衆議院

メインへスキップ



第21号 平成18年12月7日(木曜日)

会議録本文へ
平成十八年十二月七日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十五号

  平成十八年十二月七日

    午後一時開議

 第一 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出)

 第二 観光立国推進基本法案(国土交通委員長提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出)

 日程第二 観光立国推進基本法案(国土交通委員長提出)


このページのトップに戻る

    午後一時二分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第一 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出)

議長(河野洋平君) 日程第一、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。沖縄及び北方問題に関する特別委員長安住淳君。

    ―――――――――――――

 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔安住淳君登壇〕

安住淳君 ただいま議題となりました北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその主な内容を御説明いたします。

 本案は、十二月六日の沖縄及び北方問題に関する特別委員会におきまして、全会一致をもってこれを成案とし、委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 北方地域の漁業権者及び居住者については、さきの大戦の終結に伴い、我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島から強制的に移住させられ、北方地域に復帰することはもとより、その周辺水域で漁業を営むこともできない状況に置かれている特殊な地位に配慮し、昭和三十六年、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律を制定し、当時、北方協会、現在の独立行政法人北方領土問題対策協会がこれら北方地域旧漁業権者等に漁業その他の事業及び生活に必要な資金を低利で融資する措置を講じております。

 その後の平成八年、北方地域旧漁業権者等への援護措置の一環として、その生計を維持している子または孫に融資資格を生前承継できるようにするため、本特措法の一部改正を行いました。

 しかし、我が国固有の領土で出生したにもかかわらず、終戦日を基準として六月以上生活しているという要件を満たさない者は、本特措法上、元居住者とされないため、北方領土問題対策協会が行う融資の資格者に該当しておりません。

 本案は、かかる状況を解消するなど所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一点は、昭和二十年八月十五日まで引き続き六月以上北方地域に生活の本拠を有していた者の子であって、同日以前六月未満の期間内に北方地域で出生し、かつ、引き続き同日まで北方地域にいた者及び同日後に北方地域で出生した者を、新たに元居住者に加えることであります。

 第二点は、生前承継制度を補完するための死後承継制度を創設し、元居住者または旧漁業権者の死後承継者が生前承継することなく死亡した場合、生前中にその主たる生計を維持していた子または孫のうち一人に限り承継を可能にしようとするものであります。

 なお、本委員会におきまして、北方地域旧漁業権者等に対する措置等に関する件を委員会の決議として議決したことを申し添えます。

 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第二 観光立国推進基本法案(国土交通委員長提出)

議長(河野洋平君) 日程第二、観光立国推進基本法案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。国土交通委員長塩谷立君。

    ―――――――――――――

 観光立国推進基本法案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔塩谷立君登壇〕

塩谷立君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 本案は、二十一世紀の我が国経済社会の発展のために観光立国を実現することが極めて重要であることにかんがみ、現行の観光基本法の全部を改正し、題名を観光立国推進基本法に改めるとともに、観光立国の実現に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであります。

 その主な内容は、

 第一に、観光立国の実現に関する施策は、地域における創意工夫を生かし、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた持続可能な発展を通じて国内外からの観光旅行を促進することが、将来にわたる豊かな国民生活の実現のため特に重要であるという認識のもとに講ぜられなければならないこと等を基本理念とすること、

 第二に、政府は、観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国推進基本計画を定めなければならないこと、

 第三に、国は、基本的施策として、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成、観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成等に必要な施策を講ずること

などであります。

 本案は、昨六日の国土交通委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。

 なお、本案につきましては、観光立国の推進に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。

 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       国土交通大臣 冬柴 鐵三君

       国務大臣   高市 早苗君


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.