した思惑的、投機的なドル売り介入の動きを抑制するために介入していく、こういうことになりますと、結果として介入額がある程度巨額になるのは、これはやむを得ざることと考えております。したがって、これまで行ってきた介入に必要性、合理性がなかったとは考えておりません。

 それならば、これだけの巨額介入が持続可能なのかどうかということでありますが、今後とも、市場における相場の過度の変動とか無秩序な動きがある場合には、それを抑制するために為替介入を行っていくことは必要であるというふうに考えているわけであります。

 また、アメリカの批判などから、進むに進めず、退くに退けないというジレンマに陥っているのではないかというお考えが述べられましたが、アメリカの高官等の発言は、我々としては、米国当局の従来からの考え方を述べられたものというふうに理解しておりまして、我が国の介入を批判したものというふうには考えておりません。したがって、ジレンマに陥っているとの御指摘も当たらないものと考えております。

 いずれにしましても、先日のG7声明においても合意されておりますように、為替相場は経済のファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが重要であると考えておりまして、今後とも、為替市場の動向をよく注視して、必要に応じて適切に対処していくとの基本的な考え方に変化はございません。

 それから、信託業法に関連して、知的財産権への投資環境を整えるため、優遇税制を検討すべきではないかとのお尋ねをいただきました。

 信託を利用した知的財産権への投資につきましては、その実態を見きわめた上で、知的財産権そのものを譲渡した場合とのバランスを考えなければいけないと思いますが、適正、公平な課税のあり方をよく検討してまいりたいと考えております。(拍手)

    〔国務大臣竹中平蔵君登壇〕

国務大臣(竹中平蔵君) 小泉議員から、四問、質問をいただきました。

 構造改革の成果についてのお尋ねでございます。

 これは谷垣大臣の御答弁にもありましたように、今、日本経済は、企業収益が改善し、設備投資が増加するなど、国主導の財政出動に頼らなくても、民需が主導する形で着実に回復しております。こうした民需主導の回復パターンは、バブル後初めてのことでございます。

 今後とも、こうした改革の芽を大きな木に育てることができますよう、引き続き改革を加速、拡大し、民需主導の持続的な経済成長を実現していきたいというふうに思っております。

 次に、最近三年間の金融政策についてのお尋ねがございました。

 小泉内閣発足以来、改革なくして成長なしということで、金融の分野におきましても、一貫して構造改革に取り組んでまいりました。昨年九月末までの一年半で見ますと、主要行の不良債権比率は一・九%ポイント低下するなど、不良債権比率を半減させるとの目標に向けて着実に進捗をしております。

 昨日、たまたま、IMFがエコノミック・アウトルックを発表しておりますが、その中でも、日本の金融・銀行行政が適正に行われていることについて前向きな評価がなされているものと承知をしております。金融政策が失敗であるとの御指摘は全く当たらないものと考えております。

 信託会社の検査・監督体制についてのお尋ねがございました。

 本法案では、金融機関以外の者の信託業への参入につきまして、免許制または登録制のもとで審査を行うとともに、委託者や受益者の保護の観点から、信託会社に対して適切な監督権限を行使する仕組みとしております。

 このために、金融庁としては、平成十六年度予算において、信託会社の担当検査官を五名、監督担当者を三名手当てするなど、法の施行後の信託会社の検査、監督に万全を期してまいる所存でございます。

 最後に、知的財産権への投資環境を整備するための優遇税制についてのお尋ねでございます。

 知的財産権への投資環境の整備、例えばでありますけれども、知的財産権に係る信託受益権の取引が円滑に行われて、知的財産権の流動化が進展するということは、これは重要なことであると思います。本法案では、信託受益権の販売等を行う者に関して販売勧誘ルールを設ける等、信託受益権に対する投資環境の整備に努めているところであります。

 なお、御指摘の税制上の措置の必要性に関しては、まずは、このような措置の結果、信託受益権の取引の状況等がどのようになるかを見きわめた上で、これは検討がなされるべきものであるというふうに考えているところでございます。(拍手)

    〔国務大臣中川昭一君登壇〕

国務大臣(中川昭一君) まず、小泉内閣の結果に関する評価についてのお尋ねでございますが、我が国経済は、民需の一部や輸出を中心にしまして、全体として回復の兆しがあると考えております。また、依然としてばらつきがあるものの、こうした改善の動きは、徐々に中小企業や、あるいはまた一部を除く地域経済にも広がりつつあると考えております。

 さらにきめ細かく見ますと、例えば、中小企業再生支援協議会などを活用した産業の再生が進展しており、また、最低資本金特例を活用して業を起こした企業が一万社を超えるというような成果も、本法案も含めまして、着実にそういう成果が上がっているというふうに考えております。

 こうした動きは、改革なくして成長なしとの方針のもと、経済構造改革に取り組んできた小泉内閣の成果があらわれたものであると考えております。

 真の景気回復を実現するためには、地域経済や中小企業の回復が不可欠であり、私といたしましては、地域経済を担う中小企業をしっかりと支えつつ、さらなる経済活性化に全力で取り組んでまいります。

 知的財産の保護強化についてのお尋ねですが、近年、中国を初めとする海外市場においては、模造品、海賊版などの知的財産権侵害による被害が増加しており、我が国企業にとって深刻な問題となっていると認識をしております。

 このため、政府といたしましては、知的財産権侵害問題に関する産業界のニーズにこたえるため、官民が一体となって取り組みを強化していくことが必要であると考えております。さらには、米国、EU等とも連携しつつ、あらゆる場を通じた侵害発生国に対する働きかけを強化するとともに、産業界の取り組みを支援してまいりたいと考えております。

 知的財産権の価値評価についてのお尋ねですが、特許権や商標権のような知的財産権は、金銭的価値を評価し、将来の収益を見積もることが難しいということは御指摘のとおりでございます。

 このため、当省といたしましては、価値評価手法の検討、整理、実際の取引事例の収集など、知的財産権の価値評価を容易にするための情報収集及び情報提供を進めてまいります。(拍手)

議長(河野洋平君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時五十五分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       外務大臣    川口 順子君

       財務大臣    谷垣 禎一君

       農林水産大臣  亀井 善之君

       経済産業大臣  中川 昭一君

       環境大臣    小池百合子君

       国務大臣    竹中 平蔵君

 出席副大臣

       内閣府副大臣  伊藤 達也君


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.