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第28号 平成17年6月7日(火曜日)

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平成十七年六月七日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十五号

  平成十七年六月七日

    午後一時開議

 第一 独立行政法人住宅金融支援機構法案(内閣提出)

 第二 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第三 千九百六十五年の国際海上交通の簡易化に関する条約の締結について承認を求めるの件

 第四 千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書の締結について承認を求めるの件

 第五 西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件

 第六 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案(環境委員長提出)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 独立行政法人住宅金融支援機構法案(内閣提出)

 日程第二 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第三 千九百六十五年の国際海上交通の簡易化に関する条約の締結について承認を求めるの件

 日程第四 千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書の締結について承認を求めるの件

 日程第五 西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件

 日程第六 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案(環境委員長提出)


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    午後一時三分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 独立行政法人住宅金融支援機構法案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第一、独立行政法人住宅金融支援機構法案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長橘康太郎君。

    ―――――――――――――

 独立行政法人住宅金融支援機構法案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔橘康太郎君登壇〕

橘康太郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、住宅金融公庫を解散し、独立行政法人住宅金融支援機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は、

 第一に、機構は、住宅建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とすること、

 第二に、機構は、住宅建設等に係る貸付債権の証券化支援業務等を行うこと、

 第三に、機構は、国が承継する資産を除き、住宅金融公庫の一切の権利及び義務を承継すること

等であります。

 本案は、去る四月二十一日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、同月二十七日北側国土交通大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。五月十七日に質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決いたしました結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第二、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。農林水産委員長山岡賢次君。

    ―――――――――――――

 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔山岡賢次君登壇〕

山岡賢次君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案は、消費者の合理的な選択に資するため、流通の方法についての基準を内容とする日本農林規格を導入するとともに、公益法人改革を推進するため、製造業者等に格付を行うことを認める登録認定機関について、国の代行機関としての位置づけにかえて、公正中立な民間の第三者機関として位置づけることとする等の措置を講じようとするものであります。

 本案は、去る五月十日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日本委員会に付託されました。

 委員会におきましては、十二日島村農林水産大臣から提案理由の説明を聴取した後、十八日質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。

 次いで、六月二日民主党・無所属クラブから修正案が提出され、採決の結果、修正案は否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 千九百六十五年の国際海上交通の簡易化に関する条約の締結について承認を求めるの件

 日程第四 千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書の締結について承認を求めるの件

 日程第五 西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件

議長(河野洋平君) 日程第三、千九百六十五年の国際海上交通の簡易化に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第四、千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書の締結について承認を求めるの件、日程第五、西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。外務委員長赤松広隆君。

    ―――――――――――――

 千九百六十五年の国際海上交通の簡易化に関する条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔赤松広隆君登壇〕

赤松広隆君 ただいま議題となりました三件について、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、国際海上交通簡易化条約について申し上げます。

 各国の公的な機関が国際航海に従事する船舶の入出港に際して要求する手続及び書類は、国ごとに異なり、かつ、複雑であり、船主等にとって大きな負担となるため、こうした負担を軽減する方法が協議されました。その結果、昭和四十年に開催された海上旅行及び海上運輸の簡易化に関する国際会議において本条約が採択されました。

 本条約は、締約国政府が、国際海上交通を簡易化し、かつ、迅速化するため、すべての適当な措置をとることを約束すること等を定めるものであります。

 次に、海事債権責任制限条約一九九六年議定書について申し上げます。

 船舶の運航により生じた損害賠償責任については、一九七六年条約に定める責任限度額が、物価水準の上昇により損害額の現状に照らして著しく低い額となっており、被害者に対する十分な補償が行われなくなるおそれがあります。このため、限度額を引き上げる条約改正の検討が開始され、平成八年に開催された危険物質及び有害物質並びに責任の制限に関する国際会議において、本議定書が採択されました。

 本議定書は、条約において定められる責任限度額を引き上げること等を定めるものであります。

 最後に、中西部太平洋マグロ類条約について申し上げます。

 高度回遊性魚類であるマグロ類は、その生息水域が広範であることから、地域ごとに関係国が適切な保存及び管理の枠組みをつくり協力していくことが必要であると国際的に認識されております。中西部太平洋においても、保存及び管理のための枠組みを設立することは有意義であるとして、多数国間ハイレベル会合が開催され、その結果、平成十二年に本条約が採択されました。

 本条約は、中西部太平洋におけるマグロ類資源の保存及び管理のための委員会を設立すること等を定めるものであります。

 以上三件は、去る五月十七日外務委員会に付託され、翌十八日町村外務大臣から提案理由の説明を聴取し、六月三日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、三件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 三件を一括して採決いたします。

 三件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、三件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 日程第六は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第六 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案(環境委員長提出)

議長(河野洋平君) 日程第六、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。環境委員長小沢鋭仁君。

    ―――――――――――――

 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔小沢鋭仁君登壇〕

小沢鋭仁君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 本案は、動物の愛護の推進等を図るため、環境大臣による基本指針の策定及び都道府県による動物愛護管理推進計画の策定について定めるほか、動物取扱業について、登録制の導入、その対象範囲の拡大、動物取扱責任者の設置等必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本指針を定めなければならないこととしております。また、都道府県は、同指針に即して、動物愛護管理推進計画を定めなければならないこととしております。

 第二に、動物取扱業の規制について、届け出制から登録制に改めることとし、動物の飼養または保管のための施設の設置の有無にかかわらず、動物取扱業を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事または指定都市の長の登録を受けなければならないこととしております。

 第三に、動物取扱業者は、事業所ごとに、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任することとしております。

 第四に、動物を科学上の利用に供する場合には、その目的を達することができる範囲において、できる限り、動物を供する方法にかわり得るものを利用すること、その利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮することとしております。

 第五に、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。

 本案は、去る六月三日環境委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十六分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       外務大臣   町村 信孝君

       農林水産大臣 島村 宜伸君

       国土交通大臣 北側 一雄君

       環境大臣   小池百合子君

     ――――◇―――――

 去る五月三十一日は、会議を開くに至らなかったので、ここに議事日程を掲載する。

 議事日程 第二十四号

  平成十七年五月三十一日(火曜日)

    午後一時開議

 第一 独立行政法人住宅金融支援機構法案(内閣提出)


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