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第20号 平成18年12月5日(火曜日)

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平成十八年十二月五日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十四号

  平成十八年十二月五日

    午後一時開議

 第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

 第二 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第三 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(第百六十四回国会、加藤勝信君外二名提出)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

 日程第二 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第三 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(第百六十四回国会、加藤勝信君外二名提出)


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    午後一時二分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

議長(河野洋平君) 日程第一、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長上田勇君。

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 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔上田勇君登壇〕

上田勇君 ただいま議題となりました承認を求めるの件につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 去る十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を初めとする我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるとして、十月十三日の閣議において、外国為替及び外国貿易法第十条第一項に基づき、北朝鮮からのすべての貨物の輸入を禁止する等の措置を講じることが決定されました。

 本件は、これを受けて、十月十四日から当該措置を講じたことについて、同法第十条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるものであります。

 本委員会におきましては、十二月一日甘利経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行った後、採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第二 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第二、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長桝屋敬悟君。

    ―――――――――――――

 著作権法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔桝屋敬悟君登壇〕

桝屋敬悟君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信の円滑な実現を図るため、IPマルチキャスト放送を有線放送と同様の取り扱いとする等の措置を講ずること、

 第二に、視覚障害者に対する録音図書の送信、特許審査等の行政手続のために必要な複製をより円滑に行えるようにするための措置等、情報化等に対応した権利制限の拡大を行うこと、

 第三に、著作権等の侵害に係る刑事罰について、懲役刑及び罰金刑の上限を引き上げるとともに、法人処罰に係る罰金刑の上限を引き上げること

などであります。

 本案は、十一月二十九日本委員会に付託され、十二月一日伊吹文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、同日質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(第百六十四回国会、加藤勝信君外二名提出)

議長(河野洋平君) 日程第三、政治資金規正法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長今井宏君。

    ―――――――――――――

 政治資金規正法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔今井宏君登壇〕

今井宏君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、証券取引所に上場されている株式を発行している日本法人からの政治活動に関する寄附について、主たる構成員が外国人または外国法人である団体等からの寄附の受領を禁止している規制を撤廃するほか、政治資金に係る収支報告書等について、その要旨の公表の期限等を定めるとともに、政治団体の金融機関への振り込みによる支出について、収支報告書等の添付書面の簡素化を行おうとするものであります。

 本案は、第百六十四回国会に提出され、継続審査となっていたもので、去る十一月三十日提出者加藤勝信君から提案理由の説明を聴取いたしました。翌十二月一日質疑を行い、質疑終局後、本案に対し、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び国民新党・無所属の会の四会派共同提案により、主たる構成員が外国人または外国法人である日本法人のうち上場会社であるものからの寄附の受領に係る規制の撤廃は、五年以上継続して上場している会社からの寄附に限ること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十一分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣   菅  義偉君

       文部科学大臣 伊吹 文明君

       経済産業大臣 甘利  明君


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