第5号 平成17年2月8日(火曜日)
平成十七年二月八日(火曜日)―――――――――――――
平成十七年二月八日
午後一時 本会議
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○本日の会議に付した案件
平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(財務金融委員長提出)
二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律案(国土交通委員長提出)
午後一時三分開議
○議長(河野洋平君) これより会議を開きます。
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○梶山弘志君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
財務金融委員長提出、平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(河野洋平君) 梶山弘志君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。
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平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案(財務金融委員長提出)
○議長(河野洋平君) 平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。財務金融委員長金田英行君。
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平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔金田英行君登壇〕
○金田英行君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。
本案は、本日財務金融委員会において全会一致をもって起草、提出したものでありまして、平成十六年度の水田農業構造改革交付金等に係る所得税及び法人税について、軽減措置を講ずるものであります。
具体的には、これらの租税の負担の軽減を図るため、同交付金等のうち個人が交付を受けるものについては、これを一時所得の収入金額とみなすこと等とし、また、農業生産法人が交付を受けるものについては、所定の圧縮記帳の特例を認めることといたしております。
なお、本案による国税の減収額は、平成十六年度において約五億円と見込まれますので、本案の提出を決定するに際しましては、内閣の意見を聴取いたしました。
以上が、本案の提案の趣旨とその概要であります。
なお、本委員会におきまして、水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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○梶山弘志君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
国土交通委員長提出、二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(河野洋平君) 梶山弘志君の動議に御異議ありませんか。――御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。
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二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律案(国土交通委員長提出)
○議長(河野洋平君) 二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。国土交通委員長橘康太郎君。
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二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔橘康太郎君登壇〕
○橘康太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
本年三月から、愛知県において、二千五年日本国際博覧会、いわゆる愛・地球博が開催されますが、これを契機として、訪日外国人旅行者の受け入れ体制の整備、査証制度の改善等の施策を積極的に実施していくことが求められます。
その一環として、政府は、愛・地球博の期間中、日本国査証について、韓国に対しては短期滞在査証の免除を決定しており、台湾についても同様の措置をとることを検討しております。しかし、現行の出入国管理及び難民認定法では、上陸の申請の際に査証を要しないこととするためには日本国政府から外国政府に対する通告等が必要とされておりますが、我が国は台湾を国または政府と認めていないことから、通告等を行うことができず、台湾からの観光旅客に対して査証を要しないこととするためには特別な法整備が必要となります。
本案は、このような状況を踏まえ、愛・地球博への外国人観光旅客の来訪を促進するため所要の措置を講ずるもので、その主な内容は、
第一に、国及び関係地方公共団体は、海外に向けた観光宣伝活動の充実強化、観光案内の充実及び外国人観光旅客に対する接遇の向上に関し必要な措置を講ずるよう努めること、
第二に、出入国管理及び難民認定法に基づき政令で指定された地域の権限のある機関の発行した旅券を所持する外国人であって政令で定めるものについては、その旅券には、日本国領事官等の査証を要しないこととするほか、国は、外国人観光旅客の出入国の円滑化に関し必要な措置を講ずるよう努めること
などであります。
以上が、本案の趣旨及び内容であります。
本案は、本日の国土交通委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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○議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時十一分散会
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出席国務大臣
財務大臣 谷垣 禎一君
国土交通大臣 北側 一雄君