衆議院

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第31号 平成19年5月17日(木曜日)

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平成十九年五月十七日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十五号

  平成十九年五月十七日

    午後一時開議

 第一 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律案(参議院提出)

 第二 住民基本台帳法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第三 測量法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第四 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件

 第五 戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

 第六 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の締結について承認を求めるの件

 第七 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律案(参議院提出)

 日程第二 住民基本台帳法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第三 測量法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第四 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件

 日程第五 戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

 日程第六 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の締結について承認を求めるの件

 日程第七 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


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    午後一時三分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律案(参議院提出)

議長(河野洋平君) 日程第一、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。環境委員長西野あきら君。

    ―――――――――――――

 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔西野あきら君登壇〕

西野あきら君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に資するため、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他所要の措置を講じようとするものであります。

 本案は、参議院提出に係るもので、去る四月十三日本委員会に付託され、今月十一日に参議院議員川口順子君から提案理由の説明を聴取し、十五日に質疑を行いました。同日質疑終局後、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 住民基本台帳法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第二、住民基本台帳法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長佐藤勉君。

    ―――――――――――――

 住民基本台帳法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔佐藤勉君登壇〕

佐藤勉君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、個人情報に対する意識の高まりへの的確な対応及び住民基本台帳に対する信頼性の向上を図るため、住民票の写し等の交付の制度について、交付請求の主体と目的を一定の要件に該当する場合に限定し、請求時の本人確認手続を整備するとともに、転出、転入等の届け出の際の本人確認手続を厳格化し、あわせて偽りその他不正の手段による住民票の写しの交付等に対する罰則を強化しようとするものであります。

 本案は、去る五月九日本委員会に付託され、同月十一日菅総務大臣から提案理由の説明を聴取し、十四日杉並区役所へ視察に参りました。十五日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 測量法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(河野洋平君) 日程第三、測量法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長塩谷立君。

    ―――――――――――――

 測量法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔塩谷立君登壇〕

塩谷立君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、測量において得られた成果の活用を一層促進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、国土交通大臣は、基本測量の測量成果のうち地図その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、または電磁的方法、いわゆるインターネットにより提供しなければならないこと、

 第二に、基本測量及び公共測量の測量成果の複製について、国土地理院の長または測量計画機関の承認を要する場合を、測量の用に供し、刊行し、またはインターネットで提供するために複製しようとする場合に限定すること、

 第三に、測量計画機関は、公共測量の測量成果に係る複製承認または使用承認の申請の受理に関する事務を国土地理院の長に委託することができること

等であります。

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月十日に本委員会に付託され、十一日冬柴国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、十五日に質疑を行い、質疑終了後、採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第四 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件

 日程第五 戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件

 日程第六 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の締結について承認を求めるの件

議長(河野洋平君) 日程第四、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、日程第五、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第六、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。外務委員長山口泰明君。

    ―――――――――――――

 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔山口泰明君登壇〕

山口泰明君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、日本・シンガポール経済連携協定改正議定書について申し上げます。

 日本・シンガポール新時代経済連携協定が平成十四年十一月に発効した後、我が国とシンガポールは、物品及びサービスの貿易のさらなる自由化及び円滑化を目指して改正交渉を行ってまいりました。その結果、協定改正議定書案文について合意に達しましたので、本年三月十九日、東京において本議定書の署名が行われました。

 本議定書の主な内容は、

 物品貿易については、我が国が、マンゴー、ドリアン、アスパラガス等の農林水産品及び軽油等の鉱工業品に係る関税を撤廃し、または引き下げること、

 サービス貿易については、我が国が、保険仲介サービスの自由化を拡大し、シンガポールが、銀行分野の免許発給数に関する自由化を拡大すること

等であります。

 次に、日本・チリ経済連携協定について申し上げます。

 平成十六年十一月の我が国とチリとの間の首脳会談において、二国間の経済連携協定の交渉を開始することで意見が一致したことを受け、平成十七年二月より両国間で交渉を行いました結果、協定案文について合意に達しましたので、本年三月二十七日、東京において本協定の署名が行われました。

 本協定の主な内容は、

 両国は、相手国の産品に対し内国民待遇を与えるとともに、双方が定める条件に従って、関税を撤廃し、または引き下げること、

 両国は、相手国の投資家及び投資財産並びにサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること、

 両国は、ビジネス環境の整備に関する小委員会を設置すること

等であります。

 最後に、日本・タイ経済連携協定について申し上げます。

 平成十五年十二月の我が国とタイとの間の首脳会談において、二国間の経済連携協定の交渉を開始することで意見が一致したことを受け、平成十六年二月より両国間で交渉を行いました結果、協定案文について合意に達しましたので、本年四月三日、東京において本協定の署名が行われました。

 本協定の主な内容は、

 両国は、相手国の産品に対し内国民待遇を与えるとともに、双方が定める条件に従って、関税を撤廃し、または引き下げること、

 両国は、サービス及びサービス提供者に対し内国民待遇を与えること、

 両国は、相手国の投資家及び投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること、

 短期の商用訪問者及び企業内転勤者等本協定に規定する自然人については、特定の約束に従って入国及び一時的な滞在が許可されること

等であります。

 以上三件は、去る五月八日外務委員会に付託され、翌九日麻生外務大臣から提案理由の説明を聴取し、十一日質疑を行い、同日質疑を終了いたしました。次いで、十六日三件について討論を行った後、まず、日本・シンガポール経済連携協定改正議定書について採決を行いました結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。次に、日本・チリ経済連携協定及び日本・タイ経済連携協定について採決を行いました結果、いずれも賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) これより採決に入ります。

 まず、日程第四につき採決いたします。

 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

 次に、日程第五及び第六の両件を一括して採決いたします。

 両件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第七 刑法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(河野洋平君) 日程第七、刑法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。法務委員長七条明君。

    ―――――――――――――

 刑法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔七条明君登壇〕

七条明君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、自動車運転に係る死傷事故の実情等にかんがみ、事案の実態に即した適正な科刑を実現するため、所要の法整備を行おうとするもので、その主なものは次のようなものであります。

 まず第一に、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者を七年以下の懲役もしくは禁錮または百万円以下の罰金に処する旨の処罰規定を設けるものであります。

 第二に、現在、四輪以上の自動車とされている危険運転致死傷罪の対象を自動車とし、二輪車もその対象に含めることとしております。

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月十日本委員会に付託され、十一日長勢法務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑に入り、昨十六日質疑を終局し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決するべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えて、御報告といたします。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明

議長(河野洋平君) この際、内閣提出、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。法務大臣長勢甚遠君。

    〔国務大臣長勢甚遠君登壇〕

国務大臣(長勢甚遠君) 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 犯罪によって傷ついた被害者やその遺族の方々の保護、支援を図っていくことは極めて重要であり、これまでもさまざまな取り組みが行われてきましたが、多くの犯罪被害者等にとって、その被害から回復して平穏な生活に戻るためには、依然としてさまざまな困難があることが指摘されております。

 このような現状を踏まえ、平成十六年十二月には、犯罪被害者等のための施策の基本理念や各種の基本的施策等を定めた犯罪被害者等基本法が成立し、これを受け、平成十七年十二月には、犯罪被害者等基本計画が閣議決定されたところ、この基本計画の中には、刑事手続または民事手続に関するもので立法的手当てが必要なものとして、犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度、損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度等についての検討及び施策の実施が掲げられております。

 そこで、この法律案は、犯罪被害者等基本計画を踏まえ、犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るため、刑事訴訟法、民事訴訟法、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律、その他の法律を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。

 この法律案の要点を申し上げます。

 第一は、刑事訴訟法を改正して、犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度を創設するものであります。

 すなわち、裁判所は、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、業務上過失致死傷の罪等の被害者等から被告事件の手続への参加の申し出がある場合において、相当と認めるときは、当該被害者等の参加を許すものとし、参加を許された者は、原則として公判期日に出席することができるとともに、一定の要件のもとで、証人の尋問、被告人に対する質問及び事実または法律の適用について意見の陳述をすることができることとしております。

 第二は、同じく刑事訴訟法を改正して、刑事手続において犯罪被害者等の氏名等の情報を保護するための制度を創設するものであります。

 すなわち、裁判所は、相当と認めるときは、性犯罪等の被害者の氏名等について、公開の法廷でこれを明らかにしない旨の決定をすることができることとし、この決定があったときは、起訴状の朗読等の訴訟手続は、被害者の氏名等を明らかにしない方法で行うこととしております。また、検察官は、いわゆる証拠開示の際に、被害者の氏名等が明らかにされることにより被害者等の名誉が害されるおそれ等があると認めるときは、弁護人に対し、被害者の氏名等が被告人その他の者に知られないようにすることを求めることができることとしております。

 第三は、民事訴訟法を改正して、民事訴訟におけるビデオリンク等の措置を導入するものであります。

 すなわち、民事訴訟においても、証人尋問及び当事者尋問の際に、付き添い、遮へい及びビデオリンクの各措置をとることを認めることとしております。

 第四は、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律を改正して、損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度を創設するものであります。

 すなわち、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪等に係る被告事件の被害者等は、被告事件の係属する裁判所に対し、被告人に損害賠償を命ずる旨の申し立てをすることができることとし、当該裁判所は、被告事件について有罪の言い渡しをした後、最初の口頭弁論または審尋の期日において、被告事件の訴訟記録を取り調べた上、原則として四回以内の期日において審理を行い、決定によりその申し立てについての裁判をすることとしております。

 第五は、同じく犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律を改正して、公判記録の閲覧及び謄写の範囲を拡大するものであります。

 すなわち、刑事被告事件の被害者等には、原則として、公判記録の閲覧または謄写を認めることとし、また、いわゆる同種余罪の被害者等にも、損害賠償請求権の行使のため必要があると認められる場合であって、相当と認められるときは、公判記録の閲覧または謄写を認めることとしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ――――◇―――――

 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(河野洋平君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。横山北斗君。

    〔横山北斗君登壇〕

横山北斗君 民主党・無所属クラブの横山北斗です。

 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案について、法務大臣に質問させていただきます。(拍手)

 我が国の刑事裁判は、被告と弁護人、検察官そして裁判官が行うものであり、当事者であるはずの犯罪被害者がこれに参加できないという仕組みがとられてきました。我が国にあっては、検察官が公益の代表者として訴追権を独占するものとされており、その結果、犯罪被害者やその御親族から、裁判が自分たちの意図しない方向に進んでいるという不満が寄せられ、司法不信を招いているという状況が指摘されてきたのです。

 私どもは、犯罪被害者等からのこのような批判を受けとめ、法整備を進めるものでなければなりません。この点、二〇〇四年に全会一致で犯罪被害者等基本法が制定され、「犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにする」と明記されたことは、犯罪被害者の権利と利益を保護する上での重要な一歩を築いたものと言うことができます。

 このたび、本法案を議論するに当たっても、民主党としては、既に二〇〇〇年の段階で犯罪被害者基本法案を国会に提出しており、被害者保護を推進する立場に変わりがないことをまず表明いたしたいと思います。

 しかし、同時に、本法案が、被害者等の刑事手続への関与を具体的に制度設計する上で、真に被害者等の権利利益を保護し、被害者等の刑事手続への関与の機会を実質的に拡大するものとなっているのかどうか、また、我が国の刑事裁判の基本的な構造とうまく整合性をとった仕組みになっているのかどうか、現実に、犯罪被害者の側からも本法案に反対もしくは慎重審議を求める声が出ており、さまざまな観点から検討していく必要性があると考えるものであります。

 それでは、質問をしてまいります。

 本法案は、犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度と、犯罪被害者等による損害賠償請求について刑事手続の成果を利用する制度を整備することの二つが大きな柱となっております。私は、前者につきまして五点、後者については一点質問いたしますので、よろしくお願いいたします。

 質問の第一。二〇〇九年に新しく裁判員制度が始まることが決まっております。刑事裁判に被害者等が参加する制度と裁判員制度の導入時期が重なるために、混乱を生じるおそれがあるのではないかと各方面から懸念が表明されております。被害者等が刑事裁判に参加することが、法律の専門家ではない裁判員の心証形成にどのような影響を及ぼすのか、導入時期は適切かなどの点についての検討が必要であると思われますが、この点、法務大臣はどのようにお考えでしょうか。

 質問の第二。被害者等が訴訟手続に直接関与することから、争点がふえ被告人の防御すべき対象が拡大する、あるいは正当防衛などを主張する場合に、被告人が被害者等を目の前にして言いたいことが言えなくなる可能性があるなど、被告人の防御権に不利益を及ぼすおそれがあるとの指摘があります。

 これに対し、審理の対象は検察官の設定した起訴事実だけに限定されるとか、被害者等が参加できる被告事件の罪のほとんどは公判前整理手続が行われる事件であり、そこで争点が決められるため、被告人の防御の負担がふえることはないなどという反論もあります。この点について、法務大臣はどのようにお考えでしょうか。

 また、これと関連して、そもそも、本法案は裁判に参加する被害者等にどのような役割を期待、想定しているのでしょうか、この点につきましても法務大臣の御所見を伺います。

 その際、被害者等が参加する刑事裁判において、公判前整理手続や期日間整理手続に被害者等が出席して意見を述べるなどの関与はできるのか、あるいはできないのか。何らかの関与ができるという場合には、どのような関与が可能であるのかなどの点についても御答弁ください。

 続いて質問の第三。犯罪被害者や遺族の報復感情が被害者等参加という形でそのまま刑事裁判の法廷に持ち込まれると、証拠に基づく冷静な事実審理や適正で公平な量刑が困難となるという指摘や、復讐裁判となるおそれがあるとの指摘が出ています。

 他方、これらの指摘に対しましては、裁判で被害者等が質問するには検察官を経て裁判所の許可があって初めて可能となるなどの厳格な要件が付されていることから、裁判を混乱させることはない、法廷で質問することは復讐にはならないなどの反論もなされております。これらの指摘に対して、法務大臣はどのようにお考えでしょうか。

 特に本法案の場合、損害賠償請求命令の申し立ては被害者参加とは別の仕組みとして構成されておりますので、原理的に言って、被害者は専ら応報感情を満足させるための存在として登場することにならざるを得ないのではないかとの指摘もあります。法務大臣はどのようにお考えでしょうか。

 次に、質問の第四。本法案にあっては、被害者参加が許される被告事件は、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、強制わいせつ及び強姦の罪、業務上過失致死傷等の罪、逮捕及び監禁の罪、略取、誘拐及び人身売買の罪などに罪名が限定されています。この点について、被害者といってもごく少数の限られた被害者だけが想定されており、不起訴処分となった事件なども含め、犯罪被害者全体に開かれた制度とは言いがたいという批判もあります。

 刑事裁判への参加が認められない事件の被害者については、裁判への直接の参加以外に刑事手続への関与の機会をどのように拡大していこうとお考えでしょうか。被害者が選別され、参加できない被害者については、従来どおり、刑事手続の蚊帳の外に取り残されるのもやむを得ないというお考えなのでしょうか。法務大臣の御所見を求めます。

 質問の第五。刑事裁判に参加できる事件の被害者であっても、その精神状態、置かれている環境、加害者との関係あるいは被害者の望む処遇は千差万別であり、実際に刑事裁判に参加できる被害者となると、加害者からの再被害のおそれがなく、精神的にも事件の影響が少ないなど、極めて限定された被害者等だけになるという指摘もあります。

 このように刑事裁判に参加困難な被害者について、単に裁判に参加していないという事実のみから、刑の量定に当たり、被害者の処罰感情が弱いと判断されてしまうのではないかと懸念する声もありますが、法務大臣はどのようにお考えでしょうか。

 なお、日弁連からは、現時点では、法案のような裁判参加制度ではなく、犯罪被害者等と検察官との意思疎通を図るための犯罪被害者の検察官に対する質問・意見表明制度の導入を図るべきとの意見が表明されております。このような意見については、法務大臣はどのようにお考えでしょうか。

 最後に、質問の第六として、被告人に対する損害賠償請求を刑事裁判手続に付随して審理する、いわゆる附帯私訴の制度についてお聞きしたいと思います。

 現在は、被害者等が加害者に対し損害賠償の請求をする場合、刑事裁判とは別に、民事裁判を起こし、被害の事実や相手の責任を被害者自身が立証しなければなりません。附帯私訴の制度とは、刑事裁判における検察官の立証をそのまま利用して損害賠償請求をできるようにすることで、被害者等の負担を軽減しようとするものです。

 しかし、この制度に対して、被告人及び弁護人が、民事上の不利益を回避するために、必ずしも刑事訴訟の争点ではない事項についても事実関係を争うこととした場合、刑事訴訟の手続が長期化するおそれがあるという指摘があります。また、争うこと自体が量刑上不利な情状として考慮されるなどの不利益をこうむるおそれがあるという指摘もあります。

 このように、刑事裁判において損害賠償請求の申し立てをできる制度を導入することにより、刑事手続における被告人や弁護人の防御活動に重大な影響を及ぼしかねないとの批判があることについて、大臣はどのようにお考えでしょうか。

 また、たとえこの制度によって早期に損害賠償請求権が確定したとしても、加害者が無資力の場合はどうするのでしょうか。実効性のある被害者等の権利利益の保護のためには、むしろ、国が被害者等に損害賠償を立てかえ払いした上で加害者に求償する仕組みを創設すること、例えば、行刑施設における刑務作業の報奨金を引き上げて損害賠償に充てさせるなどの方法も考えられますが、この点についてもお答えください。

 以上、大きく六つの質問をいたしましたが、本法案で提案されている制度については、犯罪被害者の中からも、賛成意見だけでなく、さまざまな異論や批判も出されております。弁護士会や刑事法の専門家などからも、近代的な刑事裁判制度を変質させかねないという声が上がっています。とりわけ、当事者である犯罪被害者団体の一部から反対の声が出ているという点は重く受けとめなければなりません。法務大臣としていかにお考えなのか、この点についても最後にお聞かせ願えればと思います。

 民主党としては、十分な審議を通して、こうした疑念や批判の出ている部分については問題を解明し、幅広い理解と賛同を得られるような制度としていくことが重要と考えておりますことを申し述べ、私の質問といたします。

 ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣長勢甚遠君登壇〕

国務大臣(長勢甚遠君) 横山北斗議員にお答えを申し上げます。

 被害者参加の制度と裁判員制度が同時期に導入されるということに関連いたしまして、この制度が裁判員の心証形成に与える影響等についてお尋ねがありました。

 裁判員制度は、広く国民の感覚を裁判の内容に反映させることにより、司法に対する国民の理解や支持を深めるために導入されるものであり、裁判員の感覚を刑事裁判に適切に反映することこそが適正な裁判の実現につながるものと考えております。

 そして、被害者参加の制度においては、被害者等の方々の発言が不適切なものとならないような措置が講じられております。また、証拠とはならない質問や意見の陳述と証拠とを峻別して裁判を行うべきことについては、評議等の場で裁判官が裁判員に十分説明して理解していただくことになりますので、審理、判断の適正を確保することは十分できるものと考えております。

 同時期に両方の制度を導入することになりますが、この被害者参加の制度は、犯罪被害者等基本法に基づき策定された犯罪被害者等基本計画において、二年以内に施策を検討して実施することが求められているものであります。

 また、今申しましたように、被害者の方々が刑事裁判に参加する場合にも、裁判員が参加する裁判の審理、判断の適正を確保することはできるものと考えておりますので、本法律案が成立した場合には、万が一にも裁判員制度の円滑な運用が阻害されることのないよう、被害者参加の制度の施行に向けて十分な準備を行ってまいりたいと考えております。

 次に、被害者参加の制度が被告人の防御の負担に及ぼす影響等についてお尋ねがありました。

 本制度のもとにおいても、審判の対象は検察官が設定した訴因であり、その訴因をめぐって攻撃、防御が行われることになりますから、争点が拡大をすることとはならないと考えられます。

 また、被告人には、弁護人の援助のもと、黙秘権が認められ、みずからの主張を述べる機会も十分に与えられております。

 したがって、本制度により、被告人の防御権が害されることはないものと考えております。

 次に、公判前整理手続等への被害者の方々の出席の可否等についてのお尋ねがありました。

 公判前整理手続や期日間整理手続は、基本的には、法律の専門家である裁判官、検察官及び弁護人による率直な意見交換を通じて争点を整理し、審理計画を策定する場であり、公判前整理手続等への被害者の方々の出席を認める制度とはいたしておりません。なお、検察においては、被害者の方々に対して、公判前整理手続等の具体的な内容についても、事案の内容も踏まえつつ、誠実に説明を行うなどの取り組みを始めているものと承知をしております。

 次に、被害者参加の制度が刑事裁判の審理に及ぼす影響についてお尋ねがありました。

 まず、現在の刑事訴訟においても、被害者が証人として証言したり、心情を中心とする意見を陳述することがありますが、そのような際に、いたずらに感情的な言動がなされたり、訴訟手続に混乱が生じたりしているわけではないと承知しております。

 その上で、本制度においては、万が一にもそのような弊害が生ずることがないよう、例えば、法廷の秩序を乱すおそれがあるような場合には、そもそも、裁判所が参加を許可しないこととするなどの措置を講じております。

 したがって、本制度が導入されても、冷静な事実審理や適正で公平な量刑が困難となったり、刑事裁判が復讐裁判と化すおそれはないものと考えております。

 次に、被害者参加の制度においては、被害者は専ら応報感情を満足させるための存在として登場することにならざるを得ないというような御指摘がありました。

 被害者の方々は、例えば、法廷の中で、刑事裁判の審理の推移等を直接見定めたいとのお気持ちや、被告人等に直接質問したいとのお気持ちを有しておられると承知をしております。このような被害者の方々のお気持ちは十分に尊重されるべきであり、また、これを尊重することが、犯罪被害者等基本法の精神にも合致すると考えられます。また、被害者の方々が刑事裁判に適切に関与することは、その名誉の回復や立ち直りにも資するものと考えられます。

 そこで、本法律案においては、被害者の方々が、一定の要件のもと、裁判所の許可を得て公判期日に出席するとともに、一定の訴訟活動をみずから直接行うという仕組みを刑事訴訟法上の制度として設けることとしたものであり、お尋ねのような御指摘は当たらないものと考えております。

 次に、被害者参加の制度の対象とならない被害者の方々の刑事手続への関与の拡大に向けた取り組みや、被害者の方々に対する認識についてお尋ねがありました。

 被害者参加の対象とならない被害者の方々についても、その心情や要望が尊重されるべきことは当然のことであると考えております。この点、現在でも、検察においては、必要に応じて被害者の方々に刑事裁判の推移や結果等の説明を行うなどしているものと承知をしており、引き続き、このような取り組みを進めていく必要があると考えております。

 また、本制度のもとにおいて、参加の対象とならない被害者の方々の処罰感情等についても、検察官が被害者の方々からその心情や意見を伺うことによりこれを十分に把握し、現行の意見陳述制度の利用等を含め、これらが適切に裁判に反映されるよう努めることとなるものと考えております。

 また、被害者参加の制度について、実際には限られた被害者しか参加できないのではないかとのお尋ねがありました。

 本制度においては、刑事裁判への参加を望む被害者の方々の精神状態などにも配慮をして、被害者の方々の不安や緊張を緩和するのに適当な者を付き添わせることや、被告人から被害者の方々が見えないようにするための措置をとることもできるなどの措置を講じておるところであります。

 また、参加が困難な被害者の方々の処罰感情と量刑の関係についてお尋ねがありました。

 刑事裁判に参加するか否かは被害者の方々の自由な意思によりますが、参加をしない被害者の方々についても、検察官が、参加できない事情を含め、その心情を十分に把握して、これが適切に裁判に反映されるよう努めることとなりますので、参加をしないことにより被害感情が過小に評価されるということにはならないものと考えております。

 また、現時点では検察官に対する質問・意見表明制度の導入を図るべきとの意見についてのお尋ねがありました。

 被害者参加の制度は、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度を導入することを定めた犯罪被害者等基本計画に従い、また、被害者の方々の御要望や法制審議会での慎重かつ活発な審議の結果を踏まえ、創設しようとしているものであります。

 なお、本法案においては、被害者参加人等が検察官に意見を述べたり、検察官から説明を受けることができる旨の規定も設けておるところであります。

 次に、損害賠償命令制度の導入により刑事裁判が長期化するのではないかとのお尋ねがありました。

 本制度においては、刑事裁判中は民事に関する審理を一切行わないこととしておりますので、刑事に関する審理においては、刑事の観点から必要なもののみが審理の対象となり、民事に関する争いが持ち込まれることはないものと考えております。

 また、本制度においては、刑事判決に法的拘束力を認めておらず、民事上の争点については、損害賠償命令事件の審理等において十分に主張、立証をしていくことが可能であります。

 したがって、本制度が導入されることによって、迅速な刑事裁判が阻害されることはないものと考えております。

 また、損害賠償命令制度が被告人等の防御活動に及ぼす影響についてのお尋ねがありました。

 損害賠償命令の制度においては、その申し立てがなされても、刑事裁判中は民事に関する審理を一切行わないこととしており、刑事事件の有罪判決の言い渡しがあるまでは、被告人が申し立てに対する態度を明らかにすることも予定されておりません。

 したがって、本制度の導入によって、被告人や弁護人の防御活動に重大な影響を及ぼしかねないとの批判は当たらないものと考えております。

 また、加害者が無資力の場合に被害者の負担が報われないのではないか、また、損害賠償の立てかえ払いをする仕組みを創設したらどうかというお尋ねがありました。

 損害賠償命令制度は、犯罪被害者等による損害賠償請求に係る紛争を刑事手続の成果を利用して簡易迅速に解決するために設けることとしたものであり、その回復を容易にする手段を提供するものとして重要な意義を有する制度であると考えております。

 加害者が無資力であるような場合には経済的支援が必要でありますが、そのような経済的支援制度については、本制度の検討とは別に、現在、内閣府に設けられた経済的支援に関する検討会において、さまざまな角度から検討が進められておるものと承知をいたしております。

 立てかえ払い制度の導入についても、犯罪被害者等に対するさらなる経済的支援制度のあり方の一つとして、検討が進められるものと承知をいたしております。

 また、行刑施設における作業報奨金を引き上げて損害賠償に充てさせることはどうかというお尋ねがありました。

 刑務作業は、懲役刑を科せられた者に義務として行わせるものであり、作業報奨金は刑務作業に対する報酬ではないので、これを労働に見合う対価にまで引き上げることは適当でないこと、また、被害者への賠償のために作業報奨金の額を引き上げることとすると、公平の観点から、被害者がいない犯罪を犯した受刑者についても作業報奨金の額を引き上げることが必要になると思われますが、これは国民感情からしても難しいこと等の問題点があり得るところでございます。

 しかしながら、受刑者が作業報奨金から被害者に賠償したい旨を願い出た場合、在所中でも作業報奨金を被害者に送金することができることとしております。被害者の損害を補てんすることは重要であり、受刑者に対する指導等によってこのような制度を利用させるなど、被害者の損害の補てんが図られるよう努めてまいりたいと考えております。

 また、被害者参加制度について犯罪被害者団体の一部から批判の声が出ていることについてお尋ねがございました。

 本法律案は、犯罪被害者等基本法や犯罪被害者等基本計画に基づいて立案をしたものでありますが、その成立、策定の過程においては、被害者の方々の刑事裁判への関与のあり方を含め、幅広い意見を伺った上で、慎重な議論、検討が行われたものとしておりますし、また、本法律案を立案するに当たりましては、法務省においても、被害者関係団体からヒアリングを行うとともにパブリックコメントを実施しており、これらの結果をも参考にしつつ、法制審議会において慎重かつ活発な審議が行われた結果、答申が取りまとめられたものでございます。

 御指摘のように、今回の法整備について、一部の被害者の方々から本制度についての懸念が表明されていることは承知をしております。しかしながら、今回創設しようとしておる被害者参加の制度は、御指摘を受けている点も含めまして、今申し上げましたような慎重な議論が積み重ねられてきたところでございますので、このような結果を踏まえたものでございますので、ぜひとも御理解を賜りたいと考えております。

 以上、真摯に答弁したつもりではございますが、十分なお答えになっていない点がございましたら、さらに委員会で御質問いただいた際にお答えを申し上げたいと存じます。よろしくお願いします。(拍手)

議長(河野洋平君) これにて質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時五十一分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣  菅  義偉君

       法務大臣  長勢 甚遠君

       外務大臣  麻生 太郎君

       国土交通大臣  冬柴 鐵三君

       環境大臣  若林 正俊君

 出席副大臣

       法務副大臣  水野 賢一君


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