衆議院

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第29号 平成19年5月11日(金曜日)

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平成十九年五月十一日(金曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十三号

  平成十九年五月十一日

    午後一時開議

 第一 種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第二 平成十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百六十四回国会、内閣提出)

 第三 平成十七年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百六十四回国会、内閣提出)

 第四 平成十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百六十四回国会、内閣提出)

 第五 平成十七年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百六十四回国会、内閣提出)

 第六 平成十七年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百六十四回国会、内閣提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第二 平成十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百六十四回国会、内閣提出)

 日程第三 平成十七年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百六十四回国会、内閣提出)

 日程第四 平成十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百六十四回国会、内閣提出)

 日程第五 平成十七年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百六十四回国会、内閣提出)

 日程第六 平成十七年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百六十四回国会、内閣提出)

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


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    午後一時三分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(河野洋平君) 日程第一、種苗法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。農林水産委員長西川公也君。

    ―――――――――――――

 種苗法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔西川公也君登壇〕

西川公也君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、植物新品種の育成者権の侵害が疑われる事例が増加している状況等にかんがみ、育成者権の適切な保護に資するため、権利侵害に対する訴訟上の救済を円滑化するとともに、育成者権侵害罪の罰則を引き上げ、品種登録表示の努力義務化等の措置を講じようとするものであります。

 本案は、去る四月十一日参議院から送付され、二十五日本委員会に付託されました。

 委員会におきましては、翌二十六日松岡農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨五月十日質疑を行いました。質疑終局後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 平成十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百六十四回国会、内閣提出)

 日程第三 平成十七年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件)(第百六十四回国会、内閣提出)

 日程第四 平成十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百六十四回国会、内閣提出)

 日程第五 平成十七年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百六十四回国会、内閣提出)

 日程第六 平成十七年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)(承諾を求めるの件)(第百六十四回国会、内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第二ないし第六に掲げました平成十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)外四件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。決算行政監視委員長仙谷由人君。

    ―――――――――――――

    〔報告書は本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔仙谷由人君登壇〕

仙谷由人君 ただいま議題となりました平成十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外四件につきまして、決算行政監視委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 これらの各件は、財政法の規定に基づき、国会の事後承諾を求めるため提出されたものであります。

 まず、平成十七年度一般会計予備費(その1)は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に必要な経費等十五件で、その使用総額は九百九十六億円余であり、(その2)は、豪雪に伴う道路事業に必要な経費等二件で、その使用総額は百十一億円余であります。

 次に、平成十七年度特別会計予備費は、道路整備特別会計における豪雪に伴う道路事業に必要な経費等二特別会計の二件で、その使用総額は二十億円余であります。

 最後に、平成十七年度特別会計予算総則第十三条に基づく経費増額(その1)は、道路整備特別会計における道路事業の調整等に必要な経費の増額等五特別会計の十五件で、その経費増額の総額は七百七十五億円余であり、(その2)は、労働保険特別会計徴収勘定における労働保険料の他勘定へ繰り入れに必要な経費の増額等三特別会計の三件で、その経費増額の総額は七百六十七億円余であります。

 委員会におきましては、これら各件につき第百六十五回国会において尾身財務大臣から説明を聴取した後、昨十日に質疑を行い、採決の結果、各件はいずれも多数をもって承諾を与えるべきものと議決いたしました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) これより採決に入ります。

 まず、日程第二につき採決いたします。

 本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。

 次に、日程第三につき採決いたします。

 本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。

 次に、日程第四ないし第六の三件を一括して採決いたします。

 三件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、三件とも委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。

     ――――◇―――――

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明

議長(河野洋平君) この際、内閣提出、地方公共団体の財政の健全化に関する法律案について、趣旨の説明を求めます。総務大臣菅義偉君。

    〔国務大臣菅義偉君登壇〕

国務大臣(菅義偉君) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律案の趣旨につきまして御説明申し上げます。

 この法律案は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、その比率に応じて、地方公共団体が財政健全化計画等を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一は、健全化判断比率の公表に関する事項であります。

 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、健全化判断比率及びその算定基礎を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見をつけて当該比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならないこととしております。

 第二は、財政の早期健全化に関する事項であります。

 地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、議会の議決を経て、財政健全化計画を定めなければならないこととしております。また、毎年度、計画の実施状況を議会に報告し、かつ、公表しなければならないことといたしております。

 第三は、財政の再生に関する事項であります。

 地方公共団体は、再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である場合には、議会の議決を経て、財政再生計画を定めなければならないこととしております。また、財政再生計画について、総務大臣に協議し、その同意を求めることができることといたしております。

 第四は、公営企業の経営の健全化に関する事項であります。

 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率等を監査委員の審査に付し、その意見をつけて当該比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならないこととしております。また、資金不足比率が経営健全化基準以上である場合には、議会の議決を経て、経営健全化計画を定めなければならないことといたしております。

 以上が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ――――◇―――――

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(河野洋平君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。石田真敏君。

    〔石田真敏君登壇〕

石田真敏君 自由民主党の石田真敏でございます。

 私は、自由民主党及び公明党を代表いたしまして、ただいま議題となりました地方公共団体の財政の健全化に関する法律案について質問いたします。(拍手)

 地方分権改革を進めていくに当たり、地方自治体の財政健全化努力をさらに促し、悪化した財政の立て直しと住民から信頼される規律ある財政運営を確保することは、最優先で取り組まなければならない重要な課題であります。

 現在、多くの自治体が、歳入の減少の一方で、少子高齢化に伴う福祉関係経費の増加や地方債の返済に苦しみ、非常に厳しい財政状況にあります。このような状況のもと、多くの自治体が投資的事業の圧縮や人件費の抑制など、真剣に改革に取り組んでいるところであります。

 しかし、残念ながら、中には、議会、住民も含めて、現状認識が不十分であったり過去のしがらみに引きずられたりで、人件費に対する切り込みなどまだまだ取り組みが甘いと思われる団体も見受けられます。特に、一般会計は黒字で一見問題ないように見える団体であっても、国民健康保険や病院、観光事業などの特別会計に赤字や借金がたまっている団体、あるいは地方公社や第三セクターの運営に問題を抱えている団体など、潜在的な財政悪化の要因を抱えたままの自治体もあります。

 実際、自分たちの町の真の財政状況がどうなっているのか、よくわからないままに、最後は国が何とかしてくれるのではないか、そういう漠然とした意識で、とりあえず問題を先送りしているという自治体も少なからずあるように感じます。

 そのような中で明らかになった夕張市の財政破綻は、改めて多くの国民が、自分たちの町は大丈夫かとの不安を抱くきっかけにもなりました。もちろん、夕張市の場合は、同じ人口規模の他の自治体に比べ、倍以上の職員数を抱えたまま、不適正な財務処理により赤字を隠しつつ、過大な施設投資を行ってきた例外的なケースだと思います。しかし、過去の負債を抱え、あるいは今後団塊の世代の職員の大量退職を控え、自分たちの町の財政に不安を抱いている人は決して少なくありません。

 自治体の財政は、首長はもちろん、議会や監査委員がチェックを行い、みずから健全な財政を維持していくことが基本であります。そして、地方分権を進めていくということは、財政運営において、自治体の自由度が高まる一方で、自治体により強い自律が求められるということでもあります。

 そのためにも、今求められている国の役割としては、住民の受ける公共サービスに支障を来すような深刻な財政危機に至ることを未然に防止するため、国民にわかりやすい自治体財政の情報開示の仕組みを構築するとともに、透明で明確なルールのもとで、自治体の財政健全化の取り組みを強力に促し、実現する制度をきちっと構築しておくことだと思います。

 本法案は、まさにその部分に力点を置かれ、菅総務大臣の強力なリーダーシップのもとに、今国会に提出されたものと理解をいたしております。現在の自治体の再建制度は五十年以上前につくられたものであり、さまざまな課題が指摘されておりました。今回の法律案は、それを抜本的に見直す、まさに画期的なものであるとの理解に立った上で、以下、本法案について四点にわたり質問をいたします。

 まず、今回の法案につきましては、竹中前総務大臣のときに、地方自治体の新しい再生法制として検討課題に取り上げられ、三年以内に整備するという方針であったと思いますが、菅総務大臣になられてから、これを相当前倒しして、今国会に提案されたのではないかと思います。

 ここに自治体財政の健全化に対する菅総務大臣の意気込みを感じる次第ですが、改めて、夕張問題も踏まえた現在の地方自治体の財政状況と、今後の財政の健全化に対する総務大臣の基本的なお考え及び御決意をお伺いいたします。

 次に、法案の内容についてであります。

 地方自治体の財政悪化に対しては、これまでの制度では、法に基づいて再建するかしないかは、すべてその自治体の申し出にゆだねられていました。また、情報開示が不十分で、財政の早期の健全化のための仕組みがなく、結果的に財政悪化が非常に深刻な事態に陥ってしまうことになるとの指摘もあったところであります。

 このような現行制度が抱えている課題の上に立って今回の法案を提案されていると思いますが、これを含め、現行の制度のどのような課題について、どのように対応しようとされているのか、改めてその主な点をお聞かせいただきたいと思います。

 次に、法案では、財政の健全化をあらわす指標を整備し、これらの財政指標が一定程度悪化した自治体は財政健全化計画や財政再生計画を策定しなければならないことを法律で義務づけています。このようにして、情報開示の徹底と自主的な改善努力をはっきりと法律上の義務とすることで財政規律を確保することは、地方分権時代にふさわしい国と地方の透明なルールづくりを行うという点でも高く評価できるものと考えます。

 ただ、早期健全化や財政再生の対象となる基準につきましては、地方自治体の置かれた地域事情や財政規模は千差万別であり、ぜひとも政府において慎重な検討をお願いしたいところでございます。

 特に、市町村の間には、今度の法律で用いられる指標や基準が、これまでの財政運営で念頭に置いていたものと大きく異なることを心配する向きもあります。かつて市長であった自分の経験からしましても、例えば、実質収支については赤字にならないように、起債制限比率については黄信号と言われる一五%を超えないようになど、財政指標を見ながらの財政運営に当たっておりました。これまでの指標では健全な財政運営だと思っていた団体が、新しい法律のもとでは突如財政健全化や財政再生の対象となれば、現場で混乱が生じることも懸念されますので、対象団体の基準設定に当たっては、既存の指標の考え方とも十分整合性をとることが必要と考えます。

 そこで、現時点において、財政の早期健全化や財政再生の対象となる団体の基準についてどのような考え方を持っておられるのか、大臣のお考えをお伺いいたします。

 最後に、法案の施行スケジュールに関して伺います。

 本法案によって、自治体の財政の情報開示や健全化の促進がなるべく早期に行われることが重要だと考えますが、その反面、各自治体にとっては大きな制度変更であり、先ほど述べましたように、新しい財政指標を公表した結果、突然財政健全化計画を策定しなければならなくなる団体も出てくることが想定されます。制度に関する事前の十分な周知や準備期間が必要になると考えますが、この法案では、施行方法に関しどのような対応がなされているのか、お伺いいたします。

 以上の四点に関しまして、菅総務大臣の簡潔明瞭な御答弁をお願いして、私の質問を終わります。

 ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣菅義偉君登壇〕

国務大臣(菅義偉君) 石田議員から四点について御質問がありました。

 まず、地方公共団体の財政状況とその健全化に対する基本的な考え方と決意についてであります。

 地方公共団体は、過去に発行した地方債の償還や高齢化の進展等により財政構造の硬直化が進み、極めて厳しい状況にあるものと認識をいたしております。

 こうした状況にあって、夕張市は不適正な財務処理を行っていたわけでありますが、各地方公共団体は、財政ルールを守りつつ、住民ニーズを踏まえた自律した財政運営を行うことが求められております。さらに、今後地方分権を進めていくためにも、地方公共団体の財政規律を確立することは極めて重要であると考えます。

 そこで、現行の再建制度を約五十年ぶりに抜本的に見直し、財政指標の整備とその開示を徹底し、財政の早期健全化及び再生を図る新たなる法制度を整備することとしたものであります。この制度により、分権時代にふさわしい、地方の自己規律による財政の健全化を力強く推進してまいりたいと考えます。

 次に、現行制度の課題に対する対応についてお尋ねがありました。

 現行の再建制度には、一般会計等の実質赤字というフロー指標のみを用いていること、地方公共団体の申し出により再建を行う仕組みであること、財政悪化を早期に防止するための早期是正機能がないこと等の課題が指摘をされております。

 これらに対応するため、地方公共団体の各会計をカバーする新たなフロー指標や、公営企業、公社、第三セクター等を含めた実質的な負債をとらえるストック指標を導入すること、これらの指標に基づいて、財政悪化の早い段階から自主的な財政健全化を義務づけること、さらに財政状況が悪化した場合には、財政再生計画の策定を義務づけることなどを柱とする新たな制度を整備するものであります。

 次に、財政の早期健全化や財政再生の対象となる団体の基準の考え方についてお尋ねがありました。

 財政の早期健全化や再生の対象となる団体の基準については、年内に政令において定めることと予定をいたしております。

 その際には、財政の早期健全化は、深刻な財政悪化を未然に防止するため、住民によるチェック機能を生かしながら、自主的な財政の健全化を図る段階であること、財政の再生は、財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、地方債の制限や国の関与等を伴ってその財政の健全化を図る段階であることとの本法案の規定の趣旨にのっとって検討してまいります。

 具体的には、現行制度で用いられている地方債における許可制への移行基準や、現行の再建団体にならなければ起債が制限される基準等を十分勘案して、検討してまいりたいと思います。

 最後に、法律案の施行方法についてお尋ねがありました。

 地方公共団体の財政の健全化に資するためには、本法案をできる限り速やかに施行することが望まれます。また一方で、周知期間や、地方公共団体に本法に基づく制度を前提とした予算編成の機会を付与することが必要であると考えております。

 そこで、財政指標である健全化判断比率の公表の規定については、法律の公布後一年以内で政令で定める日から適用することとし、財政健全化計画の策定等の義務づけについては、平成二十年度決算に基づく措置から適用することとしたところであります。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 福田昭夫君。

    〔福田昭夫君登壇〕

福田昭夫君 民主党の福田昭夫でございます。

 私は、民主党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました地方公共団体の財政の健全化に関する法律案について質問します。(拍手)

 小泉内閣が進めた三位一体の改革は、国の赤字を地方に押しつけただけの改革でした。所得税から住民税へ三兆円の税源移譲がありましたが、地方の財源は何と六兆八千億円も削減された上に、自由度も一向に高まりませんでした。都道府県格差はますます拡大し、今、地方自治体は厳しい財政運営を迫られています。

 例えば、多額の地方債を発行した結果、地方債を起債する際に都道府県の許可を必要とする水準にまで財政が悪化している市町村は、全体の二割を占めています。また、平成十七年度において市町村の国民健康保険事業の何と四一・二%、四割強が赤字、水道、交通、病院等の地方公営企業の一三・五%が赤字となっています。

 こうした現状を踏まえれば、本法案のように地方自治体の財政全般、つまり普通会計だけでなく、国民健康保険や介護保険事業の会計、公営企業会計等の財政状況をトータルでとらえて隠れ借金を洗い出し、財政状況の悪い自治体に対応策を求める制度を導入することは必要不可欠だと考えております。しかし、本法案には不十分な点が幾つもあります。地方六団体の提言などをどのように生かしたのかを含め、政府の考え方を伺います。

 まず、本法案とも密接な関係にある夕張市の問題についてお尋ねします。

 夕張市は、市の規模に見合わない過大な職員を抱えたり、採算の見込みの立たない観光施設に多額の投資を行うなど、放漫な財政運営を行う一方で、会計操作を行い、赤字額を見えなくする不適正な財務処理を行ってきました。その結果、巨額の赤字を積み上げ、市当局はもちろん、住民自身に痛みを強い、北海道の支援も受け入れるという事態を招いています。しかし、外から見ている限り、だれが、いつ、どのように間違えたのか、その責任についてはあいまいなままです。この点について、総務大臣の明快な見解を伺います。

 仮に本法案が成立していれば、夕張市の不適正な財務処理を早期に発見し、赤字が巨額になる前に対処することができたのでしょうか。できるのであれば、夕張問題のどの部分が本法案のどの規定によってチェックできるのか。あるいは、本法案によってもチェックし切れない夕張問題が残るのであれば、それは何か。本法案によっても夕張市のような財務処理を早期に発見することができないのであれば、どのようにしたら早期に発見できると考えているのか、総務大臣の答弁を求めます。

 また、夕張市は、十八年間で約三百五十三億円にも上る赤字を解消するとしています。菅総務大臣は、そのような夕張市の財政再建に対して、国が何らかの支援を行う意向を表明しましたが、どのような支援を行うのですか。また、夕張市に対して行おうとしている支援は今回だけの特例措置なのか、同様の自治体があらわれた場合も同様の支援を行うのか、総務大臣の答弁を求めます。

 次に、自治体間の格差の問題について伺います。

 ことしの六月から税源移譲が実施されることにより、富める自治体とそうでない自治体との間の財政格差がますます拡大していくことが懸念されています。

 読売新聞の全国首長アンケート調査によると、全国の知事、市区町村長の何と九割が小泉内閣の三位一体の改革で地域間格差が拡大したと答えています。こうした自治体間の格差を放置し、地方の税財源の確保を怠れば、財政破綻する自治体が続出することが十分予想されます。

 私は、地方への個別税源の移譲と加えて、地方六団体の提言にあるように、地方固有の財源である地方交付税を地方共有税とし、地方の共同法人が直接配分する仕組みを導入することがぜひとも必要だと考えていますが、いかがでしょうか。総務大臣は自治体間の格差を是正するためにどのような対策を講じるのか、具体的な答弁を求めます。

 以下、本法案の具体的な内容について伺います。

 本法案は、各自治体に対して、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率という四つの財政指標の公表を義務づけ、指標が一定水準よりも悪くなった場合、財政健全化計画、財政再生計画の策定を義務づけるというものです。

 しかし、財政指標のうち、連結実質赤字比率と将来負担比率については、算出方法の一部を総務省令に委任してしまっているため、各自治体の数値が具体的にどのようなものになるのか、明らかにされていません。

 また、本法案は、指標がどの程度まで悪化したら早期健全化や財政再生の対象となるのか、具体的な数値を示していないのです。その数値いかんによって対象団体となるのかどうかが決まることから、財政指標が悪い自治体は戦々恐々としているのが実情です。我々も、本法案の肝心な部分が抜け落ちてしまっていては、十分な審議などできるはずがありません。白紙委任を求めるかのような政府の姿勢に強く抗議をします。総務大臣は、具体的にどのような観点から数値を設定しようとしているのですか、明快な答弁を求めます。

 あわせて、財政健全化計画等の計画の義務づけは、憲法上の地方自治の保障の一環に位置づけられる財政自主権の保障とそごが生じることはないのかどうか、大臣の見解を求めます。

 また、地方自治体の財政が悪化し、財政再生の対象となった場合に、住民が財政再生のためにどこまで負担を負うべきなのかという住民負担の問題については、余り検討されずに法案提出に至っています。当然、本法案にも盛り込まれていません。自治体が財政再建団体または財政再生団体になってしまえば、軽重はあるにしても住民負担が生じることは確実です。私は、事前の防止策として住民監視制度、例えば多額の起債事業については住民投票を導入する仕組みなどが必要と思いますが、いかがでしょうか。大臣の答弁を求めます。

 次に、債務調整の導入について伺います。

 本法案のもととなっている総務省の新しい地方財政再生制度研究会の報告書では、債務調整の導入について明確な結論を出していません。地方自治体の債務調整、つまり借金の棒引きを導入すると、金融機関が地方自治体に融資する際に自治体の返済能力をきちんとチェックし、安易な融資が行われなくなるというメリットがあります。しかし、その一方で、地方金融機関の経営に悪影響を与え、財政力の弱い自治体は必要な資金を借りられなくなるとも言われています。

 総務省は債務調整等に関する調査研究会を立ち上げ、債務調整についての検討を行っていますが、総務大臣は債務調整制度を導入することについてどのように考えているのですか。私は、債務を全額返還すること、首長の責任を問うこと、無利子の繰り上げ一括償還借りかえ制度の導入などの仕組みが必要だと考えていますが、いかがでしょうか。答弁を求めます。

 次に、地方自治体の監査制度や外部監査制度のあり方について伺います。

 まず、監査委員制度について伺います。

 本法案では、四つの財政指標を監査委員の審査に付した上で公表することとしています。したがって、監査委員は、各自治体が示す指標が適正なものであるかどうかを監査する非常に重要な役割を担うことになります。また、不適正な財務処理を発見するためには、地方自治体の財務を監査する監査委員制度がきちんと機能していることが必要です。しかし、現行の監査委員制度のもとでは、緊張感のない、形式的な監査となっているケースが多いのが実情です。これでは、本法案の適正な施行にも疑問符がつきます。

 監査委員制度を強化し、その独立性を高めるためには、役所のOB枠をなくすといったことが必要です。また、監査委員に公認会計士や弁護士などの有資格者の枠を設けるなど、監査委員の専門性を向上させることが必要です。政府は、このような監査委員制度の改革に手をつけるつもりがあるのかどうか、総務大臣の答弁を求めます。

 次に、外部監査制度について伺います。

 本法案は、財政再生計画を策定した場合は個別外部監査人の監査に付すこととしています。しかし、平成九年の地方自治法の改正で導入された外部監査制度はいまだ定着していないのが実情です。個別外部監査制度は、地方自治体が条例を定めた場合のみ実施できるものですが、条例を定めている自治体は平成十七年度時点で百四十一団体にすぎません。外部監査は、専門性の高い第三者が自治体の財務状況などをチェックするための制度であり、隠れた借金や不適正な財務処理を発見するために役立つものと言えます。総務大臣は、外部監査制度の義務づけ自治体を拡大する意向はあるのかどうか、答弁を求めます。

 最後に、公会計制度のあり方について質問します。

 現在、地方自治体の多くは単式簿記を採用しています。単式簿記は、家計簿と同じく、現金の出入りだけを記載するものであり、期末における財産の残高などを把握することができないという限界があります。一方、先進自治体では、現金、土地、建物といったすべての財産の出入りを記帳する複式簿記を既に導入しています。

 地方自治体の資産や負債の状況を的確に把握することができるようにするため、地方自治体に複式簿記の採用を義務づけることについて、総務大臣はどのように考えますか。答弁を求めます。

 私は、敗戦後日本人がつくってきたこのすばらしい日本をさらに夢と希望の持てる国とするために必要なことは、一つには地方の自立、二つには日本の独立、三つには国民の安全、安心の確保を実現することだと考えています。一つには地方の自立、二つには日本の独立、三つには国民の安全、安心の確保を実現することだと考えています。

 安倍総理は、戦後レジームを脱却して美しい国をつくるとのことですが、どんな美しい国なのか、全くわかりません。美しい国とは、戦前のように、一つ、国民に真実や事実を知らせない国、二つ、道州制に名をかりた疑似地方分権国家、三つ、大地主と小作人、大資本家と奉公人のようなお金の力による身分制格差社会、四つ、いつでも戦争する国となってしまうのではないかと大変心配をいたしております。

 もう一度申し上げます。美しい国とは、戦前のように、一つ、国民に真実や事実を知らせない国、二つ、道州制に名をかりた疑似地方分権国家、三つ、大地主と小作人、大資本家と奉公人のようにお金の力による身分制格差社会、四つ、いつでも戦争する国となってしまうのではないかと大変心配をいたしております。

 地方の自立は財政の自立なくしてあり得ません。権限はもちろんですが、地方の財政が自立できるだけの税財源を今度こそ実現する覚悟で地方分権改革に取り組むよう要請して、私の質問を終わります。

 ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣菅義偉君登壇〕

国務大臣(菅義偉君) 福田議員からの質問に順次お答えをさせていただきます。

 まず、夕張市の財政破綻の責任についてであります。

 夕張市では、炭鉱の閉山により人口が急減し、歳入が大幅に減少しましたが、これに対応した行政サービス水準の見直しや組織のスリム化がおくれ、また一方で、観光事業等へ過大な投資を行い、さらに不適正な財務処理を行ったことで、多額の赤字を抱えるに至ったと理解をいたしております。

 夕張市の赤字が拡大したことについて、財政運営を行ってきた市当局の責任は極めて重大であり、また、内部でのチェックも働かなかったことから、議会や監査委員にも責任があると考えております。

 また、国や北海道にも、一時借入金を悪用した不適正な財務処理をチェックできなかったことについて一定の責任はあると思いますが、地方公共団体の財政運営は、それぞれの責任において行われるべきものと考えます。

 次に、夕張市の財政問題と本法案との関係についてのお尋ねがありました。

 夕張市の財政の問題への対処がおくれたのは、不適正な財務処理により観光事業会計等の多額の赤字が隠されていたことが最大の原因ですが、現行再建法において観光事業会計等の特別会計の赤字が対象外となっていたことも要因の一つであります。

 そこで、本法案では、全会計を通じて赤字を把握する連結実質赤字比率や、公社、第三セクター等を含めた実質的負債を示す将来負担比率等を監査委員の審査に付した上で毎年度公表することとし、指標が一定程度悪化した場合には、外部監査の要求を義務づけることとしたのであります。

 こうした仕組みが制度化されているならば、夕張市での財政の問題について、より早期に対処できたのではないかと思っております。

 次に、夕張市の財政再建に対する支援についてお尋ねがありました。

 夕張市の財政再建が確実かつ早期に進められるように、北海道においては、低利資金の貸し付けを初め、市民生活や地域経済への影響を緩和し、一定水準の行政サービスを維持するため、総合的な支援を行うこととしております。

 総務省といたしましても、こうした北海道の取り組みに対し、財政面も含め支援してまいりたいと思います。

 なお、こうした支援は、夕張市が行政全般にわたり、全国で最も効率的に運営している市町村を参考にして、聖域なき徹底した歳入歳出の見直しを行うことを前提としているものであり、今後、財政健全化を進める団体については、その都度個別に判断していくべきものと考えております。

 次に、地方共有税についてのお尋ねがありました。

 地方六団体から提案されている地方共有税構想は、交付税特別会計への直接繰り入れ、法定率の引き上げなどを内容としており、今後、地方分権改革の議論を進める中で、検討課題の一つになるのではないかと考えております。

 なお、地方共同法人による配分といった御意見については、地方団体間の合意が困難なのではないか、あるいは、どのような地域であっても一定水準の行政サービスを提供することができるようにする国の責任が果たせなくなるのではないかといった問題があると考えております。

 次に、自治体間の財政力の格差についてお尋ねがありました。

 自治体間の財政力の格差については、まずは地方税、交付税等の一般財源総額を確保することにより、どのような地域にあっても一定水準の行政サービスが確保できるようにすることが必要と考えます。

 また、地方分権改革を進めるとともに、頑張る地方応援プログラム等により、魅力ある地方の創出に向けた取り組みを強力に支援してまいりたいと思います。

 さらに、地方消費税などできるだけ偏在の少ない税を中心に地方税の充実を図るなど、税収格差が拡大しないような方策を検討する必要があると考えております。

 次に、財政の早期健全化や財政再生の対象となる団体の基準の考え方についてお尋ねがありました。

 財政の早期健全化や再生の対象となる団体の基準については、年内に政令において定めることを予定いたしております。

 その際には、財政の早期健全化は、深刻な財政悪化を未然に防止するため、住民によるチェック機能を生かしながら、自主的な財政の健全化を図る段階であること、財政の再生は、財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、地方債の制限や国の関与等を伴ってその財政の健全化を図る段階であることなどの本法案の規定の趣旨にのっとって検討をしてまいります。

 具体的には、現行制度で用いられております地方債における許可制への移行基準や、現行の再建団体にならなければ起債が制限される基準などを十分勘案して検討してまいります。

 次に、地方公共団体の財政自主権との関係についてお尋ねがありました。

 憲法においては、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、これを法律で定めることとされており、また、地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有することとされております。

 本法案では、地方公共団体の財政状況が一定程度悪化した場合には、法律により、財政健全化計画の策定等を義務づけることとしておりますが、その内容については、できる限り当該団体の自主性を尊重するとともに、国などの関与についても、当該団体の自助努力を促し、あるいは確実な財政の再生を図る観点から必要最小限にとどめるものであります。

 したがって、本法案は、御指摘のようなそごを来すものではないと考えております。

 次に、住民負担の増加について住民が監視を行う制度についてのお尋ねがありました。

 本法案では、全会計を通じた赤字や将来の財政負担の状況も含めた財政指標を整備し、毎年度それを議会に報告するとともに住民に公表することを義務づけるなど、住民に対する財政情報の開示を徹底する仕組みを設けております。

 したがって、将来の住民負担増加についても、本法案により、住民による監視が可能となるものと考えております。

 なお、御指摘のような住民投票制度については、現行の代表民主制を基本とした我が国の地方自治制度のもとで、議会や長の本来の機能と責任をどう考えるかという点に十分留意する必要があり、幅広い議論が必要なものと認識をいたしております。

 次に、債務調整の導入と地方公共団体の再生の仕組みについてお尋ねがありました。

 地方公共団体の債務調整の問題については、地方行財政制度の抜本的改革が進展した場合の地方財政の規律強化に向けた選択肢として評価をされるものの、首長の責任や財政力の弱い地方公共団体の資金調達のあり方等の課題も指摘されており、現在、研究会を設けて御議論をいただいているところであります。私としては、今後の地方分権改革の議論に資するような議論がなされることを期待いたしております。

 なお、本法案におきましては、現行の地方行財政制度のもとで、徹底した自助努力と財政再生計画に対する総務大臣の同意を前提に、収支不足額を地方債に振りかえることを可能とする地方債の特例が設けられており、財政再生団体が債務の償還を行いながら収支不足を計画的に解消していくことができるものと考えております。

 次に、監査制度の抜本的な見直しについてのお尋ねがありました。

 監査制度は、地方行政全般に関する監視とチェックを行うことにより、その公正で能率的な運営を保障するという重要な機能を担うものであります。

 これまでも、OB職員の監査委員への就任制限の強化や外部監査制度の導入等を行ってきたところでありますけれども、分権改革を進めるに当たり、地方の自立と責任を確立するよう、監査機能のさらなる充実強化について検討してまいりたいと思います。

 次に、外部監査制度の対象団体の拡大についてのお尋ねがありました。

 現在、包括外部監査制度は、都道府県、指定都市、中核市に義務づけられ、その他の市町村は条例により導入することができるほか、個別外部監査制度は条例により導入することができるものとされております。

 外部監査制度の対象団体についても、これまでの外部監査制度の運用状況等を十分検証し、監査機能の充実強化が図られるよう検討してまいります。

 最後に、公会計のあり方についてお尋ねがありました。

 現行の地方公共団体の会計制度である現金主義、単式簿記会計は、行政サービスに係る財源の配分という点でわかりやすい制度でありますが、現金支出を伴わない減価償却費などのコストや資産、債務の状況を幅広く把握するという点では課題もあります。

 このため、発生主義、複式簿記の考え方を導入した公会計の整備は重要な課題と認識をいたしております。昨年八月に通知した地方行革新指針により、全地方公共団体に対し、公会計の整備に取り組むよう要請しているところであります。

 本法案により、地方公共団体の財政規律を確立していくためにも、早期に公会計の整備を進めていくことが重要であると考えます。

 以上です。(拍手)

議長(河野洋平君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時五十四分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣   菅  義偉君

       財務大臣   尾身 幸次君

       農林水産大臣  松岡 利勝君

 出席副大臣

       総務副大臣  大野 松茂君


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